就労継続支援 B 型事業利用契約書
特定非営利活動法人風
就労継続支援 B 型事業利用契約書
(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人風(以下「事業者」という。)は、事業者が作業所風において提供する障害者総合支援法に基づく就労継続支援 B 型事業(以下「事業」という。)について次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(契約の目的)
第 1 条 本契約は、事業者が提供する事業の内容と利用者が支払う料金との関係を明確にし、利用者と事業者双方の理解と合意のもとに事業が行われることを目的とする。
(事業者が提供する事業)
第 2 条 事業者が提供する事業は、別紙「重要事項説明書」に記載する内容の事業とする。
(契約の期間)
第 3 条 本契約の期間は、平成 年 月 日から利用者に対する訓練等給付費が支給される期間とする。
2 利用者に対する訓練等給付費の支給が引き続き決定されたときは、その期間について、契約を更新する。ただし、契約期間満了の 3 か月前までに利用者から契約を更新しない旨の申出があった場合は、本契約は更新しない。
第 2 章 サービス計画
(個別支援計画)
第 4 条 事業者は、利用者の入所後 1 か月以内に利用者について解決すべき課題及び利用者の意向を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づいた事業を提供するものとする。
2 個別支援計画には、目標及びその期間、サービスの内容及び留意点を盛り込むものとする。
3 事業者は、個別支援計画を作成したときは、その内容を記した書面を利用者に交付して説明し、確認を得るものとする。
4 個別支援計画に基づくサービス提供の状況は、6 か月ごともしくは利用者の要請があったときに検証するものとする。
5 前項の検証の結果、個別支援計画の変更の必要があるときは、利用者と協議して変更する。変更したときは、第 4 条第 3 項に基づき説明し、確認を得るものとする。
(相談及び援助)
第 5 条 事業者は、常に、利用者の心身の状況及び置かれている環境の把握に努め、相談に適切に応じ、必要な助言その他の支援を行う。
(サービス提供の記録)
第 6 条 事業者は、サービス提供の記録等を作成して保管し、利用者の求めに応じてこれの閲覧及び複写させる。
第 3 章 利用料金等
(利用料金)
第7条 事業者は、事業の提供に当たっては、利用者に対してあらかじめサービスの内容及び料金について説明して、同意を得るものとする。
2 利用者は、事業の対価として尼崎市が定める定率負担額及び訓練給付費対象料金の利用料金、別紙「重要事項説明書」に定める訓練等給付費対象外サービスの利用料金を支払うものとする。
(利用料金の支払い)
第 8 条 事業者は、第7条第 2 項に係る料金を、翌月 15 日までに利用者に請求する。
2 利用者は、前項の請求があったときは、その月末までに支払うものとする。第 4 章 生産活動
(生産活動支援)
第 9 条 事業者は、利用者の能力と適性に応じて作業の内容を定め、適切な生産活動支援を行い、作業能力等を適切に評価して応分の工賃を支払う。
2 就労及び生産活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 公園緑地の清掃・除草・潅水等
(2) 事業所・民家の植栽の剪定・除草・清掃等
(3) 事業所の清掃
(4) ハーネス作業等
(5) その他軽作業等
3 前項第 1 号から第 3 号までの就労は、施設外就労として行う。
(訓練及び支援)
第 10 条 事業者は、職場実習等の訓練及び日常生活支援に当たっては、利用者の自立及び
日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行う。第 5 章 事業者の責務
(事業者の基本姿勢)
第 11 条 事業者は、利用者の人権を尊重し、法令等を遵守し、事業者としての責任を果たすものとする。
(サービス提供に当たっての配慮等)
第 12 条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の生命、身体及び財産の安全確保に配慮するものとする。
2 事業者は、常に利用者の健康に留意して、必要な場合には医師と連携する等により必要なサービスを提供するものとする。
3 事業者は、利用者のプライバシーの保護に配慮するものとする。ただし、安全衛生上の必要があるときは、必要な措置をとるものとする。
4 事業者は、利用者に対する事業の提供について記録等を作成保管し、利用者の求めに応じて閲覧もしくは複写をさせるものとする。
(守秘義務)
第 13 条 事業者は、正当な理由がある場合を除いて、利用者又はその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。
2 事業者は、職員が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことのないように必要な措置を講じる。
第 6 章 利用者の義務
(利用規則の遵守)
第 14 条 利用者は、利用規則を遵守しなければならない。第 7 章 損害賠償
(損害賠償)
第 15 条 事業者は、自己の責に帰す事由により利用者に損害を与えたときは、その損害について賠償する責任を負う。第 13 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とする。
2 利用者は、故意または過失により事業者に損害を与え又は備品等の形状を損傷したときは、その損害を賠償し又は原状に復する責任を負う。ただし、賠償額は利用者の心身の状況を考慮して減額もしくは免除することができる。
第 8 章 契約の終了等
(契約終了の事由)
第 16 条 利用者又は事業者が次の各号に該当した場合は、本契約は終了する。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 訓練等給付費が必要ないと決定された場合
(3) 事業者が、解散命令を受けた場合、破産した場合、その他やむを得ない理由により施設を閉鎖した場合
