(2) 「給与計算システム Cells 給与」
セルズソフト保守契約書 |
保守契約書 平成27年9月30日施行平成28年4月1日改訂 個人情報保護に関する規定 平成27年 9 月1日 制定・施行 |
セルズソフト保守契約書
お客様(甲)と株式会社セルズ(乙)は、セルズソフト保守契約明細書記載の ソフトウェアプログラム(以下「本件ソフトウェア」と言います)の保守サービスについて、以下の通り契約(以下「本契約」と言います)を締結します。
(本契約書の適用対象となるソフト)
第1条 下記のソフトウェアプログラムに関する保守サービスについては、本契約が共通して適用されるものとします。
(1) 「労務統合管理システム 台帳」
(2) 「給与計算システム Cells 給与」
(3) 「雇用継続給付金と在職老齢年金のシミュレーション 最適給与」
(4) 「報酬管理システム うりあげ君」
(5) 「一人親方団体のための管理システム 一人親方」
(サービスの内容)
第2条 乙は、甲に対し、次条の保守期間中、甲がセルズソフト保守契約明細書に定める「契約料金」を支払うことを条件として、下記各号に従って、本件ソフトウェアの保守サービス(以下、「保守サービス」といいます)を提供します。
(1) 法令改正又は行政機関への申請方法変更に伴う、本件ソフトウェアの修正ソフトウェアを無償で提供します。
(2) 本件ソフトウェア独自の機能改善バージョンアップソフトウェアを無償で提供します。当該バージョンアッププログラムはインターネットを利用したダウンロードによる提 供となります。
(3) 本件ソフトウェア(本条1項(1)及び同(2)記載の修正ソフトウェア及び機能改善バージョンアップソフトウェアを含むものとします)のシステム媒体(CD-ROM)破損時又は紛失時にシステムをダウンロードにて提供します。CD-ROMによる提供を甲が希望する場合は、有償(弊社規定手数料)にて再発送いたします。
(4) 本件ソフトウェアの取扱説明書を紛失又は毀損した場合、同文書を無償で再発行します。但し、無償による再発行は保守契約期間中に1回までとし、2回目以降の再発行はその都度有償(弊社規定手数料)になるものとします。
(5) 本件ソフトウェア(本条1項(1)及び同(2)記載の修正ソフトウェア及び機能改善バージョンアップソフトウェアを含むものとします)に隠れた瑕疵があり、機能仕様に合致していない場合、当該瑕疵の修復または回避措置をします。
(6) 「本件ソフトウェア」について、操作方法、動作環境、本件ソフトウェアの動作やその結果に関する問い合わせに、可能な範囲で回答します。
2 保守サービスは、Eメール、乙のホームページ及び本件ソフトウェア内から承ります。保守サービスの提供時間等については以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 保守サービスの提供時間は、原則、乙の営業時間とします。ただし、サポート(問い合わせ)対応は、乙がお問い合わせ可能な時間を自由に変更できるものとし、甲もこれを承諾するものとします。
(2) 以下の場合は、甲の希望する時間に乙からのサポート(問い合わせ)が行なわれない場合があり、甲もこれを承諾するものとします。
a 年末年始及び乙の休業日
b 労働社会保険諸法令手続きが頻繁に行われる時期 c 乙へのサポート(問い合わせ)が集中している時 d 問題解決に時間を要する案件
3 保守サービスは、甲から通知を受けた連絡先又は所在地に対して、あるいはインターネットのホームページ上で、本契約及び乙の定める方法により提供するものとします。
4 本条1項にかかわらず、本件ソフトウェア上に発見された瑕疵、障害その他の不具合が次に掲げる事由に起因する場合は、保守サービスの対象から除外されるものとし、乙は保守サービスを提供する義務を負わないものとします。
(1) 本件ソフトウェアがインストールされたハードウェアがその供給者の定める保証条件(保守契約を含みます)の適用を受けなくなった場合
(2) 甲が乙または乙の指定する第三者以外の者により改良、改善または改造等のその他のサービスの提供を受けた場合
(3) 甲または甲の指定する第三者(甲の客先を含みます)等による誤用、改造、機能付加あるいは取扱説明書記載以外の目的使用による場合
(4) 乙が定めるセルズソフト保守契約明細書に記載の使用環境条件その他の使用条件を遵守していない場合
(5) 乙が提案するソフトウェアの瑕疵、障害その他の不具合の適切な回避手段(修理、取替を含む)を甲(甲の客先を含みます)が実施しない場合
(6) 甲におけるアプリケーションやネットワークの不具合など甲の使用環境に起因する場合
5 保守サービスの対象は本件ソフトウェア(本条1項(1)及び同(2)記載の修正ソフトウェア及び機能改善バージョンアップソフトウェアを含むものとします)に限られるものとし、本件ソフトウェアがインストールされたハードウェアその他甲の使用環境等については保守サービスの対象に含まれないものとします。
6 乙は、保守サービスの提供により、甲の問題が完全に解決されることを保証するものではありません。
