e 自動販売機の設置にあたっては、日本工業規格「自動販売機の据付基準(JIS B8562)」や耐震化技術研究会策定の「自動販売機据付基準」等の基準を遵守し、転倒防止措置等安全対策を行ってください。
令和6年度
市営住宅駐車場貸付一般競争入札説明書
【郵便型入札】
この入札に参加するには事前に申込みが必要です。
入札に参加を希望される方は、この入札説明書をよく読み、内容を十分把握したうえで、ご参加ください。
xxx市都市部市営住宅課
電話046(822)8415
一般競争入札【郵便型】による市営住宅駐車場貸付の概要
入札参加申込
■ 入札参加申込期間
令和6年8月16日(金)~令和6年8月30日(金)(土曜日、日曜日を除く)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
■ 受付場所
xxx市役所分館3階9番窓口 都市部市営住宅課(xxxxxxx00xx)
来庁日時を必ず電話予約[ 000-000-0000(直通)]のうえ、必要書類を持参してください。(持参のみ受付)
※ 参加申込受付後、入札書等の入札に必要な書類を交付します。
入札保証金の納付
入札保証金の納付が必要な場合は、入札参加申込受付後にxxx市が発行する納入通知書により、入札保証金をxxx市公金取扱機関等で納付してください。
入 札【郵便型】(入札書提出は郵送のみ)
■ 入札期間
令和6年8月31日(土)~令和6年9月17日(火)【必着】上記期間中に、入札書等を郵送(必ず簡易書留)してください。
※ 入札書等は参加申込受付後にxxx市が交付したものを用いてください。
■ 提出書類
①入札書【入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの】
②入札保証金提出書(兼返還請求書)【裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付したもの】
※入札保証金が免除となった場合は、不要です。
■ 送付先
〒238-8799 xxx郵便局留 xxx市役所都市部市営住宅課行
※ 必ず簡易書留にて郵送してください。
次項へ続く
開 札
■ 日時
令和6年9月20日(金)午前10時30分から
■ 場所
xxx市役所 2号館5階 251会議室(xxxxxxx 00 xx)
■ 開札の立会(立会は任意です)
入札者等関係者は、各社 2 名まで立会可能です。
■ 落札者の決定
有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、最低貸付価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札候補者とします。
※ 同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
契約の締結・契約保証金の納付
令和6年9月30日(月)
契約保証金(貸付料の3月分)から入札保証金を差し引いた残額について、xxx市が発行する納入通知書により、xxx市公金取扱機関等で令和6年9月30日(月)までに納付してください。
貸付の開始
令和6年11月1日(金)から貸付が開始になります。
目 次
1 趣旨 1
2 入札物件 1
3 使用用途 1
4 スケジュール 1
5 入札参加(申込)資格 1
6 主な契約条件 2
7 入札参加申込 5
8 入札必要書類の交付 7
9 入札 7
10 開札 10
11 契約の締結等 10
12 契約保証金及び貸付料の支払方法 10
13 貸付の開始 11
14 その他 11
15 質疑の受付 11
〇 物件調書 12
〇 xxx市営住宅駐車場貸付一般競争入札参加申込書(様式1) 188
〇 入札参加資格申立書(様式2) 19
〇 事業者(事業)概要(様式3) 20
〇 役員名簿(様式4) 211
〇 市有財産一時貸付契約書(案)(様式5) 222
〇 質疑書(様式6) 288
〇 入札保証金免除申請書(様式 7) 28
1 趣旨
xxx市(以下「本市」という。)では、市営住宅駐車場の空き区画(以下「入札物件」という。)について、市営住宅への来訪者をはじめ、広く市民の利便性向上を図るため、時間貸駐車場(駐輪場は除く。)として有効活用し、本市が定める条件のもと、この入札物件の貸付を受ける時間貸駐車場事業者(以下「事業者」という。)を一般競争入札により決定します。
2 入札物件
物件 番号 | 住宅名 | 所在・地番 | 地目 | 面積 | 最低貸付価格 (税込み) |
1 | 天神アパート | xxxxxxxx0x x 00 x 00 の一部 | 宅地 | 68.71 ㎡ | 月額 499,724 円 |
2 | 追浜東町アパート | xxxxxxxx0x x 00 x0の一部 | 宅地 | 87.25 ㎡ | |
3 | 久里浜改良アパート | xxxxxxx0xx 000 x0の一部:G棟先 | 宅地 | 75.00 ㎡ | |
4 | xxxxxxx0xx 000 x0の一部:I棟先 | 宅地 | 96.75 ㎡ | ||
5 | xxxxx | xxxxxxx0xx 00 x0の一部 | 宅地 | 137.50 ㎡ |
3 使用用途
無人機械式時間貸駐車場(24 時間営業。以下「時間貸駐車場」という。)
清涼飲料水の自動販売機の設置やカーシェアリングの実施は認めますが、面積の過半を無人機械式時間貸駐車場が占めるようにしてください。
4 スケジュール
項 目 | 日 程 |
入札説明書配布 | 令和6年7月 25 日(木)から8月 30 日(金)まで |
入札参加申込受付及び質疑期間 | 令和6年8月 16 日(金)から8月 30 日(金)まで |
入札期間 | 令和6年8月 31 日(土)から9月 17 日(火)まで |
開札 | 令和6年9月 20 日(金) |
契約の締結期限 | 令和6年9月 30 日(月) |
貸付開始(工事着工日) | 令和6年 11 月1日(金) |
5 入札参加(申込)資格
(1)駐車場施設の経営に必要な知識、経験、資力及び法律上必要とする資格、登録等を有するこ
と。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項第1号及び第2号の規定に該当しないこと。
(3)時間貸駐車場に関し、1箇所以上の実績を有し、そのうち1箇所以上を入札参加申込日時点において、2年間以上継続して運営していること。
(4)市町村税(特別区税を含む。)の滞納がないこと。
