Contract
理事会等の組織及び運営等に関する規程
2019年2月改訂
一般社団法人xx工業団地協議会
目 次
理事会等の組織及び運営等に関する規程
第1章 理事会
第1節 | 総則 | |
第1条(趣旨) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第2条(理事会の種類) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第3条(理事会の構成) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第2節 理事会の招集 第4条(招集権者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 6 | |
第5条(招集通知) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第6条(出席の有無の届け出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3節 理事会の議事 第7条(理事会の議長) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 7 | |
第8条(出席状況の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第9条(定足数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第10条(監事の出席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第11条(関係者の出席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第12条(議題の付議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第13条(理事等の報告又は説明) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第14条(議決の方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第15条(議決の省略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第16条(報告の省略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第17条(延期又は続行) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第18条(議事録) 第4節 理事会の権限 第19条(権限) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 8 | |
第20条(決議事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第21条(報告事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第2章 | 監事監査 | |
第1節 | 総則 | |
第22条(基本理念) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第23条(職能) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第24条(業務・財産調査権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
第25条(理事等の協力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第2節 監査の実施 第26条(監査事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 9 | |
第27条(会議への出席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3節 監事の意見陳述等 第28条(理事会に対する意見陳述義務) ・・・・・・・・・・・・・ | 9 9 | |
第29条(差止請求) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第30条(理事の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第31条(会計方針等に関する意見) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第32条(社員総会への報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第33条(社員総会における説明義務) ・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第34条(監事の任免・報酬に関する社員総会における意見陳述) ・・第4節 監査の報告 第35条(計算書類等の監査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 10 | |
第36条(監査報告書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第5節 雑則 第37条(監査補助者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 10 | |
第3章 | 委員会 | |
第1節 | 総則 | |
第38条(趣旨) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第2節 各委員会の任務 第39条(各委員会の任務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3節 委員等 第40条(委員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 11 12 | |
第41条(委員長) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第4節 委員会の議事 第42条(会議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 12 | |
第43条(提言又は要望の案の取扱い) ・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第44条(議事録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第5節 雑則 第45条(その他理事会が必要と認めた委員会) ・・・・・・・・・・ | 12 13 | |
第4章 | 青年部 | |
第1節 | 総則 | |
