Contract
二次避難所に関する協定書
鈴鹿市(以下「甲」という。)と社会福祉法人 里山学院(以下「乙」という。)とは,災害時における二次避難所の設置運営に関し,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は,鈴鹿市地域防災計画等に基づき,災害時に一時避難所での避難生活が困難と認められる障がい児等を受け入れるために,乙の管理運営する施設(以下
「施設」という。)を二次避難所として開設するにあたり,必要な事項を定めるものとする。
(施設の開設)
第2条 甲は,鈴鹿市地域防災計画等に基づき,二次避難所を開設する必要性が生じた場合は,乙が管理運営する次の施設に対して,二次避難所の開設を要請することができる。
・児童養護施設 鈴鹿里山学院 鈴鹿市上xxx丁目6番2号
(任務)
第3条 乙は,甲から二次避難所開設の要請を受けた場合は,直ちに受け入れ体制を整えるとともに,甲からの要請に可能な範囲において被災者の受け入れを行うものとす る。
2 緊急等止むを得ない事情により,甲から要請を受けることができない場合には,乙は自らの判断で,被災者の受け入れを行うものとする。被災者を受け入れた後,乙は直ちに状況を甲に報告するものとする。
(必要物品の配備)
第4条 乙が施設において甲は,前条の委託料について乙から請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し乙に支払うものとする。
(期間)
第5条 甲は,前条の委託料について乙から請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し乙に支払うものとする。この契約の有効期間は,平成25年3月31日までとする。ただし,期間満了前2カ月までに甲又は乙から別段の意思表示をしないときは,この期間は1年延長するものとし,その後において期間が満了したとき,また同様とす る。
(個人情報の保護)
第6条 乙は,この契約を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(その他)
第7条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は,その都度,甲乙協議の上,定めるものとする。
2 上記契約の確実を期するため,甲と乙とは,本書を2通作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
平成24年11月1日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxx0000xx社会福祉法人 里山学院
理事長 xx x
別紙
個人情報取扱特記事項
1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び鈴鹿市個人情報保護条例(平成15年鈴鹿市条例第36号)(以下「法令等」とい
う。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 秘密の保持
乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす る。
3 収集の制限
(1) 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適正かつxxな手段により行わなければならない。
(2) 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
4 利用及び提供の制限
乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しではならない。
5 適正管理
乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 再委託の禁止
乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
7 従事者への周知
乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと及びその契約の目的以外の目的に使用しではならないこと並びに法令等の罰則規定など、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
8 複写文は複製の禁止
乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の全部又は一部を複写し又は複製してはならない。
9 完成品等の受渡し、搬送
乙は、甲の承諾した受渡方法、搬送方法により、完成品等の受渡し、搬送を行わなければならない。
10 資料等の返還等
乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、その事務終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
11 保護措置の報告
甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務の執行にあたり個人情報保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。
12 実地調査
甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
13 事故報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
14 契約解除及び損害賠償
甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、この契約を解除及び損害の賠償を請求することができる。