Contract
青葉山公園追廻地区等管理業務協定書(案)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び仙台市都市公園条例(昭和40年10月15日仙台市条例第 32 号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づき,仙台市(以下「甲」という。)が青葉山公園追廻地区等の指定管理者に△△△△(以下「乙」という。)を指定するに当たり,甲と乙とは,仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成15年仙台市規則第134号。以下「手続規則」という。)第7条第1項の規定に基づき,青葉山公園追廻地区等の管理業務(以下「管理業務」という。)に関し,次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(協定の目的)
第1条 この協定は,甲及び乙が相互に協力し,青葉山公園追廻地区等を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の期間)
第2条 この協定の期間は,令和5年4月1日から令和14年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (基本合意)
第3条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 甲は,青葉山公園追廻地区等の管理に民間の能力を活用する指定管理者制度の目的を十分に理解し,乙が行う管理業務の計画を尊重するものとする。
3 乙は,青葉山公園追廻地区等の設置目的及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分理解し,管理業務を効率的に遂行するとともに,的確に市民ニーズを把握し,サービスの向上に努めるものとする。
(権利の譲渡禁止等)
第4条 乙は,この協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,甲が特に認めた場合は,この限りでない。
第2章 管理業務の実施
(管理物件)
第5条 乙が管理する青葉山公園追廻地区等の土地,建物,設備,備品等(以下「管理物件」という。)の内容は,青葉山公園追廻地区等管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 乙は,善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 (管理物件の使用)
第6条 乙は,管理業務を遂行するため,管理物件を無償で使用することができる。
2 乙は,管理物件を管理業務の範囲を超えて使用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず,乙は,第39条に定める自主事業を行う場合その他青葉山公園
追廻地区等の目的を妨げない範囲において特に必要のある場合は,甲の承認を得て前項の範囲を超えた管理物件の使用を行うことができる。
4 乙は,前項の規定により管理物件を使用する場合において,都市公園法第3条第1項,同法第5条第1項及び条例第3条第1項の規定に基づく許可を必要とする場合は,仙台市都市公園条例に定めるところにより,甲に対して,許可を求める申請書を提出し,所定の使用料を納付しなければならない。なお,都市公園法第3条第1項及び同法第5条第1項に基づく許可の期間は原則指定期間を期限とする。
5 乙は,前項の規定により許可を受けた対象についてかかる全ての維持管理費用,整備費用その他一切の経費は乙が負担するものとする。
(管理業務の範囲)
第7条 乙が行う管理業務の範囲は,都市公園条例第23条で規定する業務とし,詳細については別紙仕様書の定めるところによる。
2 業務の細目及び管理の基準は,仕様書に定めるとおりとする。
3 甲は,必要かつやむを得ない事情があると認めたときは,乙と協議の上,仕様書に定める業務の細目又は管理の基準を変更することができる。
(施策への協力)
第8条 乙は,甲が実施する施策及び事業に協力しなければならない。
2 甲が実施する施策及び事業への協力により乙が実施する指定管理業務及び自主事業に影響が生じる場合は,その対応や損害の弁償等について甲と乙が協議するものとする。
(事業計画書等の提出)
第9条 乙は,指定期間の年度ごとの管理業務に係る事業計画書及び収支計画書を作成し,事業初年度については,事業開始日までに,次年度以降については,当該事業年度の開始前までに甲に提出し,その確認を受けなければならない。
(共用日又は供用時間の変更)
第10条 乙は,条例に定める有料施設の共用日又は供用時間を変更しようとするときは,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(法令等の遵守)
第11条 乙は,地方自治法その他の関係法令及び条例,仙台市都市公園条例施行規則(昭和
41年仙台市規則第22号。以下「規則」という。)その他の関係規程並びにこの協定を遵守し,仕様書及び前条の事業計画書に基づき,管理業務を行わなければならない。
2 前項に規定する地方自治法その他の関係法令及び条例並びに規則その他の関係規程に改正があった場合は,改正された内容に基づき管理業務を行わなければならない。
(委託の禁止)
第12条 乙は,管理業務の全部又は一部について第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,前項の規定に関わらず,管理業務の一部について事前に書面で申請し,甲の書面による承認を得たときは,管理業務の一部を第三者に委託し,又は請負わせることができる。また,利用者の安全確保等のために,突発的に発生した事態に緊急に対応する必要があり,事前に書面による申請を行う暇がない場合は,事後の報告を行うことで申請に代えることができる。
