処理委託費A 金[ ]円 処理委託費B 金[ ]円 提案単価①[ ]円/kl 提案単価②[ ]円/t 処理委託費C 金[ ]円
薩摩xx市汚泥再生処理センター施設整備運営事業に関する維持管理・運営委託契約書(案)
1 委 託 名 薩摩xx市汚泥再生処理センター施設整備運営事業 維持管理・運営委託
2 | 委 託 場 所 | |||||
3 | 契 約 期 間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日(契約締結日) |
至 平成39年3月31日
4 契 約 金 額 金[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)内訳
処理委託費A | 金[ | ]円 | |
処理委託費B | 金[ | ]円 | |
提案単価①[ | ]円/kl | ||
提案単価②[ | ]円/t | ||
処理委託費C | 金[ | ]円 |
5 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり。 |
6 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり。 |
上記の本件事業について,薩摩xx市(以下「甲」という。) と[●](以下「乙」という。)は,基本契約に基づき,各々対等な立場における合意に基づいて,添付約款によって,この維持管理・運営委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
なお,この契約は,この契約と同日付で甲と[●]が締結した建設工事請負仮契約が議会の議決を得ることができず無効となったときは,この契約も終了するものとし,甲は損害賠償の責は負わない。
この契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 薩摩xx市長
乙 住 所氏 名
薩摩xx市汚泥再生処理センター施設整備運営事業 維持管理・運営委託契約約款
第1条 この約款に基づき甲と乙が締結する薩摩xx市汚泥再生処理センター施設整備運営事業維持管理・運営委託契約(以下「この契約」という。)における用語の定義は,本文中に定義される用語を除き,以下の定義に従う。
(1)「処理委託費」とは,甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2)「本施設」とは,薩摩xx市汚泥再生処理センターをいう。
(3)「本件事業」とは,薩摩xx市汚泥再生処理センター施設整備運営事業をいう。
(4)「要求水準書」とは,本件事業の入札において甲が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。なお,特に設計・建設編の表記がない場合は,要求水準書-維持管理・運営編-をいうものとする。
(5)「事業提案書」とは,本件事業の事業者選定手続において乙の株主を構成員とする [●]グループが提出した提案書一式及び当該提案に関し甲の質問に応じ又は任意に提出した回答書,補足説明書等の全てをいう。
第2条 この契約は,次項に記載される別紙と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 この契約は,次の別紙が添付される。別紙1 処理委託費の内訳
別紙2 処理委託費の支払方法別紙3 処理委託費の見直し 別紙4 処理委託費の減額方法別紙5 飛灰の基準
別紙6 保険
第3条 この契約は日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈される。
2 契約及び関連書類,書面による通知は日本語で作成される。また,この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約の変更は書面で行うものとする。
第4条 この契約に基づく通知,催告,請求,報告,同意,指摘,確認,承諾及び解除等は,特にこの約款又は要求水準書に特段の定めがある場合を除き,書面により行う。
第5条 支払いに用いる通貨は,日本円とする。
第6条 計量単位は,この約款又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き,計量法
(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
第7条 期間の定めは,この約款又は要求水準書に特に定めのないときは,民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
第8条 乙は,甲においてその必要がないと認める場合を除き,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお,第4号の場合においては,その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 維持管理・運営期間中,前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額
(第5項において「保証の額」という。)は,常に保証対象額以上としなければならない。[保証対象額とは,この契約の契約金額を15で除した額の10分の1に相当する金額(1円未満切り上げ)をいう。]
3 第1項第1号の契約保証金にはxxは付けない。
4 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 保証対象額の変更があった場合には,保証の額が変更後の対象保証額に達するまで,甲は保証の額の増額を請求することができ,乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,この契約が履行されたとき,又は第60条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは,契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を乙に還付するものとする。
第9条 甲は,維持管理・運営期間において,本施設,受水槽及び受水槽から本施設までの設備(ポンプ等)・配管の維持管理・運営業務を乙に委託し,乙はかかる委託を受ける。業務範囲は,次の各号のとおりとし,詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 受入受付業務
(2) 運転管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 環境管理業務
(5) その他管理業務
(6) 付帯業務
2 乙は,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等の公害発生を防止するとともに,二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 乙は,本施設が要求水準書及び本施設の設計図書に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を,以下「本件性能要件」という。)を満たすよう,適正に本施設の維持管理・運営業務を行わなければならない。
第10条 契約期間は,契約締結日から平成39年3月31日までとする。
2 契約期間のうち,契約締結日から建設工事完了日までの期間を本施設の維持管理・運営業務の準備期間(以下「業務準備期間」という。)とする。
3 平成24年4月1日から平成39年3月31日までの期間を本施設の維持管理・運営業務の実施期間とする。
第11条 乙は,善良なる管理者の注意義務をもって,この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき,本施設の維持管理・運営業務を実施しなければならない。
第12条 乙は,業務準備期間において,本施設の維持管理・運営業務その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し,これを維持し,また必要な届出等を行なわなければならない。
第13条 この契約によって生じる権利又は義務は,これを第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
2 乙は,委託業務の実施を他に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
3 乙は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,若しくは貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
第14条 乙は,本施設の維持管理・運営業務の実施に当たり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令,関連規制等を遵守しなければならない。
第15条 甲は,維持管理・運営期間において,本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し,これを維持する。また,甲は入札説明書Ⅱ7(2)に示す事項を自己の責任において行う。
第16条 甲は,この契約の履行について必要があるときは,乙に対し,指示監督することができる。
2 甲は,必要があると認めるときは,乙に対して維持管理・運営業務の実施状況について調査し,若しくは報告を求め,又は乙の事務所その他維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
第17条 乙は,xが維持管理・運営業務の実施について必要があると認めるときは,業務担当責任者を選任し,その氏名を甲に通知しなければならない。
