Contract
測量・土質調査業務請負契約書
1 | 業 務 名 | |||
2 | 履 行 場 所 | |||
3 | 履 行 期 x | x | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで | ||
4 | 請負代金額 | 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金
〔注〕 業務完了業者を保証人として立て、本書に記名押印した場合は、「免除」と記入する。
6 支 払 条 件 前金払30%以内、部分払 回及び完成払
上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によって請負契約を締結する。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協
定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
この契約締結の証として、本書3通を作成し、発注者、受注者及び保証人が記名押印の上、各自1通を保有する。なお、受注者は、保証人(法人である場合を除く。)に対し、民法第465条の10に規定する情報提供を行うものとし、保証人は、本書への記名押印をもって、受注者からの情報提供を受けたものとする。
年 月 日
発 | 注 者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 | ||
受 | 注 者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 | ||
保 | 証 人 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
(注) 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書及び測量業務にあっては作業規程を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、業務完了するために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第9条に規定する監督員を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出された日とみなす。
5 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法
(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
6 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(作業用地等の確保)
第2条 発注者は、作業用地その他設計図書において発注者が提供すべきものとして定められた業務の履行上必要な用地(以下「作業用地等」という。)を、受注者が業務の履行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の履行する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が業務の履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(保証人)
第5条 受注者は、業務を完了することができない場合に、自己に代わって自ら業務を完了することを保証する者を保証人として立てなければならない。
2 前項の保証人は、発注者の定める基準の範囲内において選定しなければならない。
(契約の保証)
[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
第5条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、前条に規定する保証人を立てないときは、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は 第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、業務の履行の状況の監督又は作業材料、作業機械器具の検査
四 関連する2以上の工事に係る工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督 員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任し たときは当該委任した権限の内容を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。
(現場代理人等)
第10条 受注者は、現場代理人並びに作業現場における業務の履行の技術上の管理をつかさどる者(以下「xx技術者」という。)を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人、xx技術者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約書に基づく受注者の一切の権限(この契約の変更、請負代金の請求
及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の作業現場における運営、取締り 及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合 には、現場代理人について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(現場代理人等に関する措置請求)
第11条 発注者又は監督員は、現場代理人、xx技術者その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で、業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。
(作業材料の品質及び検査等)
第12条 作業材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された作業材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、作業現場内に搬入した作業材料を監督員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された作業材料については、遅滞なく、作業現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び作業記録の整備等)
第13条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について
見本検査を受けるものと指定された作業材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上履行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は作業写真等の記録を整備すべきものと指定した作業材料の調合又は業務の履行をするときは、設計図書で定めるところにより当該見本又は作業写真の記録を整備し、遅滞なく、これを監督員に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに受注者の求め に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、書面をもっ て監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、作業材料を調合 して使用し、又は業務を履行することができる。この場合においては、受注者は、当 該作業材料の調合又は当該業務の履行を適切に行ったことを証する見本又は作業写 真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければ ならない。
(支給材料及び貸与品)
第14条 発注者から受注者へ支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する図面等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者又は監督員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面を もって当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第17条の規定を準用する。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第17条
の規定を準用する。
7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。
9 受注者は、業務の完了、業務内容の変更によって不要となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の修補義務、破壊検査等)
第15条 受注者は、業務の履行が設計図書に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第17条後段及び第18条第3項の規定を準用する。
(条件変更等)
第16条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 設計図書と作業現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 作業現場の地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、業務内容の変更又は設計図
書の訂正を行わなければならない。
一 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し業務内容を変更する場合で成果物の変更を伴うもの 発注者が行う。
二 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し業務内容を変更する場合で成果物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
三 第1項第2号に該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
4 前項の規定により、業務内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、第18条第3項の規定を準用する。
5 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に発注者に通知して業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
二 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に業務内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。
三 前項において準用する次条第3項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
(設計図書等の変更)
第17条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務の中止)
第18条 作業用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により作業現場の状態が変動したため受注者が業務を履行できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第20条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第22条 成果物の引渡し前に、成果物又は作業材料について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力して、その処理解決に当たるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第24条 発注者は、第8条、第14条から第22条まで又は第27条の規定により請負代金額を増額すべき場合 (費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて業務内容を変更することができる。この場合において、変更すべき業務内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第25条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに、当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、成果物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第26条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期
間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第27条 発注者は、第25条第3項若しくは第4項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払)
第28条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対してその証書記載の保証金額内において、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちに、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から3 0日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内にこの契約に基づく支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還
額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
〔注〕 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。
第29条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
〔注〕 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。
第30条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第31条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったとき、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合にお
いては、第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第32条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の業務が完了したときは、第25条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、同条第4項及び第26条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第25条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第26条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第26条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第25条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第33条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条(前条において準用する場合を含む。)又は第3 1条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第34条 受注者は、発注者が第28条、第31条又は第32条において準用される第26条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを定めたにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 第18条第3項の規定は、前項の規定により受注者が業務の履行を中止した場合に準用する。
(契約不適合責任)
第35条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)あるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第36条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第38条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第6条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 現場代理人等を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第6条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第40条及び第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第45条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(ナ)
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第41条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第17条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第18条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1 0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第43条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第32条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第32条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けたときは、当
該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。
(解除に伴う措置)
第44条 この契約が解除された場合において、第28条の規定による前金払があったときは、受注者は、第37条、第38条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第32条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第36条、第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第28条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第32条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第37条、第38条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第36条、第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、第14条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が、受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第14条の規定による支給材料があるときは、業務の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 作業用地等に、その所有に属する作業材料、作業機械器具、仮設物その他の物件(下請負との所有に属するこれらの物件及び前2項の貸与品又は支給材料のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに作業用地等を原
状に復して発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は作業用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業用地等を原状に復することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は作業用地等の修復について異議を申し出ることができず、また、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項から第5項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第37条、第38条又は、次条の2第3項によるときは発注者が定め、第36条、第40条又は第41条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定める ものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期 限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第37条又は第38条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第37条又は第38条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から第32条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日
数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
5 第2項の場合(第45条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第45条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (ワ)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、
当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(保証人に対する履行請求)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人に対して業務を完了すべきことを請求することができる。
一 履行期間又は履行期間経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的
を達することができないと認められるとき。
2 保証人は、前項の請求があったときは、第6条の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
(受注者の損害賠償請求等)
第47条 発注者の責めに帰すべき理由により、第26条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第25条第3項又は第4項(第32条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から、1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第25条第2項(第32条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであると
きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者若しくは監督員の指示又は支給材料の性質により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は材料が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第50条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(紛争の解決)
第51条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者と受注者の双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停により解決を図ることができる。
2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
〔注〕 選定した者を協議に参加させない場合には、この項は削除する。
(適用法令)
第52条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(契約外の事項)
第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。