Contract
沼津市新中間処理施設整備運営事業
運営管理業務委託契約書(案)
令和6年4月
沼 津 市
収 入
印 紙
1 業 務 名 沼津市新中間処理施運営管理業務
2 業 務 場 所 沼津市山ケ下町 2404-3 他
3 業務委託期間 令和 年 月 日から令和 32 年3月 31 日まで
4 業務委託料の額 ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
⑴固定費に係る委託料の額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
⑵変動費に係る委託料の額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
上記の業務ついて、発注者沼津市長と、受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営管理業務委託契約は仮契約であって、沼津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 10 号)第2条の規定により、沼津市議会において沼津市新中間処理施設建設工事の建設工事請負契約の締結議案の可決がなされ、当該建設工事請負契約の本契約が成立したときは本運営管理業務委託契約を本契約とする。また、建設工事請負契約の締結に係る議案が沼津市議会で可決されなかったときは、この仮契約は無効とし、発注者は一切の責任を負わないものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保持する。
令和 年 月 日
印
発注者 沼津市長 賴 重 秀 一
住 所
受注者 商号又は名称
氏 名 ㊞
運営管理業務委託契約約款 目次
第1章 総則
第1条 (総則)… 1
第2条 (権利の譲渡等)… 2
第3条 (契約の保証) 2
第4条 (監督員) 3
第5条 (監督、履行報告)… 3
第2章 運営管理業務
第1節 総則
第6条 (業務委託の範囲)… 4
第7条 (業務委託の期間)… 4
第8条 (善管注意義務)… 4
第9条 (関係法令の遵守)… 4
第10条 (監督官庁の許認可等) 4
第11条 (申立ての制限) 4
第12条 (従事者)… 5
第13条 (施設の使用許可)… 6
第14条 (再委託)… 6
第 14 条の2(暴力団関係業者による下請負の禁止等) 6
第15条 (物品及び役務の調達) 6
第16条 (電気、水道等) 7
第17条 (新技術等への対応)… 7
第18条 (業務委託期間中の立入り) 8
第19条 (発注者による本件業務のモニタリング・検査等)… 8
第20条 (性能確認試験) 9
第21条 (見学者及び施設利用者への対応)… 9
第2節 運営管理マニュアル及び業務計画書等の作成と報告
第22条 (運営管理マニュアル) 9
第23条 (業務マニュアル)… 9
第24条 (業務計画書)… 10
第25条 (業務報告書)… 10
第26条 (記録の作成・保存)… 11
第3節 処理対象物の受入れと処理
第27条 (本件施設の運転)… 11
第28条 (運転時間等)… 11
第29条 (処理対象物の搬入、計量等)… 11
第29条の2 (発注者が行う受付管理業務) 12
第30条 (本件施設における処理不適物の取扱い) 12
第31条 (処理対象物の受入れ) 13
第31条の2 (災害廃棄物の受入れ) 13
第32条 (停止の制限)… 13
第4節 本件施設の維持管理
第33条 (本件施設の維持管理) 14
第5節 検査・計測等
第34条 (受注者による検査)… 15
第35条 (本件施設に係る計測) 15
第36条 (停止基準等に係る環境リスクマネジメント)… 15
第37条 (基本性能に関する性能要件の未達) 16
第6節 異常事態等への対応
第38条 (異常事態等への対応) 16
第39条 (委託料の減額) 17
第40条 (停止期間中の処理対象物の処理)… 17
第41条 (事故防止等臨機の措置)… 18
第42条 (費用負担) 18
第43条 (裁定機関の設置と裁定)… 18
第44条 (本件施設の計画外の運転停止への対応) 19
さ
第7節 | 焼却残渣等の有効利用等 | |
第45条 | (焼却灰と飛灰の資源化等)………………………………………………………………… | 19 |
第46条 | (焼却灰及び飛灰の場内一時貯留等)……………………………………………………… | 20 |
第47条 | (資源化物の有効利用、処理不適物の処理等)…………………………………………… | 20 |
第8節第48条 | 余熱利用設備の運転 (発電設備の運転と提案余剰電力量の達成確認方法等)………………………………… | 20 |
第48条の2 (熱及び温水供給設備の運転、余熱の供給)………………………………………… | 21 |
第9節 ごみ質及びごみ量
第49条 (ごみ質)… 21
第50条 (ごみ量)… 22
第51条 (ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 22
第 10 節 地域への貢献
第52条 (地域経済への貢献)… 23
第3章 第53条 | 委託料の支払 (委託料の支払)……………………………………………………………………………… | 23 |
第54条 | (委託料の内訳)……………………………………………………………………………… | 23 |
第55条 | (支払方法)…………………………………………………………………………………… | 23 |
第56条 | (物価上昇率等の変動要素を委託料に組み込む方法)…………………………………… | 24 |
第57条 | (租税)………………………………………………………………………………………… | 24 |
第4章 第58条 | 条件の変更 (条件変更)…………………………………………………………………………………… | 24 |
第59条 | (要求水準書等の変更)……………………………………………………………………… | 25 |
第60条 | (条件変更等の変動要素による委託料の見直し)………………………………………… | 25 |
第5章 第61条 | 特許権等 (特許権等)…………………………………………………………………………………… | 25 |
第62条 | (著作権の利用等)…………………………………………………………………………… | 26 |
第63条 | (著作権の譲渡禁止)………………………………………………………………………… | 26 |
第64条 | (著作権の侵害防止)………………………………………………………………………… | 27 |
第6章 第65条 | リスクの負担等 (所有権)……………………………………………………………………………………… | 27 |
第66条 | (受注者の注意義務)………………………………………………………………………… | 27 |
第67条 | (苦情等への対応及び解決)………………………………………………………………… | 27 |
第68条 | (財物の滅失、毀損、人身傷害及び補償)………………………………………………… | 27 |
第69条 | (保険)………………………………………………………………………………………… | 28 |
第70条 | (法令等変更)………………………………………………………………………………… | 28 |
第71条 | (不可抗力)…………………………………………………………………………………… | 29 |
第72条 | (不可抗力による負担)……………………………………………………………………… | 29 |
第7章 第73条 | 契約の終了 (業務委託期間の終了及び本件業務の延長)……………………………………………… | 29 |
第74条 | (業務委託期間終了時の明渡し条件)……………………………………………………… | 30 |
第8章 第75条 | 契約の解除 (猶予期間)…………………………………………………………………………………… | 30 |
第76条 | (契約の解除)………………………………………………………………………………… | 30 |
第77条 | (違約金)……………………………………………………………………………………… | 32 |
第78条 | (責任限度)…………………………………………………………………………………… | 33 |
第9章 第79条 | 補則 (遅延利息)…………………………………………………………………………………… | 33 |
第80条 | (秘密保持義務)……………………………………………………………………………… | 33 |
第81条 (個人情報の保護)… 34
第82条 (発注者及び受注者の協議等)… 34
運営管理業務委託契約約款
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、第3項第2号から第4号までに定める書類に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類を内容とする発注者と受注者が沼津市新中間処理施設整備運営事業に関してこの契約書に基づき締結する運営管理業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次のとおりとする。
⑴ 「本件事業」とは、沼津市新中間処理施設整備運営事業をいう。
⑵ 「本件施設」とは、本件事業で整備する沼津市新中間処理施設をいう。
⑶ 「要求水準書」とは、本件事業の入札において発注者が公表した入札公告に基づく募集要項のうち、運営管理業務要求水準書及び募集要項に関する質問回答をいう。
⑷ 「技術提案書」とは、本件事業の入札公告に従い受注者が作成し発注者に提出した技術提案書(要求水準書に定める技術提案書も含む。以下同じ。)をいう。
⑸ 「本件業務」とは、本件施設に関し、基本性能を確保及び維持し、これを発揮させ、安定性及び安全性を確保しつつ、効率的に運営管理する業務であり、長期的かつ包括的に性能発注方式により実施する運営管理業務をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次に掲げるとおりとし、当該書面及び図面において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、要求水準書においてこの契約書で定めのない事項を規定している場合及びこの契約書の内容に追加、変更を加えている場合には、要求水準書の内容がこの契約書に優先するものとし、技術提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、仕様の水準等を超える部分は、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
⑴ この契約書
⑵ 要求水準書
⑶ 技術提案書
⑷ 発注者が貸与する本件施設の設計図書等
4 この契約書は、この契約書及びこの契約書に添付する別紙 1 から別紙 12 まで並びに別表とで構成するものとする。
5 受注者は、本件業務を頭書の業務委託期間中行うものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
6 受注者は、この契約書若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定め る。
7 この契約書に定める通知、催告、請求、報告、申出、同意、確認、承諾及び解除は、書面によ
り行わなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者又は受注者は、前項に規定する通知、催告、請求、報告、申出、同意、確認、承諾を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った通知、催告、請求、報告、申出、同意、確認、承諾を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
9 発注者及び受注者は、この契約書を構成する書面に基づき協議を行うときは当該協議の内容を書面に記録するものとする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 この契約書及びこの契約書を構成する書面における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所裁判所とする。
16 委託料以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
17 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報 告、申出、承諾、解除及び指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件業務に関する成果物(以下「成果物」という。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、契約締結日から令和 11 年 12 月 31 日までの運営業務の準備期間(以下「事前準備期間」という。)を除く業務委託期間における各年度に関し、当該年度の開始日までに、次に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、各年度の業務委託費(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の 10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 各年度の業務委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の各年度の業務委託費の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受注者が第1項の各年度の業務の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、若しくは第 76 条の規定に従い発注者の申し出によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 受注者は、第1項の規定による保険証券の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券の寄託をしたものとみなす。
7 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(監督員)
第4条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 要求水準書に定める運営モニタリングの実施
⑵ この契約書及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は業務計画書に対する承諾若しくは受注者からの照会への回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場総括責任者との協議
(監督、履行報告)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
2 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
第2章 運営管理業務
第1節 総則
(業務委託の範囲)
第6条 発注者が受注者に業務委託する範囲は、要求水準書及び技術提案書に定めるもののほか、別紙1に記載する範囲とする。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件施設の運転管理及び維持管理を行わなければならない。
3 受注者は、本件施設が要求水準書及び第1条第3項第4号の設計図書等に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を、以下「基本性能」という。)を満たすよう、適正に本件施設の運営管理業務を行わなければならない。
4 基本性能を満足する運営管理業務の遂行に関する全ての費用は、この契約書及び要求水準書に定める発注者が負担すべき費用を除き、受注者が負担するものとする。
(業務委託の期間)
第7条 本件業務の業務委託期間は、契約締結の日から令和 32 年3月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から令和 11 年 12 月 31 日までの期間を事前準備期間とする。
3 令和 12 年1月1日から令和 32 年3月 31 日までの期間を実運営期間とする。
(善管注意義務)
第8条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約に基づき、本件業務を実施しなければならない。
(関係法令の遵守)
第9条 受注者は、本件業務を行うに当たり、別紙2に記載する廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和 45 年法律第 137 号)等の関係法令等(以下「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
2 受注者は、関係法令を遵守しなかったことにより発注者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
(監督官庁の許認可等)
第 10 条 受注者は、その責任において本件業務を行うために必要な監督官庁の許可又は認可等(以下「許認可等」という。)を、当該許認可等が必要となる事態が発生するまでに自らの費用で取得するものとし、業務委託期間においてこれを維持しなければならない。この場合において、発注者は、受注者が取得すべき当該許認可等の申請等について協力するものとする。
2 発注者は、本件施設を所有し、本件業務を管理して処理対象物の処理を行うために必要な許認可等があるときは、自らの費用において当該許認可等(建設工事要求水準書に従い設計施工事業者が申請し取得する、又は設計施工事業者の全面的協力の下で発注者が申請し取得する許認可等を除く。)を取得するものとする。受注者は、発注者が取得すべき許認可等の申請等について協力するものとする。
(申立ての制限)
第 11 条 受注者は、要求水準書及び建設工事要求水準書のほか、この契約の締結時に合理的に利用できる全ての情報及びデータを十分に検討した上でこの契約を締結したことを確認するものとす
る。
2 受注者は、当該情報及びデータの未入手があったときにおいて、当該未入手を理由として本件業務の困難さ又は本件業務に係る経費を適切に見積ることができなかった旨を申立てしないこととする。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が発注者の責による場合を除く。
3 受注者は、この契約の締結時までに発注者から提供された情報及びデータの誤りによって、本件業務に係る経費を適切に見積もることができなかったときは、発注者に対して経費の見直しを申し立てることができる。当該申立てを理由があると発注者が認めた場合、発注者は、受注者との協議の結果に従い、発注者と受注者が合意した金額を、受注者に対して支払うものとする。
(従事者)
第 12 条 受注者は、本件業務を円滑に行うために必要な人員(以下「従事者」という。)を本件業務の委託期間のうち実運営期間の初日までに確保するものとする。
