下表の書類を作成の上、現場事務所に常備し、発注者、監督員又は検査員から請求があった場合には、いつでも提示できるよう整理しておくこと(写し又はPDF等可)。
工事事務処理要領
令和5年4月
xx県県土整備部営繕課
目 次 | |
1 営繕工事 フロー図 | 1 |
2 現場管理書類一覧 | 2 |
表1 契約関係書類 | 2 |
表2 現場管理関係書類 | 6 |
表3 工事完成関係書類 | 14 |
3 立会い、指示、承諾、協議等の区分 | 18 |
(1)建築工事 | 18 |
(2)建築改修工事 | 31 |
(3)電気設備工事 | 46 |
(4)機械設備工事 | 56 |
4 工事写真の撮り方 | 64 |
5 その他(注意事項) | 66 |
6 様式 | |
第1-1号 主要資材発注一覧表 第1-2号 主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 | (建築・電気・機械) |
第2号 技能士報告書 第3号 工事進捗状況報告書 第4号 打合せ記録 第5号 工事日報 ※参考様式 第6号 創意工夫・社会性等に関する実施状況 第7号 引渡書 第7-1号 明細書 第7-2号 明細書(鍵) 第8号 検査結果報告書 第9号 廃棄物処理計画書 フロー図 第10号 工事完成図書提出リスト 第11号 使用木製材品証明書 第12号 働き方改革等関連施策実施協議リスト 別添1~3 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ |
財産総合 管理課様式
保全情報データシート
その他 照査項目チェックリスト
付録 営繕工事標準出来高率表
1 営繕工事フロー図
受注者の決定
契約
工事着工前打合せ
コリンズ受注登録
※請負金額500万円以上の場合
工 事 着 工
xx監督員
(承諾等願い・報告)
承諾等・報告事項
(承諾等・指示)
工事施工
[変更が生じた場合]
設計変更が生じた場合
(工期変更も含む)
(打合せ記録)
xx監督員
xx監督員と協議
設計変更(工事内容変更)
(監督員指示書)
変更契約
コリンズ変更登録
[中間検査を実施する場合]
※xx監督員と調整
xx監督員
中間下検査
中間検査日程調整
※xx監督員と総括監督員で実施
中間検査
※xx監督員と調整
[手直しがある場合] 指導・助言事項
xx監督員
取りまとめ
※処置については後日対応可
完成検査日程調整
xx監督員
※xx監督員と総括監督員で実施
完成下検査
工 事 完 成
完成検査
手直し
[手直しがある場合]
手直し報告書
xx監督員
引渡し
コリンズ完成登録
支払
2 現場管理書類一覧
営繕工事に係る契約、現場管理及び工事完成の際に必要な書類は、下表1から3までに示すとおりとする。
下表の書類を作成の上、現場事務所に常備し、発注者、監督員又は検査員から請求があった場合には、いつでも提示できるよう整理しておくこと(写し又はPDF等可)。
「提出」欄に○、◎を付している書類は、発注者に提出し、◎を付している書類は、工事完了後に営繕課提供の段ボール等にまとめて監督員に提出すること。
部数の記載がないものは、1部提出すること。
表1 契約関係書類 ※現場事務所に写し又は電子データ(PDF等)を常備すること。
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 | |
○当初契約時 | ||||
1 工事請負契約書 (工事請負契約約款、仲裁合意書を含む。) | 運用基準様式第1号 | ○ 2部 | ・契約締結時に、正副2部を契約担当に提出すること。 ※正には収入印紙を貼付 ※約款第18条の2の添付漏れに注意 ・建設リサイクル法対象工事(特記仕様書に記載)については、同法第12条に係る説明書を監督員に提出する こと。 | |
2 入札公告 | ||||
3 現場説明書 | ・施工計画書に反映させること。 | |||
4 質疑回答書 | ・施工計画書に反映させること。 | |||
5 監督員選任通知書 | 運用基準様式第4号 (約款第9条) | |||
6 現場代理人等通知書 | 運用基準様式第5号 (約款第10条) | ○ 2部 | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 | |
7 課税事業者届 | 契約関係例規 | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 | |
8 工程表 | 運用基準様式第2号 (約款第3条) | ○ 2部 | ・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 | |
9 請負代金内訳書 | 運用基準様式第2号の2 (約款第3条) | ○ | ・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 | |
10 入札時積算数量書に基づく工事費内訳書 (任意) | ( 約款第 18 条の2) | ○ | ・入札時積算数量書に掲げる工事内訳、種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に対応する金額を表示した工事費内訳書を提出すること。 ・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 | |
11 履行保証保険証書又は納付書 | (約款第4条) | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 | |
12 火災保険証書又は組立保険証書 | (約款第58条) | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 ※現場説明書により、条文が削除されている場合は、加入不要 | |
13 法定外労災保険証書又は納付書 | (約款第58条) | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 | |
14 建設業退職金共済 (建退共) | ①掛金収納書 (契約関係例規) | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 | |
②購入理由書 (契約関係例規) | ○ | ・建退共の証紙を購入しないときに作成し、契約締結時に、契約担当に提出すること。 | ||
15 登録内容確認書等 (XXXXXX受注登録) | ①登録内容確認書 (標仕1.1.4) | ・工事請負代金額が500万円以上である場合に登録すること。 ・監督員への提出は不要。ただし、監督員から請求があった際に提示できるようにしておくこと。 | ||
②登録のための確認のお願い (標仕1.1.4) | ・監督員からの確認済メールを受理後、本登録を行うこと。 ※内容に修正がある場合は、監督員の指示による。 ※監督員の確認年月日及び確認者署名欄の記入は不要。 ・上記の「確認済メール」と「登録のための確認のお願い」をまとめて保管しておくこと。 ※監督員への提出は不要。 | |||
16 前払金請求書 | 運用基準様式第11号 (約款第34条) | ○ | ・請求日については、あらかじめ契約担当と協議すること。 ・前払金保証書(西日本建設業保証(株))のxxと写しを提出すること。 | |
17 工事費支出明細書 | ○ | ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 ※様式は契約担当が送付。 | ||
○変更契約時 | ||||
1 工事請負変更契約書 | 運用基準様式第1号の2 | ○ 2部 | ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 | |
2 履行保証保険証書 (変更) | (約款第4条) | ○ | ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 ※工期延長や契約額が2倍超の変更の場合、必要。 | |
3 火災保険証書又は組立保険証書 (変更) | (約款第57条) | ○ | ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 ※現場説明書により条文が削除されている場合は、加入不要 | |
4 建設業退職金共済 (建退共) | 契約関係例規 | ○ | ・追加購入が不要と判断した際は、理由書を添付して契約担当に提出すること。 | |
5 工程表 | 運用基準様式第2号 | ○ 2部 | ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 ※事前に工期変更協議にて変更している場合は不要 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 | |
6 工期変更協議書 | 運用基準様式第7号 (約款第21条) (約款第23条) | ○ 2部 | 【受注者発議】(受注者の請求による工期の延長) ・受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合、発注者に工期の延長変更を請求するときは、左記様式によるこ と。 | |
(約款第15条) | 【発注者発議】(支給材料及び貸与品) | |||
(約款第17条) | 【発注者発議】(設計図書不適合の場合の改造義務、破 壊検査等) | |||
(約款第18条) | 【発注者発議】(条件変更等) | |||
(約款第19条) | 【発注者発議】(設計図書の変更) | |||
運用基準様式第6号 (約款第20条) | 【発注者発議】(工事の中止) | |||
(約款第22条) | 【発注者発議】(発注者の請求による工期の短縮等) | |||
(約款第43条) | 【発注者発議】(前払金の不払に対する工事中止) | |||
7 工事中止通知書 | (約款第20条) | |||
8 監督員変更通知書 | (約款第9条) | |||
9 現場代理人等変更通知書 | 運用基準様式第5号の2 (約款第10条) | ○ 2部 | ||
10 登録内容確認書等 (CORINS変更登録) | (標仕1.1.4) | ・該当がある場合に作成すること。 ※変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の作成は省略可。 ・当初契約時の「15 登録内容確認書等」に同じ。 | ||
○出来高支払時 | ||||
1 既済請負工事部分検査請求書 | 運用基準様式第13号 (約款第37条) | ○ | ||
2 出来xxx明細書 | (約款第37条) | ○ | ||
3 出来高写真 | (約款第37条) | ○ | ||
4 請求書 | 運用基準様式第11号 (約款第37条) | ○ 2部 | ・請求日については、あらかじめ契約担当と協議すること。 ・「4-1 請求内訳書」をホチキス留めし、割印すること。 | |
4-1 請求内訳書 | 運用基準様式第11号別紙 | ○ 2部 | ・「4 請求書」に添付する。 |
注) *約款・・・・・・xx県工事請負契約約款
*運用基準・・・・xx県工事請負契約約款運用基準
県HPの[トップ > 県政情報 > 入札・調達・売却 > 入札情報 > 工事契約関係情報
> xx県工事請負契約約款関係ダウンロード]より入手可能。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxxx
*工事請負約款第18条の2・・・営繕工事における入札時積算数量書活用方式の試行について県HPの[トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 > 営繕工事
> 営繕工事における入札時積算数量書活用方式の試行について]より入手可能。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000000000.xxxx
*契約関係例規・・・建設工事契約関係例規
県HPの[トップ > 県政情報 > 入札・調達・売却 > 入札情報 > 工事契約関係情報
> 建設工事契約関係例規]より入手可能。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/
*COBRIS ・・・・・建設副産物情報交換システム
建設副産物情報センターHPよりシステムに必要な事項を入力。 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx.xx
表2 現場管理関係書類(監督員の承諾・確認等が必要な書類)
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
1 実施工程表 | (標仕1.2.1) | ◎ | ・工事の着手に先立ち、監督員の承諾を受け、現場事務所に掲示すること。 内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告、承諾を受けること。 ・検査、官公署手続、工程上主要な段階確認及び手続の予定についても記載すること。 ※実際の工事進捗及び月末毎の進捗率を朱書きで記入。 |
2 施工計画書 | 総合施工計画書 (標仕1.2.2) | ◎ | ・工事着手に先立ち、監督員に提出すること。 ・内容を変更する必要が生じた場合は、朱書きで追記・x xx、又はページを追加して監督員に報告すること。 (差し替えは不可) ・下記「3 安全管理関係書類」「4 施工管理・品質管理関係書類」の計画を記載すること。 ※「組織現場表」に連絡先の記載は不要。 |
工種別施工計画書 (標仕1.2.2) | ◎ | ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出すること。 ・内容を変更する必要が生じた場合は、朱書きで追記・x xx、又はページを追加して監督員に報告すること。 (差し替えは不可) ・下記「4 施工管理・品質管理関係書類」の計画を記載すること。 ・品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受けること。 ・品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、朱書 きで追記・修正し、又はページを追加して監督員に提出し、承諾を受けること。ただし、工期や数量だけの軽微な変更等であって、施工計画に大きく影響しない場合は、変更施工計画書の提出は不要。 ※工数の少ない工種は、他の工種に集約して記載可。 ※単価抜設計書の写しの提示・提出は不要。 ※主要機械(指定機械を除く。)の記載は不要。 ※段階確認計画に施工予定時期の記載は不要。 ※施工管理、品質管理、出来形管理についてチェックリスト等を添付すること。 | |
3 安全管理関係書類 | ①新規入場者教育記録 | ・安全教育を確実に実施すること。 ・緊急時の連絡先や♛液型、体調等を把握しておくこと。 | |
②安全訓練教育記録 (安衛法第 59 条) | ・施工計画書(安全管理計画)を基に、安全訓練教育を実施し、記録に残しておくこと。(実施時間が分かるように) | ||
③安全巡視日誌 | ・施工計画書(安全管理計画)を基に、現場代理人による安全巡視(現場内及び周辺の監視及び点検)を毎日(現場閉所日を除く)実施し、記録に残しておくこと。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
④安全パトロール記録 | ・施工計画書(安全管理計画)を基に、現場作業従事者等による安全パトロール(現場内及び周辺の点検及び指導)を月1回実施し、記録に残しておくこと。 | ||
⑤KY活動記録 | ・施工計画書(安全管理計画)を基に、KY活動を実施し、実施時間が分かるように記録に残しておくこと。 | ||
⑥工具・機械点検台帳 | ・施工計画書(安全管理計画)を基に、工具・機械点検を実施し、記録に残しておくこと。 | ||
4 施工管理・ 品質管理関係書類 | ①監督員立会検査記録 (標仕 1.2.2) (標仕 1.5.4[建築]、 1.5.2 、1.5.3[ 電気、機械]) | ◎ | ・監督員立会検査(搬入検査、施工段階検査、一工程の施工の確認等)について、その詳細(立会検査の種類、依頼日、予定日、実施日、指摘事項、改❹内容など)を記録すること。 ※遠隔臨場で立会い、検査を行った場合は、その旨を明記すること。 ※立会検査の種類、依頼日、予定日については、実施工程表、月間工程表、週間工程表、打合せ記録等に記載することにより省略できる。ただし、依頼から7日以内に立会検査を実施したことが確認できるようにしておくこと。 |
②品質管理資料 (標仕 1.3.6[建築]、 1.3.4[電気、機械]) (標仕 1.4.2、1.4.5 [建築、電気] 1.4.2、1.4.6 [機械]) (現場説明書) | ◎ | ・施工計画書(品質管理計画)を基に、品質管理を実施し、記録に残しておくこと。(チェックリスト等) ※設計図書でJIS等の規格が指定されている材料で、全数確認が必要な工種(杭、塗装、防水、吹き付け等)以外のものについては、搬入時の工事写真を提出することで、当該資料の作成を省略することができる。 ・工事に使用する木材については、合法木材証明書を提出すること。 | |
③出来形管理資料 | ◎ | ・施工計画書(出来形管理計画)を基に、出来形管理を実施し、記録を残しておくこと。(測定表、管理図表、チェックリスト、使用数量xx) | |
④数量チェックリスト | ◎ | ・個数ものの部屋・箇所ごと及び合計の数量を記した表を作成し、数量の増減を常に管理すること。 ・完成検査時には、このリストを元に数量の確認検査を行うこと。 | |
5 官公署届出書類 | (関係法令等) (標仕 1.1.3) | ◎ | ・提出書類(書式、提出時期、提出先、検査時期)をリストアップしておくこと。 ※国、消防、電力会社等への申請・届出書類などを整理。 ・官公署との協議内容は「19 打合せ記録」により記録すること。 ・官公署による検査記録は、「表3 1 社内検査結果報告書」等に準じて記録を残すこと。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
6 災害防止協議会(安全衛生協議会)関係書類 | (安衛法第 30 条) (現場説明書) | ・単独発注工事においては、元請負業者と下請負業者で組織すること。 ・分離発注工事や隣接する工事がある現場においては、関連する全ての工事の元請負業者と下請負業者で組織すること。 ※この場合、監督員は、元請負業者の中から工事現場全体の安全を総括するものとして、「統括安全衛生管理 義務者」を指名する。 ※「総括安全衛生責任者」は、元請負業者が選任する。 (安衛法第15条) | |
①協議会規約 | |||
②協議会活動記録 | ・協議組織の設置・運営を行った記録をしておくこと。 ※議事録、安全大会記録、活動状況写真等を整理。 | ||
7 設計図書の照査確認 | (約款第18条) (標仕1.1.8) | ・打合せ記録、設計図書への記載等により記録を整備すること。 ※照査項目チェックリストの提示・提出は不要であるが、照査を適切に行うため積極的に活用すること。 | |
8 働き方改革等関連施策実施協議リスト | ○ | ・初回工事打合せ時に打合せ記録に添付し提出すること。 | |
9 解体等工事に係る事前調査説明書面 | (大気汚染防止法) | ◎ | ・石綿事前調査結果報告システム(xxxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxxxx.xxxx.xx.xx)の出力ツールにて作成すること。 |
10 再生資源利用 (促進)計画書 | ( 建設副産物適正処理推進要綱) 別添様式第9号 (標仕1.3.11[建築]、 1.3.9[電気、機械]) | ◎ | ・COBRISで再生資源利用計画書(搬入用)、再生資源利用促進計画書(搬出用)とも作成し、再生資源利用促進計画書(搬出用)にはフロー図を添付し、監督員に提出すること。 ・工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 ・発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努めること。 ・再資源化に配慮し、可能な限り中間処分とすることが望ましい。 ・搬出先は基本的に現場から最初にどこへ搬出し処理したのかを登録すること。 |
①処分/運搬の契約書(写) | ◎ | ||
②処分/運搬の許可証(写) | ◎ | ・許可を受けている廃棄物の種類、許可期限を確認すること。 | |
③運搬経路地図 | ◎ | ・搬出地点から処分場までの経路をマーキングすること。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
11 再生資源利用 (促進)実施書 | ( 建設副産物適正処理推進要綱) 別添様式第9号 (標仕1.3.11[建築]、 1.3.9[電気、機械]) | ◎ | ・再生資源利用(促進)計画書と同様に COBRISで作成し、監督員に提出すること。 ・建設資材利用実施、建設副産物搬出実施を入力し、印刷又はPDF出力すること。 |
処理状況写真 | ◎ | ・仮置き、搬出の流れ(積込み、処分場搬入)、処分場の全景を撮影すること。※運搬中の写真は不要。 なお、産業廃棄物収集運搬の表示が積込・搬入状況写真で確認できれば、別途撮影する必要はない。(確認できない場合は、別途撮影すること) ※産業廃棄物収集運搬の表示は両側面に表示することが義務づけられているが、写真上では左右どちらかの表示が確認できれば良い。 | |
12 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受領後、内容の照合確認(サイン、押印)を確実に行うこと。(A、B 2、D、E票) ・電子マニフェストの場合は、受渡確認票を印刷又はPDF出力すること。 ・工事完了後5年間は、監督員等から提示を求められた場合は、速やかに対応すること。 | ||
13 主要資材発注一覧表 | (標仕1.4.2) 別添様式第1-1号 〃 1-2号 | ◎ | ・必ず当該工事の施工前に監督員に提出すること。 ・変更があれば、その都度朱書き修正すること。 ・品質、性能を有することの証明となる資料を添付すること。 ※主要資材の範囲は、規格・数量が決まっている資材、隠れてしまう材料等で、監督員が現場毎に判断する。 |
14 建設資材購入通知書 | 運用基準様式第3号 (約款第7条の2) | ◎ | ・県内に営業所を有しない者から資材を購入した場合に作成し、発注者に提出すること。 |
15 工事材料搬入報告書 | (標仕1.4.3) 別添様式第1-2号 | ◎ | ・監督員に提出する前に、事前に必ず規格適合等により材料の品質を検査すること。 ※書式は、「主要資材発注一覧表」との兼用可。 |
16 承諾図 | (標仕1.2.3) | ◎ | ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出し、その承諾を受けること。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、作成を省略できる。 ・設計図書の仕様を満足するものか確認できるものであること。 ・マーキング等により、チェック箇所を明確にすること。 ・各項目・機器ごとに、見出しやタックインデックス等で見やすく整理すること。 ・内容を変更する必要が生じた場合は、その都度朱書き修正し、監督員の承諾を受けること。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
17 施工図 | (標仕1.2.3) | ◎ | ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出し、その承諾を受けること。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、作成を省略できる。 ・現場の取り合いが困難な部分等について作成すること。 ・「総合図」により、関連工事との取り合いを調整すること。 ・内容を変更する必要が生じた場合は、その都度朱書き修正し、監督員の承諾を受けること。 |
18 下請負関係書類 | ①下請業者選定理由書 ( xx県建設工事元請・下請関係適正化等指導要領) (約款第 7 条) | ○ | ・下請負業者が本店を県外に置いている場合に作成し、発注者に提出すること。 ※一次下請負のみ作成。二次下請負以降は不要。 ・原則、県内業者を選定するよう努めること。 |
②下請工事に関する状況報告書 | ○ | ・当該工事の完了後、完成払を受けた日から1か月以内に契約担当に提出すること(当初契約額が1千万円以上の場合に限る)。 | |
19 技能士報告書 ※電気工事は除く | 別添様式第2号 (標仕1.5.2) (特記仕様書) | ◎ | ・必ず当該工事の施工前に監督員に提出すること。 ・技能士本人の現場入場を確認し、記録すること。 ※技能士の氏名その他必要事項を(工種別)施工計画書に記載し、資格証明等を添付することで省略可。 |
20 施工体制台帳 | (建設業法等) (標仕1.1.5) | ・「施工体制台帳の作成等について(通知)」(平成7年 6月20日付け建設省経建発第147号、令和4年12月28日最終改正)に基づき作成すること。(下記URL参照) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1̲6̲bt̲000180.htm ※平成27年度以降、下請負契約を締結した全ての公共工事で作成を義務化。 ※主任(監理)技術者等の顔写真は不要。 | |
①施工体制台帳 | ◎ | ・全ての下請負業者分を作成すること。 ・「建設業法第24条に該当する請負契約を行っている建設業者」及び「警備業者」について記載すること。 ・下請負業者についての工事内容、建設業の許可、主任技術者の資格内容が適切か確認すること。 ・追加・変更があれば、その都度加筆・修正の上、監督員に提出すること。 | |
②施工体系図 | ◎ | ・全ての下請負業者を網羅すること。 ・1次、2次下請…など、契約体系に注意すること。 ・工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 ・下請負人が建設業の許可を受けていない場合は、下請負人に関する「主任技術者」及び「専門技術者」については記載不要。 | |
③工事請負契約書 (写し) | ◎ |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
④下請負契約書、再下請負契約書(写し) (約款第 7 条の 3) | ◎ | ・約款を添付すること。 ・必要に応じて元請負人から下請負人への注文書(写し)、下請負人の見積書(写し) 、請書(写し)を添付すること。 ※請負金額が分かるようにすること。 ※法定福利費を明示すること。 ※二次下請負以降も添付すること。 | |
⑤元請主任(監理)技術者関係 | ◎ | ・主任(監理)技術者の資格及び雇用関係を証明する書類又はその写しを添付すること。 ※主任技術者の資格要件を「実務経験」とする場合、実務経験証明書を添付すること。 ※主任技術者の資格内容が指定学科卒での実務経験の場合、卒業証明書を添付すること。 ※経験年数は、勤続年数ではなく経験内容の月数の累計を記載すること。 ※健康保険証や標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証の写し等を添付する場合は、保険加入状況の確認に必要な事項以外(個人情報)を黒塗りしたものを添付すること。 | |
⑥再下請負通知書 | ◎ | ・再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨を記載した書面を工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 | |
⑦作業員名簿 (建設業法) | ◎ | ・元請負業者、下請負業者とも添付すること。 ・法令等により有資格者による施工が求められる工事については、必要とされる資格を記載し、資格者証等の写しを添付すること。 ・建設労働者の建設業退職金共済又は中小企業退職金共済の加入状況、建設キャリアアップシステムの登録状況が記載されたものを利用することが望ましい。 ・建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、保険加入状況の確認を行うこと。 ・システムを使用しない場合は、健康保険証、標準報酬決定通知書や雇用保険被保険者証の写し等(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの)を提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講じること。 | |
⑧建設業許可証明書 | ◎ | ・元請負業者、下請負業者とも添付すること。 | |
21 月間工程表週間工程表 | (標仕1.2.1) | ◎ | ・監督員と受注者との打合せにより、必要と判断した場合にのみ作成し、提出すること。 ※電子メール又はファクシミリでの提出可。 |
22 工事進捗状況報告書 | 別添様式第3号 (約款11条) | ◎ | ・毎月25日までに監督員に提出すること。 【建築工事】 ・請負金額1億2,000万円以下かつ工期180日以内の場合は省略することができる。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
【設備工事】 ・請負金額3,000万円以下かつ工期120日以内の場合は省略することができる。 【共通事項】 ※提出に当たり、工程表や写真の添付は不要。 ※ 当該工事の着工月(15日以降に着工した場合に限る。)、完成月及び工場製作等で現場が未稼働の月は、作成・提出不要。 ※電子メール又はファクシミリでの提出可。 | |||