(5)入札参加申込日時点において、神奈川県内に営業拠点を有すること。
(6)時間貸駐車場の運営中にトラブルが発生した場合に、対応可能な保守・緊急対応の拠点を本市又は近隣市町村内に確保する者であること。
(7)トラブル発生時に迅速な対応を実施するため、入札参加申込日時点において、24 時間 365 日対応可能なコールセンターを確保する者であること。
(8)関係法令の規定を遵守していること。
(9)xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者でないこと。
6 主な契約条件
(1)契約形態に関する条件
ア 本件貸付契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第2項第4号の規定に基づく貸付けです。
イ 貸付期間は、令和6年 11 月1日から令和 11 年 10 月 31 日までの5年間とします。(時間貸駐車場施設の整備、設置及び原状回復に要する期間を含みます。)
ウ 貸付料は、入札により決定した額とします。
エ 契約期間満了時は満了日までに、契約が解除された場合は、速やかに原状回復して返還してください。ただし、貸付期間満了前に引き続き貸付物件を使用できることが明らかになったときは、当該貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができます。
また、引渡し後に借受人が埋設物の施工や工作物の設置を行う場合は、原状変更申請書を提出してください。
オ 貸付料を納付期限までに納付しない場合の延滞金は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、公有財産規則(昭和 46 年xxx市規則第 26 号)に定める割合(令和6年7月
25 日現在は 8.7%)を乗じて得た額とします。
カ 事業者が契約上の義務に違反した場合の違約金は、契約書(案)に記載の額とします。
また、この違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため、本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部として解釈しないものとします。
キ 事業者は、貸付に基づく権利の全部を第三者に譲渡し、転貸し、質入若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできません。(自動販売機を設置する場合を除きます。)
ク 事業者が記載事項の条件又は義務に違反した場合、又著しく社会的信用を損なう等により事業者として相応しくないと本市が判断した場合は、契約の解除を行うことがあります。
この場合にあって、本市又は第三者に損害を与えたときは、全て事業者の責任でその損害を
賠償しなければなりません。
ケ 債務履行を保証するために、次の要件を全て備えた連帯保証人を立てていただきます。
① 最低貸付価格の 12 ヵ月分の所得又は公簿価格が最低貸付価格の 12 ヵ月分以上の固定資産を有していること。
② 市町村税(特別区税を含む。)の滞納がないこと。
③ 連帯保証人が個人の場合は、契約年額の4倍の額を極度額とします。
(2)時間貸駐車場に関する条件(カーシェアリング実施の場合を含む。)
事業者は、自らの責任と負担において時間貸駐車場等の整備、運営、維持管理、修繕及び撤去等を行うものとします。これらに係る全ての費用については、貸付料とは別に設置事業者の負担とします。カーシェアリングを実施する場合も同様に事業者の負担とします。
ア 時間貸駐車場等の整備
① 駐車場法(昭和 32 年法律第 106 号)その他の関連法令を遵守してください。
② 車室、車路及び設備配置については、十分に安全を確保してください。
③ 貸付物件については、運営にかかる精算機等機器を設置することを条件とします。
④ 精算機または精算機付近に 24 時間 365 日対応可能なコールセンター等のフリーダイヤル番号を掲示し、トラブル等発生時には事業者と時間貸駐車場利用者が直接連絡できるようにしてください。
⑤ 精算機に防犯対策を講じてください。
⑥ 精算機に操作の説明書きを表示してください。
⑦ 看板等を取り付ける場所については、本市と協議をしてください。入札物件の外に設置する場合は、別途使用料が発生します。
⑧ 月毎に利用状況及び売上状況を報告してください。必要に応じて、この報告内容を公表する場合があります。
イ 時間貸駐車場整備工事
① 整備工事開始前に、本市と整備内容及び施工方法の協議を行ってください。
② 整備工事は、原則として、平日の 9:00~18:00 までの時間帯に限ります。
③ 事業者は、対象物件の使用に当たり、この土地の形質を変改することはできません。ただし、あらかじめ本市から書面による承諾を受けたときは、この限りではありません。
④ 事業者は、自動販売機の設置及びカーシェアリングを実施する場合を除き、対象物件及び設置した工作物を時間貸駐車場以外の目的に使用することはできません。
⑤ 事業者は、対象物件の土地に建物を設置することはできません。ウ 運営
① 時間貸駐車場とし、24 時間営業が可能であることとします。
② 時間貸駐車場に関する住民(近隣を含む)及び時間貸駐車場利用者への対応は、事業者が一切の自己責任で行うものとします。
③ 駐車料金の料金体系については、事業者が決定できるものとします。ただし、周辺時間貸駐車場のxxxを考慮してください。
④ 事業者が照明、防犯カメラ等の設置をする場合は、市と協議し、その了解を得るものとします。
また、事業者は、防犯カメラを設置した場合は、その映像の取扱いについて、個人情報保護に十分配慮してください。
⑤ 環境に配慮した設計、サービス提供をしてください。
⑥ 時間貸駐車場の運営中のトラブルに対応するため、対象物件に概ね 60 分以内で対応可能な保守・緊急対応の拠点を設けて下さい。
⑦ 時間貸駐車場運営全てにかかる電気代は事業者の負担とします。
⑧ 次の条件を全て満たす場合は、自動販売機を設置することができます。 a 貸付場所に設置する自動販売機は清涼飲料水の自動販売機とします。
b 販売する清涼飲料水の種類、容量及び一本あたりの販売単価については、市場相場から逸脱しない範囲であれば指定しません。
c 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣を使用できる自動販売機を設置してください。
