Contract
令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析に係る一般競争入札説明書
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和元年9月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
システム安全研究部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告( 令和元年9 月2 6 日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 名
令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析
(2)契約期間
契約締結日から令和2年3月19日まで
(3)納入場所
仕様書による。
(4)入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の提出期限内に提出しなければならない。ま た、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令 和 元 年 1 0 月 3 日 (木) 15時00分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
令和元年1 0 月1 5 日
(火)
12時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)
6.入札及び開札の日時及び場所
令和元年1 0 月2 8 日
(月)
11時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のう ち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書の作成の要否 要
13.契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 xx xxx 話 : 03-5114-2223
F A X : 03-5114-2233 メールアドレス: xxxxxxx_xxxxx@xxx.xx.xx
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが できない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析
2 入札金額 :金額 円也
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(受任者
代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
代 x x 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復 代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別 添
仕様書
1. 業務件名
令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析
2. 業務の概要
高速炉シビアアクシデント時のソースターム評価手法を整備することを目的として、ナトリウム冷却高速炉を対象に、一次主冷却系流量減少時スクラム失敗事象及び除熱源喪失事象を対象に、原子力規制庁が整備する高速炉炉心損傷挙動解析コード ASTERIA-FBR,線源移行挙動解析コード ACTOR 及びプラント動特性解析コード ADYTUM を用いた炉容器内のソースターム移行挙動評価への適用性を確認する。具体的には、①FP 移行挙動解析コードの改良と試解析、②ASTERIA-FBR の改良及び炉心膨張過程の解析を行う。
3. 業務の内容
ナトリウム冷却高速炉における一次主冷却系流量減少時スクラム失敗事象及び除熱源喪失事象を対象に、上述の ASTERIA-FBR, ACTOR 及びADYTUM の改良を行い、炉容器内のソースターム移行挙動評価への適用性を確認する。具体的には以下を実施する。
(1) FP 移行挙動解析コード(ADYTUM-ACTOR)の改良と試解析
(2) ASTERIA-FBR の改良及び炉心膨張過程の解析
1
図1 対応する主要な解析コード
解析コード名/カテゴリ | 過渡開始 | FPガス放出 | 炉容器内 FP挙動 | 燃料膨張 | Na噴出 | 格納施設応答 | 格納施設内FP挙動 |
xx | |||||||
ACTOR | 燃料ピンから NaへのFPガス移行 | FP沈着・沈降・移流 | |||||
1次系内FP移行挙動解析コード ADYTUM | FPガス放出時刻等 | 1次系温流量等 | 度・ | 1次系のFP分 | |||
プレナムガ ス放出 | 1次系条件 | ||||||
プラント動特性解析コード | |||||||
ASTERIA-FBR (CONCORD) | 機械的エネルギー | Na噴出解析 | |||||
炉心損傷挙動解析コード | Na噴出量、速度 | ||||||
AZORES | Na燃焼、水素燃焼等 | FP沈着・沈降・移流 | |||||
格納施設応答解析コード |
WP-1 WP-1 WP-1 WP-1 WP-1~2 WP-3 WP-3
図2 解析コードの計算対象範囲と授受データの概要
3.1 FP 移行挙動解析コードの改良と試解析
3.1.1 ADYTUM と ACTOR の連携解析のための改良の実施(原子炉容器液位が不変の場合)
原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が所有する ACTOR は、高速炉の燃料被覆管/燃料ピン損傷時に放出される FP の1次系内における移行挙動(FP 移送、FP 濃度変化、構造材表面への沈着・脱着挙動など)を計算する。ACTOR では、熱流動計算は実施しておらず、別途、プラント動特性解析等により得られた過渡変化挙動(流量、温度など)を入力条件として、放出された FP の 1 次系内移行挙動の計算を行っている。
