Contract
賃貸借契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、エンサイトシステム 1 式(以下「機器」という。)賃貸借に関し、次の通り契約を締結する。
契約条件 1.対象施設名:国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
2.対象機器総称名:エンサイトシステム(附属品含む)
3.契約期間:令和4年7月1日~令和6年6月30日
4.特記事項:特になし
(総則)
第1条 甲と乙間において機器の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という。)について甲乙間に別途の取り決めがない限り、本レンタル契約の規定を適用する。
(レンタル料金)
第2条 総額:¥ .-(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ .-)月額:¥ .-(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ .-)
上記消費税等額は、平成28年11月28日法律第85号及び86号の規定により令和元年10月1日から改正された消費税法第28条第1項及び第29条、並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(支払の時期および方法)
第3条 乙は、毎月末に当月のレンタル料金を、甲に対して適法な支払い請求書をもって請求するものとする。
2.xは、当該月の請求額について、当該月末締め翌々月末日(支払日が土・日曜日または祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに乙の指定する口座へ銀行振り込みをもって支払うものとする。
(輸送費用)
第4条 機器の引渡し、返却に関する費用は乙の負担とする。
(引渡し)
第5条 甲は、機器の搬入完了後直ちに現品を確認し、本体及び付属品に不備のある時は、すみやかに乙に連絡するものとする。連絡のない場合は、搬入時に引渡しが完了したものとする。
2.乙は機器の納入・回収にあたっては、別に定める項目を遵守し、事故防止に努めるもの
とする。
(消耗品)
第6条 甲は、機器の使用に必要な消耗品は、指定されている物を使用するものとする。
2.機器を使用する上で必要な消耗品はレンタル料には含まれず、甲は別途購入するものとする。
(機器の使用)
第7条 甲は機器及びその付属品を、その使用説明に従い、善良なる管理者の注意をもって、適切に使用する責任を負うものとする。
2.甲が前項に違反し、それにより乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し損害を賠償する責任を負うものとする。
(保証)
第8条 レンタル期間中、機器が所定の説明書通り正常に作動しない時は、乙はこれを点検修理するものとする。但し、所定の説明書通りの使用法、若しくは正常な稼動環境及び条件で使用されていなかった場合、またはその他甲の責にかえすべき事由によると認められる場合は、当該修理費用は両者協議の上負担するものとする。
(機器の点検・保守)
第9条 乙は、甲が機器を正常に使用出来る様、メーカーの指導に従い点検・保守を行った機器を納品するものとする。
2.甲は、機器の日常点検を取扱説明書に記載されている通りに行うものとする。
3.乙は、機器の故障その他の作動停止等については、必要に応じて、その保守または修理を無償で行なう。また、機器の修理に代え、同種同等の機器を代替品として設置することができる。但し、甲の故意若しくは過失によって、修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理費、調整費は全額甲の負担とする。
4.甲は、火災、地震、水害、落雷などの天災によって生じた故障・損傷を原状に復するための費用の全額を乙に支払うものとする。
5.乙は、あらかじめ甲に通知の上、機器の設置場所に立ち入り、機器の保管、使用状況について検査し、定期点検、保守点検を行うことができる。またこの際、乙が指定する業者に再委託出来るものとする。
(転貸・譲渡の禁止)
第10条 機器の所有権は乙に属し、甲は、機器の転貸、譲渡、質権または譲渡担保権の設定等の処分をしないものとする。
2.乙は、機器に乙の所有権を明示すること。
(返却)
第11条 レンタルの返却時には、甲は、消耗品以外の付属品に不足のないことを確認するものとする。また機器に故障等ある時は、必ず乙に通知するものとする。返却時に、甲の責に帰すべき事由により、機器またはその付属品に滅失、故障等ある場合は、乙はその修理又は付属品の補充に要する費用を甲に請求するものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は、本契約に係る業務を遂行するうえで知り得た甲及び使用者の秘密を他人に漏らしてはならない。
(レンタル契約の解除)
第13条 甲が次の各号の一つに該当するに至った場合は、文書による通知をもってレンタル契約を解除することができる。
(1)甲がレンタル契約条項に違反した場合。または、甲がレンタル料金の支払いを一回以上遅滞した場合。
(2)甲の営業の休止、廃止、破産、解散、または、甲が他の債務のため強制執行、競売の申し立てを受け、または、破産、和議、会社整理、会社更正等の申し立てがあった場合。
(3)甲が支払停止、支払不能に陥った場合、または甲が手形、小切手を不渡りした場合。
(4)甲がレンタル契約の途中解約を希望する場合。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項及び解釈上の疑惑を生じた事項については、甲乙互いに誠意を持って協議し、その解決にあたるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約の解除)
第15条 本契約期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除することができる。
2.乙が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
3.私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下独占禁止法という。)第49条第1項の規定による排除措置命令もしくは同法第50条第1項の規定による課徴金納付命令がなされたとき。
(談合等の不正行為に係る損害賠償の予定)
第16条 本契約に関し、乙は、この契約によって次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として当該契約金額の100分の10に相当
する金額を甲に納付しなければならない。
なお、単価契約の場合については、契約単価に契約期間全体の予定数量を乗じた支払総金額の100分の10に相当する金額とする。
(1)前条第1号の刑又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、同法第49条第7項の規定により当該命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同法第50条第5項の規定により当該命令が確定したとき。
(4)xx取引委員会が、乙に対して行った命令に対し、乙が独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判の請求について同法第66条による審決で請求却下又は請求棄却が確定したとき。
(5)xx取引委員会が、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2.前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3.第1項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合に甲は、その超過分について損害賠償を請求することができる。
(個人情報保護)
第17条 乙は、本契約の業務の履行にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)の取扱いを適正に行うものとする。
2.乙は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3.乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本契約による業務を処理するために個人情報を保有するときは、本契約の利用目的以外に使用しない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4.甲は、乙が実施する安全管理措置について、乙の報告を求めることができるものとする。また、乙の個人情報の取扱いに疑義が生じた場合は、乙に説明を求め、必要に応じて改善を求めることができるものとする。
5.乙は、甲から提供される個人情報の引渡し及び保管について、その取扱者を制限する。
6.乙は、甲の承認があるときを除き、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製等してはならない。
7.乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を業務完了後速やかに甲に返還するとともに、自ら収集し、若しくは作成した個人情報については破棄するものとする。ただし、法令等に定めのある場合はこの限りでは
ない。
8.乙は、本契約を履行するにあたり第三者(再委託先)に個人情報を開示する必要がある場合、事前に甲に書面による承諾を得るものとし、本契約における乙の義務と同等の義務を再委託先に課すとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、再委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
9.乙は、個人情報の盗難、紛失、漏洩等の事故が生じ、又は生じるおそれがあること知ったときは、速やかに甲に通知するとともに、その解決のための対応を早急に行わなければならない。
10.甲は、乙が本契約の内容に違反して甲の機密を侵害したと認めたときは、この契約を解除できる。また乙は、甲及び個人の権利利益を侵害された第三者に対して損害賠償義務を負うものとする。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
11.その他、個人情報の保護に必要と認められる事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 乙は、本契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明する。
2.本契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。
3.第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償することを要しないものとする。
(契約言語)
第19条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第20条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第21条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第22条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第23条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。
令和4年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長 xx xx
乙