Contract
近畿日本ツーリスト健康保険組合規約
昭和37年8月1日施行平成31年4月 1 日改正
令和2年5月 1 日改正
令和3年3月 1 日改訂令和3年11月9日改正令和4年9月1日改正 令和4年10月1日改正
令和4年11月28日改正令和5年5月19日改正令和5年8月2日改正 令和5年9月1日改正
令和5年12月15日改正
第 1 章 総則
(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下
「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、近畿日本ツーリスト健康保険組合という。
(事務所の所在等)
第3条 組合の事務所は、次の場所に置く。東京都千代田区神田和泉町 1 番地
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、別表Ⅰのとおりとする。
第 2 章 組合会
(議員の定数)
第5条 この組合の組合会の議員定数は、18人とする。
(被選挙権を有しない者)
第6条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。
(1) 法第118条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 日本国外にある者
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、3年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。ただし、選定又は総選挙の日が前任者の任期満了前であるときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第8条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という)の選任は、単記の無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定員を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1 人につき 1 票とする。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条 互選議員の選挙は、全事業所を一選挙区として行う。
2 前項の選挙において選挙する互選議員の数は9名とする。
(互選議員の選挙の管理)
第10条 互選議員の選挙においては、選挙長をおかなければならない。
2 選挙長は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、投票、開票の管理、並びに当選人の決定、その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録及び投票録を作り、これに署名しなければならない。ただし、第8条第 1 項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、この限りでない。
(当選人)
第11条 選挙の結果、最多得票者から上位9名を当選人とする。ただし、議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合において、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第12条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規程)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第14条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はすみやかにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(議員の就職・退職)
第15条 議員が就職、又は退職したときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第16条 通常組合会は、毎年2月及び7月に招集することを常例とする。
(臨時組合会)
第17条 <該当無・条文削除>
(組合会の招集手続)
第18条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
3 組合会はテレビ会議システム及びweb会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(代理)
第19条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことができない。
(組合会の傍聴)
第20条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったとき又は会議システムにより組合会を開催したときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第21条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 収入支出予算及び事業計画
(3) 収入支出決算及び事業報告
(4) 規約及び規程で定める事項
(5) その他重要な事項
2 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組合会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第19条第 1 項の規定による書面の提出を求めることとし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第9条の定足数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)議員の疾病、負傷
(2)議員に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
3 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに議員に通知しなければならない。
(会議録の作成)
第23条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議員の定数
(3) 出席した互選議員の氏名・人数、選定議員の氏名・人数、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名・人数、並びに代理を受けた議員の氏名
(4) 議事の要領
(5) 議決した事項及びその賛否の数
2 会議システムにより組合会を開催した場合の会議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなければならない。
(1)会議システムで組合会を開催した旨
(2)会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互いに表明できる仕組みになっていることが確認されたうえで議案の審議に入った旨
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了した旨
(4)会議システムにより参加した組合会議員の氏名及び場所
3 書面による議決をおこなった場合の会議録には、第 1 項の事項に加え、書面による議決で組合会を開催した旨を記載しなければならない。
4 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。
ただし、書面による議決をおこなった場合は、事前に理事長が指名した議員が署名することができる。
(議員の旅費及び報酬補償)
第24条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第25条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員を置くことができる。
2 前項の検査に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第 3 章 役員及び職員
(理事の定数)
第26条 この組合の理事の定数は、8人とする。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事はその任期満了の日前に議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。
2 前各項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第29条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集の手続き)
第30条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の7日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
4 前項の規定に準じ、監事に対し、理事会への出席を求めなければならない。
5 理事会は会議システムにより開催することができる。
(理事会の決定事項)
第31条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1) 常務理事の選任及び解任の同意
(2) 事業運営の具体的方針
(3) 準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
(4) この規約の定める事項
(5) その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの (理事会の議事)
第32条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
5 理事は、特別の利害関係がある議事については、その議事に加わることができない。ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
6 理事長は、次の各号のいずれかの理由により理事会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第3項の規定による書面の提出を求めることとし、理事定数の半数以上を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)理事の疾病、負傷