7 個人情報の取扱いについては、乙が定める「個人情報保護に関する規定」の通りとします。
(保守契約期間)
第3条 本件ソフトウェアの保守契約期間は、セルズソフト保守契約明細書の「保守契約期間」に定める通りとします。
2 本契約は保守契約期間満了をもって終了し、自動更新されるものではありません。保守契約期間満了後の再契約を希望される場合には別途保守契約の申し込みをするものとします。
(保守料金)
第4条 甲は、乙に対し、本契約に基づく保守料金としてセルズソフト保守契約明細書に定める「契約料金」を乙が発行する請求書に基づき一括前払いするものとします。
2 前項の保守料金は、事由の如何を問わず、本契約が期間満了前に終了したとしても、甲に対して返還しないものとします。
(責任の制限)
第5条 本件ソフトウェア(第 2 条1項(1)及び同(2)記載の修正ソフトウェア及び機能改善バージョンアップソフトウェアを含むものとします)によって、乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被った場合は、乙は、本契約の規定に従って対応するものとします。ただし、派生損害、結果損害、その他の間接損害(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失等による損害その他)については一切責任を負わないものとし、かつ、乙の損害賠償責任は、セルズソフト保守契約明細書に記載の「契約料金」を上限とします。
2 前項にかかわらず、次の事由に起因する損害については、乙は一切責任を負わないものとします。
(1) 第 2 条第 4 項に定める事由に起因する損害
(2) 甲による本件ソフトウェアの操作ミス、本件ソフトウェアが甲の使用目的に合致しない、あるいは、甲の期待する結果が出ないなど、甲の事情に起因する場合
(変更通知義務)
第6条 本契約の記載内容に変更が生じた場合は、甲は速やかに乙にその内容を通知するものとし
ます。この通知を甲が怠ったことにより甲が保守サービスの提供を受けられなかった場合でも乙は一切責任を負わないものとします。
(中途解約・解除)
第7条 甲は、保守契約期間中であっても、1ヶ月前に書面にて乙に予告することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
2 乙は、保守契約期間中であっても、甲について次の各号のいずれか1つにでも該当する事由が生じた場合、何らの通知催告をすることなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 保守サービスの対象外の事項について乙に対して無償にて対応を求めたり、乙の責任に属さない事項について乙に対して賠償を求めるなど、本契約に定める乙の責任・義務を超えた対応を乙に求めた場合
(契約終了後の対応)
第8条 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には次のとおりとします。
(1) 乙は甲に対して本契約終了日以降、本件ソフトウェアの保守サービスを一切受付けず、提供しないものとします。
(2) 甲は本契約終了後も甲が全ての責任を負うことにより本件ソフトウェアを継続使用することができるものとします。この場合、乙は一切責任を負わないものとします。
(合意管轄)
第9条 本契約に関し訴訟が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を以て第xxの専属管轄裁判所とします。
(協議事項)
第10条 本契約の各条項の解釈上の疑義または本契約に定めのない事項に関しては、甲乙協議のうえ解決を図るものとします。
(反社会的勢力への対応等に関する特則)
第11条 甲及び乙は、自己及び自己の役員が、本契約の締結前及び本契約の有効期間中を通じ、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(次の各号に掲げる者を含むがこれに限らない。以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと並びに反社会的勢力と関係を持たないことを表明し保証します。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロ等、特殊知能暴力集団等又は暴力主義的破壊活動を行った団体等若しくは行うことを
目的としている団体等
(2) 日本及び米国、国際機関等の経済制裁又は通商禁止令その他の法令等によって、法人その他の団体又は個人が取引することを禁止又は制限された者
(3) 前各号に掲げる者の他、次項各号に掲げる行為を行う者その他反社会的活動を行う者
(4) 前各号に掲げる者が経営に関与している団体等又は前各号に掲げる者若しくはその者が構成する組織の維持・運営に協力し若しくは関与する者
(5) その他、前各号に掲げる者に準ずると一般的に判断される者
2 甲及び乙は、相手方に対して、次の各号に該当する行為を行わないものとします。
