設RXコンソーシアム規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会の名称は、建設RXコンソーシアムとする。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所をxxxxx区新砂(事務局の所在地)に置く。
2 本会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第 3 条 本会は、我が国の建設業界を担う法人及びこれに協力・支援する法人が、各々の自主性及び協業を尊重しつつ、建設施工に活用するロボット及びIoTアプリ等の開発と利用に係るロボティクストランスフォーメーション(Robotics Transformation(ロボット変革):以下「RX」という。)並びに総会において定めた技術の推進について協働することで、技術開発のコスト削減、リスクの分散及び開発期間の短縮を図り、その普及を加速させることにより、労働力不足の解消、作業現場での生産性・安全性の向上、コスト削減等の建設業界の共通の課題を解決し、もって建設業界全体の生産性及び魅力を向上させ、かつ社会の持続的発展及び国民生活の安定・向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に該当する活動を行う。
(1)建設施工に関するロボット及びIoTアプリ等の開発と利用に係る共同研究開発(新規開発、改良、実用化その他の技術開発、及び技術開発に伴う技術の実施許諾を含む。)
(2)第5条に定める正会員が保有する建設施工に関するロボット及びIoTアプリ等の技術の会員及び第三者に対する日本国内における普及の促進支援
(3)その他本会の目的を達成するために必要な活動
第 2 章 会員
(種別)
第 5 条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 一般社団法人日本建設業連合会に加盟する全国的に総合建設業を営む一定規模以上の法人であって、自社技術開発を行う研究機関を有しており、かつ、第3条に掲げ
る本会の目的に賛同し、第4条に掲げる活動への参加を行おうとする者
(2) 協力会員 次のいずれかに該当する法人であって、かつ、第3条に掲げる本会の目的に賛同し、第 42 条に定める分科会への参加及び本会が提供する情報の入手等を行おうとする者
① 前号以外の総合建設業を営む法人
② レンタル業者、ロボット製造業者、ITベンダ、商社、専門工事業者等
(入会)
第 6 条 本会に入会しようとする者は、この建設RXコンソーシアム規約(以下「本規約」という。)及び付随する各種ガイドライン等の内容に同意することを条件として、本会所定の入会申込書及び誓約書を会長宛て(窓口:事務局)に提出して入会を申し込み、幹事会の承認を得なければならない。
2 幹事会が申込者の入会を承認したときは、会長は申込者にその旨を通知する。
3 正会員は、法人を代表する者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)及び運営委員会に出席する者(1名に限る。以下「運営委員」という。)を定め、本条第1項に定める入会申込書において届け出るものとする。
4 協力会員は、指定代表者及び連絡担当者(1名に限る。)を定め、本条第1項に定める入会申込書において届け出るものとする。
5 正会員及び協力会員は、指定代表者、運営委員又は連絡担当者を変更する場合、すみやかに本会所定の変更届を事務局に提出しなければならない。
(年会費の負担)
第 7 条 会員は、幹事会が別途定める「年会費徴収ガイドライン」に定める年会費を納入しなければならない。
2 納入された年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第 8 条 会員は、本会所定の退会届を会長宛て(窓口:事務局)に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、本会所定の手続を完了しなければならない。また、退会後においても第 53 条に定める秘密保持義務を負うものとする。
3 会員が年会費を支払わず、幹事会が催告してから30日以内に支払わないときは、幹事会はその決議により、当該会員を退会させることができるものとする。
(除名・復権)
第 9 条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会における総正会員の3分
の2以上の決議に基づいて、除名することができる。この場合においては、その正会員に対してあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本規約、各種ガイドライン等又は総会の決議に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会員としての義務に違反したとき
(4) 本会の業務の執行又は活動に際して不正の行為をしたとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 協力会員が前項の各号のいずれかに該当する場合には、幹事会の決議に基づいて、除名することができる。この場合においては、その協力会員に対してあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名された者が再び入会しようとするときは、総会の承認を必要とする。
(会員の資格喪失)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本会を退会したとき
(2) 解散したとき
(3) 本会を除名されたとき
第 3 章 役員
(種類及び定数)
第 11 条 本会には、次の役員を置く。
(1)幹事 5名以内
(2)会計監事 1名
2 幹事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 会計監事は、幹事を兼ねることができない。
(選任等)
第 12 条 幹事は、総会の決議によって選出した正会員2社乃至5社(以下「幹事会社」という。)それぞれの、指定代表者とする。
2 会計監事は、総会の決議によって選出した正会員1社の指定代表者とする。
3 会長及び副会長は、幹事による互選により選任する。
(業務)
第 13 条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、幹事会があら
かじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、本規約及び総会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
4 会計監事は、本会の収支決算の監査を行うとともに、総会、幹事会、運営委員会に出席し意見を述べることが出来る。
(任 期)
第 14 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員の所属する法人が指定代表者を変更した場合、変更後の指定代表者が前任者の役職及び任務を引き継ぐものとし、この際の任期は前任者の残任期間とする。
5 幹事会社が本会の会員の資格を喪失した場合は、当該幹事会社の指定代表者は役員を退任するものとし、この場合に本条第3項は適用しない。
(解 任)
第 15 条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会における総正会員の3分の