(2)理事に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
7 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに理事に通知しなければならない。
(理事会の会議録)
第33条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第23条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第34条 理事長は、組合の事務を総理し、第31条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第35条 この組合に1名の常務理事をおき、理事会の同意を得て、理事長が理事のうちからこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を掌理する。
(監事の職務)
第36条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 監査は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
3 監事は、監査を実施したときは、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第37条 理事長は、施行令第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
2 理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(理事長の事務委任)
第38条 理事長は、第34条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第39条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第40条 理事、理事長及び監事は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、常務理事及び監事が就任したときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第41条 第24条の規定は、理事及び監事について準用する。
(職員)
第42条 この組合に必要な職員(事務長その他)をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
第4章 組合員
(組合員の範囲)
第43条 <該当無・条文削除>
(標準報酬)
第44条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第43条第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
第5章 保険料
(一般保険料及び調整保険料の負担割合)
第45条 一般保険料額及び調整保険料額の100分の54.61は事業主、100分の45.39は被保険者において負担(小数点以下第3位を四捨五入する。)する。
(介護保険料の負担割合)
第45条の2 介護保険料額の100分の55は事業主、100分の45は被保険者において負担(小数点以下第 3 位を四捨五入とする。)する。
(特定被保険者の保険料額)
第45条の3 この組合において、介護保険第2号被保険者たる被扶養者を有する介護保険第2号被保険者以外の被保険者に関する保険料額は一般保険料額と介護保険料額との合算額とする。
第6章 財務
(会計年度独立の原則)
第46条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第47条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1) 保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度
(2) 国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度
(3) 徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
(4) 前各号に該当しないものは領収した日の属する年度
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1) 保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする)がその請求を受理した日の属する年度
(2) 保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度
(3) 給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度
(4) 使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度
(5) 工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期
日の属する年度
(6) 前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度
(予備費の費途)
第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務所費
(2) 組合会費
(3) 保険給付費
(4) 納付金
(5) 保健事業費
(6) 還付金
(7) 財政調整事業拠出金
(8) 連合会費
(9) 雑支出
2 介護勘定のうち、予備費に充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護納付金
(2) 介護保険料還付金
(3) 雑支出
(準備金の保有方法)
第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。
(1) 郵便貯金
(2) 臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託(運用方法を特定するものを除く)
(3) 公社債投資信託(外国債を運用の中心とするもの、又は外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
(4) 国債又は地方債
(5) 政府保証債又は金融債
(6) 担保付社債
(7) 抵当証券
(8) コマーシャルペーパー
(9) 社会保険診療報酬支払基金への委託金
(10) 健康保険組合が組合の共同目的を達成するために設置する施設及び組合の福祉事業として行う各種貸付事業への出資金
(11) 法第150条の規定による施設である土地及び建物
(12) 組合間の共同事業として実施する高額医療費及び出産費に係る貸付事業に対する出資金
(13) その他(1)から(12)に類する形態であって、一般的に安全・確実と認められるもの
2 介護保険納付金に係る準備金は、原則として前項第1項の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第50条 準備金以外の積立金は、前条第1号から第11号、及び第13号の方法により保有しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、退職積立金については、その積立総額の2分の1に相当する額の範囲内で、組合の役職員が組合から支払いを受けることができる退職手当金の額に相当する額を限度として、住宅資金等に貸付ける方法により保有することができる。
3 前項の住宅資金等の貸付方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合財産の管理方法)
第51条 この組合の財産の管理の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
第7章 公告
(公告の方法)
第52条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合及び事業所の掲示板に掲示し、近畿日本ツーリスト健康保険組合ホームページに掲載する。
第8章 保険給付
(医療機関の指定)
第53条 <該当無・条文削除>
(保険医療機関及び保健薬局との療養の給付に要する費用の直接契約)第53条の2 <該当無・条文削除>
(組合による審査支払)
第53条の3 <該当無・条文削除>
(一部負担金の特例)
第54条 <該当無・条文削除>
(組合直営医療機関の一部負担金の特例)
第54条の2 <該当無・条文削除>
(一部負担還元金)
第55条 この組合は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和32年法律第42号)附則第7条の規定に基づき、被保険者の支払った一部負担金(療養費に係る一部負担金は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から控除する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を基準として、組合が定めた額)について、その還元を行う。
2 一部負担還元金の額は、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、療養費支給申請書各1件(法第1
15条の規定により同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下、「合算高額療養費」という。)の支給の基礎となった一部負担金があるものを除く。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書又は療養費支給申請書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について、療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第1
15条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、当該
一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から、別表Ⅱに掲げる被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。又、その算出した額が1,000円未満の場合は、これを不支給とする。