2 受注者は、従事者の氏名及び第5項に掲げる資格等を記した本件業務に係る組織図を作成し、発注者に提出するものとする。また、従事者の変更があったときは、変更後発注者に速やかに報告しなければならない。
3 受注者は、受注者(本項においては、受注者が共同企業体であってはその代表者、受注者が特別目的会社であってはその筆頭株主とする。)と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を運営統括責任者として選任し、発注者に報告しなければならない。運営統括責任者の職務は、次に示すとおりとする。
⑴ 本件業務全般の統括管理
⑵ 第 19 条に規定する運営モニタリングへの支援
⑶ 第 25 条第 3 項に規定する定例会議の開催と運営
⑷ 次項各号に規定する業務のうち受注者が必要と認める業務等の兼務
⑸ その他必要な業務
4 受注者は、現場総括責任者を選任し、発注者に報告しなければならない。現場総括責任者の職務は、次に示すとおりとする。
⑴ この契約及び運営管理マニュアル等の内容の把握並びに従事者への指示及び監視
⑵ 従事者の技能の向上を目的とする研修等の実施
⑶ 従事者の安全管理及び衛生管理並びに事故の防止
⑷ 発注者との連絡調整
⑸ 従事者への報告、説明及び指示の徹底
⑹ その他必要な業務
5 受注者は、前項の規定に従い選任した現場総括責任者を、発注者と設計施工事業者の打合せ等に出席させるなどして、本件施設の運営の観点からの意見を発注者及び設計施工事業者に伝えさせ、設計施工事業者による本件施設の運営管理マニュアル作成の過程に関与させるとともに、本件施設の設計及び建設の状況を十分に把握させ、実際の本件施設の状況に従った運営管理ができるよう、十分な準備をさせなければならない
6 本件業務の遂行に必要な有資格者について、受注者は、自ら又は第 14 条の規定に基づき当該有資格者を必要とする業務を委託する場合には委託先をして、本件業務の開始に支障を来すことなく確保する責任を負うものとする。
7 受注者は、本件業務の従事者について、事前準備期間において十分に教育・訓練を実施し本件施
設の運転に習熟させ、実運営期間開始日からの本件施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
(施設の使用許可)
第 13 条 発注者は、本件業務の業務委託期間中、受注者に対して本件業務に必要な施設及び設備の使用を、この契約及び関係法令に従い、許可するものとする。
(再委託)
第 14 条 受注者は、この契約について業務の全部を一括して又は業務の主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の主たる部分に関し、受注者は、この契約及び関係法令に反しない範囲において、本件業務の一部を受注者の関係会社(受注者がSPCである場合はその構成員を、特定共同企業体にあってはその構成員をいう。)に委託し、又は請け負わせることができるものとする。ただし、当該関係会社に委託又は請け負わせる業務内容について技術提案書に記載されていない場合は、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。
4 第2項及び前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において、発注者から当該第三者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求められたときは、これを書面により発注者に通知しなければならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第 14 条の2 受注者は、第 76 条第2項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、本件業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と本件業務に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と本件業務に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。次項において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(物品及び役務の調達)
第 15 条 受注者は、本件業務に必要な物品及び役務を自らの責任と費用において調達及び管理しな
ければならない。
2 予備品及び消耗品の所有権は、発注者に帰属するものとする。ただし、受注者が新規に調達した予備品及び消耗品の帰属については、在庫時点では受注者に、使用した時点で発注者に帰属するものとする。受注者は、予備品及び消耗品の在庫を管理し、必要と判断した場合は自らの責任と費用において調達するとともに、受注者は、発注者の要求があった場合は、在庫量の報告を行うものとする。
3 工具類等の所有権は、発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者から貸与を受け、当該工具類等を使用するものとする。この場合において、受注者は、工具類等を本件業務の業務委託期間中に、破損・減耗・消失等させた場合は、受注者の費用負担で補充するものとし、発注者から貸与された工具類等以外で、受注者が必要な場合については、受注者の費用負担にて、調達するものとする。この場合、受注者の都合で調達した工具類等の所有権は、受注者に帰属するものとする。
4 本件業務終了後の物品の取扱いについては、要求水準書及び技術提案書によるものとする。
(電気、水道等)
第 16 条 本件業務の実施に必要な電気、水道、下水道及び都市ガス等のユーティリティは、受注者がその責任において調達し、その費用を負担する。
2 電力購入契約先については、実運営期間開始当初より、受注者の裁量で決定することができる。
3 受注者は、第 48 条第2項に基づき余熱利用施設へ電力を供給する。ただし、本件施設が計画全炉停止日においては当該電力供給を不要とする。
4 前項の規定にかかわらず、本件施設の計画全炉停止日において余熱利用施設への電力供給を発注者が要請した場合、受注者はこれに応じるものとし、余熱利用施設が本件施設を経由して電気事業者から受給した電力の従量料金は、発注者の負担とし、発注者と受注者で精算を行うものとする。この場合において、当該精算に際して適用する電力単価は、発注者と受注者が合意した購入電力単価、又は委託料の明細に記載する購入電力単価を採用するものとし、精算方法の詳細 は、発注者と受注者が別途協議して定める。
5 第3項及び前項の定めは、要求水準書に基づく余熱利用施設への供給開始日から適用する。
(新技術等への対応)
第 17 条 本件業務の業務委託期間中、著しい技術の更新や運営管理手法の革新等(以下「新技術等」という。)があった場合、発注者又は受注者は当該新技術等を導入することを提案することができるものとし、発注者及び受注者が、当該新技術等の導入が合理的と判断した場合、当該新技術等の導入のための協議を行うものとする。
2 前項に規定する新技術等の導入により、本件業務の作業量の軽減及び省力化、作業内容の軽減並びに使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減がもたらされる場合には、発注者と受注者は、委託料の減額について協議するものとする。
3 第1項に規定する新技術等の導入による改良工事等を行う場合、発注者と受注者は当該改良工事等の内容及び金額について事前に協議するものとする。
4 前項に規定する改良工事等に要する費用は、次の第1号に該当するものは発注者の負担とし、そのほかは受注者の負担とする。ただし、第2号又は第3号に該当する場合は、委託料の変更は行わないものとする。
⑴ 本件施設に導入された基幹的技術及び設備について新技術等の導入によりこれを更新するもので、設備装置機器の更新、改修、増設及び新設等を伴う場合
⑵ 改良工事等を実施する目的が、受注者の技術開発に係る試験、調査及び実験にある場合
⑶ 改良工事等を実施する目的が、第1項によらず受注者の自らの業務の作業量の軽減、省力化及び効率化(使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減を含む。)にある場合
5 前項の規定にかかわらず、本件施設に常勤する従事者の人員増減を伴うものについては、取扱いについて別途協議して定めるものとする。
(業務委託期間中の立入り)
第 18 条 発注者は、本件業務の業務委託期間中、事前に受注者に対して書面又は口頭により通知を行った上で、いつでも本件施設に立入り、合理的な範囲で本件施設の運営管理又は作業状況等について受注者に説明を求めることができるものとし、受注者は、これに誠実に対応しなければならない。
2 前項について、発注者と受注者に疑義が生じた場合、双方専門第三者機関(本件事業に関して専門的知見を有するもの。以下同じ。)の意見を聴くことができるものとする。
3 発注者は、第1項で規定する立入り等を行う場合、受注者の行う業務に支障を及ぼさないように配慮するものとする。
(発注者による本件業務のモニタリング・検査等)
第 19 条 発注者は、受注者のこの契約の履行状況を確認するため、要求水準書の定めに従い、運営モニタリングを行う。
2 前項の運営モニタリングのほか、発注者は、事前に受注者に対して書面又は口頭により通知を行った上で、自らの負担により、本件施設の検査、計測等を行うことができるものとする。また、発注者は、受注者に対して本件業務の遂行状況や本件業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項に規定する検査、計測、説明等の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならないものとし、発注者が委託する第三者の立会いを認め、これに誠実に対応しなければならない。
4 発注者は、第2項で規定する検査、計測等を行う場合、受注者の行う業務に支障を及ぼさないように配慮するものとする。
5 発注者は、検査によって得られた情報を自己の判断に基づいて、公開することができるものとし、事前に受注者に対してその旨通知するものとする。ただし、受注者のノウハウに係る情報で、かつ、受注者自らが公表していないものについては、関係法令に基づき必要不可欠な場合を除き、事前に受注者の承諾を得るものとする。
6 発注者は、第2項の規定にかかわらず、受注者に対していつでも任意に書面又は口頭により通知を行った上で、本件施設内を見回り、目視等の方法により受注者による本件業務の遂行を検査し、運営管理マニュアル及び業務計画書に反している事項について書面又は口頭により指摘を行うことができるものとする。この場合において、受注者は、発注者から指摘事項を通知されたときは、速やかにその対応策を発注者に報告しなければならない。
7 前項の場合において、受注者の対応策が発注者の指摘事項を満たしていないときは、発注者は、受注者に対して受注者の対応策が指摘事項を満たすと判断できるまで対応策の改善を求めること
ができるものとする。この場合において、受注者は、誠意をもって対応策の改善に努めるものとする。
(性能確認試験)
第 20 条 受注者は、建設工事要求水準書及び要求水準書に従い発注者、設計施工事業者及び自らが行う性能確認試験に当たり、発注者の指示に協力するものとする。
(見学者及び施設利用者への対応)
第 21 条 受注者は、本件施設への見学者対応(予約対応、受付、引率、説明、案内、資料配布等を含む)を行うものとする。また、受注者は、見学及び視察等を安全に実施できるように努めなければならない。
2 発注者は、行政視察等及び発注者が指定する団体の見学者対応について自ら行うものとし、受注者は、これに協力する。
3 本件施設は地域の防災拠点施設相当の機能が求められており、近隣住民等の避難場所として活用する予定であることを踏まえ、受注者は、震災その他不測の事態が発生し、近隣住民が敷地内や本件施設へ避難してきた際は、本件施設が有する防災拠点機能を活用し、温水、電気及び受注者が調達・管理する災害等に備えた備蓄の提供を行わなければならない。
第2節 運営管理マニュアル及び業務計画書等の作成と報告
(運営管理マニュアル)
第 22 条 受注者は、発注者が提供する本件施設の運営管理マニュアルに基づき、本件業務を行うものとする。
2 運営管理マニュアルは、受注者が作成する業務マニュアル及び業務計画書の上位に位置するマニュアルとし、受注者は、運営管理マニュアルに基づき、業務マニュアル及び業務計画書を作成する。
3 受注者は、本件業務の業務委託期間中、必要に応じて運営管理マニュアルを更新し、常に最新の運営管理マニュアルを保管するとともに、運営管理マニュアルの更新の都度、その更新する部分について発注者の承諾を受けるものとする。
4 発注者は、本件業務の業務委託期間の終了後又はこの契約解除後においては、自ら運営管理マニュアルを使用、更新し、又は、新たに本件施設の運営管理に従事する者に使用させ、更新させることができる。
(業務マニュアル)
第 23 条 受注者は、本件業務の実施に先立ち、業務委託期間を通じた業務遂行に関し、公害防止基準等を遵守する等、技術提案書において提案した事項(水準)を反映した業務マニュアルを、本件業務の各業務に関して作成した上、発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、業務委託の期間中、必要に応じて業務マニュアルを更新し、常に最新の業務マニュアルを保管し、また、業務マニュアルの更新の都度、その更新する部分について発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は、本件業務の業務委託期間の終了後又はこの契約解除後においては、自ら業務マニュア
ルを使用若しくは更新し、又は、新たに本件施設の運営管理業務に従事する者に使用若しくは更新させることができる。
(業務計画書)
第 24 条 受注者は、各年度が開始する日の 30 日前(ただし、最初の年度に関しては、実運営期間開
始日の 90 日前)までに、各業務に係る業務計画書(ただし、最初の事業年度に関しては業務実施計画書という。)を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者が業務計画書を作成するための一般廃棄物処理実施計画等(発注者が定める一般廃棄物処理実施計画や収集計画のことをいう。)の必要情報を、各年度が開始する日の 60日前までに、受注者に提供するものとする。
2 発注者は、受注者が作成した業務計画書について、受注者に説明を求めることができるものとする。
3 発注者は、受注者の作成した業務計画書の内容がこの契約の内容と一致していないとき又は当該不一致について受注者の説明が十分でないと認めるときは、これを承諾しないことができるものとし、業務計画書の改善を受注者に指示することができる。受注者は当該指示を受けた場合、業務計画書を改定して、発注者の承諾を受けなければならない。なお、この契約と業務計画書の内容に矛盾、齟齬等がある場合は、この契約が優先する。
4 受注者は、発注者の承諾を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を受けなければならない。
5 受注者は、業務計画書に基づき本件業務を行うものとする。
6 受注者は、本件業務がこの契約並びに発注者が承諾した業務計画書の範囲内において、その裁量により、人員構成、資材の調達方法などを決めることができる。
7 発注者は、第1項、第3項及び第4項に規定する業務計画書の承諾を行ったことを理由として、本件業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 25 条 受注者は、本件業務における各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書
(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。日報、月報及び年報の各提出期限は次に示すとおりとする。
⑴ 日報:当該日の翌日(沼津市の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第1条第1項に定める市の休日の場合は、その翌日)
⑵ 月報:当該月の翌月 10 日以内(翌月の 10 日が第1号の市の休日に当たる場合は、その翌日)なお、月報については、大型連休が月初にあり、10 日以内に提出が困難な場合は、受注者は提出時期を発注者に通知し、協議の上で提出日を定めるものとする。
⑶ 年報:当該年度終了後 10 日以内(4月 10 日が第1号の市の休日に当たる場合は、その翌日)
2 発注者は、受注者の提出する前項の報告書について、内容に疑義があると認める場合その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合は、受注者に説明を求めることができる。この場合において、発注者は、受注者に対し、受注者が必要と認める範囲又は要求水準書を逸脱しない範囲で、追加資料の提出又は業務の改善措置を求めることができ、受注者は、当該発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 発注者と受注者は、毎月の定例会議を開催し、第1項の受注者の月報の報告のほか、発注者と受注者の本件業務に関する連絡調整を行うものとする。この場合において、受注者は、定例会議の議事録を遅滞なく作成し、発注者へ提出し承諾を得なければならない。
4 受注者は、日報、月報及び年報並びにその他受注者がこの契約に基づき作成する書類について、要求水準書に従って、保管するものとする。
(記録の作成・保存)
第 26 条 受注者は、運転管理操作記録、点検・検査記録、環境保全記録、施設情報など各報告書及びその他受注者がこの契約に基づいて作成する書類について、本件業務の業務委託期間中、これを保存するものとする。
2 受注者は、本件業務の業務委託期間の終了後又はこの契約解除後、速やかに前条に規定する報告書等を発注者に引き渡すものとする。
第3節 処理対象物の受入れと処理
(本件施設の運転)
第 27 条 受注者は、この契約、要求水準書及び運営管理マニュアルに従い、本件業務を実施するものとする。
2 受注者は、本件施設が別紙3に記載する各運転管理項目及び別紙4に記載する基本性能に関する性能要件等のこの契約に記載する各種の要件を満たし、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、良好な環境を保全するよう適正に本件業務を行わなければならない。
3 受注者は、処理対象物の処理を滞ることなく遂行できるよう、本件業務を実施し、その機能を維持するために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、要求水準書に記載する計画処理量及び計画性状等に基づき、本件施設の運転管理業務を実施するものとする。
(運転時間等)
第 28 条 本件施設の運転時間は次の各号のとおりとする、
⑴ ごみ焼却施設は1日 24 時間を原則とする。
⑵ リサイクル施設は1日5時間を原則とするが、繁忙期等の必要に応じて発注者の承諾を受けて時間延長することができる。
2 第 12 条に規定する資格を有する従事者の勤務形態及び運転員等の交替制等については、受注者の判断により決定するものとし、変更があった場合は、速やかに発注者に報告するものとする。
(処理対象物の搬入、計量等)