23 打合せ記録 | 別添様式第4号 (標仕1.1.8) (標仕1.2.4) | ◎ | ・監督員、施設管理者、官公署機関等との全ての打合せにおいて、その内容を簡潔に記録し、その都度、監督員に提出すること。 ※メールによる打合せは、紙出力し整理すること。指定様式への転記は不要。 ※「打合せ記録」に根拠・出典(要領、通知、積算基準等の名称、制定年月日、ページ番号等)を記載したときは、当該根拠・出典は不要。 |
24 監督員指示書 | ・現場に常備すること(コピー可)。 ※添付資料、添付図面を含む。 | ||
25 休日・夜間作業届出書 | (標仕1.3.5) | ◎ | ・休日(土曜日を含む。)に作業を行う場合は、あらかじめ監督員に提出し、承諾を受けること。 ※一定期間(1か月程度)まとめての提出可。 ※ファクシミリ又は電子メールでの提出可。 ※実施工程表、月間工程表、週間工程表又は打合せ記録により、休日・夜間作業をする作業日、作業時間、作業内容及び理由を記載して事前に監督員に提出し、承諾を得れば、当該届出書の提出は不要 |
26 工事日報 | [参考様式] 別添様式第5号 | ・工事着工日から工事完了日までの毎日の現場作業について、その内容を現場代理人が日報に記録し、工事中間・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 ・現場作業のほか、監督員や官公署との協議、立会い、検査、主要な段階確認及び手続についても記載しておくこと。 ※様式は任意。 (社内様式等で可。別添様式第5号は参考様式) | |
27 建設業退職金共済(建退共) | ①掛金充当実績総括表 (建退共本部様式 第 031 号) | ・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 <様式ダウンロード> https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f̲kanyu.html | |
②工事別共済証紙受払簿 (建退共本部様式 第 032 号) | ・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 <様式ダウンロード>※有料 https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f̲kanyu.html |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
③建設業退職金共済制度加入労働者数報告書 (建退共事務受託様式第 6 号) | ・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 <様式ダウンロード> https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/h̲jimu.html ※下請事業主から提出されるもので、下請事業主が他の退職金制度を活用している場合等に慣用的に用いられてきた、いわゆる「辞退届」は使用しないこと。 ※二次下請以降も全て添付すること。 | ||
28 社内検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・社内検査における検査指示事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 ・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
29 中間下検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・中間下検査があった場合、中間下検査における検査指示事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 ・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
30 中間検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・中間検査があった場合、指導・助言事項をとりまとめの上、速やかに監督員へ提出すること。 ※指導・助言に対する処置については、後日の対応で可。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
31 創意工夫 | 別添様式第6号 (現場説明書) | ◎ | |
32 標準仕様書・監理指針等 | ・現場事務所に常備しておくこと。 ※現場のパソコン又は印刷物等で見ることができれば可。 ※書籍版の購入は任意。 | ||
33 使用木製材品証明書 | 別添様式第11号 (現場説明書) | ○ | ・総合評価落札方式における地産地消への取組を評価する工事の場合であって、県産材等の活用計画を提出し評価されたときは、監督員に提出すること。 |
表3 工事完成関係書類(監督員に提出する書類)
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
1 社内検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・社内検査における検査指示事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 ・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
2 完成下検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・完成下検査における検査指示事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 ・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
3 完成検査結果報告書 | 別添様式第8号 | ○ | ・完成検査における検査指示事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 ・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 |
4 工事写真 | 特記仕様書 | ○ | ・原則、CD-R、DVD-R等にて電子データで提出すること。 ※原則、紙出力はしないこと。ただし、確認用として監督員から請求があった場合は、この限りでない。 ※工事写真ソフトやPDF等の出力形式は問わないが、工種ごとに確認できるよう整理すること。 ※検査時など、現場で監督員・検査員が確認できるよう、パソコン、モニター等を準備すること。対応が困難な場合は、紙出力のうえ提示すること。 ※ウイルスチェックを行ったものを提出すること。 ・改修工事の場合は、見開き(左右)で改修前後の比較ができるように整理すること。 【施工状況写真、出来形管理写真、品質管理写真】 ※黒板の記載内容(基準値/実測値、工種等)が写真上で確認できれば、写真帳の添え書き(黒板に記載している内容の記載)は不要。 【産業廃棄物の処理状況写真】 ※産業廃棄物の処理状況(積込み・処分場搬入状況)の分かる写真を撮影。運搬中の写真は不要。 ※撮影頻度は、廃棄物の種類ごとに1サイクル。 ※搬出時期、搬出先が変わる場合は、その都度撮影。 【出来形管理写真】 ※リボンテープとスチールテープの併用は不要。 ※完成後測定可能な部分については、出来形管理状況が分かる写真を工種ごとに1回撮影で可(後は撮影を省略可)。 ※完成後に不可視部となる部分は撮影省略不可。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
【使用材料写真】 ※JISマーク表示品については、規格及びJISマーク等の表示を撮影するのみでよく、形状寸法写真の撮影・提出は不要。 ※過去1年以内に県が工場検査に立ち会った工場の製品については、材料の形状が分かる写真等を撮影するのみでよく、形状寸法の写真の撮影・提出は不要。 【工事検査写真】 ※工事検査立会写真の撮影・提出は不要。 【その他】 ※机上時の段階確認又は材料確認に使用(提出)した写真については、工事写真(出来形管理写真、使用材料写真等)としての再提出は不要。 ※「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」を参照。 (国土交通省HPに掲載) https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild̲tk4̲000030.html | |||
5 完成写真 | (特記仕様書) | ○ | ・工事写真とは別に紙出力し、「工事写真帳」の表紙を付けて提出すること。 ※黒板は不要。 ※全景(原則4面)、各機器・設備等(種類ごと)に構成。 ※見開き(左右)で着工前、完成の比較ができるように整理すること。 |
6 竣工写真 | (特記仕様書) | ○ | ・特記仕様書で指定がある場合(大型の新築工事(建築工事)等)は、工事完成後、製本したものを監督員に提出すること。 |
7 完成届 | 運用基準様式第8号 (約款第31条) | ○ 2部 | ・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、2部提出すること。 |
8 引渡申出書 | 運用基準様式第10号 (約款第31条) | ○ 2部 | ・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、2部提出すること。 |
9 請求書 | 運用基準様式第11号 (約款第32条、第34条、第37条関係) | ○ 2部 | ・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、2部提出すること。 ・「9-1 請求内訳書」をホチキス留めし、割印すること。 |
9-1 請求内訳書 | 運用基準様式第11号別紙 | ○ 2部 | ・「9 請求書」に添付する。 |
10 登録内容確認書等 (CORINS竣工登録) | (標仕1.1.4) | ・当初契約時の「15 登録内容確認書等」に同じ。 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
11 完成図 (CADデータ) | (特記仕様書) (標仕1.7.2) | ○ | ・完成図を修正した電子データ(施工図を含む)をCD- R等(CADデータ及びPDFデータ)にて提出すること。 |
12 建設副産物実態調査 (COBRIS) | ・COBRISに実績を入力し、印刷又はPDF出力すること。 ※電子データの提出は不要。 | ||
13 保全情報データシート | 財産総合管理課様式 (特記仕様書) | ○ | ・電子データを提出すること。 ※新築・増築・改築・改修(屋根防水・外壁改修・設備改修)工事が対象。 ※延べ床面積が200㎡以下の建物については提出不要。(増築後、200㎡超の建物は対象) |
14 引渡書 | 別添様式第7号 (標仕1.7.3) (特記仕様書) | ◎ 3部 | ・施設管理者に引き渡す書類『完成図書』として、「15明細書」と合わせてドッジファイル等に綴じること。 ・複数の施設がある場合は、施設毎に整理すること。 |
15 明細書 | 別添様式第7-1号別添様式第7-2号 | ◎ | ・「その他」には保守用品・予備品等を記載すること。 |
①施工業者一覧 | ○ | ・下請業者の担当者及び連絡先を記載すること。 | |
②主要機器 メーカー一覧 | ○ | ・メーカー又は代理店等の連絡先を記載すること。 | |
③使用資材一覧 ・仕上表 ・納入仕様書 | ○ | ・仕上表(主に建築)には、使用資材のメーカー及び型式等一覧を記載すること。 ・納入仕様(主に設置機器)には、承諾図の最終納品版を記載すること。 | |
④保証書 | ○ | ・宛名は「宮崎県知事○○ ○○」とすること。 ※病院局発注は「宮崎県病院局長○○ ○○」 ・保証開始日は、「8 引渡申出書」の引渡し日から1年以上とすること。 ※県営住宅においては住戸ごとに作成すること。 ※メーカー等から提供されたもの(任意)を提出すること。 | |
⑤取扱説明書 (標仕 1.7.3) | ○ | ・納入機器の取扱説明書を添付すること。 ※県営住宅においては住戸ごとに作成すること。 | |
⑥保守指導要領書 (標仕 1.7.3) | ○ | ・必要に応じて運用方法を説明したものを施工業者にて作成すること。 ・内蔵バッテリー等、取替時期のあるものは、記載しておくこと。 | |
⑦試験記録 (標仕 1.7.3) | ○ | ・現場試験 ※試験記録表等のみとし、写真は不要。 ・工場試験 ※機器性能試験成績書 |
書類分類 | 様式・名称 (根 拠) | 提出 | 注意事項 |
⑧試運転報告書 (標仕 1.7.3) | ○ | ※総合試運転報告書 | |
⑨工場検査報告書 | ○ | ※亜鉛メッキ付着量証明書、非破壊検査報告書など | |
⑩官公署その他届出書 (標仕 1.7.3) | ○ | ||
16 完成図(製本) | (標仕1.7.2) (特記仕様書) | ○ | ・「11 完成図」を印刷し、製本すること。 ※サイズは、施設管理者と協議のうえ決定する。部数は、特記仕様書による。 ・表紙には、工事番号、工事名、工期、施工者(会社名、電話番号)を記載すること。 ・設計変更内容、地中埋設物等は、修正・記載しておくこと。 |
17 工事完成図書提出リスト | 別添様式第10号 | ○ | ・完成検査後の補修等を含め、全ての手続き等が完了した後、様式に記載された書類を監督員に引渡すこと。 |
3 監督員による立会い、指示、承諾、協議等の区分
営繕工事においては、公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に基づき、以下の区分により、立会い、指示、承諾、協議検査及び調整等を行う。
(1)建築工事
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
1 | 各章共通事項 | 1 | 共通事項 | 3 | 官公署その他への届出手続 等 | (2) | 届出内容をあらかじめ監督員へ報告する。 | 報告 | |
4 | 工事実績情報サービス (CORINS) への登録 | (1) | 工事実績情報の登録予定内容について、事前に監督員の確認を受ける。 | 確認 | |||||
5 | 書面の書式及び取扱い | (1) | 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共建築工事 標準書式によるほか、監督員と協議による。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | 施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員へ提出する。 | 提出 | |||||||
6 | 設計図書等の 取扱い | (2) | 使用又は閲覧について、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
8 | 疑義に対する協議等設計図書の訂正、変更 | (1) | 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難な場合若しく は不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(2) | 設計図書の訂正又は変更を行う場合は、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||
(3) | 設計図書の訂正又は変更を行わない場合も、監督員との協議によ る。 | 協議 | 協議 | ||||||
9 | 工事の一時中 止に係る事項 | 工事の一時中断が必要となった場合、直ちに状況を監督員に報告 する。 | 報告 | ||||||
10 | 工期の変更に係る資料の提 出 | 工期を変更する場合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出す る。 | 提出 | ||||||
11 | 特許の出願等 | 工事施工上必要な材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
12 | 埋蔵文化財 その他の物件 | 埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。その後の措置については、監督員の指示に従 う。 | 報告 | 指示 | |||||
2 | 工事関係図書 | 1 | 実施工程表 | (1) | 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | |||
(3) | 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表の変更が生 じた場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
(4) | 上記以外により、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合 は、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
(5) | 週間工程表、月間工程表、工種別工程表を監督員に提出する。 (工事書類簡素化取扱確認書で協議した書類に限る。) | 提出 | 指示 | ||||||
2 | 施工計画書 | (1) | 工事の着手に先立ち総合施工計画書を作成し、監督員に提出す る。 | 提出 | |||||
(3) | 当該工事の施工に先立ち工種別施工計画書を作成し、監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、作成 を省略できる。 | 提出 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(4) | 総合施工計画書及び工種別施工計画書のうち品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける。 品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | |||||||
(5) | 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告 する。 | 報告 | |||||||
3 | 施工図等 | (1) | 施工に先立ち、施工図等の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監 督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
(3) | 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督員 の承諾を受ける。 | 報告 | 承諾 | ||||||
4 | 工事の記録等 | (4) | 適切な施工であることの証明を監督員の指示により、施工の記 録、工事写真、見本等を整備する。 | 指示 | |||||
(5) | 監督員から請求されたときは、工事の記録等を監督員に提示し、 又は提出する。 | 提出 | |||||||
3 | 工事現場管理 | 2 | 施工管理技術 者 | (2) | 資格又は能力を証明する資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
3 | 電気保安技術者 | (2) | 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾 を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
(3) | 電気保安技術者は監督員の指示に従い業務を行う。 | 指示 | |||||||
4 | 工事用電力設備の保安責任 者 | (1) | 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
5 | 施工条件 | (1) | 行政機関の休日における工事の施工については、あらかじめ監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
設計図書に施工時間が定められている場合において、その時間を 変更する必要があるときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
設計図書に施工時間が定められていない場合において、夜間に工 事の施工を行うときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
6 | 品質管理 | (2) | 必要に応じて監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||
(3) | 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
7 | 施工中の安全確保 | (4) | 施工箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設 配管等が工事に支障を来す場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(6) | 近隣等との折衝について記録し、直ちに監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじ めその概要を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督員に報告の 上、対応を行う。 | 報告 | ||||||||
9 | 災害等発生時 の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、対策を含めてその経緯を監督員 に報告する。 | 報告 | ||||||
11 | 発生材の処理等 | (1) | 設計図書に定められた以外の発生材の再利用、再資源化及び再生 資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(2) | 発生材のうち、引渡しを要するものの引渡し(保管)場所につい ては、監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||
発生材のうち、引渡しを要するものについては、調書を作成し て、監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
発生材のうち、再資源化を図るものと指定されたものについては、分別を行い、再資源化施設等に搬入したのち調書を作成して 監督員に提出する。 | 提出 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
上記以外の発生材は関係法令に従い適切に処理し、監督員に報告 する。 | 報告 | ||||||||
4 | 材料 | 2 | 材料の品質等 | (2) | 使用材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。ただし、設計図書においてJI S又はJASによると指定された材料で、JIS若しくはJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 | 提出 | 承諾 | ||
(3) | 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書等を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(4) | 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
(5) | 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表を監督員に 提出する。 | 提出 | |||||||
(6) | 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出する。 | 提出 | |||||||
材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | ||||||||
3 | 材料の搬入 | 材料の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらかじめ監督 員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 報告 | 承諾 | |||||
4 | 材料の検査等 | (1) | 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただ し、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 検査 | |||||
(2) | 一度検査に合格した材料と同じ材料は、以後、抽出検査とする が、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。 | 指示 | |||||||
5 | 材料の検査に伴う試験 | (1) | 材料の品質及び性能を証明する試験の方法が設計図書に定められ ていない場合は、監督員の承諾を受けた試験の方法による。 | 試験 | 承諾 | ||||
(2) | 試験に先立ち試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 | 試験 | 承諾 | ||||||
試験実施場所の決定については、監督員の承諾を受ける。 | 試験 | 承諾 | |||||||
(3) | 試験は、原則として監督員の立会いを受けて実施する。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 | 試験 | 承諾 立会 | ||||||
(4) | 試験結果については、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
6 | 材料の保管 | 破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 指示 | ||||||
5 | 施工 | 1 | 施工 | (2) | コンクリート打ち込み等で設備等が隠ぺい状態となる部分については、別契約の関連工事等の施工の検査が完了するまで施工してはならない。ただし、監督員の承諾を受けた場合は、この限りで ない。 | 承諾 | |||
2 | 技能士 | (3) | 技能士の資格を証明する資料(=技能士報告書)を監督員に提出する。ただし、施工計画書に記載し、資格証明等を添付すること で省略可能。 | 提出 | |||||
3 | 技能資格者 | (2) | 技能資格者の資格及び能力を証明する資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
4 | 一工程の施工 の確認及び報告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中で監督員の指示を受 けたときは、適合確認を行い、適時、監督員に報告する。この場合において、確認・報告は、監督員の承諾を受けた者が行う。 | 報告 | 指示承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 施工の検査等 | (1) | 設計図書に定められた場合、一工程の確認を報告した場合及び監督員から指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受け る。 | 検査 | |||||
(2) | 上記の検査に合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督員の指 示を受けた場合は、この限りでない。 | 指示 | |||||||
(3) | 見本施工(特記された場合)については、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | |||||||
6 | 施工の検査等 に伴う試験 | 試験計画書・試験場所 | 承諾 | ||||||
試験の実施及び結果 | 承諾 | ||||||||
7 | 施工の立会い | (1) | 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。また、監督員立会確認記録は、工 程表又は、打合せ記録に集約することができる。 | 指示立会 | |||||
8 | 工法の提案 | 設計図書に定められた工法等以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法、環境の保全に有効な工法、生産性向上に有効な工 法等の提案がある場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
9 | 化学物質の濃 度測定 | (3) | 測定結果を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
6 | 工事検査及び技術 検査 | 1 | 工事検査 | (1) | 工事を完了したときは、工事完成の通知(=工事完了届)を監督 員に提出する。 | 提出 | |||
(2) | 契約書に規定する部分払を請求する場合は、出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受ける。 | 指示 | 指示 | ||||||
7 | 完成 図等 | 3 | 保全に関する 資料 | (2) | 保全に関する資料の作成に当たり、監督員と記載事項に関する協 議を行う。 | 協議 | 協議 | ||
