第1条 発注者及び請負者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務 編、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この契約書並びに要求水準書等、事業者提案及び設計図書(第3条第5項の定める ところに従って発注者の承諾が得られた実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。...
xxxxx組合
ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書(案)
平成22年4月19日xxxxx組合
建設工事請負契約書
1 | 事業名 | xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業 |
2 | 工事場所 | xxxxxxxxxx 000 xxx |
3 契約期間 本契約締結日から平成 28 年3月 31 日まで
<工期>
(1)熱回収施設: | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日 |
(2)不燃粗大ごみ処理設備: | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日 |
(3)リサイクルセンター: | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 \
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ )
5 契約保証金 \
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が請負者その他の者との間で締結した平成 23 年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の特定事業契約の一部としてxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本契約は、仮契約であって、本基本契約及び「西xx衛生組合ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約」(以下、「運営・維持管理契約」という。)の各契約と不可分一体として特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を構成するものとし、xxxxx組合議会の議決を得たときに、本契約として成立したものとみなされるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上で、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
発注者 所在地
氏 名 印
請負者 所在地
氏 名 x
xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負約書約款
目 次
第 17 条(仕様不適合の場合の改善義務及び破壊検査等) 12
第 25 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 15
第 30 条(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案の変更) 18
第 40条の2(性能保証) 23
第1条 発注者及び請負者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務編、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この契約書並びに要求水準書等、事業者提案及び設計図書(第3条第5項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 請負者は、要求水準書等及び事業者提案に基づき、この契約書記載の各施設(備品等を含む。以下総称して「本施設」という)の工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事をこの契約書記載の工期(以下
「工期」という。)内に完成し、本施設を発注者に引き渡すものとし、発注者は、本施設の設計及び工事の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 請負者は、工事を設計・施工するにあたり、関係法令等を遵守し、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本施設の設計・建設業務を遂行する。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
9 この契約書並びに要求水準書等及び事業者提案における期間の定めについては、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所立川支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
12 請負者が共同企業体を有効に結成している場合、発注者は、本契約に基づくすべての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 請負者は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。請負者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、請負者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14 発注者請負者の間における秘密保持等は、本基本契約第 15 条の定めるところに従うものとする。
(工事の設計・施工の準備)
第2条 請負者は、次の各号の定めに従うほか、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本施設の設計・建設業務の遂行として、工事の設計・施工の準備を行う。
(1) 請負者が本契約の締結及び履行にあたっては関係官庁の指導に従い、許認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続を請負者は速やかに行い、発注者に報告する。発注者が必要とする関係官庁へ許認可申請、報告、届出等又は国庫交付金、補助金等の申請(循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請等を含む。)がある場合を、監督員の指示に従って、請負者は必要な資料・書類等の作成・提出する。請負者の許認可申請、報告、届出等の手続の履践並びに発注者による許認可申請、報告、届出等及び交付金の申請等への協力に係る経費はすべて請負者が負担するものとする。
(2) 請負者は、発注者が実施した「(仮称)xxxxx組合ごみ処理施設(熱回収施設)建設に係る生活環境影響調査書」に基づき、本事業の実施にあたり、追加で必要となるリサイクルセンター等に関する予測評価を行い、生活環境影響調査書を作成するものとし、工事の設計・施工にあたっては、当該生活環境影響調査書を遵守する。
(3) 請負者は、生活環境影響調査のほか、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、必要に応じて、発注者に事前に通知の上で、工事のための測量又は地質調査その他の調査を行い、周辺地域に対する家屋影響調査、工事に係るテレビ電波障害の現況調査、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとす
(4) 請負者は、発注者が行う住民説明会等に出席し、本施設又は工事に関する事項、x x方法等に関する事項、その他、発注者が求める説明を行い、説明会開催に必要な 資料及び機材等の準備を行うものとする。この場合における住民説明会等への出席、資料及び機材の準備については、請負者が負担するものとする。
(5) 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(設計)
第3条 請負者は、本契約の定めるところに従い、工期を遵守して、要求水準書等及び事業者提案に基づき、本施設の工事を設計し、本契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 請負者は、設計業務に着手するに当たり、要求水準書等及び事業者提案が定める書類を要求水準書等及び事業者提案の定める手続により、発注者に提出して承諾を得るものとする。
3 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、請負者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、且つ、発注者から承諾の通知を得るものとする。
4 請負者は、発注者に対し、各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、当該暦月の末日から10日を経過する日までに報告書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、請負者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
5 請負者は、設計業務に着手後、実施設計が完成した場合、その都度発注者所定の様式により発注者に通知の上、速やかに、要求水準書等に定める手続により、要求水準書等が定める様式及び内容の設計図書を発注者に提出して承諾を得るものとする。なお、かかる承諾取得の手続は、全ての設計図書の完成に先行して完成したものからxxに行うことができる。
6 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、本
7 請負者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。但し、請負者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
8 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、請負者の負担とする。但し、当該是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る請負者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。但し、請負者が当該要求水準書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り得べきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の請負者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
9 第7項の定めるところに従って請負者が是正を行った場合、請負者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第7項から前項までの例によるものとする。但し、第6項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 請負者は、設計図書が発注者により受領された後 14 日以内に発注者から第6項の通知
