一方で、くみあい配合飼料工場から出荷された時点で上記条件を満たさない場合であっても、基礎配部分がQ42に記載した条件を満たす場合は基礎配部分のみは補てん対象数 量とすることができます。
1.契約全般
Ⅱ.契約
<事務処理要領> 第1章 基本契約の締結
1.基本契約の締結(業務方法書第5条、第6条)
(1)基本契約の期間は4年間であり、契約期間の開始前に基本契約書を締結する。
(2)基本契約期間の途中で加入する場合は、残余の期間について基本契約書を締結することとする。
(3)基本契約の締結期限、及び締結年月日
各段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。
契約当事者 | 締結期限 | 締結年月日 |
①畜産経営者~単協 ②単協 ~2号会員 (畜産経営者~2号会員) ③単協 ~1号会員) (畜産経営者~1号会員) ④2号会員 ~1号会員 ⑤1号会員 ~基金 | 2月 末日 3月 5日 3月15日 3月 末日 3月 末日 | 3月15日 3月15日 3月15日 3月 末日 3月 末日 |
2.契約締結上の留意事項
(1)畜産経営者と単協(あるいは2号会員、1号会員)との間の契約は、畜産経営者毎に
個別に締結しなければならない。
(2)契約の対象となる畜産経営者は、次の条件を満たしていなければならない。
ア.配合飼料の価格の変動リスクを負いつつ畜産経営を営んでいる。(家畜の飼養自体は、委託契約や畜産インテグレーション等により他の者に行わせて経営を行っている者も含まれるが、単に家畜の飼養管理を行っている者は対象者としない。)
イ.次のいずれかの家畜を飼養し、その常時飼養頭羽数は下記の基準を満たしている。採卵鶏 100羽以上
肉用鶏・鴨・キジ・ほろほろ鳥 500羽以上肥育豚・猪・猪豚 5頭以上
種豚・めん羊・山羊 2頭以上
乳用牛・肉用牛・馬 1頭以上うずら 1,000羽以上
これら以外の家畜の飼養者で基金加入を希望する場合は、契約を行う前に「特畜種加入申込書」を提出し、基金の承認を得なければならない。
ウ.1号会員、単協、または2号会員、または指定飼料会社が供給する配合飼料を購入する計画がある。(1号会員から直接配合飼料を購入する場合は、1号会員、単協、または2号会員の出資合計が51%以上の法人に限る。)
(3)基本契約期間内の途中加入の場合
ア.畜産経営者が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに単協等と基本契約を締結する。
イ.単協が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに2号会員等と基本契約を締結する。
(4)畜産経営者と単協(あるいは2号会員、1号会員)との間で締結した基本契約書は、単協が責任をもって保管する。
基本契約書は、当該基本契約期間終了後、10年間保存すること。
(5)加入生産者の名義が変わる場合、農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先の名称が変わる場合、第3章3項および4項の手続きを実施する。
<事務処理要領> 第2章 数量契約の締結
1.数量契約の締結(業務方法書第7条、第8条)
(1)数量契約は基本契約にもとづき、当該数量契約の対象期間の開始前に締結する。
(2)個々の加入生産者ごとに、飼養頭羽数に応じて畜種別に記入し全畜種総数量をもって四半期別に契約する。
2.数量契約締結の手続
(1)契約数量
ア.単協は、加入生産者との契約数量の合計(加入単協が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた数量)をもって、2号会員等との契約数量とする。
イ.2号会員は、単協ならびに、2号会員と直接契約した加入生産者との契約数量の合計
(2号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた数量)をもって、1号会員との契約数量とする。
ウ.1号会員は、2号会員ならびに、1号会員と直接契約した単協および加入生産者との契約数量の合計(1号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた数量)をもって、基金との契約数量とする。
(2)段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。
契約当事者 | 締結期限 | 締結年月日 |
①加入生産者~単協 ②単協 ~2号会員 (加入生産者~2号会員) ③単協 ~1号会員 (加入生産者~1号会員) ④2号会員 ~1号会員 ⑤1号会員 ~基金 | 2月 末日 3月 5日 3月15日 3月 末日 3月 末日 | 3月15日 3月15日 3月15日 3月 末日 3月 末日 |
3.契約締結上の留意事項
(1)各年度の数量契約の締結に当たっては、加入生産者が自ら畜産経営者であることを証
するための証拠書類(契約日直近の畜産物の出荷伝票等畜産経営が証明できる資料)を提出させるとともに、加入生産者への訪問調査等を行い確認すること。
(2)数量契約書には、畜種及び家畜飼養頭羽数を必ず記載すること。
(3)加入生産者と単協等の間で締結した数量契約書は、単協等が責任をもって保管すること。
(4)基本契約期間内の途中で新たに加入する畜産経営者の契約数量は、継続加入者と区別して契約すること。
(5)数量契約書は、各年度終了後、10年間保存すること。
<事務処理要領> 第9章 TMR飼料
1. くみあい配合飼料工場で製造するTMR飼料
(1)くみあい配合飼料工場から出荷された時点で、業務方法書第3条に規定する「穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の3区分のうち少なくとも1区分に属する原材料からなり、これらの4区分に属する原材料の配合割合の合計が5
0%以上の飼料(ただし、これらの 4 区分に属する原材料が3種類以下となっている飼料と乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が50%以上の飼料を除く)」を補てんの対象とする。
(2) (1)の要件を満たさない(4区分に属する原材料の配合割合の合計が50%未満の)TM R飼料について、TMR飼料に通常の配合飼料を基礎配として配合する場合は、基礎配部分のみを補てん対象とする。
(3)くみあい配合飼料工場が製造時に加水したTMR飼料については、加水部分は対象外とする。 (4) (2)・(3)前2項のTMR飼料について、2号会員・指定飼料会社は安定基金対象割合を
単協に通知し、補てん金の交付を受ける際に単協等が報告する配合飼料出荷実績は通知された安定基金対象割合を乗じた数量とする。
2.くみあい配合飼料工場以外の場所において、くみあい配合飼料工場から出荷された配合飼料に乾草、ビートパルプその他の原材料を混合して製造されたTMR飼料及び混合飼料
(1) 前項(1)の要件を満たす配合飼料部分のみを価格差補てん事業の対象とし、単協等は2号会員・指定飼料会社から(2号会員・指定飼料会社から当該飼料の供給を受けていない場合は当該飼料製造者から)、当該飼料における安定基金対象割合を入手する。
(2)補てん金の交付を受ける際に単協等が報告する配合飼料出荷実績は、2号会員・指定飼料会社から(2号会員・指定飼料会社から当該飼料の供給を受けていない場合は当該飼料製造者から)入手した安定基金対象割合を乗じた数量とする。
Q28 基本契約とは何ですか
A: 基本契約とは4年間を単位として積立金を納付すること、ならびに補てん金の交付を受けることを契約することです。令和5年度は第15基本契約期間の3年目にあたります。
Q29 数量契約とは何ですか
A: 数量契約とは、基本契約にもとづき、積立や補てんの根拠になる契約数量を四半期別に結ぶ契約です。基本契約と異なり毎年締結します。
Q30 どの契約書を結べばよいですか
A: 基本契約期間の初年度とそれ以外で結ぶ契約書が異なります。
(1)基本契約期間初年度(令和3年度)
契約書名 | 契約締結日 | |
JA-生産者 | 配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書 | 3月15日 |
県連-JA (全農-JA) | 配合飼料価格差補てん基本契約書 配合飼料価格差補てん数量契約書 | 3月15日 |
全農-県連 | 配合飼料価格差補てん基本契約書配合飼料価格差補てん数量契約書 | 3月末日 |
(2)基本契約期間2~4年目(令和4~6年度)
契約書名 | 契約締結日 | |
JA-生産者 | (継続契約者) 配合飼料価格差補てん数量契約書 (新規契約者) 配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書 | 3月15日 |
県連-JA (全農-JA) | 配合飼料価格差補てん数量契約書 | 3月15日 |
全農-県連 | 配合飼料価格差補てん数量契約書 | 3月末日 |
契約書の様式は、安定基金システムの「帳票出力」メニューから出力してください。県連(全農)-JA、全農-県連の契約書の裏面に印刷する契約数量明細表も同メニューから出力できます。
契約書への記名・捺印は必ず生産者本人からもらってください。また、押印が完了した契約書は保管場所を明確にし、10年間保管してください。
Q31 契約は何kg単位から可能ですか