第 29 条 発注者は、要求水準書に記載する計画性状を満たす処理対象物を、発注者が収集若しくは発注者が許可した者が収集して搬入するごみ(以下「収集ごみ」という。)と住民又は事業者が直接搬入するごみ(以下「自己搬入ごみ」という。)、あらかじめ発注者の許可を受けて搬入するごみ
(以下「許可ごみ」という。)に区分し、本件施設に搬入させるものとする。この場合において、発注者は、許可ごみに係る本件施設での処理の可否・方法等について、事前に受注者と協議し、搬
入可能の許可ごみについて、本件施設に搬入する。
2 発注者が指定した受入れ場所への処理対象物の搬入は、発注者の責任と費用により行うものとする。
3 前項にかかわらず、自己搬入ヤードにて受入し貯留された処理対象物の発注者が指定した受入れ場所への搬送(処理対象物の種類によりごみピット又は受入貯留ヤード等を指定することを予定)は、受注者の責任と費用により行うものとする。
4 受注者は、要求水準書及び技術提案書に従い、受付管理、計量、案内、指示等を行う。
5 受注者は、要求水準書及び技術提案書に従い、自らの費用で、発注者により搬入された処理対象物の性状の計測を行うものとする。
6 発注者は、受注者に対し、許可業者、住民等の直接搬入者等が直接搬入するごみの計量と受付及び所定の処理手数料を徴収する事務を委託し、受注者は、これを受託する。
7 第6項の処理手数料の徴収方法等については、発注者と別途協議の上定める。
(発注者が行う受付管理業務)
第 29 条の2 業務委託期間のうち実運営期間の開始から令和 17 年3月 31 日までの期間につき、次の各号については発注者所掌の業務とする。
⑴ 計量棟での受付管理、計量、案内、指示等の業務。
⑵ 自己搬入ヤードでの受付管理、計量、案内、指示等の業務。
⑶ 所定の処理手数料を徴収する事務。
2 前条第4項及び第6項の規定については、前項に定める期間において本件業務の業務範囲から除外する。
3 受注者は、第1項の期間が完了する 30 日前までに業務引継ぎに必要な準備を完了させるとともに、令和 17 年4月1日より第1項の業務を開始する。発注者は、当該業務引継ぎに際して協力する。
(本件施設における処理不適物の取扱い)
第 30 条 受注者は、搬入された処理対象物について、本件施設の計量機、プラットホーム又は受入貯留ヤードにおいて不適物混入検査(以下「不適物検査」という。)を自己の責任と費用で行い、不適物検査により、本件施設で処理を行うことが困難又は不適当とされる処理不適物については、搬入された処理対象物から排除するよう努めるものとし、処理不適物が発見された場合は、受注者が排除するものとする。
2 受注者は、発注者又は受注者がごみ焼却施設の受入供給設備(ごみ焼却施設でのごみピットをいう。本条及び次条において同じ。)へ投入した処理対象物について、目視等により第1項に規定する処理不適物の発見に努め、処理不適物のごみホッパへの投入を防止するとともに、ごみピット内に処理不適物が混入されている場合にはこれを排除する。
3 受注者は、発注者又は受注者がリサイクル施設の受入供給設備(リサイクル施設での受入貯留ヤードのことをいう。本条及び次条において同じ。)へ一時貯留した処理対象物について、目視又は手選別等により第1項に規定する処理不適物の発見に努め、処理不適物のホッパ等への投入を防止するとともに、受入供給設備内に処理不適物が混入されている場合にはこれを排除する。
4 受注者は、第1項、第2項及び前項の規定により排除された処理不適物を、発注者の指定する本件施設内の保管場所に保管し、処理不適物を発注者または発注者の指定する業者へ引き渡すもの
とする。
5 発注者は、前項の規定により保管された処理不適物を、自らの責任と費用により適正処理するものとする。
6 処理対象物に処理不適物が混入していたことによって本件施設に故障や不具合等が生じたときは、受注者は、速やかに当該故障又は不具合等から回復するための必要な補修等を行わなければならない。この場合において、当該補修等に要する費用については、次条第4項を準用する。
7 第1項で規定する処理不適物とは、別紙5に記載するものとする。なお、別紙5に記載のないものであっても、受注者が本件施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、発注者がこれを承諾したときは、処理不適物に加えることができる。
8 発注者は、住民、事業者等に対して広報及び啓発活動を行うことにより、本件施設に搬入される処理対象物への処理不適物の混入を未然に防止するように努めるものとする。
(処理対象物の受入れ)
第 31 条 受注者は、本件施設のごみピット等の受入供給設備において、処理対象物を受入れるものとする。
2 受注者は、本件施設の受入供給設備での受入れ可能な量を超える処理対象物が搬入された場合
(第 40 条に規定する場合を除く。)、発注者にその旨を報告するものとする。
3 前項に規定する受入れ可能な量を超える処理対象物が搬入されたときは、発注者は、受注者と協議の上、発注者の責任においてこれを保管等の代替措置を講じ、本件施設において受入れ可能となることを待つものとし、受注者は、これに協力するものとする。
4 前項に規定する処理対象物の保管等の代替処理に要する費用は、受注者がその原因が全て不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合には、次に掲げるとおりとする。ただし、原因及び費用負担について発注者と受注者が合意するまでは、受注者が一時的に前項に規定する処理対象物の保管等に要する費用を全額負担するものとする。
⑴ 不可抗力による場合は第 72 条第1項の規定により発注者及び受注者が、前項に規定する処理対象物の保管等に要する費用を負担する。
⑵ 発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、前項に規定する処理対象物の保管等に要する費用を負担する。
(災害廃棄物の受入れ)
第 31 条の2 発注者と受託者は、地震等の災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 地震等の災害その他不測の事態において、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行う。この場合において、発注者は、受注者が当該処理に要した合理的な範囲の追加費用を受注者へ支払う。
(停止の制限)
第 32 条 受注者は、定期検査及び各種試験等のためにごみ焼却施設の運転を停止するときは、2系列を同時に停止することなく、常に1系列を運転できる状態をできるだけ保つよう努めるものと
する。
2 受注者は、定期検査及び各種試験等のためにリサイクル施設の運転を停止するときは、複数ある処理系列を同時に停止することなく、1系列を停止させて他系列を運転できる状態をできるだけ保つよう努めるものとする。
第4節 本件施設の維持管理
(本件施設の維持管理)
第 33 条 受注者は、本件施設が別紙3に記載する各運転管理項目及び別紙4に記載する基本性能に関する性能要件等のこの契約に記載する各種の要件を満たすように本件施設の機能を維持し、かつ、建設工事要求水準書で発注者が意図する寿命を確保するための適切な維持管理を行うものとする。また、受注者は、「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き(ごみ焼却施設編) 環境省平成 22 年3月令和3年3月改訂」及び「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き(その他の施設編)環境省令和3年3月」に準じ、機器別管理基準を作成し、運用しなければならない。
2 受注者は、全ての点検・検査及び補修並びに更新について、運転の効率性と安定性を考慮して計画するものとする。
3 受注者は、日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容(機器の項目、頻度等)を記載した点検・検査計画書(年度計画書及び業務委託期間を通じた長期計画書)を作成し、発注者へ提出して、承諾を受けるものとする。また、受注者は、点検・検査の終了後、点検・検査結果報告書を作成し、発注者に報告し、承諾を受けるものとする。
4 受注者は、整備・補修については、補修計画の年度計画書と長期計画書を、補修計画書として作成し、発注者に報告し、承諾を受けるものとする。なお、年度計画書では、要求水準書中の表2-
4補修の範囲(参考)に示す内容のものについて計画することとし、長期計画書には、項目、頻度、整備・補修期間を明示するとともに、機器更新を伴う工事については、更新計画書を作成し、発注者の承諾を受けるものとする。
5 受注者が、定められた点検・検査、整備・補修を行っても、設計の契約不適合、経年的劣化等によって設備が初期の性能・機能を発揮させることができない場合は、その保全方法を検討し、速やかに改善を図らなければならない。この場合において、受注者は、改善計画書又は更新計画書を作成し、発注者の承諾を受けるものとする。ただし、設計の契約不適合によるものの場合は、建設工事要求水準書に基づき設計施工事業者が改善に要する費用を負担する。
6 第3項の点検・検査及び第4項の整備・補修並びに更新について、受注者は、点検・検査、整備・補修、更新の工事等の開始の 14 日前までに、発注者に対して工事後の試運転及び確認試験の要領
を添えた実施計画書を提出し、発注者の承諾を受けるものとする。ただし、受注者は、第 29 条に
規定する処理対象物の搬入及び第 31 条に規定する処理対象物の受入れができなくなる行為について行ってはならない。
7 発注者又は受注者が必要と認めた場合、発注者と受注者は合意の上、第3項に定める点検・検査計画書、第4項に定める補修計画書及び第5項に定める改善計画書又は更新計画書を補足、修正又は変更することができる。この場合、別に合意する場合を除き、委託料を増額又は減額するものではない。
8 受注者は、第4項に規定する整備・補修又は更新が終了したとき、第6項の規定による工事後の試運転及び確認試験の要領に基づき、試運転及び確認試験を行い、発注者の確認を受けるものとす
る。
9 本条に定める点検・検査、整備・補修、更新に要する全ての費用は、特別な定めのない限り、委託料に含まれるものとする。
第5節 検査・計測等
(受注者による検査)
第 34 条 受注者は、要求水準書、運営管理マニュアル及び業務計画書に基づき、本件施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、関係法令等に定める計測・検査及びその他受注者が必要と認める検査を行う。
2 受注者は、前項の検査を行ったときは、検査の結果を遅滞なく発注者に報告する。
(本件施設に係る計測)
第 35 条 受注者は、本件業務の委託期間中、自らの費用負担において、この契約、要求水準書、運営マニュアル及び業務計画書に従い、自ら又は専門第三者機関に委託することにより、本件施設に係る計測を実施する。
2 受注者は、別紙6に記載する各種の計測項目について、別紙6に記載する計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。受注者は、測定開始日 30 日前までに、当該計測の実施を発注者に通知する。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本件施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値及びこの契約に応じて決定できるものとする。
4 受注者は、別紙4に基本性能に関する性能要件として示されている項目で、要求水準書及びこの契約書に記載する計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
(停止基準等に係る環境リスクマネジメント)
第 36 条 第 19 条及び第 35 条に規定する発注者が行う計測の結果、本件施設の事態状況が別紙7に記載する異常事態に当たることが明らかになった場合又はその懸念があると判断される場合、発注者及び受注者は、第2項から第4項までの規定に従い、環境リスクマネジメントを行うものとする。
2 別紙7に記載する要監視基準を超えた場合、受注者は、自らの費用負担において、別紙6に記載する計測頻度を増加するものとし、計測頻度の増加の詳細は、発注者と受注者が協議して決定するものとする。
3 別紙7に記載する停止基準を超えた場合、受注者は、発注者に報告した上で、本件施設の運転を直ちに停止するものとする。
4 受注者は、計測項目のいずれかの測定値が要監視基準に近い値を示し、基準値を超える懸念があるものと発注者と受注者の協議により合理的に判断された場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続な値を示し本件施設の安定的な稼動に支障を及ぼす懸念があると合理的に判断した場合、自らの費用負担において、計測頻度の増加を実施することとし、その詳細は、測定値に応じて、発
注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
5 別紙7に記載する運転基準値を超過する事態が頻繁に発生する又は常態化する事態となった際は、第2項を適用する。
6 第2項の規定により本件施設の運転を監視強化した場合又は第3項の規定により停止した場合、受注者は、当該事態に至った旨を発注者に対して通知するとともに、第 38 条の規定により、その原因の究明に努め、基本性能に関する性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう、本件施設の補修又は本件業務の改善等を行わなければならない。
(基本性能に関する性能要件の未達)
第 37 条 第 19 条、第 35 条及び前条に規定する発注者又は受注者が行う計測、検査及び運営モニタリング等の結果、別紙4の基本性能に関する性能要件が達成されないことが判明した場合、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、次条の規定により、原因の究明に努め、基本性能に関する性能要件を満たすよう、本件施設の補修又は本件業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本件施設の全部又は一部の運転の停止を指示することができる。
第6節 異常事態等への対応
(異常事態等への対応)
第 38 条 第 36 条に基づく受注者及び発注者の測定分析等の結果、第 36 条第2項の要監視基準又は第3項の停止基準を超えたこと及び前条に基づく基本性能に関する性能要件が達成されていないこと(以下「施設基準値未達事態」という。)が判明した場合には、受注者は直ちに当該施設基準値未達事態に至った原因の分析を行い、発注者に報告するものとし、当該施設基準値未達事態の解消に向けた必要な措置を講じるものとする。この場合、受注者は、発注者の求めに応じ、発注者が判断を行うための専門的知見の付与に努めなければならない。この場合において、第5項の定めによるものを除き、原因の究明に要する費用は、受注者が負担するものとする。
2 前項に定めるほか、本件施設の運営業務委託期間中、本件施設の不稼動、処理能力の低下、運転停止(業務計画書に基づくものを除く。)の事態(以下「処理性能未達事態」という。)又は本契約等の不履行による事態(以下「本契約等未達事態」といい、施設基準値未達事態、処理性能未達事態と併せて、以下「性能未達事態」という。)が生じた場合、受注者は直ちに当該性能未達事態に至った原因の分析を行い、発注者に報告するものとし、当該性能未達事態の解消に向けた必要な措置を講じるものとする。この場合、受注者は、発注者の求めに応じ、発注者が判断を行うための専門的知見の付与に努めなければならない。この場合において、第4項の定めによるものを除き、原因の究明に要する費用は、受注者が負担するものとする。
3 第1項及び前項の場合、当該事態の解消につき、発注者が当該事態の発生日として認めて受注者に通知した日から 60 日の猶予期間を受注者に与えるものとする。
4 発注者は、第1項に規定する究明を受注者が行うに当たり、設計施工事業者に契約不適合若しくは過失の可能性が疑われる場合又は受注者が求める場合は、要求水準書に定める設計施工事業者の原因究明義務に基づき、当該事態に至った旨を設計施工事業者に対して通知する。この場合において、受注者は、設計施工事業者と協同して究明を実施し、当該究明に要する費用は、要求水準書
の定めに従い設計施工事業者が負担するものとする。
5 受注者は、第1項に規定する究明に当たり、自らの費用で専門第三者機関の助言を受けることができるものとする。また、発注者も異常事態等に陥った原因の究明を行うことができるものとし、自らの費用で専門第三者機関の助言を受けることができるものとする。
6 受注者は、第1項及び第2項に規定する究明を行った場合、その究明の状況について、逐次発注者に報告するものとする。
7 受注者は、第1項及び第2項に規定する究明の結果に基づき、本件施設の補修及び改善等(以下
「改善等」という。)の要否並びに改善等の方法等について発注者に報告するものとする。この場合において、改善等が必要なときは、受注者は、復旧のための性能試験の方法等を定めた書面を添えて補修計画書又は改善計画書等(以下「改善計画書等」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
8 受注者は、前項に規定する改善計画書等に基づき、本件施設が正常に運転可能な状態を維持するよう改善等を行うものとする。発注者は、受注者による改善等が行われた場合、改善等の状況を確認し、本件施設が正常に運転可能な状態を維持できないと判断したときは、受注者に対して本件施設が正常に運転可能な状態を維持できると判断できるまで追加の改善等を行うことを求めることができるものとする。
9 受注者は、前項に規定する改善等が終了したときは、改善状況を確認するための必要な試験を開始し、発注者に運転データの確認を求めるものとする。運転が停止された場合においては、発注者が本件施設の性能回復を確認した後に、受注者は、本件施設の全部又は一部の運転を再開することができるものとする。なお、当該回復に際して、発注者及び受注者は、それぞれ自らの費用で専門第三者機関の助言を受けることができるものとする。
10 第8項の改善等に要する費用の負担については、第 42 条を準用する。
(委託料の減額)
第 39 条 受注者が前条第2項により与える猶予期間に、本件施設の改善等又は本件業務の改善などを行い、性能未達事態が解消できない場合は、猶予期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを発注者が確認するまでの期間に相当する委託料のうちの固定費を 10 パーセント(ごみ焼
却施設若しくはリサイクル施設又は本件施設全体の稼動が停止している場合は 20 パーセント)減額するものとする。ただし、基本性能に関する性能要件の未達が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によることを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意したときは、固定費の減額は行わないものとする。
2 前項による委託料の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、委託料の減額分を損害賠償の予定としてはならない。
(停止期間中の処理対象物の処理)