(1) 暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求
(2) 取引やサポート(お問い合わせ対応)に際しての脅迫的な言動又は暴力
(3) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(4) その他、前各号に類似する行為
3 甲及び乙は、相手方が前各項のいずれかの定めに違反した場合、当該相手方に対して何らの通知をすることなく本契約を解除することができ、また、解除により生じた損害の賠償を相手方に請求できるものとします。この場合、解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除権を行使した者は一切の責任を負わないものとします。
4 甲が社会保険労務士等の士業団体の登録関係者で本条2項各号に該当する行為が行われた場合、乙は甲が所属する士業団体への報告・懲戒申立等の措置を講じる場合があり、甲は予めこれを承知します。
5 甲及び乙は、相手方が第1項(2)に掲げる者に該当した場合において、相手方に対する本契約に定める債務の履行が同号の法令等により禁止されるときは、当該債務を履行する責任を免れます。当該債務の不履行から生じた一切の費用及び損害は取引禁止の対象者に指定された当事者の負担とします。
個人情報保護に関する規定
お客様(甲)と株式会社セルズ(乙)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に関する規定を下記の通り締結し個人情報の保護に努めます。
(個人情報の取得について)
第1条 乙は、適法かつxxな手段によって、個人情報を取得いたします。
2 乙は、ご本人から個人情報を提供いただく場合には、その個人情報を利用する目的(以下、利用目的といいます)をあらかじめ明示いたします。ただし、次のような場合には、利用目的の提示を省略させていただくことがございます。
(1) 乙及び乙グループの営業担当者との面談、名刺交換等により個人情報を提供いただく場合
(2) 各種イベント、フェア、セミナー等において名刺等を頂戴する場合
(3) 本サイトの各種入力フォームにて、ご本人から個人情報の提供いただく場合
(4) お客さまからの、メール及び、コンタクトフォームからのお問い合わせの場合
(個人情報の利用について)
第2条 乙における、個人情報の利用目的は、以下の通りです。
(1) 各種申込受付、資料送付、お問い合わせに対する回答
(2) (1)の目的を達成するため、運送業者に対する第三者提供
(3) お問い合わせに対する回答
(4) 乙からのサービスのご案内
(5) 社内における調査・研究資料
(6) 商品購入などの履歴管理
(個人情報の第三者提供について)
第3条 乙は、法令に定める場合または、同2条に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
(個人情報の管理について)
第4条 乙は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
2 乙は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
3 乙は、個人情報を持ち出したり、外部へ送信する等により漏えいさせません。
(個人情報の提供の任意性について)
第5条 甲の乙への個人情報の提供に関しては任意とします。但し、個人情報を提供いただけない場合は、乙の情報やサービスが提供できない場合があります。
(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について)
第6x xは、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応いたします。
(個人情報に関するお問い合わせ)
第7条 個人情報に関してのお問合せ・ご相談・苦情等は、株式会社セルズ内、個人情報保護推進事務局 窓口担当(TEL.0000-00-0000)迄、ご連絡をお願いします。
(損害賠償等)
第8条 個人情報について、目的外利用若しくは第三者への開示、漏えい、滅失、毀損など機密情報の安全管理に事故が有ったことが判明した場合、乙は直ちに甲に報告し、甲乙協議の上、対応を決定します。
2 前項の事故が乙の責めに帰すべき事由により生じた場合、乙は甲に対して損害を賠償します。但し、名目の如何にかかわらず乙の損害賠償責任はセルズソフト保守契約条項に記載の「契約料金」を上限とします。
3 第 1 項の事故が天変地異等の不可抗力により生じた場合その他乙の責めに帰さない事由により生じた場合には乙は一切の責任を負わないものとします。
(本契約書に定めのない事項)
第9条 本契約に定めのない事項については、セルズソフト契約条項が適用されるものとします。
(合意管轄)
第10条 本規程に関し訴訟が生じた場合は、乙の本社所在地の管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を持って第xxの専属管轄裁判所とします。