○ 信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
通信取引用
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○ 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
しかしながら、当社では「制度信用取引」のみの取扱いで、「一般信用取引」は取扱いしておりませんので、あらかじめご了承ください。
○ 信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙1「信用取引に係る手数料などの諸費用」に記載の委託手数料・信用管理費・権利処理等手数料をいただきます。
・信用取引買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型 ETF等の一部銘柄や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたって
は、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、その日から起算して翌営業日までに、委託保証金率を 20%に復する額の追加保証金を差し入れるものとします。この追加保証金には翌営業日までに建玉を反対売買により返済した建玉金額に 100 分の 20 を乗じて得た額も含まれます。翌営業日に相場の復により、保証金率が 20%を復しても、追加保証金の解消とはなりません。翌営業日までに、委託保証金率を 20%に復する額の追加保証金の差し入れがない場合、または建玉の決済がない場合は、東京証券取引所受託契約準則、名古屋証券取引所受託契約準則及び信用取引口座設定約諾書の条項に基づき、20%割れ発生の日から起算して 3 営業日目に全ての信用取引建玉を顧客の計算において、原則、取引開始時に反対売買を行い決済するものとします。(建玉毎にコールセンター発注手数料が適用となります)
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。(詳細は、東京証券取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます)また、当社独自の判断により、お客様及び個別銘柄に対し、制限をとることがあります。このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付け株券等及び買付け代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付け代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付け株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。当社におきましては、最終期日において反対売買により決済する場合は、前場の寄付で返済することとし、注文は「xx」を原則としておりますのでご了承ください。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向により当社が定める金利をご了承いただく事となりますので、当社にご確認ください。また、金利、貸株料は、xxxxの情勢や証券金融会社との貸借金利の動向等によって変更されることがあり、変更された場合には既存の建玉につきましても変更日から適用します。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引開始の際に説明します。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利または株主に対す
る新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売方・買方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買方は受け取り、売方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利または
株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けした銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
・ 取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理株券等の売買の媒介、取次ぎまたは代理
・ 信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取
引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。なお、当社では「制度信用取引」のみの取扱いですので、「制度信用取引」か「一般信用取引」かの明示をしていただく必要はありません。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⬝ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のお取引部店の内部管理責任者、または当社の概要に記載しておりますお客様相談課へ直接ご連絡ください。