d エネルギー使用の合理化に関する法律(昭和 54 年6月 24 日法律第 49 号)に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施した自動販売機を設置してください。
e 自動販売機の設置にあたっては、日本工業規格「自動販売機の据付基準(JIS B8562)」や耐震化技術研究会策定の「自動販売機据付基準」等の基準を遵守し、転倒防止措置等安全対策を行ってください。
f 防犯措置及び金銭管理等の自動販売機の維持管理は、自動販売機設置事業者の責任において行うこととします。
g 販売する商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行ってください。
h 自動販売機に併設して、ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例施行規則第3条の規定による回収ボックスを設置し、自動販売機設置事業者の責任において適切に回収及びリサイクルしてください。
i 通商産業省(現経済産業省)、農林水産省、大蔵省(現財務省)、厚生省(現厚生労働省)の4省共同通達「自動販売機に対する統一ステッカー貼付の実施要項」に基づき、自動販売機に管理者及び連絡先を明記し、故障や問い合わせについて自動販売機設置事業者の責任において対応してください。
j 月毎に利用状況及び売上状況を集計して報告してください。
【参考】 本市では、まちづくりのパートナーとして、新しい公共の担い手となるNPO法人
(特定非営利活動法人)の活動を支援する「NPO支援基金((愛称)よこすか元気ファンド)を設置しています。
つきましては、貸付場所に設置する自動販売機におきましても、NPO支援基金(よこすか元気ファンド)対応の社会貢献型自動販売機の設置のご協力をお願いします。
N P O 支援基金( よこすか元気ファンド) の詳しい内容については、
「xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/0000/x_xxxx/x000000000.xxxx」を参照、または、地域コミュニティ支援課(℡:046-822-9699)までお問い合わせください。
7 入札参加申込
この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
申込みにあたっては、本入札説明書を熟読し、契約の条件等及び現地の現況をご自身で確認のうえお申込みください。
(1)受付日時 令和6年8月 16 日(金)から8月 30 日(金)まで
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2)受付場所 xxxxxxx 00 xx
xxx市 都市部 市営住宅課 (xxx市役所本庁舎分館3階)電話 000-000-0000(直通)
(3)提出方法 受付場所に直接書類を持参してください。
【来庁日時について、あらかじめ電話連絡を入れて予約してください。】郵送、電話、ファクシミリ及び電子メール等による申込みはできません。
(4)申込方法
この説明書に添付の「市営住宅駐車場貸付一般競争入札参加申込書」(様式1)に必要事項を記入及び押印のうえ、別表1の書類を添えてお申込みください。申込に要する費用は、応募者の負担とします。提出書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
※提出された書類は、今回の選考以外には使用しません。
※提出された書類は、いかなる場合もお返しできませんのであらかじめご承知ください。
別表1
必要書類 | 具体的な書類 | |
① | 入札参加資格申立書(様式2) | |
② | 事業者(事業)概要(様式3) | |
③ | 役員名簿(様式4) | |
④ | 印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書) | 3か月以内に取得したもの。(写し不可) |
⑤ | 登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者 事項証明書)(個人の場合は住民票の写し) | 3か月以内に取得したもの。(写し不可) |
⑥ | 駐車場施設の経営に必要な知識、経験、資力及び法律上必要とする資格、登録等を有する ことを証する書類。 | 決算書(直近2年間) 決算書が提出できない特別の事情がある場合は、会社のパンフレット等。 |
⑦ | 時間貸駐車場に関し、1箇所以上の実績を有し、そのうち1箇所以上を入札参加申込日時点で、2年間以上継続して運営していることを証する書類。 ※合併等により、業務を引き継いだ場合は、合併等の経過がわかる書類も併せて提出してください。 | ア 行政上の許可を受けている土地の場合行政からの許可書等の写し。 イ 自己所有地の場合 土地登記簿等、自己の所有地であることを確認できる書類。 ウ 民有地の場合 土地の賃貸借契約書等、土地を借り受けていることが確認できる書類。 |
市町村税(特別区税を含む。)の滞納がないこ とを証する書類。 | 令和4年度及び令和5年度の法人市民税(個 人の場合は市県民税)の納税証明書。注1 | |
⑨ | 入札参加申込日時点で、神奈川県内に営業拠 点を有することを証する書類。 | 会社組織図、パンフレット等、神奈川県内に営 業拠点を有していることが確認できる書類。 |
⑩ | 時間貸駐車場の運営中にトラブルが発生した場合に、対応可能な保守・緊急対応の拠点を本市又は近隣市町村内に確保する者であるこ とを証する書類。 | ア 保守点検を外部に委託する場合契約書の写し等 イ 保守点検を自社で行う場合 会社組織図、パンフレット等 |
⑪ | トラブル発生時に迅速な対応を実施するた め、入札参加申込日時点で、24 時間 365 日対応可能なコールセンターを確保する者であ ることを証する書類。 | ア コールセンターを外部に委託する場合契約書の写し等 イ コールセンターを自社で行う場合 会社組織図、パンフレット等 |
注1 事業所を複数所有している事業者については、申請先(本社等)を基準として書類を提出してください。(事業所ごとに納税証明書等を揃える必要はありません。)
ただし、共同事業体で申請する場合は、構成する団体全ての本社分の書類を提出してください。
8 入札必要書類の交付