(付加給付)
第56条 この組合が、法第53条の規定により支給する付加給付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問看護療養費付加金
(2) 家族訪問看護費付加金
(3) 出産育児一時金付加金
(4) 埋葬料付加金
(5) 削除
(6) 家族埋葬料付加金
(7) 家族療養費付加金
(8) 合算高額療養費付加金
2 付加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
3 付加給付の支給手続きに関して必要な事項は、組合会の議決を経て、別に定める。
(訪問看護療養費付加金)
第57条 被保険者の疾病又は負傷に関し、法第88条の規定により訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、訪問看護療養費付加金を支給する。
2 訪問看護療養費付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、別表Ⅱに掲げる被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。又、その算出した額が1,000円未満の場合は、これを不支給とする。
(家族訪問看護療養費付加金)
第58条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第111条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族訪問看護療養費付加金を支給する。
2 家族訪問看護療養費付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から法第111条第2項の規定による家族訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、家族訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、別表Ⅱに掲げる被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。又、その算出した額が1,000円未満の場合は、これを不支給とする。
(傷病手当金付加金)
第59条 <該当無・条文削除>
(延長傷病手当金付加金)
第60条 <該当無・条文削除>
(出産育児一時金付加金)
第61条 被保険者が出産したときは、法第101条の規定により出産育児一時金の支給を受けるときは、出産育児一時金付加金として、5万円を支給する。
(家族出産育児一時金付加金)
第62条 <該当無・条文削除>
(出産手当金付加金)
第63条 <該当無・条文削除>
(埋葬料付加金)
第64条 被保険者(被保険者であった者を含む。)が死亡したときは、法第100条第1項の規定により埋葬料の支給を受ける者に対し、埋葬料付加金として5万円を支給する。ただし、法第10
0条第2項に該当する場合は、埋葬料と合算した額が埋葬に要した費用を超えない額とする。
(家族埋葬料付加金)
第65条 被扶養者が死亡したときは、法第113条の規定により家族埋葬料の支給を受ける被保険者に対し、家族埋葬料付加金として2,000円を支給する。
(家族療養費付加金)
第66条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第110条の規定により家族療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族療養費付加金を支給する。
2 家族療養費付加金の額は、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、第二家族療養費支給申請書各1件(合算高額療養費の支給の基礎となった一部負担金等があるものを除く。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書又は第二家族療養費支給申請書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額から家族療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、家族療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、別表Ⅱに掲げる者の区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。又、その算出した額が1,000円未満の場合は、これを不支給とする。
(合算高額療養費付加金)
第67条 合算高額療養費の支給を受ける被保険者に対し、合算高額療養費付加金を支給する。
2 合算高額療養費付加金の額は、各診療月について合算高額療養費の支給の基礎となった被保険
者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、
・被保険者又はその被扶養者1人
・各診療月について合算高額療養費の支給の基礎となった診療報酬明細書、調剤報酬明細書、療養費支給申請書、第二家族療養費支給申請書各1件(一部負担金等の額(他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を控除した額)が別表Ⅱに掲げる者の区分に応じて定める額以上のものに限る。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書、療養費支給申請書又は第二家族療養費支給申請書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)につき、それぞれ別表Ⅱに掲げる者の区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。又、その算出した額が1,000円未満の場合は、これを不支給とする。
第9章 個人情報の保護
(個人情報保護の徹底)
第68条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等に係るこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第10章 その他事業
(施設の利用等)
第69条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。
2 この組合において、保健事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の方法及び額は、組合会の議決を経て別に定める。
(高額医療費貸付)
第70条 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(在宅療養の環境整備の貸付)
第70条の2 <該当無・条文削除>
(出産費貸付)
第70条の3 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の出産費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
第71条 この規約は、認可の日である令和5年12月15日から施行し、令和5年10月23日から適用する。
別表Ⅰ
名 称 | 所在地 |
株式会社近畿日本ツーリストブループラネット | 東京都江東区 |
株式会社近鉄エクスプレス | 東京都港区 |
株式会社KBC | 東京都江東区 |
ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式会社 | 東京都港区 |
株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 | 沖縄県那覇市 |
株式会社箱根高原ホテル | 神奈川県足柄下郡 |
クラブツーリズム株式会社 | 東京都江東区 |
株式会社奥日光高原ホテル | 栃木県日光市 |
株式会社イベントアンドコンベンションハウス | 東京都千代田区 |
株式会社ツーリストエキスパーツ | 東京都江東区 |
株式会社ユナイテッドツアーズ | 東京都千代田区 |
株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ | 東京都品川区 |
株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス | 東京都新宿区 |
近畿日本ツーリスト健康保険組合 | 東京都千代田区 |
株式会社近鉄エクスプレス販売 | 東京都港区 |
株式会社近畿日本ツーリスト商事 | 東京都千代田区 |
KNT-CTホールディングス株式会社 | 東京都新宿区 |
近畿日本ツーリスト株式会社 | 東京都新宿区 |
株式会社近鉄コスモス | 東京都中央区 |
株式会社KNT-CT・ITソリューションズ | 東京都新宿区 |
株式会社コスモポリタン・クリエイティブ・ラボ | 東京都江東区 |
令和5年12月15日現在
別表Ⅱ
項 目 | 区 分 (標準報酬月額) | 自己負担限度額 |
一部負担還元金 | 83万円以上 | 45,000円 |
53万円~79万円 | 35,000円 | |
28万円~50万円 | 25,000円 | |
26万円以下 | 25,000円 | |
低所得者 | 25,000円 | |
訪問看護療養費付加金 | 83万円以上 | 45,000円 |
53万円~79万円 | 35,000円 | |
28万円~50万円 | 25,000円 | |
26万円以下 | 25,000円 | |
低所得者 | 25,000円 | |
家族訪問看護療養費付加金 | 83万円以上 | 50,000円 |
53万円~79万円 | 40,000円 | |
28万円~50万円 | 30,000円 | |
26万円以下 | 30,000円 | |
低所得者 | 30,000円 | |
家族療養費付加金 | 83万円以上 | 50,000円 |
53万円~79万円 | 40,000円 | |
28万円~50万円 | 30,000円 | |
26万円以下 | 30,000円 | |
低所得者 | 30,000円 | |
合算高額療養費付加金 (一世帯につき) | 83万円以上 | 45,000円 |
53万円~79万円 | 35,000円 | |
28万円~50万円 | 25,000円 | |
26万円以下 | 25,000円 | |
低所得者 | 25,000円 |
(注1)低所得者とは、市区町村民税非課税である者。