協定名 締結機関 締結年月日 資料番号 北海道消防防災ヘリコプター応援協定 ・北海道・北海道内の市、町及び消防の一部事務組合 平成8年6月25日 11-1 姉妹都市災害時相互応援に関する協定書 ・小平市・小平町 平成14年8月24日 11-2 津波警報時の「避難指示/勧告」の放送協力について ・NHK札幌放送局・北海道内の市町村 平成17年4月21日 11-3 災害緊急事態等における非常放送に関する協定 ・(株)エフエムもえる・小平町 平成17年7月1日 11-4...
〔協定〕
協定名 | 締結機関 | 締結年月日 | 資料番号 |
北海道消防防災ヘリコプター応援協定 | ・北海道 ・北海道内の市、町及び消防の一部事務組合 | 平成8年6月25日 | 11-1 |
姉妹都市災害時相互応援に関する協定書 | ・xx市 ・xx町 | 平成14年8月24日 | 11-2 |
津波警報時の「避難指示/勧告」の放送協力について | ・NHK札幌放送局 ・xxxxxxxx | xx00年4月21日 | 11-3 |
災害緊急事態等における非常放送に関する協定 | ・(株)エフエムもえる ・xx町 | 平成17年7月1日 | 11-4 |
災害緊急事態等における応急対策業務に関する協定 | ・xx町建設業協会 ・xx町 | 平成18年6月27日 | 11-5 |
災害対応型自動販売機による協定事業に関する協定 | ・北海道コカ・コーラボトリング(株) ・xx町 | 平成20年2月7日 | 11-6 |
災害時における燃料等の供給の協力に関する協定 | ・留萌地方石油業協同組合及び同組合xx支部 ・xx町 | 平成21年7月28日 | 11-7 |
北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ | ・北海道開発局 ・xx町 | 平成22年5月27日 | 11-8 |
災害等の発生時におけるxx町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定 | ・北海道エルピーガス災害対策協議会 ・災害現地本部長xx分会 ・xx町 | 平成22年8月31日 | 11-9 |
xx町・幌加内町・xx町3町防災協定 | ・幌加内町 ・xx町 ・xx町 | 平成24年12月24日 | 11-10 |
災害時の応援に関する協定 | ・財務省北海道財務局 ・北海道 ・北海道市長会 ・北海道xxx | 平成26年3月25日 | 11-11 |
災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定 | ・北海道 ・北海道市長会 ・北海道xxx | 平成27年3月31日 (再締結) | 11-12 |
災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定 | ・(一社)旭川地区トラック協会 ・同協会留萌支部 | 平成28年3月31日 | 11-13 |
留萌管内8市町村災害時相互応援協定 | 増毛町~天塩町までの管内 8市町村 | 平成29年2月6日 | 11-14 |
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定 | ・(株)セブン‐イレブン・ジャパン ・xx町 | 平成29年3月28日 | 11-15 |
北海道広域消防相互応援協定 | 北海道内の市、町及び消防の一部事務組合相互間 | 平成29年4月27日 | 11-16 |
災害発生時におけるxx町とxx町内郵便局の協力に関する協定 | ・日本郵便(株)北海道支社 ・xx町 | 平成31年3月28日 (再締結) | 11-17 |
資料11-1 北海道消防防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が、災害による被害を最小限に軽減するため北海道の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリコプター」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請等)
第3条 災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、次のいずれかに該当し、消防防災ヘリコプターによる活動を必要と判断する場合に、北海道知事(以下「知事」という。)に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。
(1)発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合。
(2)災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(3)その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合
2 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1)災害の種類
(2)災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3)災害現場の気象状況
(4)災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法
(5)消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制
(6)応援に要する資機材の品目及び数量
(7)その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第4条 知事は、前条第1項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場合において、災害現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防課防災航空室防災航空隊
(以下「防災航空隊」という。)を派遣するものとする。
2 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第5条 前条第1項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第6条 第3条第1項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等の長に対し北海道広域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)第7条第1項の規定による応援があったも
のとみなす。
(経費負担)
第7条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防防災ヘリコプターの燃料費は、消防相互応援協定第10条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と市町等の長とが協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成8年7月1日から適用する。
この協定締結を証するため、本書73通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。
平成8年6月25日
北海道知事
以下道内72消防本部の長が記名押印
資料11-2 姉妹都市災害時相互応援に関する協定書
xx市とxx町(以下「市町」という。)は、姉妹都市として相互に教育、文化、産業など広く交流をはかり、友好と理解を深めてきたが、さらに災害面での連携・応援体制の確立を図ることを目的として、次のとおり災害応援協定を締結する。
(趣旨)
第1条 市町の地域において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害が発生し、一方に大規模災害が発生した場合、災害対策基本法第67条の規定に基づき相互に救援協力し、被災市町の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するために、必要な事項を定めるものとする。
(応援要請の窓口)
第2条 市町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋
(5)被災者を一時収容するための施設の提供
(6)被災児童、生徒等の一時受け入れ
(7)救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(8)ボランティアの斡旋
(9)各号に掲げるもののほか、特に必要と認め要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する市町は、次に掲げる事項を明らかにし、電話等により要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第4号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3)前条第5号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4)前条第6号に掲げる一時受け入れに要する被災児童、生徒等の学年及び人員
(5)前条第7号に掲げる職員の職種類別人員
(6)前条第8号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(7)応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(8)前条各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された市町は、これに応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第7号により派遣された職員に係る災害補償については、地方公務員災害補償法
(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(情報の交換)
第8条 市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報を常時交換するものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成14年8月24日から施行する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、市町それぞれ記名押印のうえ、双方各1通を保有する。
平成14年8月24日
xxxxxxxxxxxxx000xxxx町長 x x x
xxxxxxxxxxxx0,000xxxx市長 x x x x
資料11-3 津波警報時の「避難指示/勧告」の放送協力について
平成17年4月21日
(①あるいは②の下線部に自治体名をご記入下さい)
① x x 町 は、
「大津波警報」が発表された場合、沿岸部の住民に対して、災害対策基本法に基づく「避難指示」を、また「津波警報」が発表された場合には、「避難勧告」を出すことにしています。
② は、
「大津波警報」や「津波警報」が発表された場合、沿岸部の住民に対して、災害対策基本法に基づく「避難勧告」を出すことにしています。