2以上の決議に基づいて、当該役員を指定代表者とする幹事会社を解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 役員たる指定代表者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるにもかかわらず、遅滞なく指定代表者を変更しないとき
(2) 役員たる指定代表者につき、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(3) 前各号のほか、幹事会社として適切でないと認められる特段の事由があるとき
(報酬等)
第 16 条 役員は無報酬とする。
第 4 章 総会
(種別)
第 17 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 18 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 協力会員は、活動状況に関する情報共有の目的で、総会に出席することができる。
3 前項に関わらず、総会の決議により、その出席者を正会員に限定することができる。
(権能)
第 19 条 総会は、本規約で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(開催)
第 20 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 総正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(招集)
第 21 条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 22 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 23 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第 24 条 総会の議事は、本規約で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 25 条 やむをえない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること
ができる。
(決議の省略)
第 26 条 前六条の規定にかかわらず、幹事会又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載又は記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員及び協力会員の現在数、並びに出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の要領及びその結果
(5) 議長の氏名
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印又は電子署名をしなければならない。
第 5 章 幹事会
(構成)
第 28 条 幹事会は、幹事をもって構成する。
(権能)
第 29 条 幹事会は、本規約で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 分科会の設置及び廃止
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
2 幹事会は、その権能の一部を運営委員会に委譲することができる。
(開催)
第 30 条 幹事会は毎年1回以上開催するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 幹事から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき
(招集)
第 31 条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に幹事会を招集しなければならない。
(議長)
第 32 条 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第 33 条 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 幹事が幹事会に出席できない場合は、当該幹事を指定代表者とする幹事会社は、当該幹事以外の者1名を代理人として指名し、幹事会に出席させることができる。当該代理人は、出席できない幹事に代わり、幹事会において幹事としての権限を行使することができる。
(決議)
第 34 条 幹事会の議事は、本規約で別に定めるもののほか、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(決議の省略)
第 35 条 前四条の規定にかかわらず、幹事が幹事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき幹事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 36 条 幹事会の議事については、次に掲げる事項を記載又は記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 幹事の現在数、並びに出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の要領及びその結果
(5) 議長の氏名
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席幹事が、署名及び押印又は電子署名をしなければならない。
第 6 章 運営委員会
(運営委員会)
第 37 条 本会は、運営委員会を設置する。
(役割)
第 38 条 運営委員会は、第4条に定める活動に係る会員間の連絡、報告、意見聴取その他技術的意見交換を行う。
(構成)
第 39 条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。ただし、必要があるときは、正会員は、運営委員会の委員長の承認をもって、運営委員以外の技術的な専門性を持つ自己の役員又は従業員をオブザーバーとして運営委員会に出席させることができる。
2 運営委員会の委員長及び副委員長は、幹事会が指名する。
3 運営委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 協力会員は、活動状況に関する情報共有の目的で、運営委員会に出席することができる。
(開催)
第 40 条 運営委員会は、毎年6回以上開催する。
(運営方法)
第 41 条 運営委員会の運営方法については、本規約に定めるもののほか、幹事会が定めるものとする。
第 7 章 分科会
(分科会)
第 42 条 本会は、幹事会で承認された提案内容において共同研究開発を行うために、個別に分科会を設けることができる。
2 分科会に関する必要な事項は、幹事会が別途定める「分科会運用ガイドライン」によるほか、幹事会の決議によって定める。
(役割)
第 43 条 分科会は、第4条に示す活動である共同研究開発に取り組むとともに、事務局を通じて総会、幹事会、及び運営委員会での進捗状況及び成果に関する報告を行う。
(構成)
第 44 条 分科会は、正会員及び協力会員のうち幹事会で承認された者をもって組織する。ただし、必要があるときは、幹事会の承認をもって、会員以外の法人又は学識経験者等の第三者を分科会に加えることもできる。
(運営)