第18条 この契約の期間中,本施設の維持管理・運営業務に関連して,著しい技術又は手法の革新等がなされた場合,甲及び乙は当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し,乙は改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は乙が負担するが,xが負担することが合理的と甲が認める費用については,甲が負担する。
3 第1項の提案の結果,作業量の軽減,省力化,作業内容の軽減,使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により処理委託費の減額がもたらされることを甲又は乙が明らかにした場合には,当該新技術等の導入及び処理委託費の減額について協議するものとする。
第19条 乙は,業務準備期間において,法律上必要とされる人員を確保し,本施設の維持管理・運営業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し,この契約の終了まで,これを維持する。
2 廃棄物処理技術管理者,電気xx技術者は,乙において必ず設置しなければならない。
第20条 乙は,建設請負事業者が実施する本施設の試運転において,従業員等を試運転に関与させて,本施設の運転管理に習熟させるものとする。
第21条 乙は,要求水準書第2章第16節に規定する次の業務実施計画書(以下「業務計画書」と総称する。)を作成し,維持管理・運営業務の開始までに甲に提出し,甲の承諾を受けなければならない。
(1) 受入・受付業務実施計画書
(2) 運転管理業務実施計画書
(3) 維持管理業務実施計画書
(4) 情報管理業務実施計画書
(5) 環境管理業務実施計画書
(6) 関連業務実施計画書
(7) その他マニュアル類
2 甲は,業務計画書を承諾するに当たり,乙に対し適宜指摘を行うことができる。また,乙も必要な改善提案を行うことができる。
3 乙は,前項により甲の承諾を受けた業務計画書により,毎事業年度の維持管理・運営業務を実施するものとする。
4 乙は,その業務実施の結果に基づき,業務計画書を適宜更新,変更等しなければならない。乙が業務計画書を更新,変更するときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
5 乙は,本施設又は維持管理・運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに,単に業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第22条 乙は,維持管理・運営期間中,この契約及び要求水準書に基づき,本施設において維持管理・運営業務を行う。
第23条 乙は,処理対象物が本件性能要件に適合して処理されるよう,本施設を運転し,維持管理しなければならない。
第24条 乙は,この契約,要求水準書及び業務計画書に従って,処理対象物の受入及び受付業務を行うものとする。
2 乙は,処理対象物搬入車両の搬入状況を,乙が定めた搬入基準に従い管理するものとする。
第25条 乙は,本施設にて受け入れた処理対象物が,関係法令,公害防止条件その他この契約で定めた条件を満たして処理されるよう,本施設の運転を行う。
第26条 乙は,維持管理・運営業務の開始後,各年度に実施する点検・検査に関する計画書を作成し,当該年度開始前までに甲に提出しなければならない。
2 乙は,第21条第3号に規定される維持管理業務実施計画書に含まれる点検・検査計画及び前項に従い甲に提出した年度毎の点検・検査に関する計画書に従い本施設の点検・検査を行う。
3 乙は,本施設に異常が発生した場合又は事故が発生した場合は,必要に応じて臨時検査を行うものとする。
第27条 甲は,自己の負担により,本施設の検査を行うことができる。この場合,甲は,乙の通常の営業時間内に,抜き打ちによる検査の場合を除き,乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り,自らの費用で検査,計測等を行うことができるものとする。この場合,甲は,当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお,甲は乙の行う維持管理・運営業務の実施に影響を与えないよう配慮して,検査を行わなければならない。
第28x xは,維持管理・運営期間中,自己の負担において,この契約及び要求水準書に従い,自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより,本施設に係る計測を実施するものとする。
2 乙は,業務計画書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり,甲は事前に通知の上,立ち会うことができる。
3 乙は,本件性能要件(本施設が満たすべき性能として要求水準書-設計・建設編-第 2 章第 10 節 2(1)の①から⑥までに規定する事項及び水準をいう。但し,事業提案書で要求水準書より優れた内容が提案されているときは事業提案書の内容によるものとする。以下同じ。)として示されている項目で,業務計画書の計測項目にあげられていないものについては,自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合,自らの費用により,計測を実施し,その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
第29条 甲は,自己の負担において,周辺環境のモニタリングを実施することができる。
2 甲は,自己の負担において,乙による計測とは別に,本施設の計測管理を行うことができる。この場合,乙は,甲の指示に従い計測に協力しなければならない。
第30条 第28条又は第29条の乙又は甲の検査,計測等の結果,公害防止基準(要求水準書第2章第6節に規定する公害防止基準をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は直ちに本施設の運転を停止し,業務計画書に定めるところに従い,原因の究明に努め,本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修,維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合,甲は,別紙4に従い業務の改善についての措置及び処理委託費の減額についての処置を行うことができる。ただし,運転停止が乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは,処理委託費の減額は行わないものとする。
第31条 第28条又は第29条の乙又は甲の検査,計測等の結果,公害防止基準として示された項目以外の項目等について本件性能要件が達成されないことが判明した場合には,甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は原因の究明に努め,本件性能要件を満たすよう,本施設の補修,維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合,甲は必要と認めるときは,乙に本施設の運転の停止を指示することができ,乙はこれに従わなければならない。なお,xが運転の停止の指示をしたことをもって,甲は乙に対して何らの責任も負うものではない。
3 第1項の場合,甲は,別紙4に従い業務の改善についての処置及び処理委託費の減額についての措置を行うことができる。ただし,運転停止が乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは,処理委託費の減額は行わないものとする。
第32条 乙は,本施設の維持管理・運営業務において異常事態(公害防止基準の未達成をいう。以下同じ。)が発生したときは,この契約及び要求水準書に従った措置をとらなければならない。
2 乙は,本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行うものとする。
3 甲は,前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは,別個に,独自に異常事態の発生の事実関係の調査,原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合,乙は,甲に対する資料等の提出,事実関係の説明,試料等の提供等の協力を行うものとする。
4 本施設が計画外の停止の状態に陥った場合についても,その原因の究明等について第
2項及び第3項を準用する。
第33条 異常事態の発生,その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合,搬入される処理対象物は,甲の指示に従い処理するものとする。
第34条 乙は,事故,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合,乙は,そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は,事故,災害防止その他本施設の運転を行う上で,特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において,乙が当該措置に要した費用を負担する。ただし,当該措置が不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由に基づくことを乙が明らかにした場合は,不可抗力による場合は第53条第1項により甲及び乙が,その他の場合は甲が,当該措置に要した費用のうち乙が処理委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