3 乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は,すべて乙の責任及び費用において行う
ものとし,乙が実施させた第三者の責に帰すべき事由により生じた損害又は増加費用は,すべて乙の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし,乙がこれを負担するものとする。
(仙台市行政手続条例の遵守)
第13条 乙は,施設の使用承認等の手続について,仙台市行政手続条例(平成7年仙台市条例第1号)に定めるところにより,適正に処理しなければならない。
第3章 個人情報等の保護及び情報セキュリティ
(個人情報の適正な取扱い)
第14条 乙は,管理業務を行うに当たり,個人情報を取り扱う場合には,仙台市個人情報保護条例(平成 16 年仙台市条例第 49 号)第13条第2項及び第3項の規定並びに別記1の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱」の実施)
第15条 甲及び乙は「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱」に規定する個人情報の開示,訂正,又は利用停止等の実施について,互いに協力するものとする。
2 乙は,「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱」に基づき,個人情報の開示申出があった場合には,当該個人情報を速やかに甲に提出するものとする。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)申出に係る個人情報が,乙が行う施設の管理に関するもの以外である場合
(2)申出に係る個人情報が,乙の職員又は職員であった者の人事管理に関する個人情報であって,当該指定管理者のxxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある場合
(3)申出に係る個人情報が,乙の正当な権利利益を害するおそれのある場合
3 甲は,開示の事務が終了した場合には,乙から提出された文書を速やかに返却するものとする。
4 甲は,乙から提出された文書が「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱」に定める非開示事由に該当するか否かを判断するに当たっては,乙と協議するものとする。
5 乙は,訂正又は利用停止等の申出があった場合には,甲が行う調査に協力するものとする。
6 甲は,訂正申出又は利用停止等申出に理由があるか否かを判断するに当たっては,乙と協議するものとする。この場合において,xが当該申出に理由があると認めた場合には,乙は,甲の指示により当該個人情報を訂正又は利用停止等するものとする。
(秘密の保持)
第16条 乙は,管理業務上知り得た秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても,同様とする。
(情報セキュリティ対策)
第17条 乙は,管理業務を行うに当たり,利用者の個人情報及びその他業務に関する情報(以下「業務情報」という。)を電子計算機を用いて使用する場合は,別記2の「指定管理業務における情報セキュリティ対策に関する特記仕様書」により,業務情報を適切に取り扱うため必要なセキュリティ対策を講じるものとする。
なお,ここでいう「電子計算機」とは,ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ,及び周辺機器並びに記録媒体(磁気ディスク等並びに入出力帳票及び情報システム仕様書等)をいう。
2 乙は,管理業務を行うに当たり,仙台市が所管する情報システムを利用する場合は,前項に定める事項の他,次に掲げる規程について遵守するものとする。
(1)仙台市行政情報セキュリティポリシー
(2)当該システムに関する各実施手順書および関連規程
なお,指定管理者の職員は上記規程において,その職責及び業務内容に応じて「情報管理者」又は「職員」に準じるものとする。
第4章 情報公開
(情報公開の推進)
第18条 乙は,情報公開を総合的に推進するため,施設の管理に関する情報を市民が容易かつ的確に得られるよう情報提供及び文書の開示の充実に努める。
(「指定管理者が行う公の施設の管理に関する情報の公開に関する要綱」の実施)
第19条 甲及び乙は「指定管理者が行う公の施設の管理に関する情報の公開に関する要綱」に規定する文書の開示の実施について,互いに協力するものとする。
2 乙は,「指定管理者が行う公の施設の管理に関する情報の公開に関する要綱」に基づき,保有する施設の管理に係る文書について開示申出があったときは,当該文書等を速やかに甲に対して提出するものとする。ただし次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)申出に係る文書が,乙が行う施設の管理に関するもの以外の情報である場合
(2)申出に係る文書が,甲に提供することにより,乙の正当な権利利益を害するおそれのある場合
3 甲は,開示の事務が終了した場合には,乙から提出された文書を速やかに返却するものとする。
4 甲は,乙から提出された文書が要綱に定める非開示事由に該当するか否かを判断するに当たっては,乙と協議するものとする。
第5章 指定管理料
(指定管理料)
第20条 甲は,施設の管理に要する費用(以下「指定管理料」という。)として,金○○,○
○○,○○○円を乙に支払うものとする。
回数 | 請求時期 | 支払金額(消費税及び地方消費税を含む。) | ||||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | ||
1回目 | ○月 | |||||
2回目 | ○月 |