当社の概要
商 号 等 アイザワ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3283 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
連 絡 先 お客様相談課(フリーダイヤル0120-138-299)またはお取引のある部支店にご連絡ください。
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30億円(2024年3月31 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 2021 年 4 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等については、以下の窓口で承っております。住所:x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
電話番号:お客様相談課 0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時(祝日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR当社制度とは、お客様と金融機関のトラブルについて、裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用することがxxxx。
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません)
受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時(祝日を除く)
別紙1
信用取引に係る手数料などの諸費用
1.委託手数料
新規建玉約定時及び返済約定時に、約定代金に対し下記手数料をいただきます。
インターネット・モバイル発注
一 取 引 毎 の 約 x x 金 | 委託手数料 |
50 万円以下 | 814 円 |
50 万円を超え 5,000 万円以下 | 1,650 円 |
*信用取引のインターネット・モバイル発注については、一のご注文上限は約定代金 5,000 万円までになります。
*一銘柄の建玉限度は 5,000 万円、合計の建玉限度 5 億円になります。この限度額は、ご注文入力時点でトレードシステムにより計算した金額になります。
コールセンター発注
一 取 引 毎 の 約 x x 金 | 委託手数料 |
55 万円以下 | 1,650 円 |
55 万円を超え 3,000 万円以下 | 3,300 円 |
*信用取引のコールセンター発注については、一のご注文上限は約定代金 3,000 万円までになります。
*約定代金 3,000 万円を超えるご注文は分割してご注文をいただく事となりますので、分割発注分の手数料がかかります。
*一銘柄の建玉限度は 5,000 万円、合計の建玉限度 5 億円になります。この限度額は、ご注文入力時点でトレードシステムにより計算した金額になります。
コンサルネット発注
一 取 引 毎 の 約 x x 金 | 委託手数料 |
217,391 円以下 | 2,750 円 |
217,391 円を超え 100 万円以下 | 約定代金X1.2650% |
100 万円を超え 500 万円以下 | 約定代金X0.9350%+3,300 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 約定代金X0.5830%+20,900 円 |
1,000 万円を超え 1,500 万円以下 | 約定代金X0.4400%+35,200 円 |
1,500 万円を超え 2,000 万円以下 | 約定代金X0.3850%+43,450 円 |
2,000 万円を超え 2,500 万円以下 | 約定代金X0.3300%+54,450 円 |
2,500 万円を超え 3,000 万円以下 | 約定代金X0.2585%+72,325 円 |
*信用取引のコンサルネット発注については、一のご注文上限は約定代金 3,000 万円までになります。
*約定代金 3,000 万円を超えるご注文は分割してご注文をいただく事となりますので、分割発注分の手数料がかかります。
*一銘柄の建玉限度は 5,000 万円、合計の建玉限度 5 億円になります。この限度額は、ご注文入力時点でトレードシステムにより計算した金額になります。
*コンサルネットは、ブルートレード口座のお客様が営業員に発注する方法です。
2.信用取引管理費
信用取引の買付け・売付けのお客様からは、約定日から起算して1ヶ月毎の応答日
までに返済の申出がない場合、以下の基準で信用取引管理料をいただきます。
(1)同一建玉日の同一銘柄の売建玉、もしくは買建玉毎に 1 単位110円とし、
1,100円を超えるときは、1,100円とします。
(2)上記の株数については、同一銘柄につき同一日に成立した売付け株数または買付け株数をそれぞれ合計します。
3.権利処理等手数料
