1.まるっとでんき需給約款(以下「本需給約款」といいます。)は、株式会社ラストワンマイル(以下「当社」といいます。)が送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社 が取次契約を締結する小売電気事業者である HTB エナジー株式会社(以下「HTB エナジー」といいます。)から低圧で供給される電気を、お客様に販売するときの電気料⾦その他の供給条件を定めたものです。 1.当社は、お客様の一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改定、HTB...
まるっとでんき需給約款第xx 総則
第1条(適用)
1.まるっとでんき需給約款(以下「本需給約款」といいます。)は、株式会社ラストワンマイル(以下「当社」といいます。)が送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結する小売電気事業者である HTB エナジー株式会社(以下「HTB エナジー」といいます。)から低圧で供給される電気を、お客様に販売するときの電気料⾦その他の供給条件を定めたものです。
2.本需給約款は、次の地域を除いた日本全国に適用いたします。沖縄県、及び離島(離島供給約款の適用地域をいいます。)
第2条(需給約款の変更)
1.当社は、お客様の一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改定、HTB エナジーの電気需給にかかる約款の改定、その他供給方法等の技術的な事項又は需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定又は改廃により約款変更が必要な場合、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合、その他当社が必要と判断した場合には、本需給約款を変更することがあります。この場合、当社の指定する日をもって、電気料⾦その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
2.1項に基づき本約款を変更する場合、当社は、本約款の変更内容を、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
第2条の2(供給条件等の説明)
1.前条(約款の変更)に基づき本約款を変更する場合等その他の需給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(第3項に基づいて情報通信技術を利 用する方法により代替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)およ び契約変更後の書面交付を行う場合、当社は以下の方法により行うことができるものと します。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
2. 前項の定めにかかわらず、本約款の変更等その他の需給契約の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合には、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく契約変更前の書面交付および変更後の書面交付についてはこれを行わないものとします。
3. 当社は、電気事業法その他の法令に基づく書面交付については、原則として、お客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SNS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場合も PDFファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信技術を利用する方法にて行うものとします。
第3条(定義)
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)契約負荷設備
お客様が使用できる負荷設備をいいます。
(5)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算し値といたします。
(7)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8)再生可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課⾦をいいます。
(9)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(10)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3月1日
から5月 31 日までの期間、4月1日から6月 30 日までの期間、5月1日から7月 31 日
までの期間、6月1日から8月 31 日までの期間、7月1日から9月 30 日までの期間、
8月1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から 11 月 30 日までの期間、10 月1日か
ら 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間又は 12 月1日から
翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(11)一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者で、お客様の供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(12)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。
(13)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(14)離島供給約款
電気事業法第 21 条に規定され、一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます。
第4条(単位及び端数処理)
本需給約款において料⾦その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第5条(実施細目)
本需給約款に定めのない特別な事項については、本契約の趣旨に則り、そのつどお客様と当社との協議によって定めます。
第二章 契約の申込み
第6条(需給契約の申込み)
1.お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を良く読み、その内容を承認のうえ、インターネット等を通じての申込、書面等による申込、電話等を通じての申込が可能といたします。
2.当社が必要と判断する場合、契約負荷設備、契約電流、契約容量及び契約電力について、
1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出て頂くことがあります。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降
1年間の電気の使用計画を文書により申し出て頂くことがあります。
3.2に基づきお客様が申し出た契約電流、契約容量および契約電力が、契約負荷設備の内容に照らして不合理である場合、または、お客様からこれらに関する申出がない場合は、契約負荷設備の内容等を踏まえ、当社の裁量により契約電流、契約容量および契約電力を決定するものといたします。
4.電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
5.お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾していただきます。
第7条(需給契約の成立及び契約期間)
1. 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
2.契約期間は、次によります。
(1)契約期間は、需給契約が成立した日から、料⾦適用開始の日以降1年後の応当日までといたします。
(2)契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
3.需給契約が継続される場合、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明を行う事項は、継続の需給契約期間に関する事項のみといたします。また、書面の交付については、需給契約の継続後遅滞なく、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号並びに当社の名称及び所在地を、電子メールの送信又はインターネット等により、お客様にお知らせいたします。
第8条(需要場所)
1.当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、2項及び3項によります。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定に従い、
1需要場所を決定することがあります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2.当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、3項によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
3.構内又は建物の特殊な場合には、次によります。
(1)居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
①各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確に区分されていること。
②各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2)居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(3)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(4)その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
第9条(需給契約の単位)
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、やむをえない場合等特別の事情がある場合は協議することといたします。
第 10 条(供給の開始)
1.現在電気をご利用中の場所において、他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合の供給開始日は、お客さまがお申込みいただいた後、新旧小売電気事業者双方の契約切り替え手続きが完了し、一般送配電事業者が定める所定期間を経た後の検針日となります。なお、新旧小売電気事業者双方、及び一般送配電事業者の所定手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
2.初めて電気をご利用になる場所(入居時など)において、当社と需給契約をする場合の供給開始日は、原則としてお客さまがご希望された日となります。
3.当社は、お客様の需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客様と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
