Contract
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)は、○○○○○
○○○○コンソーシアム(以下「乙」という。)に「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□」に係る試験研究について委託するものとし、乙の構成員(以下「構成員」という。)を代表 する△△△△△△△△△(以下「代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(委託業務)
第1条 甲は、次に掲げる試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙へ委託し、 乙はこれを受託する。実施内容の詳細は、別紙「委託試験研究実施計画書」(様式Ⅲ-2-A、 B、C)(以下「実施計画書」という。)に定める。
委託業務:「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□」に係る試験研究
(委託費の限度額)
第2条 甲は、前条の委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、
金○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えない範囲で代表機関へ支払うものとする。
2 乙は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 令和3年○月○日から令和4年3月31日まで
(委託費の支払い)
第4条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、代表機関より次項の「委託試験研究概算払請求書」の提出があり、概算払の必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を代表機関へ支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
3 代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(様式Ⅲ-7)」を甲へ提出するものとする。
第2章 委託業務の実証
(委託業務の実施)
第5条 乙は、実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
2 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意を持って本契約に基づく業務を行わなければならない。
3 乙は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内にその旨を代表機関を通じて甲へ通知しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第7条 構成員が第三者へ本契約により生ずる権利を譲渡し又は義務を承継させようとするときは、当該構成員は、構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した権利義務承継承認申請書(様式Ⅲ-17-A、B)を代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。
2 前項の定めによることなく当該構成員が解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該構成員の権利義務は代表機関へ承継されたものとみなす。
3 構成員は、本契約により生じる構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。
4 構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(帳簿等の整備)
第8条 乙は、委託業務に係る経費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、乙の文書管理規程等の保存期間にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第9条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも第1条に定める委託業務と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該 違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該委託費を返還しなければならない。
第3章 委託業務の管理
(実績報告)
第10条 代表機関は、委託期間の事業年度が終了する3月31日(以下「本事業年度末」という。)までに、当該年度における委託業務に係る経費の使用実績をまとめた「委託試験研究
実績報告書(様式Ⅲ-3)」(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲へ提出するものとする。
2 代表機関は、本事業年度末又は委託期間の終了日までのいずれか先に到来する日までに、実績報告書を作成して甲へ提出するものとする。
3 甲は、第4条第2項の規定により委託費の全部または一部を概算払した場合において、代表機関が本事業年度末又は委託期間の終了日までのいずれか先に到達する日までに個別委託業務完了届(様式Ⅲ-21)を甲に提出したときは、前二項に掲げる実績報告書の提出期限を当該期限の61日を経過した日又は翌年度の5月31日のいずれか早い日までとすることができるものとする。この場合、第19条に掲げる「確定額」は概算払した金額を上限とするものとする。
4 代表機関は、第14条、第15条又は第16条の規定により契約が解除になった場合は、その解除された日の翌日から起算して30日以内、又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を作成して甲へ提出するものとする。
(検査及び報告の徴収)
第11x xは、代表機関から実績報告書を受理したときは、実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができる。 一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査。二 その他、甲が必要と認めた検査。
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。 一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性
三 第8条に掲げる帳簿、書類の整合性
四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を構成員の工場、農場、研究施設その他の関連事業所において行うことができる。
5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、代表機関又は構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
6 甲は、第4項の検査を実施しようとするときは、代表機関を通じて対象の構成員に、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。
7 代表機関又は構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
8 甲が検査できる期間は、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
第4章 変更手続
(契約の変更)
第12条 甲又は代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変その他やむを得ない事由により本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
2 甲又は代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間、委託費の限度額又は実施計画書に定められた試験研究内容(実証代表者の所属及び氏名を除く。)の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