A: 全農基金においては、四半期につき10kg単位の契約が可能です(畜産基金も同様)。商系基金においては、トン単位の契約となっています。
Q32 契約数量の決め方に制限はありますか
A: 制限はありませんが、飼養頭羽数や営農計画に即した数量での契約をお願いします。
Q33 契約の際のシステム入力はどのようにすればよいですか
A: 生産者との基金契約と合わせて、各農協でシステム入力を行ってください。入力方法については、本冊子の操作マニュアルをご覧ください。
Q34 契約のシステム入力期間はいつですか
A: 11月1日~3月15日(土日祝日に当たるときは繰り上げ)です。入力期限内であれば、一旦登録したものであっても、システム上で修正が可能です。
Q35 システム入力期限(3月15日)以降に契約数量等の間違いがわかった場合は、どうすればよいですか
A: 県連やくみあい飼料を通し、全農本所までご連絡ください。なお、修正ができる期間は、3月30日までです。
Q36 基金への加入対象者の要件は何ですか
A: 基金に加入することができる畜産経営者は、次の要件を全て備えている必要があります。
(1)家畜および畜産物の生産を目的とした活動を行うことを業とする個人または法人であること。(国または地方公共団体の試験場及び教育機関、その他類似の機関は畜産経営者の範疇から除かれます。)
※契約の対象となる畜産経営者は、配合飼料の価格の変動リスクを負いつつ畜産経営を営んでいる者とし、家畜の飼養自体は、委託契約や畜産インテグレーション等により他の者に行わせて経営を行っている者も含まれるが、単に家畜の飼養管理を行っている者は対象者としていません。
※グループでの契約は認められていません。配合飼料価格の変動リスクを負う経営体ごとの契約が必要です。
※JAが行う「預託(素牛等の購買代金について、その家畜の販売時まで弁済を留保するもの)」において、飼料代金も預託事業の対象とする場合、損益の帰属は生産者にあると整理(「新・家畜預託事業の手引き」平成19年全中)されており、基本的には
生産者が基金契約の対象となります。しかし、飼料代金の変動リスクが預託事業者にあり、飼育管理者には定額の預託料が支払われる場合は、預託事業者が基金契約の対象となります。
※加入生産者が自ら畜産経営者であることを証明するための書類(各年度の数量契約締結日直近の畜産物出荷伝票(写)等)を提出することが必要です。
(2)次に掲げる家畜の一定数以上の頭羽数を常時飼養していること。
採卵鶏 | 100羽以上 | 肉用鶏 | 500羽以上 | 鴨・キジ | 500羽以上 |
肥育豚 | 5頭以上 | 種豚 | 2頭以上 | 猪・猪豚 | 5頭以上 |
乳用牛 | 1頭以上 | 肉用牛 | 1頭以上 | めん羊・山羊 | 2頭以上 |
うずら | 1,000羽以上 | 馬 | 1頭以上 | ほろほろ鳥 | 500羽以上 |
※数量契約書には、畜種及び家畜飼養頭羽数を必ず記載してください。
※上記以外の畜種は、基金加入の可否を基金が判断することとなっています。新たに基金契約を行いたい場合は、様式集にある「特畜種加入申請書」を提出してください。
(3)全農の直接または間接の会員である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は全農が指定する配合飼料会社(くみあい飼料)が供給する配合飼料を購入する計画を有し、基本契約・数量契約を締結すること。
(4)平成21年度から令和元年度までの間及び令和5年度に、借入による補てん金の返納を求められた畜産経営者は、返納が完了するまでは、次年度以降の基本契約及び数量契約を締結できません。
基金は、毎年12月末までに未返納者リストを更新し、1号会員を通じて単協等に通知するので、ご確認をお願いします。
また、未返納者が畜産経営をその親族に譲渡した場合や未返納者が法人化により名義変更した場合も同様に締結できません。未返納者が畜産経営の親族への譲渡等により名義変更を行った場合及び、廃業・倒産した場合は、速やかにご連絡をお願いします。
Q37 畜産物の出荷伝票等とは、どのようなものを提出すればよいですか
A: 以下のようなものが考えられます。
採卵鶏 | 鶏卵売上げ伝票、庭先販売の売上げ帳簿 |
肉用鶏 | 肉用鶏出荷伝票、売上伝票 |
乳用牛 | 生乳出荷伝票、乳代精算書 |
繁殖牛・肉用牛 | 家畜xxxx伝票(ヌレ仔・仔牛出荷伝票)、肉用牛出荷仕切り書 |
繁殖豚・肥育豚 | 子豚販売伝票、肉豚出荷仕切り書 |
うずら | うずら卵出荷伝票 |
共通 | 畜産物安定基金・経営安定基金補てん明細 |
上記はあくまで例ですので、実態に合わせてこれらに準じる資料を提出してください
(提出にあたって、単価・金額等は塗りつぶしてください)。
Q38 畜産物の販売伝票の名義と、基金契約の名義が異なる場合はどうすればよいですか
A: 畜産物の販売伝票の名義は基金契約の名義と同一である必要があります。名義が異なるのは、個人経営の生産者が法人化した場合に、伝票上の名義の修正が遅れているなどの理由が考えられます。基金契約の名義と同一の名義のものを提出してください。
基金契約の名義と同一の名義のものが無い場合は、畜産経営を営んでおらず、安定基金の加入者として適正でない場合も考えられますので、その契約先の事業内容を確認してください。
Q39 新規に畜産経営を始める生産者が基金契約を行う場合、畜産物の出荷伝票がありません。どうすればよいですか
A: 家畜を導入した際の購入伝票を提出してください。
Q40 畜産物の出荷伝票等は毎年提出しなければなりませんか
A: はい。毎年の基金契約の際に、契約締結日直近の畜産物出荷伝票等の提出が義務付けられています。
Q41 数量契約の数量は畜種別に記載が必要ですか
A: 対象となる配合飼料の年間購入計画数量を算出し、畜種別(育すう・成鶏・ブロイラー・乳牛・肉牛・豚・うずら・その他特用畜種)に区分し記入します。また、複数畜種たとえば成鶏と肉牛を飼育している場合、成鶏と肉牛のそれぞれを区分して数量を記入します。
Q42 対象となる配合飼料は何を指しますか
A: 穀類に属する原材料を必ず使い、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の3区分のうち少なくとも1区分に属する原材料を使い、これらの4区分に属する原材料の合計が50%以上であることが条件です。
なお、これらの4区分に属する原材料が3種類以下※の飼料は対象外ですが、この原材料に各種のビタミン、ミネラル又はアミノ酸等を加えた飼料で、専らその飼料のみで畜産物を生産できる場合は、対象となる配合飼料とみなすことができます。
また、乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が50%以上の飼料は対象外になります。
基金対象外
穀類を使用
NO
「そうこう類・植物性油かす類・動物質性飼料」のうち少なくとも1区分を使用
YES
「穀類・そうこう類・植物性油かす類・動物質性飼料」の合計が50%以上
YES
YES
YES
NO
NO
「穀類・そうこう類・植物性油かす類・動物質性飼料」の原材料が3種類以下※
※表示票上カッコ書きの原料で、実際に使用していない場合は 含まない。
NO
YES
NO
「乾燥ホエー・全脂粉乳・脱脂粉乳・濃縮ホエーたん白」の合計が50%以上
各種のビタミン、ミネラル又はアミノ酸等を加えた飼料で、専らその飼料のみで畜産物を生産できる
YES
NO
基 金 対 象
Q43 対象外の飼料はどのように確認すればよいですか
A: 県連・くみあい飼料から通知される対象外銘柄一覧表により確認してください。
Q44 TMR飼料は対象になりますか
A:(1)くみあい配合飼料工場で製造されるTMR飼料
くみあい配合飼料工場から出荷された時点で、Q42に記載した配合飼料の条件を満たす場合は、配合飼料全体を補てん対象とすることができます。ただし、製造時に加水されたTMR飼料の場合、加水部分は対象外となります。
一方で、くみあい配合飼料工場から出荷された時点で上記条件を満たさない場合であっても、基礎配部分がQ42に記載した条件を満たす場合は基礎配部分のみは補てん対象数量とすることができます。
(2)くみあい配合飼料工場以外の場所で製造されるTMR飼料及び混合飼料
くみあい配合飼料工場で製造された配合飼料(基礎配)を使用して製造された場合に、その基礎配部分のみが対象となります。
安定基金対象割合は、県連・くみあい飼料等より通知されることとなっています。
Q45 TMR飼料を使用している生産者が基金契約を行う場合、契約数量はどのようにすればよいですか
A: TMR飼料の購入計画数量に安定基金対象割合をかけた数量としてください。
たとえば、TMR飼料を100トン購入する計画で、その安定基金対象割合が60%の場合、100トン×60%=60トンとなります。
Q46 契約書の飼養規模はどのように記入したらよいですか
A: 飼養規模の考え方は、次のとおりです。
育すう | 年間出荷羽数/回転x | x鶏 | 成鶏の常時飼養羽数 |
ブロイラー | 年間出荷羽数/回転数 | ||
豚(肥育専門) | 常時飼養頭数 | 豚(子とり・一貫) | 常時母豚数 |
乳牛 | 成牛・育成牛を合わせた常時飼養頭数 | 肉牛 | 常時飼養頭数 (繁殖用牛を含む) |
うずら | 成鳥の常時飼養羽数 |
Q47 当初数量契約の時、数量0(ゼロ)の契約は可能ですか
A: 数量0(ゼロ)契約は認められません。前年度加入者で契約数量が0(ゼロ)の時は未加入の扱いとし基本契約を解約するものとして扱います。ただし、契約数量が0(ゼロ)となる四半期が存在することは認められています。