2 | 仮設工事 | 2 | 縄張り、遣り方、足場等 | 1 | 敷地の状況確認及び縄張り | (1) | 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認 し、監督員に報告する。 | 報告 | |
(2) | 建築物等の位置(縄張り等)について監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
2 | ベンチマーク | (2) | ベンチマークの位置、高さ、設置の方法について監督員の検査を 受ける。 | 検査 | |||||
3 | 遣方 | (3) | 遣方について監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||
3 | 仮設物 | 1 | 監督員事務所 等 | (2) | 監督員事務所に設ける設備は、特記がなければ、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||
2 | 危険物貯蔵所 | やむを得ず工事目的物の一部を危険物置き場とする場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||
4 | 仮設物撤去等 | 1 | 仮設物撤去等 | (2) | 工事の進捗上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所が無い場合において、工事目的物の一部を仮設物の移転先として使用する場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
3 | 土工事 | 2 | 根切り等 | 1 | 根切り | (3) | 給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要 に応じて緊急処置を講じた上で、監督員及び関係者と協議する。 | 協議 | 協議 |
(4) | 工事に支障となる障害物(容易に取り除けるものを除く。)を発 見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(5) | 根切り底の地盤をかく乱した場合は、自然地盤と同等以上の強度となるよう適切な処置を検討し、その結果について監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | |||||||
(7) | 根切り底の状態、土質及び根切り深さについて監督員の検査を受 ける。 | 検査 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
支持地盤が設計図書と異なる場合は監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
2 | 排水 | (1) | 予想外の出水等により施工上重大な支障が生じた場合は、監督員 と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
3 | 埋戻し及び盛土 | (1) | 埋め戻し部分に型枠を撤去せず存置する場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | B種又はC種について、良質土として認められない場合は、監督員 と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
3 | 山留 め | 2 | 山留めの管理 | 山留め設置期間中の点検・計測において異常を発見した場合は、 監督員に報告する。 | 報告 | ||||
4 | 地業工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 施工一般 | (5) | 地業工事の施工状況等については、随時、監督員に報告する。 | 報告 | |
(6) | 予定の深さまで到達することが困難な場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||||
予定の掘削深度になっても支持地盤が確認できなかった場合は、 監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
予定の支持地盤への所定の根入れ長さを確認できなかった場合 は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
所定の長さを打ち込んでも、設計支持力が確認できなかった場合 は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合は、監督 員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩壊等の 異常が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
上記以外に、杭が所要の性能を確保できないおそれがある場合、 監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
2 | 試験及び 報告書 | 1 | 試験一般 | (2) | 試験は、監督員の立会いのもとで行い、その後の施工について協議する。ただし、監督員の承諾を受けた場合を除く。 | 試験 | 承諾協議 立会 | ||
5 | 報告書等 | (1) | 施工完了後の報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(2) | 試験杭において採取した土質資料は、報告書と共に監督員に提出 する。 | 提出 | |||||||
3 | 既製コンクリート杭地 業 | 4 | セメントミルク工法 | (2) | 専門工事業者が工事に相応した技術を有していることを証明する 資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
(6) | 根固め液及び杭周固定液が浸透して逸失した場合は、その対策を 含め監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
5 | 特定埋込杭工 法 | (2) | 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工 実績等を有していることを証明する資料を、監督員に提出する。 | 提出 | |||||
4 | 鋼杭 地業 | 5 | 継手 | (3) | 溶接方法に当たり、半自動又は自動アーク溶接以外を使用する場 合は、監督員と協議する。 | 協議 | |||
5 | 場所打ちコンクリ ート杭地業 | 4 | 材料その他 | (1) | 鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場合は、監督員 と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
5 | アースドリル工法、リバー ス工法及びオールケーシング工法 | (2) | 試験杭掘削完了後、深さ及び支持地盤について監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||
本杭の全数の深さ及び支持地盤を記録した報告書を作成し、地盤 の状況に応じて監督員の検査を受ける。 | 検査 | ||||||||
(3) | アースドリル工法の本杭の施工において、土質により安定液を用 いない場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 鉄筋工事 | 1 | 共通 事項 | 3 | 配筋検査 | 主要な配筋について、コンクリート打ち込みに先立ち、監督員の 検査を受ける。 | 検査 | ||
4 | ガス圧接 | 7 | 鉄筋の圧接前 の端面 | (3) | 端面処理を圧接作業当日に行うことができない場合は、監督員と 協議をする。 | 協議 | 協議 | ||
10 | 圧接完了後の 圧接部の試験 | D32以下の引張試験の試験片を採取した箇所を重ね継ぎ手で復旧す る場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||
11 | 不合格となった圧接部の修正 | (2) | 抜き取り試験で不合格となったロットに対して、改❹措置を行う 場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
抜き取り試験で不合格となったロットにおいて、不合格となった 圧接箇所を切り取り再圧接する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(4) | 不合格圧接部の修正を行った場合の記録を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
6 | コンクリ ート工事 | 3 | コンクリ ートの材料及 び調 合 | 1 | コンクリートの材料 | (2) | 砂利及び砂の絶乾密度を2.4kg/cm3以上、吸収率を4.0%以下とする場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |
2 | コンクリートの調合 | 標準仕様書に示された混和剤以外の混和材料の使用について、特 記がない場合は、資料を提出し監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||
調合強度の確認について、材齢28日の圧縮強度によらない場合 は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
4 | レディー ミクストコン クリートの選 定、 製造及び 運搬 | 1 | レディーミクストコンク リート製造工場の選定 | コンクリート製造工場の選定に当たっては、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||
Ⅱ類のコンクリートを使用する場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
3 | コンクリートの発注及び製造 | (5) | 呼び強度を保証する材齢は、28日とする。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
(6) | 製造に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書 を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
5 | コンクリート の品質管 理 | 1 | 品質管理一般 | (1) | Ⅰ類のコンクリートの品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A 5308による品質管理の試験結果を確認し、監督員に報告する。 | 報告 | |||
Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308により品質管理を行い、 結果を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
5 | 調合管理強度 | 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査して必要な措置を定め、監督員の承諾を受ける。 なお、原因が調合にある場合は、6.3.2により新たに計画調合を定 め、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||
6 | コンク リートの工事 現場 | 1 | 工事現場内運搬 | (1) | 圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
内運搬、打込み及び締固め | 2 | コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 | (2) | コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度を遅らせるなどの特別な方法を講ずる場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||
8 | 型枠 | 2 | 材料 | (1) | コンクリート打放し仕上げ以外のせき板の材料は、「合板の日本農業規格」の「コンクリート型枠用合板の規格」による。B-C 以外とする場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
(3) | スラブのせき板の材料として床型枠用鋼製デッキプレートを用い る場合は、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
3 | 型枠の加工及 び組立 | (10) | コンクリートの打ち込みに先立ち、型枠の組立状態を確認し、監 督員に報告する。 | 報告 | |||||
4 | 型枠の存置期間及び取外し | (2) | 型枠の最小存置期間を圧縮強度により確認する場合は、6.9.3によ る資料により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
コンクリートの圧縮強度を「現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準」(昭和46年1月29日 建設省告示第 110号)第1第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮 強度の計算結果により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
(4) | スラブ下及び梁下のせき板は、支柱を取り外した後に取り外す。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | |||||||
9 | 試験等 | 1 | 一般事項 | 軽易なコンクリート工事の場合は、監督員の承諾を受けて、試験 を省略することができる。 | 試験 | 承諾 | |||
5 | 構造体コンクリート強度の 判定 | (2) | 不合格となった場合は、監督員の承諾を受け、適切な試験方法により構造体の強度を確認した上で、必要な処置を検討し、その実 施について、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
6 | 構造体コンクリートの仕上りの確認 | (2) | 構造体コンクリートの部材の位置・断面寸法、表面の仕上り状態、仕上りの平たんさ、打込み欠陥部、ひび割れ及びかぶり厚さ の確認を行い、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
(3) | 上記の確認結果が設計図書に適合しない場合は、必要な措置を検討し、その実施について、監督員の承諾を受ける。 また、承諾を受けた方法による補修完了後は、直ちに監督員の検 査を受ける。 | 承諾検査 | |||||||
(4) | かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監督員 に報告する。 | 報告 | |||||||
かぶり厚さ不足の兆候がある場合は、必要な措置を検討し、その実施について、監督員の承諾を受ける。 また、承諾を受けた方法による補修完了後は、直ちに監督員の検 査を受ける。 | 承諾検査 | ||||||||
12 | 暑中コンクリ ート | 3 | 製造及び打込み | (1) | 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | |||
7 | 鉄骨工事 | 1 | 一般事項 | 3 | 鉄骨製作工場 | (3) | 鉄骨製作工場の加工能力等の証明となる資料を提出し、監督員の 承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
(4) | 鉄骨製作工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録 を監督員に提出する。 | 提出 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
2 | 材料 | 10 | 材料試験等 | (2) | 材料が設計図書に定めた品質及び性能を有することの証明を、規格品証明書ではなく、その他規格を証明できる書類に代える場合 は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
3 | 工作 一般 | 9 | 仮設用部材の 取付け等 | (1) | 仮設のため、鉄骨に補助材を取り付け、又は貫通孔を設けるなど の措置の必要がある場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
4 | 高力ボルト接合 | 8 | 締付け後の確 認 | (4) | 締付け後の確認結果を記録し、監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||
9 | 締付け機器及び確認用機器 | (2) | トルクコントロール法による。締付けを行う場合は、毎日1回作業開始前に、JASS 6 6.4[高力ボルトの締付け]b.(4)に準じて締付け機器の調整を行い、その結果を記録する。ただし、あらかじ め監督員と協議した場合は、この限りでない。 | 協議 | |||||
6 | 溶接接合 | 3 | 技能資格者 | (4) | 溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を 行い、その適否を判断し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
7 | 溶接施工 | (1) | エンドタブについて、鋼製エンドタブを用いない工法とする場合 は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
アークストライクを起こした場合は、その措置について監督員と 協議する。 | 協議 | ||||||||
10 | 溶接部の確認 | (1) | 溶接着手前、溶接作業中、溶接完了後は、確認項目に従って確認 を行い、その結果記録を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
11 | 溶接部の試験を行う有資格 者 | (2) | 試験機関の組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実績等の資料を提出し、監督員の承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
12 | 溶接部の試験 | (1) | 技能資格者が行う溶接部の試験について、その結果記録を監督員 に提出する。 | 提出 | |||||
13 | 不合格溶接の補修その他 | (2) | 溶接により母材に割れが入った場合及び溶接割れの範囲が局部的 でない場合は、その処置について監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | 不合格溶接の補修を行った部分の全数について試験を行った場合 は、その結果記録を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
7 | スタッド溶接 及びデッ キプレートの 溶接 | 2 | スタッド溶接作業における技能資格者 | (2) | 溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判断した上で、監督員の承諾を受ける。 | 試験 | 承諾検査 | ||
6 | スタッド溶接 完了後の試験 | (2) | スタッド溶接完了後の試験については、その結果記録を監督員に 提出する。 | 提出 | |||||
7 | 不合格スタッド溶接の補修 | (3) | 不合格スタッド溶接の補修を行った部分は全数試験を行い、その結果記録を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾検査 | ||||
10 | 工事現場施工 | 5 | 建方 | (6) | 鉄骨に材料、機械等の重量物を積載する場合や、特殊な荷重を負担させる場合は、補強の要否等の必要な検討を行い、検討結果を 監督員に提出する。 | 提出 | |||
(8) | 建て方が完了した時点で、形状及び寸法精度について確認し、監 督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
12 | 溶融亜鉛めっき工 法 | 4 | 溶融亜鉛めっき | (6) | 亜鉛メッキ完了後、溶接部等に割れを発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
8 | コンクリート ブロック ・ ALC パネル・ 押出成形セメ ント板工事 | 2 | 補強コンクリ ートブロ ック造 | 3 | モルタルの調合 | 目地幅が10mm程度以外の場合は、調合計画書を提出し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||
9 | ボルトその他の埋込み | ボルト、とい受金物、配管の支持金物等を壁面に埋め込む場合の埋込み箇所は、目地位置とする。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
3 | コンクリ ートブロック 帳壁及び 塀 | 9 | 電気配管 | (1) | ブロック帳壁面に、溝掘り配管を行う場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | ブロックの空洞部に電気配管を行えない場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
4 | ALC パネル | 3 | 外壁パネル工法 | (5) | 取付け完了後、欠け、傷等が生じた場合は、監督員と協議の上、補修用モルタルを用いて補修する。 | 協議 | 協議 | ||
9 | 防水工事 | 1 | 一般 事項 | 3 | 施工一般 | (2) | 防水層の施工については、監督員の検査を受ける。 | 検査 | |
5 | 塗膜 防水 | 4 | 施工 | (3) | コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督 員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
7 | シーリング | 2 | 材料 | (2) | 異種シーリング材が接する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
4 | 施工 | (4) | 2成分形シーリング材のサンプリング資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(6) | 外部シーリングに不具合があった場合は、監督員と協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||||
5 | シーリング材 の試験 | (1) | 同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督員の 承諾を受けて、接着性試験を省略することができる。 | 試験 | 承諾 | ||||
10 | 石工事 | 1 | 共通 事項 | 3 | 施工一般 | (2) | 合端の見え隠れ部分を粗面仕上げとする場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 |
2 | 材料 | 3 | その他の材料 | (1) | 特記仕様書に示されていない取付モルタルを使用する場合は、実 績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
特記仕様書に示されていない目地用モルタルを使用する場合は、 実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
(2) | 特記仕様書に示されていない浸透性吸水防止剤を使用する場合 は、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(3) | 特記仕様書に示されていない石裏面処理材を使用する場合は、実 績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(4) | 特記仕様書に示されていない裏打ち処理材を使用する場合は、実 績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(7) | 特記仕様書に示されていない金物の固定に使用する充填材料等を 使用する場合は、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
11 | タイル工事 | 1 | 共通事項 | 6 | 施工前の確認 | 不具合が発見された場合は、監督員に報告する。 | 報告 | ||
7 | 施工後の確認 及び試験 | (1) | 外観確認で不具合が発見された場合は、監督員に報告する。 | 報告 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(2) (3) | 打診確認で浮・ひび割れが発見された場合は、確認結果を監督員 に報告する。 | 報告 | |||||||
必要がないとして引張接着試験を省略する場合は、監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | ||||||||
引張接着試験の試験体の位置は、監督員の指示による。 | 指示 | ||||||||
不合格の場合は、品質計画で定めた方法で処置し、監督員の検査 を受ける。 | 検査 | ||||||||
2 | セメント モルタルによ るタイル 張り | 3 | 張付け用材料等 | (2) | 保水剤の実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
(5) | 既製調合目地材の実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
7 | 養生及び清掃 | (2) | 目地モルタルによる。汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受け て、清掃に酸類を用いる。 | 承諾 | |||||
3 | 有機系接着剤によるタイル張り | 6 | 清掃 | (2) | 目地モルタルによる。汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。 | 承諾 | |||
12 | 木工事 | 1 | 共通 事項 | 5 | 継手及び仕口 | (4) | 継手及び仕口の明示がない場合は、適切な工法を定め、監督員に 報告する。 | 報告 | |
2 | 材料 | 1 | 木材 | (1) | 品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出す る。 | 提出 | |||
(2) | JAS材以外の「製材」は、目視による欠点がないことを全数確認 し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(3) | JAS材以外の「造作用集成材」は、目視による欠点がないことを全 数確認し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(4) | JAS材以外の「造作用単板積層材」は、目視による欠点がないこと を全数確認し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
3 | 防腐 ・防蟻・防虫 処理 | 1 | 防腐・防蟻処理 | 加圧注入JIS9002による。使用薬剤、注入量等の証明書を監督員に 提出する。 | 提出 | ||||
薬剤の塗布等により処理を行った場合は、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
13 | 屋根及びとい 工事 | 3 | 折板葺 | 3 | 工法 | (3) | やむを得ず折板の流れ方向に継ぎ手を設ける場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
14 | 金属工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 工法 | (1) | あと施工アンカーの引き抜き耐力の確認を省略する場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | |
不合格ロットが発生した場合は、直ちに作業を中止し、不合格の発生原因を調査して、必要な改❹措置を定め、監督員の承諾を受 ける。 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 軽量鉄骨壁下 地 | 4 | 工法 | (6) | ダクト類の開口部の補強に当たり、取付け強度を必要とする場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
15 | 左官工事 | 1 | 共通 事項 | 3 | 見本 | 施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督員に提出する。 | 提出 | ||
3 | モルタル塗り | 2 | 材料 | (3) | モルタル混和材料に使用する。保水剤の実績等の資料を監督員に 提出する。 | 提出 | |||