第 40 条 第 36 条第3項若しくは第 37 条第2項に従い運転を停止した状態又は性能低下による処理対象物の全量を受入れができない状態に陥った場合は、次のとおり処理するものとする。
⑴ 本件施設(本条においてごみ焼却施設若しくはリサイクル施設又は本件施設全体のことをいう。)のごみピット等において受入れ可能な場合、受注者は、受入れ可能な量に達するまでこれを受入れ、本件施設の運転が再開するのを待つものとする。
⑵ 前号の受入れ可能な量を超えた場合、発注者と受注者の協議の上、受注者は保管等の代替措
置を行い、本件施設の運転が再開するのを待つものとする。
⑶ 受注者は、本件施設が運転を再開した場合、当該処理対象物を本件施設において処理するものとする。
⑷ 第2号に規定する代替措置には、発注者が手配する代替の廃棄物処理施設まで搬送する行為も含まれるものとする。この場合、受注者は、発注者が行う代替の廃棄物処理施設の選定及び手配に際して、発注者に対して誠意を持って協力しなければならない。
2 前項に規定する運転を停止したときの受入れが不可能となった処理対象物の代替措置に要する費用については、第 42 条を準用する。
(事故防止等臨機の措置)
第 41 条 事故防止等臨機の措置については、次のとおりとする。
⑴ 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、受注者は、緊急又はやむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ発注者の意見を聴くものとする。
⑵ 受注者は、前号に規定する臨機の措置の内容を、発注者に速やかに報告するものとする。
⑶ 発注者は、事故、災害防止その他本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して、臨機の措置を執ることを求めることができるものとする。
⑷ 受注者が第1号又は前号の規定に基づき臨機の措置を執った場合において、受注者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合は、次のとおりとし、原因及び費用負担について発注者と受注者が合意するまでは、受注者が一時的に当該措置に要した費用を全額負担するものとする。
ア 不可抗力による場合は、第 72 第1項の規定により発注者及び受注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
イ 発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
(費用負担)
第 42 条 本件施設が性能未達事態に至ったときの対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物の代替措置に必要な費用、同処理対象物をその他の廃棄物処理施設まで運搬し、これを処理する費用及び当該性能未達事態を解消するために要する費用を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該性能未達事態に至った原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合の費用負担は、次に掲げるとおりとし、原因及び費用負担について発注者と受注者が合意するまでは、受注者が一時的に当該費用を全額負担するものとする。
⑴ 不可抗力による場合は、第 72 条第1項の規定により発注者及び受注者が、当該費用を負担するものとする。
⑵ 発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が、当該費用を負担するものとする。
(裁定機関の設置と裁定)
第 43 条 第 31 条第4項、第 41 条第4号、前条に規定する費用負担に係る帰責者と責任割合等につ
いて、発注者と受注者の双方に疑義が生じた場合は、要求水準書に基づく裁定機関を組織し、裁定機関においてその裁定を行うものとし、裁定機関において帰責者とされた当事者は、原則として、裁定機関の裁定結果に従うものとする。
2 前項に規定する裁定機関は、発注者、受注者、設計施工事業者、本件事業に関して学識を有する者、その他当事者が必要と判断し当事者間で合意した第三者により構成する。
3 第1項に規定する裁定機関では、必要に応じて、性能未達事態の発生の原因究明のために必要な情報の収集調査及び分析、対応方法並びに性能未達事態の発生の帰責者、帰責割合、支払額及び支払方法等について、答申を求めることができるものとする。
4 裁定機関の庶務は、発注者が担い、裁定機関の裁定に必要な資料作成、調査、測定、分析、その他必要な費用の負担は、第 38 条第1項、第2項及び第4項、建設工事要求水準書並びに要求水準書に従い設計施工事業者又は受注者が負担する。
(本件施設の計画外の運転停止への対応)
第 44 条 性能未達事態の発生以外の事由による計画外の運転停止への対応は、第 38 条から第 40 条
まで及び第 42 条、第 43 条に規定する対応について、「性能未達事態」を「計画外の運転停止」と読み替えて準用する。
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第7節 処理残渣の有効利用等
(焼却灰と飛灰の資源化等)
第 45 条 本件施設での処理によって発生する、焼却灰及び飛灰の取扱いは、要求水準書に従い、次のとおりとする。
⑴ 焼却灰及び飛灰については、発注者が要求水準書に定める資源化手法によりその全量を有効利用する。
⑵ 受注者は、焼却灰及び飛灰の有効利用を図るための性状管理を行うものとし、焼却灰及び飛灰の有効利用に資するための性状及び品質の維持に係る責任の一切を有するものとする。
2 前項に規定する焼却灰及び飛灰の有効利用を行うに当たり、発注者が行う灰資源化事業者との処理委託の契約については、要求水準書に従い、次のとおりとする。
⑴ 発注者は、発注者を委託者、灰資源化事業者を受託者とした契約を別に締結し、委託費用を負担する。
⑵ 灰資源化事業者の選定、受入基準と品質管理方法については、要求水準書の定めに従い、発注者と受注者の協議により定める。
⑶ 灰資源化事業者への焼却灰運搬の委託についても第1号に準じて発注者が行うものとする。
3 受注者は、前項第2号の受入基準を満たさない焼却灰及び飛灰について次に掲げる事項に従って、発注者が指定する最終処分場において埋立処分を行うものとする。
⑴ 受注者は、発注者が指定する最終処分場での埋立処分するための処理費用及び運搬費用を負担する。
⑵ 受注者は、焼却灰及び飛灰を最終処分するに際しての関係法令、公害防止基準等を満たすための手段及び処理について責任の一切を有するものとする。
⑶ 受注者は、灰資源化事業者の受入基準を満たさない焼却灰及び飛灰が排出された事由が自ら
の責めによらないことを、自らが合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合、第1号に規定する費用負担を免除されるものとし、また、前号による最終処分場の受入基準を満たすために自らが行った手段及び処理に要した追加的な費用を発注者へ請求することができる。
(焼却灰及び飛灰の場内一時貯留等)
第 46 条 受注者の責によらない事由により焼却灰及び飛灰またはいずれかを埋立処分する必要が生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。
⑴ 受注者は、本件施設内のばいじん処理装置にて飛灰の薬剤処理を行う。
⑵ 受注者は、埋立処分の対象とする焼却灰及び飛灰を発注者が本件施設から搬出するに際し、対象物を埋立処分するに際しての関係法令、公害防止基準等を満たすことを定期的に確認し、本件施設内に貯留・保管し、搬出車両への積込み作業までを行い、発注者又は発注者の指定する業者に引き渡す。
⑶ 第1号に規定する飛灰の薬剤処理の費用及び前項に規定する最終処分場等への搬出費用等に要する追加的費用については、発注者が負担する。
(資源化物の有効利用、処理不適物の処理等)
第 47 条 受注者は、この契約、要求水準書、運営管理マニュアル及び業務計画書に従い、本件施設の基本性能を発揮させるとともに、関係法令、公害防止基準値等を遵守し、適切に資源化物の有効利用、不燃物等の適正処分を行わなければならない。
⑴ 受注者は、本件施設で回収される資源化物をその品目別にあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、搬出車両への積込み作業までを行い、発注者又は発注者が指定する業者へ引き渡す。
⑵ 受注者は、本件施設での処理又は選別に伴い発生する処理不適物、不燃物及び危険物等をその品目別にあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、搬出車両への積込み作業までを行い、発注者又は発注者が指定する業者へ引き渡す。
第8節 余熱利用設備の運転
(発電設備の運転と提案余剰電力量の達成確認方法等)
第 48 条 受注者は、この契約、要求水準書、運営管理マニュアル及び業務計画書に従い、本件施設の基本性能を発揮させるとともに、本件施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとする。
2 受注者は、余熱利用施設に対して、必要量に応じて、自ら発電設備の運転により生じた電力を供給するものとし、余熱利用施設での必要量に不足が生じる場合は、受注者が電気事業者から受給した電力を充てるものとする。なお、本件施設の計画全炉停止日における発電機の停止等の場合に電気事業者から受給した電力を余熱利用施設の使用分の精算は、第 16 条第4項の規定によるものとし、余熱利用施設以外に供給先が発生した場合は、別途協議するものとする。
3 発注者は、余剰電力(本件施設で発電された電力のうち本件施設の自己使用分及び余熱利用施設への供給分を除いた電力をいう。以下同じ。)の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、発注者に帰属するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、別紙8に定める提案余剰電力量の達成を遵守するものとし、余剰電力の売却に必要な支援業務(要求水準書に基づく支援業務のほか、電気事業者への売却収入の請求資料作成等を含む。)を実施する。
5 受注者は、前項の規定に基づく提案余剰電力量の達成状況について別紙8に定める方法により発注者の確認を受けるものとする。
6 前項に基づく確認の結果、提案余剰電力量の達成が確認された場合は、発注者は、別紙8に定める方法により算出した金額を売電インセンティブとして別紙8に定める期間の委託料に加算して支払う。
7 第4項に基づく確認の結果、提案余剰電力量の未達成が確認された場合は、発注者は、別紙8に定める方法により算出した金額を別紙8に定める期間の委託料から減額する。ただし、提案余剰電力量の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合は、この限りではない。
8 第2項の定めは、要求水準書に基づく余熱利用施設への供給開始日から適用する。
(熱及び温水供給設備の運転、余熱の供給)
第 48 条の2 受注者は、この契約、要求水準書、運営管理マニュアル及び業務計画書に従い、本件施設の基本性能を発揮させるとともに、本件施設を運転することにより発生する余熱を用いて温水を製造し、余熱利用施設に供給するものとする。
2 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、余熱利用施設に余熱を供給しなかったとき又は供給した温水が本件施設の設計図書に定められた熱量に満たないときは(以下「供給熱量未達」という。)、供給熱量未達に伴い余熱利用施設のボイラで使用した燃料費について受注者が負担するものとし、当該燃料費の支払方法は発注者の指定する方法によるものとする。
3 余熱利用施設の運営に必要な温水の熱量が本件施設の設計図書に定められた熱量の範囲内にとどまっている限り、発注者又は受注者は、余熱利用施設への供給熱量の変動を理由とした委託料の変更は行わない。ただし、第 49 条第3項並びに第 50 条第1項及び第4項の場合は、この限りではないものとする。
4 余熱利用施設以外に供給先が発生した場合は、別途協議するものとする。
5 本条の定めは、要求水準書に基づく余熱利用施設への供給開始日から適用する。
第9節 ごみ質及びごみ量
(ごみ質)
第 49 条 発注者は、処理対象物の性状が要求水準書に定める計画ごみ質(以下「本件計画性状」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 本件施設に搬入される処理対象物のごみ質が本件計画性状の範囲内にとどまっている限り、発注者又は受注者は、処理対象物のごみ質の変動を原因とする委託料の見直しその他費用の負担を請求することはできない。
3 1年度の本件施設に搬入される処理対象物のごみ質が本件計画性状の範囲を逸脱する場合において、本件計画性状の範囲を逸脱したごみ質の処理対象物の処理に要した費用の増加分又は減少分が当該年度に適用される委託料(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の3パーセントに相当する額(以下「受注者負担増減分」という。)を
超えることを発注者又は受注者が合理的に説明し、他の相手方が当該説明の内容に合意した場合、発注者又は受注者は、本件計画性状の範囲を逸脱したごみ質の処理対象物の処理に要する費用の増加分又は減少分が受注者負担増減分を超えるものについて、当該年度の最終月において精算を行うことを請求できるものとする。
4 第3項の本件計画性状の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用又は減少費用とは、処理対象物の性状が本件計画性状の範囲を逸脱したために要した追加的な費用又は減少した費用をいう。
5 1年度の本件施設に搬入された処理対象物の量が第 50 条に規定する本件計画ごみ量の範囲内にとどまっている限り、前項に示した項目以外の処理対象物のごみ質に関する項目及び処理対象物の量の変動による委託料の算出条件の見直しは行わない。
6 本件施設に搬入された処理対象物の性状が本件計画性状の範囲内か否かの判断は、1年度を単位として年間を通したデータをもとに総合的に判断することとし、当該判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施するものとする。
7 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、要求水準書又は受注者の提案に基づき、発注者と協議して定めるものとする。
8 受注者は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(ごみ量)
第 50 条 1年度の本件施設に搬入される処理対象物の量が、以下に定める本件計画ごみ量の範囲を逸脱する場合において、本件計画ごみ量の範囲を逸脱した量の処理対象物の処理に要した費用の増加分又は減少分が受注者負担増減分を超えることを発注者又は受注者が合理的に説明し、他の相手方が当該説明の内容に合意した場合、発注者又は受注者は、本件計画ごみ量の範囲を逸脱した量の処理対象物の処理に要する費用の増加分又は減少分が受注者負担増減分を超えるものについて、当該年度の最終月において精算を行うことを請求できるものとする。
2 本件計画ごみ量の範囲は、要求水準書に定める計画年間処理量の±10%をいう。
3 第1項でいう本件計画ごみ量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用又は減少費用とは処理対象物の量が本件計画ごみ量の範囲を逸脱したために要した追加的な費用又は減少した費用をいう。
4 本件計画性状の範囲及び本件計画ごみ量の範囲を共に逸脱したときの対応は、前条及び本条の規定に準じた方法により、発注者と受注者が協議して定める。
(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第 51 条 処理対象物のごみ質が本件計画性状の範囲から大幅に逸脱し、又は処理対象物の量が本件計画ごみ量の範囲から大幅に逸脱した場合において、受注者が基本性能に関する性能要件を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行ったとき、発注者は、基本性能に関する性能要件を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画ごみ量を算出し、受注者と協議の上、基本性能に関する性能要件を満たすための本件施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を
行う。
3 前項の協議によって決定された本件施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。
第 10 節 地域への貢献
(地域経済への貢献)
第 52 条 受注者は、本件業務の実施に当たり、地元雇用促進を積極的に行うものとする。
2 受注者は、業務委託期間において、地域経済への貢献に関して技術提案書に記載された本件業務に係る地元経済貢献額〔 円〕の履行を遵守しなければならない。
3 受注者は、前項に規定された地元経済貢献額を遵守し適切に履行するための地元経済貢献活動実施計画書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、第2項に規定された地元経済貢献額の遵守状況について、発注者に対して合理的に証明し報告する義務を有するものとし、その遵守状況について逐次発注者へ報告するものとする。この場合において、当該報告の方法と頻度については、発注者との協議により定めるものとする。
5 発注者は、受注者が第2項及び前項に規定された事項を遵守しなかったときは、地元経済貢献額の未達成が確認された年度について、第2項に規定する地元経済貢献額と受注者の実際の地元経済貢献額との差額を当該年度の委託料から減額し、また、当該減額前の当該年度の委託料のうちの固定費の3パーセントに相当する金額の違約金の支払いを請求できるものとする。
6 受注者は、前項の請求を受けたときは、速やかに違約金を発注者に支払わなければならない。
7 第4項の未達成が確認された場合、受注者が改善計画について発注者へ説明し、発注者が業務委託期間終了までに地元経済貢献額が達成可能と判断した場合は、第5項に定める委託料の減額及び違約金の支払いについては適用しない。
第3章 委託料の支払
(委託料の支払)
第 53 条 発注者は、受注者に対して、本件業務の業務委託期間中、次条から第 57 条までの規定により本件業務の対価として委託料を支払うものとする。
(委託料の内訳)
第 54 条 委託料は、業務委託期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として、金[ 円]
(消費税及び地方消費税含む)とする。その内訳は、別紙9に規定されるとおりとする。なお、変動費については、処理対象物の処理量(委託料の算定に用いる処理量とは、本件施設の計量機において計量した搬入量とする。以下本条及び次条において同じ。)及びごみ質の性状に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
(支払方法)
第 55 条 前条に規定する委託料は、別紙 10 に記載する支払方法により支払われるものとする。な
