業務名称:沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務調達管理番号:24a00512
【企画競争】
業務名称:沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務調達管理番号:24a00512
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領第4 見積書作成及び支払について
第5 契約書(案)別添 様式集
2024 年 7 月 12 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 競争の手順
1.公示
公示日 2024 年 7 月 12 日調達管理番号 24a00512
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務
(2)選定方式:企画競争
(3)業務内容:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定): 2024 年 10 月下旬から 2026 年 1 月下旬まで
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7106-9111
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、 当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)選定手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
選定手続きのスケジュール及び書類等の提出方法は別紙「手続・締切日時一覧」をご参照ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイル
が添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)書類等への押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、プロポーザル(技術提案書)、委任状及び見積書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の
役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a ) 競争開始日(プロポーザル(技術提案書)等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 国土交通省各地方整備局(港湾空港関係を除く。)又は沖縄総合事務局における令和 5・6 年度「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
2) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
3) 主たる業務分野1(総合分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。
4) 総合(建築)分野において、競争参加資格申請書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野のxx担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、機構の本企画競争案件での他者の競争参加資格申請書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
5) 管理技術者2は一級建築士であり、競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講して
いること(ただし、建築士法施行規則第 17 条の 37 第 1 項 1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
6) 主たる分担業務分野(建築、電気、機械の各分野)のxx担当技術者の資格要件は、第2業務仕様書(案)8.技術者の配置と資格に記載の通り。
7) 管理技術者及び主たる分担業務分野(建築、電気、機械の各分野)のxx担当技術者3は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出社の組織に所
分担業務分野 | 業務内容 |
総合 | 平成31年国土交通省告示98号別xx第1項第一号及び第二号において示される「設計 の種類」における「総合」 |
構造 | 同上「構造」 |
電気 | 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの |
機械 | 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの |
1 分担業務分野の分類は下記による。「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」(電気・機械)とは建築物の設備に関する設計をいう。なお、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
2 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
3 「xx担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をい
属していること4。
8) 管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者は、それぞれ 1 名であること。
9) 管理技術者は、記載を求めるxx担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求めるxx担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野のxx担当技術者を兼任していないこと。
10)管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が原則として 10 件未満であること。
11)管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者は、公告日から過去 10 年の
間に契約履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績が 1 件以上あること。
※同種業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積 6,000 ㎡以上の宿舎又は集合住宅の新築又は改修の基本設計業務及び実施設計業務
※類似業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積 3,000 ㎡未満の宿舎又は集合住宅の新築又は改修の基本設計業務及び実施設計業務
12)資本関係又は人的関係
競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
b)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第
225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生
う。
4 競争参加申請書提出日の 3 カ月以上前から直接の雇用関係にあること。
会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役
ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)
iv. 組合の理事
ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
c)その他競争の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:技術提案書を提出しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めません。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるときまたは発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。再委託する場合には、再委託先の社名、再委託する業務の内容につき、競争参加資格確認申請提出時に様式8をご提出ください。
(4)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a)競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b)国土交通省各地方整備局(港湾空港関係を除く。)又は沖縄総合事務局における令和 5・6 年度「建築関係建設コンサルタント業務」の資格審査通知書(写)
c) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を称する書類(写)
d) 管理技術者5は一級建築士であり、競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していることを称する書類(写)(ただし、建築士法施行規則第 17 条の 37 第 1 項 1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)
e) 管理技術者及びxx担当技術者の経験及び能力(様式6、様式7)
※作成にあたっては下記(5)を参照。
f)資本関係又は人的関係に関する申告書
g)業務の一部を再委託する場合は以下の提出が必要です。
・協力事務所の名称等(様式8)
※作成にあたっては下記(6)を参照。
2)確認結果の通知
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
(5)様式6・様式7作成及び記載上の留意事項
