Contract
災害時等におけるタクシーによる緊急輸送に関する協定書
鹿児島県( 以下「甲」という。)と一般社団法人鹿児島県タクシー協会( 以下「乙」という。) は, 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し,又は発生するおそれがある場合( 以下「災害時等」という。)における人員等の輸送に関し,次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は, 災害時等に甲が乙に対してタクシーによる緊急輸送の協力を求めるときの必要事項について定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は, 災害時等において, 次条に掲げる業務を遂行するために必要があるときは, 乙に対し, 業務の内容及び期間等を指定して文書( 様式第1号) で協力要請を行うものとする。ただし, 文書をもって要請するいとまがないときは, 口頭その他の方法で要請し,その後速やかに文書を送付するものとする。
2 前項に規定する協力要請は,運転手等の安全確保に配慮して行うものとし, 特に災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第1条に規定する放射性物質の大量の放出により生ずる被害が発生し, 又は発生するおそれがある場合においては,その特殊性に鑑み,放射線防護措置等の安全対策を行うものとする。
3 乙は, 第1項の規定により甲から協力要請を受けたときは, 甲の必要とする業務を可能な限り実施するように努めるものとし, その措置の状況を速やかに甲に報告するものとする。
(業務の内容)
第3条 本協定により, 甲が乙に対し協力を要請する業務は, 次のとおりとする。
(1) 被災者(滞留者を含む。)及び救援者等の輸送業務
(2) ボランティアの輸送業務
(3) 災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する資機材等の輸送業務 (4) その他甲が必要とするタクシーによる支援業務
(業務の報告)
第4条 乙は, 甲から要請のあった業務を実施したときは,速やかにその業務内容等を文書( 様式第2号)で甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第2条第1項の規定により乙が実施した業務に要した経費等については,甲が負担するものとし,その費用は通常の実費として甲乙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 乙は, 業務終了後, 当該業務に要した前条の費用について甲に請求するものとする。
2 甲は, 前項の請求があった場合は,内容を確認し, 速やかにその費用を支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙は, 提供したタクシーが故障その他の理由により運行できなくなったときは,速やかに代替タクシーを手配して,運行の継続に努めるものとする。
2 乙は, 第3条各号に規定する業務の実施に際し事故が発生したときは, 甲に対し,速やかにその状況を報告するものとする。
(補償)
第8条 乙が第3条の業務を実施した場合において, その業務に従事した者(以下
「従事者」という。) が,死亡し,負傷し,疾病にかかり, 若しくは障害の状態となったとき, 又はその業務に使用した車両が, 汚損し,若しくは損傷したときは, 甲は,次に掲げる場合を除き, その損害を補償する。この場合において, 従事者に対する補償は,災害応急措置の業務従事者に係る損害補償に関する条例( 昭和37年鹿児島県条例第47号)に定めるところに準じて行うものとする。
(1) x又は従事者の故意又は重大な過失による場合
(2) 乙又は従事者が締結した損害保険契約により, 保険給付を受けることができる場合
(3) 補償の支給を受ける原因が, 第三者の行為によるものであって, 当該第三者からその補償を受けることができる場合
(4) 原子力損害の賠償に関する法律( 昭和36年法律第147号) に基づき原子力事業者又は国による賠償を受けることができる場合
(緊急連絡表の提出)
第9条 甲及び乙は, 協定成立の日及び毎年4月1日現在の緊急時連絡表( 様式第
3号)を作成し,相互に交換するものとする。
2 前項の規定は,年度途中に異動等があった場合についても準用する。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは, その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は, 締結の日からその効力を有するものとし,甲又は乙からの文書による終了の意思表示がない限り,その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため,本書2通を作成し, 甲乙記名押印のうえ, 鹿児島県及び一般社団法人鹿児島県タクシー協会が各1通を保有するものとする。
平成31年2月18日
甲 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県知事 三反x x
乙 xxxxxxx00x00x
一般社団法人鹿児島県タクシー協会会 長 xx xxx
様式第1号(第2条関係)
タクシーによる輸送等の業務への協力要請書
年 月 日
一般社団法人鹿児島県タクシー協会 様
(○○○○○○ 様)
鹿児島県
災害時等におけるタクシーによる緊急輸送に関する協定書第2条第1項の規定に基づき,下記のとおり協力を要請します。
記
1 被災者(滞留者を含む。)及び救援者等の輸送業務
輸送人員数 | 輸送活動期間 | 輸送区間 | 備考 |
(自) 月 日 (至) 月 日 | から まで |
2 ボランティアの輸送業務
輸送人員数 | 輸送活動期間 | 輸送区間 | 備考 |
(自) 月 日 (至) 月 日 | から まで |
3 災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する資機材等の輸送業務
対象者数 | 輸送数 | 提供期間 | 輸送区間 | 備考 | |||
輸送者 | 人 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 | から まで | ||
輸送物 | 人 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 | から まで |
4 その他甲が必要とするタクシーによる支援業務
業務内容 | 支援期間 | 備考(業務内容の詳細) |
(自) 月 日 (至) 月 日 |
様式第2号(第4条関係)
タクシーによる輸送等の業務への協力報告書
年 月 日
鹿児島県
一般社団法人鹿児島県タクシー協会
(○○○○○○)
災害時等におけるタクシーによる緊急輸送に関する協定書第4条の規定に基づき,下記のとおり報告します。
記
1 被災者(滞留者を含む。)及び救援者等の輸送業務
輸送人員数 | 輸送活動期間 | 輸送区間 | 備考 |
(自) 月 日 (至) 月 日 | から まで |
2 ボランティアの輸送業務
輸送人員数 | 輸送活動期間 | 輸送区間 | 備考 |
(自) 月 日 (至) 月 日 | から まで |
3 災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する資機材等の輸送業務
対象者数 | 輸送数 | 提供期間 | 輸送区間 | 備考 | |||
輸送者 | 人 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 | から まで | ||
輸送物 | 人 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 | から まで |
4 その他甲が必要とするタクシーによる支援業務
業務内容 | 支援期間 | 備考(業務内容の詳細) |
(自) 月 日 (至) 月 日 |
様 式 第 3 号 ( 第 9 条 関 係 )
緊 急 時 連 絡 表
1 鹿 児 島 県
窓 口 担 当 | 平 日 昼 間 | 夜 間 ・ 土 ・ 祝 日 | 備 考 | |
第 1 順 位 | 電 話 : F A X : | 電 話 : F A X : | ||
第 2 順 位 | 電 話 : F A X : | 電 話 : F A X : |
2 一 般 社 x x 人 鹿 児 島 県 タ ク シ ー 協 会
窓 口 担 当 | 平 日 昼 間 | 夜 間 ・ 土 ・ 祝 日 | 備 考 | |
第 1 順 位 | 電 話 : F A X : | 電 話 : F A X : | ||
第 2 順 位 | 電 話 : F A X : | 電 話 : F A X : |