2 指定管理料は,次の表のとおり年度ごと及び年○回に分割した上,乙の請求があった日から起算して○○日以内に前金で支払うものとする。
3回目 | ○月 | |||||
4回目 | ○月 |
回数 | 請求時期 | 支払金額(消費税及び地方消費税を含む。) | ||||
令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | ||
1回目 | ○月 | |||||
2回目 | ○月 | |||||
3回目 | ○月 | |||||
4回目 | ○月 |
3 指定期間中に条例の改正又は第7条第3項の規定による仕様書に定める業務の細目若しくは管理の基準の変更又は経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により,第1項に定める指定管理料の額が著しく不適当となった場合は,甲乙協議の上,第1項の指定管理料の額又は前項の支払金額を変更することができる。
4 第1項の経費のうち,光熱水費及び修繕費は概算払いとし,その概算払い額について,各年度終了後速やかに,乙は精算書を甲に提出し,承認を受けなければならない。
5 乙は,各年度終了時において概算払い額に余剰が生じた場合は,速やかに甲に返還するものとする。また,概算払い額に不足が生じる恐れがあるときは,乙は甲と予め協議を行うものとする。
(経理の区分)
第21条 乙は,管理業務を行うに当たっては,前条の指定管理料その他の収入を歳入とし,管理業務に要する経費を歳出として,他の会計と区分して経理しなければならない。
2 乙は,管理業務に係る経費の収支について,独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
(修繕費等の負担)
第22条 管理物件の修繕等については,1件(合理的な理由のある工事単位をいう。以下同じ。)につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものは甲の負担で行うものとし,
1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものは乙の負担で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,乙の管理瑕疵に基づく管理物件の損傷に伴う修繕等は,乙の負担で行うものとする。
(備品の調達及び帰属)
第23条 管理物件である備品が管理業務の用に供することができなくなった場合は,仕様書に定めるところにより,甲又は乙の負担で更新するものとする。ただし,乙の責に帰すべき事由により滅失し,又は毀損した場合は,乙の負担で備品を調達しなければならない。
2 前項の備品以外の物品で,乙が必要とするものは,乙の負担で調達し,管理業務の用に供することができる。
3 第1項の規定により調達した備品の所有権は甲に帰属し,前項の規定により調達した物品の所有権は乙に帰属する。
第6章 事業報告並びにモニタリング及び評価
(事業報告)
第24条 乙は,毎年度終了後,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,5月31日までに甲に提出し,その承認を得なければならない。
(1) 管理業務の実施状況 (2) 管理業務に係る収支決算 (3) 乙の経営状況
(4) 第39条に規定する自主事業及び第41条に定める委託業務の実施状況 (5) その他甲が必要と認める事項
2 乙は,毎月10日までに,次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し,甲に提出しなければならない。
(1) 青葉山公園追廻地区等の利用状況 (2) その他甲が必要と認める事項
(モニタリング及び評価)
第25条 甲は,乙の管理業務,第39条に定める自主事業及び第41条に定める委託業務の実施状況について,モニタリング及び評価を行うこととし,乙はこれに協力しなければならない。
2 甲は,前項の評価に加え,乙による管理業務が適切に行われ,事業の目的が実現されているか,令和9年度中に甲が評価を行うこととする。あわせて,仕様書に定める業務の細目又は管理の基準の時点見直し等について甲と乙が協議するものとする。
(報告・調査・指示)
第26条 甲は,管理業務の適正を期するため,乙に対して,管理業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
第7章 指定の取消し及び管理業務の停止等
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第27条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,乙に対して,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が条例,規則又はこの協定に違反したとき。
(2) 乙が地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告をし,若しくは調査を妨げたとき。
(3) 乙が地方自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。 (4) 団体又は団体の代表者が次のいずれかに該当することとなったとき
ア 法律行為を行う能力を有しないものイ 破産者で復権を得ないもの
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
エ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けてから3年を経過しないもの
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第1
42条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