x x 町 は、「大津波警報」あるいは「津波警報」が出された場合、NHKに対して、上記①または②にしたがって「避難指示」あるいは「避難勧告」を出したことを、テレビ・ラジオで速報するよう依頼します。その際、情報を迅速に伝達するため、NHKが x x 町 に対して、その時点で改めて「避難指示」あるいは「避難勧告」を出したかどうか確認せずに放送すること、また、避難対象地区や避難場所等の情報を省いて、「○○市(町・村)の沿岸部に避難勧告」などと放送することを承諾します。
資料11-4 災害緊急事態等における非常放送に関する協定
xx町(以下「甲」という。)と株式会社エフエムもえる(以下「乙」という。)とは、xx町内に発生し、又は発生するおそれのある地震、津波、風水害その他の災害(以下「災害緊急事態等」という。)時における町民への迅速な情報提供のため、次のとおり災害緊急事態等における非常放送に関する協定を結ぶ。
(非常放送の要請)
第1条 甲は、xx町内に災害緊急事態等が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の非常放送を必要とするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした協力要請書(様式第1号)をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し事後要請書を提出する。
(1)発信日時
(2)災害の種類
(3)要請内容
(4)放送文案
(5)放送期間・回数等
(6)その他必要な事項
(7)連絡責任者及び連絡先
2 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して非常放送を行うものとする。
(費用の負担)
第2条 甲の要請に基づく非常放送に要した費用は、乙が負担するものとする。
(連絡責任者)
第3条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定めるものとする。
(協定の期間)
第4条 この協定の有効期間は、平成17年7月1日から平成18年6月30日までとする。
2 前項の期間満了の日の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも協定終了の意思のないときは更に
1年間期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙、記名押印のうえ各自その1通を保有する。平成17年7月1日
x xxxxxxxxxx000xxx x x x x x x
乙 留萌市xx町2丁目JR留萌駅2階株式会社エフエムもえる
代表取締役 x x x x
発信日時
平成 年 月 日
:
(様式第1号)
株式会社エフエムもえる
代表取締役 x x x x x TEL 42-3871 Fax 42-3856
xx町長 x x x
災害緊急事態等における非常放送の協力要請書
次のとおり非常放送の協力を要請します。
項目 | 内容 |
災害の種類 | |
要 請 x x | |
放 送 文 案 | |
放送期間・回数等 | |
その他必要な事項 | |
連絡責任者及び連絡先 |
※留意事項 非常放送なし第1非常配備
①気象情報に基づく気象、地象又は水象に関する情報又は警報が発令されたとき。
②「津波注意報」が発表されたとき。
③震度4以下の地震が発生したとき。
④その他本部長が必要と認めたとき。
非常放送あり
第2非常配備・・・避難勧告
①「津波警報」が発表されたとき。
②震度5弱及び震度5強の地震が発生したとき。
③局地的な災害の発生が予想される場合又は災害が発生したとき。
④その他必要により本部長が非常配備を指令したとき。
第3非常配備・・・避難指示
①「大津波警報」が発令されたとき。
②震度6弱以上の地震が発生したとき。
③広域にわたる災害の発生が予想される場合又は被害が甚大であると予想される場合において、本部長が当該非常配備を指令したとき。
④重大な災害が発生したとき。
(様式第1号)《第2非常配備用》
株式会社エフエムもえる
代表取締役 x x x x x TEL 42-3871 Fax 42-3856
xx町長 x x x
災害緊急事態等における非常放送の協力要請書
次のとおり非常放送の協力を要請します。
項目 | 内容 |
災害の種類 | 震度○○地震 |
要 請 x x | ①避難勧告情報 ②発令日時 ③避難場所 ④対象地区 ⑤世帯数/人口 ⑥必需品の持出情報 |
放 送 文 案 | 第2非常配備 緊急放送です。 xx町で○日午後○時に震度5弱の地震が発生しました。このため、被害の大きいxx町字○○から字○○(の○○世帯○○人)に避難勧告を出しました。避難場所は、xx町文化交流センターです。対象地区の方々は避難生活の必需品を用意して避難してください。なお、余震が続いておりますので移動の際は十分注意願います。 また、緊急車輌等の通行の妨げとなりますので、車での移動は出来るだけ避 けてください。 |
放送期間・回数等 | 放送期間:本要請書受領時から次回要請受領時又は、放送終了の要請時まで回 数 等:1時間に4回以上(15分以内に1回以上) |
その他必要な事項 | 上記放送文は、1回に2度以上繰り返して下さい |
連絡責任者及び連絡先 | ○○課長○○○○ 連絡先:56-2111(携帯○○○○○) |
(様式第1号)《第3非常配備用》
株式会社エフエムもえる
代表取締役 x x x x x TEL 42-3871 Fax 42-3856
xx町長 x x x
災害緊急事態等における非常放送の協力要請書
次のとおり非常放送の協力を要請します。
項目 | 内容 |
災害の種類 | 震度○○地震及び大津波警報 |
要 請 x x | ①避難勧告情報 ②発令日時 ③避難場所 ④対象地区 ⑤世帯数/人口 ⑥必需品の持出情報 |
放 送 文 案 | 第3非常配備 緊急放送です。 xx町で○日○時に震度6強の地震が発生しました。また、大津波警報が発令され、xx町字鬼鹿○○(の○○世帯○○人)に避難指示を出しました。避難場所は、xx高等養護学校です。対象地区の方々は避難生活の必需品を用意し、速やかに避難して下さい。また、緊急車輌等の通行の妨げとなりますので、車での移動は出来るだけ避けてください。 |
放送期間・回数等 | 放送期間:本要請書受領時から次回要請受領時又は、放送終了の要請時まで回 数 等:1時間に4回以上(15分以内に1回以上) |
その他必要な事項 | 上記放送文は、1回に2度以上繰り返して下さい |
連絡責任者及び連絡先 | ○○課長○○○○ 連絡先:56-2111(携帯○○○○○) |
資料11-5 災害緊急事態等における応急対策業務に関する協定
(趣旨)
第1条 xx町(以下「甲」という。)とxx町建設業協会(以下「乙」という。)とはxx町内に発生し、又は発生するおそれがある場合の地震、津波、風水害その他の自然災害、又は大規模な火災等の事故により生ずる災害(以下「災害緊急事態等」という。)時の、町民の避難対策及び町民生活の早期安定を図るための応急対策業務に関する事項について定めるものとする。
(応急対策業務)
第2条 甲が乙に要請する災害緊急事態等時における応急対策業務は、次の各号に定める業務とする。
(1)人命救助活動業務
(2)水防活動業務
(3)交通障害物除去活動業務
(4)応急対策必要物資等の運搬、供給または貸与等業務
(5)その他災害時における応急対策として、必要と認めた業務
2 前項第4号の物資等については、別表1に掲げるもののほか、被害の状況等により、甲が必要とする物資とする。
(応援対策業務の発動)
第3条 この協定に定める災害緊急事態等時の応援対策業務は、原則として甲が「xx町災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、xx町災害対策本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。ただし、本部長が乙に要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行する者が乙に要請することができる。
(応急対策業務の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に影響を及ぼさない範囲で、積極的に協力するものとする。
(要請手続等)
第5条 甲は、乙に対して協力が必要とする場合は、次の各号に掲げる事項について明確にした文書(別記様式1)をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときには口頭または電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(1)出動場所
(2)災害の状況
(3)応急対策業務の要請内容
(4)その他必要な事項
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時支障をきたさないよう、常に点検、改善に努めるものとする。
(報告)
第6条 乙は、甲が要請した災害緊急事態等における応急対策業務を実施したときは、甲に対して
次の各号に掲げる事項を明確にした文書(別記様式2)により報告するものとする。
(1)従事期間
(2)従事者数
(3)使用資機材の種類及び数量
(4)応急対策業務実施の内容
(5)その他必要な事項
(費用の負担)
第7条第5条の規定により、乙が実施した災害緊急事態等時における応急対策業務の費用については、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における通常価格を基礎として、甲乙協議して決定するものとする。
(費用の請求)
第8条 前条に規定する費用は、災害緊急事態等における応急対策業務を終了し、甲が指定する職員の確認を受けた後、乙の作成した請求書により請求するものとする。
(費用の支払)
第9条 甲は、前条の規定により乙から費用の支払い請求があった場合は、30日以内に乙に支払うものとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成18年7月1日から平成19年3月31日までとする。
2 前項の期間満了1ヶ月前までに、甲・乙いずれから書面により別段意思表示がないときは、本協定は引き続き同一条件をもって、さらに1年間自動的に継続するものとし、以後もまた同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項については定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときに、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、その各1通を保有する。平成18年6月27日
x xxxxxxxxxx000xxxxxx x x x
x xxxxxxxxxx000xxx0xx町建設業協会
会 長 x x x x
(別表1)
分類 | 物資名 |
通 信 機 器 | 携帯電話、トランシーバー、拡声機等 |
暖 x x 器 | ストーブ、ジェットヒーター等 |
ト イ レ | 簡易トイレ |
電 気 機 材 | 発電機、投光機等 |
ハ ウ ス | ユニットハウス等 |
(別記様式1)
xx町 → xx町建設業協会
災害緊急事態等における応急対策業務要請書
事 項 | x x |
(1)出 動 場 所 | |
(2)災 害 の 状 況 | |
(3)応急対策業務の要請内容 | |
(4)その他必要な事項 |
(別記様式2)
xx町建設業協会 → xx町