(第9項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 請負者は、発注者による設計図書の承諾の日から7日以内に設計図書及び要求水準書等に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を発注者所定の様式により作成し、発注者に提出しなければならない。なお、内訳書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
13 前項の規定は、第 19 条の定めるところに従って設計図書の変更について発注者の承諾を得た場合に準用する。
(契約の保証)
第4条 請負者は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付し、又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2)本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(3)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)本契約による債務の不履行により生じる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1とする。
3 第1項の規定により、請負者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。但し、保証金額が請負代金額の 10 分の1以上でなければならないものとする。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 前各項の規定は、発注者が請負者に対し本契約の保証を必要としない旨の意思を表示したときは、適用しないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 請負者は、本施設又は工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物であるものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 請負者は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
4 発注者は、本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該本施設の内容を請負者の承諾なく自由に公表することができる。
5 発注者は、本施設が著作物に該当する場合には、請負者が承諾したときに限り、既に請負者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
6 本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者は、本施設の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、請負者は、その改変にあらかじめ同意する。
7 請負者は、本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、本施設の内容を公表その他の成果物の利用をすることができる。
8 発注者は、請負者が本施設の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。但し、第6条に定めるプログラム及びデータベースを除く。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第6条 発注者は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
2 請負者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。但し、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等の内容を公表すること(但し、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 請負者は、発注者による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 請負者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、請負者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の定めに抵触しない範囲で工事の一部を第三者に下請けさせようとするときは、請負者は、事前に当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、且つ、発注者から承認の通知を得るものとする。
3 請負者は、第1項の定めに抵触しない範囲で工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者の商号又は名称その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、 施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等及 び事業者提案に特許xxの対象である旨の明示がなく、且つ、請負者がその存在を知 らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなけれ ばならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議及び管理技術者に対する設計業務に関する指示
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 要求水準書等、事業者提案その他本契約に基づき請負者が発注者に提出すべき工事着手届等の各種の提出書類は、要求水準書等、事業者提案その他本契約の定めるところのほか、監督員の指示に従って作成する。
7 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 請負者は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、次に掲げる
者を定めたときには、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の規定による主任技術者、監理技術者等の技術者(以下「主任技術者等」という。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(5)成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場(工事を施工する場所をいう。以下同じ。)に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の措置及び通知、同条第
4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
3 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者等及び専門技術者は、これらを兼ねることができる。
5 管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。発注者は、その意図する成果物を完成させるため、本契約の履行に関する指示を請負者又は請負者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、請負者又は請負者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
6 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
7 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第 11 条 請負者は、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、工事現場に常に工事記録簿等を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに開示するほか、工期における各暦月における工事の進捗状況に関し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、工事進捗状況報告書等を作成の上、所定の期限までに発注者に提出することで履行報告を行うものとする。
(現場代理人等に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべ
2 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は請負者の使用人若しくは第3条第4項の規定により請負者から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者若しくは発注者の指定する監理技術者又は監督員は、主任技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 請負者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に請負者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書に定めるところによる。但し、要求水準書等又は事業者提案にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 請負者は、要求水準書等又は事業者提案において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該不合格の決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第 14 条 請負者は、要求水準書等、事業者提案又は設計図書において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、要求水準書等、事業者提案又は設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、要求水準書等、事業者提案又は設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等、事業者提案又は設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、請負者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等又は設計図書に明示されていない場合は、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、又は取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を
5 第3項に規定する請負者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。
(仕様不適合の場合の改善義務及び破壊検査等)