本項目の作業では、燃料損傷事故時のプラントの動特性挙動と同時に FP 移行挙動を評価できるよう、ACTOR と、これも規制庁の所有する ADYTUM の連携解析を行えるように、両解析コードの改良を行う。なお、ここでの改良は、原子炉容器液位が燃料損傷事故前後で変化しない条件で実施する。
(1) ADYTUM と ACTOR の連携におけるデータ授受の方法の具体化
原子炉容器液位が不変の場合、ACTOR による解析を行う上で必要なデータ、情報は以下のとおりである。これらのデータ及び情報を ADYTUM からACTOR に受け渡す方法を具体
2
化する(ACTOR、ADYTUM における変数名の対応を整理し、データ授受の方法とタイミングを設定する)。なお、流路の幾何形状、寸法等の構造データは、同じ情報を ADYTUM と ACTOR が保有しているものとする。
① 燃料温度、被覆管温度(燃料、被覆管の各セル毎)
② 燃料、被覆管損傷時刻
③ 各ナトリウムセルの流量、温度
(2) 原子炉容器上部プレナムにおける希ガス気泡上昇モデルの改良
燃料被覆管の損傷時に燃料ピン内のプレナムに存在していた希ガスがナトリウム中に放出され希ガス気泡(主成分である希ガス FP に揮発性 FP が含まれる)を形成する。この希ガス気泡が、原子炉容器上部プレナム中を上昇し、カバーガスに至るまでの挙動が、FP の移行挙動(希ガス気泡中からナトリウム中への移行)に大きく影響する。
ADYTUM の原子炉容器上部プレナムモデルが細分化される場合、プラントトリップ後の低流量時にナトリウムの主流の水平方向成分が大きくなり、鉛直方向成分(上向き成分)が小さくなる場合がある。このような状況において、希ガス気泡挙動を、気泡の上昇速度とナトリウムの水平方向と鉛直方向の流速成分を考慮して計算できるように、ACTOR のモデルを改良する。
本改良の効果は、簡易モデル、あるいは、3.2 で作成する解析モデルを用いて確認するものとし、希ガス気泡のカバーガスへの到達時間(計算結果)と、希ガス気泡の上昇速度から導出される到達時間との間に有意差のないことを確認する。
(3) ナトリウムとカバーガス間の FP 移行評価モデルの改良
現行のACTOR では、カバーガスとそれに接するナトリウムセル間とのFP 移行について、仮想的な液面セルをカバーガスセルとナトリウムセルの間に設け、これを介した計算を行うようになっている。この方法において、ナトリウムセルの FP 濃度のタイムステップ当たりの変化量が大きい場合に、カバーガスへの FP 移行挙動(あるいは、カバーガスからの FP移行挙動)が不自然な挙動(液面セルの FP 濃度の増減がナトリウムセル、カバーガスセルに影響する挙動)になる場合がある。このような事例に対する既存の解析モデル、解析結果
(規制庁より提示する)を参考に、FP 濃度の不自然な挙動を回避するための、当該事象の定量的把握を行う(FP 濃度変化量、液面セルの容量の影響など)。
上記作業の結果に基づき、液面近傍の解析モデルの改良(液面セルの削除も対象としてよい)を行う。
本改良の効果は、簡易モデル、あるいは、3.2 で作成する解析モデルを用いて確認するものとし、液面に接するナトリウムセルとカバーガスセルの間の FP 移行挙動が両セルの濃度差に対し、不自然な挙動とならないことを確認する。
3
(4) 技術資料の作成
上記の作業内容を技術資料にまとめる。
3.1.2 CDA 気泡からの FP 移行挙動を扱うための ACTOR 解析モデルの作成
現行のACTOR における希ガス気泡がナトリウム中を上昇する間の希ガス気泡中 FP のナトリウム中への移行挙動評価モデルは、事故事象として、代表的な除熱源喪失事象である PLOHS(Protected Loss of Heat Sink)を想定し、PLOHS 時の冷却材温度上昇に伴い、燃料被覆管、燃料ピン損傷が生じた場合に放出される希ガス FP とそれに随伴する揮発性 FP の希ガス気泡上昇中のナトリウム中への拡散移行を扱う。
一方、代表的な原子炉停止機能喪失事象であるULOF(Unprotected Loss of Flow)による炉心損傷事故を考えれば、その遷移過程に発生する可能性のある CDA 気泡(燃料、構造材、冷却材ナトリウムの混合蒸気なら成る)とその周囲のナトリウム間の FP 移行挙動の評価モデルが必要となる。
ここでは、CDA 気泡と周囲ナトリウムとの間のFP 移行挙動について、以下の考え方に基づき、ACTOR の解析モデルを作成し、その内容を技術資料にまとめる。
① CDA 気泡は、燃料、炉心構成要素の構造材及びナトリウムが気化した状態で、炉心から炉心上部のナトリウム領域に生成されるものとする。
② CDA 気泡の圧力と原子炉容器カバーガス圧力のバランスにより、CDA 気泡はナトリウム中に滞留するが、やがて(温度の低下に伴い)気泡を構成する成分が凝縮するため、消滅するものとする。ただし、希ガスについては凝縮することなくCDA 気泡消滅時に全量がカバーガス中に移行するものとする。
③ CDA 気泡存在中のCDA 気泡から周囲ナトリウムへの FP 移行は、従前モデルと同様の拡散モデルにより評価するものとする。
④ CDA 気泡は、ACTOR の複数のナトリウムノードに跨る。このため、CDA 気泡体積、表面積を各ナトリウムノードにタイムテーブルで与えるものとする(CDA 気泡体積は、絶対値で与えるか、ナトリウムノード全体の体積に対する割合で与えることが可能なものとする。また、表面積を0とすることも可能とする)。各ナトリウムノード中の CDA気泡は、個別に FP 濃度を算出するか、CDA 気泡全体で FP 濃度を算出するかを指定できるものとする。
⑤ ナトリウムノードの体積は、ADYTUM による動特性解析に支障が生じないよう CDA気泡の体積は無視し、初期体積一定として扱う。ナトリウムの流量は CDA 気泡の存在を無視して算出されるものとする。
⑥ 上記④において、CDA 気泡とナトリウムとの間の FP 移行量はナトリウムノード毎に行うものとする。ナトリウム中の FP は、ナトリウム流に従って、ノード間で移行するものとする。
⑦ CDA 気泡の凝縮条件として、各ナトリウムノードにおける CDA 気泡の体積変化、存在
4
する FP 量(または、濃度)をタイムテーブルで与えるものとする。体積変化は、燃料、構造材、FP の融点の違いを考慮して規制庁より考え方を提示する。