4.当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 11 条(供給の単位)
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
(1)共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2)その他技術上、経済上やむをえない場合
第 12 条(承諾の限界)
当社は、お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他法令、電気の需給状況、当社の供給力確保状況、料⾦その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料⾦その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情を踏まえやむをえないと認めた場合には、お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第三章 契約種別及び料⾦
第 13 条(契約種別及び電気料⾦)
契約種別及び電気料⾦に関する詳細事項等は、まるっとでんき料⾦表にて定めます。
まるっとでんき料⾦表では、適用条件、供給電気方式、供給電圧及び周波数、契約電力等、
電気料⾦メニューの適用期間等を定めます。
第四章 料⾦の算定及び支払い第 14 条(料⾦の適用開始の時期)
料⾦は、需給開始の日から適用いたします。
第 15 条(検針日)
検針は一般送配電事業者が定めた日(お客様の属する検針区域に応じて、あらかじめ定めた毎月一定の日及び休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。検針日は、実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
第 16 条(料⾦の算定期間)
料⾦の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は需給契約が消滅した場合の料⾦の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお、需給契約が消滅した場合、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とその直前の検針期間とを合算して料⾦の算定期間とする場合があります。この場合、料⾦の端数処理(第4条(単位及び端数処理)3号)は、両期間においてそれぞれ算定した料⾦を合算した合計⾦額を対象に行います。
第 17 条(使用電力量の計量)
使用電力量の計量は、一般送配電事業者により託送供給等約款に従い行われるものといたします。計量された使用電力量はお客様にお知らせいたします。
第 18 条(料⾦の算定)
1.料⾦は、お客様の使用電力量に基づき、需給契約ごとに契約種別の料⾦を適用して算定いたします。
2.料⾦は、次の場合を除き、料⾦の算定期間を「1月」として算定いたします。
(1)電気の供給を開始し、又は需給契約が消滅した場合
(2)契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料⾦に変更があった場合
第 19 条(日割計算)
1.当社は、第 18 条(料⾦の算定)2項(1)又は(2)の場合は、次により料⾦を算定いたします
(1)基本料⾦、最低料⾦、最低月額料⾦、又は最低料⾦に適用される再生可能エネルギー 発電 促進賦課⾦は、別表第3条(日割計算の基本算式)1項により日割計算をいたします。 (2)電力量料⾦は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表第3条(日 割計算の基本算式)3項により算定いたします。ただし、電力量区分については、別表第
3条(日割計算の基本算式)2項により日割計算をいたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課⾦(最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表第3条(日割計算の基本算式)4項により算定いたします。
(4)(1)、(2)及び(3)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
2.1項により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。
第 20 条(料⾦の支払義務及び支払期日)
1.お客様の料⾦の支払義務は、次の日に発生いたします。
(1)原則として、検針日といたします。
(2)検針日に、一般送配電事業者からお客様の接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
(3)一般送配電事業者から受領したお客様の接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料⾦の算定ができなかった場合は、当社が料⾦算定を行った日といたします。
(4)需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の 消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2.お客様の料⾦は、お客様が指定された支払方法に応じて、当社が定める支払期日までにお支払い頂きます。支払方法及び支払期日は、以下のとおりとします。なお、お客様の支払方法は原則口座振替払い、クレジットカード、コンビニエンス払いのいずれかによるものとします。
(1)口座振替払い
毎月 28 日を支払期日といたします。ただし、28 日が土日祝祭日の場合は、翌営業日といたします。
(2)クレジットカード払い
利用料⾦はお客様がご利用されるクレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日にお客様指定の口座から引落されるものとします。
(3)コンビニエンス払い
当社からお客様に払い込み用紙を発行後、郵送いたします。支払期日は、発行日からおよそ 15 日以内といたします。なお、1請求毎に 330 円(税込)をご負担頂きます。
第 21 条(料⾦その他の支払方法)
1.料⾦については毎月、工事費負担⾦その他についてはそのつど、第 20 条(料⾦の支払義務及び支払期日)2項各号に定める方法のうち、お客様が選択する方法で支払って頂きます。支払方法を選択する場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出て頂きます。
2.当社は、1項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料⾦を払い込みにより支払って頂くことがあります。この場合、債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
3.料⾦は、支払義務の発生した順序で支払って頂きます。
4.お客さまが料⾦を支払期日を超過してなお支払われない場合、当社判断にて翌月以降の料⾦等と併せて請求することがあります。
5.本需給約款によって支払いを要することとなった料⾦その他の債務について、お客様が当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客様の氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
第 22 条(延滞利息)
お客様が、支払期日を経過してもなお料⾦その他の債務(延滞利息及び再生可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)について支払われない場合は、延滞利息を当社が指定する期日までに支払って頂きます。延滞利息が発生する起算日は、お客様が指定された支払方法に応じて、当社が定める支払期日の翌日といたします。延滞利息は、起算日から支払いがなされた前日までの日数に応じて、年率 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)で算定し、延滞利息が発生した月の翌月の料
⾦と合算して請求いたします。なお、支払期日から 10 歴日の間は、延滞利息は発生しないものいたします。
第五章 使用及び供給
第 23 条(適正契約の保持)
当社は、お客様との需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更して頂きます。
第 24 条(需要場所への立入りによる業務の実施)
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客様の承諾をえてお客様の土地又は建物に立ち入らせて頂くことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち
入ること及び業務を実施することを承諾して頂きます。
なお、お客様のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備又は計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付け及び取外しを含みます。)、改修又は検査 (2)第 44 条(保安に対するお客様の協力)によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器若しくはその他電気工作物の確認若しくは検査又は電気の使用用途の確認 (4)計量器の検針又は計量値の確認
(5)第 31 条(需給契約の廃止)1項又は第 33 条(解約等)により必要な処置
(6)その他本需給約款によって、需給契約の成立、変更若しくは終了等に必要な業務又は当社又は一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 25 条(電気の使用にともなうお客様の協力)
1.お客様の電気の使用が、次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は当社若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設して頂くものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用して頂きます。
(1)負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (2)負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合 (3)負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 (4)著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5)その他(1)、(2)、(3)又は(4)に準ずる場合
2.お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、
1項に準ずるものといたします。
第 26 条(供給の中止又は使用の制限若しくは中止)
1.当社又は一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客様に電気の使用を制限し、若しくは中止して頂くことがあります。