第 17 条 請負者は、工事の施工部分及び設計業務の内容が要求水準書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員が改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督員は、請負者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督員は、工事の施工部分が要求水準書等、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に当該施工部分を最小限において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 請負者は、工事の施工及び設計業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務編、入札説明書、質問回答書が一致しないこと。
(2)要求水準書等に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならな
い。但し、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査を終了した日から 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号の定めるところに従い、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で本施設の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で本施設の変更を伴わないもの 発注者と請負者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を請負者に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 請負者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。この場合、かかる承諾の手続は第3条第7項から第 11 項までの例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事又は設計業務の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できない
と認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を請負者に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事又は設計業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による工期の延長)
第 21 条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と請負者が協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。但し、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と請負者が協議して定める。但し、原則として、次の各号の定めに従うものとするが、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
(1) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び工期の変更に起因して請負者に発生する増加費用及び損害については、発注者が負担するものとする。
ア 要求水準書等で発注者がなした指示、要求水準その他の記載内容の不備・誤り又は変更
イ 発注者の指示・判断の不備・誤り又は変更ウ その他発注者の責めに帰すべき事由
(2) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び工期の変更に起因して請負者に発生する増加費用及び損害については、請負者が負担するものとする。
ア 事業者提案書の記載内容の不備・誤り又は変更イ 請負者の指示・判断の不備・誤り又は変更
ウ その他の前(1)号所定の事由以外の事由(但し、不可抗力又は法令変更を除くものとする。)
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。但し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者が協議して定める。この場合、前2項の定めが準用されるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は請負者は、工期内で、本契約を締結した日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計業務に係る成果物(但し、発注者の承諾の得られた設計図書に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者が協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本契約を締結した日」とあるのは「直前の本条の規定に基づく請負代金額の変更について請求があった日」として同項の規定
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者が協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。但し、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等及び事業者提案に基づき、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ発注者又は監督員の意見を聴かなければならない。但し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、その執った措置の内容を発注者又は監督員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督員は、災害防止その他工事及び設計業務を行う上で特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 本施設の引渡し前に、本施設又は工事材料について生じた損害その他工事又は設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。但し、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により補填された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち工事又は設計業務を行うにつき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者請負者協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 本施設の引渡し前に、天災等(要求水準書等及び事業者提案で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者請負者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 48 条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができる本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 第1項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)本施設に関する損害 請負代金額のうち損害を受けた本施設に相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害 請負代金額のうち損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に対する償却費相当額を差し引いた額(以下「償却費に係る損害額」という。)とする。但し、修繕によりその機能を回復することができ、且つ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金
額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条か
ら第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等、事業者提案又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等、事業者提案又は設計図書の変更内容は、発注者と請負者が協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。但し、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(完成の通知、検査及び引渡し)
第 31 条 請負者は、工事を完成したときは、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、検査及び試験、試運転、運転指導及び乾燥焚その他要求水準書等及び事業者提案が定める手続を履践の上、その旨を発注者に所定の様式により通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に、請負者の立会いの上、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導、乾燥焚、予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷試験、安定稼働試験その他要求水準書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試
3 前項の場合において、完成検査に伴う試運転、指導、試験、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 発注者は、完成検査によって工事の完成を確認した後、請負者が本施設の引渡しを申し出たときは、直ちに当該本施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該本施設の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
6 請負者は、工事が第2項の完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 32 条 請負者は、工事が完成検査に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により請負者の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡しを受ける前においても、発注者の定めるところに従い、監督員の指示の下、本施設の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第 34 条 請負者は、工事について、保証事業会社と工期の満了の日(以下「完成期日」という。)を保証期限とする前払金保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法
請負代金額が 100 万円未満である場合は、この限りでない。
2 前項の規定による前払金の請求は、次の各号に掲げる年度に当該各号に掲げる額を限度としてこれを行うものとする。
(1) | 22年度 | 0円 |
(2) | 23年度 | 0円 |
(3) | 24年度 | 0円 |
(4) | 25年度 | 0円 |
(5) | 26年度 | 0円 |