第35条 異常事態の発生,計画外の運転停止又は本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用,受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し,これを処理する費用,計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担するものとする。ただし,当該異常事態の発生等の原因について,不可抗力,その他乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合は,不可抗力による場合は第53条第1項により甲及び乙が,その他の場合は甲が,当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用を甲が負担する場合の負担方法については,xと乙が協議により定めるものとする。
第36条 本施設における処理対象物の再資源化によって発生する副生成物の取扱は,次の各号に規定するとおりとする。
(1) 本施設から発生する再資源化物(炭化物)及び飛灰については,乙が適正に処理等を行った後,各々別に貯留設備に搬入する。
(2) 前号の貯留設備に搬入された副生成物のうち再資源化物(炭化物)は,次条に従い市の利用に供するとともに,その残りを乙が自らの責任により有効利用を行うものとする。
(3) 乙は,甲の求めに応じ,副生成物の各種の検査データ及び有効利用にかかるデータ等を提示しなければならない。
第37条 乙は,本施設から発生する再資源化物(炭化物)の有効利用のため,当該再資源化物(炭化物)のうち20%を甲の利用分として6ヶ月分保管して市の利用に供し,残りを[●]円/t で甲から購入するものとする。なお,当該再資源化物(炭化物)の所有権は,乙が貯留設備から搬出したときに乙に移転するものとする。
2 乙は,前項に従い甲から引き取った再資源化物(炭化物)を,事業提案書に示された方法により,自らの責任で有効利用しなければならない。有効利用により得られる収入は乙の収入とする。乙が有効利用しなかった再資源化物(炭化物)については,乙の費用で甲が処分する。
3 第1項の再資源化物(炭化物)の購入代金は四半期ごとに集計し,四半期ごとに支払う。
(有効利用方法の変更)
第37条の2 乙は,事業提案書で提案した再資源化物(炭化物)の有効利用方法での有効利用ができなくなったと認めるときは,甲と協議のうえ,事前に甲の承諾を得て,再資源化物(炭化物)の有効利用方法を変更することができる。かかる有効利用方法の変更に要する費用は全て乙が負担する。
2 前項に従い再資源化物(炭化物)の有効利用が変更される場合で,変更後の有効利用方法では有効利用先に委託費等を支払う場合においては,有効利用先との契約は甲が行うものとし,乙は前条第1項の再資源化物(炭化物)の購入義務を免れるものとするが,有効利用方法の変更に伴う費用及び有効利用先に支払う委託費は乙が負担する。かかる乙の費用負担の方法等を明確にするため,甲,乙及び有効利用先で三者協定を締結することがある。
3 甲及び乙は,再資源化物(炭化物)の有効利用の実施が全く不可能と認めるときは,協議のうえ,再資源化物(炭化物)の処分について定めるものとする。この場合,乙は前条第1項の再資源化物(炭化物)の購入義務を免れるが,再資源化物(炭化物)の処分に要する費用は全て乙が負担しなければならない。
第38条 乙は,第37条及び前条に定める再資源化物(炭化物)の有効利用に関し,一切の責任を負うものとする。
2 有効利用により商品化された再資源化物(炭化物)に関して,甲が第三者の損害を賠償しなければならない場合には,乙は,甲の請求により,当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。
第39条 乙が,この契約の定めるところにより再資源化物(炭化物)を引き取らない場合,甲は,相当の猶予期間を定めて,この契約に従って,再資源化物(炭化物)を引き取るよう,乙に請求することができる。
第40条 本施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する飛灰の取扱は,次の各号に規定するとおりとする。
(1) 乙は飛灰を適正に処理等を行った後,自らの負担において,貯留設備に貯留する。
(2) 前号の貯留設備への貯留は,飛灰が別紙5記載の基準を満たすことを条件とする。
(3) 飛灰が,前号の基準に達しないときは,当該基準に達するまで再処理を行うものとする。この場合,乙が当該飛灰の再処理に係る費用を負担しなければならない。
(4) 貯留施設に貯留した飛灰は,甲の指示に基づき,乙が甲の指定する市内の場所に搬入する。
2 乙は,処理工程における副資材等の投入量は最小限にとどめ,飛灰の発生量を低減させるよう努めなければならない。
3 乙は,甲の求めに応じ,飛灰の各種の検査データ等を提示しなければならない。
第41条 甲は,処理対象物の性状が要求水準書に規定された計画性状(以下「本件計画性状」という。)に近い性状となるよう努力する。
2 本施設に搬入される処理対象物の性状が本件計画性状の範囲内にとどまっている限り,乙は,処理対象物の性状の変動を原因とする処理委託費の見直しその他費用の負担を請求することはできない。
3 本施設に搬入される処理対象物の性状が要求水準書記載の範囲から逸脱し,それに起因して乙に追加的な費用が発生した場合は,その追加的な費用は甲が負担する。
4 乙は,前項に規定する追加的な費用が生じた場合は,甲に対して費用負担に関する協議を申し立てることができ,甲は乙がかかる申し立てをしたときは,協議に応じなければならない。
5 本施設に搬入された処理対象物の性状が本件計画性状の範囲内か否かの判断は,1年度を単位として当該年度全体で行なうものとし,かかる判断に必要なデータの収集,検査等は,全て乙の費用において実施するものとする。
6 乙は,前項で得られたデータ及び検査結果等を,甲乙が協議して定める頻度及び内容で,甲に報告しなければならない。
第42条 乙が,処理対象物の性状が本件計画性状から大幅に逸脱し,本件性能要件を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合,甲は,本件性能要件を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の確認を行い,乙の申立てが合理的であると認めた場合,xは,新たに自ら適当と認める方法により計画性状を算出し,乙と協議の上,本件性能要件を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし,乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは,当該改造費用は,甲が負担する。なお,甲が,本施設の改造を乙以外の第三者に委託し,当該第三者の責に帰すべき事由により,甲,本施設又は第三者に損害が生じた場合には,乙はその責を負わない。
第43条 乙は,この契約,要求水準書及び業務計画書に従い,本施設の補修更新を行い,本施設が本件性能要件を満たすようその機能を維持しなければならない。
2 乙が本施設の補修更新を行う場合には,乙は,甲に対し,補修更新工事開始の30日前までに,補修計画書又は更新計画書を提出し,その承諾を受けなければならない。
3 甲は,当該補修計画書又は更新計画書について,補足,修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には,乙に対し適宜指摘することができる。
4 乙は,甲から前項の指摘を受けた場合,当該指摘事項につき,速やかに当該補修計画書又は更新計画書の補足,修正又は変更を行うものとし,補修又は更新工事開始の日の前までに,補足,修正又は変更後の補修計画書又は更新計画書を甲に提出し,その承諾を受けなければならない。
5 乙は,補修更新の作業が終了したときは,補修計画書又は更新計画書にしたがって当該設備の運転を行い,補修計画書又は更新計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し,甲に報告する。更新が性能に大きな影響を与える場合には,当該設備について引渡性能試験を行う。
6 甲は,かかる報告を受けて,補修更新後の設備につき作業完了検査を行い,乙は,当該検査に合格したものについて,必要がある場合は甲に引き渡すものとする。
第44条 乙は,本施設の維持管理・運営のほか,その他の業務を実施する。その他の業務の詳細は,要求水準書による。
第45条 乙は,本施設の維持管理・運営上の日報月報年報の作成,要求水準書及び業務計画書に基づく,運転維持管理補修データ,その他統計事務の実施及び各種報告書等により,甲に対して維持管理・運営業務の報告を行なわなければならない。日報,月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月3営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後3営業日以内
2 甲は,日報,月報及び年報並びに運転維持管理補修データの内容に疑義があると認める場合,その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において,乙に説明を求めることができる。この場合,甲は,乙に対し,本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で,追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ,乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は,各種報告書及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類につき,電子データの形で事業期間中保管するものとし,本施設の保守管理上の日報月報年報は印刷物としても保管するものとする。なお,甲の求めがある場合,乙は,各種報告書及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 前項の電子データ及び印刷物の保存期間は,甲乙協議して定める。