入札参加申込受付後に、本市より入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。
① 市営住宅駐車場貸付一般競争入札参加申込書
(申込書に収受印を押印したものの写しを交付します。)
② 入札書及び内訳書
③ 入札保証金提出書(兼返還請求書)または入札保証金免除申請書
④ 入札保証金納付用の納入通知書
⑤ 入札書提出用封筒
⑥ 入札関係書類送付用封筒
9 入札
(1)入札方法
本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受け付けます。ア 入札期間
令和6年8月 31 日(土)から令和6年9月 17 日(火)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず簡易書留によりxxx郵便局留で郵送してください。
【本市への持参不可】
【注】この期間に入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。
【注】入札のxx性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。
イ 提出書類
① 入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)
② 入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付してください。
【注】①②とも、書式及び封筒は入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。
ウ 送付先
〒238-8799 xxx郵便局留 xxx市役所都市部市営住宅課行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。
【注】入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
(2)入札保証金ア 金額
入札保証金は、100,000 円です。イ 納付方法
入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、xxx市公金取扱機関等で納付してください。
【注】落札された場合、入札保証金は契約保証金に充当されます。落札者が契約されない場合、入札保証金は返還されません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。
ウ 入札保証金の免除
入札参加者が以下のいずれかに該当するときは、入札保証金の支払いを免除します。免除の申請は添付の入札保証金免除申請書(様式7)により行ってください。
① 本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている者
② 過去 2 年間に国、地方公共団体又は国等出資法人等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者
(3)入札書の引換え等の禁止
入札者は、その事由のいかんにかかわらず、一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更又は取消しを行うことはできません。
(4)入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、いずれも無効とします。
① 入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。)の入札
② 所定の額の入札保証金を納付していない入札
③ 本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札
④ 入札書の記載事項が不明な入札又は入札書に記名若しくは押印のない入札
⑤ 入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札
⑥ 一人で2通以上の入札書を提出した入札
⑦ 入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)
ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札
⑨ 最低貸付価格を下回る金額による入札
⑩ 封かんがされていない又は所定の箇所に押印がされていない入札書提出用封筒による入札
⑪ 期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札
⑫ 入札に関し不正の行為をした者の入札
⑬ 入札金額と入札内訳書の合計金額が一致しない入札
⑭ その他入札に関する条件に違反した入札
【提出書類の作成要領】
① 入札書
入札金額(税込み月額)及び必要事項を記入してください。
【注】入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず
「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。
② 入札保証金提出書(兼返還請求書)
入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
<入札書提出用封筒・裏面>
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼り付けてください。
③ 入札書提出用封筒及び入札関係書類送付用封筒入札書提出用封筒には入札書と入札額内訳書のみ
を入れて封かんし、封印をしてください。糊付けによる封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です。
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)を入れて、必ず簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。
(到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)
10 開札
(1)日時
令和6年9月 20 日(金)午前 10 時 30 分から
(2)場所
xxx市役所2号館5階 251会議室(xxxxxxx 00 xx)
(3)開札の立会等