災害緊急事態等における応急対策業務報告書
事 項 | x x |
(1)従 事 期 間 | 平成 年 月 日 時 分から平成 年 月 日 時 分まで |
(2)従 事 者 数 | 名 |
(3)使用資機材の 種類及び数量 | |
(4)応急対策業務 実施の内容 | |
(5)その他必要な事項 |
資料11-6 災害対応型自動販売機による協定事業に関する協定
xx町(以下「甲」という。)と北海道コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、北海道と乙との間で平成18年12月22日付締結した「災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定」(以下「防災協力協定」という。)に基づき、甲の地域において災害対応型自動販売機により取り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。
(目的・協働事業)
第1条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの防災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネットワーク接続された災害対応型自動販売機(電光掲示機能搭載型)を通して、次のサービスを提供するものである。
(1)災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情報等(以下「情報」という。)の提供。
(2)甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時(以下「緊急時」という。)における災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供(以下「商品提供」という。)。
(情報提供に関する事項)
第2条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによって生じる責任について、乙は一切負わないものとする。
2. 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するものとする。
(商品提供に関する事項)
第3条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、後日速やかに報告書(様式1)を乙に提出するものとする。
(災害対応型自動販売機の設置施設)
第4条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。
(連絡先)
第5条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。
(甲の連絡先の表示)
名称 | 電話番号 |
xx町 総務課 企画室(代表) (夜間・休日は日直・xx対応) | 0000-00-0000 |
(乙の連絡先の表示)
名称 | 電話番号 |
留萌営業所(代表) | 0000-00-0000 |
本社総務部(夜間・休日/衛星携帯) | 000-0000-0000 |
(守秘義務)
第6条 甲、乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密を、その目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。
(1)開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの
(2)開示又は知得の際、自己が所有していたもの
(3)正当な権限を有する第三者から入手したもの
2. 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
(効力)
第7条 この協定の有効期間は締結の日から1年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは1年間更新されるものとし、以降同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成20年2月7日
x xxxxxxxxxx000xx
x x x x x x x
x xxxxxxxxxxxxx0x0x 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 x x x x
(別紙)
災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定第4条に基づく災害対応型自動販売機の設置施設
災害対応型自動販売機の設置施設の表示(xx町)
設置施設名 | 所在地 |
xx町役場(1階ロビー) | xxxxxxxxxx000xx |
xx町文化交流センター | xxxxxxxxxx000xxx0 |
鬼鹿公民館 | xxxxxxxxxxx000xxx0 |
達布いきいきデイサービスセンター | xxxxxxxxx000xx |
以 上
資料11-7 災害時における燃料等の供給の協力に関する協定
xx町(以下「甲」という。)と留萌地方石油業協同組合(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx町の区域内で災害が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が行う応急活動等(以下「業務等」という。)に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等における業務等のため、乙に対し次に掲げる事項について、別記様式1の燃料等供給要請書により協力の要請をするものとする。
ただし、緊急の場合で文書により要請できないときは、電話等で要請し、事後速やかに文書により通知するものとする。
(1)甲が行う業務等に従事する車輌への燃料供給
(2)甲が業務等を行う役場、施設、非常電源等への燃料供給
(3)学校施設など避難場所の運営管理のための燃料供給
(4)その他、燃料供給等に関し必要な事項
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、優先供給に努めるものとする。第4条 甲が乙に供給及び仕入れを要請する燃料等は、次に掲げるものとする。
(1)ガソリン、軽油、灯油、重油
(2)その他の燃料
(報告)
第5条 乙は、甲から要請された燃料供給等を行ったときは、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を別記様式2の燃料等供給報告書により報告するものとする。
(1)燃料等の供給をした日時及び施設、車輌
(2)燃料等の供給をした油種及び数量
(3)その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 乙が、この協定に基づく燃料供給等に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の費用は、災害時等の直前における通常の価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(情報の提供)
第7条 甲と乙は、災害時等の業務等を円滑に行うため連絡体制を定め、緊密な情報交換を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 燃料供給等により、第三者に損害を与えた場合は、甲乙協議の上、対処するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期限は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期限満了日までに双方いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
上記のとおり協定したことを証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成21年7月28日
x xxxxxxx000xxxxx
xx町長 x x x
x xxxxx0xx00xx xx地方石油業協同組合
理 事 長 x x x x
留萌地方石油業協同組合xx支部支 部 長 x x x x
様式1(第2条関係)
燃料等供給要請書
平成 年 月 日
留萌地方石油業協同組合
理事長 x x x x x
留萌地方石油業協同組合xx支部支部長 x x x x x
(要請者)
xx町長 x x x ㊞
1.災害状況
2.協力要請事由
3.協力を必要とする日時、場所及び期間
(1)協力日時
(2)協力場所
(3)協力期間
4.その他必要な事項
xx町
所 属 担当者 電 話
様式2(第5条関係)
燃料等供給報告書
平成 年 月 日
xx町長 x x x x
留萌地方石油業協同組合
理事長 x x x x ㊞
留萌地方石油業協同組合xx支部支部長 x x x x ㊞
記
施 設 名 | 油 種 | 数 量 | 供 給 日 時 |
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 |
車 両 名 | 油 種 | 数 量 | 供 給 日 時 |
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 | ||
ℓ | 月 日 時 分 |
留萌地方石油業協同組合xx支部担当者 電 話
資料11-8 北海道地方における災害時の応援に関する申し合わせ
北海道開発局長(以下「甲」という。)と、xx町長(以下「乙」という。)は、災害時において、甲から乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申合せを行う。
(目的)
第1条 この申合せは、乙が代表する地方公共団体の区域において、xx施設等に被害が発生した場合に、被害の拡大や二次災害の防止に資するため、甲が被災直後の緊急的な対応(以下「応援」という。)を実施することにより、国民の安全•安心を確保し、もってxxの安定を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この申合せにおいて、「大規模自然災害発生時」とは、地震、津波、風水害、土砂災害、雪害、火山噴火等の自然災害により社会的な影響が大きい重大な被害が発生した場合をいう。
2 この申合せにおいて、「管轄開発建設部」とは、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木施設等を管理する甲の機関である開発建設部をいう。
(応援の要請)
第3条 乙は、大規模自然災害発生時に、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木施設等に被害が発生し、甲による応援が必要と判断した場合は、電話またはファクシミリ等により甲に応援を要請することができる。
(応援の実施)
第4条 甲は、次の各号に掲げる場合において、乙に対して応援を実施することができるものとする。
(1)大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請を受けた場合
(2)大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請がない場合であっても、被災状況によっては特に緊急を要し、かつ要請を待ついとまがないと甲が認め、独自に応援を行うと判断をした場合