(6) | 27年度 | 0円 |
3 発注者は、前項の規定により請負者の提出する適法な前払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 15 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の2分の1を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、当該前払金の額から当該請負代金額の2分の1に相当する額を差し引いて得た額(以下「超過額」という。)を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、当該超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者が協議して返還すべき金額を定める。但し、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
7 請負者は、前2項の期間内に超過額の全部又は一部を返還しなかったときは、当該期 日を経過した日から返還をする日までの期間に応じ、返還しなかった金額に年 3.3 パー セントの割合を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に納付しなければならない。
(前払金保証契約の変更)
第 35 条 請負者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代
(前払金の使用等)
第 36 条 請負者は、前払金を工事又は設計業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(工事又は設計業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
2 発注者は、請負者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、請負者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 請負者は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払を受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に年 3.3 パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(工事に係る部分払)
第 37 条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料
(製造工場等にある工場製品がある場合にあっては当該工事製品を含むものとし、第
13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等及び事業者提案で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に相当する請負代金の額(以下「請負代金相当額」という。)の 10 分9以内の額(その額が、次の各号に掲げる年度において、当該各号に掲げる額を超えるときは、その当該各号に掲げる額)の範囲内において、発注者に対し、部分払を請求することができる。但し、この請求は、1会計年度につき1回を超えることができない。
(1) | 年度 | 円 |
(2) | 年度 | 円 |
(3) | 年度 | 円 |
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者に対して、当該請求に係る工事の出来形部分等の検査を請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に、請負者の立会いの上、要求水準書等、事業者提案及び設計図書に定めるところにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
6 第1項の規定により部分払を請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と請負者が協議して定める。但し、前項の請求を発注者が受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金が支払われた後、再度部分払金の支払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 発注者は、第 34 条第5項又は前条第2項の規定により、請負者に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払金の支払をするときは、当該部分払金の支払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を、請負者にその旨を通知して、支払うことができる。
(部分引渡し)
第 38 条 第 31 条及び第 32 条の規定は、本施設について、発注者が要求水準書等及び事業者提案において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(設計業務に係る成果物を含む。以下「指定部分」という。)に係る工事が完成した場合について準用する。この場合において、第 31 条中及び第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る設計業務に係る成果物及び工事」と、「完成検査」とあるのは「出来形検査」と、「本施設」とあるのは「指定部分に係る設計業務に係る成果物及び本施設」と「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に対する請負代金相当額は、発注者と請負者が協議して定める。但し、発注者が前項の規定において準用する第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
(1)設計業務に係る成果物(発注者の承諾を得られたものに限る)に係る請負代金
(2)設計業務に係る成果物以外の部分引渡に係る請負代金
部分引渡に係る請負代金の額=指定部分に対する請負代金相当額×(1-前払金額/請負代金額)
なお、上記(2)の計算においては、計算の基準とされる指定部分に対する請負代金相当額、前払金額及び請負代金額の各金額から、設計業務に係る成果物に係る請負代金額が控除されるものとする。
第 39 条 請負者は、発注者が第 34 条の規定、第 37 条の規定又は前条において準用さ
れる第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、且つ、請負者が相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず、発注者がその支払をしないときは、(i)設計業務の全部又は一部の遂行、(ii)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事又は設計業務を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事及び設計業務の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第 40 条 発注者は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、本施設にかし(請負者の設計業務に基因するものを含む。以下同じ。)があるときは、請負者に対して相当の期間を定めて当該かしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該かしが重要ではなく、且つ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日からかしのある目的物に応じて要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。但し、当該かしが設計の瑕疵又は請負者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、本施設の引渡しを受けた際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、請負者が当該かしがあることを知っていたとき、又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 発注者は、本施設が第1項のかしにより滅失又は損傷したときは、第2項の定める期間内で、且つ、その滅失又は損傷の日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。但し、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
5 第1項の規定は、本施設のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。但し、請負者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったとき又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 本条に基づく発注者の如何なる請求及びその消長も、次条に基づく発注者の如何なる請求も妨げない。
(性能保証)
第 40 条の2 請負者は、設計図書及び工事提案図書に記載した工事目的物の性能及び機能(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定
を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 10 年間とする。ただし、性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、本条の定めるところに従って当該事態が補修され、発注者の承認を得たときから 10 年間、性能保証の期間を延長する。
3 前項の保証期間内に、工事目的物が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合は、請負者は、発注者の請求があり次第、試験要領書を作成し、発注者の指定する時期に性能確認の確認試験を、発注者の立会の下で、要求水準書の定めるところに従って事業者の負担において行ったうえで、その結果に係る報告書を発注者に提出する。なお、この場合における工事目的物の通常運転にかかる費用は発注者の負担とする。
4 前項の定めるところに従って性能確認の確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、請負者は、自らの負担で補修、改造、又は取替え等を行うほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、工事目的物が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、発注者の承認を受けなければならない。
5 前項の規定は、工事目的物が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が発注者の職員の誤操作、不可抗力に起因する場合は、適用しない。