入札関係者は、各社2名まで開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(受付時に交付したもの)が必要となりますので、必ずご持参ください。立会の受付は、当日の午前10時15分から行います。
【注】入札関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。
(4)落札候補者の決定及び一般競争入札参加資格の審査等による落札者の決定
有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、最低貸付価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札候補者とします。ただし、同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係ない本市職員にくじを引かせます。
当該落札候補者について、本説明書に記載した資格を満たしているか否かの最終的な資格審査をしたうえで落札者を決定します。資格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効とし、xx、価格の高い入札者について同様の審査を行い、落札者を決定します。
(5)開札結果
開札結果については、落札者の内容[落札金額、落札者名(個人の場合は、氏名を非公開とします。)]を発表します。また、同内容を市営住宅課ウェブサイト上で公表します。
11 契約の締結等
落札者は、令和6年9月 30 日(月)までに、別紙市有財産一時貸付契約書(様式5)により契約を締結しなければなりません。
契約の締結及び履行に関する費用については、落札者の負担となります。
12 契約保証金及び貸付料の支払方法
(1)契約保証金は、貸付料の3月分とします。
(2)契約保証金から入札保証金を差し引いた残額については、市営住宅課から送付する納付書により納付してください。
(3)契約保証金は、契約が終了し貸付物件を返還してもらう際に還付します。ただし、借受人において未納の貸付料、損害賠償その他の債務があるときは、契約保証金のうちからこれを控除します。
(4)貸付料は、市営住宅課から送付する納付書により納付してください。
13 貸付の開始
令和6年 11 月1日(金)から貸付が開始になります。貸付開始後、すみやかに工事を行い、運営を開始してください。
14 その他
(1)契約期間中に会社の名称変更、合併などがあった場合も、契約内容を引継ぐものとします。
(2)この説明書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
15 質疑の受付
質疑書受付期間 | 令和6年8月 16 日(金)から8月 30 日(金)まで |
提出先 | xxx市 都市部 市営住宅課 担当 三橋 FAX:000-000-0000 E-Mail:xx-xx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx 電話:000-000-0000(直通) |
この説明書に関する質疑は、添付の質疑書(様式6)により受付けます。質疑書を提出できる者は申込者に限り、提出方法については、FAX 若しくは E メールでお願いいたします。送信後は、電話で質疑書送信の旨を連絡してください。回答は、質問者に対してのみ E メールでいたします。
〇 物件調書
物 | 件 | 番 | 号 | 1から5 | |
住 | 宅 | 名 | ・天神アパート ・追浜東町アパート ・久里浜改良アパート ・八幡ハイム | ||
所 | 在 | ・ | 地 | 番 | ・xxxxxxxx0xx 00 x 00 の一部 ・xxxxxxxx0xx 00 x0の一部ほか ・xxxxxxx0xx 000 x0の一部:※2か所あり ・xxxxxxx0xx 00 x0の一部 |
貸 | 出 | 位 | 置 | 案内図・位置図のとおり | |
周 辺 人 口 (令和6年 4 月 1 日現在住民基本台帳登載人口) | ・追浜本町2丁目 1,632 人 ・追浜東町3丁目 2,197 人 ・久里浜6丁目 1,202 人 ・久里浜3丁目 2,120 人 | ||||
市 営 住 宅 入 居 者 数 (令和6年 4 月 1 日現在) | ・天神アパート 514 人 ・追浜東町アパート 73 人 ・久里浜改良アパート 291 人 ・八幡ハイム 568 人 | ||||
交 | 通 | 機 | 関 | 等 | ・天神アパート 京急追浜駅から徒歩約18分 ・追浜東町アパート 京急追浜駅から徒歩約12分 ・久里浜改良アパート 京急久里浜駅から徒歩約13分 ・八幡ハイム 京急久里浜駅から徒歩約10分 |
備 | 考 | ・電気設備はありません。 ・八幡ハイムの駐車場の照明灯 1 基(電気料金自治会負担)の電気料金の支払いについて、自治会との調整が必要となります。 |
物件1の案内図・位置図
1 天神アパート駐車場(xxxxxxxx0xx 00 x 00 の一部)
(1) 案内図
(2)位置図
●貸付面積 68.71 ㎡
@2.2m×5.0m×4.5 区画 + 2.2m×4.5m×1.0 区画 +
9.53 ㎡
●区画 37 について
月極の区画と隣接しているため、貸付範囲は半区画
(1.1m×5m)です。
物件2の案内図・位置図
追浜東町アパート駐車場(xxxxxxxx0xx 00 x0の一部ほか)
(1)案内図
(2)位置図
●貸付面積 87.25 ㎡
@2.5m×5.0m×6.5 区画
+6.0 ㎡
●区画3について
月極の区画と隣接してい るため、貸付範囲は半区画
(1.25m×5m)です。
●現地の区画番号表示
4-5区画:表示なし
6-9区画:現地は1から4
物件3の案内図・位置図
久里浜改良アパート駐車場(xxxxxxx0xx000x0の一部:G棟先)
(1)案内図
15
(2)位置図
●貸付面積 75.00 ㎡
@2.5m×5.0m×6区画
●現地の区画番号表示
7-12 区画:現地は 57 から 62
物件4の案内図・位置図
久里浜改良アパート駐車場(xxxxxxx0xx000x0の一部:I棟先)
(1)案内図
●貸付面積 96.75 ㎡
●現地の区画番号表示
34-39 区画:現地は1-6
40 区画:現地は 90
(2)位置図
物件5の案内図・位置図
八幡ハイム駐車場(xxxxxxx0xx 00 x0の一部)
(1)案内図
(2)位置図
●貸付面積 137.5 ㎡
@2.5m×5m×11 区画)
●現地の区画番号表示
35-45 区画:現地は1から 11
