1に定める「憲法Ⅰ(法曹)」「憲法Ⅱ(法曹)」「民法Ⅰ(法曹)」「民法Ⅲ(法曹)」の単位を修得し、かつ、その成績が C である科目がないこと」であったものを「二 出願時において、連携する法曹コースの2年次までに開講される必修科目の単位を修得し、かつ、その成績が70点未満となった科目がないこと」に変更する。
岡山大学(大学院法務研究科)及び岡山大学(法学部)の法曹養成連携協定の変更協定
岡山大学大学院法務研究科(以下「甲」という。)と岡山大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年2月28日付元文科高第1094号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定を次のとおり変更し、別紙のとおり改める。
1 令和5年4月1日より、乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法(別紙4)「2.募集人員は7人とする。」であったものを「2.募集人員は7人とする(乙以外の連携協定校の志願者からの選抜も含む。)。」に変更する。
2 令和5年4月1日より、乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法(別紙4)「4.出願要件」において、「二 出願時において、別紙第
1に定める「憲法Ⅰ(法曹)」「憲法Ⅱ(法曹)」「民法Ⅰ(法曹)」「民法Ⅲ(法曹)」の単位を修得し、かつ、その成績が C である科目がないこと」であったものを「二 出願時において、連携する法曹コースの2年次までに開講される必修科目の単位を修得し、かつ、その成績が70点未満となった科目がないこと」に変更する。
3 令和5年4月1日より、乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法(別紙4)「7.合格の取り消し」において、「C となった科目」であったものを「70点未満となった科目」に、「C となった場合」であったものを「70点未満となった場合」にそれぞれ変更する。
(効力の発生)
第2条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
甲 | 乙 | |
岡山大学大学院法務研究科長 | 岡山大学法学部長 | |
x x x | x | x x x x |
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名のうえ、各1通を保有する。令和5年1月17日
岡山大学大学院法務研究科及び岡山大学法学部の法曹養成連携協定
岡山大学大学院法務研究科(以下「甲」という。)及び岡山大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が連携して一貫的教育体制を整備することにより、地域に根差し、地域に奉仕する法曹を養成することを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 国立大学法人岡山大学管理学則第56条第1項に規定する法務研究科法務専攻二 連携法曹基礎課程 岡山大学法学部規程第10条の3に置く法曹プログラム(以下「本法曹コー
ス」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4条 乙は、本法曹コースの必修科目の成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、甲の協力を得て、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。一 演習の担当教員を履修指導等を行う学修指導教員として配置すること
二 前号の学修指導教員を補佐し、学修その他の就学に関する助言を行う教員として実務経験のある教員を配置すること
三 乙は、前二号に関して、学生の満足度を把握するため、教務委員会がアンケート等の方法により学生の意見を聴取するとともに、その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当たり、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、5年一貫型教育選抜(論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜をいう。以下、同じ。)による入学者選抜を実施する。
2 前項の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以降も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特例)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名のうえ、各1通を保有する。令和5年1月17日
甲 | 乙 | |