買建玉において、新規建玉の受渡日と決済の受渡日が決算等の権利確定日をまたいだ場合、権利処理等手数料として毎1売買単位あたり 55 円をいただきます。 ただし、ETF に係る名義書換料(権利処理等手数料)については、1 売買単位あたり 5.5 円とします。(円未満は切り捨てて計算します。)
なお、別途個別に手数料率を定める銘柄もあります。
ご注意
株価の低い銘柄を大量に建玉した場合や、売買単位が小さい銘柄を大量に建玉した場合、権利処理等手数料が多額になるためご注意ください。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
国債… 95%以下
政府保証債 90% | 〃 |
地方債・社債… 85% | 〃 |
金融債 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債… 80% | 〃 |
上場株券… 80% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信 80% | 〃 |
単位型株式投信 80% | 〃(クローズド期間終了後のもの) |
上場投資信託・上場投資証券…80% | 〃(ETF、不動産投信など) |
※当該有価証券がNISA預りの場合、及び累投口の投資信託の場合は、代用有価証券として差し入れる事は出来ません。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更(0 から 80%)または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日(月初営業日)から起算して7営業日目の夕方(16 時頃)とします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものとします。
① 株価が 45 円以下の銘柄の場合(掛目の変更)
・選定基準 前月末現在の株価が 45 円以下の銘柄を対象とします。
② 債務超過銘柄の場合(適用除外)
・選定基準 クイックのアムサスのデータより抽出します。
③ その他の指定の場合(適用除外)
・選定基準 当社独自の判断によるものとします。
④ ①~④のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合(適用除外)
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成
されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
別紙 3
通信取引口座での信用取引について
1 .信用取引口座の開設について
◆口座開設基準
当社で信用取引口座を開設される場合には、下記の条件が必要となります。
① 年齢75歳未満の成人であること。
② 当社より常時連絡がとれること。
③ 「信用取引口座設定約諾書」、「個人情報利用同意書」、本「信用取引の契約締結前交付書面」を読み十分に理解されていること。
④ 金融資産及び証券知識が十分にあること。
⑤ 信用取引口座開設申込時点で預り資産が30万円(株式のみのお預りの場合はその代用有価証券の掛け目を80%と換算した評価が30万円以上)以上あり、かつ、当社で3ヶ月以上の現物取引実績があること。
◆口座開設審査
通信取引口座のお客様が信用取引口座を開設される場合には、電話による審査が必要となります。ブルートレード画面からお申し込みいただくか、N19、20部店番号のお客様はコールセンター(フリーダイヤル 0000-000-000)へお電話ください。その他の部店番号のお客様は各部支店へお電話ください。
*審査の結果、信用口座開設をお受けできない場合もあります。その際に理由はお伝えしていません。
◆必要書類・項目
① 「信用取引口座設定約諾書」(電子交付をご利用でない場合)
② 信用取引に関する確認書(兼信用取引業務の利用目的の同意書、兼包括再担保契約に基づく担保同意書)または、包括再担保契約に基づく担保同意書
③ 「本人確認のための健康保険証のコピー」
④ 当社届出印鑑
◆ 口座開設までの流れ
《電子交付サービスをご利用の場合》
① 口座開設基準の確認。
② ログイン後、信用口座開設ボタンを押してください。
③ 画面上の信用口座開設約諾書その他確認書類の内容をお読みいただき、同意するを押してください。ヒアリングの申込みができます。
④ ヒアリング後、口座開設基準を満たしたお客様には口座開設申請書(兼信用取引ヒアリングシート)、「包括再担保契約に基づく担保同意書」を郵送しますので、署名・押捺の上、「本人確認のための健康保険証のコピー」をご同封の上ご返送ください。
<ご注意>
当社より郵送後、改定が行われたものまたは3ヶ月以上経過したものは効力を失います。効力を失った後に信用口座開設を希望される場合は、再度申込みください。
⑤ 当社に必要書類が到着後、審査を行ないます。
⑥ 審査後、お電話にて信用口座開設の諾否をお伝えします。
*信用口座開設をお受けできない場合その理由はお伝えしていません。
《電子交付サービスをご利用でない場合》
① 口座開設基準の確認。
② 本「信用取引の契約締結前交付書面」をよくお読みください。