建具廻り等の充填モルタルの防水剤及び凍結防止剤の実績等の資 料を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
4 | 下地処理 | (4) | 目荒し工法においては、高圧水洗処理に先立ちの試験施工を行 い、目荒しの状態について監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
5 | 工法 | (4) | セメントモルタル張りタイル下地のモルタル下地面の仕上げ精度 の確認結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||
外装壁タイル接着張り下地のモルタル塗り仕上げの精度の確認結 果を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
外壁タイル張り下地のモルタル塗りの浮き及び精度の確認結果を 監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
6 | 仕上塗材仕上 げ | 4 | 下地処理 | (2) | 外壁のコンクリート下地等のひび割れの処理方法は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
10 | しっくい 塗り | 2 | 材料 | (1) | 粉つのまた又は水溶性樹脂 (メチルセルロース等)ののりを使用する場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
11 | こまい壁 塗り | 3 | 調合 | (5) | 材料の性質により仕様書により難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
16 | 建具工事 | 8 | 建具用金物 | 2 | 材質、形状及び寸法 | (8) | 主要な金物は、見本品により監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |
4 | 鍵 | (2) | 引渡しに先立ち、鍵と照合し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
17 | カーテンウォール工事 | 1 | 共通事項 | 1 | 一般事項 | (2) | 設計図書に定める事項以外は、監督員の承諾を受けて、カーテン ウォールの製造所の仕様とすることができる。 | 承諾 | |
3 | 性能 | (3) | 特記がない場合の性能の確認及び判定に当たっては、適切な資料 により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
3 | PC カーテンウォ ール | 4 | 製作 | (2) | 配筋についての特記がない場合は、配筋を定めた計算書により監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
やむを得ず、鉄筋交差部を緊結ではなく溶接とする場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
18 | 塗装 工事 | 1 | 共通 事項 | 5 | 見本 | 仕上げの色合は、あらかじめ監督員に提出した見本帳又は見本塗 板による。 | 提出 | ||
20 | ユニット及び その | 2 | ユニット工事 等 | 14 | ブラインド | (1) | スラットの色見本を監督員に提出する。 | 提出 | |
15 | ロールスク リーン | (3) | スクリーンの色見本を監督員に提出する。 | 提出 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
他工事 | 16 | カーテン及びカーテンレー ル | (2) | 生地の色見本を監督員に提出する。 | 提出 | ||||
3 | プレキャスト コンクリ ート 工事 | 3 | 製作 | (4) | 配筋についての特記がない場合は、配筋を定めた計算書を監督員に提出する。 | 提出 | |||
(5) | 取付金物をあと付けとする場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
22 | 舗装工事 | 1 | 一般 事項 | 3 | 再生材 | やむを得ず、再生材を使用しない場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |
2 | 路床 | 4 | 施工 | (1) | 工事に支障となる障害物(容易に取り除けるものを除く。)を発 見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | 切土した路床が軟弱な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(7) | 添加材料による路床安定処理には、目標CBRを満足する。 添加量を適切な方法で定め、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
3 | 路盤 | 5 | 試験 | (1) | 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210に基づく試験により確認し、監 督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
4 | アスファルト舗装 | 4 | 配合その他 | (4) | 配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督員の承諾を受 けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。 | 承諾 | |||
6 | 試験 | (1) | 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、切取り試験を省略するこ とができる。 | 承諾 | |||||
実施配合の値を基準密度とする場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
5 | コンクリート 舗装 | 5 | 養生 | (1) | コンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合、養生方法はコンクリートの初期凍害を防ぐものとし、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
6 | カラー舗装 | 4 | 配合その他 | (1) | 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、加熱系混合物の見本作成を省略することができる。 | 承諾 | |||
(2) | 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、ニート工法及び塗布工法 の配合その他見本の作成を省略することができる。 | 承諾 | |||||||
7 | 透水性アスファルト舗装 | 4 | 配合その他 | (2) | 同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。 | 承諾 | |||
23 | 植栽及び屋上緑化工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 植栽地の確認等 | (2) | 植栽地の排水性(透水性)及び土壌硬度の確認及び試験結果を監 督員に提出する。 | 提出 | |
(3) | 上記の確認及び試験の結果、樹木等の生育に支障となるおそれが ある場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
2 | 植栽 基盤 | 3 | 材料 | (3) | 土壌改良材を使用する場合は、品質を証明する資料を監督員に提 出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||
3 | 植樹 | 2 | 材料 | (1) | 樹木について、やむを得ない場合は、監督員の承諾を受けて、栽 培品以外のものを用いることができる。 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 屋上緑化 | 3 | 材料 | (1) | 屋上緑化システムの実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
(2) | 屋上緑化軽量システムの実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 |
(2)建築改修工事
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
1 | 各章共通事項 | 1 | 一般事項 | 3 | 官公署その他への届出手続 等 | (2) | 届出内容をあらかじめ監督員へ報告する。 | 報告 | |
4 | 工事実績情報サービス (CORINS) への登録 | (1) | 工事実績情報の登録予定内容について、事前に監督員の確認を受ける。 | 確認 | |||||
5 | 書面の書式及び取扱い | (1) | 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共建築工事 標準書式によるほか、監督員と協議による。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | 施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員へ提出する。 | 提出 | |||||||
6 | 設計図書等の 取扱い | (2) | 使用又は閲覧について、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
8 | 疑義に対する協議等 | (1) | 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難な場合若しく は不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
設計図書の訂正、変更 | (2) | 設計図書の訂正又は変更を行う場合は、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | |||||
(3) | 設計図書の訂正又は変更を行わない場合も、監督員との協議によ る。 | 協議 | 協議 | ||||||
9 | 工事の一時中 止に係る事項 | 工事の一時中断が必要となった場合は、直ちに状況を監督員に報 告する。 | 報告 | ||||||
10 | 工期の変更に係る資料の提 出 | 工期を変更する場合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出す る。 | 提出 | ||||||
11 | 特許の出願等 | 工事施工上必要な材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
12 | 埋蔵文化財 その他の物件 | 埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。その後の措置については、監督員の指示に従 う。 | 報告 | 指示 | |||||
2 | 工事関係図書 | 1 | 実施工程表 | (1) | 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
(3) | 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表の変更が生 じた場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
(4) | 上記以外により、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合 は、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
(5) | 週間工程表、月間工程表、工種別工程表を監督員に提出する。 (工事書類簡素化取扱確認書で協議した書類に限る。) | 提出 | 指示 | ||||||
2 | 施工計画書 | (1) | 工事の着手に先立ち総合施工計画書を作成し監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(3) | 当該工事の施工に先立ち工種別施工計画書を作成し、監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、作成 を省略可。 | 提出 | 承諾 | ||||||
(4) | 総合施工計画書及び工種別施工計画書のうち品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける。 品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(5) | 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告 する。 | 報告 | |||||||
3 | 施工図等 | (1) | 施工に先立ち、施工図等の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監 督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
(3) | 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督員 の承諾を受ける。 | 報告 | 承諾 | ||||||
4 | 工事の記録等 | (4) | 適切な施工であることの証明を監督員の指示により、施工の記 録、工事写真、見本等を整備する。 | 指示 | |||||
(5) | 監督員から請求されたときは、工事の記録等を監督員に提示し、 又は提出する。 | 提出 | |||||||
3 | 工事現場管理 | 2 | 施工管理技術者 | (2) | 資格又は能力を証明する資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
3 | 電気保安技術者 | (2) | 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾 を受ける。 | 指示 | 指示 | ||||
(3) | 電気保安技術者は監督員の指示に従い業務を行う。 | 提出 承諾 | 承諾 | ||||||
4 | 工事用電力設備の保安責任 者 | (1) | 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
5 | 施工条件 | (1) | 行政機関の休日における工事の施工については、あらかじめ監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | 承諾 | ||||
設計図書に施工時間が定められている場合において、その時間を 変更する必要があるときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | 承諾 | |||||||
設計図書に施工時間が定められていない場合において、夜間に工 事の施工を行うときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
6 | 品質管理 | (2) | 必要に応じて監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||
(3) | 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
7 | 施工中の安全確保 | (4) | 施工箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設 配管等が工事に支障を来す場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(5) | 近隣等との折衝について記録し、直ちに監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじ めその概要を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督員に報告の 上、対応を行う。 | 報告 | ||||||||
10 | 災害等発生時 の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、対策を含めてその経緯を監督員 に報告する。 | 報告 | ||||||
12 | 発生材の処理等 | (1) | 設計図書に定められた以外の発生材の再利用、再資源化及び再生 資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(2) | 発生材のうち、引渡しを要するものの引渡し(保管)場所につい ては、監督員の指示を受ける。 | 指示 | 指示 | ||||||
発生材のうち、引渡しを要するものについては、調書を作成し て、監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
発生材のうち、再資源化を図るものと指定されたものについては、分別を行い、再資源化施設等に搬入したのち調書を作成して 監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
上記以外の発生材は、関係法令に従い適切に処理し、監督員に報 告する。 | 報告 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(4) | 特別管理産業廃棄物の施工計画調査結果は、調書に取りまとめ、 監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
13 | 既存部分等へ の処置 | (3) | 工事施工に際し、既存部分を汚損した場合は、監督員に報告する とともに承諾を受けて原状に準じて補修する。 | 報告 | 承諾 | ||||
4 | 材料 | 2 | 材料の品質等 | (2) | 使用材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。ただし、設計図書においてJI S又はJASによると指定された材料で、JIS若しくはJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 | 提出 | 承諾 | ||
(3) | 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(4) | 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
(5) | 調合を要する材料については、調合に先立ち調合表を監督員に提 出する。 | 提出 | |||||||
(6) | 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出する。 | 提出 | |||||||
材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | ||||||||
3 | 材料の搬入 | 材料の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらかじめ監督 員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 報告 | 承諾 | |||||
4 | 材料の検査等 | (1) | 現場に搬入した材料は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただ し、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 検査 | |||||
(2) | 一度検査に合格した材料と同じ材料は、以後、抽出検査とする が、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。 | 指示 | |||||||
5 | 材料の検査に伴う試験 | (1) | 材料の品質及び性能を証明する試験の方法が設計図書に定められ ていない場合は、監督員の承諾を受けた試験の方法とする。 | 試験 | 承諾 | ||||
(2) | 試験に先立ち試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 | 試験 | 承諾 | ||||||
試験実施場所の決定については、監督員の承諾を受ける。 | 試験 | 承諾 | |||||||
(3) | 試験は、原則として監督員の立会いを受けて実施する。ただし、 あらかじめ承諾を受けた場合はこの限りでない。 | 試験 | 承諾 立会 | ||||||
(4) | 試験結果については、監督員に報告する。 | 報告 | 承諾 | ||||||
6 | 材料の保管 | 破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 指示 | ||||||
6 | 施工 調査 | 2 | 施工数量調査 | (2) | 施工数量調査の結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||
7 | 施工 | 1 | 施工 | (2) | コンクリート打ち込み等で設備等が隠ぺい状態となる部分については、別契約の関連工事等の施工の検査が完了するまで施工してはならない。ただし、監督員の承諾を受けた場合は、この限りで ない。 | 承諾 | |||
2 | 技能士 | (3) | 技能士の資格を証明する資料(=技能士報告書)を監督員に提出する。ただし、施工計画書に記載し、資格証明等を添付すること で省略可能。 | 提出 | |||||
3 | 技能資格者 | (2) | 技能資格者の資格及び能力を証明する資料を監督員に提出する。 | 提出 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
4 | 一工程の施工の確認及び報 告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中で監督員の指示を受けたときは、適合確認を行い、適時、監督員に報告する。この場 合において、確認・報告は、監督員の承諾を受けた者が行う。 | 報告 | 指示承諾 | |||||
5 | 施工の検査等 | (1) | 設計図書に定められた場合は、一工程の確認を報告した場合及び監督員から指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受け る。 | 検査 | |||||
(2) | 上記の検査に合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督員の指 示を受けた場合は、この限りでない。 | 指示 | |||||||
(3) | 見本施工(特記された場合)については、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | |||||||
6 | 施工の検査等 に伴う試験 | 試験計画書・試験場所 | 承諾 | ||||||
試験の実施及び結果 | 承諾 | ||||||||
7 | 施工の立会い | (1) | 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。また、監督員立会確認記録は、工 程表又は、打合せ記録に集約することができる。 | 指示立会 | |||||
8 | 工法の提案 | 設計図書に定められた工法等以外で、所定の品質及び性能の確保が可能な工法、環境の保全に有効な工法、生産性向上に有効な工 法等の提案がある場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
9 | 化学物質の濃 度測定 | (3) | 測定結果を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
8 | 工事検査 及び技術 検査 | 1 | 工事検査 | (1) | 工事を完了したときは、工事完成の通知(=工事完了届)を監督員に提出する。 | 提出 | |||
(2) | 契約書に規定する部分払を請求する場合は、出来形部分等の算出 方法について監督員の指示を受ける。 | 指示 | 指示 | ||||||
9 | 完成図等 | 2 | 完成図等 | 完成図は、工事完成時における建物の状態を表現し、種類及び記入内容は特記による。特記がなければ、表1.89.1のうち監督員の指 示するものとする。 | 指示 | ||||
3 | 保全に関する 資料 | (2) | 保全に関する資料の作成に当たり、監督員と記載事項に関する協 議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||
2 | 仮設工事 | 3 | 養生 | 1 | 既存部分の養生 | (3) | 既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。特記がなければ、監督員の承諾を受けて、ビニルシート等で 養生を行う。 | 承諾 | |
(7) | 天候の急変のおそれのあるときは、漏水等に対する適切な養生を 行い、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
(8) | 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||||
4 | 仮設物 | 1 | 監督員事務所 等 | (2) | 監督員事務所に設ける設備は、特記がなければ、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||
2 | 危険物貯蔵所 | やむを得ず工事目的物の一部を危険物置き場とする場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||
5 | 仮設物撤去等 | 1 | 仮設物撤去等 | (2) | 工事の進捗上又は構内建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所が無い場合において工事目的物の一部を仮設物の移転先として使用する場合は、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 | |||
3 | 防水改修 工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 施工一般 | (1) | 既存の保護層、防水層、シーリング材、とい、アルミニウム製笠木等を撤去した結果、下地等の状況により、設計図書に定められ た施工方法が不適当な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(3) | 防水層の施工に当たっては、監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
(5) | 特定の養生が必要な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
5 | 有害物質を含 む材料の処理 | (2) | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていること を発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
2 | 既存防水層の処理 | 3 | 既存保護層等 の撤去 | やむを得ず、質量15kg以上のハンドブレーカー等を使用する場合 は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||
5 | ルーフドレン 回りの処理 | (1) | ルーフドレンの損傷、腐食、納まり等により、漏水のおそれがあ る場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
6 | 既存下地の処理 | (2) | (ア)P1B工法、P1BI工法、P1E工法、P1Y工法及びP1S工法 ・部分的な水はけ不良や勾配不良がある場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||
(イ)M3AS工法、M3ASI工法、M3D工法及びM3DI工法 ・部分的な水はけ不良がある場合は、ポリマーセメントモルタルで補修する。ただし、勾配不良がみられる場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(3) | (ア)P2A工法、P2AI工法、P2E工法及びP2Y工法 ・次のいずれかの場合は、監督員と協議する。 ① 既存防水層の表面が劣化により含水し、バーナーで熱したときに気泡が生じる場合 ② 既存防水層の表面が劣化し、既存防水層のふくれや浮きが全体にわたっている場合 ③ 既存防水層にストレッチルーフィングが挿入されていない場合 | 協議 | 協議 | ||||||