第 45 条 分科会は、分科会ごとに主査を選出するものとし、主査は分科会の運営を行う。
(分科会の終了)
第 46 条 分科会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。
(1)共同研究開発の成果が普及展開できる水準に達し完成した場合
(2) 当該分科会に参加する会員等が合意した場合
(3) 幹事会が当該分科会の終了の旨を決議した場合
(4) 前各号のほか「分科会運用ガイドライン」に定めのある場合
2 分科会が終了したときは、主査は、「分科会運用ガイドライン」の定めに従って、本会に活動結果の概要を報告するものとする。
第 8 章 知的財産権
(知的財産権)
第 47 条 分科会の活動によって生ずる知的財産権の取り扱いについては、幹事会が別途定める「知的財産権取扱ガイドライン」に準拠して、分科会を構成する会員及び第三者の間であらかじめ書面をもって明確に定めるものとする。
(会員が保有する技術の実施許諾)
第 48 条 会員は、本会の目的に鑑み、他の会員から自己の保有する第4条第2号に係る建設施工に関するロボット及びIoTアプリ等の技術の利用許諾の申し入れがあった場合は、誠実に実施許諾の可否及び条件について協議を行うものとし、特別な理由がある場合を除き、第三者に対するものよりも一般的に不利ではない条件で実施許諾するものとする。
2 会員は、運営委員会において、自ら又は他の会員からの要請を受けて、前項の実施許諾の対象となる技術に関して紹介することができる。
(共同研究開発の成果の普及展開)
第 49 条 共同研究開発で得られた成果が、一般に普及展開できる水準に達した場合は、幹事会の定める方法で一般に公開する等本会の会員以外にも広く利用できる措置を講じるものとし、協力会員として参画するレンタル業者、ロボット製造業者、ITベンダ、商社、専門工事業者等を通じてオープンな活用を図るものとする。
第 9 章 独占禁止法その他法令の遵守及び非排他性
(法令遵守)
第 50 条 会員は、本会の活動の遂行、共同研究開発の成果の活用に際し、独占禁止法その他法令に違反する行為及び違反を疑われる行為をしないことを誓約する。
(非排他性)
第 51 条 本会の活動は、会員内の排他的な協業関係の構築を目的とするものではなく、第三者との間で、本活動に関連する別の検討を行うことを制限するものではない。
第 10 章 公表等の取り扱い
(公表等)
第 52 条 会員は、本会の活動、共同研究開発の成果等に関して、「知的財産権取扱ガイドライン」に定める秘密保持義務を遵守の上、共同又は単独でプレス発表等の公表を行うことができるものとする。ただし、原則として当該公表を行う日の30日前までに、その時期、方法及び内容を書面により会長に通知し、幹事会の承認を得なければならない。
第 11 章 秘密保持
(秘密保持)
第 53 条 本会の活動において会員間で開示受領する秘密情報の取り扱いについては、「知的財産権取扱ガイドライン」の定めによるものとする。
第 12 章 権利義務の譲渡禁止
(権利義務の譲渡禁止)
第 54 条 会員は、他の全会員の書面による承諾を得た場合を除き、会員としての地位を移転し、又は本規約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者(会員を含む。)に譲渡し、承継し若しくは担保に供してはならない。
第 13 章 会計
(経費)
第 55 条 本会の経費は、正会員及び協力会員から支払われた年会費その他の収入をもって充てる。
2 本会は、いかなる分科会に対しても費用負担を行わない。
(財産の管理)
第 56 条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、幹事会の決議を経て定める。
(事業年度)
第 57 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 58 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の決議を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第 59 条 新事業年度の予算が総会の決議を経るまでの間、会長は、幹事会の決議を経て、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに総会の決議を経た予算の収入及び支出とみなす。
(決算)
第 60 条 本会の決算は、毎事業年度終了後、会計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第 14 章 事務局
(設置等)
第 61 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 事務局職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、幹事会の決議によって定める。
(役割)
第 62 条 事務局は、次の業務を処理する。
(1)総会、幹事会、運営委員会などの招集通知の作成及びその発送・発信の補助業務
(2)総会、幹事会、運営委員会などに付議する諸文書、資料の作成
(3)資金の管理及び収支決算報告書の作成
(4)対外的な問い合わせに対する窓口業務
(5)その他、事務局としての必要な業務
第 15 章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 63 条 本規約は、総会において総正会員の4分の3以上の決議を経なければ変更することができない。
(解散)
第 64 条 本会は、総会において総正会員の4分の3以上の決議を経て解散する。
(残余財産の処分)
第 66 条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において総正会員の4分の3以上の決議を経て、会員にxxに分配するものとする。
以上
参考資料
参考表-1 会議体対応
会議体 | 会長 | 副会長 | 幹事 | 会計監事 | 正会員 | 協力会員 | 事務局 | |
名称 | 頻度 | |||||||
総会 | 1回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ○ |
幹事会 | 1回/年以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
運営委員会 | 6回/年以上 | ○ | ※2 | ○ | ||||
分科会 | 必要回数 | ○ | ○ |
※1 情報収集のためのオブザーバーとしての出席は可能。ただし、非公開の場合は出席不可。
権利義務 | 正会員 | 協力会員 | |
対象 | 権利義務 | ||
分科会設置の提案 | 共同研究開発の提案(権利) | ○ | - |
共同研究開発の実施 | 分科会への参加申入れ(権利) | ○ | ○ |
分科会活動 | 分科会への参加(権利) | ※1 | ※1 |
成果の帰属(権利) | ※2 | ※2 | |
事務局運営費用 | 年会費の納入(義務) | ○ | ○ |
プレス発表等 | 共同又は単独での対外発表(権利) | ※3 | ※3 |
※2 情報収集のためのオブザーバーとしての出席は可能。参考表-2 会員の主な権利及び義務
※1 幹事会の決議を経て参加の可否が決定される。
※2 開発費負担における不均衡を解消するために実施料の授受を分科会内で設定する。
※3 公表等を行う日の30日前までに、その時期、方法及び内容を書面により会長に通知し幹事会の承諾を得なければならない。