カ 本市における指定管理者の指定の手続において,そのxxな手続を妨げた者又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの
キ 仙台市税並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの
ク 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体
(5) 指定管理者の申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 (6) 法人の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になった
とき。
(7) 組織的に非違行為が行われた事実が認められるなど,本協定に定める業務を行わせておくことが,社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 乙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき。
(9) 不可抗力(暴風,豪雨,豪雪,洪水,地震,火災,暴動その他の甲又は乙の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ。) 又は法令の改正その他の制度変更により管理業務を遂行することが困難になったとき。
(10) その他乙による管理を継続させることが適当でないと甲が認めるとき
2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合は,同時にこの協定も効力を失う。この場合において,乙は,指定を取り消された日から30日以内に,第22条第1項に規定する事業報告書を甲に提出しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合は,既に乙に対して支払った指定管理料の全部又は一部を返還させることができる。
4 第1項の規定により甲が指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合(第9号に掲げる事由による場合を除く。)は,乙は,当該取消し等により生じた甲の損害を賠償しなければならない。
5 前項に規定する場合において,乙に損害が生じることがあっても,乙は甲に対しその賠償を請求することができない。
6 第1項第9号に掲げる事由により甲が指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合における甲又は乙に生じた損害の負担については,甲乙協議の上定める。
第8章 事故発生時の対応及び損害賠償等
(事故発生の報告等)
第28条 乙は,管理業務を行うに当たって事故が発生したときは,必要な措置を講ずるとともに,その状況を速やかに甲に報告し,甲の指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第29条 乙は,管理業務を行うに当たり,乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は,甲の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
2 乙は,管理業務を行うに当たり,乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合において,甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは,甲は乙に対して,賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
(保険)
第30条 乙は,管理業務を行うに当たっての事故等に対応するため,リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
2 乙は,前項の規定により加入した保険について,その内容を証する書類の写しの掲示等により甲に報告しなければならない。
(リスク分担)
第31条 管理業務に関するリスク分担は,別表のとおりとする。
第9章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第32条 乙は,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領」に準じて,合理的配慮の提供を行うものとする。
第10章 雑則
(帳簿等の整備保管)
第33条 乙は,次に掲げる帳簿等を常に整備し,これらを5年間保管しなければならない。 (1) 業務日誌
(2) 管理業務に関する諸規程 (3) 文書管理簿
(4) 各年度の事業計画書及び事業報告書 (5) 収支予算及び収支決算に関する書類 (6) 金銭の出納に関する帳簿
(7) 物品の受払に関する帳簿 (8) 備品管理簿
(9) その他甲が必要と認める書類 (重要事項の変更の届出)
第34条 乙は,定款(寄附行為),団体の名称,事務所の所在地,代表者等役員に変更が生じた場合は,速やかに甲に届け出なければならない。
(規程等の整備)
第35条 乙は,管理業務に関する諸規程を整備し,これを甲に届け出なければならない。 (原状回復)
第36条 乙は,指定期間が満了したとき,又は指定管理者の指定を取り消されたときは,速やかに管理物件を原状に回復しなければならない。ただし,甲が特に認めた場合は,この限りでない。
(業務の引継ぎ)
第37条 乙は,指定期間が満了したとき,又は指定管理者の指定を取り消されたときは,甲の指示するところにより,管理物件及び管理業務に必要な書類を速やかに次の指定期間に係る指定管理者又は甲に引渡し,業務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の規定により乙が次の指定期間に係る指定管理者と業務の引継ぎを行うときは,書面を取り交わし,その写しを甲に提出しなければならない。