(3)その他、特に甲が緊急に応援を実施する必要があると認めた場合
2 甲が独自の判断により応援を実施する場合には、乙に対して応援内容を速やかに通知するものとする。
(応援の内容)
第5条 前条に基づく甲の応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)土木施設等の被害状況の把握
(2)二次災害の防止に資する応急措置の準備(資機材の運搬、被災箇所の監視、進人路の確保等)
(3)その他、甲が緊急に応援を実施する必要があると認めるもの
(費用負担)
第6条 乙の要請に基づく甲の応援の実施に要する費用は、他に特段の定めのある場合を除き、原則として乙の負担とする。ただし、乙の負担を求めることが困難又は不適当な場合は、相互に協議するものとする。
(相互の情報交換)
第7条 甲、乙及び管轄開発建設部は、災害時の協力が円滑に実施されるよう、平時から緊急時の連絡体制等に関する情報交換を行うものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この申合せは、乙が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等の締結を妨げるものではない。
(その他)
第9条 この申合せに疑義を生じたとき、又はこの申合せに定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議の上定めるものとする。
(通用)
第10条 この申合せは、平成22年5月27日から適用するものとする。平成22年5月27日
甲 北海道開発局長乙 x x x x
資料11-9 災害等の発生時におけるxx町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定
xx町(以下「甲」という。)と北海道エルピーガス災害対策協議会(以下「乙」という。)は、xx町域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等の発生時」という。)における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第 112号)第2条第4項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態(武力攻撃事態等における我国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)により直接又は間接に生じる人的、物的災害をいう。
(協力体制の確保)
第2条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行うものとする。
(応急・復旧活動支援の範囲)
第3条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に揚げるものとする。
(1)被災場所におけるLPガスの被害状況の情報提供
(2)被災場所における応急処置及び復旧工事
(3)避難場所等へのLPガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事
(4)LPガス供給停止が長期と成った場合の簡易コンロ等の手配
(5)大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策
(6)その他甲が必要とする要請事項
(応急・復旧活動の支援要請)
第4条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(災害対策本部会議等への参加)
第5条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置するxx町災害対策本部会議、xx町国民保護対策本部会議又は防災関係機関情報連絡xxにその職員を出席させ、又は派遣するものとする。
(応急・復旧活動支援の実施)
第6条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用(人件費は除く。)は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
3 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負うものとする。
(災害の補償)
第8条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者責任において行うものとする。
(損害の負担)
第9条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
(防災意識のxxx)
第10条 乙は、この協議会活動を通じて、LPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
北海道エルピーガス災害対策協議会連絡系統図
(災害対策現地本部・留萌支部)
(社)北海道エルピーガス協会組織図(平成 21 年 10 月作成)
※災害時は、北海道エルピーガス災害対策協議会となる。
連 絡 票
資料11-10 xx町・幌加内町・xx町3町防災協定
xx町・幌加内町・xx町(以下「提携町」という。)は、防災に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、平常時及び災害時における防災に関して、提携町が相互に協力することにより、災害対策の強化並びに災害が発生した場合における迅速な応急活動を実施して被害の軽減と被災者の救護を図り、もって提携町住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(平常時における相互協力)
第2条 提携町は、平常時における災害の予防その他防災対策の充実を図るため、次の各号に掲げる事業について共同して実施し若しくは相互に協力するものとする。
(1)地域防災計画その他各提携町が作成又は取得した防災に関する資料及び情報の提供
(2)防災に関する催事の共同開催
(3)災害時医療体制その他広域的な対応が必要な事項の調整及び調査研究
(4)その他この協定の目的達成のため有効な事業
(災害時における相互応援)
第3条 提携町において災害が発生し、災害を受けた町(以下「被災町」という。)が独自では十分な応急措置が困難な場合においては、次条以下に定めるところにより、他の提携町に対して応援を要請することができるものとする。
2 応援を要請された町(以下「応援町」という。)は、自己の区域内の災害に対する応急措置を実施する必要がある場合等、真にやむを得ない事情がある場合を除き、救援に努めるものとする。
(応援の種類)
第4条 応援の種類は次のとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供又はあっ旋
(2)救援及び救助活動に必要な車両等の提供又はあっ旋
(3)被災者の救出、医療、防疫並びに応急復旧に必要な医薬品等の物資及び資機材の提供又はあっ旋
(4)救援、応急及び復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の受入れ及び住宅の提供
(6)ボランティアのあっ旋
(7)前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項
(応援要請手続)
第5条 被災町が応援の要請をする場合は、次の事項を明らかにして、第9条第1項に定める連絡担当部局に対して電話又は電信により要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両、資機材の種類、品名及び数量
(3)前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容
(4)前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数、人数及び児童、生徒が含
まれる場合は学年
(5)前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては、人数及び業務内容
(6)応援場所及び応援場所への経路
(7)応援の期間
(8)その他必要な事項
(応援のため派遣された職員の指揮)
第6条 応援のため派遣された職員は、原則として被災町の町長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担区分)
第7条 応援に要する経費の負担区分は、次のとおりとする。
(1)第4条第1号から第3号及び第5号から第6号に掲げる応援の経費については、原則として被災町の負担とする。
(2)第4条第4号に掲げる応援の経費については、応援町の負担とする。
(応援の自主出動)
第8条 災害が発生し、被災町との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合は、応援を行おうとする町が必要と認めたときは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し、被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
2 前項の応援に要した費用の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災地の情報収集に要する経費は、応援を行おうとする町の負担とする。
(連絡担当部局)
第9条 提携町は、この協定に基づく相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
2 連絡担当部局は、応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関して必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、提携町が協議して定めるものとする。
この協定を証するため本書3通を作成し、各町の町長が署名の上、各1通を保有する。平成24年12月20日
小 平 町 長 | 関 | 次 | 雄 |
幌加内町長 | 守 | 田 秀 | 生 |
沼 田 町 長 | 金 | 平 嘉 | 則 |
小平町・幌加内町・沼田町3町防災協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、小平町・幌加内町・沼田町3町防災協定(以下「協定」という。)第10条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(応援職員の公務災害等)
第2条 協定第4条第4号の規定により派遣した職員(以下「応援職員」という。)が、その応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援町の負担とする。ただし、派遣場所において応急治療した場合の治療費は被災町の負担とする。
(損害賠償責任)
第3条 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災町がその賠償責任を負う。ただし、応援職員の重大な過失により生じたもの、及び被災町への往復の途中において生じたものについては、応援町が賠償責任を負う。
(経費の負担方法)