3 前二項のほか、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できる。
4 消費税率の変更に伴い委託費が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
(実施計画書の変更)
第13条 代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収支予算又は構成員の試験研究計画を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書(様式Ⅲ-4)」を甲へ提出し、甲の事前承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における直接経費総額の30%以内の流用については、この限りではない。
2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
第5章 契約の解除
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。三 構成員が委託業務に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画書に定める構成員の実施担当者が、委託業務に関して研究活動の不正行為(研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画書に定める構成員の実施担当者が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等
(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
六 構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合。
七 本委託事業で試験地として利用した農場において、農薬取締法(昭和23 年法律第82 号)、
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律(平成 11 年法律第 112 号)その他の農業生産・経営に関係する法令・規程等について構成員が違反する行為が認められた場合。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が委託業務の中止を決定した場合は、1か月の予告期間を定めて代表機関を通じて構成員へ通知することにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第15条 代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の契約解除)
第16条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(解除措置)
第17条 本契約を解除するときは、代表機関は「委託試験研究中止(廃止)申請書(様式Ⅲ-
12)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条、第18条から第21条までの規定に準じて精算するものとする。
(違約金等)
第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。
2 甲は、甲が既に負担した費用のうち、前項により本契約の全部又は一部の解除部分に係る支払額の返還を代表機関へ請求するものとする。
3 代表機関は、第1項の違約金及び前項の返還金を甲が指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
第6章 委託費の確定及び支払い
(委託費の額の確定)
第19条 甲は、代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費の限度額とのいずれか低い額を支払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、代表機関へ通知する。
(確定額の請求及び支払)
第20条 代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書(様式Ⅲ-1
6)」により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により「委託試験研究精算払請求書」を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを代表機関へ支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、代表機関の「委託試験研究精算払請求書」を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を代表機関に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
4 甲は、約定期間内に確定額を代表機関に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、代表機関に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第21条 代表機関は、既に第4条第2項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超えるとき(以下「過払金」という。)は、過払金を甲へ返還しなければならない。
2 代表機関は、過払金を甲が指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。
第7章 取得財産の管理
(取得財産の帰属等)
第22条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産
(知的財産などを除く有形財産)のうち、その価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、構成員が検収した時をもって、委託期間
(本委託業務が、甲が複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に委託業務が実施される期間をいう。以下同じ。)中は当該構成員に帰属するものとす る。
2 当該構成員は、委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 当該構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならない。
4 当該構成員は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはならな い。ただし、当該構成員は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託事業に支 障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、当該構成員は次の事項を遵守するとともに、研究機器一時使用報告書(様式Ⅲ-18)を第1
0条に規定する代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
(1)当該構成員が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
(2)当該構成員以外の者が一時使用する場合には、当該構成員は、一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 当該構成員は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
6 当該構成員は、委託業務の実施期間中に取得財産を管理する構成員を変更しようとするとき は、代表機関を通じて甲へ「委託物品等受入申請書(様式Ⅲ-10)」(以下「受入申請書」)という。)を提出して甲の事前承認を受けなければならない。
(取得財産の継続使用)
第23条 当該構成員は、委託期間が終了した後において農業・食品産業技術にかかわる研究開発及び甲が行う事業等に協力するために引き続き取得財産を使用することを求める場合には、代表機関を通じて甲へ「委託等物品継続使用申請書(様式Ⅲ-11)」を提出して、甲の事前承認を受けることによって取得財産を一定期間継続使用することができる。