3 甲は,第1項の規定にかかわらず,甲が必要と認める場合には,指定期間の満了に先立ち,期間を定めて乙に対して次の指定期間に係る指定管理者への業務の引継ぎを求めることができる。
4 乙は,甲から前項の求めがあったときは,その求めに応じなければならない。 (準備行為)
第38条 乙は,指定期間の開始の日の前日までに,管理業務の遂行に必要な資格その他の能力を有する人材を確保し,必要な研修等を行い,管理業務の遂行に必要な一切の準備を行わなければならない。
2 甲は,乙の管理業務の準備を円滑に行うため,必要な指示,助言及び協力をするものとする。
(自主事業)
第39条 乙は,青葉山公園追廻地区等において,第7条第1項に定める管理業務のほか,自己の責任と費用により,青葉山公園の設置目的に合致し,かつ管理業務の遂行を妨げない範囲において,自主事業を実施することができる。
2 乙は,前項の自主事業を実施する場合は,甲に当該自主事業に係る事業計画書を提出し,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 甲は,必要があると認めるときは,前項の承認に条件を付することができる。
4 第3章及び第4章の規定は第1項の自主事業の実施について準用する。
(利益配分)
第40条 乙は,前条に規定する自主事業おいて,当該年度における一切の収入額から当該年度における一切の支出額を差し引いて算出する収益の額に〇%を乗じた金額を甲に納付または管理物件の環境改善や公園利用者サービス等に還元するものとする。
2 乙は,前項の規定により管理物件の環境改善や公園利用者サービス等に還元する場合,その内容について甲の承認を得なければならない。
(委託業務)
第41条 甲は,青葉山公園追廻地区等において行う次の業務を仕様書に定めるところにより,乙に委託し,乙はこれを受託するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づく青葉山公園追廻地区等の使用料徴収及び収納事務
(2) 地方自治法施行令第165条の3第1項の規定に基づく青葉山公園追廻地区等の使用料に係る還付金の支出事務
(環境への負荷の低減)
第42条 乙は,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に取り組まなければならない。
(協定の改定)
第43条 甲及び乙は,特別の事情がある場合に限り,協議の上この協定を改定することができる。
(その他)
第44条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項は,甲乙協議の上定める。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙双方記名押印の上,各 1 通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) 仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号
仙台市
代表者 市 長
(乙) 仙台市○○区△△△□□丁目
△△△
代表者 □□□ ○ ○ ○ ○
別表 (リスク分担表)
種 類 | 内 容 | 負担者 | |
甲 | 乙 | ||
物価・金利変動 | 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 (※1) | ○ | |
法令等の変更 | 指定管理者制度や施設の管理に影響を及ぼす法令等の 変更 | 協議事項 | |
上記以外の法令等の変更 | ○ | ||
税制変更 | 消費税(地方消費税含む)に係る税制の変更 | 〇 | |
指定管理者の利益に課される税に係る税制の変更 | 〇 | ||
上記以外で管理運営に影響を及ぼす税制の変更 | 協議事項 | ||
上記以外の税制の変更 | ○ | ||
資金調達 | 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中 断等 | ○ | |
需要変動 | 需要変動による収入の減少(※1) | ○ | |
業務内容の変更 | 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加 | 協議事項 | |
乙の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に 伴う経費の増加 | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力に伴う事業の中断 | 協議事項 | |
施設の損壊等による修繕,事業の中断 | 乙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費 用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 | ○ | |
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕 費用等で1件20万円以上のもの(※2) | ○ | ||
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕 費用等で1件20万円未満のもの(※2) | ○ | ||
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕 等に伴う事業の中断等 | 協議事項 | ||
許認可等 | 甲が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに よる事業の中止・延期 | ○ | |
