Contract
業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約に基づく仕様書(別添の図面及び当該契約に係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書の記載事項(仕様書を含む。)に従って、業務を完了し、目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約に特別の定めがある場合を除き、業務を完了(目的物の引渡しを含む。以下同じ。)するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める。
4 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業 体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表 者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、 当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったもの とみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの 契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じ て行わなければならない。
(関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者の施行する業務及び発注者の発注に係る第三者の施行する他の業務等が施行上密接に関連する場合において必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務等の円滑な施行に協力しなければならない。
(処理状況の調査等)
第3条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査し、又は受注者に対し、報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、目的物並びに材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 12 条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、書面にて発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又 は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許権等」という。)の対象となっている材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、施行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 仕様書に基づく業務の施行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの詳細図等の承諾
(3) 仕様書に基づく工程の管理若しくは立会い又は
業務の施行状況の検査若しくは材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4)関連する2以上の業務における工程等の調整
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(現場代理人等)
第9条 発注者が仕様書により現場代理人及び関係法令の規定による技術者(以下「技術者」という。)を求めたとき又は自ら受注者が現場代理人を定める必要があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、次に掲げる事項を除き、受注者の一切の権限を行使することができる。
(1) 委託代金額及び履行期間の変更
(2) 委託代金の請求及び受領
(3) 第 11 条第1項の請求書の受理及び同条第3項の通知
(4) 契約の解除
3 受注者は、発注者が仕様書により現場代理人を求めたとき、受注者の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人及び関係法令の規定による技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 10 条 発注者は、業務の施行上必要があると認めるときは、仕様書に定めるところにより、受注者に当該事項の報告を求めることができる。
(関係者に関する措置の請求)
第 11 条 発注者は、現場代理人がその職務(技術者と兼任している現場代理人にあっては、その職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるものがあると
きは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 発注者及び監督員は、技術者その他受注者が契約を履行するために使用している下請負人、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、前2項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から 10 日以内に、当該請求に対する対応を書面により発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
5 発注者は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から 10 日以内に、当該請求に対する対応を書面により、受注者に通知しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第 12 条 受注者は、材料の品質が仕様書に明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、施行現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで施行現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された材料については、遅滞なく施行現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会、業務記録の整備等)
第 13 条 受注者は、仕様書において監督員の立会いの上
調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書において監督員の立会いの上施行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するもののほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書において見本又は施行写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は業務の施行をするときは、仕様書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面により監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、材料を調合して使用し、又は業務を施行することができる。この場合において、受注者は、当該材料の調合又は当該業務の施行を適切に行ったことを証する見本又は施行写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施行写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 14 条 発注者が受注者へ支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、そ
の旨を書面により速やかに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第2項後段又は前項の通知書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項に規定する措置をとった場合は、必要に応じて履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者の損害を賠償しなければならない。この場合においては、第 17 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書に定めるところにより、施行の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは支給材料又は貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなけ
ればならない。
(仕様書不適合の措置)
第 15 条 受注者は、業務の施行部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他発注者の責に帰すべき理由によるときは、第 17 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
2 監督員は、受注者が第 12 条第2項若しくは第 13 条 第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、当該施行部分を破壊して 検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、当該施行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に書面により通知して、当該施行部分を最小限度破壊して検査することができる。ただし、破壊部分が軽微なときは、書面を省略し、口頭による連絡に代えることができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 16 条 受注者は、業務の施行にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、速やかに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 仕様書の内容が交互符号しないこと。
(2) 仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 施行現場の形状、地質、湧水等の状態、施行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な施行条件が実際の施行現場と相違すること。
(5) 仕様書で明示されていない施行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、措置の内容を決定するときは、受注者の意見を聴かなければならない。
4 発注者は、第2項に規定する調査の結果、第1項に 規定する事実が確認された場合は、必要に応じて施行 内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、発注者は、第1項第4号又は第5 号の規定に該当して施行内容を変更し、かつ、目的物 の変更を伴わないときは、受注者と協議の上、施行内 容の変更又は仕様書の訂正を行うものとする。
5 次条第1項後段の規定は、前項の規定による施行内容の変更又は仕様書の訂正について準用する。
(業務の変更、中止等)
第 17 条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知することにより、契約内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、発注者が必要があると認めるときは、次項及び第3項に規定するところにより、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担するものとする。
2 履行期間又は委託代金額の変更は、発注者及び受注者が協議して行う。
3 発注者は、契約内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部の履行を一時中止させたことにより、受注者が施行現場を維持し、若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、当該負担額を受注者と協議した上で定めるものとする。
4 発注者は、天災その他の不可抗力により目的物等に損害を生じ、又は施行現場の状態が変動したことにより受注者が契約を履行できないと認めるときは、第1項の規定により契約の全部又は一部の履行を中止させなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく委託代金額の変更)