(1)異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合。
(2)一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合。 (3)一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合。 (4)非常変災の場合。
(5)その他保安上必要がある場合。
2.1項の場合には、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客様にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3.1項の場合には、当社は、料⾦の減額等は行いません。
第 27 条(損害賠償の免責)
1.第 26 条(供給の中止又は使用の制限若しくは中止)第1項によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、若しくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2.第 33 条(解約等)によって需給契約を解約した場合若しくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3.漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 28 条(設備の賠償)
お客様が故意又は過失によって、その需要場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について次の⾦額を賠償して頂きます。
(1)修理可能の場合、修理費
(2)亡失又は修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
第六章 契約の変更及び終了第 29 条(需給契約の変更及び契約上の地位の移転)
1.お客様が電気の需給契約の変更(お客様の需給契約上の地位を新たなお客様に承継する場合を含みます。)を希望される場合は、本需給約款に別段の定めのある場合を除き、第二章(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2.お客様が、当社から当社への契約種別の変更を希望される場合は、原則として、当社所定の手続きによって、お申込みをして頂きます。
3.当社は、お客様に書面で通知することにより、需給契約に基づく当社の地位並びに権利及び義務の一切を小売電気事業者に対して譲渡することができるものとし、お客様は、あらかじめこれを承諾するものとします。なお、当社は、かかる地位並びに権利及び義務の譲渡に関連して、お客様の個人情報及び需給契約に関する情報を必要な範囲で小売電気事業者に対して提供できるものとし、お客様はあらかじめこれに同意するものとします。
第 30 条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電話等により申し出て頂きます。
第 31 条(需給契約の廃止)
1.お客様が電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知して頂きます。当社は、原則として、お客様から通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
2.需給契約は、第 33 条(解約等)及び次の場合を除き、お客様が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
(1)当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
(2)当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
第 32 条(需給開始後の需給契約の廃止又は変更にともなう料⾦及び工事費の精算)
1.お客様が、契約電流又は契約容量を新たに設定し、又は増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料⾦の精算を求められた場合は、その精算⾦をお客様に支払って頂く場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
2.お客様が、電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約容量の変更を行い、又は需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合は、その精算⾦をお客様に支払って頂く場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 33 条(解約等)
1.お客様が次のいずれかに該当し、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客様に対する通知により解約することがあります。 (1)お客様が、需給契約の申込みその他の場合において、お客様の氏名、住所等、電気の使用開始を始めた時期に関し事実に反する申出を行った場合。
(2)他人になりすまして各種サービスを利用した場合。
(3)他人の権利を侵害し、公序良俗若しくは法令に反し、又は他人の利益を害する態様で
電気を使用した場合。
(4)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、又は電気を使用される場合。
(5)お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(6)第 24 条(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、当社及び一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
(7)第 25 条(電気の使用にともなうお客様の協力)によって必要となる措置を講じられない場合。
(8)当社のサービスの運営を妨げる行為を行う場合。
2.お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の 15 日前までに書面又は電子メールにてお知らせいたします。本書面の発行については手数料220 円(税込)(1通あたり)をお支払い頂きます。 (1)お客様が料⾦を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合。
(2)お客様が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料⾦を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合。
(3)本需給約款によって支払いを要することとなった料⾦以外の債務(延滞利息、工事費負担⾦その他本需給約款から生ずる⾦銭債務をいいます。)を支払われない場合。
(4)その他お客様が本需給約款に違反した場合。
3.お客様が、第 31 条(需給契約の廃止)第1項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 34 条(需給契約消滅後の債権債務関係)
需給契約期間中の料⾦その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。第七章 供給方法及び工事
第 35 条(需給地点及び施設)
1.電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
2.需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客様の設備をいいます。)及びその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
第 36 条(計量器等の取付け)
1.料⾦の算定上必要な計量器及びその付属装置は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要する場合は、
お客様の所有とし、お客様の負担で取り付けて頂くことがあります。
2.計量器及びその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客様と一般送配電事業者との協議によって定めます。
3.計量器及びその付属装置の取付場所は、お客様から無償で提供して頂きます。また、1項によりお客様が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
4.一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
5.お客様の希望によって計量器及びその付属装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客様から申し受けます。
第 37 条(電流制限器等の取付け)
1.需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
2.電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客様から無償で提供して頂きます。
3.お客様の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費相当額をお客様から申し受けます。
第八章 工事費の負担
第 38 条(工事費負担⾦)
お客様が新たに電気を使用し、若しくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、又は、新たな電気の使用若しくは契約容量等の増加をともなわないで、お客様の希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担⾦としてお客様から申し受ける場合があります。
第 39 条(工事費負担⾦の申受け及び精算)
当社が託送供給等約款に基づき第 38 条(工事費負担⾦)の工事費負担⾦を求められる場合は、工事費負担⾦を工事着手前に申し受ける場合があります。なお、工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には、当社はお客様とすみやかに精算するものといたします。
第 40 条(需給開始に至らないで需給契約を廃止又は変更される場合の費用の申受け)
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客様の都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止又は変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客様から申し受ける場合があります。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申し受ける場合があります。
第九章 調査及び保安に対するお客様の協力
第 41 条(保安の責任)
一般送配電事業者が、需給地点に至るまでの供給設備及び計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、保安の責任を負います。
第 42 条(調査)
一般送配電事業者が、法令で定めるところにより、お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
第 43 条(調査に対するお客様の協力)