(様式1)
受付番号
令和 年 月 日
市営住宅駐車場貸付一般競争入札参加申込書
(あて先)xxx市長
「令和6年度市営住宅駐車場貸付一般競争入札説明書」に基づき、入札に参加の申込みをします。入札参加(申込)資格について調査することに同意します。
(参加申込者)
住 所(法人の場合は所在地)
氏 名(法人の場合は名称及び代表者)
印
(事務担当責任者)所属・職名
氏 名
連絡先住所電 話 FAX
Eメールアドレス
受 付 印
(様式2)令和 年 月 日
入札参加資格申立書
(あて先)xxx市長
(参加申込者)
住 所(法人の場合は所在地)
氏 名(法人の場合は名称及び代表者)
印
下記項目に適合していることを申立ていたします。また、必要に応じて調査等を実施することに同意いたします。
なお、下記項目に適合していないことが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てをいたしません。
記
(1)駐車場施設の経営に必要な知識、経験、資力及び法律上必要とする資格、登録等を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項第1号及び第2号の規定に該当しないこと。
(3)時間貸駐車場に関し、1箇所以上の実績を有し、そのうち1箇所以上を入札参加申込日時点で、2年間以上継続して運営していること。
(4)市町村税(特別区税を含む。)の滞納がないこと。
(5)入札参加申込日時点で、神奈川県内に営業拠点を有すること。
(6)時間貸駐車場の運営中にトラブルが発生した場合に、対応可能な保守・緊急対応の拠点を本市又は近隣市町村内に確保する者であること。
(7)トラブル発生時に迅速な対応を実施するため、入札参加申込日時点で、24 時間 365 日対応可能なコールセンターを確保する者であること。
(8)関係法令の規定を遵守していること。
(9)xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者でないこと。
以上
(様式3)
事業者(事業)概要
会社名 | |||
代表者名 | |||
所在地 | 本社 | ||
神奈川県内の営業拠点 | |||
資本金 | |||
設立年月日 | |||
主たる業務 | |||
保守・緊急対応の拠点(本市・近隣市町村内) | 会社名 | ||
代表者名 | |||
本社所在地 | |||
保守・緊急対応の拠点 | |||
24 時間 365 日対応可能なコールセンター | 会社名 | ||
代表者名 | |||
本社所在地 | |||
コールセンター 所在地 |
(様式4)令和 年 月 日
役 員 名 簿
(あて先)xxx市長
私は、xxx市暴力団排除条例第2条第2号から第5号までのいずれかに該当するものではありません。また、上記の内容について、貴市が調査することに同意いたします。
役職名 | フ | リ | ガ | ナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性別 | 住 | 所 |
氏 | 名 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | ||||||||
※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。
※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。
(様式5) [収入印紙]
市有財産一時貸付契約書
貸付人 xxx市(以下「甲」という。)、借受人〇〇(以下「乙」という。)と連帯保証人△△(以下「丙」という。)は、「令和6年度市営住宅駐車場貸付一般競争入札説明書」(以下「入札説明書」という。)に基づき、甲乙丙の間において、次の条項により市有財産について一時貸付を目的とした賃貸借契約を締結する。
なお、本契約は、借地借家法(平成3年法律第 90 号)の適用はないものとする。
(一時貸付物件)
第 1 条 一時貸付物件は、次のとおりとする。
物 件 名 | 所 在 | 地目 | 数量(㎡) |
天神アパート | xxxx0xx 00 x 00 | 宅地 | 68.71 |
追浜東町アパート | xxxx0xx 00 x0、00 x0 | 宅地 | 87.25 |
久里浜改良アパート:Xx | xxx0xx 000 x0 | 宅地 | 75.00 |
久里浜改良アパート:I棟 | xxx0xx 000 x0 | 宅地 | 96.75 |
xxxxx | xxx0xx 00 x0 | 宅地 | 137.50 |
(一時貸付期間)
第2条 一時貸付期間は、令和6年 11 月1日から令和 11 年 10 月 31 日までの5年間とする(駐車場施設の整備、設置及び原状回復に要する期間を含む)。
(一時貸付物件の用途等)
第3条 乙は、自ら一時貸付物件に無人機械式時間貸駐車場(24 時間営業)を整備し、貸付期間中継続して管理を行うものとする。カーシェアリングの実施や自動販売機の設置も用途に含まれるものとするが、面積の過半を無人機械式時間貸駐車場が占めなければならない。
2 乙は、第1項の用途の使用に際しては、一時貸付物件を自ら整備する工事費及び運営のための維持管理費を負担しなければならない。
(一時貸付料)
第4条 第2条に定める期間にかかる一時貸付料(契約金額)は、金〇〇円(月額△△円×60 ヶ月)とする。
(一時貸付料の納付)
第5条 乙は、前条に定める一時貸付料は、月毎に甲の発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付しなければならない。
2 甲は、以下の貸付料は返還しない。
(1)貸付期間が経過した月分に対する貸付料
(2)第 17 条第1項第2号から第7号までに掲げる事由により本件契約が解除された場合の、納付済みの貸付料
(一時貸付料の改定)
第6条 甲は、一時貸付物件につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があるときは、乙に対して一時貸付料の増額を請求することができる。
2 甲が前項の規定に基づき、乙に対して一時貸付料の増額を請求するときは、甲乙協議のうえ、その額を決定する。
(貸付料の延滞金)