(イ)M4AS工法 ・溶融アスファルトの充填は行わない。また、既存防水層が絶縁工法の場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(ウ)M4S工法及びM4SI工法 ・既存防水層のふくれや浮きが全体にわたる場合は、監督員と協議する。 ・既存下地がぜい弱等で、固定金具の取付強度や固定強度が不十分な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(エ)S4S工法及びS4SI工法(接着工法) ・既存防水層の表面の著しい劣化、既存防水層と下地の接着強度不足又は既存防水層のふくれや浮きが全体にわたる場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(オ)S4S工法及びS4SI工法 (機械的固定工法) ・既存防水層のふくれや浮きが全体にわたる場合は、監督員と協議する。 ・既存下地のぜい弱等で、固定金具の固定強度が不十分な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(4) | (ウ)P0S工法及びP0SI工法 (機械的固定工法) ・既存下地がぜい弱等で、固定金具の取付強度が不十分な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
(6) | 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部、防水層末端部等の納まり部の処理は、特記による。特記がなければ、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
3 | アスファルト 防水 | 3 | 種別及び工程 | プライマーの吸い込みが著しく、工程1の使用量で不足する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||
7 | シーリング | 2 | 材料 | (2) | 異種シーリング材が接する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
4 | シーリング充填工法 | (4) | 2成分形シーリング材は、製造所の指定する配合により練り混ぜて、可使時間内に使用する。また、練り混ぜたシーリング材は、 1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を整理して監督 員に提出する。 | 提出 | |||||
(6) | 外部シーリングの施工後の確認の結果、不具合があった場合は、 監督員と協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||||
8 | シーリング材の試験 | (1) | 外部に面するシーリング材については、施工に先立ち接着性試験を行う。ただし、同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督員の承諾を受けて、試験を省略することができる。 | 承諾 | |||||
(2) | 接着性試験は、簡易接着性試験又は引張接着性試験とし、適用は特記による。特記がなければ、簡易接着性試験とする。ただし、これらの試験によることが困難となる場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||||
9 | アルミニウム製笠 木 | 3 | 工法 | (1) | 既存笠木等を撤去した後、下地となる構造体の寸法及び形状により標仕の3.9.2(3)によることが困難な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
4 | 外壁改修工事 | 1 | 共通事項 | 6 | 有害物質を含む材料の処理 | (2) | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
2 | コンクリート打放 し仕上げ 外壁の改修 | 3 | 欠損部改修共通事項 | (2) | 部分的に露出している鉄筋、アンカー金物等がある場合は、監督員と協議し、健全部が露出するまで、コンクリートをはつり、ワイヤーブラシ等でケレンを行い錆を除去して鉄筋コンクリート用防錆剤等を塗り付け、防錆処理を行う。 | 協議 | 協議 | ||
(3) | 損傷が著しい部分の下地処理、補強等については、監督員と協議 する。 | 協議 | 協議 | ||||||
5 | 樹脂注入工法 | (1) | エポキシ樹脂注入の施工に当たり、使用した注入量を測定し、監 督員に報告する。 | 報告 | |||||
(3) | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法において、壁裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督員と協議し、壁裏面に仮止めシール材を使用し、又は壁裏面から流出しないよう粘度の注入材 を使用する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(6) | ひび割れ部の注入状況の確認結果を監督員に報告する。 | 報告 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
6 | Uカットシール充填工法 | (4) | 2成分形シーリング材を用いて充填する場合は、1組の作業班が 1日に行った施工箇所を1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行う。 なお、サンプリング試料は、整理して監督員に提出する。 | 提出 | |||||
8 | 充填工法 | (4) | 充填材の仕上り状態及び硬化状態を目視及び指触により確認し、 その結果を取りまとめて監督員に提出する。 | 提出 | |||||
3 | モルタル 塗り仕上げ外 壁の改修 | 2 | ひび割れ部改修共通事項 | (1) | ひび割れ部から漏水が見られる場合は、ひび割れ部周辺のモルタルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合 は、改修方法について事前に監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | モルタルを撤去する場合は、モルタル撤去後に、コンクリート面 の露出したひび割れを確認し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
コンクリート面のひび割れ部の改修工法について、監督員と協議 する。 | 協議 | 協議 | |||||||
3 | 欠損部改修共 通事項 | 標仕4.3.3による。 | |||||||
6 | 樹脂注入工法 | 標仕4.2.5(1)から(5)による。 | |||||||
7 | Uカットシー ル充填工法 | 標仕4.3.6による。 | |||||||
9 | 充填工法 | 標仕4.3.8(3)による。 | |||||||
10 | モルタル塗替 え工法 | (3) | 下地処理については、高圧水洗処理に先立ち試験施工を行い、目 荒しの状態について監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
11 | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | (4) | 穿孔内の乾燥状態を確認し、湿潤状態のときは、監督員と協議を 行う。 | 協議 | 協議 | ||||
(5) | 穿孔部の浮き代を確認し、注入量に疑義がある場合又は著しい浮 きが確認された場合は、監督員と協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||||
(12) | アンカーピン固定部のエポキシ樹脂の広がり、固着状況について全数テストハンマーの打診により確認を行い、その結果を監督員 に提出する。 | 提出 | |||||||
確認されたアンカーピンの固着不良箇所の補修は、監督員の承諾 を受けて行う。 | 承諾 | ||||||||
12 | アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注 入工法 | (9) | 打診により浮きについて確認を行い、その結果を監督員に報告す る。 | 報告 | |||||
確認された浮き部の補修は、監督員の承諾を受けて行う。 | 承諾 | ||||||||
14 | 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工 法 | (4) | 穿孔内の乾燥状況を確認し、湿潤状態の時は監督員と協議を行 う。 | 協議 | 協議 | ||||
(5) | 穿孔部の浮き代を確認し、注入量に疑義がある場合又は著しい浮きが確認された場合は、監督員と協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||||
4 | タイル張 り仕上げ外壁 の改修 | 2 | ひび割れ部改修共通事項 | (1) | ひび割れ部から漏水が見られる場合は、ひび割れ部周辺のタイルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合 は、事前に監督員と協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | タイル張り仕上げを撤去して、ひび割れ部を改修する場合は、タ イル等の撤去後に露出したひび割れを確認し監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
露出したコンクリートの表面又はモルタルの表面のひび割れ部の 改修工法について、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
6 | 樹脂注入工法 | 標仕4.2.5の(1)から(5)による。 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
8 | タイル張替え工法 | (5) | タイル張りに先立ち確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督員に報告するとともに、不良箇所を補修す る。 | 報告 | |||||
(6) | タイル張り完了後、目視で外観の確認を行い、不具合が発見され た場合は、直ちに確認結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに全面にわたり打診 を行い、確認結果を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
浮き、ひび割れ等によるタイルの張直しに当たっては、監督員の 承諾を受けて行う。 | 承諾 | ||||||||
タイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の 状況等により、監督員の承諾を受けて、省略することができる。 | 承諾 | ||||||||
・試験体の位置は、監督員の指示による。 | 指示 | ||||||||
・不合格の場合は、標仕1.2.2[施工計画書]の品質計画として定 めた方法で措置し、監督員の検査を受ける。 | |||||||||
(5) | タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの仕 上げ精度について確認を行い、その結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督員に報告す る。 | 報告 | ||||||||
(7) | セメントモルタルによるタイル張りにおいて、目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受けて、清掃に酸類を用 いることができる。 | 承諾 | |||||||
(8) | 有機系接着剤によるタイル張りにおいて、目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いる ことができる。 | 承諾 | |||||||
9 | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注 入工法 | 4.4.11による。 | |||||||
10 | アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注 入工法 | 4.4.12による。 | |||||||
12 | 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工 法 | 4.4.14による。 | |||||||
16 | 目地改修工法 | (2) | 目地の切込みに先立ち伸縮調整目地位置とタイル目地の取合いに ついて確認し、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
既存タイル面の切断に当たり、タイルが浮くなどのおそれがある 場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
5 | 塗り仕上げ外壁等の改修 | 2 | 材料 | ### | 塗膜はく離剤は、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
4 | 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整 | (4) | 高圧水洗機の加圧力については、コンクリート表面及び既存塗膜の付着強度により異なるため、試験施工を行い、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
(5) | 塗膜はく離剤については、試験施工を行い、監督員の承諾を受け る。 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 建具改修工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 改修工法 | (3) | 施工に先立ち設計図書に定められた補修範囲を確認し、設計図書 との相違等について監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
8 | 有害物質を含 む材料の処理 | (2) | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていること を発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
2 | アルミニ ウム製建具 | 5 | 工法 | (2) | かぶせ工法において、既存枠に十分な耐力が期待できない場合は、補強板、あと施工アンカー等の併用について監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||
かぶせ工法により、既存枠へ新規に建具を取り付ける場合において、やむを得ず溶接留めとするときは、監督員と協議の上、溶接スラグを取り除き、溶接部分には、表7.3.2のA種の塗料を1回塗 りする。 | 協議 | 協議 | |||||||
5 | 鋼製軽量 建具 | 6 | 標準型鋼製軽量建具 | 錠類は、表5.7.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||
8 | 建具用金物 | 2 | 材質、形状及び寸法 | (9) | 主要な金物は、見本品により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
4 | 鍵 | (2) | 鍵は、引渡しに先立ち錠と照合し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
6 | 内装改修工事 | 1 | 共通事項 | 3 | 他の部位との取合い等 | (1) | 既存間仕切壁の撤去に当たり、その壁の取り合う天井等の納まり を調べ、補強等が必要な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
(4) | 既存天井の撤去に当たり、その天井の取り合う壁面、建具、ブラインドボックス等の納まりを調べ、補強等が必要な場合は、監督 員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
5 4 | 有害物質を含 む材料の処理 | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていること を発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
2 | 既存床の撤去及び下地補修 | 2 | 工法 | (2) | 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理において、仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部を補修する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
3 | 既存壁の撤去及び下地補修 | 2 | 工法 | (1) | 撤去作業において、柱、梁、壁、床等の他構造体に損傷を与えた場合の補修は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
5 | 木下地等 | 1 | 一般事項 | (4) | 継手及び仕口が明示されていない場合は、適切な工法を検討し、 その実施について監督員に報告する。 | 報告 | |||
2 | 木材 | (1) | 木材、合板等については、品質、出荷量等を記録した出荷証明書 を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(2) | JAS材以外の「製材」については、目視による欠点がないことを全 数確認し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(3) | JAS材以外の「造作用集成材」については、目視による欠点がない ことを全数確認し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
(4) | JAS材以外の「造作用単板積層材」については、目視による欠点が ないことを全数確認し、報告書を監督員に提出する。 | 提出 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
5 | 防腐・防蟻・防虫処理 | (1) | 加圧注入JIS9002による使用薬剤及び注入量等の証明書を監督員に 提出する。 | 提出 | |||||
薬剤の塗布等により処理を行った場合は、処理に使用した薬剤及 び使用量等の記録を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
12 | 畳敷 き | 2 | 材料 | (2) | 畳については、JIS A 5902 (畳) に基づき、表示をする。ただし、 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、省略することができる。 | 承諾 | 承諾 | ||
15 | モルタル塗り | 3 | 材料 | (3) | 保水剤については、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績 等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||
建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実 績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
6 | 工法 | (3) | モルタル下地面の仕上げに当たっては、その精度について確認を 行い、その結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||
16 | タイル張り | 2 | 施工一般 | (4) | タイル張りに先立ち不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督員に報告するとともに、不良箇所を補修する。 | 報告 | |||
(5) | タイル張り完了後、目視で外観の確認を行い、不具合が発見され た場合は、直ちに確認結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに全面にわたり打診 を行った確認結果を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
浮き、ひび割れ等によるタイルの張り直しは、監督員の承諾を受 けて行う。 | 承諾 | ||||||||
吹抜け部分等のタイル張りは、接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督員の承諾を受けて、省略することがで きる。 | 承諾 | ||||||||
試験体の位置は、監督員の指示による。 | 指示 | ||||||||
不合格の場合は、1.2.2[施工計画書]の品質計画として定めた方 法で措置し、監督員の検査を受ける。 | 検査 | ||||||||
3 | セメントモルタルによるタイル張り | (2) | 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料 を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
既調合目地材の場合は、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
(7) | 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受け て、清掃に酸類を用いることができる。 | 承諾 | |||||||
4 | 有機系材接着剤によるタイ ル張り | (5) | 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。 | 承諾 | |||||
7 | 塗装改修工事 | 1 | 共通事項 | 5 | 見本 | 仕上げの色合は、あらかじめ監督員に提出した見本帳又は見本塗 板による。 | 提出 | ||
8 | 有害物質を含 む材料の処理 | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていること が発見された場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
8 | 耐震改修工事 | 1 | 共通事項 | 5 | 鉄骨製作工場 | (3) | 選定した鉄骨製作工場の加工能力等を証明する資料を監督員に提 出し、承諾を受ける。 | 承諾 | |
(4) | 選定した鉄骨製作工場の品質管理が適切に行われたことを示す記 録を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
7 | 有害物質を含 む材料の処理 | 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていること を発見した場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||
2 | 材料 | 5 | コンクリートの材料及び調合 | (2) | 砂利及び砂については、監督員の承諾を受けて、次によることができる。 ① 絶乾密度は、2.4g/cm3以上 ② 吸水率は、4.0%以下 | 承諾 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
基礎等で断面が大きく、鉄筋量が比較的少ない場合は、監督員の承諾を受け、標仕8.3.5の範囲であれば、砕石、高炉スラグ粗骨材 及び再生粗骨材Hは25mm、砂利は40mmとすることができる。 | 承諾 | ||||||||
(5) | 仕様書で定める以外の混和材料の使用方法及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用方法及び使用量の分かる資料を監督 員に提出し、その承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
調合強度の確認は、材齢28日の圧縮強度により行う。ただし、あ らかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | ||||||||
12 | 柱底均しモルタル及びグラ ウト材 | (2) | グラウト材については、無収縮グラウト材とし、実績等の資料を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
14 | 鋼材の材料試験等 | (2) | 標仕1.4.4[材料の検査等](4)のJIS等の規定に適合する品質であることを証明する資料は、規格品証明書とする。ただし、監督員の承諾を受けて、その他規格を証明できる資料に代えることが できる。 | 承諾 | |||||
3 | 鉄筋の加 工及び組立 | 1 | 加工及び組立一般 | (1) | 主要な配筋については、コンクリートの打込みに先立ち種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等に関し、監督 員の検査を受ける。 | 検査 | |||
8 | ガス圧接 | (7) | 鉄筋の圧接前の端面の処理は、圧接作業当日に行い、その状態を確認すること。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||
(11) | 超音波探傷試験で不合格となった場合は、直ちに作業を中止し、不合格の発生の原因を調査するとともに、工事を再開するに当たっては、再発防止のために必要な措置を定め、監督員の承諾を 受ける。 | 承諾 | |||||||
不合格となった圧接部は、監督員と協議を行い、圧接部を切り 取って再圧接する。 | 協議 | 協議 | |||||||
不合格圧接部への措置をとった後、その記録を整理し、監督員に 提出する。 | 提出 | ||||||||
5 | レディーミク ストコン クリート工場の選定、コンクリート の製造及 び運 搬 | 1 | レディーミクストコンク リート工場の選定 | 工事開始に先立ちレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||
Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308の規定と照合して、標仕 8.1.4に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
3 | コンクリートの製造及び発注 | (5) | 呼び強度を保証する材齢は、28日とする。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||
(6) | 製造に先立ちレディーミクストコンクリート工場の配合計画書を提出し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
6 | コン クリ | 1 | 品質管理一般 | (1) | Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びJIS A 5308 による品質管理の試験結果を確認し、監督員に報告する。 | 報告 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
ートの品質管理 | Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308により品質管理を行い、 試験結果を監督員に報告する。 | 報告 | |||||||
5 | 調合管理強度 | (2) | 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査し必要な措置について、監督員の承諾を受ける。 なお、原因が調合にある場合は、8.2.5(5)により新たに計画調合を 定め、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
7 | コンクリ ートの工事現 場内運搬 、打 込み及び締固 め | 1 | 工事現場内運搬 | (3) | 圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
2 | コンクリートの練混ぜから打込み終了ま での時間 | (2) | 凝結を遅らせるなどの措置を講ずる場合は、監督員の承諾を受けて、コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間を変えることができる。 | 承諾 | |||||
4 | 打継ぎ | (1) | 耐震改修工事において新規に打ち込むコンクリートは、打継ぎを設けてはならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | ||||
8 | 型枠工事 | (2) | コンクリートの打込みに先立ち型枠の組立状態を確認し、監督員 に報告する。 | 報告 | |||||
(3) | コンクリートの圧縮強度を圧縮強度試験により確認する場合は、 8.8.3によるコンクリートの試験結果及び関係法令等に基づく安全 を確認するための資料により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
コンクリートの圧縮強度を「型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める件」(昭和46年1月29日 建設省告示第110号)第1第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮強度の計算 結果により、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||
