Contract
第1条 適⽤範囲
1.本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を⾏う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を当館に申し出ていたいただくものとします。
1.)宿泊者名及び連絡先
2.)宿泊⽇
3.)利⽤宿泊プラン
4.)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第 2.)号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3.第1項第 3.)号の利⽤宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利⽤宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な⼿続きをとっていただくものとします。
4.宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位⼜は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売⾏為を防⽌し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁⽌されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
5.宿泊者は、合理的な理由のない、同⼀利⽤者による同⼀⽇における重複する宿泊及び類似の⽇程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁⽌されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条 宿泊契約の成⽴等
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を⾏っていただき当館が⼊⾦を確認したときに成⽴するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
1.当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.)宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき
2.)満室(員)により客室の余裕がないとき
3.)宿泊者や施設の利⽤者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
(イ) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」といいます。)、暴⼒団員(以下「暴⼒団員」といいます。)、暴⼒xx構成員または暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒であるとき
(ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他団体であるとき (ハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるとき
4.)宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき
5.)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
6.)宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
7.)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
8.)宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利⽤規則を遵守しないおそれが
あると認められるとき
9.)当館施設を管轄する旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき第5条 宿泊者の契約解除xx
1.宿泊者は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
3.当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊⽇初⽇の午後 6 時(⼣⾷を伴わない宿泊契約の場合は午後 12 時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により任意に解約されたものとみなし処理することができます。
第6条 当館の契約解除権
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.)宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき
2.)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
3.)天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
4.)宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
(イ) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員または暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒であるとき
(ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他団体であるとき
(ハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるとき
5.)宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴⼒、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を⾏い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
6.)宿泊者が宿泊約款または当館が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき
7.)当館施設を管轄する旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき
8.)宿泊者が保護者の許可なく、未xx者のみで宿泊しようとするとき
9.)本項 3. )号以外の理由により、当館が契約した客室を宿泊者に提供できないとき(ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。)
10.)当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
11.)同⼀利⽤者による、合理的な理由のない、同⼀⽇における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の⽇程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
第7条 宿泊の登録
1.宿泊者は、宿泊⽇当⽇、当館において、次の事項を登録するものとします。
1.)宿泊者の⽒名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
2.)中⻑期在留者ではない外国⼈にあっては、国籍・旅券番号・⼊国地及び⼊国年⽉⽇
3.)出発⽇及び出発予定時刻
4.)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊者が第 10 条の料⾦の⽀払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏ おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただくことがあります。
第8条 客室の使⽤時間
1.宿泊者が当館の客室を使⽤できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には追加料⾦を申し受けます。
第9条 利⽤規則の遵守
宿泊者は、当館内において、当館が定め当館内に掲⽰した 利⽤規則 に従うものとします。
第10条 料⾦の⽀払
1.宿泊料⾦の内訳は、以下のとおりとします。
宿泊料⾦ 追加料⾦ 税⾦ サービス料(その定めがある施設に限ります)
2.宿泊料⾦等の⽀払は、通貨⼜は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊契約の成⽴時からチェックアウトの時まで⼜は当館が請求した時、当館にお⽀払いただきます。
3.当館は、当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使⽤が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料⾦を申し受けます。
第11条 宿泊者の⼿荷物⼜は携帯品の保管
1.宿泊者の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する⽅法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトをしたのちの⼿荷物⼜は携⾏品は、当館が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた⼿荷物⼜は携⾏品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。
3.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の⼿荷物⼜は携帯品等の携⾏品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの⽇から当館の定める保管期間が経過しても携⾏品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。
第12条 お持込品等の取扱い
1.多額の現⾦及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現⾦及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
2.宿泊者がお持込みになった現⾦、貴重品、⼿荷物⼜は携⾏品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の⼿続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意⼜は重⼤な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
3.前項の賠償については、客観的に損害額が⽴証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10 万円を限度に相当額を賠償します。
第13条 宿泊者の責任
1.宿泊者の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
第14条 客室への⼊室について
1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ⼊室することがあります。
1.)清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
2.)法令の規定、利⽤規則、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき
3.)警察・消防の指導に従い、⼊室が必要と判断されたとき
4.)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
5.)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき第15条 駐⾞の責任
1.宿泊者が当館の駐⾞場をご利⽤になる場合、当館は駐⾞の場所をお貸しするものであり、
⾞両の管理責任や第三者による加害の防⽌の義務まで負うものではありません。
第16条 条項の分離性について
1.宿泊約款は、その⼀部が公的機関により違法⼜は無効であると判断された場合であっても、当該⼀部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第17 条 準拠法及び裁判管轄について
1.宿泊約款は⽇本法に従って解釈され、宿泊約款に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当館が⽇本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。
第18条 宿泊約款の変更
1.宿泊約款は、⺠法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の⼀般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基づいて変更します。
2.宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効⼒発⽣⽇から適⽤されます。
附則
最終変更掲載⽇ 2024 年 4 ⽉ 19 ⽇ 効⼒発⽣⽇ 2024 年 4 ⽉ 19 ⽇