5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
管理技術者(様式6)及び記載を求める各xx担当技術者(様式7:各xx担当技術者ごとに1枚作成)の経験及び能力について、以下の項目を記載してください。
1)氏名
技術者の氏名を記載する。
2)生年月日
技術者の生年月日及び年齢(競争参加資格確認申請書の提出期限時現在)を記載する。
3)所属、役職
技術者の所属する部署及び役職を記載する。
4)保有資格等
技術者の保有する資格のうち、「第3.プロポーザル(技術提案書)の作成要領」の別紙
「資格評価表」(以下「資格評価表」という。)に記載された当該分野の資格を記載する。
関連資料として技術者の保有資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことを証明する書類(定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類(合格証書の写し等))も添付すること。
5)公示日から過去 10 年の間に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
① 公示日から過去 10 年の間に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、以下の(ア)~(ウ) すべての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。「実績を証明する書類
(コリンズデータ若しくは契約書(写))を併せて提出ください。
(ア)2014 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した設計業務実績
(イ)本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
(ウ)以下を満たす施設の設計業務実績
・同種業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積 6,000 ㎡以上の宿舎又は
集合住宅の新築又は改修の基本設計業務及び実施設計業務
・類似業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ床面積 3,000 ㎡未満の宿舎又は集合住宅の新築又は改修の基本設計業務及び実施設計業務
② 該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
(ア)PUBDIS6の業績カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等の PUBDIS の「会社コード」を記載すること。
(イ)発注者
発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
(ウ)受注形態
単独又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。併せて、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
(エ)業務概要
同種又は類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。併せて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、xx担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
(オ)履行期間
③記載する件数は1件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。記載した業務については契約書(建築士法第 22
条の 3 の 3 第 1 項及び第 2 項に規定する契約又は変更(同条第 3
項を適用するものを含む。)をした業務(平成 27 年 6 月 25 日以
降に契約したものに限る。)にあっては同条第 1 項及び第 2 項に
規定した書面(同条第 4 項を準用するものを含む。))の写しを提出すること。
6)公示日から過去 5 年の間に契約履行が完了した国、地方公共団体、特殊法人等5(以下、「官公庁等」という。)が発注した公共工事の営繕事業に係る業務実績
公示日から過去 5 年の間に契約履行が完了した官公庁等が発注した公
6 PUBDIS とは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
5 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第1項に示す法人をいう。
共工事の営繕事業に係る業務実績」とは、管理技術者として携わったことのある設計業務実績又は本業務において担当する分担業務分野のxx担当技術者として携わったことのある設計業務実績を指す。
②上記に該当する業務実績について、以下の(ア)~(オ)の項目を記載する。
(ア)業務名
(イ)発注者
発注機関名を記載する。再委託をうけた業務の場合は、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
(ウ)受注形態
単独、共同企業体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。併せて、共同企業体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
(エ)分担業務分野及び携わった立場
(オ)履行期間
③記載した業務については成績評価点の根拠が存在する場合は、業務成績評定通知書等、発注者からの成績評価点が読み取れる書類を添付すること。
7)手持ち業務の状況
本公告日現在における手持ちの設計業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)について、以下の①~⑤の項目を記載すること。
① 業務名
② 発注者
発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は、契約相手方を記載し、( ) 内に事業主を記載する。
③ 受注形態
単独、共同企業体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。併せて、共同企業体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託先を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
④ 業務概要
対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。併せて携わっている分担業務分野及び立場(管理技術者、xx担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
⑤ 履行期間
(6)様式8作成及び記載上の留意事項
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及
び内容等を様式に従い記載すること。(xx担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。なお、当該事項がない場合は(様式8)を提出は不要。)
6.その他関連情報
(1)企画競争説明書の一部資料(第2業務仕様書(案))の配布期間および配布方法
1)期間 :2024 年 7 月 12 日(金)から 2024 年 9 月 19 日(木)
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで
(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分の間を除く)の期間
2)方法:資料の交付を希望する場合は、「機密保持誓約書(様式集参照)」をメールに添付し、「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ提出ください。
メールタイトル:【配布依頼】24a00512_法人名添付ファイル:「機密保持誓約書」
(2)現場内覧会の開催
(1)日にち:2024 年 7 月 30 日(火)、31 日(水)
※台風等の天候により延期となる場合は、8 月 6 日(火)、7 日を予定。
(2)時間枠:7 月 30 日(火) ①10 時開始 ②13 時 30 分開始 ③16 時開始
7 月 31 日(水) ①10 時開始
※両日ともに、同様の内容にて開催します。
(3)場所:独立行政法人国際協力機構 沖縄センター沖縄県浦添市字前田 1143-1
(4)参加申込:
a)参加希望者は 2024 年 7 月 25 日(木)正午までに「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ電子メールにて、社名、参加日時(第 3 希望まで)参加希望者の氏名を連絡願います。
メールのタイトルは以下のとおりです。
【参加依頼】24a00512_(法人名)_現場内覧会
7 月 26 日(金)に現場内覧会の日時をご連絡致します。なお、参加者数によっては、時間枠に変更が生じる可能性がございます。
b)一社あたりの参加人数の上限は設定しておりませんが、開催場所のスペースに限りがありますので、事前に参加希望者をご連絡ください。なお、当日内覧会場では資料の交付はいたしませんので、必ず事前に入
手の上持参願います。
c)内覧会では写真の撮影は可としますが、計測機器、脚立等の持ち込みは不可とします。
d)現場内覧会への出席は競争参加資格の要件とはしません。
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2024.html
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル(技術提案書)・見積書の提出等
(1)提出書類
1)プロポーザル
「第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領」及び下記サイトに掲載の