第4条 協定第7条第1号の規定により、被災町が負担すべき経費については、応援町が一時繰替支弁するものとする。ただし、あっ旋した物資、資機材及び車両等の経費についてはこの限りでない。
2 応援町は、前項により一時繰替支弁した経費について、次により算定した額を被災町に請求する。
(1)物資及び貸与以外の資機材については、当該物資及び資機材の購入費(備蓄しているものを提供したときは、再調達価格)及び輸送費
(2)携行又は貸与した車両、機械器具、及び資機材については、借上料、燃料費(現地調達したものは除く)、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費(現地修理したものは除く)
3 前項に定める請求は、応援町の町長名による請求書により、関係書類を添付して、被災町の町長に請求する。
4 前2項の規定により難いときは、応援町及び被災町が協議して定める。
(応援職員の身分表示等)
第5条 応援職員は、応援町名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
2 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、装備及び当座の食糧等を携行するものとする。
(連絡担当部局)
第6条 協定第9条第1項に規定する連絡担当部局を定めたときは、当該部局名、責任者及び補助者の職・氏名並びに電話・電信番号(勤務時間外の場合も含む)を、あらかじめ相互に通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。
資料11-11 災害時の応援に関する協定
財務省北海道財務局(以下「甲」という。)、北海道(以下「乙」という。)及び北海道内の市町村
(以下「丙」)の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長(以下
「丁」という。)は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号、以下「法」という。)第74条の3の規定に基づく甲の乙又は丙に対する応援(以下
「応援」という。)を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、甲、乙及び丙の連携により初動時の情報収集、伝達を迅速に実施するほか、甲の乙及び丙への応援による各種業務の実施により、乙又は丙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行とともに民生の安定が図られることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定で、「相当規模の災害」とは、次の各号に掲げる災害をいう。
(1)法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は法第28条の2に規定する緊急災害対策本部が設置された災害
(2)災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害
(3)乙に法第23条に規定する災害対策本部が設置された災害のうち、特に乙が必要と認めるもの
(被害情報の収集・伝達)
第3条 相当規模の災害が発生した場合は、甲、乙及び丙相互に連絡し、情報の収集と伝達を行うものとする。
2 甲、乙及び丙は、予め連絡体制を整備しておくものとする。
(支援の内容)
第4条 甲の応援により、甲が支援する業務の内容は、次の各号に掲げる事務及び作業とする。
(1)避難施設運営補助(支援物資運搬、避難施設巡回等)
(2)災害ボランティア及び支援物資等の受付事務
(3)有価物(現金、保険証、貴金属等の遺失物)の分別等作業
(4)り災証明書申請受付及び発行に関する事務
(5)り災建物判定にかかる現地調査補助
(6)その他乙又は丙の職員の指示に基づく災害応急対策に関する事務及び作業
(応援の要請)
第5条 相当規模の災害が発生した場合において、乙又は丙が必要に応じ第4条に定める応援の要請を行う場合は、甲に対し電話連絡等、口頭により要請を行い、事後速やかに要請内容を記載した文書を提出するものとする。
2 丙からの要請については、乙を経由するものとする。
(応援の実施)
第6条 甲は、乙又は丙から第5条に基づく要請を受けたときは、甲における業務継続可能な体制を考慮した上、可能な応援を行うものとする。
(自主応援)
第7条 甲は、乙若しくは被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めるときは、自主的に又は乙との連携により、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。
2 自主応援については、第5条第1項の規定による要請があったものとみなす。
(費用負担)
第8条 甲の派遣に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項に関しては、その都度、甲、乙及び丙が協議するものとする。
附 則
1 この協定は、平成26年3月28日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲、乙及び丁記名押印の上、各自1通を保有し、丁は丙に対し、その写しを交付するものとする。
平成26年3月28日
甲 財務省北海道財務局
北海道知事 | 高 | 橋 | はるみ |
北海道市長会 北海道市長会長 | 田 | 岡 | 克 介 |
北海道町村会 北海道町村会長 | 寺 | 島 | 光一郎 |
北海道財務局長 鈴 木 正 俊乙 北海道
丁
資料11-12 災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、災害時等における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援、広域一時滞在等に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、道内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村のみでは災害応急対策を十分に実施できない場合において、法第67条第1項及び第68条の規定に基づく道及び市町村相互の応援、法第86条の
8第1項の規定に基づく広域一時滞在その他法令に基づく被災市町村の災害応急対策(以下「応援等」という。)を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(応援等の種類)
第2条 応援等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)災害応急対策に従事する職員の派遣
(2)災害応急対策に必要な車両、船艇、機械器具、資機材、物資(食料、飲料水、生活必需物資等)等の提供及びあっせん
(3)被災市町村に対する災害応急対策に従事する防災関係機関の活動のための施設及び場所の提供並びにあっせん
(4)広域一時滞在等による被災住民の受入れ
(5)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(地域区分)
第3条 応援等の円滑な実施を図るため、市町村を別表の総合振興局及び振興局地域に区分するものとする。
(道の役割)
第4条 道は、市町村の処理する防災に関する亭務又は業務の実施を支援するとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
(連絡担当部局)
第5条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援等の円滑な実施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
(応援等の要請の区分)
第6条 応援等の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
(1)第1要請 被災市町村の長が当該総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行う応援等の要請
(2)第2要請 被災市町村の長が他の総合振興局又は振興局地域の市町村の長に対して行う応援等の要請
(3)第3要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援等の要請
(応援等の要請の手続)
第7条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の市町村の長に対し応援等の要請を行うものとする。
(1)被害の種類及び状況
(2)職員の職種別人員
(3)車両、船艇、機械器具等の種類、規格及び台数
(4)資機材及び物資等の品名、数址等
(5)受入れを求める被災住民の人数等
(6)応援等に関する区域又は場所及びそれに至る経路
(7)応援等の期間
(8)前各号に定めるもののほか、応援等の実施に関し必要な事項
2 応援等の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援等の要請に応じる場合にあってはその応援等の内容を、応援等の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長に通報するものとする。
3 前2項に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報は、第1要請及び第2要請にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
(応援等の経費の負担)
第8条 応援等に要した経費は、応援等を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 応援等を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、応援等を受けた被災市町村の求めにより、応援等を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、応援等を受けた被災市町村と応援等を行った道及び市町村が協議して定めるものとする。
(自主応援)
第9条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援等を行うものとする。
2 自主応援については、第7条第1項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。
3 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に要する経費は、応援等を行った道及び市町村において負担するものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。
(その他)
第11条 この協定に基づく応援等は、被災市町村が定める法第42条に基づく市町村地域防災計画又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条に基づく市町村の国民の保護に関する計画に準拠して、実施するものとする。
2 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
3 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協識して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成27年3月31日から施行する。