第46条 甲は,乙に対し,この契約に従い処理委託費を支払う。
2 処理委託費は,維持管理・運営期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として,金[●]円(消費税を含む。)とする。その内訳は,別紙1に規定されるとおりとする。なお,処理委託費Bについては,処理対象物の処理量に応じて算出されるものとするが,処理委託費Aについては処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 乙の業務実施に必要な電気,ガス,水道及びNHK受信料等の費用は乙が負担するものとする。また,乙は,その他業務の実施に必要な備品,什器,物品その他の用役の費用を負担する。
4 処理委託費の支払い方法は,四半期ごとの後払いとし,別紙2に定める方法による。
5 処理委託費は,乙の業務の結果がこの契約又は要求水準書に定める水準に満たないとき,別紙4に定める方法により減額される。
6 甲は,乙が甲の責に帰すべき事由以外の事由によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を履行しないときは,かかる業務の不履行にかかる部分に相当する額を処理委託費から減額することができる。
第47条 甲及び乙は,社会経済状況の変化に応じて,処理委託費の見直しを実施できるものとし,詳細については,別紙3に定めるとおりとする。
第48条 本施設の所有権は,甲に属する。また,施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は甲に属する。
第49条 乙は,その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって,甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは,これを全て賠償しなければならない。
第50条 乙は,別紙6に従い,保険に継続して加入しなければならない。
第51条 甲は,この契約締結後に法令変更が行われ乙の維持管理・運営業務の実施に追加費用が生じるときは,甲が合理的な範囲でこれを負担する。
2 法令変更により,要求水準書,業務計画書の変更が可能となり,かかる変更により乙の維持管理・運営業務実施の費用が減少するときは,協議により要求水準書及び業務計画書の変更を行い,処理委託費を減額するものとする。
第52条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは,その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は,通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み,この契約の履行の続行が可能となるときまで,この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし,相手方当事者についても同様とする。
第53条 不可抗力が生じた場合において,本施設の維持管理業務につき,損害額及び増加費用額の合計額が,1事業年度につき,年間の処理委託費(処理委託費Bについては,計画処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは,乙が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。
2 甲及び乙は,当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第54条 本施設の維持管理・運営業務に関連して,甲の責めに帰すべき事由により,乙に損害が生じた場合,甲は乙に対して,生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は,この契約に従った維持管理・運営業務を実施せず,又はその他この契約の定めるところに違反し,甲に損害を生じさせたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める処理委託費の減額は前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく,また処理委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第55条 乙は,本施設がこの事業期間満了時において,引き続き本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて,甲に明け渡す。
2 甲は,性能要件の満足を確認するため,本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 乙は,事業期間終了後1年の間に,本施設に関して乙の維持管理補修等に起因する本件性能要件の未達が発生した場合には,乙は自己の費用により改修等必要な対応を行う。
4 明け渡し時のその他の条件は,甲と乙の協議により定める。
第56条 甲は,この契約に特に規定がある場合のほか,乙がその責に帰すべき事由により,この契約又は要求水準書に従った本施設の運転ができなくなったときは,乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き,乙に最長90日の猶予期間を与えるものとする。
第57条 甲は,必要と認めたときは,90日前に乙に通知することにより(但し,第 6号の場合は事前の通知は不要とする。)この契約を解除することができる。この場合,甲は,乙の損害を補償する。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,乙に対し催告することなく,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく,委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により,契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格,許可若しくは登録等を取り消され,又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 乙及び業務担当責任者その他使用人が甲の指示監督に従わず,又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(5) 第60条第1項及び本条第4項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 甲と本件事業にかかる入札の落札者が平成●年●月●日付で締結した本事業にかかる基本協定第 6 条第 1 項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(7) 乙がこの契約及び要求水準書に従った維持管理・運営業務の履行を行わず,甲が前条により最長90日(ただし,甲がこの契約の規定に従い90日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った維持管理・運営業務の履行を行わないとき。
(8) 乙が事業を放棄したと認められるとき。
(9) 乙に係る破産,会社更生手続,民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について,取締役会でその申立等を決議したとき,あるいはその申立等がされたとき,又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,30日以内に,乙に対し履行を催告し,催告期間内に改善されないときは,乙に通知することによりこの契約を解除することができる。
(1) 乙が,xが請求した日の翌日から起算して30日以内に,第50条及び別紙6の保険契約を締結しないとき,又はこれを維持しないとき。ただし,甲は,乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断する場合においては,当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(2) その他,乙がこの契約の義務を履行しないとき。
4 乙は,この契約が解除されたときは,その管理する物品等を撤去し,本施設を継続して使用可能な状態にして,解除後速やかに甲に明け渡さなければならない。
第58条 乙は,前条の規定(第1項及び第4項を除く第 2 項第 6 号による解除の場合を除く。)によりこの契約が解除された場合は,この契約の契約金額を15で除した金額の10分の1に相当する金額を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは,当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前条の規定(第1項及び第 2 項第 6 号による解除の場合を除く。)により契約が解除された場合は,契約保証金は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は,甲の損害の賠償若しくは第1項の違約金に充当するものとする。