(4) 事業者が、就労継続支援B 型事業所の指定を取り消された場合もしくは指定を辞退した場合
(5) 施設の損傷等により、事業の提供が不可能に至った場合
(6) 第 14 条もしくは第 15 条に基づいて契約解除された場合
(利用者からの契約解除)
第 17 条 利用者は、30 日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で事業者に通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、正当な理由なく事業を提供しない場合
(2) 事業者が、第 13 条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が、故意または過失により利用者の身体、持ち物、信用等を傷つける等著しい不信行為があった場合その他本契約を継続しがたい事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体、持ち物、信用等を傷つけもしくはその恐れがあり、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第 18 条 事業者は、やむを得ない理由があるときは、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、文書で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 利用者が心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に通知せず又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合
(2) 第 8 条に基づき利用者が支払うべき事業の利用料金を 3 か月以上滞納し、期間を定めて督促しても、その期間までに支払われない場合
(契約終了に伴う援助)
第 19 条 事業者は、本契約を終了する場合には、利用者の希望により円滑な退所のために必要な次の援助を行う。
(1) 適切な医療機関もしくは日中活動事業所等の紹介
(2) 居宅支援事業の紹介
(3) 保険医療サービス及び福祉サービス提供者の紹介
(契約終了に伴う精算等)
第 20 条 利用者は、本契約を終了する場合には、利用料金の支払い、貸与品の返還、ロッカーの明け渡し等を行わなければならない。
2 事業者は、本契約を終了したのちにおいて利用者の残置物があるときは、利用者に連絡して引き渡す。
第 9 章 雑則
(苦情解決)
第 21 条 事業者は、事業に関する利用者等からの苦情に対して、窓口等を設けて適切に対処しなければならない。
2 事業者は、利用者等が苦情を申し立てた場合において、これを理由に不当な扱いをしてはならない。
(協議)
第 22 条 事業者は、本契約に定めのない事項について問題を生じた場合には、法令の定めるところに従い、誠意をもって利用者と協議する。
平成 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
保護者 住所
氏名 印
事業者 所在地 xxxxxx 0 xx 00 x 00 x名称 特定非営利活動法人風
代表者 理事x x x x x
就労継続支援 B 型事業「作業所風」重要事項説明書
特定非営利活動法人風この重要事項説明書は、社会福祉法第76条及び77条の規定に基づき、就労継続支援 B
型事業「作業所風」の利用に係る契約の内容及びその履行について、文書により説明するものです。
1 事業者
(1) 名称及び代表者
特定非営利活動法人風理事長 xxxx
(2) 所在地・電話
① 所在地 | 000-0000 | xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x |
xxxxxxx 0 x | ||
② 電話 | 00-0000-0000 | ③ FAX 00-0000-0000 |
2 就労継続支援B 型事業の目的と運営の方針
(1) 事業の種類
就労継続支援 B 型事業(平成 24 年 3 月 31 日指定)
(2) 事業の目的
利用者が自立した生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
(3) 運営の方針
① 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
② 地域との結びつきを重視し、他のサービス提供者との連携に努めます。
3 「作業所風」の概要
(1) 名称・位置等
① 名称 「作業所風」
② 位置 660-0052 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
xxxxxxx 0 x
③ 電話 00-0000-0000 ④ FAX 00-0000-0000
(2) 主な設備
① 作業所の場所 ビル 3 階 床面積 165.32 ㎡
② 主な設備 訓練作業室、相談室、更衣室、洗面所、便所、防災設備・機器
(3) 利用者
身体障害者及び知的障害者、精神障害者並びに難病等対象者を対象とします。
(4) 定員 20 人
(5) 職員及び勤務体制
① 管理者(施設長) 1名(常勤)
② サービス管理責任者 1名(常勤、管理者と兼務)
③ 職業指導員 1名以上
④ 生活支援員 1名
(6) 事業を行う区域 尼崎市
4 就労継続支援B 型事業の内容
(1) 就労継続支援B 型計画の作成
(2) 就労及び生産活動の機会の提供
(3) (1)及び(2)を目的とする必要な指導等
(4) 生活支援を目的とする必要な指導等
5 就労及び生産活動の内容
(1) 公園緑地の清掃・除草・潅水等
(2) 事務所・民家の植栽の剪定・除草・清掃等
(3) 事業所等の建物清掃
(4) ハーネス作業等
(5) その他軽作業等
(1)~(3)は、施設外就労として行います。
6 就労時間
就労時間は、午前 9 時から午前 12 時まで及び午後 1 時から午後 4 時までとする。
午後 0 時から午後 1 時までは休憩時間とします。
7 工賃(作業報奨金)
労働の対価として、生産活動の内容に応じて、工賃を支払います。
8 利用料