1.お客様が電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者の登録調査機関に通知して頂きます。
2.一般送配電事業者は、第 42 条(調査)を行うにあたり、必要があるときは、お客様の承諾をえて電気工作物の配線を提示して頂きます。
第 44 条(保安に対するお客様の協力)
1.次の場合には、お客様からすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知して頂きます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
(1)お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)お客様が、お客様の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2.お客様が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知して頂きます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知して頂きます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客様にその内容の変更をして頂くことがありま
す。
第十章 その他
第 45 条(手数料等)
1.当社は、お客様からの申出があった場合は、お客様に係る請求書、利用明細を書面にて発行いたします。
2.1項の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお支払頂きます。発行手数料・請求書1通につき 220 円(税込)
領収書1通につき 330 円(税込)
第 46 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様には、需給契約の締結時点及び将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証して頂きます。
(1)暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員) (2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資⾦、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者) (3)暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資⾦提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業の構成員)
(4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
(5)社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者) (6)特殊知能暴力集団等((1)から(5)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資⾦的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
(7)その他前各号に準ずる者
2.当社は、お客様が前項に違反していることが判明した場合、又はお客様が前項に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに需給契約を解約いたします。
別表
第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)
1.再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価
再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付⾦単価に相当する⾦額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第2項の規定に基づき納付⾦単価を定める告示(以下
「納付⾦単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適用
1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価に係る納付⾦単価を定める告示がなされた年の5月の起算日から翌年の
5月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課⾦の算定
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課⾦は、その1月の使用電力量に1項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を適用して算定いたします。ただし、NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、NEW ライフプラン四国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA、ライフフィットプラン四国 HA における最低料⾦適用電力量までは、最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦単価といたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課⾦の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(2)お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客様から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課⾦は、お客様からの申出の直後の5月の起算日から翌年の5月の起算日 (お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課⾦は、(1)にかかわらず、(1)によって再生可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から、当該⾦額に再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた⾦額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第2条(燃料費等調整額)
1.各契約種別における料⾦につき、燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし、それぞれ次の「第3条 燃料費調整」および
「第4条 電源調達調整費」の定めに従うものといたします。
2.N月の検針日から N+1月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料⾦ (以下、本項において「対象電気料⾦」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は、対象電気料⾦の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の⾦額が対象電気料⾦の⾦額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料⾦の請求から減算するものとし、その後も同様とします。
3.当社は、当社の裁量により、燃料費等調整額の加減算について、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合、需給契約が終了した日時点において料⾦に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計⾦額については、最終の料⾦の請求時に一括して加減算するものとします。
第3条(燃料費調整)
1.燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、及び γ は、一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下のとおりといたします。
北海道電力エリア | α=0.4699 | ― | γ=0.7879 |
東北電力エリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力エリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸電力エリア | α=0.2303 | ― | γ=1.1441 |
関西電力エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力エリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力エリア | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)燃料調整費単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2項の基準単価/1,000×燃料費調整適用計数
基準燃料価格は以下のとおりといたします。
北海道電力ネットワークエリア | 37,200円 |
東北電力ネットワークエリア | 31,400円 |
東京パワーグリッドエリア | 44,200円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 45,900円 |
北陸電力送配電エリア | 21,900円 |
関西電力送配電エリア | 27,100円 |
中国電力ネットワークエリア | 26,000円 |
四国電力送配電エリア | 26,000円 |
九州電力送配電エリア | 27,400円 |
燃料費調整適用係数は以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | 1.00 |
東北電力ネットワークエリア | 1.00 |
東京パワーグリッドエリア | 1.00 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 |
北陸電力送配電エリア | 1.00 |
関西電力送配電エリア | 1.00 |
中国電力ネットワークエリア | 1.00 |
四国電力送配電エリア | 1.00 |
九州電力送配電エリア | 1.00 |
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9 月の検針日から10月の検針日の 前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の 前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の 前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検 針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、NEW ライフプラン関西A、NEW ライフプラン中国A、NEWライフプラン四国A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA、ライフフィットプラン四国 HA における最低料⾦適用電力量までは、最低料⾦に適用される燃料費調整単価といたします。
