Contract
会第178号平成19年3月22日
各所属長 殿
岐阜県警察本部長
岐阜県警察建設工事監督及び検査要領の制定について(例規通達)
岐阜県警察が行う請負契約による建設工事に関する監督及び検査については、別添のとおり「岐阜県警察建設工事監督及び検査要領」を定め、平成19年4月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
岐阜県警察建設工事監督及び検査要領第1章 総則
(目的)
第1 この要領は、岐阜県警察が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の
2第1項の規定に基づく工事の請負契約(以下「県費工事」という。)及び会計法
(昭和22年法律第35号)第29条の11に基づく工事の請負契約(以下「国費工事」という。)による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の監督及び検査について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要領において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 監督
建設工事の請負契約(以下「契約」という。)の適正な履行を確保するため、工事経過において、必要な限度で工事現場における立会い、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行い受注者に指示する行為をいう。
(2) 検査
検査員が契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。
(3) 監督権者
ア 県費工事においては、岐阜xxx委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則(昭和37年岐阜県規則第65号。以下「委任規則」という。)、岐阜県警察組織規則(昭和63年岐阜県公安委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)及び岐阜県警察の組織の細目等に関する訓令(昭和44年岐阜県警察訓令第4号。以下「訓令」という。)に基づき、当該県費工事の監督事務を所掌する所属の長をいう。
イ 国費工事においては、会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、内閣府所管契約事務取扱要領(平成13年内閣府訓令第38号。以下「契約細則」という。)及び警察庁会計事務取扱細則(昭和59年警察庁訓令第4号。以下
「取扱細則」という。)に基づき、支出負担行為担当官が当該建設工事の監督事務の補助者として任命する官職とし、当該国費工事の監督事務を所掌する所属の長をいう。
(4) 検査権者
ア 県費工事においては、委任規則、組織規則及び訓令に基づき、当該県費工事の検査事務を所掌する所属の長をいう。
イ 国費工事においては、法、予決令、契約細則及び取扱細則に基づき、支出負担行為担当官が当該建設工事の検査事務の補助者として任命する官職とし、当該国費工事の検査事務を所掌する所属の長をいう。
(5) 監督員
監督権者から建設工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(6) 検査員
検査権者から建設工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(7) 受注者
岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「会計規則」という。)又
は契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号。以下「取扱規則」という。)により契約を締結した相手方をいう。
(8) 本部検査
当初設計金額1,000万円以上の建設工事の検査をいい、この検査は、警察本部総務室会計課長(以下「本部会計課長」という。)から検査を命ぜられた者が行うものとする。
(9) 所属検査
当初設計金額1,000万円未満の建設工事の検査をいい、この検査は、検査権者から検査を命ぜられた者が行うものとする。
(10) 設計図書
特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(11) 契約書
契約の当事者の意思の合意により作成された書面をいう。
(12) 契約図書
工事請負契約書及び設計図書をいう。
(13) 技術職員
採用試験実施基準(昭和54年2月23日岐阜県人事委員会決定)に定める建築、電気又は機械の区分試験に合格し、採用された職員をいう。
第2章 監督
(監督の体制)
第3 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して必要な監督をさせなければならない。
2 監督権者は、原則として、第5の第1項各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則及び契約図書に基づき、次の業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
(4) 契約後2週間以内に行う工事着手前の協議
2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、xx又は解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(監督業務の分類及び内容)
第5 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括監督員とは監督総括業務を担当し、xx監督員及び一般監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいい、次に掲げる業務のうち重要なものを行うものとする。
また、請負契約の一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における契約担当課等に対する報告を行うものとする。
ア 受注者に対する指示、承諾又は協議の処理イ 関連工事の調整及び設計図書の変更の処理
(2) xx監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督、現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいい、次に掲げる業務を行うものとする。
また、請負契約の一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うものとする。