3 第1項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において,甲は,違約金請求権と乙の処理委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し,なお不足があるときはこれを追徴することができる。
第59条 維持管理・運営期間中,甲が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る本件業務の委託に関する部分につき,この契約を解除することができる。
2 甲が,前項に基づきこの契約を部分解除する場合には,解除日の2年前から,乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし,乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。
3 甲は,第1項の解除により乙に損害が生じたときは,やむを得ないと認めるものについて賠償するものとする。
第60条 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定による委託業務の内容の変更のため,契約金額が3分の1以上増減したとき。
(2) 第59条第1項の規定による部分解除のため,契約金額が3分の1以上減じたとき。
(3) 甲がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 甲が,この契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 乙は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
第61条 乙は,乙が本施設を稼動させ,処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。ただし,xが当該実施xxの使用を指定し,かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は,処理委託費は,前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及び本施設の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は,甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては,その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲がこの契約に基づき乙に対して提供した情報,書類,図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は,甲に帰属する。
4 甲は,成果物(ただし,乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について,それらが著作物に該当するか否かに関わらず,甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。
第62条 乙は,成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作xx」という。)は著作xxの定めるところに従い,乙又は甲及び乙の共有に属するものとする。
2 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
3 乙は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
第63条 乙は,自ら又は著作者をして,成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
第64条 乙は,成果物が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は,成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
第65条 甲及び乙は,この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し,かつ責任をもって管理し,この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,この契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,x又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が,この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,甲及び乙は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合
(5) 甲が本施設の維持管理・運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続きにおいて特定又は不特定の者に開示する場合。
第66条 委託業務が個人情報を含むものである場合は,乙は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業務を開始する際に,委託業務の従事者に委託業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ,この書類を甲へ提出すること。
(2) 委託業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用しないこと。また,第三者に提供しないこと。
(3) 甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 委託業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は,直ちに甲に報告すること。
(6) 委託業務が完了したときは,直ちに関係資料を甲に返還すること。
(7) 委託業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは,当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし,引き渡すことが適当でないと認められる場合は,複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 薩摩xx市個人情報保護条例(平成17年薩摩xx市条例第57号)を遵守するとともに,この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ,個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第67条 乙は,その各会計年度の終了後3ヶ月以内に,監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類並びにその附属明細書にキャッシュフロー計算書を添付し,甲に提出しなければならない。
第68条 いずれの当事者も,相手方の同意ある場合を除き,この契約又はこの契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできない。
第69条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は,甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第70条 甲と乙は,この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し,鹿児島地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
第71条 この契約に定めのない事項については,甲及び乙が別途協議して定めることとする。
処理委託費の内訳
1 処理委託費の構成
本事業において甲が乙に支払う処理委託費の構成は,次のとおりである。
名称 | 概 要 |
処理委託費A | ・本事業の維持管理・運営業務に要する固定費。ただし,維持管理業務 (処理委託費C)を除く。 ・維持管理・運営期間にわたって均等に支払う(四半期に 1 回)。 |
処理委託費B | ・本事業の維持管理・運営業務に要する変動費。ただし,維持管理業務 (処理委託費C)を除く。 ・維持管理・運営期間にわたって乙の提案単価にしたがい実際の処理量の変動見合いにより支払う(四半期に 1 回)。 |
処理委託費C | ・本事業の維持管理業務に要する費用。 ・支払金額については,乙により提案された各四半期の提案額とする。 |
2 処理委託費の算定方法
(1) 処理委託費A
① 対象となる費用
処理委託費Aの対象となる費用は,要求水準書に示す維持管理・運営業務のうち,維持管理業務を除く業務に要する次の固定費用とする。
ア 人件費
イ 契約電力料金(基本料金)及び水道基本料金
ウ SPC経費(会社経費,公租公課,配当等含む。)エ 維持管理・運営費(処理委託費C除く。)
② 算定方法
処理委託費Aは,上記費用の維持管理・運営期間に亘る合計額として乙が提案した金額とする。
(2) 処理委託費B
① 対象となる費用
処理委託費Bの対象となる費用は,要求水準書に示す維持管理・運営業務のうち,維持管理業務を除く業務に要する次の変動費用とする。
ア 電力量料金イ 燃料費
ウ 薬品費
エ その他変動費(汚泥の受入量に応じて増減する費用で,合理的な説明を付すことにより乙が提案できる。)
② 算定方法
処理委託費B(円/年)
= 提案単価①(円/kl)× し尿及び浄化槽汚泥の実処理量(kl/年)
+ 提案単価②(円/t) × 下水汚泥(脱水汚泥)の処理量(t/年)