上記⑦において、(凝縮のため)CDA 気泡に存在できなくなった FP は、当該部ナトリウムノードのナトリウム中に移行するものとする。CDA 気泡が希ガス FP のみとなった場合、希ガス FP は、その時点でカバーガス中に移行するものとし、希ガス気泡の上昇のモデル化は不要とする。
3.1.3 ADYTUM とACTOR の連携によるPLOHS 時の FP 移行挙動解析の実施
(1) ADYTUM とACTOR の連携解析の準備
まず、原型炉級ループ型高速炉プラントを対象として、既存の ADYTUM 用解析モデル
(規制庁より提供する)に合わせて、ACTOR の解析モデルを作成する。
上記の解析モデルを用いて、上記 3.1.1 で実施した改良を取り込んだADYTUM とACTOR
の連携解析用プログラムと解析モデルを作成する。
(2) PLOHS 解析の実施と結果分析
対象プラントの定格出力運転条件から原子炉トリップ後に空気冷却器による除熱が不能となるPLOHS 条件(条件の詳細は、別途規制庁より提示する)により、炉心損傷時の FP 移行挙動解析を実施する。
・ 解析結果まとめ … ADYTUM 結果(燃料/被覆管の破損情報に係るもの、主要部の温度、流量履歴)
ACTOR 結果(従前の結果整理法+改良点の効果確認に着目した整理)
(3) 技術資料の作成
上記の作業内容を技術資料にまとめる。
3.2 ASTERIA-FBR の改良及び炉心膨張過程
高速炉炉心損傷挙動解析コードASTERIA-FBR コード(参照,[1])の熱流動計算モジュール CONCORD のモデル改良並びに CONCORD を用いた炉心膨張過程解析を実施する。 CONCORD のサンプル入力ファイル及び解析に必要な詳細条件については、原子力規制庁担当者から提示する。
3.2.1 拡張流動様式モデル及びエントレインメントモデルの組込
熱流動計算モジュールCONCORD において、拡張流動様式モデル及びエントレインメントモデルの組込を行う。作業に必要な技術文書及びデータ等は、原子力規制庁担当者より提供する。
5
(1)モデル改良
CONCORD の基本設計書及び技術資料(例として[2]-[5])を調査し、拡張流動様式モデル及びエントレインメントモデルの組込に関する設計を行い、モデル設計書としてまとめる。モデル設計書に基づき、上記モデルをコーディングする。
(2)機能確認計算
モデルが正しく実装されていることを確認するために、簡易体系での機能確認計算を行う。入力条件は原子力規制庁から別途提示する。計算結果について、数値的及び物理的に不整合が起きていないことを確認する。不整合が確認された場合は、原因箇所を調査し、修正する。
(3)技術資料の作成
上記の作業内容を技術資料にまとめる。
3.2.2 セシウム成分のモデル化
(1)基本設計及びコーディング
CDA 蒸気泡の影響が FP 移行に与える効果を確認するため、CONCORD でセシウム成分を取り扱うために必要なモデル設計を実施する。以下にモデル化方針を示す。CONCORDの物理マニュアル等の情報は、原子力規制庁担当者から別途貸与する。
セシウムは濃度のスカラー成分として扱う。移流及び拡散の扱い
ガス中はガス・蒸気の速度場、冷却材中は冷却材の速度場で移流
もともとガス蒸気の混合物では拡散は考慮していないため同様に無視する 冷却材中での拡散は考慮する
濃度変数の追加
FP ガス中のガス濃度 冷却材中の原子濃度
ガス中のエアロゾル濃度気液界面移行
気泡中と冷却材中の濃度差による気液界面移行モデル
Cs の冷却材中の拡散係数、Cs の気液分配係数の設定凝縮
バルクな熱状態の基づく平衡相変化計算
(2)機能確認計算
モデルが正しく実装されていることを確認するために、簡易体系での機能確認計算を行
6
う。入力条件は原子力規制庁から別途提示する。計算結果について、数値的及び物理的に不整合が起きていないことを確認する。不整合が確認された場合は、原因箇所を調査し、修正する。
(3)技術資料の作成
上記の作業内容を技術資料にまとめる。
3.2.3 解析
(1)炉心膨張過程解析
原子力規制庁から提供するサンプル入力ファイルと技術資料に基づき、炉心膨張過程解析用入力ファイルを作成する。入力ファイルのデータ設定根拠を(3)で作成する技術資料に記述する。
初期炉心条件、セシウム成分の有無等をパラメータとした 2 ケースの計算を実施する。ここで考慮するセシウム成分は、簡易的にスティール成分と置き換えるものとする。計算終了後は、以下の物理挙動に着目して、関係する物理量の変化を整理した計算結果の図表を作成するとともに、数値的及び物理的に不整合が起きていないことを確認する。不整合が確認された場合は、原因箇所を調査し、修正する。
【必要な解析結果】
カバーガスとナトリウムの圧力の時刻歴
カバーガスとナトリウムの界面面積の時刻歴カバーガス体積の時刻歴
CDA 気泡表面積の時刻歴セシウム濃度の時間変化
エネルギー転換に関する時刻歴
(3)技術資料の作成
上記の作業内容を技術資料にまとめる。
参考文献:
[1] 「高速炉炉心損傷挙動解析コードASTERIA-FBR の整備」、JNES/11 原新報-0008、平成 24 年、4 月、原子力安全基盤機構
[2] K. XXXXXX, xx.xx., “IMPROVEMENT OF A REACTOR SAFETY ANALYSIS CODE SIMMER-III FOR TRANSIENT BUBBLE BEHAVIORS”, Nara, Japan,
NUTHOS-6, 2004
[3] xxxxx, “SIMMER-III コードを用いた Omega 試験解析”, PNC TN9410 98-
7
032, June 1998, 動力炉・核燃料開発事業団
[4] xx xx, “SIMMER-II コードによる Purdue 大学の炉心膨張模擬試験の解析”,
PNC SN941 85-44, March 1985, 動力炉・核燃料開発事業団
[5] X. Xxxxxxx, et. al., “Modeling and analysis of molten fuel vaporization and expansion for a sodium fast reactor severe accident”, Nuclear and Engineering Design, 2017
4. 作業工程
項 目 | 令和元年度 | ||||