ア 受注者に対する指示、xxxx協議の処理(総括監督員及び一般監督員の業務に属さないもの)
イ 関連工事の調整及び設計図書の変更の処理(総括監督員の業務に属さないもの)
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、段階確認の処理、工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理
エ 工事実施のための詳細図の作成及び交付並びに受注者が作成した図面の承諾の処理(一般監督員の業務に属さないもの)
(3) 一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいい、次に掲げる業務を行うものとする。
また、設計図書の変更又は当該工事の一時中止若しくは打切りの必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うものとする。
ア 受注者に対する指示、承諾又は協議の処理(軽易なものに限る。)
イ 工事の実施のための詳細図の作成及び交付並びに受注者が作成した図書の承諾の処理(軽微なものに限る。)
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、段階確認の処理及び工事材料の試験の実施(xx監督員の業務に属さないもの)
2 監督員は、別添「監督の実施細目」に基づき監督を実施するものとする。
(監督員の指定)
第6 監督員は、原則として技術職員(同種又は同類の工事の監督経験を有するなど、監督を厳正かつ適格に行うことができると監督権者が認めた技術職員以外の警察職員を含む。以下この章において同じ。)とする。
2 監督権者は、当該工事の規模、態様などを考慮し、契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1) 総括監督員(監督総括業務担当者)は、課長補佐以上の職にある者
(2) xx監督員(現場監督総括業務担当者)は、係長以上の職にある者
(3) 一般監督員(一般監督業務担当者)は、技師又は主事以上の職にある者
3 監督権者は、監督員を自所属において指定することが困難なときは、他所属の長の同意を得て、その所属の技術職員を監督員として指定することができる。
(監督業務の兼務等)
第7 当初設計金額1億円未満の工事は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額1,500万円未満の工事は、総括監督員及びxx監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合におけるxx監督員は監督総括業務を、また、総括監督員及びxx監督員を置かない場合における一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、上司の指導の下に自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員指定の通知)
第8 監督権者は、監督員を指定したとき、又は監督員を変更したときはその職員の氏名を速やかに、監督員通知書(別記第1号様式)又は監督員変更通知書(別記第1号様式の2)をもって受注者に通知するものとする。
(監督業務の執行)
第9 監督員は、監督業務の執行に当たっての指示、承諾、協議、提出又は報告は指示・承諾・協議・提出・報告書(別記第2号様式。以下「指示書」という。)をもって行うこととする。
また、受注者に対して指示書をもって報告等を行わせることとする。
2 監督員は、監督業務の執行経過について監督業務概要(別記第3号様式)及び監督業務記録簿(別記第3号様式の2)により明らかにしておくものとする。
(書類の管理)
第10 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておくものとする。
(工事成績の評定)
第11 監督員は、工事が完成(一部完成を含む。)したとき、又は工事の打切り等により契約を解除したときは、岐阜県警察建設工事成績評定要領(令和3年11月 25日付け会第1051号。以下「評定要領」という。)に基づき当該工事の監督結果の評定を行うものとする。ただし、最終契約金額500万円以下の工事はこの限りでない。
(検査の準備)
第12 監督員は、検査に際し第23の規定により検査員の行う検査に必要な関係書類、器具、人員その他必要なものを、受注者に指示し、又は自ら準備するものとする。
(検査の立会い)
第13 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行うなど検査に協力しなければならない。
(監督の委任)
第14 警察本部長は、県費工事において必要があるときは、知事に対し、知事部局の職員に監督の委任を依頼するものとする。
2 監督権者は、県費工事において、知事部局の職員に監督を委任する必要があるときは、警察本部長に申請しなければならない。
3 警察職員及び知事部局の職員(以下「警察職員等」という。)以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準を勘案し、監督の方法、連絡、報告すべき事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
4 警察職員等以外の者へ監督を委任する場合は、監督権者は、当該監督の結果を確認しなければならない。
第3章 検査
(検査の方法)
第15 検査は建設工事の出来形を対象として契約図書、岐阜県建設工事検査要領(昭和54年制定)第3の岐阜県建設工事検査基準等に基づいて行うものとする。
(検査の種類)
第16 建設工事の検査の種類は次の各号に掲げる区分とする。
(1) 完成検査
工事の全部又は一部(設計図書において指定したものに限る。)が完成した場合に行う検査
(2) 出来形検査
ア 建設工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査(確認を含む。以下この号において同じ。)を要するものにあっては検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査
イ 工事請負契約を解除した場合の出来形部分の検査
(3) 中間検査
建設工事の履行途中において検査権者が必要と認める場合に行う検査
(検査の期日)
第17 検査は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び契約書の規定により受注者から完成届(別記第4号様式)又は出来形検査願(別記第4号様式の2)の提出を受けた日から14日以内に行わなければならない。ただし、検査は契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。
