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函館市暴力団等排除措置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が発注する工事または製造の請負,物品の購入その他の契約(以下「市発注契約」という。)から暴力団,暴力団員等もしくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除するため,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 有資格業者
市発注契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(2) 役員等
有資格業者において,法人その他の団体の場合は,役員および常時契約を締結する権限を持つ支店長または営業所長等,個人の場合は,事業主および支店または営業所の代表者をいう。
(3) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団員等
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(6) 暴力団関係者
暴力団,暴力団員等に協力し,または関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者もしくは警察が確認した者をいう。
(入札参加除外の措置)
第3条 市長は,有資格業者が別表各項に掲げる措置要件の一に該当するときは,別表各項に定める期間,市発注契約から除外する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
2 市長は,前項の規定により共同企業体について入札参加除外措置を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加除外措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加除外措置を併せて行うものとする。
3 市長は,前2項の規定により入札参加除外措置を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体について,当該入札参加除外措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,入札参加除外措置を行うものとする。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 市長は,入札参加除外措置を受けている有資格業者(以下「入札参加除外者」という。)が次の各号のすべてに該当する場合は,入札参加除外措置を解除することができる。
(1)当該入札参加除外者から様式4による入札参加除外措置の解除の申出があること。
(2)入札参加除外措置の期間が満了する日を経過していること。
(3)別表各項に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないと認められること。この場合において,市長は,当該入札参加除外者に,例えば,役員が暴力団員等で当該役員を解雇するといった改善を行った場合に,商業登記簿謄本(写)の提出を求めるなど,関連資料の提出を求めることができる。また,市長は当該入札参加除外者が別表各項の措置要件に該当しないことを確認するため,「函館市が発注する契約から暴力団等を排除するための合意書」第2条第1項の規定により,警察に対して照会するものとする。
(入札参加除外措置の期間の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは,当 該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間をもって入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は,新たに措置が必要となった事由に応じて定めた期間に,既に受けている入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 市長は,入札参加除外者について,情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかになったときは,入札参加除外措置の期間を変更することができる。この場合において,別表各項に定める期間を情状酌量すべき特別の事由があるときは,2分の
1まで短縮でき,極めて悪質な事由があるときは,2倍まで延長することができるものとする。
(勧告措置等)
第6条 市長は,有資格業者が別表各項に掲げる措置要件のいずれにも該当しない場合においても,この要綱の趣旨に照らし必要があると認められるときは,当該相手方に対し,必要な措置を行うよう勧告または注意の喚起を行うことができる。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第7条 市長は,競争入札参加資格審査を行うにあたり,入札参加除外者および有資格業
者以外の者で,警察から別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報を受けた場合の,当該通報に係る業者(以下「入札参加除外者等」という。)の申請を認めてはならない。
(一般競争入札からの排除)
第8条 市長は,市発注契約に係る一般競争入札を行うにあたり,入札参加除外者の参加を認めてはならない。
2 市長は,入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは,当該入札参加資格を取消し,または契約の締結を行わないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第9条 市長は,市発注契約に係る指名競争入札を行うにあたり,入札参加除外者を指名してはならない。
2 市長は,指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは,当該指名を取消し,または契約の締結を行わないものとする。
(随意契約からの排除)
第10条 市長は,入札参加除外者等を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負契約等の相手方の制限)
第11条 市長は,入札参加除外者等が市発注契約の下請負人となり,もしくは受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