「プロポーザル(技術提案書)参考様式」を参照して下さい(プロポーザル(技術提案書)参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザル
(技術提案書)の作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html
2)見積書
見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4.見積書作成及び支払について」を参照下さい。また、見積書はプロポーザル(技術提案書)と同時に提出してください。
・見積書様式は様式集のとおりです。
・様式の電子データ(エクセル形式)の送付を希望の場合は、電子メールにてご連絡下さい。
・提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
・見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書として下さい。
・日付はプロポーザル(技術提案書)提出日として下さい。
(2)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)プロポーザル(技術提案書)は、可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、別紙「手続・締切日時一覧」の提出期限までに、「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ、メール添付にて提出ください。
2)見積書はパスワードを付して、「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にメールで提出してください。見積書のパスワードは交渉順位決定後に送付いただきますので、機構からの連絡をお待ちください。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザル(技術提案書)は、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル(技術提案書)及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(4)プロポーザル(技術提案書)の無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザル(技術提案書)は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、4.(2)2)提出書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザル(技術提案書)の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル(技術提案書)方式選定説明書に違反しているとき。
8-2.プロポーザル(技術提案書)内容に関するプレゼンテーションの実施
プロポーザル(技術提案書)のご提出後、提出全社に対して、以下のとおり提案内容に関するプレゼンテーションの実施を依頼する予定です。
(1)日時(予定) :別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)実施場所(予定):東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構220会議室
開始5分前に104会議室にて待機をしてください。担当者から連絡させていただきます。
(3)実施方法:
参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は15分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、30分程度とします。
ただし、参加者数による変更があり得ますので、予めご了承ください。
プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括的にかかわる者としてください。
当日は、プロポーザル(技術提案書)内容の要約版の配布・使用を認めます。提出済みのプロポーザル(技術提案書)のみによる説明でも結構です。
会場にモニターの用意をいたします。
9.プロポーザル(技術提案書)の評価結果の通知
(1)プロポーザル(技術提案書)は、当機構において評価しプロポーザル(技術提案書)を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までメールでお問い合わせ下さい。
(2)プロポーザル(技術提案書)評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14.その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80%以上 |
当該項目については、一般的な水準に達しており、業 務の履行が十分できるレベルにある。 | 80%未満 60%以上 |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価 によっては、全体業務は可能と判断されるレベルに ある。 | 60%未満 40%以上 |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項 目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われ るレベルにある。 | 40%未満 |
なお、プロポーザル(技術提案書)評価点が60%、つまり100点中60点
(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
また、WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領 2.プロポーザル(技術提案書)作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザル(技術提案書)の評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル(技術提案書)評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
(4)契約交渉により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書をメ
ールで提出ください。
12.契約書の作成及び締結
(1)電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。なお、書面による契約を希望する場合は発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。契約保証金は業務委託金額の 10 分の 1 以上として、公共工事履行保証証券又は履行保険証券の提出がある場合免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル(技術提案書)及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル(技術提案書)等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル(技術提案書)等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル(技術提案書)及び見積書の電子データ(PDFのパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、受注者以外のプロポーザル(技術提案書)等にて提案された計画、手法について、同プロポーザル作成者に無断で使用いたしません。
(4)プロポーザル(技術提案書)等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザル(技術提案書)の評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」
までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、競争参加を辞退する場合は、遅くともプロポーザル(技術提案書)・見積書提出締切日の 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
(7)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「ディーコープ株式会社」及び「株式会社うるる」へ委託しています。
同2者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(https://www.jica.go.jp/Resource/chotatsu/buppin/ve9qi800000072mb-att/ oshirase_kokunai_230125.pdf)
第2 業務仕様書(案)
本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザル(技術提案書)を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
企画競争説明書の一部資料(業務仕様書(案)、別紙 1 工事概略図、別紙 2 工事予
定表 別紙 3 基本計画書、別紙 4 要求水準書、別添 1 設計業務報告書)に関しては GIGAPOD もしくは メールを通じて配布しますので、別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 なお、資料交付の際に「機密保持誓約書」(様式集参照)を PDF でメールで 提出していただきます。
第3 プロポーザル(技術提案書)の作成要領
プロポーザル(技術提案書)の作成にあたっては、「第2 業務仕様書案」に明記されている内容等をプロポーザル(技術提案書)に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1. 基本事項