2 本部検査においては、当該工事を所管する課長(以下「担当課長」という。)が、工事検査依頼書(別記第4号様式の3)を完成届又は出来形検査願とともに本部会計課長へ提出するものとする。
(兼務の禁止)
第18 検査員は、次の各号に掲げる場合を除いて建設工事の監督員を兼ねることはできない。
(1) 維持修繕に関する工事で施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査
(2) 検査を行うために特別の技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査
(検査日時等の通知)
第19 検査権者は、検査を実施しようとするときは、受注者(本部検査の場合は、受注者及び担当課長)に対して、あらかじめ検査の日時等必要な事項を工事検査通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(検査員の指定)
第20 検査員の指定は、係長以上の技術職員(同種又は同類の工事の検査経験を有するなど、検査を厳正かつ適格に行うことができると検査権者が認めた技術職員以外の警察職員を含む。以下この章において同じ。)の中から検査ごとに検査命令書(別記第6号様式)により行う。
また、この指定は別記第6号様式の2を完成届又は出来形検査願に併記して行うことができる。
2 本部検査の検査員は、原則として警察本部総務室会計課(以下「本部会計課」という。)に所属する技術職員を指定するものとし、本部会計課以外に所属する技術職員を指定することが必要となった場合には、当該技術職員が所属する所属の長の同意を得なければならない。
3 所属検査の検査員は、原則として他の係の技術職員を指定するものとし、他の所属の技術職員を指定することが必要となった場合には、当該所属の長の同意を得なければならない。
4 検査権者は、必要があると認めるときは2人以上の検査員を指定することができる。この場合において、検査権者は、それぞれの検査員の権限の内容を明らかにしなければならない。
5 監督員が検査員を兼ねる場合は、契約に関する事前決裁書において検査員の職氏名を明記して検査員を指定するものとする。ただし、検査員に異動があったときは、監督員の指定とともに指定変更するものとする。
(検査員の職務、権限)
第21 検査員は、建設工事の施工管理記録、指示事項等を確認しなければならない。
2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、受注者に工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることが
できる。
3 検査員は、完成検査において出来形検査又は中間検査により確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。
4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。
(立会人等)
第22 検査員は、検査を実施するときは建設工事の監督員、受注者又はその代理人その他必要と認められる関係者を立ち会わせるものとする。
(検査の準備)
第23 監督員は、検査に際し、次に掲げるものを準備しておくものとする。
(1) 契約図書、施工管理記録、契約履行の記録等検査に必要な書類
(2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の指示
(3) 検査に必要な用具及び人員
(4) その他検査員があらかじめ指示した事項
(検査復命書等の作成)
第24 検査員は、検査を終了したときは速やかに工事完成(修補改造)出来形検査復命書(別記第7号様式。以下「検査復命書」という。)、工事成績報告書(別記第7号様式の2)、検査調書(工事)(別記第8号様式)又は検査調書(工事部分払)(別記第8号様式の2)その他必要な書類を作成し、検査復命書、工事成績報告書等を検査権者に提出しなければならない。ただし、検査調書の作成については、契約金額が会計規則第122条第2項のただし書に規定する額(150万円)又は取扱規則第24条に規定する額(200万円)を超えないものについては契約の相手方の履行についての届出書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、署名又は記名押印してこれに代えることができる。
2 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合しないと認める場合において軽微な措置で足りるものについては、検査結果指示書(別記第9号様式)で指示し、その完成を確認するものとする。
本部検査の場合、この確認は、担当課長の軽微な修補完了確認報告書(別記第10号様式)により代えることができる。
(検査結果の通知)
第25 検査権者は、検査員から検査復命書を受理したときは、速やかに建設工事の検査結果を受注者(本部検査の場合は、受注者及び担当課長)に対して検査結果通知書(別記第11号様式)により通知しなければならない。
(不合格の処理)
第26 監督権者は、検査員による検査の結果が不合格のときは、修補改造命令書(別記第12号様式)により受注者に修補又は改造の履行を求めるものとする。
(再検査)
第27 検査員は、受注者から修補改造完了届(別記第13号様式)の提出を受けたときは再検査をしなければならない。
2 再検査は、第15から第25までの規定を準用する。
(中間検査)
第28 第16(3)の中間検査は、建設工事の履行途中において、次の各号のいずれかに該当し、検査権者が必要と認める場合に行う検査とする。
(1) 部分使用(工事の完成を確認する前において、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用する場合)による確認をする場合
(2) その他特別の理由による場合
2 検査の事務処理については、第18から第27までを準用し、検査関係書類の様式については「完成」を「中間」と読み替えるものとする。
(工事成績評定)
第29 検査員は、検査を終了したときは、評定要領に基づき工事の成績評定をするものとする。
(検査の委託)
第30 特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合には、警察職員等以外の者に検査を委託することができる。
第4章 雑則
(監督、検査経過の記録)