第46条(趣旨) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第47条(事業) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第48条(部員の資格) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第49条(加入) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第50条(退部) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第2節 青年部の役員 第51条(役員及びその定数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 13 | |
第52条(役員の任期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第53条(役員の選任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第54条(役員の職務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3節 青年部の議事 第55条(機関) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 14 | |
第56条(青年部総会) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第57条(青年部理事会) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第58条(議決) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第4節 会費等 第59条(会費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 14 | |
第60条(会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第61条(事業年度) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第5章 ブロック幹事・副幹事
第62条(趣旨) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第63条(ブロックの設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第64条(幹事・副幹事) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第65条(幹事・副幹事の任務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第66条(各ブロック会議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第67条(ブロック幹事会議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第68条(議決) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第6章 | 3役会 |
第69条(趣旨) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第70条(3役会の役割り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第71条(会議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第72条(議決) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第73条(専決処理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第74条(議事録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 7 章 事務局・その他
第75条(事務局) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第76条(委任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
附則
(施行期日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
関係機関1 xx工業団地地区まちづくり協議会
第1条(趣旨) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第2条(名称) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第3条(目的) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第4条(対象地区) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第5条(構成) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第6条(活動) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第7条(役員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第8条(役員の任期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第9条(役員の選任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第10条(役員の職務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第11条(役員会) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第12条(議決) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第13条(関係者の出席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第14条(参与) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第15条(情報共有) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第16条(関係機関との連携) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第17条(会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第18条(事業年度) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第19条(事務局) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第20条(委任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19附則(施行期日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