プロポーザル(技術提案書)は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部(図面、模型写真、透視図等)の作成や提出を求めるものではありません。具体的な設計・監理作業は、契約後にプロポーザル(技術提案書)に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上開始することとする。本説明書において記載された事項以外の内容を含むプロポーザル(技術提案書)、又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しないプロポーザル(技術提案書)については、提案を無効とする場合がありますので留意してください。
2. プロポーザル(技術提案書)の様式
プロポーザル(技術提案書)の様式は、様式6、7、8、10、11に示すとおりです。ただし、様式6、7については、競争参加資格の確認申請書提出時に提出したものを提出してください。
3. プロポーザル(技術提案書)の作成及び記載上の留意事項
(1)管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力(様式6、様式7)
管理技術者(様式6)及び記載を求める各主任担当技術者(様式7:各主任担当技術者ごとに1枚作成)の経験及び能力、「CPD 取得bb単位の状況」を記載する。
CPD 取得単位の状況(任意)
(財)建築技術教育普及センターを事務局とする建築 CPD 運営会議の発行する国土交通省大臣官房官庁営繕部指定の証明書(*1)における取得単位を記載する。証明書はプロポーザル(技術提案書)の提出期限日の3ヶ月前の日以降の発行日のものとする。なお、当該証明書を添付すること。
<*1官庁営繕部指定の証明書について>
1)官庁営繕部指定の証明書に示す CPD 取得単位は、証明書発行申請日の1ヶ月前の日から過去 1 年間における、下記a)からc)に示す取得単位の合計とする a)下記 2)に示す営繕業務関係特別認定講習会については、認定時間(※1)
に 3 を乗じた値を取得単位とする。
b) a)以外の特別認定講習会(※2)については、認定時間(※1)に2を乗じ
た値を取得単位とする。
c)一般認定プログラムについては、認定時間(※1)を取得単位とする。
(※1)認定時間とは、建築 CPD 運営会議が認定する時間をいい、1時間=
1認定時間とする。
(※2)特別認定講習会とは、国又は地方公共団体が主催、共催もしくは後援する講習会で、建築 CPD 運営会議が特別認定講習会として認定した講習会という。
2) 営繕業務関係特別認定講習会は、下記a)及びb)の項目に適合した講習会とする。
a) 建築 CPD 運営会議において、特別認定講習会に認定されていること。
b)国土交通省(沖縄総合事務局を含む)が主催、共催もしくは後援する講習会等で、国土交通省大臣官房官庁営繕部の所掌事務に関連する内容であること。
(2)協力事務所の名称等(様式8)
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記載すること。(主任担当技術者、担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記載すること。なお、当該事項がない場合は様式8を提出しなくてよい。)
(3) 業務実施方針及び手法(様式10)
業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項等をA4 判 1~2 枚簡潔に記述する。この際、技術提案書の提出者(設計共同体の構成員、協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名等)を記載してはならない。
(4) 評価テーマに対する業務実施方針及び手法(様式11)
別紙に示した評価テーマに対する取り組み方法を 1 テーマにつき A4 判 1~2 枚に具体的に記載すること。
なお、記載にあたっては、以下の事項に留意すること。
1) 提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記述すること。
2) 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類するものに基づいた表現をしてはならない。(表現の許容範囲については、別添 イメージ図の具体例参照。)
3) 具体的な設計図、模型(模型写真を含む。)、透視図等(コンピューターグラフィックスによるものを含む。)を使用してはならない。
4) プロポーザル(技術提案書)の提出者(設計共同体の構成員、協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名等)を記載してはならない。
(5)WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「社の資格・認証等」で評価しますが、評価表の「判断基準」及び「プロポーザル(技術提案書)の作成要領」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点
100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。
3.その他
プロポーザル(技術提案書)は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)別添 イメージ図の具体例
別紙 評価表(評価項目一覧表)
評価内容 | 評価 項目 | 評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | ||||||
予定技術者の | 資格 | 専門分野の技術者資格 | 各担当分野について資格の内容を資格評価 | 管理技術者 | 1 | |
経験及び能力に係る評価 | 表により評価する。 | |||||
主任担当技術者 | 総合 | 1 | ||||
電気 | 1 | |||||
機械 | 1 | |||||
技術力 | 2014年4月1日以降に契約履行が完了した同 | 以下の順で評価する。 | 管理技術者 | 4 | ||
種又は類似業務の実績 (実績の有無及び携わった立場) | ①同種業務の実績がある。 ②類似業務の実績がある。 | |||||
主任担当技術者 | 総合 | 3 | ||||
電気 | 2 | |||||
上記に加え、実績の立場を下記の順で評価 | ||||||
機械 | 2 | |||||
する。 | ||||||
<管理技術者の場合> | ||||||
①管理技術又はこれに準ずる立場 | ||||||
②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 | ||||||
③担当技術者又はこれに準ずる立場 | ||||||
<主任担当技術者の場合> | ||||||
①主任担当技術者又はこれに準ずる立場 | ||||||
②担当技術者又はこれに準ずる立場 | ||||||
2019年4月1日から2024年3月31日までに契約 | 以下の順で評価する。 | 管理技術者 | 4 | |||
履行が完了した官公庁等が発注した公共工事の営繕事業に係る実施設計業務の成績評 | ①70点以上の実績がある。(加点) ②①、④以外の実績がある。(加点) | |||||
主任担当技術者 | 総合 | 3 | ||||
電気 | 2 | |||||
価(複数の実績がある場合は、評価点の平 | ③実績が無い。(0点) | |||||
均) | ④65点未満の実績がある。(減点) | |||||
機械 | 2 | |||||
CPD | CPD取得単位を評価。 | 管理技術者 | 3 | |||
①10単位以上の取得。(加点) ②10単位未満の取得。(0点) | ||||||
主任担当技術者 | 総合 | 2 | ||||
電気 | 2 | |||||
③取得なし。(0点) | ||||||
機械 | 2 | |||||
実施方針等に | 業務実施方針及 | 業務の理解度及び取組意欲 | 業務内容、業務背景、手続きの理解が高く、積極性が見られる場合に優 | |||
係る評価 | び手法 | 位に評価する。 | 8 | |||
業務の実施方針 | 業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事 | |||||
項等について(ただし、評価テーマに対する内容を除く。)、的確性、独創 | ||||||
性、実現性等を総合的に評価する。 | 12 | |||||
以下の評価テーマに対する技術提案 | ||||||
<評価テーマ①>世界と沖縄県をつなぐ「共 | 的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。 | |||||
創」の場(改修コンセプト①)を提供するための | ||||||
建築設計上考慮すべき事項 | 20 | |||||
<評価テーマ②>温室効果ガス排出量の抑 | 的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。 | |||||
制等環境に配慮する一方、本改修により長期 | ||||||
的に官庁施設を利用する観点(改修コンセプト | ||||||
④)からランニングコストの抑制に考慮するため | ||||||
建築設計上考慮すべき事項 | 20 | |||||
社の資格・認証等 | 資格・認証等① | ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・情報セキュリティに関する資格・認証 (ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 左記、資格・認証等を有している場合評価する。有している場合には、それが分かる資料の写しをプロポーザルとともに提出すること。 「※行動計画策定・周知」 ・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。) -厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類 -社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類 | 4 | ||