11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(1) FP 移行挙動解析コードの改良と試解析 (2) ASTERIA-FBR の改良及び炉心膨張過程の解析 | |||||
5. 実施場所
本作業は、受注者の作業場所において実施する。
6. 業務実施期間
契約締結日から令和2年3月19日まで
7.実施体制及び実施責任者
7.1.実施体制
受注者は、実施責任者を明示した実施体制図を提出すること。
あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
7.2.実施責任者
・発注者側:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(システム安全担当)
・受注者側:本事業を統括する実施責任者の役職及び氏名を実施体制図に明示すること。
8
8. 提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数及び提出期日は、次のとおりとする。
提出図書 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 | 実施体制図 | 1 | 受注時(7 章参照) 受注後 1 週間以内(12(1)章参照) 受注後 1 週間以内 受注後 1 週間以内 受注後 1 週間以内 該当しない場合は省略できる。打合せ後 1 週間以内 (14(2)章参照) 納入時(9 章参照)納入時 納入時 納入時(12 章(6)参照) |
2 | 情報セキュリティに関する書面 | 1 | |
3 | 品質計画書 | 1 | |
4 | 実施工程表 | 1 | |
5 | 下請負届 | 1 | |
6 | 打合せ議事録 | 1 | |
7 8 | 納入物 品質保証記録 | ― 1 | |
9 | 完了届 | 1 | |
10 | 情報セキュリティ対策に関する | 1 | |
報告 |
注)各提出図書については、記載内容を電子情報媒体にて 1 部添付すること。
(PDF形式、WORD、EXCEL、POWER POINT 等)また、検収時内容確認用にハードコピーを1部提出すること。成果報告書の電子媒体には上記の提出書類も含めること。
(2)納入品目及び納入場所
(a) 納入品目:(1)に定める提出書類
(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門
xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 00 x
9.納入物
作業報告書 バインダ 2部 (技術資料の体裁を整えたもの)
9
電子ファイル 1式
(注)バインダには、作業報告書資料一式を束ねること。電子ファイルは、報告書の WORD 及びPDF ファイル並びに報告書内の図表のEXCEL ファイルなどを含むものとすること。なお、電子情報媒体は、そのファイル名及びシート名等は、報告書の章節名及び図表名を含むものとすること。
また、電子ファイルには、計算機入出力データ、なども含むものとすること。計算入力及び出力のファイルについても、報告書の章節名及び図表名と関連付けた名称とすること。業務の実施のために作成し使用したプログラム等はその説明書、入力・出力の説明、入出力例をプログラムの付属物として納入すること。また、電子情報媒体を含めた納入物全体の説明書を納入すること。
10.品質計画書
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。
(1) 品質管理体制
受注業務に対する品質を確保するための、充分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと。)。
(2) 品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
特に、以下について明示すること。
・計算体系モデルの設定方法
・入力データの適切性の確認方法(根拠書やチェックリスト)
・計算結果の再現性
(3) 担当者の技術能力
・業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
(4) 不適合管理
不適合発生時には、契約請求者に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。
(5) 工程管理
進捗状況等の工程管理が明確にされていること。
・期限までに作業が完了する工程であること。
・各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。
10
11.検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。
12.情報セキュリティの確保
受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
13.その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、瑕疵担保責任を負うものとする。瑕疵担保責任期間は原子力規制庁により検収後 1 年間とする。
(3) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(4) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
11
(5) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(6) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
14.特記事項
(1)無償貸与品及び利用可能なもの
(ア) 本作業を遂行するために必要な技術資料 (イ) 本解析作業に必要なデータ、解析コード (ウ) その他作業実施上必要と認められるもの
(2)打合せ及び協議事項
本作業を実施するに当たり、次の事項を含め適宜原子力規制庁担当者と打合せを行い、作業の円滑な推進を図るものとする。打合せを行った場合はその議事録を作成し、打合せ後一週間以内に提出すること及び作成資料とその電子媒体をその都度提出すること。