関係機関2 一般社団法人船橋労働基準協会・xx支部
第1条(趣旨) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第2条(活動) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第3条(役員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第4条(役員の任期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第5条(役員の選任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第6条(役員の職務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第7条(役員会) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第8条(議決) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第9条(会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第10条(事務局) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第11条(委任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
附則(施行期日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
理事会等の組織及び運営等に関する規程
この規程は、一般社団法人xx工業団地協議会(以下「この法人」という。)の定款及び関係法令に基づき、この法人の理事会及び委員会に関する事項並びに監事の監査に関する事項のほか、その他の会議等の基本的な事項について定めるものとする。
(趣旨)
第1章 理事会
第1節 総則
第1条 この法人の事業を適正かつ円滑に推進するために、定款第33条の規定により理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営等を図るものとする。
(理事会の種類)
第2条 理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。
2 定時理事会は、事業年度毎に隔月の4月、6月、8月、10月、12月、2月及び事業年度xxの3月に開催するものとし、年7回とする。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日に理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 定款第29条第3項第2号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第2節 理事会の招集
(招集権者)
第4条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ定められた順位に従い副代表理事が招集する。(第
2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号後段により監事が召集する場合を除く。)
2 第2条第3項第3号による場合は、理事が招集し、同条第3項第4号後段による場合は、監事が召集する。
3 代表理事は、第2条第3項第2号又は同条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面 をもって、開催日の7日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定に係わらず、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続きを
経ることなく理事会を開催することができる。
(出席の有無の届け出)
第6条 理事及び監事は、理事会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ事務局に届け出なければならない。
第3節 理事会の議事
(理事会の議長)
第7条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、代表理事が欠席した場合は、あらかじめ定められた順位に従い副代表理事が、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に理事、監事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、この法人の事務局職員に行わせることができる。
(定足数)
第9条 理事会は、理事の過半数の出席が無ければ会議を開くことができない。
(監事の出席)
第10条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第11条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。
2 理事会には、委員会の委員長、ブロック幹事及び青年部長の出席を求めて、その意見を徴することができる。ただし、理事でない者は、採決に加わることはできない。
3 理事は、やむを得ず理事会に出席できないときは、事務局にあらかじめ報告したうえで、代理を出席させることができる。ただし、代理出席した者は、意見を述べることができるが、議決権は行使できない。
(議題の付議)
第12条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第13条 議長は、議題を付議した後、理事又は監事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。この場合、理事は、議長の許可を受けた上で、事務局職員等の補助者に報告又は説明をさせることができる。
(議決方法)
第14条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、挙手その他適当な方法により、採決するものとする。
2 議長は、一括して付議した議案については、一括して採決することができる。
3 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
4 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
5 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。
(決議の省略)
第15条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第16条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第1項の規定による報告には適用しない。
(延期又は続行)
第17条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することもできる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに各理事及び各監事に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の理事会の日より4週間以内の日としなければならない。