平成20年6月10日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成27年3月31日
北海道
北海道知事 北海道市長会
北海道市長会長北海道町村会 北海道町村会長
資料11-13 災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定
小平町(以下「甲」という。)と一般社団法人旭川地区トラック協会並びに旭川地区トラック協会留萌支部(以下「乙」という。)は、甲の域内に地震、風水害その他大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に必要な一般貨物自動車(以下「事業用自動車」という。)による物資の緊急・救援輸送等に関して、次のとおり協定を締結する。
(事業用自動車の要請等)
第1条 甲は乙に対し、次に掲げる事項を明示して「事業用自動車の供給要請書」(別記第1号様式)により事業用自動車の供給を要請するものとする。ただし、文書をもって要請する時間に余裕がないときは、電話又は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
(1)災害の状況及び応援を要請する事由
(2)応援を必要とする期間及び輸送区間
(3)輸送品目及び数量
(4)必要とする事業用自動車の車種ごとの数及び人員
(5)物資の積込み場所及び輸送先
(6)その他参考となる事項
(交通規制地域の通行手続)
第2条 甲は、乙の緊急・救援輸送等を円滑に行うため出動要請したことを甲の管轄する警察署に通知し、乙が行う通行許可申請手続に協力するものとする。
(緊急・救援輸送の報告手続)
第3条 乙は緊急・救援輸送を行った場合には、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を「緊急・救援輸送実施報告書」(別記第2号様式)により報告するものとする。ただし、文書をもって報告する時間に余裕がないときは、電話又は口頭で報告し、その後、速やかに文脅を提出するものとする。
(1)緊急・救援輸送を行った事業者
(2)輸送に従事した事業用自動車の車種ごとの数及び登録番号並びに人員
(3)走行距離
(4)輸送期間及び輸送区間
(5)輸送品目及び数量
(6)物資の積込み場所及び輸送先
(7)その他
(経費の負担)
第4条 甲が使用した事業用自動車に係る運賃及び料金並びに実費負担額(甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料、駐車場使用料金等をいう。以下同じ。)は、甲が負担するものとし、災害発生時に所管行政庁に届け出ている運賃及び料金を基準として、甲・乙協議して決定するものとする。
(費用の支払い)
第5条 乙は、甲に提出した第3条の報告書により、甲の検査を受けた後、運賃及び料金並びに実質負担額を請求するものとする。
2 甲は前項の規定による乙からの支払の請求があったときは、甲の規定に基づき、速やかに乙に支払うものとする。
(事故等)
第6条 乙の事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当該事業用自動車を交換して、その供給を継続しなければならない。
2 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第7条 第1条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲・乙協議して定めるものとする。
(情報交換)
第8条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、有効期間満了までに甲・乙双方、又はいずれか一方からの解約等の意思表示がない場合は更新されるものとし、以降同様とする。
(協定の解除,改定)
第10条 この協定は、甲、又は乙のいずれか一方の申し出があったときは、甲・乙協議して、協定の解除若しくは一部を改定することができるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めがない事項、及びこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲・乙が協議して、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成28年3月1日
甲 留萌郡小平町字小平町216番地小平町
小平町長 関 次 雄
乙 旭川市流通団地2条4丁目
一般社団法人旭川地区トラック協会会 長 窪 田 明規夫
(乙) 旭川地区トラック協会留萌支部
支 部 長 真 田 和 夫
様式第1号(第1条関係)
年 月 日
事業用自動車の供給要請書
一般社団法人旭川地区トラック協会長 殿
小平町長
災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定第1条の規定に基づき、次のとおり要請します。
災 害 の 状 況 及 び 救 援 を 要 請 す る 事 由 | ||||||
救期 | 援 を 必 要 と す間 及 び 輸 送 区 | る間 | ||||
輸 | 送 品 目 及 び 数 | 量 | ||||
必要とする事業用自動車の車種ごとの数及び人員 | ||||||
物 | 資 の | 積 | 込 場 | 所 | ||
及 | び | 輸 | 送 | 先 | ||
その他参考となる事項 | ||||||
担当部署 |
| |||||
担 当 者 | ||||||
連 | 絡 | 先 | T E L | |||
F A X | ||||||
メ ー ル |
様式第2号(第3条関係)
年 月 日
緊急・救援輸送実施報告書
小平町長 殿
一般社団法人旭川地区トラック協会会 長
災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定第1条の規定に基づき、次のとおり要請します。
緊を | 急行 | ・っ | 救た | 援事 | 輸業 | 送者 | ||
輸送に従事した事業省自動車の車種ごとの数及び 登 録 番 号 並 び に 人 員 | ||||||||
走 | 行 | 距 | 離 | |||||
輸送期間及び輸送区間 | ||||||||
輸 | 送 品 目 及 び 数 | 量 | ||||||
物及 | 資 の 積 込 み 場び 輸 送 | 所先 | ||||||
そ | の | 他 | ||||||
連 | 絡 | 先 | 担 当 者 T E L F A X メ ー ル | 一般社団法人旭川地区トラック協会・留萌支部
|
一般社団法人旭川地区トラック協会の支部組織
事務局:旭川市流通団地2条4丁目 TEL 0166-48-7244
FAX 0166-47-5079
※支部には事務局の設置はなく、本部直轄となっています。
資料11-14 留萌管内8市町村災害時相互応援協定
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町(以下「協定市町村」という。)は、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、協定市町村のいずれかの地域で、大規模な災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、災害時に被災した市町村(以下「被災市町村」という。)が応急対策等を円滑に遂行できるように、協定市町村が被災市町村の要請に対して、相互に応援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(運携体制)
第2条 協定市町村は、あらかじめ相互の応援のための連絡窓口を別表第1のとおり定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援要請)
第3条 応援の円滑な実施を図るため、協定市町村を次の3地域に区分し、優先的に応援を要請するものとする。
(1)留萌南部地域 留萌市、増毛町、小平町
(2)留萌中部地域 苫前町、羽幌町、初山別村
(3)留萌北部地域 遠別町、天塩町
2 応援を要請された市町村(第7条の規定により自主応援活動する場合を含む。以下「応援市町村」という。)は、自己の区域内の災害に対する応急対策を実施する必要がある場合等、やむを得ない事情がある場合を除き、応援に努めるものとする。
(相互協力)
第4条 協定市町村において災害が発生し、被災市町村が独自では十分な応急措置が困難な場合においては、協定市町村が加入する「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「北洵道広域消防相互応援協定」その他の災害応援協定に定めるもののほか、次条以下に定めるところにより、他の協定市町村に対して応援を要請することができるものとする。
(応援の種類)
第5条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっ旋
(2)救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっ旋
(3)被災者の救出、医療、防疫並びに応急復旧等に必要な医薬品等の物資及び資機材の提供又はあっ旋
(4)救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の受け入れ及び収容に必要な施設・住宅等の提供
(6)被災した児童・生徒の受け入れ
(7)物資等供給拠点及びボランティア活動などの支援
(8)被災地における行政事務の支援
(9)前各号に掲げるもののほか、要請があった事項
(応援要請手続)
第6条 応援を要請しようとする被災市町村は、次の事項を明らかにして、応援を要請するものとする。この場合において、被災市町村は必要事項を記載した文書を後日、速やかに応援市町村に送付しなければならない。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両、資機材の種類、品名及び数量
(3)前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数、業務内容
(4)前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数
(5)前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては、児童・生徒の人数
(6)応援場所、応援場所への経路
(7)応援の期間
(8)その他必要な事項
(自主応援)
第7条 協定市町村は、前条の規定に関わらず、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町村との連絡がとれない場合、協定市町村は、自らの判断に基づき自主応援活動を行うことができる。
2 自主応援活動を開始した場合は、被災市町村に応援の内容をできるだけ速やかに連絡するものとする。
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとずる。
2 被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、被災市町村の求めにより、応援市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