お、固定費については、本件施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第 39 条又は第 52
条の減額に従う。
2 発注者は、委託料の支払対象期間における受注者の履行の全部が確認できるまで、当該対象期間内の委託料の全てを支払わないものとする。
3 受注者は、別紙 10 に記載する履行の確認方法により、委託料の支払対象期間内の履行について、発注者の確認を受けるものとする。
4 受注者は、前項に規定する発注者の確認を受けたときは、委託料の支払を請求することができる。
5 発注者は、前項に規定する受注者の請求があったときは、請求書を受領した日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(物価上昇率等の変動要素を委託料に組み込む方法)
第 56 条 本件業務の業務委託期間中、物価上昇率等の社会経済状況の変動要素を第 53 条に規定する委託料に組み込むものとする。委託料に組み込む方法については、業務委託期間中の毎年度、別紙 11 に記載する方法により算定し委託料を見直すものとする。
(租税)
第 57 条 委託料には、租税費用(委託料に係る消費税及び地方消費税)が含まれるものとする。
第4章 条件の変更
(条件変更)
第 58 条 受注者は、本件業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、要求水準書、要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 要求水準書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 要求水準書の表示が明確でないこと。
⑷ 要求水準書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 要求水準書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのもと、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の結果の取りまとめの終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。
(要求水準書等の変更)
第 59 条 発注者は、前条第4項の規定により要求水準書の訂正又は変更を行う場合及び第 17 条に規定する新技術等を導入する場合によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示(以下本条において「要求水準書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等の変動要素による委託料の見直し)
第 60 条 固定費及び変動費の算定根拠である単価並びに算定式について、第 17 条第4項、第 56 条、第 58 条第5項、前条の規定による委託料の変更、想定外の社会経済状況の変動要素が発生した等の場合には、発注者と受注者は速やかに協議を行い、単価及び算定式の見直しを検討するものとする。この場合において、当該協議は、発注者又は受注者からの申込みにより実施されるものとし、発注者又は受注者からの申込みを受けた場合、相手方の受注者又は発注者は誠意をもって協議に応じるものとする。当該協議において、委託料の変更が必要な場合には、まず発注者と受注者が委託料の積算方法(委託料の基礎となる単価及び算定式をいう。以下本条において同じ。)について合意するものとし、合意された積算方法に基づいて委託料の増額又は減額が相当と発注者及び受注者の双方が認める場合には、委託料の増額又は減額を委託料に反映させるよう改めて協議を行うものとする。
2 前項の場合のほか、ごみ処理体系に関する施策の根本的な変更、発注者による処理対象物の変更等を要する事態が生じた場合、発注者と受注者は速やかに協議を行い、単価及び算定式の見直しを検討するものとする。当該協議は、発注者又は受注者からの申込みにより実施されるものとし、発注者又は受注者からの申込みを受けた場合、相手方の受注者又は発注者は誠意をもって協議に応じるものとする。当該協議において、委託料の変更が必要な場合には、まず発注者と受注者が委託料の積算方法について合意するものとし、合意された積算方法に基づいて委託料の増額又は減額が相当と発注者及び受注者の双方が認める場合には、委託料の増額又は減額を委託料に反映させるよう改めて協議を行うものとする。
第5章 特許権等
(特許権等)
第 61 条 受注者は、受注者が本件施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 受注者は、委託料には、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第5項の規定に基づく成果物及び本件施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。
3 発注者は、発注者が受注者に実施又は使用をさせる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件施設について、それらが著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 62 条 成果物が著作物に該当する場合において、当該著作物に係る著作権(著作権法第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。
2 受注者は、成果物について、発注者の裁量により本件業務及び本件施設の運営管理に付随し、又は関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を発注者に対して付与し、又は当該成果物の著作権者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作権を除く。)をしてこれを付与せしめ、これにより、発注者は、当該成果物について、発注者の裁量により本件業務及び本件施設の運営に付随し、又は関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を所得する。発注者の利用態様には、以下に掲げる利用態様が含まれるが、これらに限定されない。
⑴ 著作者名を表示せずに、成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は発注者が指定する第三者をして公表させ若しくは広報に使用させること、若しくは発注者が指定する第三者が公表又は広報に使用すること。
⑵ 成果物の全部若しくは一部を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、成果物及び本件施設の複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること、又は発注者の委託する第三者をして当該行為を行わせしめること。
⑷ 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
⑸ 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、成果物に関して、著作権法第 18 条第1項、第 19 条第1項及び第 20 条第1項に規定された権利を行使せず、又は成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、これを行使させてはならない。
4 受注者は、次に掲げる行為をしてはならず、成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、当該行為を行わせてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。
⑴ 成果物の全部又は一部の内容を公表すること。
⑵ 成果物の全部又は一部に関して、受注者又は発注者以外の第三者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 成果物の全部又は一部を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡禁止)
第 63 条 受注者は、自らの成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又はその他の処分をせず、又は成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又はその他の処分を行わせてはならない。
ただし、事前に発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 64 条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、若しくは必要な措置を講ずるものとする。
第6章 リスクの負担等
(所有権)
第 65 条 本件施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は、発注者に属する。
(受注者の注意義務)
第 66 条 受注者は、発注者が所有権を有する本件施設及び同施設に存する資材、建造物等(ただし、本件業務に関係する諸室及び工場部分、付帯施設と敷地内外構施設に限る。)及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
(苦情等への対応及び解決)
第 67 条 発注者は、本件業務に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申立等については、地方公共団体として果たすべき責任及び費用において、これらの対応及び解決を図るものとする。この場合において、受注者は、当該事態に対して発注者が行う対応及び解決について、誠意を持って協力しなければならない。
2 受注者は、この契約に基づき、住民の信頼と理解及び協力が得られるよう本件業務を実施しなければならない。
3 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本件業務に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申立等が発生した場合、受注者の責任及び費用において、これらの対応及び解決を図るものとする。
(財物の滅失、毀損、人身傷害及び補償)
第 68 条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等又は受注者の責に帰すべき事由によるこの契約の不遵守によって、発注者又は第三者に対して人的又は物的な損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 受注者は、本件業務に関して、発注者が第三者から国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)に違反することによる損害賠償の請求を受けた場合、受注者に当該業務について帰責事由が認められるときは、発注者の被った損害又は発注者が支払った費用その他の金額(発注者の支払った弁護士費用を含む。)を、発注者の請求に基づき直ちに全て補償するものとする。この場合において、発注者は、発注者の被る損害又は費用を最小限にするよう努めるものとする。
3 発注者が本件施設の停止又はこの契約で規定された性能を満たさないで運転される等の性能低下により法令等又は発注者が当事者である契約に従って、第三者に対して損害賠償、違約金等を負担する場合において、受注者に当該業務について帰責事由が認められるときは、受注者は、発注者の被った損害又は発注者が支払った費用その他の金額(発注者の支払った弁護士費用を含む。)を、発注者の請求に基づき直ちに全て補償するものとする。この場合において、発注者は、発注者の被る損害又は費用を最小限にするよう努めるものとする。
4 本件業務を行うに当たって通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、本件業務を行うに当たって受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものに係る賠償額については、受注者が負担する。
5 発注者は、その故意又は過失若しくは法令等又は発注者の責に帰すべき事由によるこの契約の不遵守によって、受注者又は第三者に損害を生じさせたときは、これを全て賠償するものとする。
(保険)
第 69 条 受注者は、第7条第3項に規定する実運営期間を開始する日の前日までに、要求水準書又は技術提案書に従い、別紙 12 に定める保険に加入し、業務委託期間中において当該保険を維持又は継続して加入しなければならない。
2 受注者は、前項に定める保険に加入後、速やかに当該保険に係る証券又はこれに代わるものを発注者に提示し、その写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に規定する保険に係る保険請求事務を行うものとし、発注者は、必要な支援を行うものとする。
4 発注者は、本件施設の所有者として要求水準書に従い保険に加入する。この場合において、発注者は、当該保険に係る保険請求事務を行うものとし、受注者は必要な支援を行うものとする。
(法令等変更)
第 70 条 発注者は、この契約締結後に法令等変更(法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン等の技術基準又は公的な解釈等の変更を含み、また、税制に関するものを含む。ただし、本件業務のみならず広く一般に適用されるもの、及び受注者の利益に係る法令変更(法人税等)又は税制の設立は含まない。以下同じ。)が行われ、受注者の本件業務の実施に追加的費用が生じるときは、合理的な範囲でこれを負担する。
2 本件業務の業務委託期間中に法令等変更が行われた場合、受注者は、速やかに、この契約に基づく義務の履行に際して受注者が受ける影響及び理由について、発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、この契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。
4 発注者は、受注者が前項に基づき履行義務を免れた場合でも委託料のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
5 発注者は、第2項の報告に基づき、当該事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
6 受注者は、法令等変更による追加的費用の増加を軽減するための必要な措置を取り、追加的費用
を最小限とするよう努めなければならない。
7 発注者は、法令等変更により、要求水準書、運営管理マニュアル又は業務計画書の変更が可能又は必要となり、当該変更により受注者の本件業務の実施に要する費用が減少するときは、協議により要求水準書、運営管理マニュアル又は業務計画書の変更を行い、委託料を減額するものとする。
8 第5項又は前項の協議が、協議開始の日より 60 日以内に調わないときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(不可抗力)
第 71 条 受注者は、不可抗力によりこの契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。受注者は、通知日以降において当該不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務(金銭債権の履行義務を除く。)を免れるものとする。この場合において、受注者は、当該不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。
2 発注者は、受注者が前項に基づき履行義務を免れた場合でも委託料のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
3 発注者は、第1項の通知を受けたときは、不可抗力発生に係る対処方法、本件業務の継続、委託内容の変更、損害額、追加的費用等について、受注者と協議しなければならない。
4 受注者は、前項の協議に誠実に対応するものとする。
5 第3項の協議において、協議開始の日より 60 日以内に調わないときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(不可抗力による負担)
第 72 条 不可抗力が生じた場合において、本件業務につき、損害額及び追加的費用の合計額が、1年度につき、年間の委託料(固定費と変動費の総額。変動費は、計画処理量に基づいて算出する。)の 100 分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び追加的費用を負担するものとし、これを超える額については、発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第7章 契約の終了
(業務委託期間の終了及び本件業務の延長)
第 73 条 発注者は、本件業務の延長が必要となった場合、業務委託期間終了日の 60 か月前から、本件業務の延長についての検討を開始するものとし、受注者は、要求水準書に従い、検討に際して発注者に協力する。
2 業務委託期間終了日の 18 か月前までに発注者及び受注者が合意した場合は、合意された内容に基づき新たな契約を締結する。この場合において、当該契約の形態については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、沼津市の関係条例等に従い、発注者と受注者の協議により定める。
3 第1項及び前項の規定による本件業務の継続に係る検討又は協議において、発注者及び受注者の合意が、業務委託期間が終了する日の 18 か月前までに成立しない場合は、業務委託期間終了日に本件業務は終了する。
4 業務委託期間の終了に際しての処置については、次条の規定に従う。
(業務委託期間終了時の明渡し条件)
第 74 条 受注者は、業務委託期間終了時に、要求水準書の定めに従い、本件施設を発注者に明け渡す。
2 受注者は、要求水準書に基づき、新たに本件施設の運営管理業務を実施する者に対し、業務委託期間中に最長3か月の運転教育を行わなければならない。
3 業務委託期間終了後2年の間に、本件施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達成が発生した場合には、受注者は、自らの責任及び費用において改修等必要な対応を行わなければならない。
4 明渡し時のその他の条件は、発注者と受注者の協議により定める。
第8章 契約の解除
(猶予期間)
第 75 条 発注者は、この契約に特に定めがある場合のほか、受注者がこの契約に従った本件施設の運転ができなくなったとき、その他この契約に従った義務の履行ができなくなったときは、当該債務不履行から 60 日以内に債務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断さ
れる場合を除き、債務不履行の治癒又は改善等のために、受注者に最長 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(契約の解除)
第 76 条 発注者は、必要と認めたときは、60 日以上前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者は、受注者の被る損失(逸失利益を含む。)を補償するものとする。
