元金 X (基準利率-約定利率)X(約定預入日数-預入実日数) 360 若しくは 365(利息計算に用いる年間日数と同一)
xx円貨定期預金規定
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)東京支店(以下
「当行」といいます)とxx円貨定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 (規定の範囲)
この規定は、預入金額が 10 億円を超える日本円による定期預金に適用されます。
第2条 (預金の預入)
(1)この預金の預入は、円貨によるお客さまから振込金の受入又は当行に開設されている他の預金口座からの振替によるものとします。
(2)お客さまから受入れた振込額又は振替指定の口座残高が振替依頼金額に満たなかった場合、実際の預入額の多寡を問わず条件確認書に記載された預金契約は成立しません。
第3条 (条件確認書の発行)
当行は、条件確定日後、速やかにお客さまに対し条件確認書を発行します。お客さまは、当行から条件確認書を受領した後、速やかに条件確認書末尾に
当行にお届出のある署名又は記名捺印を行い、当行に返送するものとします。なお、お客さまが当行に対し署名又は記名捺印の付された条件確認書の返送
を怠った場合も、条件確認書に記載された条件に従って成立した約定の有効性は変わりません。
第4条 (預金証書の不発行)
当行は、原則として預金証書を発行いたしません。但し、お客様から事前にお申出を受けた場合で、当行が必要と認めた場合は、条件確定日に合意し
た預入日において預入金額全額の預入を確認した後、預金証書を発行します。
第5条 (預金の支払時期)
この預金は、条件確認書又は預金証書記載の満期日に利息とともに支払います。
第6条 (利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下
「約定日数」といいます。)について、条件確認書又は預金証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に
この預金とともに支払います。また満期日以後の利息は、この預金に更新の規定があり、その規定に従って更新される場合を除いて付いません。
(2) この預金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
第7条 (預金の解約)
(1) この預金は、条件確定日以降満期日前(預入前も含みます)にお申込みを撤回又は解約することはできません。但し、お申出がある場合で、当支店がやむをえないと認めて満期日前の解約に同意する場合は除きます。この場合、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当行にご提出ください。
(2) 条件確定日後、お申出がなく条件確定書記載の預入日に預金の預入がない場合は、お申込みの撤回とみなします。
(3) 前項にかかわらず、当行又はお客さまに以下の一の事由が発生した場合、この預金は当行又はお客さまからの通知なしに、満期日前であっても当然に解約されるものとします。
① 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、裁判所又は仲裁機関に対し債務整理を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき。
④ 自ら営業の廃止を表明したとき、又は支払不能であることを自ら表示したとき。
⑤ 預金その他相手方に対する債権について、仮差押、保全差押、又は差押の命令又は通知が発送されたとき。
(4) 前第1項ないし第3項にかかわらず、お客さまに以下の一の事
由が発生した場合、当行は、お客さまについて通知をすることにより、満期日前であっても本預金を解約することができます。
① お客さまが当行に対して負担する借入金返済債務その他銀行取引に基づく債務一部の履行を遅滞したとき。
② お客さまが当行に差し入れた担保の目的物について、差押、仮差押、保全命令が発送されたとき。
③ お客さまが第13条第2項に該当する場合。
第8条 (中途解約の場合の支払金額)
(1)当行について前条第3項所定の事由が発生したことを理由にこの預金が中途解約される場合を除き、前条に従ってこの預金が中途解約される場合の利息は、預入日から解約日の前日までの期間(以下「預入日数」といいます。)について、当初約定した利率によって計算し、速やかにこの預金の元本とともに支払います。但し、その際、解約日においての預金の元金を満期日までに新たに市場から調達するとした場合、その調達の際に適用される利率を基準として算出した利率(以下
「基準利率」といいます。)が約定利率を上回る場合、当行が解約日において市場にて資金を再調達するために発生する費用を次の式によって計算し、お客さまにその相当額を中途解約損害金としてご負担いただきます。
元金 X | (基準利率-約定利率)X(約定預入日数-預入実日数) |
360 若しくは 365(利息計算に用いる年間日数と同一) |
なお、前条第 2 号によるお客様のお申出の撤回の場合で、基準利率が約定利率を上回る場合は、預入実日数をゼロとして算出された金額を解約損害金としてお支払頂きます。
この解約損害金は、この預金に関して当行が預金者に対して支払うべき一切の金額から相殺します。この場合、解約元利金から中途解約損害金を引いた金額(以下、かかる金額についての当行の返還債務を「差引後元利金相当額」といいます。)が、当初お預入の元本金額を下回る元本割れが生じる可能性があります。
(2)当行について前条第3項所定の事由が発生したことを理由にこの預金が中途解約される場合、当行はお客さまに対し預入元本及び満期日までの利息全額を支払います。
第9条 (相殺)
この預金の中途解約日又は満期日において、お客さまが当行に対し貸付金等の銀行取引に基づく債務を有し、当該契約及び・又は銀行取引約定書に従い、支払期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、当該債務の弁済期が到来している場合、当行はお客さまに対するこの預金にかかる元利金返還債務と貸付債権等とを、対等額にて(中途解約損害金がある場合は差引後元利金相当額にて)相殺することができるものとします。
第10条 (届出事項の変更)
(1) 印章を失ったとき、または印章、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第11条 (印鑑・署名の照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の署名印鑑届と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたう
えは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 (譲渡・質入の禁止)
(1) この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第13条 (反社会的勢力との取引拒絶)
(1)この預金取引は、以下の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、以下の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金取引をお断りするものとします。
i. 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ii. 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
5. その他1から 4 に準ずる行為
(2)前条各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金取引を解約することができるものとします。なお、こ
の解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
第14条 (通知等)
届出のあった氏名または名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条 (規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条(ベイルイン措置の承認)
(1) 本人は、この規定のいかなる規定にかかわらず、この規定に基づき発生する当行の債務がイングランド銀行(又は後継の破綻処理当局)の決定によりベイルイン措置(以下で定義されます。)の対象になり、制約を受ける可能性があることを承認します。
(2) 本人は、ベイルイン措置により、この規定に基づく当行の債務が、以下の影響を受ける可能性があることを承認します。
i. 当行の債務の全部又は一部が減額されること
ii. 当行の債務の全部又は一部が株式その他の証券に転換されること
iii. 当行の債務が免除されること
(3) 前項に加え、本人は、ベイルイン措置により、ベイルイン措置を実行するために必要な範囲でこの規定の条件が変更される可能性があることを承認します。
(4) この規定においてベイルイン措置とは、英国において有効ないかなる法律、規制、規則又は要件(2009 年銀行法(その後の変更を含みます。)及びそれに基づき作成された法律文書、規則及び基準(それらに基づき、当行(又は当行の関連会社)の義務が、減額(ゼロまでの減額を含みます。)、取消し又は当行若しくはいかなるその他の者の株式、その他の証券若しくはその他の義務への転換が可能なも
の)を含むが、それらに限らないものとします。)(以下、「英国規制」と総称します。)に基づく、英国規制に準拠した、イングランド銀行(又は後継の破綻処理当局)による、その時々に存在するいかなる減額又は転換権限(破綻処理中の機関の適格債務の満期を修正若しくは変更する、又は、当該適格債務に基づく支払満期の利息額若しく
は利息支払日を変更する(一時的に支払いを停止することを含みま す。)、いかなる権限、並びに、取引を解除及び評価するいかなる権限を含むが、それらに限らないものとします。)の行使をいいます。
以上
2024 年 09 月 09 日現在