第31 監督権者は、監督員が監督した建設工事の概要、請負契約状況、監督員名、支出状況、第25の規定による検査結果通知内容等を工事台帳(別記第14号様式)に記載するものとする。
2 検査権者は、検査員の行った検査経過について工事検査台帳(別記第15号様式)により明らかにしておくものとする。
(適用の除外)
第32 維持修理等で当初契約金額150万円以下の工事はこの要領によらないことができる。
(実施細目)
第33 この要領に定めるもののほか、建設工事の監督及び検査の実施に関し必要な細目は、必要に応じその都度決定する。
附 則(平成19年3月22日付け会第178号)この要領は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成22年3月8日付け会第128号)この要領は、平成22年4月1日より施行する。
附 則(平成23年12月28日付け会第973号)この要領は、平成24年2月1日より施行する。
附 則(令和3年11月25日付け会第1050号)この要領は、令和3年12月1日から施行する。
別添
監 督 の 実 施 細 目
項 目 | 業 務 x x | 関連条項及び図書 |
1 契約履行の確保 (1) 契約図書の内容の把握 (2) 工程表の受理 (3) 施工計画書の受理 (4) 施工体制の把握 (5) 契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、 協議、受理等 (6) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 (7) 変更設計図書及び数量等の作成 (8) 関連工事との調整 | 請負契約書、設計図書、仕様書、図面、質疑回答書等及び下記事項について把握する。 ① 技術者の適正な配置 ② 施工体制台帳及び施工体制図の整備 ③ その他契約の履行に必要な書類 | 共仕第1編 1-1-11 |
受注者から提出された工程表により、工程の概要を把握する。 | 契第3条 共仕第1編 1-1-4 | |
受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 なお、補足、詳細な記述が必要な場合は、受注者に指示することができる。 | 共仕第1編 1-1-5共仕第1編 1-1-29 | |
工事現場の施工体制の確認及び監理技術者又はxx技術者の専任制を把握する。(工事現場における施工体制点検マニュアルを活用) | 共仕第1編 1-1-11 | |
契約図書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む。)、受理等について 、 必要により現場状況を把握し、適切に行う。 | 契第9条 共仕第1編 1-1-7 | |
① 契約書第18条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討の上、必要により工事内容の変更又は設計図面の訂正内容を定める。 なお、工期の変更又は契約金額の変更を伴う場合には、上司の承認を受ける。 ② 前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む。)する。 | 契第18条 | |
変更設計図面及び数量について、受注者からの確認資料等を基に作成する。 | 契第18条 共仕第1編 1-1-3共仕第1編 1-1-15 | |
関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は必要に応じて施工についての調整を行う。 | 契第2条 |
項 目 | 業 務 x x | 関連条項及び図書 |
(9) 工程把握及び工事促進の指示 | 受注者からの履行報告に基づき、工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契第11条 共仕第1編 1-1-27 |
(10) 工期変更協議の対象通知 | 契約書第15条第6項、第17条第1項、第18条第 5項、第19条、第20条、第22条、第23条第1項及び第44条第2項の規定に基づく工期変更について事前協議及びその結果の通知を行う。 | 共仕第1編 1-1-16 |
(11)監督権者への報告 | 監督員は、下記事項について監督権者に報告する。 | |
ア 一括下請違反の報告 | 受注者が発注者の承諾を受けず、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は下請させていると認められる場合には監督権者に報告する。 | 契第6条 |
イ 工事中止の検討及び報告 | 工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し監督権者へ報告する。 | 契第20条 共仕第1編 1-1-14 |
ウ 工期延長の検討及び報告 | 受注者から工期延長の申出があった場合はその理由を検討し監督権者へ報告する。 | 契第22条 共仕第1編 1-1-16 |
エ 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 | 工事目的物等の損害について、請求者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し監督権者へ報告する。 | 契第28条 |
オ 不可抗力による損害の調査及び報告 | ① 天災等の不可抗力により発生した、工事目的等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を監督権者へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し監督権者へ報告する。 | 契第30条 契第30条 |
カ 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められた場合は監督権者へ報告する。 | 契第29条 |
キ 中間前払金請求時の出来高確認及び報告 | 中間前払金の支払の請求があった場合は、工事出来高報告書に基づき出来高を確認し監督権者へ報告する。 | 契第35条 |
項 目 | 業 務 x x | 関連条項及び図書 |
ク 部分使用の確認及び報告 ケ 部分払請求時の出来形の審査及び報告 コ 工事関係者に対する措置請求 サ 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 2 施工状況の確認等 (1) 事前調査等 (2) 指定材料の確認 | 部分使用を行うに当たって、それが中間検査の対象外である場合には、その品質及び出来形の確認を行い監督権者へ報告する。 | 契第34条 共仕第1編 1-1-25 |