なお、この場合、応援市町村は、当該経費の額を市町村長名による請求書により関係書類を添付の上、被災市町村に請求するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、被災市町村と応援市町村が協議して定めるものとする。
4 協定市町村が自主応援を行った場合の費用については、前3項の規定を適用する。
(損害補償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が応援業務中に生じたものにあっては要請した被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものにあっては応援市町村が、当該損害を賠償するものとする。
3 前各項の規定により難い場合については、被災市町村と応抜市町村とが協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第10条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
(その他)
弟11条 この協定に定めのない事項については、協定市町村が協議して決定するものとする。この協定を証するため、協定市町村は署名のうえ、各自1通を保管するものとする。
平成2 9年2月6日
留 萌 市 長 | 高 | 橋 | 定 | 敏 |
増 毛 町 長 | 堀 | 雅 | 志 | |
小 平 町 長 | 関 | 次 | 雄 | |
苫 前 町 長 | 森 | 利 | 男 | |
羽 幌 町 長 | 駒 | 井 | 久 | 晃 |
初山別村長 | 宮 | 本 | 憲 | 幸 |
遠 別 町 長 | 笹 | 川 | 洸 | 志 |
天 塩 町 長 | 浅 | 田 | 弘 | 隆 |
別表第1
市町村名 | 連絡担当部署 | 連絡責任者 |
留萌市 | 総務部総務課 | 総務課長 |
増毛町 | 総務課 | 総務課長 |
小平町 | 企画振興課 | 企画振興課長 |
苫前町 | 総務財政課 | 総務財政課長 |
羽幌町 | 総務課 | 総務課長 |
初山別村 | 企画振興室 | 企画振興室長 |
遠別町 | 総務課 | 総務課長 |
天塩町 | 住民課 | 住民課長 |
資料11-15 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定
小平町(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場 合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びにセブン‐イレブン店舗の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調逹する必要があると認めるときは、乙に対し、その調逹が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)小平町に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)小平町以外の災害について、関係自治体等から、物資の調逹・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。但し、甲から乙が要詰を受けた時点で、物流ラインの断絶、セブン‐イレブン店舗への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調逹の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(調逹物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙l)」により行うものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における店頭販売価格を基準として、甲乙協議の上決定する。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、掛かる費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第7条 甲は、平時又は災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等をセブン‐イレブン店舗を通じて来店者等に対し、情報提供するよう努めるもものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、住民の生活安定を確保するため、乙に対してセブン‐イレブン店舗の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定書の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届
(別紙2)」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両、及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように、可能な限りの支援をするものとす る。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。但し、この協定の行効期間が滴了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、1ヶ月前までに相手方に書面により申し入れることにより、この協定を終了することができる。
(協議)
第l2条 この協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成29年3月28日
甲 北海道留萌郡小平町字小平町216番地小 平 町 長 関 次 雄
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 古 屋 一 樹
別紙1(第4条関係)
物資発注書
年 月 日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン御中
小平町長
「災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書」第4条に基づき、下記の通り要請します。
電 話 等 連 絡 日 時 | 年 月 日 時 分 | ||
要 請 す る 物 資 の種 類 ・ 数 量 | 品 目 | 数 量 | 単 位 |
搬 入 先 | 所在地 名 称 電話 現地担当者名 | ||
搬 入 希 望 日 時 | 年 月 日 時 分 | ||
連 絡 担 当 者 | 電話 | ||
備 考 |
別表(第4条関係)
分 類 | 品 目 名 | |
食料 品 | 主菜・副食 | パン類(食パン、菓子パン)、弁当、おにぎり、レトルト食品、缶詰、カップ麺、インスタント食品 |
飲料 品 | 飲料水 | ミネラルウォーター |
お茶類 | 緑茶、ウーロン茶 | |
その他 | 牛乳、ジュース類 | |
生活物資 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、タオル、シャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、 マスク、生理用品、カイロ、 乾電池、粘着テープ、軍手、ライター、 使い捨てコップ・皿、ゴミ袋、ポリ袋、アルミホイル、ラップ、洗剤、傘、雨具 等 |
別紙2(第9条関係)
年 月 日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 連絡責任者
1.平日の連絡先
担 | 当 | 者 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 旭川地区ディストリクトマネジャー 二ツ木 良 |
所 | 在 | 地 | 北海道旭川市5条通り19丁目1717 |
電 | 話 | 0166-33-9970 | |
F | A | X | 0166-33-9980 |
2.夜間・休日の連絡先
担 | 当 | 者 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 旭川地区ディストリクトマネジャー 二ツ木 良 |
電 | 話 | 080-8446-0961(会社携帯) |
3.勤務時間及び休日
勤務時間:9:00~17:30 休 日:土曜日、日曜日
資料11-16 北海道広域消防相互応援協定
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、北海道広域消防相互応援協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)相互の応援体制を確立し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町等の応援を必要とするものとする。
(地区区分)
第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地区に区分する。
(代表消防機関の設置及び任務)
第4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地区ごとに地区代表消防機関を置き、地区代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。
2 地区代表消防機関及び総括代表消防機関(以下「代表消防機関」という。)の選定は、別に定める。
3 地区代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括代表消防機関及び当該地区内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2)当該地区内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。
(3)応援する指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊(以下「応援隊」という。)の円滑な活動及び管理に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2)地区代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(3)北海道内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。
(4)応援隊の円滑な活動及び管理に関すること。
(代表消防機関の任務の代行)
第4条の2 代表消防機関を置く市町等が被災し、被害の状況により代表消防機関が任務を遂行できない場合は、当該代表消防機関を置く市町等の長は、代表消防機関の代行を置くことができるものとする。
2 代表消防機関の代行の選定は、別に定める。
(応援の種別)
第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)陸上応援 指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊による活動
(2)航空応援 回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊(以下「航空隊」という。)による活動
