Contract
袋 集 x x 定
1.契約の成立
お客さまからこの規定に従うことに同意の上で、当金庫所定の申込書の提出後、当金庫がこれを承諾することにより、当該取引にかかる契約が成立するものとします。
1.の② 利用目的
この袋集金は、当店における本人名義の当座預金・普通預金その他の預金へ入金するときご利用できます。なお、振込・取立・両替など入金以外のものはご利用できません。
2.利用方法
(1)この袋集金を利用するときは、現金のほか預金として受け入れることのできる証券類(以下「現金類」という)を当金庫所定の入金票とともに、当金庫所定の集金袋(以下「集金袋」といいます)に入れ施錠し、当金庫担当者へ交付してください。
入金票には、氏名・科目・口座番号・入金額・その他必要事項を記入してください。
(2)集金袋1個につき、1枚の入金票を入れてください。
3.利用料等
(1)袋集金の利用料は、袋集金月額契約料として当金庫にて定めた料金により 1 か月分を後払いする
ものとし、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に、使用者が指定した預金口座から払戻しのうえ充当します。
預金口座からの払戻しは、普通預金規定。総合口座規定。当座勘定規定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(2)袋集金月額契約料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の契約料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用されます。
(3)袋集金専用の入金帳発行の都度、当金庫所定の金額を袋集金専用入金帳発行手数料として支払うものとし、使用者が指定した預金口座から払戻しのうえ発行手数料に充当します。
預金口座からの払戻しは、普通預金規定、総合口座規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
4.預金への受入処理
(1)集金袋内の現金類は、当金庫の担当者が帰店後、当金庫所定の手続きにより確認のうえ指定の預金口座に受入れますので遅滞なく受入金額を確認してください。
(2)前項の取扱いにあたり、入金票に記載された金額が当金庫で確認した金額と相違している場合には、預金への受入金額は当金庫で確認した金額によるものとします。
(3)集金袋は、当金庫の受入手続終了後、当金庫所定の方法により返却します。
5.鍵の保管等
集金袋の鍵正副2個のうち、正鍵は使用者が副鍵は当金庫が保管し、集金袋の開閉に使用します。
6.集金袋・鍵の喪失、毀損等
集金袋及び集金袋正鍵を失ったとき、又は毀損したときは、直ちに書面によって、当店に届出てください。なお、この場合には修理費、再生費又は錠前等の取替えに要する費用を負担してください。
7.損害の負担等
この袋集金の利用にあたり、災害、事変その他の不可抗力による損害、集金袋の不完全な施錠、その他当金庫の責めによらない事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
また、この袋集金について前項1.利用目的に定める目的によらない利用が行われて損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
8.解約等
この契約は、利用者又は当金庫の都合によりいつでも一時中止又は解約することができます。この場合には、集金袋及び集金袋正鍵を直ちに当金庫へ返却してください。
9.譲渡・転貸等の禁止
この袋集金の利用権は、譲渡・転貸又は質入れすることはできません。なお、集金袋及び集金袋正鍵についても同様とします。
10.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当金庫当座勘定規定・普通預金規定等の該当する預金規定により取扱います。
11.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上