部分払請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び出来高設計書の作成を行い監督権者へ報告する。 | 契第38条 | |
① 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ② xx技術者又は監理技術者が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 ③ 専門技術者又は下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、監督権者へ措置請求を行う。 | 契第12条 契第12条 | |
① 契約書第46条第1項、第47条及び第48条の2第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、監督権者に対して措置請求を行う。 ② 受注者から契約の解除の通知を受けたときは契約解除要件を確認し監督権者へ報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高設計書の作成を行い監督権者へ報告する。 | 契第46条及び第47条契第48条の2 契第51条及び第52条契第54条 | |
下記の事前調査業務を行う。 ① 工事基準点の指示 ② 既設構造物の確認 ③ 支給(貸与)品の確認 ④ 事前損失防止(家屋調査等)の立会い ⑤ 受注者が行う官公庁等への届出の把握 ⑥ その他必要な事項 | 共仕第1編 1-1-40共仕第1編 1-1-17共仕第1編 1-1-38 | |
① 設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料の試験、立会い又は確認を行う。 ② 設計図書において、監督員の立会いの上調合し、若しくは調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験、立会い又は確認を行う。 | 契第14条契第15条 共仕第1編 1-1-20 |
項 目 | 業 務 x x | 関連条項及び図書 |
(3) 工事施工の立会い (4) 工事施工状況の確認 (段階確認) (5) 工事施工状況の把握 (6) 建設副産物の適正処理状況等の把握 (7) 改善請求及び破壊による確認 (8) 支給材料及び貸与品の確認又は引渡し (9) その他 | ③ 設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 | |
設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。 | 契第14条 共仕第1編 1-1-20 | |
設計図書に示された施工段階における確認は現場臨場により施工状況の確認を行う。 | ||
主要な工種について、適宜現場臨場により施工状況の把握を行う。 | ||
建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物監理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 | 共仕第1編 1-1-19 | |
① 工事の施工が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは 、改善の指示を行う。 ② 契約書第13条第2項又は第14条第1項から第 3項までの施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して確認する。 | 契第17条 | |
① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、これに代わる支給材料又は貸与品を上司と打合せの上引渡し等の措置をとる。 | 契第15条 共仕第1編 1-1-17契第15条 | |
監督員が必要と認める場合には、受注者にあらかじめ通知の上、確認、検査、立会い等を行う。 | 共仕第1編 1-1-20 |
項 目 | 業 務 x x | 関連条項及び図書 |
3 円滑な施工の確保 (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議調整 (3) 工事着手前協議 4 その他 (1) 現場発生品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 (4) 工事成績の評定 (5) 工事完成検査等の立会い (6) 検査日の通知 | 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に | 共仕第1編 1-1-38 |
対し必要な措置を行う。 | ||
工事に関して、関係機関との協議・調整等にお | 共仕第1編 1-1-38 | |
ける必要な措置を行う。 | ||
全ての工事において、契約後2週間以内に下記 | 共仕第1編 1-1-9 | |
事項について、工事着手前協議を行う。ただし、 | ||
簡易な工事(請負金額1,000万円未満)について | ||
は省略することができる。 | ||
・施工手順 | ||
・仮設計画 | ||
・設計条件 | ||
・特記事項の確認 | ||
・その他 | ||
工事現場における発生品について、規格、数量 | 共仕第1編 1-1-18 | |
等を確認しその処置方法について指示する。 | ||
災害防止その他工事の施工上特に必要があると | 契第27条 | |
認めるときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 | ||
事故等が発生したときは、速やかに状況を調査 | 共仕第1編 1-1-32 | |
し、監督権者に報告する。 | ||
監督員は、工事完成のとき岐阜県警察建設工事 | ||
成績評定要領に基づき工事成績の評定を行う。 | ||
監督員は、工事の完成、出来形及び中間の各段階における工事検査の立会いを行う。 | 共仕第1編 1-1-22 1-1-23 、1-1-24 | |
工事検査に先立って、検査権者の指定する検査 | 共仕第1編 1-1-22 | |
日を受注者に対して通知する。 |
※ xxの「関連条項及び図書」の欄で「契」は建設工事請負契約書、「共仕」は岐阜県建設工事共通仕様書を示す。
別記
第1号様式
年 月 日
受注者 様
監督権者 印
監 督 員 通 知 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり監督員を通知します。
仕様書番号 第 号工 事 名
工 事 場 所
記
総括監督員(職氏名)
xx監督員(職氏名)
一般監督員(職氏名)
(注)必要のない文字は、抹消するものとする。
第1号様式の2
年 月 日
受注者 様
監督権者 印