資格・認証等② | 【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、一律1点とする。】 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは 「※行動計画策定・周知」 ・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみ ん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 ・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | 1 | ||||
合計 | 100 |
※1 資格評価表
分担業務分野 | 評価する資格(番号の順に評価する【注】) | |
管理技術者 | ① ② ③ | 一級建築士 二級建築士その他 |
総合(建築) | ① ② ③ | 一級建築士 二級建築士その他 |
電気 | ① ② ③ ④ | 建築設備士、技術士、一級建築士一級電気工事施工監理技士 二級電気工事施工監理技士 その他 |
機械 | ① ② | 建築設備士、技術士、一級建築士 一級管工事施工監理技士 |
【注】沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務の入札における競争参加資格は以下のとおり指定しているため、本評価にあたっては、管理技術者、主任担当技術者の総合(建築)、電気、機械のいずれも上表のうち①のみ評価の対象となる。
なお、競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第22条の2に定める定期講習を受講していない場合(建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)、建築士としての資格を評価しない。
分担業務分野 | 沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務における競争参加資格 |
管理技術者 | 一級建築士 |
総合(建築) | 一級建築士 |
電気 | 建築設備士、一級建築士 |
機械 | 建築設備士、一級建築士 |
別添 イメージ図の具体例
3 許容される表現と許容されない表現の具体例
(1)平面イメージ図
許容される表現の例 | 許容されない表現の例 |
(注:ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。) | |
建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。)の位置・形状が表現されていてよい。また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が 表現されていてもよい。 | 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの。 |
3(3)2) イメージ図の具体例 別添資料
(2)外観(立面・鳥瞰)イメージ図
許容される表現の例 | 許容されない表現の例 |
景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周辺環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。建物の配置やボリュームが表現されていてよい。簡易 なファサードの表現がされていてもよい。 | 簡易でないファサードの表現。例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現。 |
3(3)2) イメージ図の具体例 別添資料
(3)配置イメージ図
許容される表現の例 | 許容されない表現の例 |
(注:ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。) | |
敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。周辺地域が表現 されていてもよい。 | 建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの。 屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの。 |
3(3)2) イメージ図の具体例 別添資料
(4)内観イメージ図
許容される表現の例 | 許容されない表現の例 |
室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イ メージ図。内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。 | 仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現。 |
出典:平成30年5月全国営繕主管課長会議「建築設計業務の進め方 -適切に設計者選定を行うためのマニュアル-」
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)直接人件費
直接人件費は、建築設計業務等に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の総和とします。
2)諸経費
諸経費は、設計業務等の履行にあたって通常必要となる直接人件費以外の経費であって【直接経費】と【間接経費】で構成されます。
【直接経費】
成果図書の印刷製本費、複写費、打合せのための会議費、交通費等建築物の設計等に関して直接必要となる費用の合計とする。
【間接経費】
建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修 費、減価償却費、通信費消耗品費等(直接人件費、特別経費及び直接経費を除く )のうち当該業務に関して必要となる費用の合計とする。
3)技術料等経費
技術料等経費は、建築設計業務等において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とします。
4)特別経費
特別経費は、特許使用料その他の発注者の特別の依頼に基づいて必要となる費用及び設計等の業務に附随して行う検査を第三者に委託する場合における当該検査に係る費用の合計とします。
※出精値引き等の記載は行わず、値引きする場合でも上記1)から4)の費目の中に吸収させてください。
※特定が困難で事前に積算できない経費について「諸経費」や「技術料等経費」として計上することを認めます。
(2)消費税課税
見積金額には消費税を計上してください。
(3)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額及び精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(4)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払条件
(1)前金払:あり
各会計年度のそれぞれの履行高予定額の 40%に相当する額以内を限度とします(保証書の提出を条件とする。)。
(2)部分払・部分引渡し等
各年度の予算額を超えない範囲において、以下の業務の完了及び成果物等の検査の結果、合格した場合、各業務の完了時に発注者は受注者の請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。部分払、部分引渡し、完了払・引渡しの回数は以下のとおり。
2024 年度 | 2025 年度 | |||||
部分払 | 部分 引渡し | 完了払・ 引渡し | 部分払 | 部分 引渡し | 完了払・ 引渡し | |
注 1 | 注 1 | 注 1 | ||||
基本設計業務 | 1 | 1 | ||||
アスベスト含有分 析調査業務 注 2 | 1 | 1 | ||||
実施設計業務 | 1 | 1 |
※注1:部分払(当該業務の出来高の 90%)。完了払・引渡しの金額は前金払、部分払の残額。
※注2:「アスベスト含有分析調査業務」は基本設計業務の一部を構成するため、基本設計業務完了時に成果物を提出することとする(業務仕様書「第4.成果物」参照)。
(3)年度別支払限度額
総契約金額に対し以下の割合を限度とする。
2024 年度:27.00%
2025 年度:73.00%
※具体的な支払計画については、契約締結後に協議の上で決定する。
3.見積上限額
予算上限は以下のとおりですので、上限内で見積りを作成ください 。
133,266 千円(税込)
4.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日 付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が発生しうると判断した時点で速やかに担当部署と相談してください。
以上
添付資料:別紙 見積様式
別紙 見積様式
見積様式 | ||||||
(単位:円) | ||||||
№ | 仕様 | 適用技術者 | 単価/円 | 数量/人日 | 小計 | |
1 | 直接人件費 | 0 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
直接人件費 計: | 0 | |||||
2 | 諸経費 (直接人件費×○%) | 0 | ||||
諸経費 計: | 0 | |||||
3 | 技術料等経費 (直接人件費+諸経費)×○% | 0 | ||||
技術料等経費 計: | 0 | |||||
4 | 特別経費 | 0 | ||||
特別経費 計: | 0 | |||||
合計: | 0 | |||||
5 | 消費税額等 | 合計×10% | 0 | |||
総合計: | 0 |
第5 契約書(案)
建築設計業務委託契約書
1 委託業務の名称:沖縄センター大規模改修工事に係る設計業務
○○○○年 | 月 | 日から |
○○○○年 | 月 | 日まで |