(3) 処理委託費C
① 対象となる費用
処理委託費Cの対象となる費用は,要求水準書第6章に示す維持管理業務に要する費用とする。
② 算定方法
処理委託費Cは,上記費用として,乙により提案された各四半期の提案額とする。
支払金額(消費税及び地方消費税を含む)及び支払スケジュールは以下のとおりとする。
支払スケジュール | 回 | し尿及び浄化槽汚泥の予定 処理量 | 下水汚泥の予定処理量 | 処理委託費 | ||||||
A | B | C | ||||||||
平成 24 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 1 | 69,284 kl | 672 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 2 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 3 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 4 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 25 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 5 | 67,996 kl | 706 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 6 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 7 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 8 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 26 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 9 | 68,186 kl | 741 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 10 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 11 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 12 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 27 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 13 | 68,379 kl | 776 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 14 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 15 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 16 | ●円 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | し尿及び浄化槽汚泥の予定 処理量 | 下水汚泥の予定処理量 | 処理委託費 | ||||||
A | B | C | ||||||||
平成 28 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 17 | 68,547 kl | 806 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 18 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 19 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 20 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 29 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 21 | 68,708 kl | 841 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 22 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 23 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 24 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 30 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 25 | 67,324 kl | 875 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 26 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 27 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 28 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 31 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 29 | 67,474 kl | 910 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 30 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 31 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 32 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 32 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 33 | 67,616 kl | 945 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 34 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 35 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 36 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 33 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 37 | 67,759 kl | 975 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 38 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 39 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 40 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 34 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 41 | 67,759 kl | 1,010 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 42 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 43 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 44 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 35 年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 45 | 67,759 kl | 1,044 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 46 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 47 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 48 | ●円 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | し尿及び浄化槽汚泥の予定 処理量 | 下水汚泥の予定処理量 | 処理委託費 | |||
A | B | C | |||||