(1) 利用料金
施設利用に伴う利用料金は、訓練等給付費と利用者または扶養義務者の負担能力に応じて市長が定める利用者負担額です。
(2) 給付費の代理受領
訓練等給付費については、作業所風が代理受領します。代理受領については、別途
「代理受領同意書」を提出していただきます。
(3) 利用者負担額の支払い
利用者負担額は、1 か月ごとに計算してお知らせします。翌月 25 日までに現金又は振り込みでお支払いください。
9 利用者負担によるサービス
訓練等給付費以外のサービス(レクレーション等)については、実費を負担していただきます。
10 利用登録に当たっての留意事項
登録に当たっては、次の事項を行ってください。ただし、既に小規模作業所風に入所している利用者には、(1)及び(2)は適用しません。
(1) 通所について、主治医から許可を得ること。
(2) 登録前に、2 週間の体験利用を行うこと。
(3) 別に定める利用細則を遵守する旨の誓約書を提出すること。
11 利用に当たっての留意事項
サービス利用にあたっては、飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動をしてはいけません。留意事項に触れた場合、登録の取り消しや利用の停止等の措置を講じることがあります。
12 緊急時の対応
サービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じます。
13 非常災害時の対策等
(1) 臨時休業 災害もしくは感染症の発生等不測の事態が生じた場合、臨時休業することがあります。
(2) 防災・消防計画 非常災害に備えて、具体的な計画を立て、周知します。
(3) 防災訓練 定期的に避難、救出その他の訓練を行います。
14 苦情解決
苦情に対応する相談担当者を管理者とします。相談担当者は、円滑かつ迅速に苦情を解決するため、調査・協議・改善・再発防止の措置を行います。
15 協力医療機関
医療法人豊繁会 xx病院(xxxxxx 0-000)
上記重要事項の説明を受けたことを確認します。平成 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
保護者 住所
氏名 印
上記のとおり、重要事項について説明しました。平成 年 月 日
説明者 作業所風 所長 xxxxx 印
特定非営利活動法人 風
就労継続支援 B 型事業 利用者利用規則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人風が作業所風において行う就労継続支援 B 型事業の利用者(以下「利用者」という。)の利用及び工賃(作業報奨金)について定める。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、利用者に適用する。
(作業訓練の種類)
第3条 作業訓練の種類は、次のとおりとする。
(1) 公園緑地の清掃・除草・潅水等
(2) 事務所・民家の植栽の剪定・除草・清掃等
(3) 事業所の清掃 (4) ハーネス作業等 (5) その他軽作業等
(1)~(3)は、施設外就労として行います。 (6) (1)から(5)に定める作業に必要な訓練等
(作業訓練時間)
第4条 作業訓練時間は、原則として午前 9 時から 12 時まで及び午後 1 時から 4 時までとする。
(作業計画)
第5条 作業訓練については、1 月単位の作業計画書を作成して、利用者に説明する。
(利用中の規律)
第6条 利用者は、利用中は職員の指示指導に従わなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、指示指導により作業計画書に基づき作業が進むよう努める。
2 職員は、利用中の規律保持に努めるとともに、利用者の安全と健康に配慮しなければならない。
(工賃)
第8条 利用者の就業に対しては、工賃(作業報奨金)を支払う。
2 利用者に支払う工賃の額は、別表のとおりの計算により算出する。
(工賃の支払い)
第9条 工賃は、毎月末に締切り翌月 20 日に支払う。20 日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支払う。
2 工賃から、本人の同意を得て、行事参加料等を控除することができる。
(賞与)
第10条 工賃支払会計に余剰が生じたときは、xx及び年末に賞与を支払うことがある。
(工賃の減額)
第11条 9 条第 2 項に定める工賃の額は、工賃支払会計に欠損を生じると見込まれるときは減額することがある。
(利用の記録及び管理)
第12条 利用者の利用状況及び工賃支払の状況は、次の掲げる書類を作成して管理する。
(1) 出勤簿
(2) 工賃支払台帳
(付則)
1 この規程は、平成 24 年 3 月 31 日から施行する。別表 工賃(作業報奨金)の額
1 第 8 条第 2 項に定める工賃の額は、次の(1)から(4)に定める額に、作業に参加した時間数を乗じた金額とする。
(1) 基本額 1 時間当たり 100 円
(2) 出勤率による加算
① 当該月の出勤率 70%以上 1 時間当たり 120 円
② 当該月の出勤率 40%以上 1 時間当たり 70 円
(3) 作業に臨む意欲及び態度により、次を加算することがある。
① 自ら、意欲的かつ真面目に作業できる。 1 時間当たり 80 円ただし、当該月の出勤率が 70%以上であること。
② 指示により、意欲的かつ真面目に作業できる。 1 時間当たり 30 円ただし、当該月の出勤率が 40%以上であること。
(4) 所長(サービス管理責任者)の判断により加算もしくは減算できるものとする。
2 工賃の額は、毎年 4 月に見直しを行う。
代理受領及び個人情報使用同意書
作業所風
1 代理受領
利用者及び保護者は、訓練等給付費を作業所風が代理受領することを同意します。
2 個人情報使用
利用者、保護者及び家族の個人情報を、次に掲げる場合に限って使用することを同意します。
(1) 円滑にサービスを提供するための職員間での連絡
(2) サービス提供に係る他の事業所及び機関との連絡調整
(3) 緊急時における病院等への情報提供
平成 年 月 | 日 | |
利用者 保護者 | 住所氏名住所 氏名 | 尼崎市 印尼崎市 印 |