2 履行期間:
3 業務委託料: ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○ 円)
4 契約保証金:
5 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項: 別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
○○○○年 月 日
発注者 住 所
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事 井倉 義伸 印
受注者 住 所
商 号
役職及び氏名 印
[注]受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記人する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、建築設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 16 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
5 受注者は、本契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は第 3 項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 本契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 本契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「本契約締結後」とある
のは「当該請求があった日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当
該保証は第 51 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したとき
は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4
号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者(下請負人を含む。以下本条において同じ。)は、業務を実施する上で、発注者その他業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、この業務に従事する者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(著作権の帰属)
第7条 成果物(第 37 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に
規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する
著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1)成果物を利用して建築物を 1 棟(成果物が 2 以上の構えを成す建築物の建
築をその内容としているときは、各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること。
(2)前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2)本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第 10 条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する 受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 12 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 13 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 14 条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条
第 3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第 3 条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(監督職員)
第 15 条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構管理部資産管理課の職にある者を監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)本契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 本契約書に定める指示等は、設計仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 16 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、
同条第 2 項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 17 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 11 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 18 条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 19 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 20 条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受
注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 21 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5)設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 22 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設
計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 24 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 23 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 24 条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 25 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 26 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第 27 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を 変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 28 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 26 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 29 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 30 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損
害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第 32 条 発注者は、第 12 条、第 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 27 条、第 30
条、第 35 条又は第 41 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 34 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項後段の規定により準用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条第 3 項若しくは第 4 項又は第 37 条第 1 項若しくは第 2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事
業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、各会計年度にそれぞれの出来高部分予定額の 10 分の 4 以内に相当する額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の各会計年度にそれぞれの出来高部分予定額の 10 分の 4 に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の各会計年度にそれぞれの出来高部分予定額の 10 分の 4 に相当する額を越
えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過
額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下
「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額につい
て、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。た
