Contract
⑬
機 密 保 持 契 約 書
委託者 (以下「甲」という)と
受託者 (以下「乙」という)とは、
甲乙間において締結した令和 年 月 日付 業務委託契約(以下「原契約」という)に基づき、次のとおり機密保持契約を締結する。
【目的】
第1条 本契約は、乙が原契約締結に伴い知り又は知り得た甲の機密情報を保持するために締結されるものである。
【機密情報】
第2条 本契約にいう機密情報とは、下記の内容を含む情報であり、文書、音声、映像及び電子媒体等記録の形式を問わない。
(1)甲の事業活動に有用な技術上又は業務上の情報であって、公然と知られていないもの
(2)甲が事業活動を遂行する上で知り得た情報のうち、特定の個人又は法人を識別することができる情報
2 次の各号に定める情報は、機密情報に含まれないものとする。
(1)既に公知となっている情報及び開示後に公知となった情報
(2)甲が乙に公表することを承諾した情報
(3)乙が独自に開発した事項に関する情報
(4)乙が機密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当に入手した情報
(5)乙が原契約の締結前に既に保有していた情報
【機密保持義務】
第3条 乙は、前項に定める機密情報を第三者に開示してはならない。
【機密情報の取扱い】
第4条 乙は、原契約に定める利用目的に必要な範囲内で、機密情報を取扱うものとする。
2 乙は、所定の担当者以外の者に機密情報を取扱わせてはならない。
【安全管理体制の整備】
第5条 乙は、甲の個人情報保護コンプライアンス・プログラムに合致する個人情報の安全管理体制を整え、これを維持しなければならない。
2 乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に、機密情報を保管しなければならない。
【機密情報に複製及び複写】
第6条 乙は、原契約に定める目的以外の目的で、機密情報を複製又は複写してはならない。
【機密情報の取扱いの再委託】
第7条 乙は、機密情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。
2 乙は、原契約の履行のため、機密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、事前に、甲に対し、再委託業務の内容、再委託先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得なければならない。
【機密情報の返還及び廃棄】
第8条 乙は、原契約の履行が終了した場合は、甲の指示に従い、甲から提供を受けた機密情報及びその複製物並びに複写物のすべてを甲に返還し、又は、廃棄しなければならない。
2 乙が前項の処理を行った場合は、速やかに、甲に対してその証明書を発行しなければならない。
【教育】
第9条 乙は、所定の担当者に対し、本契約に定める事項を十分に説明し、機密保持義務を遵守するよう教育を施し、当該担当者との間で機密保持契約を締結する等、これを担保するための対策を講じなければならない。
【機密情報の取扱い状況に関する報告及び監査の受入】
第10条 甲は、事前に通知することなく、乙の機密情報の取扱い状況につき監査を行うことができる。
【責任分担】
第11x xは、自らの故意又は過失により、機密情報の漏えい等の事故が生じた場合には、速やかに甲に対しこれを報告し、適切な措置を講じるものとする。
2 乙は、前項の事故により、甲の本人(機密情報の主体)等に対する損害賠償等の責任が生じた場合には、これを負担するものとする。
【期間】
第12条 本契約の契約期間は、原契約に定めるところに従う。ただし、第3条及び第11条については、原契約終了後も3年間有効とする。
【解除】
第13条 甲は、乙が本契約に定める条項の一に違反したときは、原契約を解除することができる。
【管轄】
第14条 本契約に関する紛争は、 地方裁判所を専属的合意管轄とする。
本契約の成立のため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 印
乙 印