③ コールセンターもしくは担当部支店へ電話等にて信用取引口座とヒアリング日程の申し込み。(お電話等いただいた時間にヒアリング審査を行うこともあります)
④ ヒアリング後、口座開設基準を満たしたお客様には「信用取引口座設定約諾書」、「口座開設申請書(兼信用取引ヒアリングシート)」、「信用取引に関する確認書(兼信用取引業務の利用目的の同意書、兼包括再担保契約に基づく担保同意書)」、本「信用取引の契約締結前交付書面」、を郵送します。内容をご確認いただき、「信用取引口座設定約諾書」、「口座開設申請書(兼信用取引ヒアリングシート)」、「信用取引に関する確認書(兼信用取引業務の利用目的の同意書、兼包括再担保契約に基づく担保同意書)」に署名・押捺の上、「本人確認のための健康保険証のコピー」をご同封してご返送ください。尚、「信用取引口座設定約諾書」には4,000円の収入印紙を張り付け、割り印を押捺いただく必要があります。
<ご注意>
当社より郵送後、改定が行われたものまたは3ヶ月以上経過したものは効力を失います。効力を失った後に信用口座開設を希望される場合は、再度申込みください。
⑤ 当社に必要書類が到着後、審査を行ないます。
⑥ 審査後、書面にて信用口座開設の諾否をお伝えします。
*信用口座開設をお受けできない場合にその理由はお伝えしません。
※「健康保険証のコピー」ご提出にあたってのご留意事項
健康保険証等のコピーを本人確認書類としてご提出いただく場合は、記載されている被保険者等の記号・番号、保険者番号、QRコードを黒塗りする等を行い、見えないようにしてお届出ください。
なお、お客様が黒塗りする等を行っていただいていない場合には、当社において黒塗り等を行わせていただきます。
2 .基本的なルール
◆MRFの扱い
① 信用取引口座開設に際し、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)での取扱いを停止します。
お預り残高は全て返還(売却)し、MRF自動けいぞく投資も解約になります。
◆委託保証金・代用有価証券
① お預り金は、保証金自動振替を選択のお客様は、全て委託保証金になります。また、保証金自動振替を未選択のお客様は口座残金または委託保証金になります。保証金自動振替を未選択のお客様については、新規不足、引出不足、追加保証金発生時は、通知することなく委託保証金に振り替えします。信用決済損金等が未入金の場合は、通知することなく委託保証金より振り替えします。
② お預り証券は委託保証金代用有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)及び保護預り有価証券となります。但し、代用有価証券は代用不適格有価証券、通信取引取扱い市場以外の銘柄、外国株式、外国投資信託、外国債券を除きます。また、新規不
足、引出不足、追加保証金発生時は、通知することなく保護預り有価証券を代用有価証券に振り替えします。
◆信用取引の範囲
① 対象銘柄は、東京証券取引所、及び名古屋証券取引所が制度信用銘柄に選定した銘柄となり、貸借銘柄以外の制度信用銘柄については売建が行えません。
*「二階建て」は東京証券取引所プライム市場上場銘柄以外の非貸借銘柄を禁止とします。
② 建玉が無い状態が6ヶ月間以上継続した場合、信用取引口座が閉鎖されることがあります。信用取引口座閉鎖後に再度信用口座開設を希望される場合は、再度申込みください。
◆信用取引の上限
① 個別銘柄の建玉限度額は5,000万円、合計建玉限度額は5億円までになります。この限度額は、ご注文時点でトレードシステムにより計算した金額になります。
◆信用取引の注文時間
① インターネット発注は、平日は午前6時から午後3時(名古屋証券取引所上場銘柄は午後3時30分)、及び午後3時35分から翌日の 午前2時、土曜・日曜・祝祭日は午前 6時から翌日の午前2時の時間帯で発注が可能です。コールセンター発注は、平日の午前8時30分から午後3時(名古屋証券取引所上場銘柄は午後3時30分)及び午後3時 35分から午後6時までの時間帯で発注が可能です。コンサルネット発注は担当部店の受付時間に準じます、(コールセンター及び担当部店の営業時間は予告無く変更される場合があります)
② 現引・現渡の当日分の締め切り時間は午後 4 時 30 分を締切りとし、午後 4 時 30 分
以降は翌営業日受付けになります。(コールセンター発注及びコンサルネット発注は①の営業時間内になります)
③ 口座残金から委託保証金への振り替えは、平日の午前 6 時から午後 9 時までになります。(コールセンター発注及びコンサルネット発注は①の営業時間内になります)
④ 保護預り有価証券から代用有価証券、または代用有価証券から保護預り有価証券への振り替えは平日の午前 7 時 30 分から午後 8 時までになります。(コールセンター発注及びコンサルネット発注は①の営業時間内になります)
◆ 諸手続き
《電子交付サービスをご利用のお客様》
① 信用取引口座を開設後は、前月末現在で未決済建玉のあるお客様には、毎月月初に前月分の取引残高報告書が交付されますのでご確認ください。
《電子交付サービスをご利用でないお客様》
① 信用取引口座を開設後は、前月末現在で未決済建玉のあるお客様には、毎月月初に前月分の取引残高報告書を送付しますのでご確認ください。
3 .委託保証金について