Q48 システムで生産者の新規登録を行った後、契約を行わないこととなったため、データを削除したいのですが、どうしたらよいですか
A: 新規登録されたものはJAでは削除できませんので、県連・くみあい飼料を通じて、全農本所にご連絡ください。全農にてデータの削除を行います。
Q49 全農の県本部が運営する直営農場の契約はどのようにしたらよいですか
A: 各県本部の担当部署は直営農場分の契約数量を、飼料会社を通じて全農本所にご報告ください。その際、畜産物の出荷伝票の写し等、畜産経営を証明する書類もご提出ください。
全農本所にて、全農-基金間の契約数量に加算して締結します。 システム入力については、担当の飼料会社にて入力してください。
Q50 契約時に注意すべき点について、どのようにチェックすればよいですか
A: P131~132の「配合飼料安定基金契約チェックリスト」をご活用ください。P1
31は農協ごとや支所ごとに一括してチェックする様式(一括チェック用)となっており、こちらの使用を基本としますが、P132は生産者1名に対して1枚ずつ作成する様式(個別チェック用)も使用可能です。作成したものは契約書と一緒に保管してください。
また、過去に行われた、不適切な契約事例には以下のようなものがありますので、特に注意してください。
【不適切な契約事例】
(飼料販売店との契約)
1.農協Aが飼料販売店Bを介して生産者Cに配合飼料を供給開始する際、飼料販売店 Bと基金契約を行った。
この契約に基づき、4~6月期の補てん金が支出されたが、農協A内部の調査により、飼料販売店Bは飼料を売買するのみで、自身では畜産経営を行っていない点で契約相手先として不適切であることが判明し、Bは補てん金の全額を自主返納した。飼料販売店を介して配合飼料を販売する場合も、最終需要者(畜産経営者)である 生産者と契約を結ぶ必要がある。
配合飼料 配合飼料
農協 A
飼料販売店 B
生産者 C
基金契約
基金契約
※飼料を販売する会社であっても、自ら畜産経営を行い、そのために購入する配合飼料について基金契約を行うことはできる。
【参照】P131~132「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の1番、2番
(生産者グループでの契約)
2.農協Aは生産者B~F5名に配合飼料を供給するにあたり、B~Fを構成員とする生産者グループGとの間で基金契約を行った。出荷実績報告は、5名の合計数量を報告しており、その数量と契約数量の少ない方を補てん対象数量としていた。
このようにして、3四半期にわたり補てん金が支出されたが、会計検査により、畜産経営は各生産者B~Fが独立して行っており、生産者グループGとして共同経営を行っているわけではないことから、Gを契約相手先とする基金契約は不適切であることが判明し、Gは補てん金の全額を返還した。
グループ契約は認められておらず、畜産経営を行う生産者と個別に契約を結ぶ必要 がある。
配合飼料
生産者 B~F
農協 A
生産者グループ G
基金契約
基金契約
【参照】P131~132「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の1番、2番
(TMR製造会社との契約)
3.5名の生産者A~Eが共同出資によりTMR製造会社Fを設立し、その原料
(基礎配合飼料)を農協Gから購入することとなったことから、農協GはTM R製造会社Fとの間で基金契約を行った。
この契約にもとづき4年間にわたって補てん金が支出されたが、数量契約の締結に際して、農協の担当者が、畜産物販売伝票の名義が会社社長の個人名となっていることに気づき、TMR製造会社Fは飼料製造を行うのみで、会社としては畜産経営を行っていない点で不適切な契約相手先であることが判明し、Fは補てん金の全額を自主返納した。
畜産経営を行っていないTMR製造会社等との基金契約を行ってはならず、こ のようなケースでは、個々の生産者(畜産経営者)と契約を結ぶ必要がある。
生産者 A~E
TMR製造会社 F
農協 G
配合飼料 TMR
基金契約
基金契約
基金契約書
甲 G農業協同組合乙 F株式会社
代表取締役社長 □山 △男
畜産物販売伝票生産者名: □山 △男
※F株式会社の畜産物販売伝票を確認すべきところ、社長の□山△男(個人)の畜産物販売伝票しか得られなかった。
※TMRを製造する会社であっても、自ら畜産経営を行い、そのために購入する配合飼料について基金契約を行うことはできる。
【参照】P131~132「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の1番、2番
Q51 安定基金の契約書に印紙は必要ですか
A: 安定基金契約は印紙税法の定める課税文書にあたらない為、印紙は不要です。
Q52 なぜ翌年の基金契約を前年の11月や12月頃からおこなわねばならないのですか
A: 配合飼料の原料は、その大半を外国からの輸入に依存しているため、製造の数ケ月前には原料の購買を始めなければなりません。そこで長期にわたる需要動向を的確に把握し、計画的原料購買をすすめる必要があります。この計画的原料購買の基礎となっているのが、安定基金の契約数量です。そして、早期の契約推進によって、系統の統制率を高め、国の農業政策に対する政策要求についての発言力を強めることも重要です。またこうしたみなさんの推進努力による取扱量の拡大は、原料購買から輸送、製造に至る全てのコストを低減させ、配合飼料価格の競争力が強化されるのです。
2.別途納付金
<事務処理要領> 第5章 補てん積立金
2.別途納付金(業務方法書第6条の2、価格差補てん契約実施基準4(3))
(1)基本契約期間の途中で加入する畜産経営者は、既加入生産者が納入する積立金以外
に、業務方法書に定められた算式により算出される額を基準として、理事長が定めた別途納付金を納入する。
(2)別途納付金とは、あらたに加入する畜産経営者が、あらたに加入する事業年度開始時において既加入生産者の持分財産たる通常補てん準備財産に繰越額がある場合、その繰越額に応じて別途に納付する積立金である。
(3)畜産経営者が名義変更や経営の全てまたは一部を既加入生産者から譲渡を受けた場合は第3章3項の手続きにより、また農協合併や商流の変更により加入生産者の契約先が変わる場合は、第3章4項の手続きにより、既加入者として扱い、別途納付金の対象としない。
(4)既加入者が、災害の発生その他特別な事由により休業したものの、基本契約期間内に経営を再開し、数量契約を締結する場合は、既加入者として扱い、別途納付金を徴収しない。
Q53 新規加入者から徴収する「別途納付金」とは何ですか
A: 別途納付金とは、基本契約期間の最初からの加入者と途中からの加入者のxx性をはかるためのものです。すなわち、前年度からの繰越額が発生する場合、新規加入生産者はその繰越額(継続して加入している生産者の持ち分額)と同等の負担をしてもらうことで、生産者の負担のxxを保ち、同時に基金の機能を平等に受けられるようにするものです。
別途納付金
新規契約者
全農基金
継続契約者
Q54 どのような場合に別途納付金がかかるのですか
A: 前年度に全農基金との契約がなく、新規に全農基金と契約する場合に、その契約数量に対して別途納付金がかかります(基本契約期間の初年度を除く)。
ただし、基金間移動により他基金から全農基金に転入する場合には別途納付金がかかりません。
※令和4年度末は正味財産が赤字となる予定であり、繰越金は発生しない見通しです。
なお、商系基金は、基本契約期間の初年度であっても別途納付金を徴収しています。畜産基金は、全農基金と同様、基本契約期間の初年度は徴収していません。3基金での別途納付金の取り扱いについてまとめると以下のようになります。
全農基金 | 畜産基金 | 商系基金 | |
新規契約 | 徴収する | 徴収する | 徴収する |
継続生産者の数量増 | 徴収しない | 徴収しない | 徴収しない |
基金間移動時の数量増 | 徴収しない | 徴収しない | 徴収しない |
基本契約期間初年度の別途納付金 | 徴収しない | 徴収しない | 徴収する |
正味財産がマイナス時の 別途納付金の扱い | 徴収しない | 徴収しない | 徴収する |
Q55 別途納付金の単価はどのように算出されるのですか
A: 別途納付金のトン当たりの単価の計算方法は、以下のとおりです。
算 式
あらたに加入することとなる年度にその前年度から繰り越されることとなる通常補てん準備財産の総額
×
当該基本契約期間中あらたに加入することと
なる年度の前年度までに加入生産者が負担することとされた通常補てん積立金の総額
当該基本契約期間中あらたに加入することとなる年度の前年度までに納付されること
とされた通常補てん積立金の総額
あらたに加入することとなる年度の前年度の最終確定数量
前年度からの繰越財源は、借入金残高を加味した正味財産で計算します。
別途納付金が発生する場合は、1月の基金理事会で予告額が報告され、5月に基金の理事長が決定した額を会員に通知します。
Q56 別途納付金の単価が決定するのは、契約期間が終わった後となりますが、生産者にはどのように説明したらよいですか
A: 4月に通知される決定額は、1月に通知される予告額から、第4四半期の補てん金支出により財源が減少する分を反映したものですので、決定額が予告額を上回ることはありません。生産者には予告額を伝え、それが最大であり、それから減少する可能性もあることを説明してください。
Q57 別途納付金はいつ徴収されますか
