加算 加算額 初回加算 3,000 円 新規に居宅サービス計画を作成する場合要介護状態区分が 2 区分以上変更されたときに居宅サービス計画を作成する場合 特定事業所加算(Ⅰ) 5,050 円 利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項にかかる伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること等の厚生労働大 臣が定める基準に適合する場合(一月につき) 特定事業所加算(Ⅱ) 4,070 円 特定事業所加算(Ⅲ) 3,090 円 特定事業所加算(A) 1,000 円 特定事業所医療介護連携加算...