◆新規建玉時の最低委託保証金
① 新規建玉時の委託保証金は30万円以上(全額代用有価証券でも可)です。
◆委託保証金ならびに損金の前受制
① 委託保証金は前受制です。
信用取引の反対売買による決済損金についても前受金が原則です。損金が現金委託保証金内もしくは口座残金で充当できない場合は、当社の指定した期日にご入金いただくか、当日中に損金相当分の代用有価証券をお客様の計算において売却いただきま す。
② 最低保証金率30%の維持
保証金を損金へ充当する場合は、30%を下って振り替えすることが原則できません。
決済に伴い損金が発生した場合など、ご入金が必要となることがあります。また、ご不足金は直ちにお振込みいただくことになります。
◆委託保証金率
① 委託保証金率は、建玉金額合計に対する受入保証金額の割合をいいます。
(計算式)
委託保証金率(%)={(委託保証金現金合計 + 代用有価証券(現金換算)合計 -諸経費 -建玉評価損益合計)-その他の拘束金 } ÷ 建玉金額合計 × 100
<注意>「建玉評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、評価損益はゼロとして計算します。
◆代用有価証券の掛目と評価
① 代用有価証券は当社が指定する有価証券になります。代用掛目は別紙2をご参照ください。東京証券取引所の取引規制等または当社の判断により変更される場合があります。
代用不適格有価証券は代用有価証券として評価しません。代用不適格銘柄の詳細はブルートレード画面またはコールセンターでご確認ください。
◆代用有価証券の評価
① 代用有価証券の評価は、前営業日の終値により行います。値洗い処理は原則午前2時から午前6時までの時間帯で行います。(午前6時から翌日午前2時までは同日とみなします)
② 最終値段が気配値の場合、国内の証券取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とします。
③ 当社規定による代用不適格銘柄に選定された場合、その掛け目を0から80%に設定し
ます。
4.取引のルール
◆新規建玉
① 新規建玉は「信用新規建余力」の範囲内で行うことができます。
② 「信用新規建余力」は当社ブルートレード画面で確認してください。
③ 東京証券取引所、名古屋証券取引所及び証券金融会社が保証金・売買等を規制した日以降の規制対象銘柄の取引は規制に則した取引のみできます。
④ 建玉評価損の拡大または代用有価証券の値下がり等により、大引け後の委託保証金率が30%を下った場合、または委託保証金額が30万円(諸経費を含む)を下った場合には、新規の建玉はできなくなり、決済のみ受付けします。
⑤ 50単位を超える信用新規売付け注文の発注は、xx(不成を含む)注文や、トリガー値段【当日基準値×(1-10%)】以下での指値注文を発注することが出来ません。
また、規制対象を逃れるための分割注文を防止する観点から、一の売付け数量が50単位以下でも、複数の発注により一日の総数量が50単位を超える注文は発注できません。トリガー値段に達した時点から翌営業日の取引終了時点まで、以下の「上昇局面」もしくは「下落局面」により価格規制されます。
価格規制は以下のとおりです。 (上昇局面)
直近公表価格 > 直近公表価格の一時点前の異なる公表価格直近公表価格未満の価格での空売りを禁止
(下落局面)
直近公表価格 < 直近公表価格の一時点前の異なる公表価格直近公表価格以下の価格での空売りを禁止
⑥ 不xx取引について
不xx取引及び不xx取引につながるおそれがあると当社が判断した場合は、注意喚起または、ご注文停止の措置をとることがあります。
不xx取引の詳細は当社ホームページの当社サービスのご利用にあたって(不xx取引について)をご参照いただくか、コールセンターまたはお取引の営業部店にご確認ください。
*不xx取引は現物取引も該当しますので、ご注意ください。
⑦ お客様の取引状況により、当社の判断において信用取引の利用を制限(返済を除く)する場合があります。
◆決済
① 反対売買
・買い建玉は決済期日の前営業日までに売決済(転売)あるいは現引(受株)をし、売り建玉は決済期日の前営業日までに買決済(買戻し)あるいは現渡(渡株)をしてください。建玉単価及び建玉日付が相違する同一銘柄の返済注文は当該建玉が10本までは一括返済が可能です。10本を超える場合は別途発注していただくこととなります。また、市場を替えて決済することはできません。
② 現引(受株)と現渡(渡株)
・買い建玉の受渡代金を支払うことで現物株に変更することを「現引(受株)」といいます。なお、受渡金額は「買建値×現引数+諸経費」で計算されます。現引可能額は現引時の現物株式買付余力の範囲内です。未決済建玉がある場合には十分にご注意ください。
・売り建玉に見合う当該貸付株券等を引渡すことで受渡代金を受取ることを「現渡(渡株)」といいます。なお、受渡金額は「売建値×現渡数-諸経費-譲渡益税」になります。現渡は、売り建玉と同銘柄の現物株券が預りにある場合にのみ行うことができます。
・代用有価証券で受株をした際には当該受株概算代金が買付余力より減額され、当該株式の前日の終値に受け株数を掛けた金額の 80%を受渡日の委託保証金に加算します。尚、受株・渡株の注文を発注されても、当該建玉の必要保証金額の拘束は解放されず信用余力は増額しません。