監 督 員 変 更 通 知 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、下記のとおり監督員を変更したので工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき、通知します。
仕様書番号 第 号工 事 名
工 事 場 所
記
新任者 総括監督員(職氏名)xx監督員(職氏名)一般監督員(職氏名)
旧任者 総括監督員(職氏名)xx監督員(職氏名)一般監督員(職氏名)
(注)必要のない文字は、抹消するものとする。
第2号様式
指示・承諾・協議・提出・報告書
現場代理人
監督権者 | 総括監督員 | xx監督員 | 一般監督員 |
様 | 発 議年月日 | 年 | 月 | 日 | 発議者 | 発注者受注者 | |||||||
仕様書番 号 | 第 | 号 | 工事名 | 受 | 注 | 者 | |||||||
工場 | 事所 | ||||||||||||
工 | 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | ||||||||
指示・承諾・協議・提出・報告事項 | |||||||||||||
処 | 理 | ・ | 回 | 答 | |||||||||
上記事項については、了解・承諾・後日指示・受理する。協議のとおり施工すること。 ※ 協議事項に対して検討時間のかかる場合は、「後日指示」するものとする。 年 月 日 |
(注)2部作成し、捺印後発注者と受注者が各一部保管するものとする。不用な文字は=で消すこと。
第3号様式
【工事監督】
監 督 業 務 概 要
仕様書番号 | 工 事 名 | |||
工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | 変 更 工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | |
契 約 金 額 | 円 | 変 更 後 契 約 金 額 | 円 | |
工 事 x x | 受 注 者 名 | TEL | ||
総括監督員 | 現場代理人 | |||
xx監督員 | xx技術者 | |||
一般監督員 |
仕様書番号 | 工 事 名 | |||
工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | 変 更 工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | |
契 約 金 額 | 円 | 変 更 後 契 約 金 額 | 円 | |
工 事 x x | 受 注 者 名 | TEL | ||
総括監督員 | 現場代理人 | |||
xx監督員 | xx技術者 | |||
一般監督員 |
仕様書番号 | 工 事 名 | |||
工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | 変 更 工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | |
契 約 金 額 | 円 | 変 更 後 契 約 金 額 | 円 | |
工 事 x x | 受 注 者 名 | TEL | ||
総括監督員 | 現場代理人 | |||
xx監督員 | xx技術者 | |||
一般監督員 |
仕様書番号 | 工 事 名 | |||
工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | 変 更 工 期 | ・ ・ ~ ・ ・ | |
契 約 金 額 | 円 | 変 更 後 契 約 金 額 | 円 | |
工 事 x x | 受 注 者 名 | TEL | ||
総括監督員 | 現場代理人 | |||
xx監督員 | xx技術者 | |||
一般監督員 |
※ 分離発注がない場合の【工事監督】欄の不要部分は削除して使用のこと。
第3号様式の2
監督業務記録簿
記録者
監督権者 | 次 席 | 課長補佐 | 係 員 | 総括監督員 | xx監督員 | 一般監督員 |
年 月 日
仕様書番号 | 工 事 名 | ||||
年 月 日 | ・ ・ | 場所 | 打合せ方式 | 会議・電話・その他 | |
出 席 者 | 発注者側 | 受注者側 | |||
特記事項 (確認・指示・協議・報告・打合せ等) | |||||
第4号様式
完 成 届
仕 様 書 番 号 第 号
工 | 事 | 名 | |||
工 | 事 場 | 所 | |||
完 | 成 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
上記工事については、 年 月 日完成しましたからお届けします。
年 月 日
住 所
氏 名
様
第4号様式の2 | ||||
出 | 来 | 形 検 査 願 | ||
仕 様 書 番 号 工 事 名 工 事 場 所 請 負 金 額 | 第 | 号 | 円 | |
契 約 年 月 日 完 成 期 限 出来形年月日 | 年 年 年 | 月 月 月 | 日 日 日 |
出来形払いの請求をしたいので、上記工事の出来形検査をお願いします。
年 月 日
住 所
氏 名
様
第4号様式の3
第 号
年 月 日
検査権者 様
担当課長
工 事 検 査 x x 書
完 成
下記工事について 検査を願います。出来形
記
1 仕 様 書 番 号 第 号
2 工 事 名
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
4 | 受 | 注 | 者 | 名 | ||||||
5 | 契 | 約 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
6 希 望 検 査 日 年 月 日
7 添 付 書 類 ・完成届(出来形検査願)
・完成(出来形)写真
・工事台帳の写し
・その他
第5号様式
第 号
年 月 日
工 事 検 査 通 知 書
受 注 者
様
担当課長
検査権者 印
このことについて、下記により検査を実施するので通知します。
記
仕様書番号 | 第 号 | |||
工 事 名 | ||||
工 事 場 所 | ||||
工 期 | 着 工 | 年 月 日 | 完 x | x 月 日 |
検 査 日 | 年 月 日 | |||
検 査 員 | ||||
備 考 |
(注)1 次の事項が履行されない場合は、検査を中止することがある。
(1)受注者又は現場代理人若しくはxx技術者の立会い
(2)当該工事関係書類の整備
(3)検査用具及び労務等の提供
2 担当課長へ通知する場合は検査権者の印を省略するものとする。
第6号様式
年 月 日
検 査 命 令 書
検査権者