(ア) 解析の詳細条件
(イ) 作業計画
(ウ) 解析作業の進捗状況(都度)、及び中間報告
(以上)
12
入札適合条件
令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。
1.令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
3.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。
4.高速炉炉心損傷挙動解析コード ASTERIA-FBR の熱流動計算部または同等コードを使用して、高速炉プラントの炉心損傷事故時の炉心挙動解析及び同コードの改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。
(1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
5.高速炉線源挙動解析コード ACTOR または同等コードを使用して、炉容器内 FP 移行挙動の解析及び同コード改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。
(1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
6.プラント動特性解析コード ADYTUM または同等コードを使用して、高速炉の原子炉トリップ時や事故時の原子炉容器内の過渡挙動の解析及び同コードの改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。
1
(1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
7.実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
(1) 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立て、示すこと。
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。
(3) 実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量(人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
(4) 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。
8.実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
(1) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、
「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記4、5、6、で求める“能力を有する技術者”、上記7で求める“担当者”もこの記号で示すこと。
(2) 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。
(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はな
い。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
(注 2) 業務件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。
(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から8.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部及び副1部を提出すること。
2
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和元年10月
11日(金)12時までに電子メール又は文書(FAX も可)で、以下の宛先までに提出すること。
適合証明書等提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 16 階 TEL:03―5114―2222 FAX:03―5114―2232
質問提出先:
原子力規制庁長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx 00 x担 当:xx xx(xxxxxxx_xxxxx@xxx.xx.xx)
TEL:03―5114―2223
3
(様式1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
印
印
所 在 地 商号又は名称代 表 者 氏 名
「令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
4
(様式2)
適合証明書
件名:令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
1.令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 3.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 4.高速炉炉心損傷挙動解析コード ASTERIA-FBR の熱流動計算部または同等コードを使用して、高速炉プラントの炉心損傷事故時の炉心挙動解析及び同コードの改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く) (2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称) (3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。) 5.高速炉線源挙動解析コード ACTOR または同等コードを使用して、炉容器内への FP 移行挙動の解析及び同コード改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く) (2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称) (3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。) 6.プラント動特性解析コード ADYTUM または同等コードを使用して、 | 等級:
|
5
高速炉の原子炉トリップ時や事故時の原子炉容器内の過渡挙動の解 析及び同コードの改良作業を行う能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く) (2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称) (3) 実施年度 (4) 作業概要(公開できる範囲に限る。) 7.実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立て、示すこと。 (2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。 (3) 実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量(人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 (4) 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。 8.実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記4,5,6で求める“能力を有する技術者”、上記7で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 (2) 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 (注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注 2) 業務件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行 (コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。 (3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこ と。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関す |
6
る具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地(郵便番号も記載のこと):商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
7
付表1 技術者の適用業務区分
技術者区分 | 適用業務 |
区分A | 1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職) 2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施す る。 |
区分B | 高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示に より、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。 |
区分C | 固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立 して業務を遂行する。 |
8
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
9
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」とい
う。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和元年度高速炉のソースターム評価手法の適用性解析」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和2年3月19日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の1
0に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(かし担保責任)
第14x xは、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1カ年とする。
3 乙が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引渡し又は給付を受けてから
1カ年とする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除 く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わ
ず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令
(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第
4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づ き、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第19x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第2
8条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除 く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について は、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の
100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付