乙が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに よる事業の中止・延期 | ○ | ||
第三者への賠償 | 乙の故意又は過失により損害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
引継費用 | 管理の引継ぎに必要な費用 | ○ | |
その他管理経費 の増大 | 本市以外の要因による管理経費の増大 | ○ |
注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は,甲乙協議の上,リスク分担を決定する。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 乙は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 乙は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 乙は,甲の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 乙は,甲の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,甲の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は,この契約による事務を処理するために甲から貸与され,又は乙が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。委託契約が終了し,又は解除された後においても同様とする
別記2
指定管理業務における情報セキュリティ対策に関する特記仕様書
(目的)
第1 この仕様書は,管理業務において,コンピュータ等の情報機器を用いて利用者の個人情報及びその他管理業務に関する情報を取り扱う場合,その適切な取扱いを確保し,情報の機密性,完全性,可用性を維持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この仕様書において,「電子計算機」とは,ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ,及び周辺機器並びに記録媒体(磁気ディスク等並びに入出力帳票及び情報システム仕様書等)をいう。
2 この仕様書において,「業務情報」とは,利用者の個人情報及びその他管理業務に関する情報をいう。
3 この仕様書において,「市所管システム」とは,本市が所管する電子計算機及びネットワークをいう。
(管理体制)
第3 乙は,電子計算機及び業務情報を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を定め,甲に報告するものとする。
2 管理責任者は,電子計算機及び業務情報の取扱いにあたり,あらかじめ従事する職員
(以下「作業従事者」という。)を指名し,それ以外の者に取り扱わせてはならない。
3 管理責任者は,市所管システムの取扱いについては,本市当該システム管理者の指示に従い,適切に行なわなければならない。
4 管理責任者は,電子計算機及び業務情報の取扱いについて,情報セキュリティが確保されているか定期的に点検し,必要に応じて改善措置を講じなければならない。
(電子計算機及び業務情報の取扱い)
第4 管理責任者は電子計算機及び業務情報の取扱いについて,以下の事項について必要な措置を施さなければならない。
① 電子計算機及び業務情報について,作業従事者以外に使用させないこと,又は許可なく情報を閲覧させないこと。
② 電子計算機に盗難防止用ワイヤーの設置等の盗難防止対策を必要に応じて行なうこと。
③ 電子計算機の配線について,傍受又は損傷等を受けることがないよう必要な対策を行なうこと。
④ 業務情報が許可なく持ち出され,又は必要のない者が利用することができないよう,施錠可能な保管庫に保管するなど適切に管理すること。
⑤ 電子計算機の設置場所に関して,上記①から④の事項が満たされるよう,物理的対策等を考慮すること。
⑥ 電子計算機のID,パスワードを厳重に管理すること。
⑦ 電子計算機に業務情報を入力する際,情報の正確性が保たれる対策を講じること。
⑧ 電子計算機及び業務情報に障害が発生し,管理業務に支障をきたす場合,障害内容を調査し,甲へ速やかに報告すること。
(作業従事者への指導)
第5 管理責任者は電子計算機及び業務情報を取り扱う作業者に対して,以下の事項を遵守させるため,教育,訓練その他必要な指示・指導を行なわなければならない。
① 電子計算機及び業務情報を業務目的以外に利用してはならないこと。
② 業務情報の複製又は送付・送信は,作業上必要な場合であって,管理責任者の許可を得た場合を除き,行ってはならないこと。
特に,業務情報の自宅への持ち帰りや電子メールによる自宅への送信は行ってはならないこと。
③ 電子計算機及び業務情報を管理責任者の許可なく執務室外へ持ち出してはならないこと。
④ 業務情報を部外者へ提供してはならないこと。
⑤ 電子計算機の操作のために与えられたパスワードについて,他人に教えたり,目につく場所にメモを貼ったりしないようにするなど,パスワードの秘密保持に努めること。
⑥ 電子計算機を利用しない時は,ログアウトを行なうこと。
⑦ 市所管システムの操作等について,当該システムに関する各実施手順書に定めている事項を遵守すること。
(電子計算機及び業務情報の取扱いに関する調査)
第6 甲は,電子計算機及び業務情報の取扱いの状況について,乙の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。
2 甲は,前項の調査により,乙の電子計算機及び業務情報の取扱いに不適切な点を認めたときは,乙に対して,必要な是正措置をとるべきことを求めることができる。
3 乙は,前項の是正措置の求めに対して,速やかに対応し,甲の承認を受けなければならない。