8 | コンクリ ートの試験等 | 1 | 一般事項 | コンクリートの試験及び構造体コンクリートの仕上りの確認に適用する。ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督員の承 諾を受けて、試験を省略することができる。 | 承諾 | ||||
5 | 構造体コンクリート強度の 判定 | (2) | 不合格の場合は、監督員の承諾を受け、JIS A 1107その他の適切な試験方法により構造体コンクリート強度を確認する。 また、必要な措置を定め、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
6 | 構造体コンクリートの仕上りの確認 | (2) | 部材の位置、断面寸法、表面の仕上り状態、仕上りの平たんさ、打込み欠陥部及びひび割れについて確認を行い、監督員に報告す る。 | 報告 | |||||
(3) | 確認結果が、設計図書に適合しない場合は、監督員の承諾を受けた方法により補修を行い、補修後は、直ちに監督員の検査を受け る。 | 承諾検査 | |||||||
(4) | かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監督員に報告する。かぶり厚さ不足の兆候がある場合は、監督員の承諾を受けた方法により補修を行い、補修後は、直ちに監督員の検査 を受ける。 | 承諾検査 | |||||||
10 | 暑中コンクリ ート | 3 | 製造及び打込み | (1) | 荷卸し時のコンクリート温度は、35℃以下とする。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
12 | あと 施工アン | 4 | 穿孔 | (3) | 埋込み配管等に当たった場合は、直ちに穿孔を中止し、監督員に報告し、指示を受ける。 | 報告 | 指示 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
カー工事 | (5) | 穿孔された孔内に水分があることが確認された場合は、監督員に 報告し、指示を受ける。 | 報告 | 指示 | |||||
7 | 施工確認試験 | 不合格となった場合は、直ちに作業を中止し、不合格の発生原因を調査するとともに、監督員の承諾を受けた方法により、必要な 改❹措置を実施する。 | 承諾 | ||||||
試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、監督員と協議 を行い、再施工する。 | 協議 | 協議 | |||||||
13 | 鉄骨 工作 | 9 | 仮設用部材の 取付け等 | (1) | 仮設のため、鉄骨に補助材を取り付け、又は貫通孔の設置等を行 う必要がある場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
14 | 高力ボルト接合 | 8 | 締付け後の確 認 | (4) | 締付け後の確認結果を記録し、監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||
9 | 締付け機器及び確認用機器 | (2) | トルクコントロール法による締付けを行う場合は、毎日1回作業開始前に、JASS 6 6.4 b.(4)に準じて締付け機器の調整を行い、その結果を記録する。ただし、あらかじめ監督員と協議した場合 は、この限りでない。 | 協議 | 協議 | ||||
15 | 溶接接合 | 3 | 溶接作業を行 う技能資格者 | (4) | 技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を 行い、その適否を判定し、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||
7 | 溶接施工 | (1) | 鋼製エンドタブについては、鉄骨製作工場に十分な実績があり、溶接部の品質が確保できると判断され、監督員の承諾を受けた場 合は、用いなくてもよい。 | 承諾 | |||||
アークストライクを起こした場合は、その措置について監督員と 協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
10 | 溶接部等の確認 | (1) | 溶接の着手前、作業中及び完了後に、標仕8.15.10(1)(ア)から(ウ)に記載する項目について確認を行い、その結果の記録を監督員に提 出する。 | 提出 | |||||
11 | 溶接部の試験を行う技能資 格者 | (2) | 溶接部の試験を行う技能資格者は、組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実績等の資料を監督員に提出し、承諾を 受ける。 | 承諾 | |||||
12 | 溶接部の試験 | (1) | 技能資格者が行う溶接部の試験では、試験結果の記録を監督員に 提出する。 | 提出 | |||||
13 | 溶接部の不合格箇所の補修 | (2) | 溶接により母材に割れが入った場合又は溶接割れの範囲が局部的 でない場合は、その措置について監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | 補修を行った全ての溶接部について、標仕8.15.10に準ずる確認及び8.15.12に準ずる試験結果の記録を監督員に提出し、承諾を受け る。 | 提出 | 承諾 | ||||||
16 | スタッド溶接 | 2 | スタッド溶接作業を行う技 能資格 | (2) | スタッド溶接作業の技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督員の承諾を受 ける。 | 承諾 | |||
6 | スタッド溶接 完了後の試験 | (2) | 試験結果の記録を監督員に提出し、不合格となったスタッドは、 8.16.7による補修を行う。 | 提出 | |||||
7 | 不合格スタッド溶接の補修 | (3) | 打直しを行った全てのスタッドに対し、標仕8.16.6(1)(ア)に準じて試験を行い、その結果の記録を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
19 | 鉄骨の工事現場施 工 | 3 | 現場組立 | (7) | 組立の完了後、形状及び寸法精度を確認し、監督員の検査を受ける。 | 検査 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
20 | 溶融亜鉛めっ き | 4 | 溶融亜鉛めっき | (6) | 外観試験を行い、溶接部に割れ等を認めた場合ときは、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
21 | 現場打ち 鉄筋コンクリ ート壁の増設工事 | 2 | 既存部部の撤去等 | (1) | 工事に支障となる設備機器、配管等の撤去及び移設において、特記以外に支障となるものがある場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
(3) | 既存構造体の寸法を実測し、設計図書と異なる場合は、監督員と 協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
3 | 既存部分の処 理 | (4) | 既存構造体に、ひび割れや欠損等の不良部分がある場合は、監督 員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
8 | コンクリートの打込み | (2) | 型枠の上部に流し込み用の開口を設ける。 なお、当該階からの打込みが困難な場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||
流込み工法において、打込み区画は、1層1スパンの壁ごととし、打継ぎを設けない。ただし、これにより難い場合は、監督員 と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(3) | 圧入工法において、打込み区画は、1層1スパンの壁ごととし、打継ぎを設けない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
22 | 鉄骨ブレースの設置工 事 | 6 | 鉄骨ブレースの設置 | (1) | 部材の形状が、搬入及び組立において設計図書により難い場合は、あらかじめ監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
23 | 柱補強工事 | 6 | 鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法 | (1) | 部材の形状が、搬入及び組立において設計図書により難い場合は、あらかじめ監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | 鋼板等の組立後、監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
24 | 連続繊維補強工事 | 6 | 施工 | (1) | コンクリート表面を平滑にすることが困難な場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | ||
(2) | コンクリート表面が十分に乾燥していない場合は、必要な対策に ついて監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(4) | しわ、気泡、液溜り等が生じた場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
25 | 耐震スリット新設 工事 | 2 | 施工 | (4) | 撤去部の補修おいて、特記がない場合は、撤去材と同一材で補修する。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
26 | 免震改修工事 | 4 | 掘削に伴う調 査 | (2) | 給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要 に応じて応急処置を行い、監督員及び関係者と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
17 | 維持管理要領 | (1) | 当該建築物の維持管理要領を作成し、保全に関する資料として監 督員に提出する。 | 提出 | |||||
27 | 制震改修 工事 | 3 | 既存部分の処理 | (2) | 既存鉄骨に発錆等の不良部分がある場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||
28 | 土工 事及 | 2 | 既存杭の撤去 等 | (2) | 既存杭の位置、寸法等が設計図書と異なる場合は、監督員と協議 する。 | 協議 | 協議 |
章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | ||||
び地業工事 | 3 | 土工事 | (2) | 給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて応急処置を行い、監督員及び関係者と協議する。 | 協議 | 協議 | |||
工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督員と協議する。 ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りでない。 | 協議 | 協議 | |||||||
地盤をかく乱した場合は、監督員の承諾を受け、自然地盤と同等 以上の強度となるように適切な措置を講ずる。 | 承諾 | ||||||||
根切り底の状態、土質及び深さを確認し、監督員の検査を受け る。 | 立会 | ||||||||
根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合 は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は、直ちに 監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
型枠等を存置する場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
埋戻し及び盛土の材料並びに工法について、B種若しくはC種の 場合又は良質土と認められない場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(3) | 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督員に報告 する。 | 報告 | |||||||
4 | 地業工事 | (1) | 施工状況等については、随時、監督員に報告する。 | 報告 | |||||
杭地業において、(1)(カ)の(a)から(f)までのいずれかに該当する場 合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
(2) | 試験は、監督員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督員と協議する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 は、この限りでない。 | 協議 | 協議検査 | ||||||
報告書の記載内容は、次により、施工完了後、監督員に提出す る。 | 提出 | ||||||||
(3) | 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工 実績等を有していることを証明する資料を、監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
9 | 環境配慮 改修工事 | 1 | 石綿含有建材の除去工 事 | 2 | 除去工事共通 | (1) | 石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督員に提出す る。 | 提出 | |
5 | 石綿含有成形版の除去 | (2) | 石綿含有成形板の除去において、やむを得ず破砕等をしなければならない場合は、監督員と協議の上、湿潤剤等の噴霧、散水等に より、十分に湿潤化した状態で作業を行う。 | 協議 | 協議 |
(3)電気設備工事
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
1 | 一般共通事項 | 1 | 一般事項 | 1 | 総則 | 3 | 官公署その他への届出手続 等 | (2) | 届出内容をあらかじめ監督員へ報告する。 | 報告 | |
4 | 工事実績情報サービス (CORINS) への登録 | (1) | 工事実績情報の登録予定内容について、事前に監督員の確認を受ける。 | 確認 | |||||||
5 | 書面の書式及び取扱い | (1) | 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共 建築工事標準書式によるほか、監督員と協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||
(3) | 施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員へ提出す る。 | 提出 | |||||||||
6 | 設計図書等の取り扱い | (2) | 設計図書及び工事関係図書については、工事の施工のために使用する以外の目的で第三者に使用させない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||||
8 | 疑義に対する協議等 | (1) | 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難な場合若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議 する。 | 協議 | 協議 | ||||||
設計図書の訂正、変更 | (2) | 設計図書の訂正又は変更を行う場合は、監督員との協議 による。 | 協議 | 協議 | |||||||
(3) | 設計図書の訂正又は変更を行わない場合も、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||||
9 | 工事の一時中 止に係る事項 | 工事の一時中断が必要となった場合は、直ちに状況を監 督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
10 | 工期の変更に係る資料の提 出 | 工期を変更する場合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじ め監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
11 | 特許の出願等 | 工事施工上必要な材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
12 | 埋蔵文化財 その他の物件 | 埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。その後の措置については、監 督員の指示に従う。 | 報告 | 指示 | |||||||
2 | 工事関係図書 | 1 | 実施工程表 | (1) | 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | |||||
(3) | 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表の 変更が生じた場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||||
(4) | 上記以外により、実施工程表の内容を変更する必要が生 じた場合は、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||||
(5) | 週間工程表、月間工程表、工種別工程表を監督員に提出する。(工事書類簡素化取扱確認書で協議した書類に限 る。) | 提出 | 指示 | ||||||||
2 | 施工計画書 | (1) | 工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し監督員に 提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
(3) | 当該工事の施工に先立ち、工種別施工計画書を作成し監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受 けた場合は、この限りでない。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(4) | 総合施工計画書及び工種別施工計画書のうち品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける。 品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||||
(5) | 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督 員に報告する。 | 報告 | |||||||||
3 | 施工図等 | (1) | 施工に先立ち、施工図等の承諾を受ける。ただし、あら かじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||||
(3) | 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措 置を講じ、監督員の承諾を受ける。 | 報告 | 承諾 | ||||||||
4 | 工事の記録等 | (4) | 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場 合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。 | 指示 | |||||||
(5) | 監督員から請求されたときは、工事の記録等を監督員に 提示又は提出する。 | 提出 | |||||||||
3 | 工事現場管理 | 2 | 電気保安技術者 | (3) | 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督 員の承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
(4) | 電気保安技術者は監督員の指示に従い業務を行う。 | 指示 | |||||||||
3 | 施工条件 | (1) | 行政機関の休日における工事の施工については、あらか じめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
設計図書に施工時間が定められている場合において、その時間を変更する必要があるときは、あらかじめ監督員 の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||||
設計図書に施工時間が定められていない場合において、夜間に工事の施工を行うときは、あらかじめ監督員の承 諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||||
4 | 品質管理 | (2) | 必要に応じて監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
(3) | 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||||||
5 | 施工中の安全確保 | (4) | 施工箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等が工事に支障を来す場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(6) | 近隣等との折衝について記録し、直ちに監督員に報告す る。 | 報告 | |||||||||
地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、 あらかじめその概要を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||||
7 | 災害等発生時 の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、対策を含めてその経緯 を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
9 | 発生材の処理等 | (1) | 設計図書に定められた以外の発生材の再利用、再資源化 及び再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(2) | 発生材のうち、引渡しを要するものの引渡し(保管)場 所については、監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
発生材のうち、引渡しを要するものについては、調書を 作成して、監督員に提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
発生材のうち、再資源化を図るものと指定されたものについては、分別を行い、再資源化施設等に搬入したのち 調書を作成して監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||||
上記以外の発生材は関係法令に従い適切に処理し、監督 員に報告する。 | 報告 | ||||||||||
4 | 機器及び材料 | 2 | 機材の品質等 | (2) | 使用機材が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材で、JISのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 | 提出 | |||||
(3) | 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督員に報告す る。 | 報告 | |||||||||
(4) | 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表を 監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
(5) | 機材の色等については、監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
3 | 機材の搬入 | 機材の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらか じめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 報告 | 承諾 | |||||||
4 | 機材の検査等 | (1) | 現場に搬入した機材は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、 この限りでない。 | 承諾検査 | |||||||
(2) | 一度検査に合格した機材と同じ機材は、以後、抽出検査とするが、監督員の指示を受けた場合は、この限りでな い。 | 指示 | |||||||||
5 | 機材の検査に 伴う試験 | (3) | 試験が完了したときは、その試験成績書を監督員に提出 する。 | 提出 | |||||||
5 | 施工 | 2 | 一工程の施工の確認及び報告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中で監督員の指示を受けたときは、適合確認を行い、適時、監督員に報告する。この場合において、確認・報告は、監督員の 承諾を受けた者が行う。 | 報告 | 指示承諾 | |||||
3 | 施工の検査等 | (1) | 設計図書に定められた場合、一工程の確認を報告したとき及び監督員から指示された工程に達したときは、監督 員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
(2) | 上記の検査に合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。た だし、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。 | 指示 | |||||||||
(3) | 見本施工(特記された場合)については、監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | |||||||||
4 | 施工の検査に 伴う試験 | 試験が完了したときは、その試験成績書を監督員に提出 する。 | 提出 | ||||||||
5 | 施工の立会い | (1) | 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。また、監督員立会確認記録は、工程表又は、打合せ記録に集約すること ができる。 | 指示立会 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
6 | 工法等の提案 | 設計図書に定められた工法等以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法、環境の保全に有効な工法、生産性向上に有効な工法等の提案がある場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
7 | 化学物質の濃 度測定 | (3) | 測定結果を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
6 | 工事検査 及び技術 検査 | 1 | 工事検査 | (1) | 工事を完了したときは、工事完成の通知(=工事完成届)を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(2) | 契約書に規定する部分払を請求する場合は、出来形部分 等の算出方法について監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
7 | 完成 図等 | 3 | 保全に関する 資料 | (2) | 保全に関する資料の作成に当たり、監督員と記載事項に 関する協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||
2 | 共通工事 | 2 | 土工事 | 1 | 一般事項 | 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷しないように注意し、必要に応じて緊急処置を行い、監督員及び関係者と協議し て処理する。 | 協議 | 協議 | |||
4 | コンクリート工事 | 1 | 一般事項 | コンクリートについては、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、現場練りコンク リートとすることができる。 | 承諾 | ||||||