岡山大学大学院法務研究科長 x x x | x | 岡山大学法学部長 x x x x |
<別紙第1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、地域に根差し、地域に奉仕する法曹を養成するという教育理念を実現するため、乙と甲が緊密に連携し、法科大学院教育に円滑に接続する教育過程として、法曹にとって不可欠となる基礎的な学識、並びに、事例解析、論理思考、法解釈適用等に関する基礎的能力を体系的かつ段階的に修得させ、法曹にふさわしい洞察力、人権感覚、xx観及び職業倫理観を涵養する観点から、以下のように本法曹コースの教育課程を編成する。
乙は、乙のカリキュラム及び法曹コースの学生の習熟度を考慮して、法曹コースの学生が過度の負担なく系統的・体系的学修に取り組めるよう、甲と乙の共同開講科目を、原則として乙の科目(選択必修科目に相当)の開講後になるように、2年間に系統的・体系的に配置する。第一に、2年次前期には、統治機構論に相当する憲法Ⅰ、民法総則に相当する民法Ⅰを配置し、スムーズな始動を図り、
2年次後期には、人権論に相当する憲法Ⅱ、債権各論に相当する民法Ⅱを配置する。第二に、3年次前期には、刑法総論と刑法各論をまとめて1科目として取り扱う刑法科目、及び、債権総論及び担保物権という理論的かつ抽象的内容を含む民法科目、公法の実践科目である行政法を配置する。第三に、民法の特別法でもある商法科目、手続法である民事訴訟法科目及び刑事訴訟法科目については、民法
分野及び実体法分野の科目履修が完了した段階である3年次後期に配置する。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 法政基礎演習 | 1 | 憲法入門 | 1 | 国際法入門 | 1 |
生活民法 | 1 | 法の歴史と思想 | 1 | ||||
後期 | 刑法入門 | 1 | 法社会学概論 a | 1 | |||
憲法(総論・統治)ab | 2 | 法社会学概論 b | 1 | ||||
民法総則 ab | 2 | ||||||
民事手続法概論 | 1 | ||||||
刑事手続法概論 | 1 | ||||||
2年 | 前期 | 民法Ⅰ(法曹) | 4 | 憲法(人権)ab | 2 | 国際法総論 ac | 2 |
憲法Ⅰ(法曹) | 2 | 刑法総論 ab | 2 | ||||
物権法 | 1 | ||||||
担保物権法 | 1 | ||||||
会社法 ab | 2 | ||||||
行政法総論Ⅰ | 1 | ||||||
後期 | 憲法Ⅱ(法曹) | 2 | 債権総論 ab | 2 | 国際法総論 b | 1 | |
民法Ⅱ(法曹) | 4 | 親族法 | 1 |
相続法 | 1 | ||||||
会社法 c | 1 | ||||||
憲法(人権)c | 1 | ||||||
行政法総論Ⅱab | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 刑法(法曹) | 4 | 刑法各論 a | 1 | 労働法 ab | 2 |
民法Ⅲ(法曹) | 4 | 契約法 | 1 | 国際法各論 a | 1 | ||
行政法(法曹) | 2 | 不法行為法 | 1 | 税法a | 1 | ||
企業取引法 ab | 2 | 経済法 ab | 2 | ||||
刑事訴訟法 ab | 2 | 法哲学 | 1 | ||||
民事訴訟法 ab | 2 | xxx ab | 2 | ||||
行政救済法Ⅰab | 1 | ||||||
後期 | 商法(法曹) | 4 | 企業取引法 c | 1 | 法とxx ab | 2 | |
民事訴訟法(法曹) | 4 | 刑法各論 bc | 1 | 法史学 ab | 2 | ||
刑事訴訟法(法曹) | 4 | 行政救済法Ⅱ | 1 | 労働法 c | 1 | ||
リーガルライティング演習 | 1 | 税法bc | 2 | ||||
国際法各論 bc | 2 | ||||||
国際家族法 a | 1 | ||||||
国際家族法 b | 1 | ||||||
経済法 c | 1 | ||||||
合計 | 35 | 42 | 28 |
※ 「選択必修科目」の中から 16 単位以上の修得が必要
※ 合計 51 単位以上の修得が必要
※ 上記必修科目は、甲の法学未修者1年の必修科目との共同開講である。
<別紙第2>
乙の法曹コースにおける必修科目の成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 評価の基準 |
100-90 | A+ | プロセス評価50点、期末試験50点の100点満点で評価する(以下同じ)。法科大学院既修者コース入学者として修得すべき内容を理解し、説明できる学識及び能力が優秀であると認められる。 7人以内とする。 |
89-80 | A | 法科大学院既修者コース入学者として修得すべき内容を理解し、説明できる学識及び能力が良好な水準に達していると認められる。A+と合わせて 15人程度とする。 |