だし、この請求は、履行期間中 1 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項の通知
にあわせて第 1 項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第 1 項の業務委託料相当額 ×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定され
た額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 5 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 40 条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において[指定部分]という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 33 条中「業務」とあるのは「指定部分にかかる業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分にかかる成果物」と、同条第 4 項及び第 34 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 33 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」
と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 34 条中
「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 34 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号とする。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業
務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前 2 項に
おいて準用する第 33 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する
(1)第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2)第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 41 条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
2024 年度 円
2025 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
2024 年度 円
2025 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 36 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 37 条条中「業務委託料」と
あるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 39 条第 1 項の業務委託料相当額(以下本条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、第 1 項の規定による読替え後の第 36 条
第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、第 1 項の規定による読替え後の第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第 3 項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第 43 条 国債に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 39 条第 5 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額
+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
2024 年度 1 回
2025 年度 1 回
(第三者による代理受領)
第 44 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条において準用する場合を含
む。)又は第 35 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払いに対する受注者の業務中止)
第 45 条 受注者は、発注者が第 39 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 46 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 47 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 49 条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 48 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第 46 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)本契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者が本契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい
て、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第
25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8)第 51 条又は第 52 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築設計監理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が反社会的勢力であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
二 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
へ 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
チ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 50 条 第 48 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 51 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 22 条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 23 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 3(履行期間の
10 分の 3 が 4 月を超えるときは、4 月)を超えたとき。ただし、中止が業務
の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 54 条 発注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において
「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。なお、既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該
貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若 しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 48 条、第 49 条又は次条第 3 項によるときは発注者が定め、第 47 条、第
51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)本契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 48 条又は第 49 条の規定により成果物の引渡し後に本契約が解除されたとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 48 条又は第 49 条の規定により、成果物の引渡し前に本契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延が発生した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 条)に規定する利率(以下「本利率」という。)の割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 49 条第 8 号及び第 10 号の規定により、本契約が解除された場
合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 56 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は、請負代金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
イ 本契約の履行にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の履行に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年 4 月 14 日法律第 54 号)(以下「独