2 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使用を希望する構成員の継続使用目的、事業内容が適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、継続使用を認めるものとする。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
3 第1項の規定に基づいて委託業務の実施期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産を管理する構成員を変更しようとするときは、受入申請書を甲へ事前に提出するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第24条 当該構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、当該構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第25条 構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く)した場合は、発生日から原則として7日以内に代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
第8章 成果の取扱・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第26条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、回路配置利用権、著作権及び不正競争防止法に係わるノウハウ等の営業秘密を使用する権利をいう。また、これらの特許xxを受ける権利を含む。
二 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権をいう。また、これらの産業財産権を受ける権利を含む。
三 「ノウハウ」とは、産業財産xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
四 「通常実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいう。
五 「専用実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいう。
第2節 成果の取扱い
(成果報告書の提出)
第27条 代表機関は、委託業務終了時(委託業務を中止、又は廃止したときを含む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、書面と電子ファイルとを各1式甲へ遅滞なく提出するものとする。
2 成果報告書には、構成員が委託業務を実施することによって得られた成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的に照らした達成状況、及び成果の公表に係わる情報、発明並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。
3 代表機関は、委託業務により作成し甲に提出する成果報告書及びこれに係わる著作物については、提出後に「著作物通知書(様式Ⅳ-14)」を甲へ遅滞なく提出しなければならない。
4 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を代表機関へ求めることができる。
(成果の確認)
第28条 構成員は、成果報告書に記載した成果について、特許公報や他の技術情報を調査するなどして、第三者の特許xxを侵害していないことを事前に確認しなければならない。これに係る調査の方法、条件、範囲及び得られた結果等は、当該成果が有効な期間保存するよう努めるものとする。
2 成果報告書の記載内容について第三者から特許xxその他の権利の侵害等の主張があったときは、当該成果報告書に係る構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、当該成果報告書に係る構成員がその全責任を負うものとする。
(成果の公表等)
第29条 構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、委託業務で得られた成果を積極的に発表(論文や学会等を通じて自ら行うもののほか、取材等を受けメディアが取り上げるものを含む)するように努める。
2 構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、委託業務で得られた成果を甲以外の者へ提供しようとするときは、「研究成果発表事前通知書(様式Ⅱ-1または様式Ⅱ-2」を代表機関を通じて甲へ事前に提出しなければならない。
3 成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明示し、又は口頭で発表しなければならない。
4 甲は、委託期間終了後、試験研究の成果を公表する。ただし、構成員が業務上の支障があるため、甲に対して成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。
第3節 知的財産権
(委託業務の成果に関する内部規則の整備等)
第30条 乙は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」(平成28年2月農林水産技術会議決定)に基づき、知的財産の管理を行うものとする。
2 構成員は、構成員の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務を実施した結果得られた成果に係る国内外における特許xxを受ける権利を従業員等から構成員へ帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等との間で締結しなければならない。職務発明規定等によって構成員への帰属が既に定められ、本委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(委託業務の成果に関する不正な流出の防止)
第31条 構成員は、委託業務を実施した結果得られた成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。
2 構成員は、第三者へ不正に成果の流出があった場合には、代表機関を通じて遅滞なく甲へ報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。
(ノウハウの指定)
第32条 甲は、代表機関及び構成員と協議の上、効率的に活用するためには公表することが適当でないものについて、速やかにノウハウとして指定するものとする。
2 甲は、前項の指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、代表機関及び構成員が協議において決定するものとし、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
4 第1項において指定したノウハウについて、指定後に必要があるときは、甲と代表機関及び構成員とが協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
(特許xxの帰属)
第33条 構成員が委託業務を実施することで発明等を行い、次の各号の全てを約する特許xxの帰属に係る「確認書(様式Ⅳ-1)」を代表機関が甲へあらかじめ提出した場合、甲は、構成員から委託業務に係る特許xxを譲り受けない。なお、構成員間の共同研究によって発生した特許xxは、当該構成員間で共同出願契約を締結した上で、当該構成員間で共有できるものとし、持分は特許xxの発生寄与度等に応じて当該構成員の間で協議して決定するものとする。
代表機関が甲へ確認書を提出しない場合は、甲が必要と判断した構成員の特許xxについて、甲は構成員から無償で譲り受けるものとする。
一 構成員は、本委託試験研究の成果に係る発明等(特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象と
なるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出)を行った場合には、出願等を行う前に、甲にその旨を報告すること。
二 国の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で、当該特許xxを実施又は利用する権利を国に許諾すること。
三 当該特許xxが相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、国の要請に基づき当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとして、甲がその理由を明らかにして求めるときには、構成員は当該特許xxを実施又は利用する権利を第三者へ許諾すること。
四 構成員は、構成員が、第三者に当該特許xxの移転を行う場合又は第三者に特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権の設定を行う場合(独占的通常実施権の許諾を含む。)若しくは外国に籍を有する第三者に許諾をする場合には、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
五 構成員は、自ら又は構成員が実施の許諾をする第三者が当該特許xxを国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得ること。
2 前項の規定により甲が構成員に当該特許xxの帰属を認めた後、構成員が正当な理由無く前項各号のいずれかに該当しないと甲が認めるときは、構成員は当該特許xxを甲へ無償で譲渡しなければならない。
3 構成員は、第1項の規定により甲が構成員に当該特許xxの帰属を認めた後、当該発明に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表示しなければならない。この表示を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、第
1項の規定にかかわらず、当該特許xxを無償で甲へ譲り渡さなればならない。
4 構成員は、成果報告書及びその他これに類する甲に提出された著作物に係わる著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。
5 構成員が、自らの諸事情又は不正行為等を行ったため、若しくは実施計画書の見直し等に伴い乙を委託期間中に脱退する場合は、甲又は他の構成員は、当該構成員が委託費によって委託期間中に得た成果に係る特許xxを無償で譲り受ける権利又は無償で再実施権付実施許諾を受ける権利を有するものとする。なお、当該特許xxには、特許xxを受ける権利を含む。
(発明・出願の通知)
第34条 構成員は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の出願又は申請を行う前に、当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を代表機関を通じて甲へ提出して報告しなければならない。
2 構成員は、国内において委託業務の成果に係る特許xxの出願又は申請を行ったときは、出願又は申請番号、出願日又は申請日、出願人又は申請人名及び発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許xx出願通知書(様式Ⅳ-3)」を出願又は申請の日から60日以内に代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
3 国外において委託業務の成果に係る特許xxの出願若しくは申請を行うとき、又は国内出願を行った後の定められた期間内に優先権を主張した国外への出願若しくは申請を行うときは、出願若しくは申請を行う前に、「特許xx 出願通知書(国外出願)(様式Ⅳ-3-1)」を代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
(出願後の状況通知)
第35条 構成員は、委託業務の成果に係る特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の設 定登録又は品種登録が行われたときは、出願番号(回路配置利用権及び育成者権を除く。)、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許xx 通知書(様式Ⅳ-4)」を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から60日以内(ただ し、外国の場合は90日以内。)に代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
(特許xxの実施、許諾、移転、放棄)
第36条 委託業務の成果に係る特許xxを実施した場合であって、以下の各号については、構成員は「特許xx実施報告書(様式Ⅳ-7)」を代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。
一 第33条第1項に基づいて構成員へ帰属した特許xxを当該構成員が自己実施したとき。二 第33条第1項に基づいて構成員へ帰属した特許xxであって、当該構成員が第三者へ実
施許諾した当該特許xxを当該第三者が実施したとき。
2 構成員は、委託業務の成果に係る特許xxについて、自ら又は構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、「特許xx実施申請書(国外実施)(様式Ⅳ-9)」を代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
3 構成員は、自らに帰属した委託業務の成果に係る特許xxについて、第三者に対して独占的通常実施権の許諾若しくは専用実施権の設定を行おうとする場合、又は専用実施権の移転を行おうとする場合にあっては、「特許xx実施許諾承認申請書(様式Ⅳ-10)」を代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。
構成員は、甲の事前承認を得て実施権の許諾若しくは設定又は移転を行った後に、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx実施許諾報告書(様式Ⅳ-11)」を代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
4 構成員は、自らに帰属した委託業務の成果に係る特許xxについて、第三者に対して非独占的通常実施権の許諾を行う場合は、甲への事前承認申請は必要とせず、許諾後にその事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx実施許諾報告書(様式Ⅳ-11)」を代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
5 前項に関わらず、構成員は、自らに帰属した特許xxについて、国外で第三者に対して非独占的通常実施権に係る実施許諾を行おうとするときは、代表機関を通じて甲へ事前に協議を行うものとする。
6 第33条第1項に基づいて構成員へ帰属した特許xxを第三者へ移転しようとする場合は、構成員は「特許xx移転承認申請書(様式Ⅳ-12)」を代表機関を通じて甲へ提出して、甲 の事前承認を得なければならない。
甲の事前承認を得て当該特許xxを第三者へ移転した場合には、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許xx移転報告書(様式Ⅳ-13)」を代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
7 ただし、第3項に記載した実施権の許諾若しくは設定又は移転又は第6項に記載した特許xxの移転について、当該特許xxの活用に支障を来すおそれがない場合であって、下記一から四に相当する場合は、申請書の提出を省略して報告書のみ提出するものとする。
一 構成員である当該特許xx権者の合併又は分割によって当該特許xxが移転される場合 二 構成員である当該特許xx権者が株式会社であって、その子会社又は親会社に当該特許xxの移転又は専用実施権の設定若しくは移転の承諾(以下「移転等」という。)をする場合
