Contract
浜田市(以下「委託者」という。)と ( 以下「受託者」という。)とは、次の条項によってxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(委託内容)
第1条 委託者は、介護保険法第 115 条の 23 第 3 項及び第 115 条の 47 第 4 項の規定に基づき、次に掲げる業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。
2 受託者が行なう介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務( 以下「介護予防支援業務等」という。) の範囲は、委託者が別に仕様書で定める業務とする。
(受託者の義務)
第2条 受託者は、その所属する介護支援専門員に介護予防支援業務等を行わせるものとする。
2 受託者は、受託業務の開始に際しては、予め介護予防支援業務等に従事する者に係る名簿及び資格等を有する証明書の写しを委託者に提出するものとする。
3 受託者は、介護予防支援業務等に従事する者について、その研修の機会を確保し、もってその資質の向上に努めなければならない。
4 受託者は、介護予防支援業務等に従事する者に対し、以下の任務を遂行させる義務を委託者に対して負うものとする。
(1) 対象者への訪問を行うとともに、介護予防支援業務等を適正に実施すること。
(2) 利用者に介護予防サービス計画を遅滞なく提示すること。
(委託料)
第3条 委託者は、介護予防支援業務等の委託料として、次に定めるところにより、算定される額を受託者に支払うものとする。
介護予防支援委託料 1 件/ 1 月あたり (消費税込) 一金 4, 300円 (初回加算) 一金 3, 000円
(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算) 一金 3, 000円介護予防ケアマネジメント委託料 1 件/ 1 月あたり
(消費税込) 一金 4, 300円 (初回加算) 一金 3, 000円
(委託料の支払い)
第4条 受託者は毎月業務終了後、委託者の定める期日までに当該月の費用を委託者に請求するものとする。
2 委託者は、適法な支払請求があったときは、島根県国民健康保険団体連合会に当該介護予防サービス計画費の請求を行なった月の月末に、委託者の定める指定金融機関において受託者に対し、委託料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又はその権利を担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者が特別に認める場合については、この限りではない。
(業務実施の指示)
第7条 委託者は、委託業務について、受託者に必要な指示をすることができるものとする。
(移動手段)
第8条 介護予防支援業務等に必要な移動の手段は、受託者が用意するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 受託者及び介護予防支援業務等に従事する者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報の取扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 受託者は、介護予防支援業務等の際に、事故が発生した場合には速やかに委託者及び介護予防支援業務等の対象者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、介護予防支援業務等の対象者に対する介護予防支援業務等により賠償すべき事故が発生した場合には、その責任において解決するとともに損害賠償を行わなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 受託者は、受託業務に関する書類をその事業所に整備保管しなければならない。
(報告書の提出)
第12条 受託者は、毎月の受託業務の実施状況を委託者の定める期日までに文書により委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、必要と認めるときは受託者に受託業務の実施状況の報告を求めることができる。
(立ち入り調査)
第13条 委託者は、委託業務の実施について、受託者の事業所に立ち入り調査し、必要な報告を求め、必要な指示を受託者に与えることができる。
(契約の解除)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消されたとき。
(2) 基準に違反し、委託業務を適切に行うことが困難であると認められるとき。
(3) 不正な介護予防支援業務等を行うなど本契約又は本契約に基づく指示に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき
ア)役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77号。以下この号において「暴力団対策法」という。) 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ) 暴力団( 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。
カ) 再委託契約その他の契約に当り、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ) 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(疑義の解決)
第15条 本契約に定める事項その他介護予防支援業務等上の必要な事項について疑義が生じた場合には、委託者受託者協議して解決するものとする。
(委託期間)
第16条 本契約の有効期間は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。
本契約の締結を証するため、契約書 2 通を作成し、委託者受託者双方記名押印のうえ、各自 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 xxxxxxxx 0 xxxx市
xx市長 xxx xx
受託者
別記
個人情報の取扱いに係る特記事項
( 基本的事項)
第 1 受託者は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。) の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密保持)
第 2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 収集の制限)
第 3 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲で、適正な方法により収集しなければならない。
( 目的外利用及び提供の禁止)
第 4 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第 5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 第三者への委託等の禁止)
第 6 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
( 第三者への委託等の準用)
第 7 この特記事項は、受託者が、委託者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。
( 業務従事者への周知)
第 8 受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
( 複写又は複製の禁止)
第 9 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
( 資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 資料等の廃棄)
第 11 受託者は、この契約による業務を処理するために、受託者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 調査)
第 12 委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
( 事故報告)
第 13 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
( 指示)
第 14 委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
介 護 予 防 支 援 及び介護予防ケアマネジメント業 務 委 託 仕 様 書委 託 者 が 受 託 者 に 委 託 す る 業 務 の x x は 、 次 の と お り と す る 。
1 利 用 者 と の 契 約 及 び 重 要 事 項 説 明 書 ・ 個 人 情 報 使 用 同 意 書 の 交 付 ・ 説
明 ・ 同 意 の 手 x x x 代 行
(初回の介護予防 支援 及び介護予防ケアマネジメント業 務 の 実 施 の 場 合 に限 る 。)
2 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 x x ・ 介護予防ケアマネジメントx x ( 変 更 ) 届 出 書 提出 手 x x x 代 行
( 初 回 の 介 護 予 防 支 援 及 び 介護予防ケアマネジメント業 務 の 実 施 の 場 合 に 限る 。)
3 利 用 者 及 び 家 族 に 面 接 し ア セ ス メ ン ト を 実 施
4 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメント原 案 の x x
5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメント原 案 を x x 市 地 域 包括 支 援 セ ン タ ー に 提 出
6 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 の 開 催
7 利 用 者 へ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメントの説明・同 意・交付
8 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメントを x x 市 地 域 包 括 支援 セ ン タ ー に 提 出
9 モ ニ タ リ ン グ の 実 施
10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメントに 記 載 し た 目 標 等の 達 成 状 況 の 評 価
11 給 付 x x に 関 す る 業 務 の 実 施
(1) x x に 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメントを作成す る 利 用 者 に 対 し 、介 護 予 防 支 援 及び介護予防ケアマネジメントを 提 供 し た場 合 に 初 回 加 算 を 算 定 す る 。
(2) 利 用 者 に つ い て 、過 去 2 月 以 上 、受 託 者 に お い て 介 護 予 防 支 援 及び介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防支援 及び介護予防ケアマネジメントが 算 定 さ れ て い な い 場 合 に 、 利 用 者 に 対 し て 介 護 予 防サ ー ビ ス 計 画 及び介護予防ケアマネジメントを x x し た 場 合 に 限 り 、初 回加 算 を 算 定 す る 。
12 日 常 の 利 用 者 、 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 と の 連 絡 ・ x x 、 x x 市 地 域 包 括支 援 セ ン タ ー へ の 報 告
13 業 務 の 実 施 に 伴 い 必 要 と な る 記 録 の 整 備
14 業 務 の 実 施 に 係 る 関 係 書 類 の x x 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー へ の 引 継
15 そ の 他 、 業 務 の 実 施 に 当 た っ て 委 託 者 が 必 要 と 認 め る 事 項