Contract
佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託契約書
佐賀県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、別紙仕様書に掲げる佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 この契約の期間は、契約締結日から令和5年(2023 年)3月 31 日(金)までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は金 円(うち消費税及び地方消費税額金 円)とする。
(契約保証金)第4条
1 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
2 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。
3 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。
(1) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
(2) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない場合
(業務の処理方法)
第5条 乙は別紙仕様書により委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
(再委託等の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲が書面によりあらかじめ承諾したときは、この限りではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、甲が書面による承諾をした時は、この限りでない。
(委託業務の内容変更)
第8条 やむを得ない事情により委託業務の内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議し、契約内容を変更することができる。
(委託業務の調査等)
第9条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、その他必要な事項について、乙に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(業務完了報告書の提出)
第10条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに委託業務の成果品を添えて甲に業務の成果に関する報告書(以下、「業務完了報告書」という。)を提出しなければならない。
2 甲は、業務完了報告書を受理したときは、受理した日から 10 日以内にその内容を審査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の審査(以下、「審査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払い)
第11条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払い請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して
30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(契約内容の不適合責任)
第12条 甲は、成果物に契約内容に適合しないものがあるときは、乙に対して相当の
期間を定めてその契約内容の不適合の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求できる。
2 前項の規定による契約内容の不適合の補修又は損害賠償の請求は、第10条の規定による成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、成果物の契約内容の不適合が仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。
(遅延利息)
第13条 乙は、その責めに帰する理由により第2条に定める期間内に業務を完了できないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、第3条に定める委託料の額に、年2.5パーセントの割合で計算した額を甲に支払わなければならない。
2 前条第1項の規定により甲から請求を受けた場合において、甲の指定する期限までに支払わなかったときは、甲は乙に対して、支払期限の翌日から支払った日までの日数に応じてその支払うべき金額に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延金を請求することができる。
3 甲の責めに帰する理由により第11条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数について年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰する事由により、この契約に違反したとき。
(2) 乙が委託契約期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又
は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(4) その他、委託業務の実施方法が適切でないと認められるとき
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金等)
第15条 乙は、前条の規定により甲が契約を解除したときは、違約金を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、委託料の100分の10に相当する額とする。ただし、この違約金は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
3 第1項の規定により甲から請求を受けた場合において、乙が甲から定められた期間内に支払わなかったときは、乙は支払期限の翌日から支払った日までの日数に応じてその支払うべき金額に年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(権利の帰属)
第16条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「本件成果物」という。)は甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権については、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 第1項の成果物及び前項の資料等に乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイディア、技術、情報等を含む)が含まれていた場合は、乙に保留されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、
その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 乙は、業務委託の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記
1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第20条 乙は、この契約による事務を処理するにあたって、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(契約費用)
第21条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の費用とする。
(協議)
第22条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 佐賀市xxx丁目1-59佐賀県文化・観光局
文化課長 xx xx
乙
別記 1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいい、特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等
(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別 紙 1
個人情報の管理体制等報告書
令和 年 月 日
佐賀県文化・観光局 文化課長 様
受託者名 住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託契約書に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | ||||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) | 佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託( ) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
別 紙 2
個人情報の管理体制等変更報告書
令和 年 月 日
佐賀県文化・観光局 文化課長 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) | 佐賀・鹿児島エールプロジェクト冊子制作業務委託( ) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
【記 | 載 | 例】 |
別 紙 | 1 | |
個人情報の管理体制等報告書 | ||
令和 年 月 日 | ||
委 託 | 者 名 | 様 住所又は所在地受託者名 氏名又は商号 代表者氏名 |
○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) ○○本部 課長 | (氏名) xx xx | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) ○○本部 xx | (氏名) xx xx |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | ○○事業部 ○○班 |
事 務 名 (事務担当者) | ○○○○に係る事務 |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | ・○○(委託先名)内の△△(具体的な作業場所名) ※作業場所が県庁組織内の場合 ・佐賀県庁xxx棟○階 △△課内 |
保管場所及び保管方法 | 【保管場所について】 具体的な個人情報が含まれる媒体の保管場所を記載すること。 【保管方法について】 施錠管理、パスワード設定等個人情報が容易に漏えいしないよ うな管理方法を記載すること。 |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) ・作業場所には、委託事務の関係者以外の者は入室できないようにしている。 ・どの従事者がどのような作業を行ったかログで管理している。 ・使用する個人情報については、必要最小限の者しか使用できないようにアクセス制限を行っている。 ・万が一個人情報が漏えいした場合は、直ちに責任者に報告するように全従事者に指導した。 |
(注 1 個人情報管理責任者とは、この委託業務で知り得た個人情報の管理責任者のことを言います。
2 作業責任者とは、この委託業務を実際に行う現場の責任者のことを言います。
3 個人情報管理責任者と作業責任者は、同一の者であっても構いません。
別記2(情報セキュリティ対策)
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。) は、委託者( 以下「甲」という。) の情報資産( ネットワー ク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情 報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリ ティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準( 以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなけれ ばならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
( 守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報( 以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報
( 以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
( 複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
( 業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
( 業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委
託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
( 指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
( 契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。