検査員 職 氏名
下記工事の検査員を命ずる。
記
1 仕様書番号及び工事名
2 受注者
3 検査の種類
4 検査日
年 月 日
第6号様式の2
検 査 命 令 書
検査員
年 月 日
本工事の検査員を命ずる。
検査権者 職 氏名
第7号様式
年 月 日
検査権者 様
検査員
完 成
工事 (修補改造) 検査復命書出来形
命により、 年 月 日 第 号 工事を検査しましたから、別紙のとおり復命します。
記
1 工事検査調書(写) (第8号様式)
2 工事完成(出来形)写真
3 工事成績報告書 (第7号様式の2)
4 工事成績評定表 (岐阜県警察建設工事成績評定要領に定める第2号様式)
(岐阜県建設工事成績評定要領に定める工評要様式1号)
5 工事検査結果通知書(案) (第 11 号様式)
6 工事成績評定結果通知書(案) (岐阜県警察建設工事成績評定要領に定める第1号様式)
7 その他資料
第7号様式の2
工 事 成 績 報 告 書
仕 様 書 番工 事 | 号名 | 第 | 号 | 工事 | 工 事 | 場 | 所 | |||||||||||||
当 初 | 受注者 | 氏 | 名 | |||||||||||||||||
契約金額 | 変 更 | 住 | 所 | |||||||||||||||||
変 更 | ||||||||||||||||||||
変 更 | 現 | 場 | 代 | x | x | 監理(xx)技術者 | x x x 理 責 任 者 | |||||||||||||
工 期 | 当 初 | |||||||||||||||||||
変 更 | 監督員 | 総 | 括 | 監 | 督 | 員 | x | x | 監 | 督 | 員 | 一 | 般 | 監 | 督 | 員 | ||||
変 更 | ||||||||||||||||||||
変 更 | ||||||||||||||||||||
出来形届受理年月日 | 年 | 月 | 日 | 完 x x 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
〃 | 年 | 月 | 日 | 出来高検査年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
完成届受理年月日 | 年 | 月 | 日 | 完成検査年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
一 部 下 請 の 有 無 | 有・無 | 下請負の内容 | 下請人住所 | |||||||||||||||||
下請人氏名 | ||||||||||||||||||||
下 請 金 額 | ||||||||||||||||||||
下 請 x x | ||||||||||||||||||||
発 注 者 側 立 会 人 | 受注者側立会人 | |||||||||||||||||||
検 査 結 果 | 合格・不合格 | 指示事項 | 確 認 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
確 認 者 職 氏 名 | ||||||||||||||||||||
工 事 x x | ||||||||||||||||||||
備 考 |
第8号様式
検査調書(工事)
仕 様 書 番 号 | 第 号 | |
工 事 名 | ||
工 事 場 所 | 市 町 大字 地内 郡 x | |
x 約 工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |
完成届を受けた日 | 年 月 日 | |
検 査 日 | 年 月 日 | |
受注者 住 所氏 x | ||
x x 人 職 氏 名 | 発注者側 | |
受注者側 | ||
検 査 意 見 | ||
上記のとおり検査しました。 年 月 日 検査員 職 氏名 |
第8号様式の2
検査調書(工事部分払)
仕 様 書 番 号 | 第 号 | ||||||||
工 事 名 | |||||||||
工 事 場 所 | 市 大字 x | x xx x | |||||||
x 約 工 期 | 自 | 年 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | x | ||
x x 形 | % | ||||||||
検 査 日 | 年 月 日 | ||||||||
受注者 住 所氏 x | |||||||||
x x 人 職 氏 名 | 発注者側 | ||||||||
受注者側 | |||||||||
検 査 意 見 | |||||||||
出 来 | 形 | 内 | 訳 | ||||||
工 種 | 名 称 | 単位 | 数 量 | 設計金額 | 出来形率 | 出来形金額 | 備 考 | ||
千円 | % | 千円 | |||||||
計 | |||||||||
上記のとおり検査しました。 年 月 日 | 検査員 職 | 氏名 |
第9号様式
検 査 結 果 指 示 書
年 月 日
受 注 者
様
担当課長
検査員 職 氏名 印
年 月 日検査の結果、給付内容が不完全ですから指示します。
仕 様 書番 号 | 第 号 | 工事名 | 工事 | 受注者 | |
工事場所 | 市 町 大字 地内 郡 x | ||||
x 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 請負金額 | 円 | ||
受注者側立 会 人職 氏 名 | 発注者側立 会 人職 氏 名 | ||||
指示内容 | |||||
修補改造期限 | 年 月 日 |
上記のとおり受注者 に指示したので、確認検査をお願いします。
(注)この通知書は3部複写とし、受注者、担当課長及び検査員の控えとする。
第 10 号様式
第 号
年 月 日
検査権者 様
担当課長
軽微な修補完了確認報告書
このことについて、下記のとおり確認しました。
記
1 仕 様 書 番 号 第 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所 市 町
大字
郡 村
4 受 注 者
5 | 修 補 改 造 期 限 | 年 | 月 | 日 |
6 | 修補完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
7 | 修補検査年月日 | 年 | 月 | 日 |
8 | 検 査 確 認 者 |
(注)修補前後の写真を添付すること。
第 11 号様式
検 査 結 果 通 知 書
第 号
年 月 日
受 注 者
様
担当課長
検査権者 印
完 成
下記工事の 検査結果について、通知します。出来形
仕 様 書 番 号 | 第 号 | ||
工 事 名 | 工事 | ||
工 事 場 所 | 市 町 大字 地内 郡 x | ||