レディーミクストコンクリートの受入れについては、品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A 5308による品質管理の試験結果を監督員に報告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、 監督員との協議による。 | 報告協議 | 協議 | |||||||||
鉄筋については、JIS A 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量の場合で、監督 員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 承諾 | ||||||||||
6 | 溶接工事 | 1 | 一般事項 | (4) | 鉄骨に溶接を行う場合は、鉄骨に悪影響のないことを確 かめ、監督員の承諾を受けて施工する。 | 承諾 | |||||
(5) | 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面を監督員に提出す る。 | 提出 | |||||||||
2 | 電力設備工事 | 1 | 機材 | 19 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (1) | 照明器具等の試験は、表1.19.1により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。なお、試験個数は、表 1.19.2による。 | 提出 | 承諾 |
(2) | 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、表 1.19.3により行 い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督員に試験成績 書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
(3) | 耐熱形分電盤の試験は、(2)の分電盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
(4) | 消防防災用制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督員に提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
(5) | 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合し ている旨の試験成績書等を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
(6) | バスダクト及び附属品の試験は、表1.19.5により行い、監 督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(7) | ケーブルラックの試験は、製造者の社内規格による試験方法(形式試験とすることができる。)により行い、監 督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(8) | 電熱装置の試験は、次により行い、監督員に試験成績書 を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(9) | 雷保護装置の突針支持管は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条に定めるところによる風圧力に耐えるものし、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督員 に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(10) | マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験は、表1.19.8に基づいた形式試験とし、監督員に形式試験成績書を提 出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(11) | ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験は、表1.19.9に基づいて行い、監督員に試験成績書を提出 し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(12) | ブロックマンホール及びブロックハンドホールの耐荷重性能は、種類ごとに、強度計算書( 床板、側板、底板)、配筋図及び鉄筋の規格証明書を監督員に提出し、 承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
2 | 施工 | 18 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表2.18.1において、監督員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督員の立会いを受け る。 | 指示立会 | |||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 | |||||||||
2 | 施工の試験 | (1) | 標準仕様書2.18.2により試験を行い、監督員に試験成績書 を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
(2) | 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるとこ ろによる耐火性能を証明するものを監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
3 | 受変電設備工事 | 1 | 機材 | 9 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (1) | 機器単体の試験は、表1.9.1により行い、監督員に試験成 績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
(2) | キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ等の試験は、表1.9.2により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾 を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
2 | 施工 | 3 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表2.3.1 において監督員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督員の立会いを受け る。 | 指示立会 | |||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 | |||||||||
2 | 保護継電器の 整定等 | (1) | 試験に先立ち、保護継電器(地絡、及び過電流)の保護 協調曲線を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
3 | 施工の試験 | (1) | 機器の設置及び配線完了後に、表2.3.2 により試験を行 い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
(2) | 変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(3) | 絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督員に試験成 績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
4 | 電力貯蔵設備工事 | 2 | 機材 | 3 | 電力平準化用蓄電 装置 | 5 | 電力平準化用蓄電池 | (4) | 蓄電池容量算出計算書を監督員に提出すること。 | 提出 | |
5 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (2) | 直流電源装置の試験は、表2.5.1により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
(3) | UPSの試験は、表2.5.3により行い、監督員に試験成績書 を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(4) | 電力平準化用蓄電装置の試験は、表2.5.4により行い、監 督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(5) | 分散電源エネルギーマネジメントシステムの試験は、表 2.5.5により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を 受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
3 | 施工 | 3 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表3.3.1 において、監督員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督員の立会いを受け る。 | 指示立会 | |||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 | |||||||||
2 | 施工の試験 | 施工の試験は、次により行い、監督員に試験成績書を提 出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||
5 | 発電設備工事 | 1 | 機材 | 10 | 機材の試験 | 1 | ディーゼルエンジン発電装置、ガスエンジン発電装 置、ガスタ ービン発電装 置及びマイク ロガスタービン発電装置の 試験 | 1 | 発電機及び原動機の試験 | ||
発電機単体の試験は、製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認するほか、JEM 1354「エンジン駆動陸用同期発電機」及びJEC-2130「同期機」による次の試験で設計図書に示されている性能であることを確認し、監督員に試験成績書 を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
原動機の単体試験は、製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認するほか、原動機単体の出力が設計図書に示されている出力以上であることを形式試験により確認し、監督員に 試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
発電機と原動機を組合わせた状態で行う試験は、次の試験で設計図書に示されている性能であることを確認し、 監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
2 | 配電盤の試験 | ||||||||||
製造者の社内規格による試験方法で、設計図書に示されている構造であることを確認し、監督員に試験成績書を 提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
(a)-(b)により、設計図書に示されている性能であること を確認し、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受け | 提出 | 承諾 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
3 | 補機附属装置の試験 | ||||||||||
空気圧縮機の試験は、製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認 し、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
主燃料タンク及び燃料移送ポンプの試験は、関係法令に 適合している旨の試験成績書等を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||||
燃料ガス加圧装置及び排気ガス処理装置の試験は、製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認し、監督員に試験成績書を 提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
地下貯蔵タンクのふた(二重ふた付)の試験は、表1.10.3による形式試験とし、監督員に形式試験成績表を提出し、 承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
4 | 防災電源に係る試験 | ||||||||||
防災電源となる各発電装置は、関係法令に適合している 旨の試験成績書等を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||||
5 | 系統連系に係る試験 | ||||||||||
系統連系をする発電装置は、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」に示す動作及び特性を確認 し、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
2 | 燃料電池発電装置の試験 | (2) | 燃料電池発電装置において、りん酸形燃料電池である場合の試験は、表1.10.4により行い、監督員に試験成績表を 提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
3 | 熱併給発電装置(コージェネレーション 装置)の試験 | (2) | 排熱回収装置の試験は、関係法令に定めるところによるほか、製造者の社内規格による試験方法で、設計図書に示された構造、性能及び次による内容を確認し、監督員 に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
4 | 太陽光発電装置の試験 | (1) | 太陽光発電装置及び支持構造物は、JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に規定されている荷重に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計 算書等を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
(2) | 太陽光発電装置の試験は、表1.10.5により行い、監督員に 試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
5 | 風力発電装置の試験 | (1) | 風車発電装置及び支持構造物は、建築基準法施行令第87条に定めるところによる風圧力に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督員に提出し、承諾 を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
(2) | 風力発電装置の試験は、表1.10.6により行い、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
6 | 小出力発電装 置の試験 | (2) | 小出力発電装置の試験は、表1.10.7により行い、監督員に 試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
2 | 施工 | 7 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表2.7.1 において、監督員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督員の立会いを受け る。 | 指示立会 | |||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
2 | ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設 備、ガスタ ービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、2.7.2(ア)~(ス)により試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、騒音測定については、騒音規制に基づき、必要な場合に、監督員の指示による地点の騒音を測定する。 | 提出 | 承諾 (指示) | |||||||
3 | 燃料電池発電設備の試験 | 燃料電池発電設備において、りん酸形燃料電池である場合は、機器の設置及び配線完了後、表2.7.3により試験を行い、監督員に試験成績表を提出し、承諾を受ける。ただし、騒音測定については、騒音規制に基づき、必要な場合に、監督員の指示による地点の騒音を測定する。 | 提出 | 承諾 (指示) | |||||||
4 | 熱併給発電設備(コージェネレーション設備)の試験 | (1) | 発電装置の試験は、2.7.2「ディーゼル発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の試験」及び2.7.3「燃料電池発電設備の試験」の当該項目及び排熱回収装置の試験を行い、 監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
(2) | 測定データに基づいて算出した回収熱量計算書を監督員 に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
測定不可能な項目については、監督員の承諾を得て、製 造者の測定データ又は計算値を用いることができる。 | 承諾 | ||||||||||
5 | 太陽光発電設 備の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、表2.7.4に示す事項により 試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受け | 提出 | 承諾 | |||||||
6 | 風力発電設備 の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、表2.7.5に示す事項により 試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受け | 提出 | 承諾 | |||||||
7 | 小出力発電装 置の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、表2.7.6に示す事項により 試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受け | 提出 | 承諾 | |||||||
6 | 通信 ・情報設備工事 | 1 | 機材 | 21 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (1) | 端子盤の試験は、表1.21.1により行い、監督員に試験成績 書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
通信用SPDの試験は、表1.21.2により行い、監督員に試験 成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
(2) | 電気通信回線に接続する端末機器は、電気通信事業法に 適合した旨の証明を、監督員に提出する。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(3) | 構内情報通信網装置の試験は、表1.21.3による形式試験とし、監督員に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(4) | 構内交換装置の試験は、製造者の社内規格による試験方法で行い、設計図書に示された構造、性能及び機能であることを確認し、監督員に試験成績書を提出し、承諾を 受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(5) | マルチサイン装置の試験は、表1.21.4により行い、監督員 に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
(6) | 出退表示装置の試験は、表1.21.6により行い、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(7) | 時刻表示装置の試験は、表1.21.8により行い、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(8) | 映像・音響装置及び拡声装置の試験は、表1.21.10による形式試験とし、監督員に形式試験成績書を提出し、承諾 を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(9) | 誘導支援装置の試験は、表1.21.13による形式試験とし、 監督員に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(10) | テレビ共同受信装置及びテレビ電波障害防除装置は、表 1.21.14による形式試験とし、監督員に形式試験成績書を 提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(11) | 監視カメラ装置の試験は、表1.21.15による形式試験とし、監督員に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(12) | 駐車場管制装置の試験は、表1.21.16により行い、監督員 に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(13) | 防犯・入退室管理装置の試験は、表1.21.17により行い、 監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(14) | 自動火災報知装置、自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置及びガス漏れ火災警報装置は、関係法令に適 合した旨を証明するものを監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
2 | 施工 | 14 | 構内交換 設備 | 2 | 機器の据付け | 電話機取付け位置の詳細は、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | |||
15 | 情報表示設備 | 1 | 機器の取付け | 情報表示盤及び子時計の取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督員に 提出する。 | 提出 | ||||||
16 | 映像 ・音響設備 | 2 | (3) | 荷重の大きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督員に提出する。 | 提出 | ||||||
18 | 誘導支援 設備 | 2 | 機器の取付け | (1) | 音声誘導装置の取付けは、その種類及び取付け場所に応じた方法とし、あらかじめ取付け詳細図を監督員に提出 する。 | 提出 | |||||
20 | テレビ電波障害防除設備 | 2 | 事前調査 | (1) | 事前調査は、特記された調査箇所数を建物建設前に路上で測定する。 なお、調査地点は、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | ||||
(3) | 調査報告は、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||||
21 | 監視カメラ設 備 | 2 | 機器の取付け | カメラの取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督員に提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
28 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表2.28.1について、監督員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち、監督員の立会いを受け る。 | 指示立会 | |||||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 | |||||||||
2 | 施工の試験 | (ア)~(タ)により試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 (指示) | |||||||
7 | 中央監視 制御設備工事 | 1 | 機材 | 5 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (1) | 器具単体の試験は、第3編1.9.1「試験」表1.9.1に基づいて行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
(2) | 警報盤の試験は、表1.5.1により行い、監督員に試験成績 書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(3) | 監視制御装置の試験は、表1.5.2により行い、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
2 | 施工 | 3 | 施工の立 会い及び試験 | 1 | 施工の立会い | (1) | 施工のうち、表2.3.1について、監督員の指示を受けたものは、次の工程に先立ち監督員の立会いを受ける。 | 指示 立会 | |||
(2) | (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度等は監督員の指示に よる。 | 指示 | |||||||||
2 | 施工の試験 | (ア)~(ウ)により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾 を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||||
8 | 医療関係設備工事 | 2 | 非接地電源用 分電盤 | 2 | 機材の試験 | 1 | 試験 | 非接地電源用分電盤の試験は、表2.2.1により行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 また、器具類の試験は、表2.2.2により行い、監督員に試 験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |
4 | 施工の試 験 | 1 | 施工の試験 | (ア)~(エ)により試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |||||
3 | ナースコ ール設備 | 2 | 機材の試験 | 1 | 試験 | (1) | ナースコール装置等の試験は、表3.2.1による形式試験とし、監督員に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||
(2) | 携帯形ナースコール装置の試験は、製造者の社内規格による試験方法で行い、設計図書に示された構造、性能及び機能であることを確認し、監督員に試験成績書を提出 し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
4 | 施工の試 験 | 1 | 施工の試験 | (ア)~(イ)により試験を行い、監督員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 |
(4)機械設備工事
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
1 | 一般共通事項 | 1 | 一般事項 | 1 | 総則 | 3 | 官公署その他への届出手続 等 | (2) | 届出内容をあらかじめ監督員へ報告する。 | 報告 | |
4 | 工事実績情報サービス (CORINS) への登録 | (1) | 工事実績情報の登録予定内容について、事前に監督員の確認を受ける。 | 確認 | |||||||
5 | 書面の書式及び取扱い | (1) | 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共 建築工事標準書式によるほか、監督員と協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||
(3) | 施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員へ提出す る。 | 提出 | |||||||||
6 | 設計図書等の取り扱い | (2) | 設計図書及び工事関係図書については、工事の施工のために使用する以外の目的で第三者に使用させない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||||