◆建玉の評価
① 建玉の評価は最終値段、もしくは最終気配値で評価します。
◆委託保証金率が20%を下った場合の反対売買による決済
① 委託保証金率が20%を下ったときは、その日から起算して翌営業日までに、委託保証金率が20%に復する額の追加保証金を差し入れるものとします。この追加保証金には翌営業日までに建玉を反対売買により返済した建玉金額に100分の20を乗じて得た額も含まれます。翌営業日に相場の復により、委託保証金率が20%を復しても、追加保証金の解消とはなりません。
翌営業日までに、委託保証金率を 20%に復する額の追加保証金を差し入れがない場合、または建玉の決済がない場合は、東京証券取引所受託契約準則、名古屋証券取引所受託契約準則及び信用取引口座設定約諾書の条項に基づき、20%割れ発生の日から起算して 3 営業日目に全ての信用取引建玉をお客様の計算において、原則、取引開始時に反対売買を行い決済します。建玉返済の結果債務が生じた場合は、口座残金及び現金委託保証金で決済し、さらに残債務がある場合は代用有価証券をお客様の計算により、当社で定めた任意の方法で売却し、残債務の弁済に充当します。全ての代用有価証券を売却し、なお残債務がある場合はお客様からその残債務をご入金いただきます。
② 当社では委託保証金率が30%を下った場合、「注意喚起」をする場合があります。お客様自身でも十分ご注意ください。なお、委託保証金の信用損金等充当は、30%の委託保証金率までは可能です。
◆決済期日と未決済玉の取扱い
① 建玉の最終弁済期限は6ヶ月後の応答日とします。応答日がない場合はその月の末日とし、応答日が金融証券取引所の休業日に当たるときはxx繰り上げます。
通信取引口座では、決済期日の前営業日までに反対売買(売決済・買決済)または現引、現渡をしてください。
② 決済期日の前営業日までに決済されない場合の強制処理について
決済期日の前営業日までに決済されない場合、決済期日に新規建玉時に選択の証券取引所の最初の値段にて反対売買により決済します。(建玉毎にコールセンター発注手数料を適用します)その際に決済損が発生し、口座残金及び現金委託保証金で充当できない場合は、当社の指定した期日にご入金いただくか、当日中に損金相当分の代用有価証券をお客様の計算において売却いただきます。
【その他に注意するケース】
① 委託保証金率 30%を下った場合ご連絡させて頂く場合もありますが、A銘柄を担保にA銘柄を買い建玉している様な場合(いわゆる二階建て)、前日まで 30%以上あった委託保証金率が株価の変動により追加保証金が発生(20%割れ)しまう場合がございますので充分ご注意願います。
② 委託保証金率が 30%を下ると委託保証金を損金・買付け代金等に充当出来なくなります。委託保証金率は日々の株価の動きで計算されますので、例えばお客様が約定当日、委託保証金率が 30%以上だったので損金は委託保証金より充当する予定でいたとしても受渡日前日の株価の変動により損金に充当できなくなる場合がございますので重ねてご注意の程お願いいたします。
5.信用取引口座における現物取引
◆現物の買付け
① 買付けは「買付可能額」の範囲内で行うことができます。保証金自動振替を未選択のお客様の買付可能額は、委託保証金としてお預りしている現金以外の口座残金になり
ます。
また、保証金自動振替を選択のお客様の買付可能額は、通常「保証金 代用合計額」>
「必要委託保証金額」ならば「保証金現金合計額」となります。
ただし、保証金自動振替を選択のお客様は、買付け約定後の相場変動により受渡日において委託保証金率が低下した場合は、買付け代金の全額または一部をお振込いただく場合もあります。
◆代用有価証券の売却
① 売却は、お預り有価証券残高の範囲内で行い、受渡代金は、保証金自動振替を未選択のお客様は、すべて口座内の口座残金になります。また、保証金自動振替を選択のお客様は、すべて現金委託保証金になります。
<注意> 信用建玉がある状態で代用有価証券を売却した場合、保証金自動振替を未選択のお客様は、委託保証金率の状況により売却代金を委託保証金に振り替えする必要があります。また、買付可能額に充当できないケースもあります。その他、現金残高となるため出金手続きは可能ですが、出金により委託保証金率不足が解消出来ない場合は、当社でお振込み手続きを取り消します。
◆出金・委託保証金の振替・代用有価証券の出庫
① 出金
出金は「出金可能額」の範囲内で行うことができます。出金のお申込みは午後3時3
0分締切りとし、振込手続きは翌営業日に行います。ただし、保証金自動振替を選択のお客様は、お申込日の相場状況により送金日の委託保証金率が低下した場合、返金をお願いする場合もあります。
② 委託保証金の振替(引出し)
委託保証金の振替(引出し)は、委託保証金率が30%を上る額の範囲内で行うことがxxxx。
③ 代用有価証券の出庫(振替出庫のみ)
振替出庫は保管振替機構を利用した口座振替のみになります。口座振替の依頼は、コールセンターもしくはお取引の営業部店にお申し出ください。当社より「口座振替依頼書」を送付します。ただし、お客様から「口座振替依頼書」を受入れた時点で、委託保証金率の状況によっては、お手続きできない場合があります。