A: 第2四半期(7~9月期)の積立金納入時に徴収します。なお、別途納付金は加入することとなる年度の通常積立金とみなされます。
Q58 新規契約者が廃業等により、数量変更手続きを行い、第2四半期(7~9月期)以降の積立金が免除された場合、別途納付金も免除されるのですか
A: そのような場合も、別途納付金は徴収します。
また、第3四半期以降に数量変更手続きを行った場合も、別途納付金の払戻しはありません。
なお、この対応は他基金(商系基金・畜産基金)も同様です。
Q59 下期基金間移動で転入してきた生産者が、次年度の基金契約を行う場合、別途納付金はかかるのですか
A: 下期基金間移動で転入してきた生産者も、次年度の基金契約では継続契約者として扱われるため、別途納付金はかかりません。
Q60 商流(取引農協)を変更して契約した場合、システム上は「新規契約」での登録となりますが、別途納付金がかかるのですか
A: そのような場合は「継続契約」に修正を行い、別途納付金はかかりません。「新規契約」を「継続契約」に修正するケースは、これらの他にも認められており、以下のとおりとなっています。
例 | 手続き | 契約書の様式 | |
商流変更 | A 農協で契約削除、 B 農協で新規契約 | 農協は「商流変更届」を提出。 →全農はシステムで「継続契約」に修正する。 | 基本契約書兼数量契約書 |
商流追加 | A 農協で継続契約、 B 農協で新規契約 | 農協は「各種変更届」を提出。 →全農はシステムで「継続契約」に修正する。 | A農協:数量契約書 B農協:基本契約書兼数量契約書 |
経営の一部譲渡 (親から子など) | 譲渡元が継続契約、譲渡先が新規契約 | 農協は「各種変更届」を提出。事業譲渡契約書等を添付。 →全農はシステムで「継続契約」に修正する。 | 譲渡元:数量契約書 譲渡先:基本契約書兼数量契約書 |
親が継続契約、 子が設立した法人が新規契約 | 農協は「各種変更届」を提出。 登記簿謄本(登記事項証明書)等を添付。 →全農はシステムで「継続契約」に修正する。 | 親:数量契約書 子が設立した法人: 基本契約書兼数量契約書 |
休業(廃業)からの再開(基本契約期間内) | 基本契約期間に生産者が休業(廃業)から再開し、新規契約 | 農協は「各種変更届」を提出。 →全農はシステムで「継続契約」に修正する。 ※前年度途中の休業により数量変更手続き(理由:その他)を行った生産者は「継続契約」での入力となるため、「各種変更届」の提出は不要 | 数量契約書 (基本契約書兼数量契約書でも問題ない。) |
※畜種変更・畜種追加については、既加入生産者であれば当初契約入力時に新たな畜種を
「継続契約」として登録できます。
3.基金間移動
<事務処理要領> 第7章 基金間移動
1.移動の申請(業務方法書第9条の2)
契約移動を申請する加入生産者は、別紙様式1の基金間移動申請書を、次の期限までに
必着するよう提出する。
移 動 時 期 | 提出期限(1号会員~基金) |
第1四半期 | 3 月 15 日 |
第3四半期 | 8 月 15 日 |
ア.期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。イ.添付書類:
(ア)前年度(第3四半期からの移動の場合は当年度)の数量契約書の写し
(イ)第1四半期からの転入の場合は、当年度の基本契約書兼数量契約書の写し
(1)申請における注意点
ア.加入生産者の基金間移動は、業務方法書第5条第2項による基本契約期間(4年間)中4回を限度とする。
イ.加入生産者は、基金間移動にあたって、単協、会員又は荷受組合に委任した契約を一つの契約移動単位とし、この数量契約を複数の契約に分割することは出来ない。
ウ.当基金と契約を更新せず、他基金と契約する場合において、他基金との契約が前年度より増加しない場合は、基金間移動とはならない。
エ.他基金と契約を更新せず、当基金と契約する場合において、当基金との契約が前年度より増加しない場合も、基金間移動とはならない。
オ.基金間移動前と基金間移動後で、契約者名義が変わる場合、基金間移動申請書は、移動前の名義での申請を基本とする。変更後の名義で移動申請する場合は、第3章3項に定めた必要書類を転入先と転出元の両方に提出する。
(2)申請書の注意点
ア.加入生産者は申請書を2通作成し、関係する都道府県基金協会及び農協に提出する。イ.原本は各提出先にて保管する。
ウ.都道府県基金協会及び農協は、申請書の写しを転入先及び転出元の双方の基金あてに提出する。
(3)基金間移動の可否
ア.基金は、移動申請書の内容について、他基金及び公益社団法人配合飼料供給安定機構に照会のうえ、移動申請書ごとの基金間移動の可否を判断し、その結果を1号会員に通知する。
イ.基金は、基本契約期間中移動が4回目となった生産者の氏名を、1号会員を通じて単協等に通知する。
2.契約の締結
(1)第1四半期(年度当初からの転入)の場合
ア.基本契約書兼数量契約書を締結する。(様式別紙)
イ.契約締結年月日は、加入生産者⇔農協⇔県連(全農)間の基金契約締結年月日を3月
15日付け、県連⇔全農⇔基金間の締結年月日は3月31日付けとする。
(2)第3四半期(下期からの転入)の場合
ア.加入生産者と単協等は、8月15日付けで基本契約書兼数量契約書を締結する。(上期に当基金と数量契約を締結している場合は、転入数量分の数量契約書を追加で締結する。)
イ.単協~基金の間の契約は、基金から1号会員に対する移動承認通知をもって代替する。
3.別途納付金について
基金間移動により新規に当基金に加入する転入者は、別途納付金の対象としない。
Q61 基金間移動とは何ですか
※令和5年度からは基金間移動ができなくなる可能性がございます。別途正式決定しまし たらご連絡いたします。
A: 基金間移動とは、①年度当初のみならず、年2回(当初および下期)の他基金への移動を可能にし、また②基金間の財源移動をおこなうことによって、前年度までの他基金加入者には別途納付金がかからないようにしたものです。
Q62 基金間移動はどのような経緯で認められたのですか
A: 平成16年に農水省の「養鶏問題懇談会」において、生産者が配合飼料を自由に選択するには、3基金を一本化することが望ましいのではないかとの意見が出され、飼料機構と
3基金およびその親団体で検討を行いました。その結果、3基金の設立経緯や運営方法等が異なることから一本化することは難しいですが、次善の策として平成19年度より基金間移動ができるようになりました。
Q63 基金間移動はいつおこなえますか
A: 移動可能時期は、年2回です。
移動可能時期 | 基金への提出期限 | |
年度当初 | 第1四半期(4月~) | 3月15日 |
下期 | 第3四半期(10月~) | 8月15日 |
Q64 基金間移動の手続きはどのようにすればよいですか
A: P133の配合飼料安定基金契約移動申請書およびその他必要書類を、転入先と転出元の両方に提出してください(片方だけに提出された場合は、基金間移動として認められま せん)。提出書類は以下の通りです。
(1)転入(他基金から全農基金へ移動)ア.配合飼料安定基金契約移動申請書
イ.他基金で契約していた前年度(下期移動の場合は当年度)の数量契約書の写し
ウ.全農基金と他基金と両方の基金に加入していた生産者(併用加入生産者)の場合は、前年度(下期移動の場合は当年度)の全農基金との数量契約書の写し
エ.年度当初移動の場合は、当年度の基本契約書兼数量契約書オ.下期移動の場合は、下期用の基本契約書兼数量契約書
カ.飼料会社直対生産者の場合は、P130の銀行口座振込依頼書
(2)転出(全農基金から他基金へ移動)ア.配合飼料安定基金契約移動申請書
イ.全農基金で契約していた前年度(下期移動の場合は当年度)の数量契約書の写し
Q65 基金間移動の際のシステム入力はどのようにすればよいですか
A:(1)年度当初移動
申請書の内容をもとに、各JAにおいてシステム入力を行ってください。ア.転入
【新規転入:前年度に全農基金との契約がない場合】
基金システムの「契約管理」メニューより「生産者別契約情報入力画面」を選択し、「生産者新規登録」ボタンより生産者情報の登録後、契約内容を入力してください。処理項目は「当初転入」を選択してください。生産者情報登録後に生産者コードが付番されます。
【併用生産者:前年度に全農基金との契約がある場合】
基金システムの「契約管理」メニューより「生産者別契約情報入力画面」を選択し、生産者の検索後、新たな契約を追加入力します。処理項目の「当初転入」を選択してください。生産者コードは既存の生産者コードと同じになります。
イ.転出
基金システムの「契約管理」メニューにて「基金間移動(当初転出)」処理の入力をしてください。
画面入力の完了後、配合飼料安定基金契約移動申請書の「全農基金事務処理コード」欄にコードをご記入いただき、必要書類とともに提出してください。基金事務局にて承認作業をおこないます。※基金事務局での承認作業は3月15日以降なので、3月15日時点では、基金契約は確定しません。
(2)下期移動
下期の基金間移動については、全農のみでのシステム入力となります。各JAにおいては「配合飼料安定基金数量契約移動申請書」および必要書類の提出をお願いします。その際、「全農基金事務処理コード」欄にコードをご記入ください(ただし、全農基金との契約がない生産者が転入する場合の生産者コードのみ、基金システム登録後、全農
で記入します)。申請書類が到着次第、全農本所においてシステム入力作業、基金事務局にて承認作業を行います。