79-70 | B | 法科大学院既修者コース入学者として修得すべき内容を理解し、説明できる学識及び能力が十分な 水準に達していると認められる。 |
69-60 | C | 法科大学院既修者コース入学者として修得すべき内容を理解し、説明できる学識及び能力が十分な水準に達していないものの、法学部生としての学 識及び能力を修得していると認められる。 |
59-0 | F | 不合格 |
※ 成績評価においてGPAは運用していない。
<別紙第3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
岡山大学法学部履修科目の登録単位数の上限設定等
平成15年12月17日教授会承認令和元年11月20日教授会改正
1 履修科目の登録単位数の上限設定について
履修科目として登録できる単位数の上限は、次の各号に掲げる科目を除き、1年間44単位とする。
① 卒業資格単位数に含まれない科目
② 集中講義の形態で開講される科目
③ 就業体験実習
2 履修科目の登録単位数の上限を超えて登録できる場合の取扱いについて
当該年度の履修修得単位数(卒業資格単位)が38単位以上で、修得した科目(卒業資格単位となる科目)の平均点が80点以上の場合は、次年度の履修登録単位数の上限を、1年間50単位(法曹プログラム履修者は55単位)とする。
ただし、修得単位の評価に認定及び修了がある場合は、当該単位を平均点の算出の対象から除くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、グローバル人材育成特別コース履修学生については、履修科目の登録単位数の上限を超えて登録することができる。
岡山大学法学部早期卒業の認定について
平成15年12月17日教授会承認令和元年11月20日教授会改正
1 早期卒業の意思確認
早期卒業を希望する者は、第2年次終了時又は第3年次第2学期終了時に早期卒業希望届を提出するものとする。
2 早期卒業候補者認定基準
第2年次終了時における早期卒業希望者のうち、次の認定基準を満たした者について、早期卒業候補者(以下「候補者」という。)と認定し、第3年次第1学期及び第2学期に第4年次配当科目の履修を許可する。
(候補者認定基準)
第2年次終了時までに卒業資格単位数のうち80単位以上修得、修得した科目の平均点が85点以上であること。
ただし、修得単位の評価に認定及び修了がある場合は、当該単位を平均点算出の対象から除くものとする(以下の基準においても同様とする。)。
3 早期卒業予定者認定基準
候補者及び第3年次第2学期終了時における早期卒業希望者のうち、次の基準を満たした者について、早期卒業予定者(以下「予定者」という。)と認定し、第3年次第3学期及び第4学期に第4年次配当科目の履修を許可する。
(予定者認定基準)
第3年次第2学期終了時までに卒業資格単位数のうち 104単位以上修得し、修得した科目の平均点が85点以上であること。
4 早期卒業の認定
予定者のうち、第3年次終了時において、卒業資格単位を修得し、修得した科目の平均点が85点以上の者について、早期卒業の意思確認を行った上、教授会の議を経て、学長に対し早期卒業の申請を行うこととする。
5 前3項の規定にかかわらず、法曹プログラム履修者については、修得した科目の平均点が83点以上であることとする。
<別紙第4>乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.入学者選抜の方法 下記3の対象者からの出願に基づき、5 年一貫型教育選抜を実施する。
2.募集人員は 7 人とする(乙以外の連携協定校の志願者からの選抜も含む。)。
3.対象者 乙の 3 年次または4年次に在学中であり、本法曹コースに登録している者。ただし、5 年次以上に在学する者であっても、標準修了年限を超過して在籍する理由につき甲が正当と認める場合には、個別審査の上、5 年一貫型教育選抜の対象とすることができる。
4.出願要件 以下の各号の定めるとおりとする。
一 出願年度の年度末をもって、本法曹コースを修了見込みであること
二 出願時において、連携する法曹コースの2年次までに開講される必修科目の単位を修得し、かつ、その成績が70点未満となった科目がないこと
5.出願書類 以下に掲げる書類とする。
①入学願書、②成績証明書、③乙の法曹コースの修了見込み証明書、④志望理由書、⑤その他、甲の入試要項において提出を求める書類等
6選抜方法 「法曹コースの成績」、「面接・書類審査」を総合して判定する。
配点 | 法曹コースの成績 100 点 | 面接・書類審査 100 点 | 計 200 点 |
7.合格の取消し 5 年一貫型教育選抜の合格者が、次の各号の一にあたることとなった場合、合格を取消す。ただし、第2号に掲げる場合であって、70点未満となった科目について、甲が実施する単位修得認定試験に合格した場合を除く。
一 出願年度の年度末において、本法曹コースの修了ができなかった場合 二 別紙 1 に掲げる必修科目の成績のいずれかが、70点未満となった場合