1に定める「憲法Ⅰ(法曹)」「憲法Ⅱ(法曹)」「民法Ⅰ(法曹)」「民法Ⅲ(法曹)」の単位を修得し、かつ、その成績が C である科目がないこと」であったものを「二 出願時において、連携する法曹コースの2年次までに開講される必修科目の単位を修得し、かつ、その成績が70点未満となった科目がないこと」に変更する。