Q66 基金間移動の場合の別途納付金はどのようになりますか
A: 基金間移動が導入される以前は、契約先基金を変更した場合、契約数量全体に別途納付金がかかりましたが、基金間移動を用いれば別途納付金はかかりません。
Q67 基金間移動に回数制限はありますか
A: 基金間移動ができるのは、基本契約期間(4年間)中4回までとなっています。これは事務負担の抑制を図ることに加え、基金間移動が導入される以前も、基本契約期間(4年間)中、(別途納付金はかかるものの、)年度ごとに(=4回)契約先基金の変更が可能だったことを踏まえたものです。
Q68 契約数量の一部だけを移動し、転出元との契約を一部残すことはできますか
A: できません。基金間移動は契約単位で実施することとなっており、契約数量の全量を移動する必要があるため、移動後も転出元との契約を継続する場合は基金間移動として認められません。
※同一基金の中で複数の契約先(全農基金の場合は複数の農協、商系基金の場合は複数のメーカー)との契約を持つ場合は、その契約単位で移動することができます。例えば、商系基金のAメーカーとBメーカーのそれぞれに契約がある場合、Aメーカーの契約を全農基金に移動させ、Bメーカーとの契約を継続することが可能です。
前年度 | 新年度 | |
商系基金 | ||
Aメーカー | 80 | 0 |
Bメーカー | 20 | 20 |
全農基金 | 0 | 80 |
なお、商系基金のAメーカーとしか契約がない状況から、全農基金および商系基金のBメーカーと契約することは契約の分割にあたるため全農基金への基金間移動は認められません。
⇒ 継続契約
⇒ Aメーカーからの基金間移動が可能
前年度 | 新年度 | |
商系基金 | ||
Aメーカー | 100 | 0 |
Bメーカー | 0 | 20 |
全農基金 | 0 | 80 |
契約の分割となるため、基金間移動は不
⇒
可。全農基金分は新規契約となる。
※複数畜種の契約がある場合、全ての畜種を移動させる必要があり、一部の畜種のみ移動させることはできません。
※年度当初移動時のみ、契約数量全量を他の2基金へ分けて契約することは可能ですが、この場合はどちらかを基金間移動扱いとし、残りは他基金への新規加入扱いとなり別途納付金がかかります。
Q69 転入先基金との契約数量を増減させることはできますか
A: 年度当初移動の場合は、移動前の数量から増減させることができますが、併用生産者の場合は転入先基金の契約数量が増加している必要があります(Q77~81を参照)。
下期移動の場合は、もともと転出元と契約していた数量が対象となり、数量の増減はできません。
Q70 年度当初に併用生産者が行う基金間移動において、転入先基金の契約数量が増えない場合、基金間移動はできないのですか
A: できません。そのような基金間移動申請書が提出された場合は、取り下げとなります。
Q71 どのような場合に取り下げとなるのですか
A: 複数の基金との基金契約がある生産者(併用生産者)が年度当初に基金間移動を行う際に、転入先の基金の契約数量が移動前後で増えない(同量あるいは減少する)場合に取り下げとなります。(下期基金間移動ではそもそも契約数量の増減が認められていないため、このような問題は生じません。)
【取り下げとなる基金間移動申請の例】
前年度 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 合計 |
全農基金 | 000 | 000 | 000 | 400 | 1,600 |
商系基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
合計 | 600 | 500 | 700 | 600 | 2,400 |
転入先基金(この例では全農基金)の契約数量が増えない
新年度 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 合計 |
全農基金 | 000 | 000 | 000 | 400 | 1,600 |
商系基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 000 | 000 | 000 | 400 | 1,600 |
Q72 なぜこのような場合に基金間移動として認められないのですか
A: 基金間移動は、①年度当初のみならず、年2回(当初および下期)の移動を可能にする、ならびに②他基金から移動した数量に対して別途納付金がかからないようにすることによって、生産者の選択の自由度を増すために設けられた仕組みであり、このようなケースは当該趣旨にそぐわず、基金間移動に該当しません。
また、このようなケースで基金間移動を認めた場合、実質的な移動がないにもかかわらず、基金間で財源の移管が行われることになってしまいます。
さらに、例年、基金間移動申請書を3基金で照合する際に、不突き合いが多く発生し、新年度の事務スケジュールが遅れる原因になっていることから、このようなケースの申請については安定基金として承認を行わず、取り下げてもらうこととしました。
Q73 取り下げとなった場合、どうすればよいですか
A: 転入としていた基金は継続契約を行い、転出としていた基金は契約非継続(システム上は契約削除)となります。
Q74 取り下げとなっても、生産者に不利益はありませんか
A: ありません。転出先の契約数量が増えないことから、基金間移動の形を取らなくと も、別途納付金は発生しません。また、基金間移動には回数制限があるため、基金間移動の形を取らないことにより、生産者の自由度は増すことになります。
Q75 どのような場合に基金間移動が可能か教えてください
A: 基金加入状況や移動後の契約数量などによって、基金間移動できるかどうか異なります。 P38のフローチャートをご活用ください。
なお、Q70~74で解説した「取り下げ」はケース8、ケース9、ケース20、ケース2
1にあたります。
Q76 全農基金と1トン未満の端数を含む契約を結んでいる生産者が下期基金間移動で、商系基金に転出する場合、契約数量はどうなりますか
A: 全農基金は10kg単位での契約が可能ですが、商系基金はトン単位なので、
①10~12月期のトン未満の数量と1~3月期のトン未満の数量の合計が1トン未満の場合は、両方とも切り捨てる。
②上記の合計が1トン以上の場合、1トンを10~12月期または1~3月期の契約数量(トン未満の数量に差がある場合は多い方)に加算し、トン未満は切り捨てる。
となります。
たとえば、以下のようになります。
4~6月期 | 7~9月期 | 10~12月期 | 1~3月期 | |
全農基金 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
商系基金 | 11 | 10 |
または
商系基金 | 10 | 11 |
Q77 生産者が基金間移動した場合、補てん財源はどのように移動するのですか
A: 下記の金額を基金同士で精算します。
(1)年度当初移動の場合:
移動者の前年度下期契約数量合計 ×
(2)下期移動の場合:
移動者の上期契約数量合計 ×
前年度末生産者持分額の3基金合計前年度下期契約数量の3基金合計
上期末生産者持分額の3基金合計上期契約数量の3基金合計
(3)単価は10円単位とし10円未満は切り捨てます。
NO
増える
同じ
増える
同じ
減る
同じ
減る
基金間移動の際のケース別解説フローチャート
ケース1
NO
移動数量は全量である
NO
YES
ケース2
契約数量は
ケース3
当初(4月)
全農基金にも
加入している
ケース5
移動の時期は
全体の契約数量は
ケース6
YES
下期
(10月)
増える
減る
ケース7
移動数量は YES 全農基金の ケース8
全量である 契約数量は
ケース9
YES
YES
NO
NO
ケース11
不可
ケース12
全農基金にも加入している
移動数量は全量である
ケース10
ケース4
転入のケース
転出のケース
移動数量は全量である
ケース16
ケース13
移動数量は全量である
他基金の契約数量は
ケース20
ケース23
他基金にも加入している
移動数量は全量である
ケース22
ケース24
ケース21
ケース19
ケース18
全体の契約数量は
ケース17
他基金にも加入している
移動の時期は
ケース15
ケース14
契約数量は
増える
NO
YES
同じ
NO
減る
当初(4月)
増える
同じ
YES
下期
(10月)
増える
減る
YES 同じ
NO
減る
YES
YES
NO
不可
NO
※ は基金間移動ができないことを示す。
※「移動数量は全量である」とは、転出元との契約を継続しない(契約数量を残さない)ことを指す。
転入のケース
ケース1 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 |
ケース2 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金はかからない。 |
ケース3 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金はかからない。合計の契約数量は1,200トンから800トン へ減っているが、全農基金としては0トンから800トンへ増加しているため基金間移動は可能。 | ||||||||
ケース4 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | × | 契約数量の一部の移動のため、基金間移動はできない。全農基金とは通常の新規契約となり、その契約数量800トンに対して別途納付金がかかる。 |