2 発注者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができるものとする。
⑴ 受注者がその責に帰すべき事由によりこの契約の同一内容の違反を繰り返したとき。
⑵ 受注者が本件業務を放棄したと認められるとき。
⑶ 受注者がこの契約の解除を申し出たとき(ただし、第5項による解除を除く。)。
⑷ 受注者がこの契約に従った義務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長 60 日の猶予期間を設けて受注者に請求したにもかかわらず、受注者が当該猶予期間内にこの契約に従った義務の履行を行わないとき。
⑸ 受注者が破産、会社更生、民事再生又は会社整理若しくは特別清算のいずれかの手続について、その取締役会で当該申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
⑹ 受注者が地方自治法施行令第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
⑺ 受注者がこの契約の履行に当たって必要な法令の定めによる資格、許可又は認可等を失ったとき。
⑻ 受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑼ 受注者(受注者がSPCである場合はその株主、特定共同企業体にあってはその構成員のいずれかの者を含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑽ 公正取引委員会が、受注者(受注者がSPCである場合はその株主、特定共同企業体にあってはその構成員のいずれかの者を含む。以下本項、第 12 項及び第 13 項において同じ。)に違反行
為があったとして受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑾ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして受注者に対し、独占禁止法第7条の2第
1項に基づく課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑿ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当して有罪の判決を受け、当該判決が確定したとき。
3 発注者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、30 日以上前に受注者に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、受注者に通知しこの契約を解除することができるものとする。
⑴ 受注者が、本件業務に係る発注者の通知する指示事項又は指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
⑵ 受注者が、第 69 条第1項に規定する保険契約締結の日の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が加入すべき保険
が必要とされないと合理的に判断される場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しないものとし、委託料から保険料相当額を減額する。
4 発注者は、本件施設の運転が停止状態に陥った場合においては、受注者に対して運転再開までに 60 日の猶予期間を与えるものとし、当該猶予期間内に受注者が運転停止状態から回復できなかったときは、この契約を解除することができるものとする。ただし、発注者は、本件施設の運転が停止状態に陥った場合において、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、猶予期間を与えることなく、この契約を解除することができる。
5 受注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、自らが被る損害(逸失利益を含む。)について、発注者に損害賠償を請求できるものとする。
⑴ 発注者がこの契約に基づく債務の履行を行わない事態が 60 日間継続したとき。
⑵ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
6 受注者は、第1項の規定に基づきこの契約の全部を解除されたときは、本件施設を現状のまま発注者に返還するものとする。ただし、発注者が求める場合、受注者は、本件施設を別紙4に記載する基本性能に関する性能要件を保持しかつ継続して運転可能な状態(以下「継続して運転可能な状態」という。)にして、発注者に返還するものとし、この場合に要する費用は、全て発注者の負担とする。また、発注者が求める場合、速やかに、新たに本件施設の運営管理業務に従事する者に対して運転員の教育及び訓練を行うものとし、この場合に要する費用についても、全て発注者の負担とする。なお、受注者は、発注者に対して、受注者の責任と費用において、受注者が本件業務に活用した要領又は申し送り事項その他の資料を提供するほか、本件業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
7 受注者は、第2項又は第3項の規定に基づきこの契約を解除されたときは、自らの負担において、本件施設を継続して使用可能な状態にして、発注者に返還するものとし、また、必要に応じて、速やかに、新たに本件施設の委託業務に従事する者に対して運転員の教育及び訓練を行い、受注者が本件業務に活用した要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行うものとする。
8 受注者は、第4項の規定によりこの契約を解除されたときは、運転停止の原因の全部又は一部が発注者の責に帰すべき事由によるものである場合、その責任の割合に応じて受注者の被る損害(逸失利益を含む。)の補償を発注者に請求することができる。運転停止の原因が不可抗力によるものであることを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に合意した場合には、発注者は、受注者と協議の上、この契約の解除に伴って受注者に発生する費用のうち、やむを得ないものと認めるものについて補償するものとし、解除の精算金として支払う。これらの場合においては、第6項の規定を準用し、それ以外の場合においては、前項の規定を準用する。
9 発注者は、第1項から第4項までに規定するほか第 70 条第8項若しくは第 71 条第5項の規定
に基づき、この契約を解除することができるものとする。第 70 条第8項又は第 71 条第5項の規定に基づきこの契約を解除する場合は第6項の規定を準用する。
(違約金)
第 77 条 発注者は、前条第2項、第3項及び第4項(運転停止の原因が受注者の責に帰すべからざる事由によるものである場合を除く。)の各規定に基づきこの契約を解除したときは、本件施設を再び運転させるための費用として、受注者に対して違約金を請求することができる。違約金の額は、
委託料(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の額の 10 分の1に相当する額とする。なお、前条第7項(前条第8項により準用される場合を含む。)に規定される本件施設を継続して運転可能な状態にするための費用及び教育及び訓練に要する費用については、受注者は、当該違約金とは別に負担するものとする。
2 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(責任限度)
第 78 条 受注者が第9条第2項、第 31 条第4項、第 38 条第9項、第 40 条第2項、第 41 条第4号、
第 42 条、第 52 条第5項及び第 68 条第1項から第4項までの規定に基づいて支払うべき全ての追加費用、損害金、違約金及び前条の規定に基づく全部解除された場合の違約金の合計額は、委託料
(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の額の 10 分の1を超えないものとする。受注者は、当該責任限度額を超えては、発注者の被るいかなる損害についても責任を負わないものとする。ただし、受注者に故意又は重大な過失がある場合においては、かかる責任限度の適用はなく、また、第 61 条第1項に規定する取得費用及び第 76 条第7項(第 76 条第8項により準用される場合を含む。)に規定される本件施設を継続して運営可能な状態にするための費用並びに教育及び訓練に要する費用については、受注者は、当該責任限度額とは別に負担するものとする。
第9章 補則
(遅延利息)
第 79 条 発注者及び受注者は、この契約に基づく委託料又は賠償金、損害金、補償金の支払を遅延した場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 14 条に基づき同法第8条に規定する利率を適用して得た額を遅延損害金として相手方に支払うものとする。
(秘密保持義務)
第 80 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持するとともに、責任をもってこれを管理し、この契約の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
⑶ 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
⑷ 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、
相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、当該事前の通知を行うことを要さない。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
⑵ 法令等に従い開示が要求される場合
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合
⑷ 発注者若しくは受注者又はその双方と守秘義務契約を締結した発注者のコンサルタントに開示する場合及び受注者の下請企業に開示する場合
⑸ 発注者が本件業務に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 81 条 委託内容が個人情報を含むものである場合は、受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 業務を開始する際に、業務の従事者に業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を発注者へ提出すること。
⑶ 業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を発注者が指定した目的以外に使用しないこと、及び第三者に提供しないこと。
⑶ 発注者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
⑷ 発注者の許可なく関係資料を発注者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
⑸ 業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること。
⑹ 業務が完了したときは、直ちに関係資料を発注者に返還すること。
⑺ 業務が完了した場合、又は契約が解除された場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
⑻ 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守するとともに、この法令の内容を本件業務の従事者に周知させ、在職中及び退職後においても本件業務により知り得た個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
2 受注者が前項の規定に違反していると認められたときは、発注者は契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする
(発注者及び受注者の協議等)
第 82 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
‐ 以下、空白 ‐
別紙1(第6条関係)委託業務の範囲
1 受注者の業務範囲
受注者は、本件施設を運営管理するものとし、要求水準書及び技術提案書等に従い次の業務を実施する。
(1) 受付管理業務(計量棟での受付管理、自己搬入ヤードでの案内・指示に係る業務については令和 17 年 4 月 1 日からとする)
(2) 運転管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 環境管理業務
(5) 有効利用及び適正処分業務
(6) 情報管理業務
(7) 防災管理業務
(8) その他関連業務(清掃、敷地内緑地維持管理、見学者受付及び対応、夜間・休日等の住民対応等)
技術提案書に応じて追記する
2 発注者の業務範囲
発注者は、本件施設を所有し、本件施設の運営管理を受注者へ委託する。発注者の業務範囲は、要求水準書等に従い、次のとおりとする。
(1) 計量棟での受付管理、自己搬入ヤードでの案内・指示に係る業務(令和 12 年1月 1 日か
ら令和 17 年 3 月 31 日までの間に限る)
(2) 運営モニタリング業務
(3) 搬出入計画の作成及び改定
(4) 処理対象物の搬入業務
(5) 余剰電力の売却等業務
(6) ごみ処理に伴う処分業務
(7) 資源物の売却及び資源化業務
(8) 行政視察対応業務
(9) 住民対応業務
(10) その他、これらを実施する上で必要な業務
別紙2(第9条関係)遵守すべき関係法令等
受注者は、次に示す法律、条例を含む関係法令等を遵守して本件業務を行う。
法律・規則関係 ⮚ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ⮚ 環境基本法 ⮚ 循環型社会推進基本法 ⮚ 大気汚染防止法 ⮚ 水質汚濁防止法 ⮚ ダイオキシン類対策特別措置法 ⮚ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 ⮚ 騒音規制法 ⮚ 振動規制法 ⮚ 悪臭防止法 ⮚ 土壌汚染対策法 ⮚ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 ⮚ 電気事業法 ⮚ 電気用品安全法 ⮚ 電気工事士法 ⮚ 電気通信事業法 ⮚ 有線電気通信法 ⮚ 高圧ガス保安法 ⮚ 計量法 ⮚ 道路法 ⮚ 消防法 ⮚ 都市計画法 ⮚ 水道法 ⮚ 下水道法 ⮚ 浄化槽法 ⮚ ガス事業法 ⮚ 航空法 ⮚ 電波法 ⮚ 河川法 ⮚ 建築基準法 ⮚ 建築士法 ⮚ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ⮚ 自然公園法 ⮚ 森林法 ⮚ 駐車場法 ⮚ 文化財保護法 ⮚ 労働基準法 ⮚ 労働安全衛生法 ⮚ 労働安全衛生規則 ⮚ 労働者災害補償保険法 ⮚ 作業環境測定法 ⮚ 建設業法 ⮚ 製造物責任法(PL 法) ⮚ 毒物及び劇物取締法 ⮚ 高齢者障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) ⮚ エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) ⮚ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ⮚ 地球温暖化対策の推進に関する法律 | ⮚ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 ⮚ 資源の有効な利用の促進に関する法律 ⮚ 遺失物法 ⮚ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 ⮚ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 ⮚ ボイラ及び圧力容器安全規則 ⮚ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 ⮚ 電気関係報告規則 ⮚ クレーン等安全規則 ⮚ 事務所衛生基準規則 ⮚ 酸素欠乏症等防止規則 ⮚ 特定化学物質等障害予防規則 ⮚ 有機溶剤中毒予防規則 ⮚ 石綿障害予防規則 ⮚ ボイラ構造規格 ⮚ 圧力容器構造規格 ⮚ 電気設備に関する技術基準 ⮚ クレーン構造規格 ⮚ 発電用火力設備に関する技術基準 ⮚ 作業環境測定基準 ⮚ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ⮚ 公衆浴場法 ⮚ 食品衛生法 |
条例関係 ⮚ 静岡県自然環境保全条例 ⮚ 静岡県立自然公園条例 ⮚ 静岡県公害防止条例 ⮚ 静岡県風致地区条例 ⮚ 静岡県浄化槽取扱要綱 ⮚ 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ⮚ 静岡県地球温暖化防止条例 ⮚ 静岡県福祉のまちづくり条例 ⮚ 静岡県公衆衛生規則 ⮚ 静岡県建築基準条例 ⮚ 静岡県盛土等の規制に関する条例 ⮚ 沼津市開発許可指導技術基準 ⮚ 沼津市土地利用事業指導要綱 ⮚ 沼津市中高層建築物の建築に関する指導要領 ⮚ 沼津市建築基準法施行細則 ⮚ 沼津市工場立地法第 4 条の 2 第 2 項の規定に基づく準則を定める条例 ⮚ 沼津市景観条例 ⮚ 沼津市環境基本条例 ⮚ 沼津市給水条例 ⮚ 沼津市下水道条例 ⮚ 沼津市公共下水道の構造の技術上の基準等を定める条例 |
⮚ 駿東伊豆消防組合火災予防条例 ⮚ 沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例 ⮚ 沼津市道の構造の技術的基準等を定める条例 ⮚ 沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 | ⮚ ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について(平成 10.7.21 基安発第 18 号労働省労働基準局安全衛生部長) ⮚ 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策について(平成 13.4.25 環廃対第 183 号環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課長) ⮚ 廃棄物処理施設の工事発注仕様書作成の手引き(環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課) |
基準・規格等 ⮚ 日本産業規格(JIS) ⮚ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) ⮚ 日本電機工業会規格(JEM) ⮚ 日本電線工業会規格(JCS) ⮚ 日本油圧工業会規格(JOHS) ⮚ 日本フルードパワー工業会団体規格(JEPS) ⮚ 日本照明器具工業会規格(JIL) ⮚ 日本電気技術委員会規格(JESC) ⮚ 日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説(JASS) ⮚ 電気設備学会標準規格 ⮚ 内線規程 ⮚ 電気工作物の溶接に関する技術基準 ⮚ 火力発電所の耐震設計規程 ⮚ 日本電気協会電気技術規程(JEAC) ⮚ 電子情報技術産業協会規格(JEITA) ⮚ 日本計量機器工業連合会規格(JMIF) ⮚ 電池工業会規格(SBA) ⮚ 日本内燃力発電設備協会規格(NEGA) ⮚ 日本電気計測器工業会規格(JEMIS) ⮚ 自家発電設備の出力算定法(NEGAC201) | |