2 市長は,市発注契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等としていた場合は,当該相手方に対して,当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第12条 市長は,市発注契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に,当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(不当介入等に対する措置)
第13条 市長は,市発注契約の相手方が当該契約の履行にあたり,暴力団等から工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは,速やかに報告を求めるとともに,警察への届出を行うよう指導するものとする。
2 市長は,市発注契約の相手方が直接または間接に指揮または監督を行うべき下請負人等が,暴力団等から不当介入等を受けたときは,当該下請負人等に対し前項と同様に措置を行うよう,当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
3 市長は,市発注契約の相手方または下請負人等が前2項の不当介入等を受け,当該契約の履行の遅延等の発生するおそれがあると認められるときは,当該契約の相手方が前
2項の規定に基づき適切な報告,届出または指導を行ったと認められる場合に限り,必要に応じて工程の調整,履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 市長は,この要綱の運用にあたっては,警察等関係機関との密接な連携を行うものとする。
(入札参加除外措置の通知)
第15条 市長は,第3条の規定により入札参加除外措置を行い,第4条の規定により入札参加除外措置を解除し,または第5条第3項の規定により入札参加除外措置の期間を変更したときは,当該有資格業者に対し,様式1,様式2または様式3の通知書により通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年9月30日から施行する。附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
様式1(第15条関係)
入札参加除外措置通知書
函 財 調
函 企 管 経函 病 管 経
年 月 日
様 | ||
函館市長 公営企業管理者 | 企業局長 | 印印 |
公営企業管理者 | 病院局長 | 印 |
函館市が発注する契約から除外する措置を講じましたので通知します。
記
1 入札参加除外措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし,当該措置期間内に措置理由となった事実が改善されない場合は,改善されたと認められる日まで当該入札参加除外措置を継続します。)
2 入札参加除外措置を行う理由
3 入札参加除外措置の内容
(1) 本市が実施する入札等に参加することはできません。
(2) 本市と契約を締結することはできません。
(3) 本市が発注する契約の下請負人および受託者となることはできません。
様式2(第15条関係) | ||||
入札参加除外措置解除通知書 | ||||
函函 | 財企 | 調管 | 経 | |
函 | 病 | x x | 経 月 日 | |
様 | ||||
函館市長 公営企業管理者 | 企業局長 | 印印 | ||
公営企業管理者 | 病院局長 | 印 |
年 月 日付けで通知した入札参加除外措置を解除したので通知します。
記
1 解除期日 年 月 日
様式3(第15条関係)
入札参加除外措置期間変更通知書
函 函函 | 財 企病 | 調 管管 | 経経 | |
年 | 月 | 日 | ||
様 | ||||
函館市長 公営企業管理者 | 企業局長 | 印印 | ||
公営企業管理者 | 病院局長 | 印 |
年 月 日付けで通知した入札参加除外措置の期間を次のとおり変更したので通知します。
記
1 入札参加除外措置期間
変更前 年 月 日から 年 月 日まで変更後 年 月 日から 年 月 日まで
(ただし,当該措置期間内に措置理由となった事実が改善されない場合は,改善されたと認められる日まで当該入札参加除外措置を継続します。)
2 入札参加除外措置期間を変更した理由
様式4(第4条関係)
入札参加除外措置解除申出書
年 月 日
函館市長
公営企業管理者 企業局長
公営企業管理者 病院局長 様
(住所)
(商号または名称)
(代表者職氏名)
私は, 年 月 日付けで入札参加除外措置を受けましたが,入札参加除外措置理由となった事実について,別添のとおり改善しましたので,入札参加除外措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
別表(第3条第1項関係)
措 置 要 件 | 期 間 |
1 有資格業者の役員等が暴力団員等である場合,または暴力団もしくは暴力団員等が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24ヶ月。ただし,当該措置期間内に改善されない場合は,改善されたと認められる日まで。(以下,措置要件6の期間まで同じ。) |
2 有資格業者またはその役員等が業務に関し,不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために暴力団,暴力団員等もしくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月。ただし,市が締結する建設工事等に係る契約については24ヶ月。 |
3 有資格業者またはその役員等がいかなる名義をもってするかを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月。 |
4 有資格業者またはその役員等が暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月。 |
5 有資格業者またはその役員等が下請負契約,資材・原材料の購入契約または,その他契約にあたり,その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず,前各項の規定のいずれかに該当する者であると知りながら,当該契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月。 |
6 有資格業者が第6条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を行った日から12ヶ月。 |