Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学における授業等の事務の委託に関する規程
令和4 年1 月21 日規程第 1 号
( 目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において、本学と本学の特定の授業、研究指導等の教育研究に関する事務の委託の契約を締結し、その処理を行う者( 以下「委託者」という。)の事務等に関し定めることを目的とする。
( 委託者の事務)
第2条 本学が委託者に委託する事務は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1 ) 本学が指定する授業
( 2 ) 本学の教育組織における学生の研究指導
( 3 ) 教育研究、産官学連携、学生の就職支援、管理運営等に関する専門的な知見からの助言
( 4 )本学が指定する研究
( 呼称)
第3条 委託者から派遣される者( 以下「派遣者」という。) のうち、本学の教員と同等以上の知識、能力及び経験を有すると認められるものは、第2条第1項各号に掲げる事務の区分に応じて、次号又は第2 号に掲げる呼称を用いることができる。
(1 ) 前条第1項第1号、第2号及び第4号 委託教員
(2) 前条第1 項第3号 外部アドバイザー又は外部コーディネーター
( 契約の期間等)
第4 条 本学が委託者との間で締結する契約の期間は、当該事務が行われる期間内かつ事務を開始する日の属する会計年度の範囲内で定める。
2 前項の契約は、更新することがある。
( 契約書の交付)
第5 条 本学が委託者との間で契約を締結する場合には、次に掲げる事項を記載した契約書その他の文書を交付する。
(1 ) 報酬
(2 ) 事務の内容
(3 ) 事務を実施する回数
(4 ) 派遣者の氏名
( 5 ) 契約の期間
( 6)契約の終了
( 7 ) 契約の解除事由
( 提出書類)
第6 条 委託者として契約を締結する者は、本学が必要と認める書類を本学に提出しなければならない。
( 契約の終了)
第7 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる日をもって、契約は終了したものとする。
(1 )契約の期間が満了したとき(契約を更新する場合を除く。) 満了日
(2 ) 委託者が破産手続開始の決定を受けたとき 決定日
( 契約の中途解約)
第8 条 本学及び委託者は、やむを得ない事由がある場合には、契約の途中であっても、それぞれ相手方に対して契約の解除を申し出ることができる。
2 前項の申出は、契約を解除しようとする日の3 0 日前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
( 報酬)
第9 条 委託者の報酬は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、本学と委託者が合意したときは、報酬を支払うことがある。
( 報酬の支払い)
第10 条 前条第2項の報酬の支払いに関し必要な事項は、別に定める。
( 守秘義務)
第11 条 委託者は、事務の実施において知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、本学の許可を得て証言する場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、本学と委託者との契約が終了した後にも、これを適用する。
( ハラスメントの防止)
第12 条 本学及び委託者は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ハラスメント防止規程(平成1 6年規程第55 号) の定めるところにより、ハラスメントの防止に努めなければならない。
( 損害賠償)
第13 条 本学は、委託者が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には、その損害の全部又は一部について、賠償を求めることができる。
2 前項の損害賠償は、第8 条の規定により本学が契約の中途解約を行うことを妨げるものではない。
( 安全及び衛生に関する措置)
第14 条 委託者は、安全及び衛生に関し、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
( 事務の実施の禁止)
第15 条 派遣者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事務の実施を禁止することがある。
(1 )派遣者又はその同居人が感染症(結核を含む。)に罹患又はその疑いのあるとき。
(2) 事務の実施を継続すれば、前号の感染症その他の病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3 ) 前2 号に準ずる事情が存するとき。
2 前項第1号及び第2号に該当する場合には、直ちに本学に届け出なければならない。
3 前2 項に規定するほか、事務の実施の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。
( 旅費の支給)
第16 条 派遣者が事務の実施のため移動の必要がある場合には、本学は、委託者に対して国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学旅費支給規程(平成16年規程第6 8 号)の定めるところにより、旅費を支給することができる。
( 称号の授与)
第17 条 本学は、委託教員に対し、国立大学法人奈良先端科学技術
大学院大学客員教授等選考規程( 平成16年規程第5 1号)に基づき客員教授、客員准教授又は客員助教の称号を付与することができる。
( 雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、授業等の事務の委託の取扱いについて必要な事項は、委託者と協議の上、決定するものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この規程は、令和4 年4 月1日から施行する。
( 準備行為)
2 本学が委託者との契約に必要な手続その他の準備行為は、前項の施行の日前においても行うことができる。
( 非常勤講師の業務等に関する規程の廃止)
3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤講師の業務等に関する規程(平成1 6年規程第65号)は廃止する。