平成 36 年度 | 4 月~ 6 月 | 49 | 67,759 kl | 1,044 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 50 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 月~ 12 月 | 51 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 月~ 3 月 | 52 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 37 年度 | 4 月~ 6 月 | 53 | 67,759 kl | 1,044 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 54 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 月~ 12 月 | 55 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 月~ 3 月 | 56 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx 38 年度 | 4 月~ 6 月 | 57 | 67,759 kl | 1,044 t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 58 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 月~ 12 月 | 59 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 月~ 3 月 | 60 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
※ 処理委託費Bの支払額
= 提案単価①:[●]円/kl × し尿及び浄化槽汚泥の実処理量
+ 提案単価②:[●]円/t × 下水汚泥の実処理量
なお,維持管理業務委託契約第 45 条に示す報告書に記される当該処理対象物の実処理量をもとに,処理委託費Bの支払額は決定する。
処理委託費の支払方法
1 処理委託費A
甲は,本件施設の維持管理・運営期間中,本契約書の規定に従い,維持管理・運営業務にかかわる四半期報告書を受領した場合,当該受領日から14日以内に乙に対して業務確認結果を通知する。
乙は,当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当する処理委託費Aにかかる請求書を甲に提出する。
xは請求を受けた日から30日以内に,乙に対して処理委託費Aを支払う。
処理委託費Aの1回あたりの支払額は,処理委託費Aの15年間の合計額を60等分した額とする。
2 処理委託費B
甲は,本件施設の維持管理・運営期間中,本契約書の規定に従い,維持管理・運営業務にかかわる四半期報告書を受領した場合,当該受領日から14日以内に乙に対して業務確認結果を通知する。
乙は,当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当する処理委託費Bにかかる請求書を甲に提出する。
xは請求を受けた日から30日以内に,乙に対して処理委託費Bを支払う。 処理委託費Bの1回あたりの支払額は,処理量の変動見合いによる額とする。
3 処理委託費C
甲は,本件施設の維持管理・運営期間中,本契約書の規定に従い,維持管理業務にかかわる四半期報告書を受領した場合,当該受領日から14日以内に乙に対して業務確認結果を通知する。
乙は,当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当する処理委託費Cにかかる請求書を甲に提出する。
xは請求を受けた日から30日以内に,乙に対して処理委託費Cを支払う。処理委託費Cの1回あたりの支払額は,乙の提案による額とする。
処理委託費の見直し
1 見直し方法
(1) 算定式
処理委託費A,処理委託費B(提案単価)及び処理委託費Cについては,次式に従い見直しを行う。
Y = X × α
ここで,Y:改定後の各支払額(税抜) X:前回改定後の各支払額(税抜,第
約書に示された支払額)
1 回目の改定が行われるまでは契
⎜
α:改定率 ⎛
⎝
改定時の前年度の指数 ⎞
⎟
前回改定時の前年度の指数 ⎠
※ 当該指数については下記(2)に示すとおりである。
※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(2) 改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
処理委託費A | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/産業廃棄物処理(日本銀行調査統計局) |
処理委託費B | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/産業廃棄物処理(日本銀行調査統計局) |
処理委託費C | 消費税を除く国内企業物価指数/一般機器(日本銀行調査統計局) |
※ 乙の提案内容,市場の変動等により,改定に用いる指数が実態に整合しない場合には協議を行うものとする。
(3) 需給契約の変更等により決定を行う項目
電力及び上水道等については,各供給事業者等との需給契約が変更等された場合に,甲と乙が変更内容をもとに協議し,甲が固定費及び変動費単価の変更等を決定する。
(4)
消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合,甲の乙への支払にかかる
消費税及び地方消費税については,甲が改定内容にあわせて負担する。
2 改定の条件
(1) 平成24年度第1四半期以降の処理委託費の支払額について,年1回見直しを行うものとする。
(2) 見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し,1.5パーセントを超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお,変動の大小にかかわらず,乙は指数について,甲へ書面により毎年報告を行うこと。
(3) 毎年,4月1日時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき,6月30日までに見直しを行い,各年度の処理委託費を確定する。改定された処理委託費は,改定年度の第1四半期以降の支払に反映させる。なお,平成24年度に改定を行う場合は,本契約に定めた額を基準額とする。
別紙4 処理委託費の減額方法(第30条,第31条及び第46条関係)
処理委託費の減額方法
1 維持管理・運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における維持管理・運営期間中の業務水準低下に関する措置は,下図に示すとおりとする。
乙の
セルフモニタリング
モニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
モニタリングの結果から,乙による業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から,乙による業務が
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
予定通り支払い
改善措置及び減額措置を並行して実施
業務の改善についての措置
処理委託費の減額措置
改善勧告(1回目)
随時モニタリング(改善の確認)
(改善予定期限までに改善確認)
【ケース1】
本件施設の利用可能性が確保されていない場合
↓
利用可能性が確保されていないと判断される事象の発生数に応じて,維持管理・運営の処理委託費を減額
減額措置なし
改善勧告(2回目)
(改善が認められない場合)
若しくは
随時モニタリング(改善の確認)
【ケース2】
要求水準未達成の場合
↓
レベルの認定,ペナルティポイントの算定を行い,四半期の累積ペナルティポイントに応じて,処理委託費を減額
(改善確認)
(改善が認められない場合)
業務担当企業の変更
(最長6ヶ月を経て改善が
認められない場合)
(改善確認)
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングについては,乙において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として,以下のとおり行う。
また,モニタリングは,処理委託費の減額を目的とするものではなく,甲と乙との対話を通じて,本件施設の状態を,利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。甲及び乙は,上記目的を達成するため,「相互に協力して利用者にサービスを提供している」ことを意識し,意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて,モニタリングを実施するものである。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
乙は,本契約締結後,以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し甲へ提出し,協議を行い甲の承諾を得るものとする。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続
⑤ モニタリング様式
(2) 甲によるモニタリングの方法
本件施設の維持管理・運営業務のモニタリングについては,以下のとおりとする。
① 業務月報等の確認
甲は,乙が本契約,入札説明書等及び入札参加者提案に定める業務の要求水準を満たしているかどうか,乙から甲へ提出される業務月報等の内容を確認する。
② 定期モニタリングと随時モニタリング
甲は,月1回,本件施設の現場調査を行い,乙から提出された業務月報等の記載内容,契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他,随時必要に応じて,甲は本件施設の現場調査を行い確認するものとする
(随時モニタリング)。
(3) 業務の改善についての措置
① 改善勧告(第1回目)