ケース5 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース6 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース7 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース8 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
基金間移動の可否 | × | 移動先の全農基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、全農基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 |
ケース9 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
基金間移動の可否 | × | 移動先の全農基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、全農基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 | ||||||||
ケース10 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | × | 契約数量の一部移動のため基金間移動はできないが、全農基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 |
ケース11 | 当初契約 | 移動後 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 600 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | ○ | 全量移動であれば下期基金間移動が可能。(契約数量の増減はできない) |
ケース12 | 当初契約 | 移動後 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1,400 |
他基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 600 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | ○ | 全量移動であれば下期基金間移動が可能。(契約数量の増減はできない) |
転出のケース
ケース13 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 |
ケース14 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 |
ケース15 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 | ||||||||
ケース16 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | × | 契約数量の一部の移動のため、基金間移動はできない。他基金とは通常の新規契約となり、その契約数量800トンに対して別途納付金がかかる。 |
ケース17 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース18 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース19 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
基金間移動の可否 | ○ | 基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても別途納付金はかからない。 |
ケース20 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
基金間移動の可否 | × | 移動先の他基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、移動先基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 |
ケース21 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
基金間移動の可否 | × | 移動先の他基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、移動先基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 | ||||||||
ケース22 | 前年度 | 新年度 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | × | 契約数量の一部移動のため基金間移動はできないが、移動先基金の既加入者のため、別途納付金はかからない。 |
ケース23 | 当初契約 | 移動後 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 600 |
他基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
合 計 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
基金間移動の可否 | ○ | 全量移動であれば下期基金間移動が可能。(契約数量の増減はできない) |
ケース24 | 当初契約 | 移動後 | ||||||||
4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 小計 | |
全農基金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 600 |
他基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1,400 |
合 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
基金間移動の可否 | ○ | 全量移動であれば下期基金間移動が可能。(契約数量の増減はできない) |
4.借入金と80%ルール
<事務処理要領> 第8章 借入れによる補てん金の返納
1.平成20年7-9月期以降の借入による補てん金の返納
未返納者は、返納が完了するまでは、基本契約及び数量契約を締結できない。
2.令和4年7-9月期以降の借入による補てん金の返納
令和5年度以降契約を非継続または契約数量が令和4年度対比 20%以上減少し、それが合理的な理由によらない場合および確認書の提出がない場合は、令和4年度7-9月期以降、借入による補てんを行った補てん金のうち借入相当額の返納を求めるとともに、返納があるまでは次年度以降全農基金に加入できない。
(1)1号会員は7月末までに、契約未継続または契約数量が令和4年度対比 20%以上減少し、それが合理的な理由によらない生産者および確認書の提出がない生産者の氏名と契約数量を基金に通知する。
(2)基金は9月中旬までに、全農基金・畜産基金の合計契約数量が令和4年度の両基金との
契約数量対比20%以上減少し、それが合理的な理由によらない生産者および確認書の提出に応じない生産者に対し、1号会員~単協を通じて返納を依頼する。返納金の基金への納入期限は11月末とする。
3.確認書について
令和5年度以降契約を非更新または契約数量が令和4年度対比 20%以上減少する生産者は、それが合理的な理由による場合は、別に定める確認書を単協等を通じて基金に提出する。
(1)合理的な理由とは、廃業または畜産基金への加入先の変更、飼養規模の縮小とする。
(2)廃業の場合は廃業証明書、畜産基金の契約に変更した場合は、契約書の写しを添付する。
(3)畜種変更によって基金契約数量が 80%以下となる場合は、
ア.1 頭当たりの当該畜種の標準飼養給与量から計算して合理的な場合、合理的な理由と認める。
イ.確認書の「Ⅱ数量減少の場合 1.規模縮小のため」の欄に、畜種及び飼養頭数の変化内容を記載する。
4.未返納者について
(1)第1項及び第2項の返納金の未返納者が、畜産経営をその親族に譲渡した場合、譲受人が返納を完了するまでは、次年度以降の基本契約及び数量契約を締結できない。未返納者が法人化により名義変更した場合も同様に締結できない。ただし、未返納者が廃業や倒産し、第3者に事業譲渡した場合は、この限りではない。
(2)単協等は、未返納者が畜産経営の親族への譲渡等により名義変更を行った場合及び、廃業・倒産した場合は、2号会員等を通じて速やかに基金に通知する。
(3)基金は、毎年12月末までに未返納者リストを更新し、1号会員を通じて単協等に通知する。未返納者が(2)による名義変更を行った場合は、リストの名義も更新する。未返納者が廃業し、事業承継を行っていない場合はリストから削除する。
Q78 なぜ借入してでも満額補てんが必要なのか
A: 配合飼料価格の高騰で、加入生産者の多くが経営の危機に直面しております。全農は生産者の資金繰り支援を最優先に考え、一括での満額補てんが必要と考えています。