(議事録)
第18条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印又は署名しなければならない。
2 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4節 理事会の権限
(権限)
第19条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに執行理事の選定及び解職を行なう。
(決議事項)
第20条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 法令に定める事項
① この法人の業務執行の決定
② 代表理事並びに執行理事の選任・解任
③ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
④ 理事の職務の執行の監督
⑤ 重要な財産の処分及び譲受け
⑥ 多額の借入れ
⑦ 重要な使用人の選任・解任
⑧ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑨ 内部管理体制の整備
⑩ 理事又は監事がその任務を怠ったため、この法人が損害を受けたときの損害賠償責任の免除
⑪ 事業計画書及び収支予算書等の承認
⑫ 事業報告及び決算書類等の承認
⑬ その他法令に定める事項
(2) 定款に定める事項
① 規則・規程の制定、変更及び廃止
② 代表理事、副代表理事、専務理事の選任・解任
③ 基本財産の指定、維持及び処分
④ 会員の入会の承認
⑤ その他定款に定める事項
(3) その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他の争訟の処理
③ その他理事会が必要と認める事項
(報告事項)
第21条 代表理事並びに執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(基本理念)
第2章 監事監査
第1節 総則
第22条 監事は、この法人の機関として、理事と相互信頼の下に、xx不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職能)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適法性を欠く事実又はそのおそれのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し遅滞なく報告しなければならない。
(業務・財産調査権)
第24条 監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事等の協力)
第25条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は事務局はこれに協力するものとする。
第2節 監査の実施
(監査事項)
第26条 監事は、監査事項について、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
(会議への出席)
第27条 監事は、理事会に出席し、意見を述べなければならない。
2 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
3 監事は、第1項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることが
第3節 監事の意見陳述等
(理事会に対する意見陳述義務)
第28条 監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違
反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。
3 監事は、業務の執行に当たりこの法人の業務の適正な運営・合理化等又はこの法人の諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。
(差止請求)
第29条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これによりこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。
(理事の報告)
第30条 監事は、理事がこの法人に著しい損害が発生するおそれのある事実を発見したときは、その事実の報告を受けるものとする。
(会計方針等に関する意見)
第31条 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理事に意見を述べることができる。
(社員総会への報告)
第32条 監事は、社員総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には社員総会において報告する。
(社員総会における説明義務)
第33条 監事は、社員総会において会員が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。
(監事の任免・報酬に関する社員総会における意見陳述)
第34条 監事は、その選任・解任及び報酬について、社員総会において意見を述べることができる。
第4節 監査の報告
(計算書類等の監査)
第35条 監事は、理事から事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を受領し、これらの書類について監査事項を監査する。
(監査報告書)
第36条 監事は、日常の監査を踏まえ、xxの監査を経て、法令の規定に従い、監査報告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印をするものとする。
3 監事は前項の監査報告書を、理事に提出する
第5節 雑則
(監査補助者)
第37条 監事の職務執行の補助機関としては、事務局が当たる。
2 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。
(趣旨)
第3章 委員会
第1節 総則
第38条 この法人の事業を適正かつ円滑に推進するために、定款第34条第3項の規定による委員会(以下、これらの委員会を総称して「委員会」といい、個別の委員会は「各委員会」という。)を次のとおり設置する。
(1) 渉外総務委員会
(2) 労働安全衛生推進委員会
(3) 環境整備・交通対策推進委員会
(4) 産業振興・地域交流推進委員会
2 委員会は、各種事業及び課題等の調査研究、企画立案、審議、検討等を行い、その結果又は経過について、必要に応じて理事会に報告又は提案するものとする。
第2節 各委員会の任務
(各委員会の任務)
第39条 各委員会の任務は、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。
(1) 渉外総務委員会
① この法人の規則・規定及び組織に関すること
② 事業計画及び予算に関すること
③ 会員の拡大に関すること
④ 関係機関・団体及び地域等との交流及び連携に関すること
⑤ 関係方面へのこの法人の提言又は要望の案のとりまとめに関すること
⑥ その他他の委員会に属さない事項に関すること
(2) 労働安全衛生推進委員会
① 労働安全衛生の啓発・普及に関すること