三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事業者へ移転等をする場合
四 技術研究組合が組合員へ当該特許xxの移転等をする場合
8 特許xxを共有する構成員が自己の有する持分を放棄しようとするときは、甲、代表機関及び他の共有者へ書面で事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の寄与度に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。
9 構成員は、委託業務によって得られた特許xx(ノウハウを除く)を放棄しようとする場合は
「特許xx放棄報告書(様式Ⅳ-5)」を代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。また、出願・申請中の特許xx(ノウハウを除く)を取り下げようとする場合は
「特許xx出願取下げ報告書(様式Ⅳ-6)」を代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告するものとする。
10 乙解散後は、本条項に記載された代表機関が行う諸手続きを、当該特許xxに係わる構成員が自ら行う。
(特許xxの第三者との共同出願)
第37条 構成員は、構成員以外の第三者を委託業務の成果に係る特許xx(本条では著作権、ノウハウを除く。)の共同出願人に加えようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。
一 構成員は、第34条第1項に規定した「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を代表機関を通じて甲へ提出する際に、第三者を共同出願人に加える必要性を示す理由書(様式任意)を併せて提出すること。
二 出願日までに、当該構成員と当該第三者との間で特許xxの持ち分を峻別した共同出願契約が締結されていること。
三 当該共同出願契約において、本契約における秘密の保持並びに特許xxに係る規定について、当該構成員を当該第三者に読み替えて適用することが規定されていること。また、その旨が「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」に記載されていること。
四 当該構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以外の成果を含む出願である場合は、「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。
(著作権の利用等)
第38条 構成員は、第33条第4項に規定した著作物の甲及び第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、構成員は、著作者が構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなくてはならない。
2 構成員は、委託業務の成果によって生じる著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(準用)
第39条 著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、甲が特に指定するものについては、第33条及び第36条の規定を準用する。
(技術情報の封印等)
第40条 構成員は、構成員が必要とする場合は、本契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録し、封印申請書(様式Ⅲ-13-A、B、C)を代表機関を通じて甲に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び構成員は、両者立ち会いの上封印を実施するものとする。
3 封印された記録は構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び構成員が各々保管するものとする。
4 前条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について構成員から異議の申し出があったときは、甲及び構成員両者立会の上、封印した技術情報のうち当該申し出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、前条の規定により指定した技術情報が構成員に帰属すると認めたときは、当該技術情報の指定を解除するものとする。
6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、第三者に漏らしてはならない。
7 前条の規定により甲が指定した技術情報の帰属について構成員からの異議の申し出がなかったときは、甲及び構成員は、第2項の規定により実施した封印を解除するものとする。
(実証農場における収益)
第41条 本委託事業で試験地として利用した農場における生産物の収益については、乙が取り決めを行わない限り当該農場の経営者の収益とする。甲は本委託事業の実施に影響がない限りは構成員間での収益の配分には関与せず、乙が構成員の貢献に応じて収益の配分を変更することは妨げない。ただし、収益配分について別に乙が取り決めを行い、又は取り決めの変更を行った場合は、その旨を乙は甲に書面で報告しなければならない。
(データの取扱い)
第42条 本委託業務において試験地として利用した農場で得られたデータの所有権は、本委託業務で試験地として利用した農場の経営者(以下、「経営者等」という。)に帰属するものとし、その取扱いは甲と経営者等の契約より定める。ただし、乙が経営者等との協議によりデータの所有権を別に定めた場合は、その取扱いは甲乙協議の上別に定める。
第9章 雑則
(不正申請又は不正行為に対する対応等)
第43条 構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年10月1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託 業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができ る。
5 構成員は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、構成員に通告の上、構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を代表機関を通じて構成員に請求できる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断 する場合は、構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(加算金)
第44条 甲は、前条第8項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙代表機関が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出するものとする。
(秘密の保持)
第45条 構成員、従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
x x得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報五 事前協議により、xの同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第46条 委託事業従事者は、委託業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第47条 構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第48条 構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第49条 構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第50条 甲は、構成員の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第51条 構成員は、委託業務において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事件、事故等が発生した場合は、事故の内容を事故が発生したときから7日以内に代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。