2.基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
税込額 | |||
NEWライフプラン関西A ライフフィットプラン関西HA | 最低料⾦ | 1契約につき最初の15キロワ ット時まで | 2円47銭5厘 |
電力量料⾦ | 上記をこえる1キロワット時 について | 16銭5厘 | |
NEWライフプラン中国A ライフフィットプラン中国HA | 最低料⾦ | 1契約につき最初の15キロワ ット時まで | 3円68銭0厘 |
電力量料⾦ | 上記をこえる1キロワット時 について | 24銭5厘 | |
NEWライフプラン四国A ライフフィットプラン四国HA | 最低料⾦ | 1契約につき最初の11キロワ ット時まで | 2円15銭4厘 |
電力量料⾦ | 上記をこえる1キロワット時 について | 19銭6厘 |
(1)NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、NEW ライフプラン四国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA、ライフフィットプラン四国 HA
(2)(1)以外
税込額 | ||
NEWライフプラン北海道B NEWライフプラン北海道C ライフフィットプラン北海道HB ライフフィットプラン北海道HC | 1キロワット時につき | 19銭7厘 |
NEWライフプラン東北B NEWライフプラン東北C ライフフィットプラン東北HB ライフフィットプラン東北HC | 1キロワット時につき | 22銭1厘 |
NEWライフプラン東京B NEWライフプラン東京C ライフフィットプラン東京HB ライフフィットプラン東京HC | 1キロワット時につき | 23銭2厘 |
NEWライフプラン中部B NEWライフプラン中部C ライフフィットプラン中部HB ライフフィットプラン中部HC | 1キロワット時につき | 23銭3厘 |
NEWライフプラン北陸B NEWライフプラン北陸C ライフフィットプラン北陸HB ライフフィットプラン北陸HC | 1キロワット時につき | 16銭1厘 |
NEWライフプラン関西B ライフフィットプラン関西HB | 1キロワット時につき | 16銭5厘 |
NEWライフプラン中国B ライフフィットプラン中国HB | 1キロワット時につき | 24銭5厘 |
NEWライフプラン四国B ライフフィットプラン四国HB | 1キロワット時につき | 19銭6厘 |
NEWライフプラン九州B NEWライフプラン九州C ライフフィットプラン九州HB ライフフィットプラン九州HC | 1キロワット時につき | 13銭6厘 |
3.燃料費調整単価等の掲示
当社は、1項(1)の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格及び1項(2)によって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
4. 燃料費調整適用係数の見直し
当社は、毎年1月1日、4月1日、7月1日、10 月1日の年4回、燃料費調整適用係数の見
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年1月1日時点の改定 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年4月1日時点の改定 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年7月1日時点の改定 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年10月1日時点の改定 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、その内容を改定することができるものといたします。なお、改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は、以下のとおりとします。
第4条(電源調達調整費)
1.電源調達調整費の算定
提供エリア | 最低料⾦適用電力量 |
関西電力送配電エリア | 15キロワット時 |
中国電力ネットワークエリア | 15キロワット時 |
四国電力送配電エリア | 11 キロワット時 |
電源調達調整費は、その 1 月の使用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料⾦制を定めるプランにおける最低料⾦適用電力量までは、その 1 月の使用電力量にかかわらず、最低料⾦適用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。
なお、電源調達調整費の計算における合計⾦額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2.電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、電源調達調整単価の単位は、 1銭とし、その端数は、小数第1位以下を四捨五入いたします。 A×α<Bの場合,電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D
A×α>Cの場合,電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D
A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に,1+消費税および地方消費税の税率を乗じ,小数第 3 位以下を四捨五入した値(以下「JEPX エリアプライス平均値」といいます。なお,各算定期
間は(4)のとおりです。)
B | (5)「電源調達調整費 | 料⾦表」に定める還元調整基準単価 |
C | (5)「電源調達調整費 | 料⾦表」に定める追加調整基準単価 |
D | (5)「電源調達調整費 | 料⾦表」に定める電源調達調整適用係数 |
α | (5)「電源調達調整費 | 料⾦表」に定める調達単価係数 |
β | (5)「電源調達調整費 | 料⾦表」に定める適用期間補正係数 |
3.単価等見直し
当社は、毎年1月1日、4月1日、7月1日、10 月1日の年4回、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ、(5)「電源調達調整費 料
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年1月1日時点の改定 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年4月1日時点の改定 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年7月1日時点の改定 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 において使用される電気から適用開始 |
毎年 10 月1日時点の改定 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期 間において使用される電気から適用開始 |
⾦表」に定める還元調整基準単価、追加調整基準単価、電源調達調整適用係数、調達単価係数および適用期間補正係数の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法により事前にお客様に通知することでその内容を改定することができるものといたします。なお、改定後の還元調整基準単価、追加調整基準単価、電源調達調整適用係数、調達単価係数および適用期間補正係数により算定する電源調達調整費の適用開始時期は、以下のとおりとします。
4.電源調達調整単価の適用
各 JEPX エリアプライス平均値算定期間の JEPX エリアプライス平均値によって算定された電源調達調整単価は、その JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各 JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
JEPX エリアプライス平均値算定期間 | 電源調達調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | その年の1月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から2月 28 日までの期間 (閏年となる場合は,その年の 2 月 29 日までの期間) | その年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から3月 31 日までの期間 | その年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から4月 30 日までの期間 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から5月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から6月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から7月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から8月 31 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から9月 30 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年 11 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 12 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
(5) 電源調達調整費 料⾦表
提供エリア | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 | D 電源調達調整適用係数 |
北海道電力ネットワークエリア | 11.00 円 | 14.30 円 | 0.60 |
東北電力ネットワークエリア | 8.80 円 | 12.10 円 | 0.60 |
東京電力パワーグリッドエリア | 8.80 円 | 12.10 円 | 0.60 |
中部電力パワーグリッドエリア | 7.70 円 | 11.00 円 | 0.60 |
北陸電力送配電エリア | 7.70 円 | 11.00 円 | 0.60 |
関西電力送配電エリア | 7.70 円 | 11.00 円 | 0.60 |
中国電力ネットワークエリア | 7.70 円 | 11.00 円 | 0.60 |
四国電力送配電エリア | 7.70 円 | 11.00 円 | 0.60 |
九州電力送配電エリア | 7.15 円 | 10.45 円 | 0.60 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
東北電力ネットワークエリア | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.24 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.21 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.21 |
