この預金に係る契約締結前交付書面は、PDF によるダウンロード方式(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号ロ)により電磁的に交付します。なお、電磁的交付 等を受けるためには、当行が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定
株式会社山梨中央銀行
1.(取引店の範囲)
山梨中銀ダイレクトで口座開設された預金は、山梨中銀ダイレクトのみでのお取引に限り、窓口でのお取扱いはできません。
2.(契約締結前交付書面等の電磁的交付および契約締結時交付書面の不交付)
この預金に係る契約締結前交付書面は、PDF によるダウンロード方式(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号ロ)により電磁的に交付します。なお、電磁的交付等を受けるためには、当行が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
この預金の口座開設時には、銀行法施行規則第14条の11の29第1項第1号の定めにより、「外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面」を電子交付させていただき、「契約締結時交付書面」の交付を不要とする旨、山梨中銀ダイレクトの画面操作によりお客さまに意思表示していただくものとします。
なお、契約締結前交付書面等の電磁的交付および契約締結時交付書面の不交付にご同意いただけないお客さまは、店頭でのお取引となりますので、ご来店いただきますようお願いいたします。
3.(取引の対象者)
外貨預金取引は、山梨中銀ダイレクトの契約者が未xxの場合はご利用できません。またお客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、ご依頼を受け付けたあと、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。
4.(通帳・証書発行の省略)
この預金については、通帳・証書を発行いたしません。この預金の明細は、山梨中銀ダイレクトの「外貨預金メニュー」から照会することができます。
5.(自動継続)
(1)この預金は、満期日に前回と同一の期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は継続前の満期日の預入期間後の応答日(以下「この応答日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行ホームページに掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
6.(満期日)
前記5.(1)の場合で、この応答日が銀行休業日となる場合は、この応答日の翌営
業日を満期日とします。ただし、この応答日の翌営業日がこの応答日の翌月となる場合は、この応答日の前営業日を満期日とします。
7.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。)から満期日の前日までの日数および利率(継続後の預金については前記5.(2)の利率。)によって計算し、満期日に支払います。
(2)満期日前の解約は、原則としてできません。ただし、当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および後記19.(2)により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数およびこの預金の通貨の普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)この預金のxx単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
8.(取扱方法等)
(1)新規口座開設
①当日予約取引
A.取扱時間:銀行営業日の午前0時から「当該通貨の当行ホームページに掲示する外国為替相場公表時刻(以下、「外国為替相場公表時刻」といいます。)」まで
B.取扱方法:当日を取引実施日とする予約として受付けます。受付けた予約取引は、当日の「外国為替相場公表時刻」以降に当日の「当該通貨の当行ホームページに掲示する外国為替相場(以下、「外国為替相場」といいます)」を適用して、取引を実施します。
C.取消:当日の午前9時までは、それ以前に受付けた依頼内容を取消できます。午前9時を過ぎると、それ以前に受付けた依頼内容は取消できません。また、午前9時以降「外国為替相場公表時刻」までに受付けた依頼内容は取消できません。
②当日取引
A.取扱時間:銀行営業日の「外国為替相場公表時刻」以降から14時まで B.取扱方法:当日の「外国為替相場」を適用して、取引を実施します。 C.取消:依頼内容の取消はできません。
③翌営業日予約取引
A.取扱時間:「銀行営業日の14時から24時まで」または「銀行営業日以外の日」
B.取扱方法:翌営業日を取引実施日とする予約として受付けます。受付けた予約取引は、翌営業日の「外国為替相場公表時刻」以降に翌営業日の「外国為替相場」を適用して、取引を実施します。
C.取消:翌銀行営業日の午前9時までは、それ以前に受付けた依頼内容を取消で
きます。
(2)満期解約
満期解約は、「満期日の15日前の午前0時」から「満期日の1日前の14時」の間に山梨中銀ダイレクトにログインのうえ、満期解約申込みの操作により、申出ください。この期間に解約申出があった場合、満期日当日に満期日当日の「外国為替相場」を適用して、解約します。この期間に解約申出がない場合、前期5に従い、自動更新します。
(3)ただし、「外国為替相場」公表後に外国為替市場の相場が大きく変動した場合は、一度公表した「外国為替相場」を見直すことがあります。また、外国為替市場の状況等によっては、取扱いを中止、または一時停止することがあります。
9.(取引の準拠規定等)
この預金に関する受入れ、払戻しおよび継続等一切の取引については、すべて外国為替関連法規の定めおよび本規定、当行所定の手続きに従ってお取扱いいたします。
10.(預金の受入れ、払戻し等)
(1)この預金に受入れられるのは、本サービスに登録口座として届出済みの預金口座からの振替に限ります。ただし、異なる通貨の外貨預金、または同一通貨の外貨定期預金間での資金の振替はできません。
(2)この預金への受入れは、100通貨単位以上、1補助通貨単位ごととします。
(3)この預金の1取引あたりの取引限度額は、「山梨中銀ダイレクトインターネットバンキングご利用規定」で定める範囲とします。
(4)この預金の1日あたりの取引限度額は、「山梨中銀ダイレクトインターネットバンキングご利用規定」で定める範囲とします。
(5)この預金の預入れに際し、振替口座から同日に数件の支払いがある場合、その総額 が振替口座の預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(6)この預金取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により為替差益または為替差損が発生することを承認したものとし、為替差損については当行は一切の責任を負いません。
11.(取引の変更、取消等)
(1)この預金の受入れ、払戻しおよび継続に関する取引日、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件について、一旦合意したうえは、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は、預金者が負担するものとします。
12.(取引の制限)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引内容等を適切に把握するため、提出期限
を指定して各種確認または資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)当行は、前項の求めに応じて預金者から提供された情報および資料ならびにその他の事情を考慮して、預金者との取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他の本邦もしくは外国の法令・規制に抵触し、または公序良俗に反するおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他本邦もしくは外国の法令・規制に抵触し、または公序良俗に反するおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
13.(預金の解約、書替継続)
(1)当該預金の解約または書替継続をすることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、本条にもとづき通知により解約する場合、到達の如何にかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が、後記20.に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令その他本邦もしくは外国の法令・規制に抵触する取引、公序良俗に反する行為に利用され、またはそれらのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 当行が、預金者について法令で定める本人確認等の確認を行った事項、または前記12.(1)にもとづき預金者から提供された情報・資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
14.(届出事項の変更)
(1)名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面その他当行所定の方法にて当行に届出てください。
(2)前記(1)の名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、
延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(2)と同様に届出てください。
(4)前記(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前記(4)の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
16.(手数料)
この預金の受入れ、払戻しの形態によっては、別にお知らせした手数料をいただくことがあります。
17.(届出印)
この預金の届出印は、山梨中銀ダイレクトの代表口座の届出印と同一とします。ただし、インターネット富士山支店で開設される口座には届出印はありません。
18.(相殺、払戻充当)
(1)当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行ホームページに掲示する外国為替相場より、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順 序方法を指定のうえ、預金証書は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第 三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものと します。
② 前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.(譲渡、質入れの禁止)
この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
21.(反社会的勢力との取引謝絶)
(1)この預金は、後記(2)の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記(2)の各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金の申込みをお断りするものとします。
(2)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ
ロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 預金者または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記A.からD.に準ずる行為
(3)前記(2)によりこの預金が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印鑑を持参のうえ、取引店に申出てください。
22.(規定の変更等)
この預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の 事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されるこ とがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法に より周知します。
以 上