(賠償責任)
第52条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた構成員の財産、従業員及び臨時雇用者等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、甲が加入する損害賠償保険が補償する範囲内において責を負うものとする。
但し、甲が加入する損害賠償保険が補償する範囲外においては、一切の損害賠償の責を負わないものとする。
2 委託期間終了後においては、一切の損害賠償の責を負わないものとする。
(協力事項)
第53条 構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 委託業務に係る試験研究の成果について行う評価及び委託業務終了後一定期間経過後に行う追跡調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等
二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及並びに国民理解の促進に関する取組
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第54条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係において代表機関に承継されたものとみなすものとする。
(存続条項)
第55条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第14条、第15条若しくは第16条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの。第8条第2項、第11条第8項、第32条第3項。
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第23条第1項、第27条から第29条、第33条から第38条、第42条、第52条。三 その他
第46条から第48条に規定する個人情報の取扱い。
(雑則)
第56条 第1条、第4条第3項、第5条第3項、第7条第1項、第10条、第13条、第17条、第23条第1項、第2項、第25条、第27条第1項、第3項、第29条第2項、第31条第2項、第33条第1項、第34条、第35条、第36条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで、第37条、第40条第1項、第43条第5項、第48条、第51条、第54条の報告又は提出は、甲の理事長に行うものとする。
(疑義の解決)
第57条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、この契約に関し、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、構成員又は構成員の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)構成員(構成員が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 構成員は、この契約に関して、前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約 の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)構成員に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
【特記事項2】
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す る暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 構成員は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、構成員は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、構成員の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約金の支 払を行わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について構成員に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、構成員は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
(情報セキュリティ実施手順の確認)
第8条 乙は、契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順(甲の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、乙に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第9条 乙は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をい う。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任)
第10x xは、乙の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者(乙を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(第三者への開示及び下請負者への委託)
第11条 乙は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを別紙様式に定める確認事項により確認した上 で、書面により甲の許可を受けなければならない。
2 乙は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、別紙様式に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと 乙が認める業務を委託する場合は、この限りではない。
(調査)
第12条 甲は、仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する調査の結果、乙の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 乙は、甲が乙の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。また、乙は、乙の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について甲に報告しなければならない。
(事故等発生時の措置)第13条
乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(本基準第2項第21号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染又は 不正アクセスが認められた場合
(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘があったときは、乙は、直ちに当該可能性又 は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議 の結果取られる措置に必要な経費は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
(契約履行後における乙の義務等)
第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市観音台3丁目1番地1
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
理事長 xx xx
乙 住所
○○○○○○○○○コンソーシアム代表機関
法人名
代表者