第7条 乙は、第5条第1項に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、その納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、公有財産規則(昭和 46 年xxx市規則第 26 号)に定める割合を乗じて計算して得た額を延滞金として甲に納付しなければならない。
(契約保証金)
第8条 乙は、本件契約の締結と同時に、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第2項に規定する契約保証金(以下「契約保証金」という。)として、貸付料の3月分を、甲の発行する納付書により、甲に納入しなければならない。
2 納付済の入札保証金があるときは、前項の契約保証金の一部として充当する。
3 第6条の規定により貸付料が増額された場合の契約保証金は、貸付料の増額と同様の割合で、貸付料増額の日から改正されるものとし、乙は、増額後の契約保証金の額(円未満切上げ)と従前の契約保証金の額との差額を、甲の発行する納付書により、当該増額の日から 30 日以内に甲に納入しなければならない。
4 契約保証金には、利息を付さない。
5 乙は、甲に対する契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
6 契約保証金は、その契約が終了し貸付物件を返還させる際にこれを還付する。ただし、乙において未納の貸付料、延滞金及び損害賠償その他の債務があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。
7 乙は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する金銭債務を償うに足りない場合は、その不足額を納付しなければならない。
(物件の引渡し)
第9条 甲は、第2条に定める一時貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡したものとする。
(契約不適合等)
第 10 条 乙は、この契約締結後、一時貸付物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないものを発見しても、追完、貸付料の減免及び損害賠償の請求をすることができないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第 11 条 乙は、甲の承認を得ないで一時貸付物件の全部若しくはその一部を第三者に転貸し又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし、自動販売機を設置する場合を除く。
2 乙は、土地に建物又は工作物を建設し若しくは建物の模様替を行う等一時貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由により仮設工作物を設置する場合には、事前に甲の承認を受けなければならない。
(修繕義務等)
第 12 条 甲は、一時貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、当該一時貸付物件について維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて乙の負担をする。
(滅失等の報告)
第 13 条 乙は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失若しくは毀損した場合には、直ちに甲にその状況を報告しなければならない。
(滅失等の原状回復)
第 14 x xの責に帰する事由により一時貸付物件を滅失又は毀損したときは、乙の責任において原状に回復しなければならない。また、原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
(物件保全義務等)
第 15 x xは、善良な管理者としての注意をもって一時貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、一時貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求償することができる。
(一時貸付物件の調査等)
第 16 条 甲は、必要と認めるときは、一時貸付物件を調査し、又は乙に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を拒んではならない。
2 乙は、月毎に利用状況及び売上状況を集計し、すみやかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、本件契約を解除することができる。
(1) 甲、国、他の地方公共団体その他の公共団体において、一時貸付物件を公用又は公共用に供するための必要が生じたとき。
(2) 乙が一時貸付物件を第3条第1項の用途で使用しないとき、又はその目的で使用することをやめたとき。
(3) 乙が貸付料を納付期限後3ヶ月以上経過して、なお納付しないとき。
(4) 乙が本件契約に定める義務を履行しないとき。
(5) 乙の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(6) 乙が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
(7) 乙の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
2 乙は、甲の解除権の行使に伴い、第8条第6項の規定により甲の帰属とする契約保証金の額を超えて甲に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は償還しない。
4 甲は、解除権を行使したときは、乙の支払った違約金及び一時貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
5 乙は、第1項第2号から第 7 号までに規定する甲の解除権の行使に伴い発生した損失について、甲にその補償を請求することはできない。
(違約金)
第 18 条 甲は、乙が第3条第1項、第 11 条又は第 16 条第1項後段に規定する義務に違反した場合においては、第4条に定める貸付料の年額(12 月分)の3倍に相当する金額を、第 16 条第2項に違反した場合においては第4条に定める貸付料の月額の6倍に相当する金額を請求することができる。