北陸電力送配電エリア | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.20 |
関西電力送配電エリア | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
中国電力ネットワークエリア | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.21 |
四国電力送配電エリア | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.23 |
九州電力送配電エリア | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.24 | 1.24 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.23 |
東北電力ネットワークエリア | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | 1.25 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.34 | 1.23 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.21 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.33 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.23 | 1.22 |
北陸電力送配電エリア | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.23 | 1.24 |
関西電力送配電エリア | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.22 | 1.22 |
中国電力ネットワークエリア | 1.31 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.24 |
四国電力送配電エリア | 1.31 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.24 |
九州電力送配電エリア | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1.27 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.13 | 0.92 |
東北電力ネットワークエリア | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 0.90 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.01 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 0.89 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.10 | 0.86 |
北陸電力送配電エリア | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.01 | 0.98 | 0.87 |
関西電力送配電エリア | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.02 | 1.10 | 0.85 |
中国電力ネットワークエリア | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 0.84 |
四国電力送配電エリア | 1.11 | 1.09 | 1.17 | 1.00 | 1.07 | 0.85 |
九州電力送配電エリア | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 0.96 | 1.03 | 0.86 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.16 | 1.43 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
東北電力ネットワークエリア | 0.98 | 1.11 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.89 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.07 | 1.18 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.91 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 0.91 | 0.85 |
北陸電力送配電エリア | 1.11 | 1.41 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.87 |
関西電力送配電エリア | 1.02 | 1.30 | 1.04 | 1.03 | 0.91 | 0.83 |
中国電力ネットワークエリア | 1.09 | 1.37 | 1.03 | 1.01 | 0.88 | 0.88 |
四国電力送配電エリア | 1.09 | 1.43 | 1.04 | 1.05 | 0.88 | 0.85 |
九州電力送配電エリア | 1.10 | 1.26 | 1.10 | 1.08 | 0.90 | 0.85 |
※各表の「N 月分」は,N-1月の検針日から N 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。
第5条(日割計算の基本算式)
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1.基本料⾦、最低料⾦、最低月額料⾦又は最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦を日割りする場合
1月の該当料⾦×日割計算対象日数/検針期間の日数
2.料⾦適用上の電力量区分を日割りする場合
(1)NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA の場合
最低料⾦適用電力量=15 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA それぞれの、最低料⾦適用電力量とは、(1)により算定された最低料⾦又は最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦が適用される電力量をいいます。
第1段階料⾦適用電力量=105 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国 HA の第1段階料⾦適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
第2段階料⾦適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
NEW ライフプラン関西 A、NEW ライフプラン中国 A、ライフフィットプラン関西 HA、ライフフィットプラン中国HA の第2段階料⾦適用電力量とは、120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
(2)NEW ライフプラン四国 A、ライフフィットプラン四国 HA の場合
最低料⾦適用電力量=11 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、NEW ライフプラン四国A、ライフフィットプラン四国 HA の最低料⾦適用電力量とは、(2)により算定された最低料⾦又は最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦が適用される電力量をいいます。
第1段階料⾦適用電力量=109 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
NEW ライフプラン四国A、ライフフィットプラン四国HA の第1段階料⾦適用電力量とは、 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
第2段階料⾦適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
NEW ライフプラン四国A、ライフフィットプラン四国HA の第2段階料⾦適用電力量とは、 120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
(3)NEW ライフプラン北海道 B、ライフフィットプラン北海道 HB の場合
第1段階料⾦適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第1段階料⾦適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
第2段階料⾦適用電力量=160 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第2段階料⾦適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
(4)その他の料⾦種別の場合
第1段階料⾦適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第1段階料⾦適用電力量とは、最初の120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
第2段階料⾦適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第2段階料⾦適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料⾦が適用される電力量をいいます。
(5)(1)(2)(3)又は(4)によって算定された最低料⾦適用電力量、第1段階料⾦適用電力量及び第2段階料⾦適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3.日割計算に応じて電力量料⾦を算定する場合
第 18 条(料⾦の算定)の場合は、料⾦種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします。
4.日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課⾦ (最低料⾦に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます。)を算定する場合は、料⾦の算定期間の使用電力量により算定いたします。
第6条(提供エリア)
提供エリア | 都道府県名 |
北海道電力エリア | 北海道 |
東北電力エリア | 青森県、xx県、山形県、岩手県、xx県、xx県、新潟県 |
東京電力エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨 県、静岡県の一部 |
中部電力エリア | 愛知県、xx県、静岡県(一部を除く)、岐阜県(一部を除く)、三重県 (一部を除く) |