第 18 条 発注者及び受注者は、履行期間内で契約締結の
日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託代金額が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して委託代金額の変更を請求することができる。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による請求があっ たときは、変動前未履行金額(委託代金額から当該請 求時の出来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後未履行金額(変動後の賃金又は物 価を基礎として算出した変動前未履行金額に相当する 額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前未履行金 額の 1000 分の 15 を超える額について協議するものと する。
3 変動前未履行金額及び変動後未履行金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合には、発注者が変動前未履行金額及び変動後未履行金額を定め、書面をもって受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託代金額の変更を行なった後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託代金額が不適当となったときは、発注者及び受注者は、前各号の規定によるほか、委託代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託代金額が著しく不適当となったときは、発注者及び受注者は、前各号の規定によるほか、委託代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、委託代金額の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、書面をもって、受注
者に通知する。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は当該協議の開始の日を定め、書面をもって、発注者に通知することができる。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 19 条 受注者は、天候の不良その他受注者の責に帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、履行期間を延長するものとする。この場合において、発注者は、履行期間の延長の日数を受注者と協議して決定し、書面により受注者に通知しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 20 条 発注者は、特別な理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により履行期間の短縮を求めることができる。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する履行期間の短縮について準用する。
3 発注者は、この約款の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議の上通常必要とされる履行期間の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により契約期間を変更した場合において、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上、委託代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第 21 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、監督員の意見を聴いた上で、臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による場合において、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じるこ
とを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第 22 条 目的物の引渡し前に、目的物又は材料について生じた損害若しくはその他業務の施行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 24 条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 業務の施行により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかからず、業務の施行に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の施行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合又はその他業務の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第 24 条 目的物の引渡し前に、天災その他の不可抗力
(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)により、目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の規定による損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下、この条において同じ。)の状況を確認し、
その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対し、書面により損害の費用の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から委託代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(目的物、仮設物、現場搬入済みの材料若しくは機械器具であって第 12 条第2項、第 13 条第1項若しくは第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の施行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下、この条において「損害合計額」という。)から委託代金額の 100 分の1に相当する額を差し引いて得た額を負担しなければならない。
5 損害合計額は、次の各号の損害に応じ、当該各号の基準に従って、発注者及び受注者が協議して決める。
(1) 目的物に関する損害
損害を受けた目的物に相当する委託代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた 額とする。
(2) 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相当する委託代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務の履行により償却することとしている減価償却費の額から損害を受けた時点における目的物に相当する減価償却の額を差し引いた額とする。
6 第4項の規定は、第1項に規定する損害が数次にわたり生じた場合における2回目以降の損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託代金額の
100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引い
た額」と読み替えるものとする。
(委託代金額の変更に代える施行内容の変更)
第 25 条 発注者は、第7条、第 14 条、第 16 条から第
18 条まで、第 20 条から第 22 条まで、前条又は第 28条の規定により委託代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、委託代金額の増額の全部又は一部に代えて施行内容を変更することができる。この場合において、変更すべき施行内容は、発注者及び受注者が協議して定める。
(業務の完了、検査等)
第 26 条 受注者は、業務が完了したときは、完了届を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認める業務にあっては、発注者が指定する専用の報告書等の提出をもって完了届に代えることができる。
2 発注者は、前項の規定による完了届の提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により、受注者の立会いの上業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うことができる。この場合、検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項の場合において、受注者の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行い、受注者は当該検査の結果に異議を申出ることができない。
5 受注者は、第2項の規定による検査の結果、発注者から業務の手直しを命じられたときは、指定された期日までに当該手直しを完了し、再検査を受けなければならない。
6 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する手直しの完了及び再検査の場合に準用する。
7 第2項の検査の合格をもって、この契約における目的物は、特に定めがあるものを除き、発注者の所有に移転するものとする。
(委託代金の支払)
第 27 条 受注者は、目的物が前条第2項の規定による検査に合格したときは、書面により委託代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に委託代金を支払わなければならない。ただし、特別な事情により受注者の承諾を得たときは、45 日以内に延長することができる。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の規定による期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 28 条 発注者は、第 26 条第7項の規定による引渡し前においても、目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により目的物を使用して受注者に損害を及ぼし又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、賠償額又は負担額を受注者と協議の上定めるものとする。
(契約不適合責任)
第 29 条 発注者は、目的物が種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)
に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、損害賠償の請求については、この契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、減額される代金の算定に関しては、引渡日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額請求をすることができる、
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 発注者は、発注者の供した材料の性質又は注文者与えた指図によって生じた契約不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
6 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、目的物を発注者に引き渡したときにおいて、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 30 条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して当該業務を続行させることができる。
2 前項の規定による損害金の額は、委託代金額から引渡しを受けた部分に相当する委託代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年