2 前項の違約金は、乙がこの契約上の義務を履行しないため、甲に損害を与えた場合に支払うべき損害賠償の予定又はその一部として解釈しないものとする。
(返還及び原状回復)
第 19 条 乙は、貸付期間が満了したときは貸付期間の満了日までに、この契約が解除されたときは甲の指定する期日までに、乙の費用で貸付物件を原状に復し、甲の定める様式による書面をもって返還しなければならない。ただし、甲が原状に復する必要がないと認めた場合は、現状のまま返還することができるものとする。
2 前項の返還は、甲の立会いの上で行うものとする。
(一時貸付料の清算)
第 20 条 甲は、第 17 条第1項第1号に掲げる事由により本契約が解除されたときは、1月を 30 日として日割計算により未経過期間にかかる一時貸付料を算定し返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
2 前項及び次項の規定により返還する未経過期間にかかる貸付料には利息を付さないものとする。
3 甲は、本契約の解除により、乙が第 18 条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第1項の規定にかかわらず、返還する未経過期間にかかる貸付料の全部又は一部と相殺する。
(損害賠償等)
第 21 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項の規定により損害賠償をする場合において、甲が前条第3項の規定により当該損害賠償金の一部を未経過期間にかかる貸付料と相殺したときは、前項の規定にかかわらず、甲が通知する金額を納付するものとする。
(有益費等の放棄)
第 22 条 乙は、この契約が満了したとき、又は本件契約を解除されたときは、一時貸付物件に乙が支出した必要費又は改良費等の有益費、その他一時貸付物件の使用に伴い支出した費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(契約の費用)
第 23 条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(連帯保証人)
第 24 x xは、乙が本件契約により甲に対して負担する一切の債務につき、乙と連帯して履行の責を負うものとする。
2 丙から請求があったときは、甲は丙に対し、乙の貸付料等の支払状況や違約金、損害賠償その他全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
3 乙は、丙が次に定める資格を欠いたときは、遅滞なく新たに連帯保証人を立てなければならない。
(1) 年額 5,996,688 円(入札最低貸付価格の 12 ヵ月分)以上の所得又は公簿価格 5,996,688 円(入札最低貸付価格の 12 ヵ月分)以上の固定資産を有すること。
(2) 市町村税(特別区税を含む。)の滞納がないこと。
4 丙が個人の場合の極度額は、貸付料の年額(12 月分)の4倍の金額とする。
(住所等の変更の届出)
第 25 条 乙及び丙は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに甲に届け出るものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 26 条 乙は、第9条の規定による一時貸付物件の引渡しを受けた以後においては、十分な注意を持って一時貸付物件を管理し、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮しなければならない。
2 乙は、一時貸付物件に関する工事、維持管理等に伴い第三者からの苦情、その他紛争が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(駐車場利用者等への対応)
第 27 条 乙は、第3条第1項の用途の使用に際して発生するトラブル、苦情等については一切の責任を持って解決しなければならない。
(xxxxの原則)
第 28 条 甲と乙はxxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、一時貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(疑義の決定)
第 29 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 30 条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、横浜地方裁判所xxx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
(貸付人)
甲 | 所 | 在 地 | 横須賀市小川町 11 番地 |
名 | 称 | 横須賀市 | |
代 | 表 者 | 横須賀市長 上地克明 |
(借受人)
乙 所 在 地名 称代 表 者
(連帯保証人) 丙 所 在 地
名 称代 表 者
(様式6)令和 年 月 日
質 疑 書
(あて先)横須賀市長
「令和6年度市営住宅駐車場貸付一般競争入札説明書」に関する質疑書を提出します。
提出者 | 住 所 | |
氏 名 法人の場合は 名称及び代表者 | ||
所属・職名 | ||
担 当 者 名 | ||
電 話 | ||
F A X | ||
Eメールアドレス |
No. | ページ | 項目名 | 質疑内容 |
(例) | 1 | 1募集の目的 | |
(様式7)
年 月 日
入札保証金免除申請書
(あて先)横須賀市長
(参加申込者)
住 所(法人の場合は所在地)
氏 名(法人の場合は名称及び代表者)
印
「令和6年度市営住宅駐車場貸付一般競争入札説明書」に基づく入札への参加の申込みに際し、契約に係る入札保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
(理由:該当するいずれかの事由にチェックをしてください。)
□ 横須賀市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている
□ 過去2年間に国、地方公共団体又は国等出資法人等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した(契約書の写しなどを添付)。
契約の相手方 | 契約名 | 契約金額 | 契約年月日 | 履行年月日 | 備考 |