6 .信用取引にかかる諸費用について
◆信用取引の委託手数料
① 委託手数料は当社が別途定めるものとします。
◆建玉の金利
① 信用取引の金利は日本証券金融(日証金)の金利等を参考に当社が定めます。
② 買建玉の場合は買付け代金に対する金利が費用となります。
③ 売建玉の場合は売付け代金に対する金利が収益となります。
<注意> 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れとなります。
◆貸株料
① 貸株料は売建玉の金額に対し、証券金融(日証金)の貸株料等を参考に当社が定め徴収します。
<注意> 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れになります。
◆品貸料(逆日歩)
① 証券金融会社において売方(売建玉)が買方(買建玉)を超過し、株不足が発生した場合、証券金融会社はその不足株券等を他から有料で調達します。その際の借り賃を品貸料(「逆日歩」と言います。)として売方から徴収します。一方、買方(買建 玉)へはこの品貸料をお支払いします。
② 逆日歩は1株(または1口)あたり何銭という計算で行われ、新聞などで公表されていますのでご参照ください。
7.信用取引についての注意事項
◆合併、株式交換、併合、減資、上場廃止について
① 建玉銘柄が合併、株式交換、併合、減資、上場廃止になる場合、6ケ月以内であっても信用の最終売買日を決済期日とすることがあります。
② 代用有価証券のうち、当該株券等が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌日から、代用有価証券から除外されます。
③ 合併、株式交換、併合、減資などにより売買停止となる期間が生じます。売買停止期間中の代用有価証券の評価は、通常最終売買日の終値となります。
<注意>
合併または株式交換、併合、減資、上場廃止により、委託保証金率が30%並びに 20%を下る場合がありますので十分にご注意ください。
参 考
買付けから
始める場合
●金利の支払
買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。
決済の方法
●売り決済
買付けした株券等 を売却することに より貸付金を決済 していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。
(買付けた株券 等はお客様にお渡しします。)
●---信 用 取 引 口 座 の 設 定---●信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともにその写しの交付を受けます。
●---- 委 託 保 証 金 ----●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
※レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市
場の状況等により、30%を上 る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
■委託保証金は、株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部を現金にしていただくこともあります。
なお、通信取引ではxxxx証券及び国内投資信託、国内債券を代用としています。
■委託保証金率が20%を下 ったときは、その日から起算して翌営業日までに、委託保証金率を 20%に 復する額の追加保証金を差し入れるものとします。この追加保証金には、所定の期日までに建玉を反対売買により決済した場合、その決済した建玉金額に100分の20を乗じた額も含まれます。翌営業日に相場の復により委託保証金率が20%を復しても、追加保証金の解消とはなりません。
翌営業日までに、委託保証金率を 20%に 復す
る額の追加保証金を差し入れがない場合、または建玉の決済がない場合は、東京証券取引所受託契約準則、名古屋証券取引所受託契約準則及び信用取引口座設定約諾書の条項に基づき、20%割れ発生の日から起算して 3 営業日目に全ての信用取引建玉を顧客の計算において、原則、取引開始時に反対売買を行い決済するものとします。
売付けから
始める場合
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付け株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。
決済の方法
●買い決済
売付けした株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡して頂きます。
(売却代金は、お客様にお渡しします。)
注1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等により当社が定める金利となりますので、当社にご確認ください。
注3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、東京証券取引所等により変更されるまたは当社の判断により変更する事がありますので、ご注意ください。
以上