この法人は、公益財団法人キユーピーみらいたまご財団(英語名を Kewpie Miraitamago Foundation とし、以下、「当財団」という。)と称する。
公益財団法人キユーピーみらいたまご財団 定款
令和4年 3 月 15日改定版
第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、公益財団法人キユーピーみらいたまご財団(英語名を Kewpie Miraitamago Foundation とし、以下、「当財団」という。)と称する。
第2条 (事務所)
1.当財団は、主たる事務所をxxxxx区に置く。
2.当財団は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
当財団は、「食」に関わる社会課題の解決に向けて、「食育」を中心とした社会貢献活動を行う団体をxxに支援することなどを通じ、健やかな社会の実現に貢献することを目的とする。
第4条 (事業)
1.当財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食育活動団体への支援事業
(2) 「食」に関わる社会課題の解決に関する表彰事業を含む一切の事業
(3) 子供の貧困対策に関する事業
(4) その他当財団の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
第5条 (基本財産)
1.別表1及び2の財産は、当財団の基本財産とする。
2.基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において、議決に加わることができる評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数の賛成による承認を受けなければならない。
第6条 (事業年度)
当財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
第7条 (事業計画及び収支予算)
1.当財団の事業計画書及び収支予算書その他の内閣府令で定める書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第8条 (事業報告、決算及び公益目的取得財産残額の算定)
1.当財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号の書類については定時評議員会に報告し、第 3
号、第4号および第 6 号の書類については定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 評議員並びに理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前項第 4 号の書類に記載するものとする。
第9条 (剰余金の分配禁止)
当財団は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
第 10 条 (評議員)
当財団に、評議員6名以内を置く。
第 11 条 (評議員の選任及び解任、兼任規制)
1.評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第 179 条から第 195 条までの各規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも充たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人
x x又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
x xxxニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 各評議員について、理事の親族その他特殊の関係がある者(前号のイからヘまでに準ずる者)に該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。また、監事の親族その他特殊の関係がある者(前号のイからヘまでに準ずる者)が評議員に含まれていないこと。
(3) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること。
イ 理事
ロ 理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ハ 使用人
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第 2 条第1項に規定する独立行政法人
➃ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置
法第4条第 1 項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第 12 条(評議員の任期)
1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、一般法人法が定める評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第 13 条 (評議員に対する報酬等)
1.評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める費用に関する規程による。
第5章 評議員会
第 14 条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第 15 条(権限)
評議員会は、次の事項について決議することができるほか、理事、代表理事及び理事会に対して意見を述べることができる。
(1) 評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6)当財団の運営に係る重要な事項
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第 16 条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第 17 条(招集及び議長)
1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3.評議員会を招集する場合は、代表理事は、評議員会の開催の日の 7 日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及びその他必要な事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
5.評議員長は、評議員会で選定する。評議員長は評議員会の議長を務めるものとし、評議員長に事故あるときは評議員の互選により他の評議員が代わりに議長を務める。
6.理事及び監事は、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、評議員会に出席して当該事項について必要な説明をしなければならない。
第 18 条(決議)
1.評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令及びこの定款で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款の第 22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第 19 条(決議の省略)
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第 20 条(報告の省略)
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第 21 条 (議事録)
1.評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印する。
第6章 役員
第 22 条(役員の設置)
1.当財団に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上6名以内
(2) 監事 2名以内
2.理事のうち、1名を代表理事(理事長)とする。
第 23 条(役員の選任)
1.理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.当財団の理事のうちには、理事のいずれか 1 名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数
が、理事総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4.当財団の監事には、当財団の評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び理事
(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びに当財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第 24 条 (理事の職務及び権限)
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当財団を代表し、その業務を執行する。
3.代表理事は、毎事業年度に 4 カ月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第 25 条(監事の職務及び権限)
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第 26 条 (役員の任期)
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、この定款の第 22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 27 条 (役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。なお、この場合、当財団は、その評議員会の開催の 10 日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、評議員会で議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第 28 条 (役員の報酬等)
1.理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2.理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
3.前項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める費用に関する規程による。
第 29 条 (競業及び利益相反取引の制限)
1.理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のために当財団の事業の部類に属する取引をしようとする場合
(2) 自己又は第三者のために当財団と取引をしようとする場合
(3) 当財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当財団とその理事との利益が相反する取引をしようとする場合
2. 前項の取引をした理事は、その取引の後、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第 30 条 (責任の一部免除又は限定)
1.当財団は、一般法人法第 198 条において準用する同法第 111 条第 1 項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2.当財団は、一般法人法第 198 条において準用する同法第 115 条第 1 項の規定により、非業務執行理事又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10 万円以上で契約時にあらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
第 31 条(構成)
1.理事会は、すべての理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第 32 条(職務及び権限)
1.理事会は、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) この定款の第 30 条第 1 項の責任の免除及び同条第 2 項の責任限定契約の締結
第 33 条(開催)
1.通常理事会は、毎年定期に、年 2 回以上開催する。
2.臨時理事会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
第 34 条(招集)
1.理事会は、代表理事が招集する。ただし、一般法人法が定める場合において、他の理事または監事が招集することができる。
2.理事会を招集する場合は、代表理事は、理事会の日の2日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第 35 条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第 36 条(決議)
1.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行う。
2.決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の 3 分の 2 以上の承認を要する。
第 37 条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第 38 条(報告の省略)
1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、この定款の第 24 条第 3 項の規定による報告には適用しない。
第 39 条(議事録)
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印する。
第 8 章 委員会
第 40 条(委員会)
1.第 4 条に定める事業の遂行のために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
第 41 条 (設置等)
1.当財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 42 条(備置帳簿及び書類)
1.事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)評議員及び理事、監事の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)評議員及び役員等の費用に関する規程
(7)事業計画書及び収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(8)事業報告及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)一般法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
第 10 章 定款の変更及び解散
第 43 条(定款の変更等)
1.この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数の賛成をもって決議することにより変更することができる。当財団の目的、事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても、同様とする。
2.公益認定を受けた後、公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微な変更を除く。)などに係る定款の変更をしようとするときには、変更の認定を行政庁から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、行政庁に届出をしなければならない。
第 44 条(合併等)
当財団は、評議員会における、議決に加わることのできる評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数の賛成による決議により、一般法人法上の他の法人との合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡をすることができる。
第 45 条 (解散)
当財団は、基本財産の滅失による当財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第 46 条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
当財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 47 条 (残余財産の取扱い)
当財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40条第 1 項に規定する公益を目的とする事業を行う法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 11 章 公告の方法
第 48 条 (公告の方法)
当財団の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 12 章 雑則
第 49 条 (細則)
この定款に定めるもののほか、当財団の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
1.設立者の住所及び氏名又は名称並びに設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 xxxxx区xxx丁目4番 13 号設立者 キユーピー株式会社
拠出金 3,000,000 円
2.この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
別表 (公益法人化に伴い追加)
基本財産1
現預金 その価額 300 万円
基本財産2
キユーピー株式会社を委託者、三井住友信託銀行を受託者、当財団を受益者とする、キユーピー株式会社 普通株式 1,500,000 株を組み入れた信託受益権
3 改訂履歴
令和2年3月16日 評議員会決議により、定款第 1 条、第 13 条第 1 項、第 28 条第 1 項改訂令和4年3月15日 評議員会決議により、定款第4条第1項第2号改訂
上記は、当財団の定款に相違ない。令和 4 年 4 月 15 日
公益財団法人キユーピーみらいたまご財団
代表理事 x x x 代表印