8 | 疑義に対する協議等 | (1) | 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困 難な場合若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議 | 協議 | 協議 | ||||||
設計図書の訂正、変更 | (2) | 設計図書の訂正又は変更を行う場合は、監督員との協議 による。 | 協議 | 協議 | |||||||
(3) | 設計図書の訂正又は変更を行わない場合も、監督員との協議による。 | 協議 | 協議 | ||||||||
9 | 工事の一時中 止に係る事項 | 工事の一時中断が必要となった場合は、直ちに状況を監 督員に報告する。 | 報告 | ||||||||
10 | 工期の変更に係る資料の提 出 | 工期を変更する場合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじ め監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
11 | 特許の出願等 | 工事施工上必要な材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
12 | 埋蔵文化財 その他の物件 | 埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。その後の措置については、監 督員の指示に従う。 | 報告 | 指示 | |||||||
13 | SI単位 | 国際単位系であるSI単位の適用に際し、疑義が生じた 場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
2 | 工事関係図書 | 1 | 実施工程表 | (1) | 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||
(3) | 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表の 変更が生じた場合は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||||
(4) | 上記以外により、実施工程表の内容を変更する必要が生 じた場合は、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||||
(5) | 週間工程表、月間工程表、工種別工程表を監督員に提出する。(工事書類簡素化取扱確認書で協議した書類に限 る。) | 提出 | 指示 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
2 | 施工計画書 | (1) | 工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し監督員に 提出する。 | 提出 | |||||||
(3) | 当該工事の施工に先立ち、工種別施工計画書を作成し監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受 けた場合は、この限りでない。 | 提出 | 承諾 | ||||||||
(4) | 総合施工計画書及び工種別施工計画書のうち品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける。 品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督 員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||||
(5) | 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督 員に報告する。 | 報告 | |||||||||
3 | 施工図等 | (1) | 施工に先立ち、施工図等の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 承諾 | |||||||
(3) | 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督員の承諾を受ける。 | 報告 | 承諾 | ||||||||
4 | 工事の記録等 | (4) | 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場 合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。 | 指示 | |||||||
(5) | 監督員より請求されたときは、工事の記録等を監督員に 提示又は提出する。 | 提出 | |||||||||
3 | 工事現場管理 | 2 | 電気保安技術者 | (2) | 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||
(3) | 電気保安技術者は監督員の指示に従い業務を行う。 | 指示 | |||||||||
3 | 施工条件 | (1) | 行政機関の休日における工事の施工については、あらか じめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
設計図書に施工時間が定められている場合において、その時間を変更する必要があるときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||||
設計図書に施工時間が定められていない場合において、夜間に工事の施工を行うときは、あらかじめ監督員の承 諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||||
4 | 品質管理 | (2) | 必要に応じて監督員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
(3) | 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議す る。 | 協議 | 協議 | ||||||||
5 | 施工中の安全確保 | (4) | 施工箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等が工事に支障を来す場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(6) | 近隣等との折衝について記録し、直ちに監督員に報告す る。 | 報告 | |||||||||
地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、 あらかじめその概要を監督員に報告する。 | 報告 | ||||||||||
7 | 災害等発生時 の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、対策を含めてその経緯 を監督員に報告する。 | 報告 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
9 | 発生材の処理等 | (1) | 設計図書に定められた以外の発生材の再利用、再資源化及び再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 | ||||||
(2) | 発生材のうち、引渡しを要するものの引渡し(保管)場 所については、監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
発生材のうち、引渡しを要するものの調書を作成して、監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||||
発生材のうち、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、再資源化施設等に搬入したのち調書を作成して監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||||
上記以外の発生材は関係法令に従い適切に処理し、監督 員に報告する。 | 報告 | ||||||||||
4 | 機器及び材料 | 2 | 機材の品質等 | (3) | 使用材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。ただし、設計図書においてJIS又はJASによると指定された材料で、JIS若しくはJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 | 提出 | |||||
(4) | 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督員に報告する。 | 報告 | |||||||||
(5) | 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表を 監督員に提出する。 | 提出 | |||||||||
(6) | 機材の色等については、監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
4 | 機材の搬入 | 材料の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらか じめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 報告 | 承諾 | |||||||
5 | 機材の検査等 | (1) | 現場に搬入した機材は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、 この限りでない。 | 承諾検査 | |||||||
(2) | 一度検査に合格した機材と同じ機材は、以後、抽出検査とするが、監督員の指示を受けた場合は、この限りでな い。 | 指示 | |||||||||
6 | 機材の検査に 伴う試験 | 試験が完了したときは、その試験成績書を監督員に提出 する。 | 提出 | ||||||||
7 | 機材の保管 | 搬入した機材のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。 | 指示 | ||||||||
5 | 施工 | 2 | 技能士 | 技能士の資格を証明する資料(=技能士報告書)を監督 員に提出する。ただし、施工計画書に記載し、資格証明等を添付することで省略可能。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
3 | 一工程の施工の確認及び報告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中で監督員の指示を受けたときは、適合確認を行い、適時、監督員に報告する。この場合において、確認・報告は、監督員の承諾を受けた者が行う。 | 報告 | 指示承諾 | |||||||
4 | 施工の検査等 | (1) | 設計図書に定められた場合、一工程の確認を報告したとき及び監督員から指示された工程に達したときは、監督 員の検査を受ける。 | 検査 | |||||||
(2) | 上記の検査に合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分については、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督員の指示を受けた場合はこの限りで ない。 | 指示 | |||||||||
(3) | 見本施工(特記された場合)については、監督員の承諾 を受ける。 | 承諾 | |||||||||
5 | 施工の検査に 伴う試験 | (2) | 試験が完了したときは、その試験成績書を監督員に提出 する。 | 提出 | |||||||
6 | 施工の立会い | (1) | 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。また、監督員立会確認記録は、工程表又は、打合せ記録に集約すること ができる。 | 指示立会 | |||||||
7 | 工法等の提案 | 設計図書に定められた工法等以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法、環境の保全に有効な工法、生産性向上に有効な工法等の提案がある場合は、監督員と協 議する。 | 協議 | 協議 | |||||||
8 | 化学物質の濃 度測定 | (3) | 測定結果を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
6 | 工事検査 及び技術 検査 | 1 | 工事検査 | (1) | 工事を完了した場合は、工事完成の通知(=工事完成届)を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
(2) | 契約書に規定する部分払を請求する場合は、出来形部分 等の算出方法について監督員の指示を受ける。 | 指示 | |||||||||
7 | 完成図等 | 2 | 完成図 | (4) | 監督員の承諾を受けた完成図等を監督員に提出する。 | 提出 | |||||
3 | 保全に関する 資料 | (2) | 保全に関する資料の作成に当たり、監督員と記載事項に 関する協議を行う。 | 協議 | 協議 | ||||||
4 | 標識その他 | (3) | 配管の識別は原則として、JIS Z 9102(配管系の識別表示)によるものとし、識別方法及び色合いは、監督員の 指示による。 | 指示 | |||||||
5 | 保守工具 | (3) | 当該工事のうちポンプ、送風機、吹出口、衛生器具、桝等の保守点検に必要な工具一式を監督員に提出する。 | 提出 | |||||||
2 | 共通工事 | 1 | 一般事項 | 3 | 総合試運転調整等 | 1 | 一般事項 | 総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | |
3 | 総合試運転調整 | 総合試運転調整の完了後は、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を監督員に提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
2 | 配管工事 | 5 | 管の接合 | 3 | 塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ 粉体鋼管 | (4) | 塩ビライニング鋼管のフランジ接合の場合で、やむを得ずフランジを現場取付けするときは、監督員の承諾を受け、標準図(施工2 塩ビライニング鋼管及びステンレス鋼管の施工要領)により取り付ける。 | 承諾 | |||
7 | ステンレス鋼管 | (2) | 現場で溶接する場合は、TIG自動円周溶接機を使った自動溶接とし、やむを得ず手動溶接を行う場合は、監督員の 立会いを受けて行う。 | 立会 | |||||||
8 | 銅管 | メカニカル接合の場合は、呼び径25以下に適用し、監督員の承諾を受け、JCDA 0002(銅配管用銅及び銅合金の機械的管継手の性能基準)を満足した継手により接合す る。 | 承諾 | ||||||||
15 | 溶接接合 | 4 | 溶接工 | ||||||||
自動溶接を除く溶接工は、次に示す試験等の技量を有する者又は監督員が同等以上の技量を有すると認めた者とする。ただし、軽易な作業と監督員が認め、承諾を得た者についてはこの限りでない。 | 承諾 | ||||||||||
7 | 仮付け | 指示 | |||||||||
仮付け溶接終了後、開先形状確認のため、監督員の指示に従い工事写真又は開先寸法記録を残す。ただし、工場溶接にあっては、この限りでない。 | |||||||||||
10 | 溶接方法 | 承諾 | |||||||||
溶接方法は、被覆アーク溶接、TIG溶接若しくは監督員の承諾を得た半自動アーク溶接、自動溶接又はそれらの組合せによって行う。ただし、ステンレス鋼管の場合は、被覆アーク溶接は行わない。 | |||||||||||
11 | 溶接施工 | 承諾 | |||||||||
溶接作業は、降雨・降雪時や強風時には行わない。ただし、溶接部が十分に保護され、監督員の承諾を受けた場合は、作業を行うことができる。 また、降雨・降雪や強風の影響を受けない建物内での作業は、この限りでない。 | |||||||||||
3 | 保温 、塗装及 び防錆工事 | 2 | 塗装及び防錆工事 | 1 | 塗装 | 1 | 一般事項 仕上げの色合いは、見本帳又は見本塗り板を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||
検査を要するものの塗装は、当該部分の検査の終了後に施工する。やむを得ず検査前に塗装を必要とするときは、事前に監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | ||||||||||
4 | 関連工事 | 2 | 土工事 | 1 | 一般事項 | 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷しないように注意し、必要に応じて緊急処置を行い、監督員及び関係者と協議し て処理する。 | 協議 | 協議 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
4 | コンクリート工事 | 1 | 一般事項 | コンクリートについては、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、現場練りコンクリートとすることができる。 | 承諾 | ||||||
コンクリートの設計基準強度については、特記がなければ、18N/㎜2以上、スランプは15cm又は18㎝とし、施工に先立ち調合表を監督員に提出する。ただし、少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、省略することができ る。 | 提出 | 承諾 | |||||||||
鉄筋については、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量の場合で、監督員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 承諾 | ||||||||||
6 | 鋼材工事 | 3 | 溶接 | (1) | 溶接工は、配管の場合は2.5.15「溶接接合」によるものとし、配管以外の場合は、JIS Z 3801に示す試験等による技量を有する者又は監督員が同等以上の技量を有すると認めた者とする。ただし、軽易な作業と監督員が認め、承諾を得た者については、この限りでない。 | 承諾 | |||||
3 | 空気調和設備工事 | 1 | 機材 | 4 | コージェネレーション装置 | 16 | 試験 | コージェネレーション装置の試験は、関係法令の定めによるほか、表3.1.5の試験を行い、設計図書に示された構造と性能であることを確認し、監督員に試験成績書を提出する。ただし、製造者において実験値等が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。 | 提出 | 承諾 | |
5 | 氷蓄熱ユニット | 11 | 試験 | 氷蓄熱ユニットの試験は、表3.1.6の試験を行い、設計図書に示された構造と性能であることを確認し、監督員に試験成績書を提出する。ただし、製造者において実験値が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。 | 提出 | 承諾 | |||||
4 | 自動制御設備工事 | 1 | 機材 | 4 | 中央監視制御 装置 | 2 | 中央監視盤 | 2 | 中央処理装置 監視制御機能の構成、表示内容等については、特記にて適用された範囲に基づき、監督員と協議する。 | 協議 | 協議 |
6 | 機材の試験 | 1 | 機材の試験 | 機材の試験は、表4.1.17により行い、試験結果を監督員に報告する。 なお、製造者において、実験値等が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。 | 報告 | 承諾 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
2 | 施工 | 2 | 盤類の取 付け | 1 | 自動制御盤の取付け | 質量の大きいもの及び特殊な取付方法のものは、あらかじめ取付詳細図を作成し、監督員に提出する。 | 提出 | ||||
4 | 総合試運転調整等 | 2 | 総合試運転調整 | (2) | 総合試運転調整完了後、制御・計測調整報告書を監督員に提出する。エネルギー管理機能を備える場合は、総合試運転調整時の計測、計量等のデータによるグラフ等を監督員に提出する。 なお、制御・計測値が確認できない電気式の場合を除く。 | 提出 | |||||
6 | ガス設備工事 | 2 | 都市ガス設備 | 2 | 施工 | 5 | 防食処置 | 鋼管で、腐食のおそれのある部分は、(ア)から(エ)による腐食処置を施すものとする。ただし、監督員の承諾の上、ガス事業者の定める工法によることができる。 | 承諾 | ||
7 | さく井設備工事 | 1 | 一般事項 | 1 | 総則 | 1 | 一般事項 | (3) | 揚水井又は地中熱交換井の場合は、速やかに監督員に報 告し、指示を受ける。 | 報告 | 指示 |
(4) | 揚水井又は地中熱交換井の場合は、監督員の立会いを受ける。ただし、同一工法の場合で監督員の承諾を受けた 場合は省略することができる。 | 承諾立会 | |||||||||
2 | 揚水井設備 | 1 | 機材及び施工 | 1 | 堀さく | (4) | 崩壊、出水、逸水が泥水のみでは防止できないおそれがある場合は、速やかに監督員に報告する。 | 報告 | |||
4 | スクリーン | (2) | スクリーンの据付位置は、監督員の承諾を受ける。 | 承諾 | |||||||
9 | 昇降機設備工事 | 2 | 一般エレベーター | 3 | 機材及び施工 | 1 | 駆動装置等 | 2 | 電動機 | 提出 | |
電動機は、「誘導電動機の規格及び保護方式」による(a)から(d)の試験を行い、その試験成績書を監督員に提出す る。 | |||||||||||
10 | 塗装 | 3 | 塗装標準 | 提出 | |||||||
塗装色は、(一社)日本エレベーター協会のエレベーター用色見本帳、(一社)日本塗料工業会の色見本帳によるものとし、それによらない場合は、塗り見本を提出し、監督員 の承諾を受ける。 | |||||||||||
13 | 試験 | 試験は、JIS A 4302(昇降機の検査標準)に準じて行い、 (一社)日本エレベーター協会標準の定める試験成績書に記載して、監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
5 | 小荷物専用昇 降機 | 2 | 機材及び施工 | 2 | 駆動装置等 | 2 | 電動機 電動機は、「誘導電動機の規格及び保護方式」による(a)-から(d)の試験を行い、その試験成績書を監督員に提出す る。 | 提出 | |||
6 | エスカレーター | 2 | 機材及び施工 | 2 | 駆動装置 | 1 | 電動機 電動機は、「誘導電動機の規格及び保護方式」による(a)-から(d)の試験を行い、その試験成績書を監督員に提出す る。 | 提出 | |||
13 | 試験 | 試験は、JIS A 4302(昇降機の検査標準)に準じて行い、 (一社)日本エレベーター協会標準の定める試験成績書に記載して監督員に提出する。 | 提出 |
編 | 章 | 節 | 番号 | 号 | 工 事 受注者 | 発注者 | |||||
10 | 機械式駐車設備工事 | 2 | 二段方式機械式駐車装置 | 2 | 機材及び施工 | 1 | 駆動装置 | 1 | 電動機 JIS C 4034-1(回転電気機械-第1部:定格及び特性)による次の試験を行い、その試験成績書を監督員に提出する。 | 提出 | |
8 | 塗装及び防錆 | 3 | 塗装標準 塗装色は、塗装見本を監督員に提出し、承諾を受ける。 | 提出 | 承諾 | ||||||
11 | 性能試験 | 性能試験は、表10.2.2による作動確認試験を行い、試験完 了後、試験成績書を速やかに監督員に提出する。 | 提出 | ||||||||
11 | 医療ガス 設備工事 | 1 | 一般事項 | 1 | 総則 | 1 | 一般事項 | (4) | 工事の施工に当たっては、着手に先立ち計画書を作成し、当該施設の責任者及び監督員の承諾を受けた後に行 う。 | 承諾 | |
2 | 医療ガス設備工事 | 1 | 機材 | 4 | 機材の検査に伴う試験 | (3) | 試験が完了したときは、その試験成績表を速やかに監督 員に提出する。 | 提出 | |||
(4) | 製造者において、実験値等が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明 するものをもって試験に代えることができる。 | 承諾 | |||||||||
4 | 検査 ・試験 | 1 | 一般事項 | (2) | 施工管理者及び現場代理人は、検査・試験完了後に自署捺印した検査・試験合格証明表及び検査・試験成績書を 作成し、監督員に提出する。 | 提出 |
4 工事写真の撮り方
(1)一般事項
工事施工中及び工事完成後において写真を撮影する際には、国土交通大臣官房官庁営繕部監修
「営繕工事写真撮影要領 令和5年版」を参考にして、明視することが出来ない部分及びその他必要と認められる部分の施工状況を確認できるようにすること。
(2)撮影対象 ア 工事写真
① 施工状況及び工程を示すもの
② 完成後、明視できない部分
③ 新しい工法で施工するもの
④ 天災・人災その他不可抗力による損害関係を明らかにするためのもの
⑤ 設計変更を伴うもの
⑥ 産業廃棄物に係るもの
⑦ 仮設工事に係るもの
⑧ 安全対策に係るもの
⑨ その他特に指定するものイ 完成写真
①工事完成状況を示すもの
②契約不適合及び保証期間が判定できる資料となるもの
③改修工事等の場合は、工事施工の前後が対比できる状況のもの
④その他特に指定するもの
(3)撮影方法
ア 写真撮影には、日付を入れないこと。
イ 写真撮影は、特記仕様書に特に明記がない場合、横長撮りを原則とする。
ウ 撮影被写体には、スケール(箱尺、リボンテープ等)を用いて、寸法が判明するよう撮影する。エ 撮影写真には、完成写真を除き電子小黒板を入れること。
電子小黒板を使用できなかった場合は、施工場所、内容等を写真の横に記入すること。なお、検査者及び立会者等がいる場合には検査者氏名等を記入すること。
(注)参考電子小黒板
工事名 | ||
撮影場所 | ||
撮影内容 | ||
受注者 |
オ 外部の完成写真は、全景4面以上を撮影し、内部の完成写真は、各室4面を原則とし、各設備
(棚、緑板、流し等)の全てを撮影すること。ただし、公営住宅、学校等の同じタイプの住戸、教室等は、タイプ別に撮影することができる。
(4)写真の整理
ア 写真は、CD-R、DVD-R 等に保存し、提出に当たっては、工事名、工事場所、工期及び受注者名を当該 CD-R 等のおもて面に明記すること。
なお、写真の整理の順番は、完成写真、工程ごとの施工状況写真(各種試験状況写真を含む。)、各種使用資材写真の順とし、1件の工事で2棟以上の建築物がある場合は、棟ごとに整理すること。
イ 完成写真は工事写真とは別に紙出力し、「工事写真帳」の表紙を付けて1部提出すること。ウ 計測写真は、設計(基準)数値と実測数値を明記すること。
5 その他(注意事項)
(1)CAD 図の保管
施工図等を作成するために、県から提供を受けた CAD 図を下請業者等へ提供する場合は、 CAD 図の著作権は県に属するため、複写・転売などが行われないよう元請業者が責任を持って管理すること。
(2)検査で用意するものア 建築・設備共通
スケール、脚立、懐中電灯、手鏡、その他検査員が指示するものイ 設備
絶縁抵抗計、接地抵抗計、テスター、コンテスター、アネモメーター、騒音計温度計、工具類一式、テレビ、電界強度計、照度計、その他検査員が指示するもの
(3)鉄筋工事における監督員による配筋検査
検査を受ける全ての配筋を完了させておくこと。
なお、受検に当たっては、型枠により配筋が確認できないことがないよう注意すること。
(4)解体工事等における「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」
解体工事等における事前調査の結果については、石綿事前調査結果報告システムにて県又は宮崎市に報告するとともに、石綿の使用の有無、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の実施内容を周辺住民から見やすい箇所に掲示すること。
なお、その掲示内容は、別添1から別添3の掲示例を参考とすること。
(5)工事看板の記載内容
ご迷惑をおかけします
週休2日促進工事
○○○○○○建設主体工事
発注者 宮崎県
監理者 宮崎県県土整備部営繕課
電話 0000-00-0000
○○○○設計事務所
電話 0000-00-0000
施工者 ○○○○建設株式会社
電話 0000-00-0000
※工事に関するお問合せは監理者まで
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
ア 工事名称 (参考)週休2日対象工事を希望した場合イ 工期
ウ 発注者名
エ 監理者名・電話番号
※工事監理業務を外部委託している場合は、建築士事務所名・電話番号を併記する。
オ 施工者名・電話番号