② 労働災害の防止に関すること
③ 技能講習・研修会等の教育に関すること
④ 健康管理に関すること
⑤ 関係方面へのこの法人の提言又は要望の案のとりまとめに関すること
⑥ その他労働安全衛生等に関すること
(3) 環境整備・交通対策推進委員会
① 道路、防犯灯等の整備及び修繕に関すること
② 清掃及び防犯活動に関すること
③ 騒音、振動、排水、大気、臭気及び廃棄物等の公害の防止に関すること
④ 交通規制、路上駐車等の対策及び交通マナーの啓発・普及に関すること
⑤ 公共交通(バス等)の運行促進に関すること
⑥ 関係方面へのこの法人の提言又は要望の案のとりまとめに関すること
⑦ その他環境整備等に関すること
(4) 産業振興・地域交流推進委員会
① xx工業団地の活性化に関すること
② 情報化の促進に関すること
③ 産学連携に関すること
④ 同業種及び異業種間の交流・連携に関すること
⑤ 地域産業との交流に関すること
⑥ 関係方面へのこの法人の提言又は要望の案のとりまとめに関すること
⑦ その他産業振興等に関すること
第3節 委員等
(委員)
第40条 委員は、代表理事、副代表理事、監事及び専務理事を除く理事及び会員事業 所等の役員並びに従業員のうちから募集し、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。
2 委員会の委員は、各委員会ごとに15人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、原則として無報酬とする。
(委員長)
第41条 各委員会には、委員長1名を置くこととし、委員のうちから互選により選任する。
2 委員長は、必要と認めたときは、委員の中から副委員長を指名することができる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 委員長は、この法人の理事会に出席し、必要に応じて意見等を述べることができる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第4節 委員会の議事
(会議)
第42条 各委員会の会議は、必要に応じ、委員長又は代表理事が随時招集する。
2 各委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 各委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の裁決するところによる。ただし、この法人の提言又は要望の案をとりまとめるときは、出席した委員の3分の2以上の議決を要するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面をもって委員の意見を求めることにより、各委員会の決議に代えることができる。この場合において、委員長は、その結果について、各委員に報告しなければならない。
5 委員長は、適当と認める者に対して、参考人として各委員会の会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 各委員会には、必要に応じて、代表理事、副代表理事及び監事が出席することができる。この場合において、意見を述べることはできるが、採決に加わることはできない。
(提言又は要望の案の取扱い)
第43条 前条第2項によりこの法人の提言又は要望の案が代表理事に提出されたときは、理事会の承認を得た上でこの法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行う。
2 理事会において、前項の審議を行う場合、各委員会の原案を極力尊重するものとし、承認しない場合は、その理由を当該委員会委員長に通知しなければならない。この場合、委員長は、当該委員会委員に報告するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、提言又は要望が緊急を要するときは、理事会の事前承認手続きを省略して、代表理事は、この法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行うことができる。この場合、代表理事は、当該活動直後の理事会にその内容を報告しなければならない。
4 代表理事は、第1項及び第3項の活動について、その経過又は結果を当該委員会において報告しなければならない。
(議事録)
第44条 各委員会の審議については、その経過及び結果の概要を記録した議事録を作
成する。
第5節 雑 則
(その他理事会が必要と認めた委員会)
第45条 定款第34条第3項後段に規定する委員会が設置された場合にその運営等については、、この規程を適用するものとする。
(趣旨)
第4章 青年部
第1節 総則
第46条 この法人に次世代を担う若きリーダーを中心とした組織として青年部(以下
「青年部」という。)を理事会の承認を得て、設置する。
2 青年部は、会員事業所等の若き経営者、役員及び管理職員層を結集し、相互交流と切磋琢磨を通じ、企業の経営幹部としての資質の向上を期すとともに、ボランティア活動等を通じて地域社会の健全な発展と地域福祉の増進に貢献するものとする。
(事業)
第47条 青年部は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1) 部員相互の研鑽、親睦を図るための情報交換会等の会合
(2) 経営・技術等の向上を図るための各種講習会・研修会の開催
(3) この法人の事業に対する協力及び意見具申
(4) 関係諸団体との協調・連携及び交流会の開催
(5) 地域社会との交流事業の開催
(6) 部員の慶弔事に対する見舞
(7) その他前各号に附帯する事業
(部員の資格)
第48条 青年部の部員は、この法人の会員たる事業所の経営者、経営に携わる若手後継者及び幹部従業員等であって満48歳未満の者(男女)とする。
(加入)
第49条 入会しようとする者は、前条の資格を有する者で、幹事会の承認を得るものとする。
(退部)
第50条 部員は、第48条に規定する部員の資格を有しなくなったとき、又はあらかじめ部長に退部する旨を申し入れた場合に、事業年度の終わりに退部することができる。
第2節 青年部の役員
(役員及びその定数)
第51条 青年部には、次の役員を置き、その定数は、次のとおりとする。
(1) 部 長 1人
(2) 副部長 2人
(3) 青年部理事 4人以内
(4) 会 計 1人
(5) 青年部監事 2人
2 役員は、原則として無報酬とする。
(役員の任期)
第52条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第53条 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第54条 部長は、青年部を代表し、すべての業務を総括する。
2 部長は、この法人の理事会に出席し、必要に応じて、意見等を述べることができる。
3 副部長は、部長を補佐し、必要に応じて部長の職務を代理する。
4 青年部理事は、青年部の運営及び業務の執行にあたる。
5 会計は、会計業務を執行する。
6 青年部監事は、会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第3節 青年部の議事
(機関)
第55条 青年部に次の機関を置く。
(1) 青年部総会
(2) 青年部理事会
(青年部総会)