北陸電力エリア | 富山県、xx県、xx県の一部、岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除く) xx県の一部、三重県の一部、 |
中国電力エリア | 鳥取県、島根県(一部を除く)、岡山県、広島県、xx県(一部を除く) 兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く) |
九州電力エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島x |
xx離島を除くこととする。
料⾦表
本需給約款における、電気料⾦及びその請求等の条件についてはこの料⾦表において、当社が定めます。
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 北海道プラン | NEWライフプラン北海道B NEWライフプラン北海道C ライフフィットプラン北海道HB ライフフィットプラン北海道HC |
東北プラン | NEWライフプラン東北B NEWライフプラン東北C ライフフィットプラン東北HB ライフフィットプラン東北HC | |
東京プラン | NEWライフプラン東京B NEWライフプラン東京C ライフフィットプラン東京HB ライフフィットプラン東京HC | |
中部プラン | NEWライフプラン中部B NEWライフプラン中部C ライフフィットプラン中部HB ライフフィットプラン中部HC | |
北陸プラン | NEWライフプラン北陸B NEWライフプラン北陸C ライフフィットプラン北陸HB ライフフィットプラン北陸HC | |
関西プラン | NEWライフプラン関西A NEWライフプラン関西B ライフフィットプラン関西HA ライフフィットプラン関西HB | |
中国プラン | NEWライフプラン中国A NEWライフプラン中国B ライフフィットプラン中国HA ライフフィットプラン中国HB |
四国プラン | NEWライフプラン四国A NEWライフプラン四国B ライフフィットプラン四国HA ライフフィットプラン四国HB | |
九州プラン | NEWライフプラン九州B NEWライフプラン九州C ライフフィットプラン九州HB ライフフィットプラン九州HC |
■北海道プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン北海道 B、ライフフィットプラン北海道 HB(北海道電力従量電灯 B
相当)
(1)適用条件
①供給地が、北海道電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量
器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 20A | 661 円 54 銭 | 675 円 18 銭 |
30A | 992 円 31 銭 | 1,012 円 77 銭 | |
40A | 1,323 円 80 銭 | 1,350 円 36 銭 | |
50A | 1,653 円 85 銭 | 1,687 円 95 銭 | |
60A | 1,984 円 62 銭 | 2,025 円 54 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 27 円 58 銭 | 23 円 74 銭 |
120kWh 超 過 280kWh まで | 29 円 96 銭 | ||
280kWh 超過分 | 33 円 65 銭 |
① 基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
0.XXX ライフプラン北海道 C、ライフフィットプラン北海道 HC(北海道電力従量電灯 C
相当)
(1)適用範囲
①供給地が、北海道電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気
方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 341 円 | 337 円 59 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 27 円 58 銭 | 23 円 74 銭 |
120kWh 超 過 280kWh まで | 29 円 96 銭 | ||
280kWh 超過分 | 33 円 65 銭 |
■東北プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン東北 B、ライフフィットプラン東北 HB(東北電力従量電灯 B 相当)
(1)適用条件
①供給地が、東北電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合 計 (この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 20A | 640 円 20 銭 | 653 円 40 銭 |
30A | 960 円 30 銭 | 980 円 10 銭 | |
40A | 1,280 円 40 銭 | 1,306 円 80 銭 | |
50A | 1,600 円 50 銭 | 1,633 円 50 銭 |
60A | 1,920 円 60 銭 | 1,960 円 20 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 23 円 91 銭 | 18 円 39 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 25 円 07 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 98 銭 |
0.XXX ライフプラン東北 C、ライフフィットプラン東北 HC(東北電力従量電灯 C 相当) (1)適用範囲
①供給地が、東北電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 330 円 | 326 円 70 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 24 円 94 銭 | 18 円 39 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 25 円 07 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 98 銭 |
■東京プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン東京 B、ライフフィットプラン東京 HB(東京電力従量電灯 B 相当) (1)適用条件
①供給地が、東京電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 20A | 554 円 84 銭 | 566 円 28 銭 |
30A | 832 円 26 銭 | 849 円 42 銭 | |
40A | 1,109 円 68 銭 | 1,132 円 56 銭 | |
50A | 1,387 円 10 銭 | 1,415 円 70 銭 | |
60A | 1,664 円 52 銭 | 1,698 円 84 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 24 円 97 銭 | 19 円 68 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 26 円 21 銭 | ||
300kWh 超過分 | 30 円 26 銭 |
0.XXX ライフプラン東京 C、ライフフィットプラン東京 HC(東京電力従量電灯 C 相当) (1)適用範囲
①供給地が、東京電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 286 円 | 283 円 14 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 25 円 22 銭 | 19 円 68 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 26 円 21 銭 | ||
300kWh 超過分 | 30 円 26 銭 |
■中部プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン中部 B、ライフフィットプラン中部 HB(中部電力従量電灯 B 相当) (1)適用条件
①供給地が、中部電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン |
基本料⾦ | 20A | 554 円 84 銭 | 566 円 28 銭 |
30A | 832 円 26 銭 | 849 円 42 銭 | |
40A | 1,109 円 68 銭 | 1,132 円 56 銭 | |
50A | 1,387 円 10 銭 | 1,415 円 70 銭 | |
60A | 1,664 円 52 銭 | 1,698 円 84 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 24 円 97 銭 | 20 円 85 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 25 円 28 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 20 銭 |
0.XXX ライフプラン中部 C、ライフフィットプラン中部 HC(中部電力従量電灯 C 相当) (1)適用範囲
①供給地が、中部電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 286 円 | 283 円 14 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 25 円 99 銭 | 20 円 85 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 25 円 28 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 20 銭 |
■北陸プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン北陸 B、ライフフィットプラン北陸 HB(北陸電力従量電灯 B 相当) (1)適用条件
①供給地が、北陸電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表 第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 20A | 469 円 48 銭 | 479 円 16 銭 |
30A | 704 円 22 銭 | 718 円 74 銭 | |
40A | 938 円 96 銭 | 958 円 32 銭 | |
50A | 1,173 円 70 銭 | 1,197 円 90 銭 | |
60A | 1,408 円 44 銭 | 1,437 円 48 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 20 円 86 銭 | 17 円 67 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 21 円 52 銭 | ||
300kWh 超過分 | 23 円 21 銭 |