(応援隊及び資機材の登録)
第6条 市町等は、応援隊及び資機材をあらかじめ登録するものとする。
(応援要請の方法)
第7条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等(以下「要請側」という。)の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の各号の区分により行う。
(1)陸上応援要請ア 第1要請
当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請イ 第2要請
当該市町等が構成する別表の地区内の他の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)
ウ 第3要請
当該市町等が構成する別表の地区外の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)
(2)航空応援要請
航空隊の応援を必要とする応援要請
2 陸上応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の陸上応援要請のうち、第2要請にあっては要請側の地区代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地区代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地区代表消防機関を経由して行うものとする。
(応援要請の代行)
第7条の2 地区代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認める場合は、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代わり他の市町等の長に応援の要請をすることができるものとする。
2 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとする。
(迅速な出動体制の構築)
第8条 代表消防機関を置く市町等の長は、別に定める災害が北海道内で発生した場合は、速やかに当該地区内の応援可能な消防隊等を把握し迅速な出動体制を構築するものとする。
(応援隊の派遣)
第9条 第7条の規定により応援の要請を受けた市町等(以下「応援側」という。)の長は、特別の事情がない限り、応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、第7条第3項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
(応援隊の指揮)
第10条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。
(応援経費の負担)
第11条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、応援側の負担とする。
(1)応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当
(2)車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)
(3)車両及び機械器具の修理費
(4)消耗品の補充費(現地で調達したものを除く。)
2 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則として要請側の負担とする。
3 応援側の長は、前2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとする。
(損害賠償)
第12条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する損害賠償
(2)一般人の死傷に伴う損害賠償
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、市町等の長が協議して決定するものとする。
(委任)
第14条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。
附 則
この協定は、平成3年4月1日から施行する。附 則(平成6年7月25日締結)
この協定は、平成6年8月1日から施行する。附 則
この協定は、平成29年4月27日から施行する。
本協定の成立を証するため協定書58通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。
平成29年4月27日
別表
地区 | 構成市町等 |
道西地区 | 函館市、森町、八雲町、長万部町、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、檜山広域行政組合 |
道南地区 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、西胆振消防組合、胆振東部消防組合、日高東部消防組合、日高中部消防組合、日高西部消防組合 |
道央地区 | 札幌市、小樽市、夕張市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、歌志内市、恵庭市、北広島市、石狩北部地区消防事務組合、羊蹄山ろく消防組合、岩内・寿都地方消防組合、北後志消防組合、滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区消防事務組合、深川地区消防組合、 砂川地区広域消防組合、南空知消防組合 |
道北地区 | 旭川市、増毛町、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務組合、大雪消防組合、富良野広域連合、北留萌消防組合、留萌消防組合、稚内地区消防事務組合、 利尻礼文消防事務組合、南宗谷消防組合 |
道東地区 | 釧路市、根室市、網走地区消防組合、北見地区消防組合、紋別地区消防組合、 遠軽地区広域組合、美幌・津別消防事務組合、斜里地区消防組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、根室北部消防事務組合、とかち広域消防事務組合 |
資料11-17 災害発生時における小平町と小平町内郵便局の協力に関する協定
小平町(以下「甲」という。)と小平町内郵便局(以下「乙」という。)は、小平町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、小平町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2)甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4)災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便菓書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5)乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6)避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8)前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じで情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 小平町 企画振興課長
乙 小平郵便局長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、2019年4月1日から2020年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算してさらに翌年度も効力を有するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。 2019年3月28日
甲 住所
留萌郡小平町字小平216番地
小平町 代表 小平町長 関 次 雄 印
乙 住所
留萌郡小平町字小平町154番地小平町内郵便局
代表 日本郵便株式会社 北海道支社長 長 野 善 仁 印
No.
<地方公共団体用ひな形> 別紙1
避難者情報確認シート(避難先届)
年 月 日現在
※ ご記入いただきました個人情報に関しては、当役所の業務のみに使用し、厳正に管理します。ただし、下記にご承諾をいただいた場合は、郵便配達業務のために郵便局に開示します。
□ 本紙に記載した情報の郵便局への開示を承諾します。
(※承諾の場合は、□内に「レ」を付してください。)
【お問合せ先】 小平町役場 電話:0164-56-2111
届出者氏名
◇ これまでのご住所(アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください)
〒 -
◎ 郵便物の配達について(いずれかを○でお囲みください)
・ご自宅への配達
・現在避難している場所
〒 -
・その他への配達 ⇒ 郵便局へ転居届を提出してください。
◇ご氏名等
世帯主様 | フリガナ | ||
氏名 | (姓) | (名) | |
ご家族 ・同居人様 | フリガナ | ||
氏名① | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名② | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名③ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名④ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名⑤ | (姓) | (名) | |
事業所名 |
No.
<郵便局用ひな形> 別紙2
避難者情報確認シート(避難先届)
年 月 日現在
※ ご記入いただきました個人情報に関しては、日本郵便において厳正に管理し、配達業務以外の目的には使用いたしません。ただし、下記にご承諾をいただいた場合は、行政機関からの開示要請受けて開示します。
□ 本紙に記載した情報の郵便局への開示を承諾します。
(※承諾の場合は、□内に「レ」を付してください。)
【お問合せ先】 小平郵便局 電話:0164-56-2050
届出者氏名
◇ これまでのご住所(アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください)
〒 -
◎ 郵便物の配達について(いずれかを○でお囲みください)
・ご自宅への配達
・現在避難している場所
〒 -
・その他への配達 ⇒ 郵便局へ転居届を提出してください。
◇ご氏名等
世帯主様 | フリガナ | ||
氏名 | (姓) | (名) | |
ご家族 ・同居人様 | フリガナ | ||
氏名① | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名② | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名③ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名④ | (姓) | (名) | |
フリガナ | |||
氏名⑤ | (姓) | (名) | |
事業所名 |