設計要領・設計標準等 ⮚ ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版(社団法人 全国都市清掃会議) ⮚ 廃棄物処理施設整備実務必携(社団法人 全国都市清掃会議) ⮚ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課監修) ⮚ 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) ⮚ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) ⮚ 建築設備設計基準・同要領(国土交通省) ⮚ 自動火災報知設備工事基準書(総務省消防庁監修) ⮚ 公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 鋼構造設計規準(日本建築学会) ⮚ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) ⮚ 溶接工作基準・同解説(日本建築学会) ⮚ 建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人国土技術政策総合研究所監修) ⮚ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ⮚ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ⮚ 静岡県建築構造設計指針・同解説 ⮚ 沼津市建設工事検査規程 ⮚ 沼津市建設工事監督要領 ⮚ 官庁施設の基本的性能基準 ⮚ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(国土交通省大臣官房技術参事官通達) ⮚ 舗装設計施工指針(社団法人 日本道路協会編) ⮚ 土木学会コンクリート標準示方書 ⮚ 防災拠点における設備地震対策ガイドライン ⮚ 建築物のシックハウス対策マニュアル(国土交通省住宅局) | |
要綱・指針等 ⮚ ごみ処理施設性能指針 ⮚ ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン ⮚ 清掃事業における安全衛生管理要綱 ⮚ 工場電気設備防爆指針 ⮚ 高調波抑制対策ガイドライン ⮚ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン ⮚ 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 ⮚ 機械の包括的な安全基準に関する指針(厚生労働省:基発第 501 号 平成 13 年 6 月) ⮚ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン ⮚ 基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン ⮚ 騒音障害防止のためのガイドライン ⮚ 建築基礎構造設計指針 ⮚ 環境配慮型官庁施設計画指針 ⮚ 日本電気協会電気技術指針(JEG) ⮚ 日本電設工業協会技術指針(JECA) ⮚ 産業安全研究所技術指針 ⮚ 建設副産物適正処理推進要綱 ⮚ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 ⮚ 駐車場設計・施工指針(建設省道企発第 63 号 平成 6 年 9 月) ⮚ 沼津市給水装置設計施工指針 | |
労働安全衛生に係る通知等 ⮚ 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について (昭和 58.8.26 環整第 123 号厚生省環境整備課長通知) ⮚ 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について (平成 5.3.2 衛環第 56 号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)及び改正後の「清掃事業における安全衛生管理要綱」 ⮚ 清掃事業における労働災害の防止について(平成 5.3.2 基発第 123 号労働省労働基準局長通知) ⮚ 廃棄物処理事業における爆発防止対策の徹底について(平成 7.9.29 衛環第 201 号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知) | |
その他の関係法令、 規則、 規格、 基 準、要綱、要領、 指針等 |
別紙3(第 27 条、第 33 条関係)
本件施設に係る計測項目の環境に関する運転管理項目
表1については、受注者の技術提案書に応じて適宜改定・挿入する。
受注者は、表1に示す運転管理項目及び運転管理値について遵守し、別紙4表2に示す必須性能①及び必須性能②が維持できるように管理すること。
表1 運転管理項目及び運転管理値(ごみ焼却施設)
運転管理項目 | 運転管理値 | ||
1 | ごみ処理能力 | 指定するごみ質の範囲において、設計図書に記載された処理能力曲線以上とする。 ただし、上記処理能力を達成可能な状態を維持しつつ、日常の運転管理における実処理量については、本件業務の目 的を逸脱しない範囲において、受注者の任意とする。 | |
2 | 排ガス | ばいじん | 0.01g/m3N 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 |
硫黄酸化物 | 20ppm 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
塩化水素 | 40ppm 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
窒素酸化物 | 50ppm 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
一酸化炭素 | 4時間平均値 30ppm 以下、1時間平均値 100ppm 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
水銀 | 30μg/m3N 以下 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
ダイオキシン類 | 0.05ng-TEQ/m3N 以下(毒性等価係数はダイオキシン類対策特別措置法による。) 乾きガス酸素濃度 12%換算値とする。 | ||
3 | 焼却灰 | 熱灼減量 | 5%以下 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g 以下 | ||
4 | 飛灰 | アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、セレン、1,4-ジオキサン | 昭 48.2.17 総理府令第 5 号「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」のうち、埋立処分の方法に よる。 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g 以下 | ||
5 | 焼却灰及び飛灰の品質管理基準 | 発注者と受注者の協議により定める | |
6 | 粉じん | 建設工事要求水準書「2-4-2.排出口(粉じん)」による。 | |
7 | 騒音 | 建設工事要求水準書「2-4-5.騒音基準」による。 | |
8 | 振動 | 建設工事要求水準書「2-4-6.振動基準」による。 | |
9 | 悪臭 | 建設工事要求水準書「2-4-7.悪臭基準」による。 | |
10 | 排水 | 建設工事要求水準書「2-4-8.排水基準」による。 | |
11 | 炉内ガス滞留時間 | 2秒以上 | |
12 | ス 燃温 焼度 ガ | 燃焼室出口温度 | 指定ごみ質の範囲内において、850℃以上とする。 |
バグフィルタ入口温度 | 「 」℃以下(実施設計図書による) | ||
13 | 脱気器酸素含有量 | 7μgO2/ℓ以下 | |
14 | 作業環境 | 作業環境中ダイオキシン類濃度 2.5pg-TEQ/m3N 未満 | |
15 | その他 | 建設工事要求水準書及び実施設計図書による |
表2 運転管理項目及び運転管理値(リサイクル施設)
運転管理項目 | 運転管理値 | ||
1 | ごみ処理能力 | 指定するごみ質の範囲において、設計図書に記載された処理能力曲線以上とする。 ただし、上記処理能力を達成可能な状態を維持しつつ、日常の運転管理における実処理量については、本件業務の目的を 逸脱しない範囲において、受注者の任意とする。 | |
純度 ※回分処理の別に管理すること | ・鉄分中の鉄分純度 95%以上 | ||
2 | (破砕 ・ 選選 別別 能処 力理 系 ) | ・アルミ中のアルミ純度 85%以上 ・可燃性破砕残渣中の可燃物純度 80%以上(目標値) ・不燃性破砕残渣中の不燃物純度 80%以上(目標値) | |
回収率(目標値) ※回分処理の別に管理すること | ・鉄分中の鉄分回収率 90%以上 ・アルミ中のアルミの回収率 60%以上 ・可燃性破砕残渣中の可燃物回収率 70%以上 | ||
・不燃性破砕残渣中の不燃物回収率 80%以上 | |||
ビン・ガラス類 | 「市町村からの引き取り品質ガイドライン(公益社団法人日 | ||
本容器包装リサイクル協会)」に基づく | |||
ペットボトル | 「市町村からの引き取り品質ガイドライン(公益社団法人日 | ||
3 | ( 選資 別源 能系 力 ) | 本容器包装リサイクル協会)」に基づく | |
カン | (純度(保証値)) ・スチール缶中の鉄分純度 95%以上 ・アルミ缶中のアルミ純度 95%以上 (回収率(目標値)) | ||
・スチール缶中の鉄分回収率 95%以上 | |||
・アルミ缶中のアルミの回収率 90%以上 | |||
4 | 破砕能力 | 定格能力以上(起動から処理終了まで)の処理能力とする。低速二軸破砕機は、実施設計図書で記載した数値を満足するものとする。 高速回転破砕機は破砕物の 85%以上が実施設計図書で記載し た破砕寸法以下とする。 | |
5 | 粉じん | 建設工事要求水準書「2-4-2.排出口(粉じん)」による。 | |
6 | 騒音 | 建設工事要求水準書「2-4-5.騒音基準」による。 | |
7 | 振動 | 建設工事要求水準書「2-4-6.振動基準」による。 | |
8 | 悪臭 | 建設工事要求水準書「2-4-7.悪臭基準」による。 | |
9 | その他 | 建設工事要求水準書及び実施設計図書による |
別紙4(第 27 条、第 33 条、第 35 条、第 37 条、第 76 条関係)基本性能に関する性能要件
本件業務の基本性能に関する性能要件とは、建設工事要求水準書における性能保証事項(建設工事要求水準書表1-5 性能要件)と同一とする。
表3 基本性能に関する性能要件
項目 | 必須性能① | 必須性能② | 技術評価項目に係る性能 |
①指定された範囲のごみ質において、建設工事要求水準書に規定される設計諸条件を満足して安定的に処理できる能力を有すること。 ②1日につき 210t以上の処理能力を有すること。 ③1日 24 時間連続運転が可能であること。 | ①年間 55,026t 以上※を処理できる能力を有すること。 ②連続して 90 日以上の安定稼働を達成できること。 ③1 炉当たり年間 280 日以上 ( 予定外の炉停止があった場合は 280 日に調整稼働 率 0.96 を乗じた日数以上でも可とする)の安定稼働を達成できること。 | 本件事業に係る総合評価一般 | |
( | 競争入札の落札者決定基準基 | ||
ご み 処焼 理却 性施 能設 | づき設計施工事業者(又は運営管理事業者)が提案する技術評価項目による。 | ||
) | |||
( | ①指定された範囲のごみ質において、建設工事要求水準書に規定される設計諸条件を満足して安定的に処理できる能力を有すること。 ②1日につき 5 時間で 23t以上の処理能力を有すること。 | ①年間 4,574t 以上を処理できる能力を有すること。 ②年間 240 日以上の安定稼働を達成できること。 ③90 日以上にわたり、この間の計画作業日における安定稼働を達成できること。 | |
リサ イ 処ク 理ル 性処 能理 施 設 | |||
) | |||
環境性能 | ①処理性能の欄に示される運転条件下において建設工事要求水準書第 2 章第 4 節に規定される公害防止条件を全て満足できる 能力を有すること。 | ||
その他 | ① 本表に定めるもののほか、引渡性能試験項目と方法(表 1-6、1-7)に示される保証事項を達成す る能力を有すること。 | 本件事業に係る総合評価一般競争入札の落札者決定基準基づき設計施工事業者(又は運営管理事業者)が提案する技 術評価項目による |
※:災害廃棄物が発生した場合にあっては、9,000t/年の災害廃棄物を含む 64,050t/年の処理対象物を処理可能とし、沼津市災害廃棄物処理計画に基づいて当該処理を 3 年間継続可能であること。
別紙5(第 30 条関係)処理不適物
処理不適物は、本件施設に搬入される処理対象物のうち、以下のものとする。なお、建設工事要求水準書に準じて沼津市における分別区分が変更予定であり、本件施設の処理対象物のうち、リチウムイオン電池等の爆発及び発火の危険性のあるものについては、受入段階での発見・排除を実施し、破砕選別処理系列等への投入を防ぐとともに、発火時における早期発見・初期消火のための万全の安全機能を備える。
1 建設工事要求水準書の 2-2-1-1.ごみ焼却施設の主要諸元のうち(4)処理対象ごみに記載する項目以外のものをいう。
2 建設工事要求水準書の 2-2-1-2.リサイクル施設の主要諸元のうち(4)処理対象ごみに記載する項目以外のものをいう。
3 沼津市発行「ごみの分別・減量ガイドブック」に記載の「燃やすごみ」、「プラスチック容器包装」、「缶類・ビン類・ペットボトル」、「金属類・乾電池・ライター」、「古紙類・古布類」、
「せともの・ガラス・ゴム製品類」。「焼却粗大ごみ」、熱源利用プラスチックごみ」、「使用済み小型家電」以外のごみをいう。
4 本件施設の処理対象物のうち、リチウムイオン電池等の爆発及び発火の危険性のあるものについては、ごみ焼却施設ごみピットやリサイクル施設の各処理系列への投入を防ぐべき処理不適物として取り扱う。
5 表4に掲げるものをいう。ただし、同表中「自己搬入のみで受付」とあるものについては、本件施設へ搬入されるので処理対象物として取り扱うこと。ただし、本市が行う戸別収集においては、同表中「自己搬入のみで受付」のうち未解体のものも収集するので処理対象物として取り扱うこと。
ただし、沼津市のごみ分別に改定が予定される場合は、発注者はその旨を受注者へ通知し、対応について協議するものとし、発注者と受注者の協議が整った場合は当該改訂内容に基づき上記の処理不適物を改訂するものとする。
表4 処理できないごみ、市が収集しないごみ等の代表例
種類 | 例 |
処理できないごみ | ・タイヤ、たたみ、ピアノ、未使用の消火器、耐火金庫、廃油(灯油、ガソリン、オイル等の鉱物油)、特殊薬品(毒薬、劇薬、農薬等)とその容器、農業用ビニールとシート類、LPG ボンベ等、建築廃材等、漁業用具、バイク等、ビルドインタイプのIH・ガ ス台、土・石・砂 等 |
市が収集しないごみ (自己搬入のみで受付) | 1.解体して持ち込むことを認めているもの ・オルガン、電子オルガン(エレクトーン)、マッサージチェア、スプリング入りマットレスとソファー |
2.少量であれば受け付けるもの ・ブロック、レンガ、瓦、臼、コンクリート製物干し台 |
別紙6(第 35 条、第 36 条関係)本件施設の計測管理
1 計測項目及び計測頻度
表5については、受注者の技術提案書に応じて項目と頻度について適宜改定・挿入する。
受注者は、表5に示す計測管理を専門第三者機関に委託して実施するものとする。ただし、表中に記載した内容は、受注者が計測すべき最低限の項目と最低限の頻度を示したものであり、受注者が必要と判断した場合は、受注者の負担により詳細な計測及び計測頻度の増加を行うことができる。
2 法令等変更時の対応
項目 | 頻度 | 備考 | |
排ガス | ダイオキシン類 | ●回/年・炉 | |
水銀 | ●回/年・炉 | ||
塩化水素 | ●回/月・炉 | ||
硫黄酸化物 | ●回/月・炉 | ||
窒素酸化物 | ●回/月・炉 | ||
ばいじん | ●回/月・炉 | ||
焼却灰 | 熱灼減量 | ●回/月・炉 | 含水率、大型不燃物割合 |
ダイオキシン類 | ●回/年・炉 | ||
重金属類溶出量 | ●回/年・炉 | 総理府令第 5 号 | |
品質管理基準 | ●回/年 | ||
飛灰 | ダイオキシン類 | ●回/年 | |
重金属類溶出量 | ●回/年 | 総理府令第 5 号 | |
品質管理基準 | ●回/年 | ||
排水 放流水 | ダイオキシン類 | ●回/年 | |
下水道排除基準 | ●回/月 | ||
悪臭 | 敷地境界 | ●回/月 | ●個所 |
脱臭装置出入口 | ●回/年 | ||
騒音・振動 | 敷地境界 | ●回/月 | |
粉じん | 排出口 | ●回/年・炉 | |
ごみ質 | ごみピット | ●回/年 | |
受入貯留ヤード | ●回/年・種類 | ごみ種類別に実施 | |
その他 | |||
品質管理 (種類組成、純度、回収率、 | 鉄類 | ●回/年 | 回分処理の別に |
アルミ類 | ●回/年 | 回分処理の別に |
本計測管理に関する法令等変更が行われた場合には、表5の見直しを行うものとする。表5 本件施設の稼動に係る計測項目及び頻度
項目 | 頻度 | 備考 | |
その他管理値) | 可燃性破砕残渣 | ●回/年 | 回分処理の別に |
不燃性破砕残渣 | ●回/年 | 回分処理の別に | |
その他 |
別紙7(第 36 条関係)
本件施設の施設基準値未達事態
1 要監視基準と停止基準
受注者による本件施設の運営管理が環境面での基本性能に関する性能要件(技術提案書で受注者が提案した水準を含む)を発揮しているか否かの判断として、運転基準、要監視基準、停止基準を各々設定する。要監視基準とは、その基準値を上回ると、第 36 条第2項の規定に従い、計測の頻度を増加させる等の監視強化を行うとする基準値である。一方、停止基準とは、その基準値を上回ると、直ちに追加計測を行わなければならず、この追加計測の測定結果が停止基準を上回ると、第 36 条第3項の規定に従い、受注者が本件施設を停止させなくてはならない基準値である。これらの措置は、1系列ごとに判断し適用するものとし、要監視基準又は停止基準を上回る事態を異常事態として取り扱う。
2 対象となる測定項目
対象となる測定項目は、ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀とする。
3 基準値及び判定方法
基準値及び判定方法は、表6に示すとおりとする。
表6 運転基準、要監視基準及び停止基準
