第1条 当会社は、株主会社東京スタジアムと称する。英文は、Tokyo Stadium Co.,Ltd. と称する。
定 款
株式会社東京スタジアム
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株主会社東京スタジアムと称する。英文は、Tokyo Stadium Co.,Ltd. と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1 ) 総合陸上競技場(以下「施設」という。)の建設及び管理運営の受託
(2 ) 各種イベントの企画及び開催
(3 ) スポーツ施設の運営及び管理
(4 ) 食品、飲料水、菓子等の販売及び飲食店、みやげ品店の経営
(5 ) 駐車場の経営及び管理
(6 ) 施設内広告スペースの販売
(7 ) 放送番組の制作、販売
(8 ) 出版物の企画、発行及び販売
(9 ) 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
(10) 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx調布市に置く。 (機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会
(2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告の方法)
第5条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、200,000 株とする。 (株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 (株券の種類)
第8条 当会社が発行する株式は、すべて記名式とし、その株券の種類は、 1 株券、10 株券、100 株券、1,000 株券及び 10,000 株券の5種類とする。このほかに、1,000 株未満の株式については、その株式数を表示した株券を発行することができる。
(株式の譲渡制限)
第9条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(基 準 日)
第 10 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株式の取扱い)
第 11 条 前5条に規定するもののほか、当会社が発行する株式に関して必要な事項は、取締役会が定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に招集し、
臨時株主総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
2 株主総会は、東京都内において開催する。 (招集権者)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合のほか、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集する。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が招集する。
(議 長)
第 14 条 株主総会の議長は、第 29 条の規定により会長を置く場合には会長が、会長を置かない場合には取締役社長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、取締役社長がこれに当たる。
3 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに当たる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を持って行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の他の株主を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 事 録)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載 し、議長及び出席した取締役が署名若しくは記名押印して当会社に保存する。
第4章 取締役、取締役会及び代表取締役
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は 15 名以内とする。 (取締役の選任)
第 19 条 取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。 (取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。
(招集通知)
第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(決 議)
第 23 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(取締役会の決議等の省略)
第 24 条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
2 取締役、監査役又は会計監査人が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし会社法第 363 条第 2 項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めある場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。
(議 事 録)
第 26 条 取締役会における議事経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印し当会社に保存する。
(代表取締役及び役付取締役)
第 27 条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定するほか、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
2 取締役社長は、当会社を代表する。
3 取締役社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。
(役付取締役の職務)
第 28 条 取締役社長は、会社を統轄し、業務を執行する。
2 専務取締役は、取締役社長を補佐して業務を執行する。
3 常務取締役は、取締役社長及び専務取締役を補佐して業務を執行する。
4 専務取締役及び常務取締役は、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定める順序に従って、その職務を代行する。
(会 長)
第 29 条 当会社に、会長を置くことができる。この場合において、会長は、株主総会の決議により選任する。
(会社に対する責任)
第 30 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(報 酬 等)
第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 32 条 当会社の監査役は3名以上とする。なお、監査役の1名は常勤の監査役とする。
(監査役の選任)
第 33 条 監査役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(監査役の任期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。
(常勤の監査役)
第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第 36 条 監査役会は、各監査役が招集する。 (招集通知)
第 37 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日より3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(決 議)
第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数で行う。
(監査役会規程)
第 39 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めある場合を除き、監査役会の定める監査役会規程による。
(議 事 録)
第 40 条 監査役会における議事経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した監査役が署名若しくは記名押印し当会社に保存する。
(報 酬)
第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (会社に対する責任)
第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 43 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第 44 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
( 会計監査人の責任免除及び責任限定契約)
第 45 条 当会社は、会社法第426条第 1 項の規定により、取締役会決議をもって、同法第4 23条第 1 項の会計監査人( 会計監査人であったものを含む。) の責任を法令の限度内において免除することができる。
2 当会社は、会社法第4 27条第 1 項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 46 条 当会杜の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(配当金の支払)
第 47 条 当会杜は株主総会の決議によって毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を支払う。
2 配当金が、支払開始の日から満3 年を経過したときは、当会社は支払義務を免れる。
3 未払いの配当金には利息を付さない。
附 則
この定款は、平成7年6月 23 日から実施する。
附 則
この定款は、平成 10 年 11 月 20 日から実施する。附 則
この定款は、平成 11 年4月5日から実施する。附 則
この定款は、平成 14 年6月 20 日から実施する。ただし、平成 14 年6月 20日開催の定時株主総会終結前に在任する監査役については、なお従前のとおり任期は3年とする。
附 則
この定款は、平成18年10月30日から実施する。附 則
この定款は、令和4年3月28日から実施する。