6 本条に基づく発注者の如何なる請求及びその消長も、前条に基づく発注者の如何なる請求も妨げない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 41 条 請負者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に年 3.3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、請負者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に年 3.3 パーセントの割合を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
第 42 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事又は設計業務に着手すべき期日を過ぎても工事又は設計業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第 10 条第1項第2号又は第 10 条第1項第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 45 条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第4条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第1項各号の一に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。この場合において保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から、発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、請負者は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとし、発注者は、当該通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)かし担保債務(請負者が施工した出来高部分のかしに係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により請負者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
5 前項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払
われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権/請負者の不正行為)
第 43 条 発注者は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)請負者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2)請負者が、独占禁止法第 50 条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3)請負者が、独占禁止法第 52 条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4)請負者が、独占禁止法第 66 条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5)請負者が独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6)請負者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の3又は第 198 条の刑が確定したとき。
(7)本基本契約が発注者により解除されたとき。
2 前条第2項ないし第5項の規定は、前項第1号ないし第6号の各規定により契約を解除した場合について準用する。
(発注者の任意解除権)
第 44 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 42 条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第 45 条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が2分の1以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による工事及び設計業務の中止期間が6ヶ月を超えたとき。但し、当該中止が工事又は設計業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(3)発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 請負者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、そ
(解除に伴う措置)
第 46 条 発注者は、本契約が解除された場合において、工事の出来形部分等を検査の 上、当該検査に合格した出来形部分及び部分払の対象となった成果物及び工事材料の 引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部 分に相当する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合の検査において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部 分を最小限度において破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、請負者は、本契約の解除が第 42 条又は第 43 条の規定によるときにあっては、前払金の支払を受け
た日の翌日から返還する日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に年 3.3 パーセントの割合を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、当該解除が第 44 条又は前条の規定によるときにあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならい。
4 請負者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくは損傷したとき、又は工事の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。こ
の場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者の執るべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 42 条又は第 43 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者の執るべき措置の期限、方法については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第 47 条 請負者は、本契約に関して、第 43 条第1項各号のいずれかに該当するときは、
請負代金額の 10 分の1に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第 43 条第1項第1号から第5号までに掲げる場合において、命令又は審決の対象と
なる行為が不正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金額の 10 分の1に相当する金額を超えるときは、請負者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第 31 条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の場合において、請負者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
(火災保険等)
第 48 条 請負者は、本施設及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により本施設及び工事材料等を保険に付したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、本施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 49 条 工事期間中に法令変更が行われた場合、請負者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 請負者が受けることとなる影響 (2) 法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに請負者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を請負者に対して通知し、請負者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 工事に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、工事に直接関係する税制度の新設・変更に関す
るもの
(2) 請負者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(紛争の解決)
第 50 条 本契約の各条項において発注者と請負者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他本契約に関して発注者請負者間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による所轄の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ旋又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他請負者が工事及び設計業務に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により請負者が措置を執った後若しくは同条第5項の規定により発注者が措置を執った後又は発注者若しくは請負者が措置を執らずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっ旋又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 51 条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっ旋又は調停に
より紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の条件にかかわらず、審査会所定の書式による仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約の費用)
第 52 条 この契約書に特別な定めがあるもののほか、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて請負者の負担とする。
(補則)
第 53 条 本契約の締結は、前各条によるほか、西秋川衛生組合契約事務規則によるものとする。
2 法令、西秋川衛生組合契約事務規則及び本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者が協議して定める。本契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
以 上