Contract
機械警備業務契約書(長期継続契約)(案)
1 | 委託業務の名称 | 大川市立xx小学校他2校 機械警備業務委託 |
2 | 委託業務の場所 | xx市大字向島1850番地内他 |
3 | 履行期間 | 自 契約締結日の翌日 至 令和 7 年 3 月 31 日 |
xx小学校 | 自 | 令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |
至 | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | |
xxxx学校 | 自 | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 |
至 | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | |
大川xx学校 | 自 | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 |
至 | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)警備業務実施期間
4 業 務 委 託 料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
令和元年度 | ( 令和2年1月1日から令和2年3月31日まで) |
金 額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
令和2年度 | (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
予定金額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
令和3年度 | (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
予定金額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
令和4年度 | (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
予定金額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
令和5年度 | (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) |
予定金額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
令和6年度 | (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) |
予定金額 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約規則(平成26年xx市規則第16号)及び別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発 | 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxx000xx1 |
氏 | 名 | 大川市長 x x x x ○印 |
受 注 者 住所又は所在
氏名又は名称
代表者資格氏名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下単に「業務」という。)の委託契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 この契約における期間の定めについては、契約図書に特別の定めがある場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
3 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 39 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、契約図書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(警備装置等設置費用の負担)
第3条 受注者が業務実施のために設置する警備装置等(配線を含む。以下同じ。)は受注者の所有に属し、その費用は受注者の負担とする。
(保守点検)
第4条 受注者は、警備装置等を常に正常に作動させるために、定期的に保守点検を行わなければならない。
2 前項の保守点検及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、その原因が発注者の責に帰すべき事由のときは、発注者の負担とする。
(警備対象校の改修等に伴う費用の負担)
第5条 警備対象校の改修等により、既設の警備装置等の移設及び撤去等の必要が生じたときのこれに要する費用の負担については、発注者負担とする。
(業務終了時の費用負担)
第6条 受注者は、警備業務が終了したときは、遅滞なく警備装置等を撤去するとともに、原状回復させなければならない。
2 前項の警備装置撤去及び原状回復に要する費用は、受注者の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が契約図書において指示した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が契約図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が契約図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(法令上の責任等)
第 10 条 受注者は、業務に従事する者の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、
最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、厚生年金保
険法(昭和 29 年法律第 115 号)、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、業務のうち法令で資格の定めのある業務については、その従事者の氏名及び資格について発注者に通知しなければならない。当該従事者を変更したときも、また同様とする。
3 受注者は、前項に定める業務以外の業務については、発注者の請求があるときは、その従事者の氏名を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者)
第 11 条 受注者は、業務を履行するに当たっては、業務責任者を定めるものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、受注者が業務に着手した後に業務責任者又は業務に従事する者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第 13 条 受注者は、契約図書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(関連作業等を行う場合)
第 14 条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して警備対象校の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第 15 条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 前条の規定により、履行期間を変更する場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 17 条 第 15 条の規定により、契約金額を変更する場合は、発注者と受注者とが協議して定
める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第 19 条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、第1項又は第2項についての賠償のために、警備対象校ごとに一事故について対人賠償、対物賠償合わせて10億円以上を限度とする保険に加入するものとする。
4 受注者は、受注者の責めに帰さない事由による損害(第 30 条の規定によるものを除く。)については、第1項又は第2項の規定による賠償の責めを負わない
(検査)
第 20 条 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、業務最終月分については第6条の規定に基づく警備装置の撤去を遅滞なく行い、かつ、警備対象校の警備装置等を撤去し、原状回復した後に発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(業務委託料の支払)
第 21 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、支払請求書を発注者に提出し、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に受注者に支払わなければならない。
(業務の履行責任)
第 22 条 第 20 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(解除権の行使の事由)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1項第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
4 第1項から第3項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
(解除の効果)
第24条 前条の規定により契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第23条の規定により契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下本条及び次条において「既履行部分」とい
う。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第24条の2 次の各号の一に該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23条第1項から第3項までの規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができ る。
(解除に伴う措置)
第 25 条 受注者は、第 23 条の規定により契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第 26 条 発注者及び受注者は、業務を通じて知り得た相手方の秘密について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。業務責任者及び業務に従事する者も、また同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、21 条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 28 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約保証金の還付または帰属)
第 29 条 受注者が契約保証金(保証金に代る担保を含む。以下「保証金」という。)を納付している場合は、この契約保証金は業務完了の検査及び目的物の引渡しが終了した後に保証金が市に帰属する場合を除き、受注者の請求があった日から30 日以内に還付するものとする。また、発注者が徴収すべき損害金、違約金が発生した場合はそれに相当する金額を控除した残額を受注者に還付するものとする。
(危険負担等)
第 30 条 業務が完了する前(成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前)において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
(紛争の解決)
第 31 条 この約款の各条項において発注者受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し、その他のものは発注者受注者それぞれが負担する。
(契約外の事項)
第 32 条 この約款に定めない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。