占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引
委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2
号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の履行に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の履行に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売
等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、
かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、前条に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 12 項の規定にかかわらず、発注
者は、当該構成員に対して本条第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求せず、又は当該債務の一部を免除することができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の履行が完了した後も引き続き効力を有する。
(調査・措置)
第 57 条 受注者が、第 49 条第 1 項各号又は前条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が調査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができる。受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 発注者は、第 49 条第 1 項各号又は第 56 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 58 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 51 条又は第 52 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第 2 項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本利率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 59 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 33 条第 3 項又は第 4 項の規定に
よる引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2 年、第
40 条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日
から当該部分を利用した工事の完成後 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、そ
の旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものである
ときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 60 条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 61 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、本利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報保護)
第 62 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法
人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)この業務に従事する者に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)この業務に従事する者が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、この業務に従事する者に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講ずるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生し たときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(中立性、公正性の保持等)
第 63 条 受託者は、本契約が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)
第 64 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決)
第 65 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 16 条第 2 項の規定により受注
者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又
は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過
した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 66 条 本契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 67 条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別添
様式集
<参考様式>
入札手続きに関する様式
№ | 名称 | ダウンロード先等 |
様式1 | 競争参加資格確認申請書 | 当機構ウェブサイト(下記 URL)よりダウンロード可能です。 |
様式2 | 委任状 | |
様式3 | 入札書 | |
様式4 | 機密保持誓約書 | |
様式5 | 質問書 | |
様式6 | 資本関係又は人的関係に関する申告書 | |
様式7 | 管理技術者の経歴等 | 本件公示に別ファイルで掲載しています。 |
様式8 | 主任担当技術者の経歴等、協力事務所の名称等 |
技術提案書作成に関する様式
№ | 名称 | ダウンロード先等 |
様式10 | 技術提案書表紙 | 当機構ウェブサイト(下記 URL)よりダウンロード可能です。 |
様式11 | 業務実施方針及び手法 | 本件公示に別ファイルで掲載しています。 |
URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
別紙
手続・締切日時一覧 (24a00512) 公示日 2024/07/12
メール送付先
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 資料交付の申請 | メール | 2024/7/12/(金)~2024/9/19(木)正午まで | 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名) | 資料の交付は、メールまたはGIGAPOD経由。 申請メールに「機密保持誓約書」を添付して提出ください。 |
2 | 現場内覧会の参加申請 | メール | 2024/7/30(火)、31(水)に開催、 2024/7/25(木)正午までに申請 ※予備日として8月6日(火)、7日(水)を設定。 | 【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名) _現場内覧会 | 7月26日(金)に現場内覧会の日時をご連絡致します。 |
3 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公示日から2024/08/08(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
4 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2024/08/21(水)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
5 | プロポーザル(技術提案書)(※プレゼンテーション発表資料含む)・競争参加資格確認申請書・見積書の提出 | メール | 2024/9/20(金)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_プロポーザル・競争参加資格確認申請書・見積書 | プロポーザル(技術提案書)は、可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて提出ください。 また、プレゼンテーション発表資料も合わせて提出ください。 見積書は、パスワードを付して提出ください。 見積書のパスワードは、交渉順位決定後に送付いただきます。 |
6 | プロポーザル(技術提案書)のプレゼンテーション | - | 2024/9/24(火)及び2024/9/25(水) | - | 各参加者の時間を確定後、各参加者に機構からメールで連絡します。 |
7 | プロポーザル(技術提案書)評価結果の通知 | メール | 2024/10/4(金)まで | - | 競争参加資格確認の結果、資格無しの場合もこの日までに通知します。 |
8 | 見積書のパスワードの提出 | メール | 交渉順位決定時 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 契約交渉順位決定時に機構から送付依頼の連絡をします。 |