Q79 商系基金はなぜ補てん財源が他基金より先に枯渇し、分割交付したのか
A: 補てん財源が先に枯渇したのは、平成30年度年間を通じて300円、令和3年度上期400円、 商系基金のみメーカー積み増し部分の積立金を減額したことが主な要因です。商系基金の令和4年度当初の四半期契約数量トンあたり財源は全農基金より約2,300円少ない状況ですが、このうち2,000円は上記の影響(300円×4+400円×2)であり、残りの300円は補てん率の影響となります。
分割交付したのは、一括補てんすると全農基金より2,300円×四半期契約数量分借入が多くなり、これを回避するためではないかと考えられます。
Q80 分割補てんにより商系基金は借入をせずに済むのか
A: 一括補てんする場合、商系基金は第1四半期から借入が必要でした。分割補てんにより借入必要時期を遅らせることはできますが、いずれにしろ10~12月期では補てん財源が不足し、借入が必要になる見通しです。
Q81 分割補てんを行う商系基金の方が借入金は少なくて済むのか
A: 商系基金が今後借入を行う場合、補てん金の4分割交付により市中銀行からの借入は減少します。しかし、その分加入生産者への補てん金交付が遅れ、銀行から借りる代わりに生産者に対する未払金が発生するため、結果的に生産者から借金していると捉えることもできます。全農基金では、借入金を減らすことよりも、生産者の資金繰り支援を最優先に考えています。
Q82 借入により生産者の今後の積立金負担はどうなるのか
A: 借入をしてもしなくても積立金は常に安定的に積み立てる必要があり、生産者負担単価についても大きくは変動しません。メーカー積立もしっかりと行い生産者積立の倍以上の補てん財源を確保しながら、積立財源の一部を借入金返済に充てていくことになります。
商系基金は分割補てんにより借入額は減少しますが、遅れて全農基金と同額を補てん金交付することになりますので、補てん金交付完了後のトンあたり財源は再び全農基金が上回り(もとの財源格差2,300円に戻る)、生産者積立単価にも差は生じない見通しです。
Q83 なぜ補てん金に交付条件(80%ルール)をつけるのか
A: 全農基金が借入して補てんする場合、その後の積立金の一部を返済に充てていくことになります。安定的に返済財源を確保していくためには、令和5年度以降の契約数量を維持していただくことが重要となります。
借入した時に加入していた生産者の継続加入がなければ基金制度の安定運営が困難になりますので、借入補てんに対する交付条件(80%ルール)を設定させていただくことになります。
Q84 どのような場合に返納を依頼するのか
A: 全農基金としては現時点(令和4年9月時点)で下表のように検討しております。令和5年度以降、令和4年度の契約数量対比で80%以下となった場合、合理的理由がない場合は借入補てん分の返納を依頼することになります。80%ちょうどは依頼対象となりますので、80%を少しでも超える数量での契約をお願いすることになります。
上記合理的理由とは①廃業、②畜産基金への移動、の場合を指します。例として下記一覧表をご参照ください。
令和5年度契約数量 | 契約数量の減少理由 | 返納依頼 |
>令和4年度契約数量 ×80% | - | 依頼しない。 |
≦令和4年度契約数量 ×80% | 廃業 | 〃 |
飼養規模の縮小 | 〃 | |
畜産基金への移動 | 合算して>80%なら依頼しない | |
商系基金への移動 | 合算して>80%でも、返納を依頼する。 | |
その他合理的でない理由 | 返納を依頼する。 |
Q85 なぜ合理的な理由がなく「数量契約を更新しない場合」や、「契約数量を大きく減じる場合」に、補てん金の一部を返納しなくてはいけないのですか
A: 制度の安定運営の為には、借入金の返済財源の確保が前提となるので、借入金による補てんを受けた生産者の方の継続加入を確保するための措置です。なお、返納いただけない間は全農基金への加入は認められません。
Q86 自家配や単味飼料、自給飼料への移行は「合理的理由」として認められますか
A: 認められません。
Q87 乳牛から肉牛といった畜種変更や、肉牛肥育から肉牛繁殖への変更により、頭数は減らないものの、契約数量が減少する場合、「合理的理由」として認められますか
A: 認められます。確認書の「規模縮小のため」の欄に頭数を記入し、備考に「乳牛から肉牛へ畜種変更」といった事由を記入してください。
Q88 なぜ商系基金への移動数量を合算すべきでないと考えているのか
A: 3基金が基本的に同一ルールであることを前提に、過去は「基金制度からの脱退防止策」として3基金合算のルールとしていました。ところが今回の80%ルールにおいては、全農基金は第2四半期から借入による一括満額補てんを行う予定である一方で、商系基金は第2四半期以降も分割補てんを行う見通しであり、令和4年度の借入補てん対応が異なってくることになります。
商系基金の数量を合算しないのは、全農基金の借入補てんを受けた生産者が、令和5年度以降商系基金に移動し、全農基金の借入金返済に支障を来すことを避ける必要があるためです。
Q89 なぜ80%で線引きするのか
A: 契約数量と補てん対象数量との差が10%程度あること、および、意図せざる配合飼料購入数量のブレ(家畜の導入・出荷のローテーション等)も10%前後あり得ることを考慮しています。
Q90 返納を依頼する場合、どのような流れになるのか
A: 前回の80%ルールでは以下のような流れで進めさせていただいておりました。今回もこの流れをもとに検討をいたします。
6月30日・・・80%ルール確認書の提出(合理的理由の記載)
9月22日頃・・契約数量80%以下かつ確認書の提出がない生産者に対して返納依頼
10月30日・・・生産者から農協への返納締切
Q91 返納しない場合、全農基金に契約できないのはなぜ令和6年度からになるのか?
A: 令和5年度の契約数量を確認したのち、合理的理由がなく令和4年度契約数量対比で
80%以下となった生産者に対して返納意思の確認が取れるのが令和5年秋頃となります。返納意思がない方について令和5年度の契約を遡って解約することは理解を得ることが難しいため、令和6年度から全農基金と契約できないこととします。
Q92 80%ルールの計算は毎年令和4年度契約数量対比で行うのか。
A: その通りです。借入による補てんを実施する令和4年度を基準として計算することになります。
Q93 返納金額はどのように計算するのですか?
A: (1)計算対象年度
令和5年度以降借入金の返済が完了するまでの各年度の契約数量 (2)返納金額
ア.合理的な理由がなく数量契約を更新しない場合
当該四半期に借入により補てんした単価×返納者の補てん対象数量
借入により補てんした単価は、当該四半期の借入金額÷補てん対象総数量イ.合理的な理由がなく数量契約を大きく減じる場合
該当四半期に借入により補てんした単価×返納者の補てん対象数量×減少率 減少率は、1-(新年度の全農基金と畜産基金の合計契約数量÷R4年度の補てん金受領年度の2基金との合計契約数量)で求めます。
一例として下記表をご参照ください。
補てん単価(仮) | 補てん対象 数量(仮) | 補てん金額 | 返納依頼金額 | |
通常補てん (手持ち財源) | 2,000 円/㌧ | 100 トン | 20 万円 | - |
通常補てん (借入財源) | 3,000 円/㌧ | 30 万円 | 30 万円×30%= 9 万円 | |
異常補てん | 5,000 円/㌧ | 50 万円 | - | |
合計 | 10,000 円/㌧ | 100 万円 | 9 万円 |
(3)返納先
令和4年度契約基金の契約窓口。
Q94 80%ルールの設定はいつまでとなるのか?
A: 借入金の返済が完了するまでとなります。返済期間は、今後の情勢にもよりますが、令和4年9月時点では5年以内での返済を見通しております。
Q95 借入による補てん金を返納しない場合、借入金の返済が完了した後も再契約できないのですか?
A: 返済が完了した後も、継続加入をしている生産者とのxx性や相互互助の観点から、借入による補てん金の納入を完了しない限り再契約できません。契約作業の際には、「補てん金の未返納者リスト」を確認いただき、未返納者との契約を行わないように注意してください。
Q96 廃業した生産者に補てんするための借入金を継続生産者の積立金で返済するべきではないのでは?
A: 80%ルールは、合理的でない理由による契約の非継続や、契約数量の大幅な減少を防ぐことが目的です。
廃業する生産者は高齢化や経営不振により、畜産経営を継続できないのですから、基金契約の継続を求めることはできません。
継続生産者には、合理的な理由がない限り基金契約を継続いただき、補てん財源を再び強化し、次の価格高騰に備える必要があります。
Q97 どこから借入するのか?
A: 飼料機構を通じて市中銀行から借入れする見込みです。
Q98 前回の借入額はいくらか?
A: 全農基金として、平成19~20年度に348億円、24~25年度に123億円となります。(3基金合計1273億円と468億円)
Q99 商系基金の方が早く返済を完了するのか?
A: 借入金の返済期間は、今後基金毎に安定機構と取り決めます。
全農基金は積立金の3分の1前後を返済に充て、3分の2は補てん財源として確保したいと考えています。
商系基金は今のところ早めに返済を進める意向ですが、その場合補てん財源を使って返済するので、補てん金交付の必要が生じた時に不足する可能性があります。
Q100 クロスコンプライアンスも復活するのか?