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1時間平均値が基準値を超過した場合、該当する焼却炉の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場 合、速やかに該当する焼却炉の運転を停止する。 | |||
塩化水素 | ppm | |||||
硫黄酸化物 | ppm | |||||
窒素酸化物 | ppm | |||||
一酸化炭素 | ppm | 1 時間平均値又は 4 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに該当する焼却炉の運転を停止する。 | ||||
水銀 | mg/㎥ N | - | 定期バッチ計測データが基準値を超過した場合、該当する焼却炉の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 定期バッチ計測データが左記の基準を超過した場合、直ちに再度の計測を実施する。再度の計測の結果、左記の基準を超過した場合 は、速やかに該当する焼却炉の運転を停止す る。 | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ ㎥ N | - |
表6の記載内容は技術提案書に応じて記入又は追記する。
別紙8(第 48 条関係)提案余剰電力量
1 提案余剰電力量
様式 18-2 に添付する指定添付資料「ごみ質、処理対象物量、温水供給熱量の変動した場合の発電量と消費電力量の変動についての算定式」を転記する。
2 提案余剰電力量の確認方法
(1)発注者による処理実績と実績余剰電力量の確認
発注者は、毎月の実績処理対象物量及び実績ごみ質を、受注者の月次の業務報告書により確認する。また、各年度終了時には、当該年度において受注者が処理をした実績処理対象物量及び実績ごみ質が計画範囲内であることを確認する。
また、発注者は毎月の実績余剰電力量(発注者が当該期間において本件施設の外部に供給した余剰電力量をいう。以下同じ。)を確認し、その都度、受注者にこれを通知する。
(2)受注者による提案余剰電力量の算出と報告
受注者は、発注者から報告を受けた実績余剰電力量と、受注者提案に基づく提案余剰電力量(1項に定める算定式により補正された提案余剰電力量のことをいう。以下同様。)を比較した提案余剰電力量達成報告書を提出する。提出時期は、月次及び年次とする。
3 実績余剰電力量が提案余剰電力量を超過した場合の取扱い
発注者は、受注者が提出する提案余剰電力量達成状況報告書の内容を確認した結果、連続した年度の4月度から3月度まで(以下「余剰電力量確認期間」という。ただし、令和 11 年度における余剰電力量確認期間については、「4月度から」を「1月度から」に読み替える。)の実績余剰電力量が提案余剰電力量を上回り、かつ、その率が 105.0%以上に達した場合、余剰電力量確認期間の最終月(3月度)の委託料にインセンティブ相当額を加算して受注者に支払う。
売電インセンティブ相当額は、次の式により算定する。
インセンティブ相当額 =(実績余剰電力量 - 提案余剰電力量)
× 実績単価 × 50/100
※ 実績単価とは、余剰電力量確認期間中における発注者の売電収入を実績売電量により除した金額とする。
4 実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回る場合の取扱い
発注者は、受注者が提出する提案余剰電力量達成状況報告書の内容を確認した結果、余剰電力量確認期間の実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回り、かつ、その率が 95.0%以下に達した場合、余剰電力量確認期間の最終月(3月度)の委託料から次の式により計算される未達ペナル
ティ額を控除して支払う。
未達ペナルティ額 =(提案余剰電力量 - 年間売電量実績)× 売電単価
※ 実績単価とは、余剰電力量確認期間中における発注者の売電収入を実績売電量により除した金額とする
別紙9(第 55 条関係)委託料の内訳
1 発注者が受注者に支払う委託料の構成と算定方法
発注者が受注者に支払う委託料は、次の算式によって算定される。
(委託料)=(固定費)+(変動費)ただし、
(固定費A) :処理対象物の処理量に関わりなく支払われる固定的運営管理費のうち、ごみ焼却施設に係る費用及び本件施設全体に係る費用をいう。
(固定費B) :処理対象物の処理量に関わりなく支払われる固定的運営管理費のうち、リサイクル施設に係る費用に係る費用をいう。なお、本費用については、技術提案書に応じて計上する、変動費Bを固定的運営管理費として取り扱う場合の費用をいう。
(変動費A) :ごみ焼却施設に搬入された処理対象物の処理量とごみ低位発熱量に応じて支払われる変動的な運営管理費をいう。
(変動費B) :リサイクル施設に搬入された処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運営管理費をいう。ただし、一時貯留(ストック)の対象である、紙パック、自己搬入された古紙、古布は変動費の対象とはしない。
(処理量) :委託料の算定に用いる処理量は、本件施設の計量機で計測される処理対象物の搬入量とする。ただし、ごみ焼却施設での処理対象物としてリサイクル施設か搬送するもの(可燃性残渣等)については、計量機に相当する精度管理が可能である場合に限り、他の装置等で計測するデータを使用できる。
(ごみ低位発熱量):委託料(変動費A)の算定に用いるごみ低位発熱量は、本件施設のDCSで演算・記録されるごみの低位発熱量とする。
表7 委託料の構成
種類 | 概要 | 項目 |
固定費 A ( 施設全体に係る費用) | 点検・検査費、補修工事費、用役費を除く人件費などの施設運営に係る諸費用 | ・人件費 ・保険料 ・精密機能検査費 ・測定費 等 |
基本料金 | ・電気基本料金 ・アンシラリーサービス料金 ・上水道基本料金 ・下水道基本料金 ・都市ガス基本料金 等 | |
点険・検査費補修工事費 予備品・消耗品費 等 | ・点検検査、補修工事、更新に要する費用 ・処理対象物量、ごみ質の大小に係らず一定量を消費する薬品及び油脂類 ・予備品・消耗品費 等 |
固定費 B※ (リサイクル施設に係る費用) | 用役費 | ・電気(従量料金) ・薬品 ・資材(結束バンド等) ・上水(従量料金) ・下水(従量料金) ・都市ガス(従量料金) |
変動費 A (ごみ焼却施設全体に係る費 用) | 用役費 | ・電気(従量料金) ・薬品 ・上水(従量料金) ・下水(従量料金) ・都市ガス(従量料金) |
変動費 B※ (リサイクル施設に係る費用) | 用役費 | ・電気(従量料金) ・薬品 ・資材(結束バンド等) ・上水(従量料金) ・下水(従量料金) ・都市ガス(従量料金) |
2 計画処理量に基づく各年度委託料
計画処理量に基づく各年度の委託料の費用と内訳は、表8のとおり。
(入札内訳書の様式 11-5 を表8として別紙 11 の最終ページに添付する。)
3 固定費
各年度の固定費は、表9のとおりとする。表9の費用は、表 10~19 のうち各費目に示す費用の総和とする。
(入札内訳書の様式 11-6~15 を表 10~19 として別紙 11 の最終ページに添付する。)
表9 固定費
令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 令和 13 年度 | 令和 14 年度 | 令和 15 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 16 年度 | 令和 17 年度 | 令和 18 年度 | 令和 19 年度 | 令和 20 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 21 年度 | 令和 22 年度 | 令和 23 年度 | 令和 24 年度 | 令和 25 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 26 年度 | 令和 27 年度 | 令和 28 年度 | 令和 29 年度 | 令和 30 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 31 年度 | ||||
●円 |
4 変動費A単価
変動費 A 単価は、表 20 のとおりとする。表 21 はごみ低位発熱量が基準ごみ質相当を示す際の変動費 A の内訳である。
(変動費単価提案書を表 20 として挿入し、また入札内訳書の様式 11-16 を表 21 として別紙 10
の最終ページに添付する。)
表 20 変動費単価計算式(又は早見表)
5 変動費B単価
変動費単価は、表 22 のとおりとする。表 22 の単価は、表 21 のうち変動費 B の内訳として各項目に示す費用の総和をリサイクル施設の計画処理量で除した費用とする。
表 22 変動費B 単価
令和 11 年度 | 令和 12 年度 | 令和 13 年度 | 令和 14 年度 | 令和 15 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 16 年度 | 令和 17 年度 | 令和 18 年度 | 令和 19 年度 | 令和 20 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 21 年度 | 令和 22 年度 | 令和 23 年度 | 令和 24 年度 | 令和 25 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 26 年度 | 令和 27 年度 | 令和 28 年度 | 令和 29 年度 | 令和 30 年度 |
●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
令和 31 年度 | ||||
●円 |
別紙 10(第 55 条関係)支払方法
1 支払方法
⑴ 発注者は、受注者又は発注者が計量を行った本件施設への処理対象物の搬入量と運転実績に基づき、毎月末締めで当該月度の委託料の基礎とする処理量及びごみ低位発熱量の月間平均値を算定し、受注者へ通知する。
⑵ 受注者は、前号の通知を受けた後、直ちに支払対象期間(前号の当該月度)における固定費と変動費の月額を算定し、月次の報告書(以下「月報」という。)に記載して、発注者へ通知する。なお、固定費の月額は、支払対象期間の属する年度の固定費を 12 で除した額とし、端
数が生じる場合は当該年度の3月度分の支払額に充てる。ただし、令和 11 年度の固定費の月額は、支払対象期間の属する年度の固定費を3で除した額とし、端数が生じる場合は、3月度分の支払額に充てる。
⑶ 発注者は、前号の通知の受領の翌日から 10 日以内に、支払対象期間内の履行について確認し、結果を受注者へ通知する。受注者は確認結果が合格したときは、委託料の請求書を発注者へ提出するものとする。
⑷ 発注者は、請求書を受領した日から 30 日以内に、委託料を受注者が指定する銀行口座に支払うものとする。
⑸ 第3号の発注者からの通知に対して受注者より異議の申立てがなされた場合には、委託料の金額について、発注者と受注者で協議を行い、精算等の必要な処置を行う。受注者が、発注者から第3号の通知を受領した日から7日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
⑹ 委託料の固定費は、支払対象期間が1か月に満たないときは、日割りによる計算にて算定する。
⑺ 受注者は、毎年9月1日までに当該年度の委託料合計額の見込額及び次年度の見込額を発注者に通知する。
⑻ 発注者は、前号の通知に基づき、必要に応じて当該年度における自ら設定した予算額の見直し、及び次年度の予算額を設定する。
2 履行の確認方法
受注者は、委託料の支払を受けるに当たり、支払対象期間の月報を発注者に提出し、その確認を受けるものとする。発注者は受注者の提出した月報について、受注者に説明を求めることができるものとする。
別紙 11(第 56 条関係)
委託料における変動要素の取扱い
1 委託料の見直し
⑴ 業務委託期間の物価上昇率、為替変動等の変動可能性のある経済要素については、原則、次の考え方に従い、委託料へ反映させるものとする。
① 変動要素の見直しは、毎年9月に翌年4月から始まる次年度の委託料(固定費、変動費単価)を見直すものとし、毎年9月に直近1年間分の評価指標と前年同時期における評価指標を比較して行う。
② 見直しに係る指標は対象とする費目別単価ごとに以下の指標を用い、それぞれに改定指数を乗じて得られた値を合計して求めるものとする。
③ 当該指標は、受注者の提案について合理性及び妥当性があると発注者が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
④ 業務委託期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払いにかかる消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
表 23 物価変動の基準となる指標について
費用・項目 | 指標 |
人件費 | 毎月勤労統計調査/現金給与総額/調査産業計(事業所規模 30 人以上)【静岡県】 |
点検検査補修費、 予備品消耗品費 | 企業向けサービス価格指数/機械修理 【日本銀行調査統計局】 |
上水道基本料金 下水道基本料金 | 沼津市条例による |
水道、下水道(従量料金) | 沼津市条例による |
電気基本料金 | 各供給事業者 特別高圧電力の基本料金単価 |
電気従量料金 | 各供給事業者 特別高圧電力の電力料金単価 ※季節別単価がある場合は、季節別単価をもとに年間平均単価を計算し用いる |
燃料 | 次のいずれかを採用する。 国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道/都市ガス 【日本銀行調査統計局】 国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油 【日本銀行調査統計局】 |
薬品 | 国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品 【日本銀行調査統計局】 |
上記以外のもの | 国内企業物価指数/総平均【日本銀行調査統計局】 |
⑵ 固定費、変動費単価について、⑴による委託料の見直し以外の見直しが必要と発注者が認めた場合、発注者と受注者は協議出来るものとする。
<改定の計算方法>
本件業務にかかる対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
定義 Y: 改定後使用する費目別単価 X: 前回改定後の当該費用
α: 改定率
改定時の最新の指標(直近1年間の平均値) | |
改定率= | 前回改定時の指標 (前年直近1年間の平均値) |
当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとして、金額は円未満を切り捨てたものとする。
① 第1回目(令和 11 年度)の委託料は、令和 10 年の9月において、技術提案書等の数値で提示された金額を基に算出する。また、「前回改定時の指標(前年直近1年間の平均値)」は、
「本件事業の入札書提出時点で取得可能な最新の指標1年分の平均値」とする。
② 第2回目(令和 12 年度)の委託料について、「前回改定時の指標(直近1年間の平均値)」は、「令和 11 年9月時点の直近1年間の平均値」とする。
③ 固定費については、改定後の費目別単価の総和を求め、当該総和を改定後の固定費とする。
④ 変動費単価については、各々の費目別に改訂後の費目別単価に計画処理量を乗じた金額の総和を求め、当該総和を計画処理量で除した数字を改定後の変動費単価とする。
⑶ 上記の計算方法による改定後の固定費と前回改定後の固定費との差額が後者の±1.5 パーセント以内にある場合は、影響が軽微であるとして固定費の改定を行わない。また、変動費単価も同様とする。
別紙 12(第 69 条関係)
受注者が加入・付保する保険等
技術提案書に基づいて転記する
別表
用語の定義
この契約における用語の定義は、特に定めるものを除き、次のとおりとする。
運営管理マニュアル | 本件施設の運転方法並びに定期点検、維持管理、保守、補修等の施設の機能維持のための方法と考え方等がまとめられた最上位のマニュアルであり、初版は設計施工事業者が作成する。受注者が運営管理マニュアルを更新する際は、設計施工事業者の意見を聴かなければならない。 基本性能に関する性能要件は、運営管理マニュアルに従い適切な運転を行われた場合に達成されることが、設計施工事業者の設計瑕疵として担保 される。 |
運転停止 | 本件施設が、計画に基づいた点検以外の事由により、運転を停止した状 態をいう。 |
計画全炉停止日 | 業務計画書に基づき、あらかじめ計画された全炉停止日のことをいう。 |
建設工事要求水準書 | 沼津市新中間処理施設整備運営事業 建設工事要求水準書をいう。 |
計画外の運転停止 | 性能未達事態による運転停止のほか、施設の故障等の何等かの事象によ り施設の運転が停止した事態をいう。 |
ごみ焼却施設 | 本件施設に整備されるごみ焼却施設をいう。 |
ごみピット | 本件施設に設置される、処理対象物を受入れ貯留するためのピットをい う。 |
コンサルタント | 本件事業に関し、この契約のいずれかの当事者が使用するコンサルタン トで、適宜その氏名がこの契約の相手方当事者に通知される者をいう。 |
試運転 | 建設工事要求水準書によってその詳細が示されるところの、本件施設の 試運転をいう。 |
受注者の関係会社 | 受注者(SPCである場合はその構成員を、特定共同企業体にあっては その構成員)の会社法第2条3号に定める子会社をいう。 |
処理不適物 | 本件施設で処理を行うことが困難又は不適当とされるものをいう。 |
性能確認試験 | 建設工事要求水準書によってその詳細が示されるところの、本件施設が性能要件を達成できることを施設引渡し後2年の間に確認するために実 施する試験をいう。 |
設計施工事業者 | 本件事業の沼津市新中間処理施設建設工事の受注者をいう。 |
設計施工事業者の原因究明義務 | 本件施設の性能要件(建設工事要求水準書に基づく性能保証事項をいう。)が達成されない事態となった際において、建設工事要求水準書によってその詳細が示されるところの、設計施工事業者が負うべき原因究明義 務をいう。 |
年度 | 4月1日から翌年の3月 31 日までの1年をいう。 |
灰資源化事業者 | 発注者がごみ焼却施設での処理に伴い発生する焼却残渣のうち焼却灰 及び飛灰を外部で資源化処理するにあたり、発注者が資源化処理委託業務を委託する事業者をいう。 |
引渡性能試験 | 建設工事要求水準書によってその詳細が示されるところの、本件施設が性能要件を達成できることを施設引渡し前に確認するために実施する試 験をいう。 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、航空機事故、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であっ て、発注者又は受注者の責に帰すことができない事由をいう。 |
法令等 | 法律、政令、省令、通達、条例及び裁判所の命令をいう。 |
リサイクル施設 | 本件施設に整備されるリサイクル施設をいう。 |
予備品及び消耗品 | 予備品は取替部品(又は機器)のことをいい、取替えが必要になった時に備えて、運転に支障をきたさないために現場に在庫しておくもの。消耗 品は使うにつれて、減ったり、なくなったりする購入品。 |