0.XXX ライフプラン北陸C、ライフフィットプラン北陸 HC(北陸電力従量電灯C 相当) (1)適用範囲
①供給地が、北陸電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン |
基本料⾦ | 1kVA | 242 円 | 239 円 58 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 20 円 86 銭 | 17 円 67 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 21 円 52 銭 | ||
300kWh 超過分 | 23 円 21 銭 |
■関西プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン関西 A、ライフフィットプラン関西 HA(関西電力従量電灯 A 相当) (1)適用範囲
①供給地が、関西電力管内であること。
②使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の最大需要容量と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式
標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行ないます。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも
基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
最低料⾦ | 15kWh まで | 466 円 48 銭 | 337 円 60 銭 |
電力量料⾦ | 15kWh 超 過 120kWh まで | 24 円 44 銭 | 20 円 11 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 25 円 54 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 99 銭 |
0.XXX ライフプラン関西 B、ライフフィットプラン関西 HB(関西電力従量電灯 B 相当) (1)適用範囲
①供給地が、関西電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 396 円 | 392 円 04 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 21 円 47 銭 | 17 円 74 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 20 円 99 銭 | ||
300kWh 超過分 | 23 円 96 銭 |
■中国プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン中国 A、ライフフィットプラン中国 HA(中国電力従量電灯 A 相当) (1)適用範囲
①供給地が、中国電力管内であること。
②使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の
供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の最大需要容量と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式
標準電圧 100 ボルト及び」200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行ないます。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
最低料⾦ | 15kWh まで | 395 円 19 銭 | 333 円 99 銭 |
電力量料⾦ | 15kWh 超 過 120kWh まで | 25 円 47 銭 | 20 円 58 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 27 円 19 銭 | ||
300kWh 超過分 | 29 円 29 銭 |
0.XXX ライフプラン中国 B、ライフフィットプラン中国 HB(関西電力従量電灯 B 相当) (1)適用範囲
①供給地が、中国電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量
と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 407 円 | 402 円 93 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 24 円 53 銭 | 17 円 91 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 23 円 94 銭 |
300kWh 超過分 | 25 円 79 円 |
■四国プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン四国 A、ライフフィットプラン四国 HA(四国電力従量電灯 A 相当) (1)適用範囲
①供給地が、四国電力管内であること。
②使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の最大需要容量と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式
標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行ないます。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
最低料⾦ | 11kWh まで | 461 円 38 銭 | 407 円 28 銭 |
電力量料⾦ | 11kWh 超 過 120kWh まで | 25 円 47 銭 | 20 円 16 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 26 円 72 銭 | ||
300kWh 超過分 | 30 円 19 銭 |
0.XXX ライフプラン四国 B、ライフフィットプラン四国 HB(四国電力従量電灯 B 相当) (1)適用範囲
①供給地が、四国電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 374 円 | 370 円 26 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 22 円 72 銭 | 16 円 80 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 22 円 27 銭 | ||
300kWh 超過分 | 25 円 16 銭 |
■九州プラン
電灯又は小型機器をご使用のお客様向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
0.XXX ライフプラン九州 B、ライフフィットプラン九州 HB(九州電力従量電灯 B 相当) (1)適用条件
①供給地が、九州電力管内であること。
②契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相3線式標
準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。た
だし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電流
①契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
②当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 20A | 576 円 18 銭 | 588 円 06 銭 |
30A | 864 円 27 銭 | 882 円 09 銭 | |
40A | 1,150 円 39 銭 | 1,176 円 12 銭 | |
50A | 1,440 円 45 銭 | 1,470 円 15 銭 | |
60A | 1,728 円 54 銭 | 1,764 円 18 銭 | |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 22 円 17 銭 | 17 円 28 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 22 円 82 銭 | ||
300kWh 超過分 | 25 円 79 銭 |
0.XXX ライフプラン九州 C、ライフフィットプラン九州 HC(九州電力従量電灯 C 相当) (1)適用範囲
①供給地が、九州電力管内であること。
②契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
③1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計 (この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが
希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①②に該当し、かつ、③の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式
供給電圧及び周波数供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルト
及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気 方式及び供給電圧については、技術上又は当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
①契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
②お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して頂きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 (5)料⾦
料⾦は、基本料⾦、電力量料⾦、別表第 1 条(再生可能エネルギー発電促進賦課⾦)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課⾦および別表第 2 条(燃料費等調整額)に定める燃料費等調整額の合計とします。
①基本料⾦は、1月につき次のとおりといたします。まったく電気を使用しない場合でも基本料⾦は、全額といたします。
②電力量料⾦は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約分類 | NEW ライフプラン | ライフフィットプラン | |
基本料⾦ | 1kVA | 297 円 | 294 円 03 銭 |
電力量料⾦ | 120kWh まで | 23 円 39 銭 | 17 円 28 銭 |
120kWh 超 過 300kWh まで | 22 円 82 銭 | ||
300kWh 超過分 | 25 円 79 銭 |
以上
附則:
2018 年5月1日制定
2019 年3月 15 日改定
2019 年 10 月 29 日改定
2020 年 11 月1日改定
2022 年 10 月 1 日改定
2023 年2月1日改定
2023 年 3 月 1 日改定