A: 安定基金というセイフテイネットへの加入は畜産経営にとって重要ですので、クロスコンプライアンスも設定されると考えられます。今年度内に国が設定の有無や対象となる事業を決定する見通しです。
平成19~25年度の借り入れ対応について
米国産とうもろこしに対するエタノール需要の急増を主要因とし、穀物市場に投機資金が流入し、昭和40年代以降ほぼ2ドル/ブッシェル台(シカゴ定期相場)を推移してきたとうもろこし価格が、平成18年から20年にかけて7ドル/ブッシェル台まで上昇しました。このため、日本の配合飼料価格も上昇を継続し、基金財源は平成19年度第3四半期には払底しましたが、畜産経営の安定に寄与するという使命を果たすため、飼料機構から 349 億円(3基金合
計 1,273 億円)の借入金により補てんを継続しました。
その後リーマンショックにともない穀物相場は一旦下落しましたが、借入金の返済が終わらないうちに平成24年から25年にかけて、米国産とうもろこしの大干ばつと円安により配合飼料価格が再び上昇したため、さらに飼料機構から 123 億円(3基金合計 468 億円)を借り入れました。ただし、この借入については、令和元年度に完済しております。
5.各種変更
<事務処理要領> 第3章 数量契約の変更または解約
3.加入生産者の名義変更・事業譲渡
(1)加入生産者が畜産経営の全てをその家族に譲渡する場合、単協等は2号会員等を通じて
基金に各種変更届を提出する。加入生産者が法人化により名義を変える場合は、各種変更届に登記簿謄本を添付する。
(2)加入生産者が畜産経営の全てを家族以外の者に譲渡する場合や、配合飼料価格変動リスクを伴なわず単に家畜の飼養管理のみを行う受託生産者に移行する場合、単協等は2号会員等を通じて基金に、経営移譲にともなう名義変更届を提出し、事業譲渡契約書または飼養管理委託契約書または家畜の売買契約書及び施設譲渡(賃貸借)契約書等を添付する。
(3)(1)及び(2)の手続により、譲渡元の生産者と締結した基本契約書及び数量契約書は、当該年度中においては、譲渡先の生産者との契約書として効力を有する。
(4)加入生産者が畜産経営の一部を譲渡し、自らも経営を継続する場合、単協等は次年度の開始前に、2号会員等を通じて基金に各種変更届を提出し、事業譲渡契約書等を添付する。この場合、譲渡元の生産者と締結した数量契約書は、譲渡先の生産者に対しては、効力を有さない。
(5)(1)(2)及び(4)のいずれの場合も、譲渡先の生産者は次年度の開始前に、次年度数量契約書に加えて、次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。
4.加入生産者との契約先の変更
農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先が変わる場合、変更前の契約先単協
等は、2号会員等を通じて基金にJA合併届または商流変更届を提出する。
この場合、加入生産者が変更前の契約先単協等と締結した基本契約書及び数量契約書は、当該年度中においては、変更後の単協等との契約書として効力を有する。
なお、加入生産者と変更後の契約先は、次年度の開始前に、次年度数量契約書に加えて、次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。ただし農協合併の場合は、次期基本契約期間までは基本契約書を再締結する必要はないものとする。
Q101 今まで「肉牛」で契約していた生産者が、「乳牛」でも契約する場合の手続きはどうなりますか。また、畜種を変更する場合の手続きは、どうなりますか
A: 畜種の追加・変更は年度当初(新年度契約締結時)のみ可能です(年度途中での畜種追加・変更はできません)。
畜種追加の場合は、基金システムの「生産者別契約情報入力」の画面から、すでにお持ちの生産者コードに新たな畜種の契約を入力して下さい。
畜種変更の場合は、同じくすでにお待ちの生産者コードに、新たな畜種の契約を入力し、その後元の畜種の契約を「削除」して下さい。
新たな畜種の契約区分は「継続契約」として登録していただき、各種変更届を提出していただく必要はありません。
なお、「肉牛」と「乳牛」で契約していた生産者が「肉牛」のみに変更する場合は、
「乳牛」の契約を「削除」してください。
Q102 個人生産者の引退・死亡等に伴い、契約者氏名を妻や子に名義変更する場合はどうすればよいですか
A: 年度当初の契約時には、各JAにて安定基金システムで修正するとともに、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。
年度の途中で変更する場合は、P137の「基金加入生産者の各種変更届」を県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。全農にてシステムデータの修正を行います。
なお、この際、特に証明書類等は必要ありませんが、特記事項の欄に続柄を記入してください。
次年度の契約時には、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。
Q103 個人経営者が法人化によって契約名義を変更する場合は、どうすればよいですか。また、法人経営の生産者が社名を変更した場合はどうすればよいですか
A: 年度当初の契約時には、各JAにて登記簿謄本(登記事項証明書)等により確認のうえ、安定基金システムで修正とともに、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。
年度の途中で変更する場合は、P137の「基金加入生産者の各種変更届」に登記簿謄本(登記事項証明書)等を添付して、県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。全農にてシステムデータの修正を行います。
次年度の契約時には、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。
Q104 年度の途中で契約者が農場の経営を移譲した場合、どのような手続きを行うのですか
A: 個人経営者が引退・死亡等に伴い妻や子が承継する場合(Q102を参照)を除き、年度の途中で農場の経営を移譲する場合、P140の申請様式「経営移譲に伴う名義変更届 」に、経営の移譲を証明する書類として、
(1)事業譲渡契約書(写し)
(2)飼養管理委託契約書(写し)
(3)家畜の売買契約書(写し)および施設の譲渡(あるいは貸借)契約書(写し)
のいずれかを添付し、県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。内容の確認ができましたら、全農にてシステムデータの修正を行います。
次年度の契約時に、経営委譲を受けた者の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。
Q104-2 飼養管理委託とは何ですか
A: 事業者が農家(非農家の場合もある)に、家畜及び飼料等を提供し、農家は自家の施設でそれら家畜を事業者との契約に基づき、一定期間飼養した後、その家畜あるいは生産物を事業者に引き渡し、会社はその対価として、飼養管理の賃金(1か月いくらという場合もあるし、生産物1単位当たりいくらという場合もある)及び飼養に要する施設の使用料に相当する金額を支払うことです。
Q105 農場の移転に伴い、住所を変更するにはどうすればよいですか
A: 年度当初の契約時には、各JAにて安定基金システムで修正してください。
年度の途中で変更する場合は、県連・くみあい飼料でシステム修正が可能です。契約管理メニューで「当初契約」を選択して生産者別契約情報入力画面に進み、生産者を検索した後、生産者情報変更ボタンから住所を修正してください。
ただし、翌年度の契約入力が始まる11月以降は翌年度のデータが修正されますの で、11月以降に当年度の住所を修正する場合は、P137の「基金加入生産者の各種変更届」を県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。(4月以降に前年度の住所を修正する場合も同様です。)この際、特に証明書類等は必要ありません。
Q106 飼料取引の農協を変更した場合(商流変更の場合)、どのような手続きを行うのですか
A:(1)年度当初に変更する場合
P145の様式により届け出てください(県連と全農が統合している県域においては、商流変更前の農協が全農宛ての届出書を作成し、飼料会社に提出してください)。前年度の3月15日までに書類が全農本所に到着するようお願いします。
システムへの登録に関しては、現行契約している農協は契約削除を、商流変更先の農協は新規契約登録を行ってください。届出書の提出を受けて、全農にて新規契約扱いを継続契約扱いに変更します(新規扱いのままですと、別途納付金が発生する可能性があります)。
(2)年度途中に変更する場合
P145の様式により届け出てください(県連と全農が統合している県域においては、変更前の農協が全農宛ての届出書を作成し、飼料会社に提出してください)。提出期限
(全農本所への到着)は以下のとおりです。第2四半期(7月~) : 5月末 第3四半期(10月~) : 8月末 第4四半期(1月~) : 11月末
システムへの登録に関しては、全農にて行いますので、農協でのシステム操作は不要です。
次年度の契約時に、変更後の農協と基本契約書兼数量契約書を締結してください。
Q107 農協の合併や名称変更、支所統合の処理はどうすればよいですか
A: 様式集の「JA合併届・JA名称変更届・JA支所統合届」を提出してください。特定の加入生産者が、JA支所統合届のとおりに移管しない場合は、「基金加入生産者の所属支所変更届」を提出してください。
変更届等が県連・くみあい飼料を経由して全農本所に提出され、データが更新された日以降、新農協として取り扱います。データ更新日の設定等は、ご相談下さい。
また、県連飼料事業がくみあい飼料に移管されている県域において農協合併があり、補てん金の振込口座を変更する場合は、「銀行口座振込依頼書」をくみあい飼料を通じて全農に提出してください(補てん金は全農から農協へ直接交付されるため)。
次期基本契約締結時に、合併後の農協と基本契約書兼数量契約書を締結してください。