第56条 青年部総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年事業年度終了後2月以内に開催し、部長が招集する。
3 臨時総会は、必要に応じて、部長が招集し開催する。
4 青年部総会の議長は、部長が務める。
5 青年部総会の議決事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 役員の選任及び解任
(4) 規約の改廃
(5) 会費の額の決定
(6) その他幹事会において必要と認める事項
6 青年部総会の議事については、議事録を作成する。
(青年部理事会)
第57条 青年部理事会は、部長、副部長及び理事をもって構成する。
2 青年部理事会は、部長が統轄し、必要に応じて部長が招集する。
3 会計及び監事は、必要に応じて、青年部理事会に出席し意見を述べることができる。
4 青年部理事会の議決事項は、次に掲げるものとする。
(1) 総会の開催日時、場所及び提案すべき事項の決定
(2) 部員の加入の承認
(3) その他青年部の運営に関する事項
(議決)
第58条 青年部総会及び青年部理事会の議決は、半数以上の部員又は役員が出席(委任状を含む。)し、その過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第4節 会費等
(会費)
第59条 青年部は、その行う事業の費用に当てるため、会費を徴収することができる。
2 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、青年部総会において定める。なお、必要に応じて特別会費を徴収することができる。
(会計)
第60条 青年部の運営に要する経費は、会費、この法人からの助成金及び寄付金等の収入をもって充当する。
(事業年度)
第61条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(趣旨)
第5章 ブロック幹事・副幹事
第62条 この法人の事業を適正かつ円滑に推進するとともに、会員への迅速な情報の伝達、地域や会員事業所の状況等の的確な把握、速やかな連絡体制の構築及び会員間の協力・連携を図るため、定款第35条に規定するブロックを置くものとする。
(ブロックの設置)
第63条 ブロックは、xx工業団地内の地域性及び事業所数等を勘案して設置することとし、その数は、理事会において決定する。
(幹事・副幹事)
第64条 各ブロックには、幹事及び副幹事を各1人置くものとする。
2 幹事及び副幹事は、原則、輪番制とし、任期は1年度する。ただし、再任を妨げない。
(幹事・副幹事の任務)
第65条 幹事は、ブロック内の会員を代表し、副幹事は、幹事を補佐する。
2 幹事は、この法人の理事会に出席し、必要に応じて意見等を述べることができる。
3 幹事及び副幹事は、ブロック内の状況の確認及び会員からの意見・要望等を取りまとめ、理事会又は委員会等に報告又は連絡する。
4 幹事及び副幹事は、この法人から伝達された情報及び送付された配布物等を会員に伝達又は配布等を速やかに行う。
(各ブロック会議)
第66条 各ブロックにおいて、必要があるときは、ブロック会議を開催することができる。
2 各ブロック会議は、各ブロックの幹事が招集し、会議の議長となる。
(ブロック幹事会議)
第67条 ブロック幹事会議は、各ブロックの幹事及び副幹事をもって構成する。
2 ブロック幹事会議は、代表理事が招集し、会議の議長は、各ブロック幹事の中から代表理事が指名する。
(議決)
第68条 各ブロック会議及びブロック幹事会議の議決は、半数以上が出席(委任状を含む。)し、その過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(趣旨)
第6章 3役会
第69条 この法人の事業を適正かつ円滑に推進するために、代表理事、副代表理事及び専務理事(事務局長)による3役会を設置する。
(3役会の役割り)
第70条 3役会は、次に掲げる事項を協議、調整等するものとする。
(1) 事業計画(案)及び収支予算(案)に関すること
(2) 事業の執行に関すること
(3) 理事会等の会議の議事事項等に関すること
(4) 会員の入会促進に関すること
(5) 事務局の事務の監督に関すること
(6) その他必要な事項に関すること
(会議)
第71条 3役会の会議(以下「3役会議」という。)は、必要に応じて代表理事が招集し、会議の議長となる。
2 3役会議は、定例会を毎月1回、その他必要に応じて臨時会を随時開催する。
3 3役会議には、必要に応じて監事が出席し、意見等を述べるとともに、採決に加わることができる。
(議決)
第72条 3役会議の議決は、全員一致を原則とする。
(専決処理)
第73条 緊急かつ必要な事項が発生し、理事会に付議する暇がないときは、3役会議の議決を経て代表理事が専決処理できるものとする。この場合において、代表理事は、専決処理をした事項について、直近の理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第74条 協議、調整等の事項については、議事録を作成する。
(事務局)
第7章 事務局・その他
第75条 理事会及び3役会の事務局は、この法人の事務局長がこれに当たる。
2 委員会の各委員会及び青年部の事務局は、代表理事が任命するこの法人の職員が当たる。
3 前項の事務局職員は、各委員会の委員長又は青年部長の指示に基づき、会議日程の調整、議題資料の作成、議事録の作成などの事務を行う。
(委任)
第76条 この規程のうち、理事会、委員会、ブロック幹事・副幹事及び3役会に関する規定の改正は、理事会の決議による。
2 監事監査に関する規定の改正は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
3 青年部に関する規定の改正は、青年部理事会の議を経て理事会の決議による。
附 則
(施行期日)
この規程は、2019年3月1日から施行する。(2019年2月 日理事会決議)
(設置)
関係機関1
xx工業団地地区まちづくり協議会規約
第1条 この規約は、xx市まちづくり条例(平成16年条例第1号)第9条の規定により、xx工業団地地区まちづくり協議会(以下「本会」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 本会は、xx工業団地地区まちづくり協議会と称する。
(目的)
第3条 本会は、xx工業団地地区(以下「本地区」という。)において事業を営む者、勤務する者及び本地区に住所を有する者並びに土地又は建物を所有する者などの関係者の相互理解のもと、本地区における環境に配慮した健全なまちづくりを推進するとともに、本地区の活力と魅力ある発展に寄与することを目的とする。
(対象地区)
第4条 本会の活動の対象とする本地区は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第13項に規定する工業専用地域及び工業専用地域に概ね100mの範囲で隣接する同法第7条第3項に規定する市街化調整区域とする。
(構成)
第5条 本会は、本地区において事業を営む者、勤務する者及び本地区に住所を有する者並びに土地又は建物を所有する者若しくは本地区で活動する団体等により構成する。
2 前項の構成員については、本会への参加を積極的に求めるものとする。
(活動)