政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)で計算した額とする。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき理由により、第 27条の規定による委託代金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 31 条 受注者は、次の各号の一に該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による契約金額の
10 分の2に相当する額を談合違約金として発注者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第
198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の2に相当する額に
加え、契約金額の 10 分の1に相当する額を談合違約金として支払わなければならない。
(1) 前項各号に規定する判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 前項各号に該当する内容で「伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10ヵ年を経過していないとき。
(3) 発注者の職員が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 第1項に規定する場合においては、発注者は、この契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(発注者の催告による解除権)
第 32 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 発注者の監督又は検査の実施にあたり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 32 条の2 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
(8) この契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(9) 第 34 条第1項又は第 35 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の一に該当するものとして警察等関係行政機関からの通報又は警察等関係行政機関に対する情報の確認により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。)が、下表に掲げる事項の一に該当するとき。
イ 受注者が、下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人等
(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)、再受託者(再受託者以降の全ての受託者を含む。)、及び受注者、下請負人又は再受託者が契約等の履行に際して締結する全ての契約の相手方をいう。以下この号において同じ。)としていたとき。
また、受注者が下表に掲げる事項の一に該当する者を下請負人等としていた場合に、発注者が、受注者に対し、又は受注者を通じて下請負人等に
対し、当該下請人等との契約の解除を求め、受注者がこの求めに応じなかったとき。
ウ 受注者が、資材販売等業者(契約等の履行に際して使用する資材その他物件を販売し、又は賃貸する者をいう。以下この号において同じ。)又は廃棄物処理等業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第7条第 12 項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第 14 条第 12 項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14 条の4第12 項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処理業者をいう。以下この号において同じ。)が下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、当該資材販売等業者から資材その他物件を購入し、若しくは賃貸し、又は当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは当該廃棄物処理等業者を使用したとき。
また、受注者又は下請負人等が下表に掲げる事項の一に該当する資材販売等業者又は廃棄物処理等業者(以下「資材業者等」という。)と契約を締結している場合に、発注者が、受注者に対し、又は受注者を通じて資材業者等に対し、当該資材業者等との契約の解除を求め、受注者がこの求めに応じなかったとき。
エ 受注者又は下請負人等が、この契約の履行に際し、暴力団等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して
1 暴力団等と認められるとき。
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められるとき。
3 暴力団等に対する資金等の供給、資材等の購入、便宜の供与など積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき。
5 暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパーティその他の会合に招待される(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 暴力団等であると知りながら、これを不当に
利用したと認められるとき。
いると認められる法人等をいう。以下同じ。)による不当介入を受けたにもかかわらず、受注者が警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為があったと認められるとき。
(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第 32 条の3 第 32 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、 発注者は、前2条の規定による契約の解除をすること
ができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 32 条の4 次の各号の一に該当する場合においては、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
(1) 第 32 条又は第 32 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、
前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の違約金は、次に掲げる額の 100 分の 10 に相当する額とする。
(1) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た委託代金額(複数単価による契約の場合は、この額の総額。)から出来高金額を控除した額。
(2) 長期継続契約 契約を解除した日の属する年度の委託代金額。
(3) その他の契約 委託代金額。
4 第1項各号に定める場合(第2項の規定により第1 項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責 に帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(発注者の任意解除権)
第 33 条 発注者は、第 29 条第2項、第 31 条第3項、第
32 条又は第 32 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(受注者の解除権)
第 34 条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約の内容の変更により委託代金額が3分の2以上増減したとき。
(2) 第 17 条第1項の規定による業務の施行の中止期間が履行期間の 100 分の 50(履行期間の 100 分の
50 が6月を超えたときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により受注者がこの契約を解除したときに準用する。
(長期継続契約の解除)
第 35 条 発注者及び受注者は、長期継続契約について、次の各号に掲げる一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約を解除しようとする日が履行期間の2分の
1を経過し、かつ、当該日の4月前までに書面で解除を申し出たとき。
(2) この契約に係る歳入歳出予算の額に減額又は削減があったとき。
(3) 契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき(ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る。)。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、当該解除に伴う損害を請求することができない。
(契約解除の場合の措置)
第 36 条 第 31 条から第 32 条の2又は第 33 条から前条の規定により、この契約を解除した場合において、既成部分及び材料で出来形部分検査に合格したものがあるときは、受注者と協議の上当該部分を発注者の所有とすることができる。
2 前項に規定する出来形部分検査において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定により発注者の所有に移転したときは、これに相当する委託代金額を受注者に支払うものとする。この場合、第 27 条の規定を準用する。
4 受注者は、契約が解除された場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 第 14 条の規定による支給材料があるときは、出
来形部分検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(2) 第 14 条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第4項第1号前段及び第2号前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 31 条から第 32 条の2までの規定による発注者
の解除権の行使であるときは発注者が定め、第 33 条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は第
34 条の規定による受注者の解除権の行使であるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
4項第1号後段及び第2号後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(違約金等の徴収方法等)
第 37 条 発注者は、受注者からの違約金、損害金又は賠 償金を徴収する場合において、この契約の契約保証金 が納付されているとき(これに代わる担保が提供され ているときを含む。)又はこの契約の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別 にこれを徴収する。
(秘密の保持)
第 38 条 受注者は、この契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第 39 条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。
(障がい者差別の解消)
第 40 条 受注者は、契約の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第
65 号)を遵守するとともに障がいを理由とする差別の解消の推進に関する伊勢市職員対応要領に準じて適切な対応に努めなければならない。
(暴力団等の不当介入に対する措置)
第 41 条 受注者は、契約の履行にあたり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 受注者は、前項の規定による通報を行ったときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
(合意管轄)
第 42 条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 43 条 この契約に定めのない事項については、伊勢市契約規則(平成 17 年伊勢市規則第 48 号)の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者及び受注者が協議して定める。