x 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | ||
立 会 人 職 氏 名 | 発 注 者 側 | ||
受 注 者 側 | |||
検 査 日 | 年 月 日 | 検査員 | |
検 査 結 果 | |||
不完全な給付の内容 |
(注)検査結果欄には、完成検査は合格又は不合格を、出来形検査は出来形○○%確認と記入する。また、担当課長へ通知する場合は検査権者の印を省略するものとする。
第 12 号様式
修補改造命令書
工 事 名 | 仕様書番号 | 第 号 | |
工 事 場 所 | 市 町 郡 村 | ||
修 補 改 造 事 項 | |||
手直し完成期日 | 年 月 日 | ||
上記のとおり修補改造を命ずる。 年 月 日 監督権者 印 受注者 様 |
(注)1 修補改造工事が完成したときは、修補改造完成届を提出し、検査を受けること。
2 修補改造完成届に手直し工事写真(手直し前、破壊後、手直し中、同完成)を添付すること。
第 13 号様式
修補改造完了届
年 月 日
様
受注者 住所氏名
このことについて、修補改造を完了しました。
1 | 仕 | 様 書 番 | 号 | 第 | 記 号 | |||
2 | 工 | 事 | 名 | 工事 | ||||
3 | 工 | 事 場 | 所 | |||||
4 | 請 | 負 金 | 額 | 円 | ||||
5 | 修 | 補 改 造 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ||
6 | 修補改造完了年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||
7 | 修 補 改 造 の x x |
第 14 号様式
工 事 台 帳
会計年度 | 所属名 | ||||||||||||||||||||
仕様書番号 | 第 | 号 | 工事場所 | 設 計 者 | |||||||||||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||||||||||||
工 事 | x x | ||||||||||||||||||||
総括監督員 | |||||||||||||||||||||
xx監督員 | |||||||||||||||||||||
一般監督員 | |||||||||||||||||||||
設 計 | 金 額 | 円 | 変 更 額 | 円 | 変 更 額 | 円 | 最終設計金額 | 円 | |||||||||||||
x 約 | 金 額 | 円 | 変 更 額 | 円 | 変 更 額 | 円 | 最終契約金額 | 円 | |||||||||||||
契 約 | x x | 契約年月日 | 年 | 月 日 | 変更契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
工 | 期 | 自 | 年 | 月 日 | 工変 | 期更 | 承認 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
至 | 年 | 月 日 | 延期 | 年 | 月 | 日 まで | |||||||||||||||
前 金 払 | %以内 | 部分払回数 | 回 | そ | の | 他 条 件 | |||||||||||||||
保 | 証 | x | x | 無 | 保証金額 | 円 | 保 証 機 | 関 | |||||||||||||
受 | 注 | 者 | 商号又は名称 所 在 地 代表者役職氏名 | 資格者番号 ℡ | 技術者 | 監理(xx) | |||||||||||||||
現場代理人 | |||||||||||||||||||||
検 査 | 関 係 | 検 査 別 | 完 | x | x | 月 | 日 | 検 査 年 月 日 | 検 査 員 職 氏 名 | 合 否 | 工事成績点 | ||||||||||
完 | x | x | 月 | 日 | 年 月 x | ||||||||||||||||
x x 形 | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
中 | x | x | 月 | 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
許 認 | 可 等 | 建築基準法関係 | その他( | ) | その他( | ) | |||||||||||||||
計画通知番号年 月 日建 築 主 事 | 第 | 号 | |||||||||||||||||||
工 | 事 | 費 | 支 | 出 | 内 | 訳 | 契約方法 | 一般競争 指名競争 随意 | 月 | 日xx | |||||||||||
x 月 日 | 契約金額 | 支出金額 | 残 | 額 | 摘 要 | 参加業者名 | |||||||||||||||
下請負業者名 | |||||||||||||||||||||
区分 | 業 | 種 | 業 | 者 | 名 | 区分 | 業 種 | 業 者 | 名 | 区分 | 業 種 | 業 | 者 | x | |||||||
x | x | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 | |||||||||||||||||||
次 | 次 | 次 |
第 15 号様式
工 事 検 査 台 帳
課
受 理 番 号 | 完成届等受理年月日 | 検 査 命 令年月日 | 工 | 事 | x x | 検 | 査 | 執 | 行 | 担当課受領 年月日 | |||||||||||||||||||||||
担当課 | 会計課 | 仕工 | 様 | 書事 | 番 | 号名 | 工 | 事 | 場 | 所 | 契 | 約 | 金 額 | 工 | 期 | 受 | 注 | 者 | 完成年月日 | 年月 日 | 検職 | 査氏 | 員名 | 工 事 成 績 評定点 | |||||||||
・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | 市郡 | xx | x | ・ | ・ | ・ ・ | ・ ・ | ||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | 市郡 | xx | x | ・ | ・ | ・ ・ | ・ ・ | ||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | 市郡 | xx | x | ・ | ・ | ・ ・ | ・ ・ | ||||||||||||||||||||||||
・ | ・ |