甲は,上記モニタリングの結果から,乙による業務が要求水準及び本契約の各条項を満たしていないと判断した場合には,乙に対して,速やかにかかる業務の是正を行うよう第1回目の改善勧告を行うものとする。乙は,甲から改善勧告を受けた場合,速やかに改善対策と改善期限について甲と協議を行うとともに,改善対策,改善期限,再発防止策等を記載した業務改善計画書を甲に提出し,甲の承諾を得るものとする。
② 改善の確認
甲は,乙からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け,随時のモニタリン
グを行い,業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
③ 改善勧告(第2回目)
上記②におけるモニタリングの結果,業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと甲が判断した場合,甲は,乙に第2回目の改善勧告を行うとともに,再度,業務改善計画書の提出請求,協議,承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
④ 業務担当企業の変更等
上記③の手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと甲が判断した場合,xは当該業務を担当している業務担当企業を変更することを乙に請求することができる。
⑤ 契約の解除等
甲は上記④の業務担当企業の変更の手続を取った後,最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合,xが本契約の継続を希望しない時には,本契約を解除することができる。
(4) 処理委託費の減額等の措置
① 処理委託費減額の対象
処理委託費については,業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うものとする。
減額事由 | 減額措置 | |
ケース 1 | ・本件施設の利用可能性が確保されていない場合 | 下記②に従い減額 |
ケース2 | ・要求水準未達成の場合(ケース1を除く) | 下記③に従い減額 |
② 本件施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース1)
甲は,上記①に示すケース 1 の場合,当該状態の継続する期間(当該期間に含まれる年間施設供用計画書記載の閉鎖予定日を含まない。すなわち,乙の提案に基づき乙が作成する各年度の「業務年間計画書」に記載される閉鎖予定日(施設保守実施日等)は除外する。)について,下式のとおり減額するものとする。ただし,ケース1の状態の発生について乙の責によらないと甲が認めた場合はこの限りでない。
減額金額※1=
当該年度の処理委託費の
合計額※1
×
ケース1の状態の延べ発生日数
365
※2
※1:各年度の最終的な減額金額については,当該年度の処理委託費の合計額が確定した後に,第 4 四
半期に精算を行う。
※2:ただし,うるう年については,366とする。
また,ケース1の減額措置の対象となる,利用可能性が確保されていないと判断される事象を以下に示す。下記の事象が1日発生するごとに,上記の減額金額の算定の対象となるケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。
ア 異常事態の発生,その他原因により運転停止の状態又は性能低下による,し尿及び浄化槽汚泥の受入ができない状態が終日続いた場合
③ 要求水準未達成の場合の措置(ケース2)
甲は,ケース1を除く,維持管理・運営内容について要求水準の未達成(以下
「未達状況」という。)が確認された場合,以下の方法により処理委託費の減額又は支払停止を行う。ただし,未達状態の発生が,乙の責によらないと甲が認めた場合は,この限りでない。
ア レベルの認定
甲は,未達状況に応じて,以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル1 | ・本件施設の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル2及び3に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・甲及び関係者への連絡不備 ・備品,帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 |
レベル2 | ・下記の理由等により,本件施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物,設備,備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -維持管理・運営業務におけるミスの頻発 -その他,要求水準の不履行 ・長期に亘る甲との連絡不通 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 |
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル3 | ・異常事態の発生,その他原因により運転停止の状態又は性能低下による,し尿及び浄化槽汚泥の受入ができない状態が一時的に発生した場合 (ケース1以外の場合) ・再資源化物(炭化物)の有効利用について,甲の承諾なしに乙の提案と異なる利用方法がなされている場合 ・乙が適切な管理をしなかったために,事故,本施設の損壊等が発生した場合 ・不法行為 ・甲への虚偽の報告 |
イ ペナルティポイントの算定
甲は,上記アのレベルに応じ,以下のとおりペナルティポイントを算出する。
(ア) 第1回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合,ペナルティポイントは付与しない。第1回目の改善期限までに,未達状況が改善されない場合,その改善期限日の翌日を第1日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
ただし,上記②で述べる,ケース 1 の未達状態の際の処理委託費の支払減額措置及び上記③-アに述べるレベル3の未達状態の際のペナルティポ
イントの付与については,上に述べる第1回目の改 | 善期限までの減額及び | |
ペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。 | ||
(イ) | ペナルティポイントは,未達状況が継続する場 | 合,各事象について1日 |
ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし,甲は,改善の遅延が,乙の責によらないと甲が認めた場合は,ペナルティポイントの加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル1 | 1日につき, 2.5ポイント |
レベル2 | 1日につき, 7.5ポイント |
レベル3 | 1日につき,10.0ポイント |
ウ 処理委託費の減額
四半期での累積ペナルティポイントが一定値を超える場合,累積ペナルティポイントに応じて,処理委託費の減額等の措置を行うこととする。減額金額は,当該年における処理委託費の四半期分の合計額に対して,下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし,翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また,甲は,減額後の処理委託費の支払について,要求水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
累積 ペナルティポイント | 減額措置内容 | |
10.0 以下 | 減額措置を行わない。 | |
10.0 超 50.0 以下 | 当該四半期の処理委託費の合計額 × | 1/2,000 × ペナルティポイント数 |
50.0 超 | 当該四半期の処理委託費の合計額 × | 1/1,000 × ペナルティポイント数 |
四半期毎に精算を行う。 処理委託費の返還 処理委託費支払後に,業務報告書への虚偽の記載を含む,甲への虚偽報告が判明し, |
き処理委託費に相当する額を返還しなければならない。 |
この場合,当該減額されるべき処理委託費を甲が乙に支払った日から,甲に返還する までの日数につき,年3.7パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものと |
※:当該四半期の最終的な減額金額については,処理委託費の合計額が確定した後に,各
3
当該虚偽報告がなければ処理委託費が減額される状態であった場合,乙は,減額されるべ
日
する。
飛灰の基準
1 要求水準書(設計・建設編) 第2章第5節6に記載する「飛灰の基準」
(乙からの提案にて,要求水準書より優れた提案が記載されているときは,当該提案による。)
紙6 保険(第50条関係) 保険の詳細 乙は,この契約第50条に基づき,以下の内容の保 | |
後,すみやかに保険証 第三者賠償責任保険 | 書の写しを甲に提出するもの |
乙は以下の要件を満 | たす第三者賠償責任保険へ |
ければならない。 | |
保険契約者 :乙 | |
被保険者 :乙 |
険に加入することとし,保険契約締
結 とする。
1
の加入を手配しその保険料を負担しな
保険の対象 :本件施設内における維持管理・運営期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間 :維持管理・運営期間中
補償額 :対人 1名当たり1億円,1事故当たり10億円以上対物 1事故当たり10億円以上
免責金額 :1,000円以下
その他 :甲を追加被保険者とする保険契約とすること
※ xが上記以外の保険をxxする提案をした場合は,乙の提案による。