第6条 本会は、第3条に規定する目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 地区まちづくり計画の策定に関すること
(2) 地域の産業振興に関すること
(3) 生活環境、自然環境の保全及び美化に関すること
(4) 公害の防止に関すること
(5) 防災に関すること
(6) 防犯及び交通安全に関すること
(7) 地域との交流及びコミュニティの醸成に関すること
(8) その他本地区のまちづくりについて必要な事項に関すること
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) | 会 長 | 1人 |
(2) | 副会長 | 2人 |
(3) | 理 事 | 10人以内 |
(4) | 会 計 | 1人 |
(5) | 監 事 | 2人 |
2 役員は、原則として無報酬とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充できるものとし、任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。
(役員の選任)
第9条 役員は、一般社団法人xx工業団地協議会(以下「xx工業団地協議会」という。)の理事会において、第5条に規定する構成員の中から選任する。
2 役員のうち4分の1以上は、xx工業団地協議会の会員以外から選任するものとする。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、これを代理する。
3 理事は、本会の運営及び業務の執行にあたる。
4 会計は、会計業務を執行する。
5 監事は、会計を監査し、役員においてその結果を報告する。
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
3 会計及び監事は、必要に応じて、役員会に出席し意見を述べることができる。
4 役員会の議決事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地区まちづくり計画の決定及び変更に関すること
(2) 事業計画及び収支予算の決定に関すること
(3) 事業報告及び収支決算の承認に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) 規約の改正に関すること
(6) その他特に必要な事項に関すること
5 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(議決)
第12条 役員会の議決は、半数以上の者が出席(委任状を含む。)し、その過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(関係者の出席)
第13条 役員会が必要と認めるときは、関係を有する者の出席を求めて、資料の提供、意見又は説明等の協力を求めることができる。
(参与)
第14条 役員会に第3条に規定する目的を達成するため、助言・指導等を行う参与を若干名置くことができる。
2 参与は、都市計画及びまちづくり等に関し専門知識を有する者とし、xx工業団地協議会の理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 参与の報酬は、原則、有償とし、その額は会長が定める。
(情報共有)
第15条 本会は、第5条に規定する構成員に対して本会の運営に関する情報を積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。
(関係機関との連携)
第16条 本会は、必要に応じて、関係行政機関及び関係団体等との協議・意見調整等を行うものとする。
(会計)
第17条 本会の運営に要する経費は、行政機関からの補助金及びxx工業団地協議会からの助成金並びに寄付金等の収入をもって充当する。
(事業年度)
第18条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置き、xx工業団地協議会の事務局がこれに当たる。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て、xx工業団地協議会の理事会において定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、xx市長の認定通知のあった平成24年11月14日から施行する。附 則
(施行期日)
この規約は、平成25年1月16日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2019年3月1日から施行する。
(趣旨)
関係機関2
一般社団法人船橋労働基準協会xx支部規約
第1条 この規約は、一般社団法人船橋労働基準協会(以下「船橋労基協」という。)の定款第35条に規定される支部について、xx支部(以下「本誌部」という。)の運営に関し、必要な事項を独自に定めるものとする。
(活動)
第2条 本支部の活動は、次に掲げるものとする。
(1) 労働関係法令等の周知に関すること
(2) 労働安全衛生の普及・啓発及び取組みに関すること
(3) 労働安全衛生に関する講習会、研修会及び行事等への参加促進に関すること
(4) 会員の加入促進に関すること
(5) その他必要な事項に関すること
(役員)
第3条 本支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1人
(2) 副支長 1人
(3) 運営委員 10人以内
2 役員は、原則として無報酬とする。
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充できるものとし、任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。
(役員の選任)
第5条 役員は、一般社団法人xx工業団地協議会(以下「xx工業団地協議会」という。)の理事会において、船橋労基協の白井支部の会員の中から選任する。
(役員の職務)
第6条 支部長は、本支部を代表し、本支部の業務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代行する。
3 運営委員は、本支部の運営及び業務の執行にあたる。
(役員会)
第7条 役員会は、支部長、副支部長及び運営委員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、会議の議長となる。
3 役員会の議決事項は、次に掲げるものとする。
(1) 労働安全衛生に関する普及・啓発事業に関すること
(2) 会員の加入促進に関すること
(3) その他特に必要な事項に関すること
(議決)
第8条 役員会の議決は、半数以上の者が出席(委任状を含む。)し、その過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会計)
第9条 本支部の運営に要する経費は、xx工業団地協議会からの助成金及び寄付金等の収入をもって充当する。
(事務局)
第10条 本支部の事務局は、xx工業団地協議会の事務局が当たる。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て、xx工業団地協議会の理事会において定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、2019年3月1日から施行する。