Contract
(関東エリア)
平成30年11月1日実施サーラeエナジー株式会社
目 次
Ⅰ 総則… 3
1 適用… 3
2 需給約款の変更… 3
3 定義… 3
4 単位および端数処理… 5
5 実施細目… 5
Ⅱ 契約の申込み… 6
6 需給契約の申込み… 6
7 需給契約の成立および契約期間… 6
8 需要場所… 7
9 需給契約の単位… 7
10 供給の開始… 8
11 承諾の限界… 8
12 需給契約書の作成… 8
Ⅲ 契約種別および料金… 9
13 契約種別… 9
14 電灯契約… 9
15 動力契約 12
Ⅳ 料金の算定および支払い 14
16 料金の適用開始の時期 14
17 検針日 14
18 料金の算定期間 14
19 使用電力量の算定 14
20 料金の算定 15
21 日割計算 15
22 料金の支払義務および支払期日 15
23 料金その他の支払方法 16
24 延滞利息 17
Ⅴ 使用および供給 18
25 適正契約の保持 18
26 需要場所への立入りによる業務の実施 18
27 電気の使用にともなうお客さまの協力 18
28 違約金 19
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止 19
30 損害賠償および債務の履行の免責 19
31 設備の賠償 20
Ⅵ 契約の変更および終了 21
32 需給契約の変更 21
33 名義の変更 21
34 需給契約の廃止 21
35 需給契約開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算…21 36 解約等 22
37 需給契約消滅後の債権債務関係 23
Ⅶ 供給方法および工事 24
38 需給地点および施設 24
39 工事費負担金等相当額の申受け等 24
40 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 24
Ⅷ 託送約款等の遵守 25
41 託送約款等の遵守 25
Ⅸ その他
42 不可抗力 26
43 準拠法 26
44 管轄裁判所 26
45 信用情報の共有 26
46 反社会的勢力の排除 26
附則 28
別表 29
Ⅰ x x
1 適用
(1) ここの電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、一般送配電事 業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さま に対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものであり、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この需給約款は、東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域である次の地域に適用します。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
xxx、神奈川県、静岡県(富士川以東)、山梨県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、xx県
2 需給約款の変更
(1) 当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
(2) 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間の途中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によるものといたします。
(4) 当社は、この需給約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の需給約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。なお、 小売電気事業の登録の申請等に関する省令第 3 条第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含
みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(10) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで
の期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、
7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1
日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日
から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、動力契約については、15(動力契約)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、以下の事項のうち必要な事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) 当社が必要とする場合、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。なお、当社は、お客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために一般送配電事業者が必要とする事項について、一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関、従前の小売電気事業者に情報を提供いたします。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえ ない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給開始の日から 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さまと当社の双方が、需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、その旨をお客さまにお知らせいたします。この場合、当社は、原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。
8 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
(4) 隣接する複数の構内で、それぞれの構内において行う事業の相互の関連性が高いときは(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
9 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、電灯契約のうちの 1 契約種別と動力契約をあわせて契約する場合等を除き、1 需要場所について 1
契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 電灯契約 | 基本プランA |
基本プランB | ||
動力需要 | 動力契約 | 基本プランC |
14 電灯契約
(1) 基本プランAイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 (ロ) 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が 50
キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 20 アンペア | 561 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 842 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,123 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,404 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,684 円 80 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 21 円 77 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24 円 98 銭 |
(2) 基本プランBイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約 電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)
が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約容量を基準として定めます。
なお、一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気
を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 80 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 23 円 04 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24 円 74 銭 |
15 動力契約
基本プランC
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般配送電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電
圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、
必要に応じて確認いたします。
ロ この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。
(4) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 773 円 27 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 18 円 81 銭 |
(5) 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針は各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(休日等も考慮して定められます。))に原則として実施されます。なお、託送供給等約款に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針の結果をインターネット上、その他当社が適当と認める方法により開示いたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めます。
20 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21 日割計算
(1) 当社は、20(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、電灯契約の料金適用上の電力量区分については、別表 4 (日割
計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。
また、20(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は、当社が一般送配電事業者から検針の結果等を受領し計算する電気料金の請求日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。
ただし、料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には、ハにより支払っていただきます。
なお、販売代理店を通じて当該販売代理店の他の商材と同時請求する場合は、当該販売代理店の他の商材の支払方法によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き、当社は、原則として、請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社の代理店(当社と電力の小売供給契約締結や料金収納に関する代理契約を結んだ代理業者以下「代理店」といいます。)または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社
(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、代理店または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたしま す。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
24 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 23(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課 金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×8÷108
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
25 適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 41(託送約款等の遵守)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 34(需給契約の廃止)(1)または 36(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
28 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
30 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 29(供給の停止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合、または、一般送配電事業者または当社が電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 36(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場
合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
31 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
32 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、 7(需給契約の成立および契約期間)にかかわらず、従前の契約期間といたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) (1)の場合、当社は、需給契約の変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略いたします。
33 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、口頭、電話等によることができます。
34 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は、36(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
35 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された日以
降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合は、その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが、電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約容量の変更を行い、または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合は、その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
36 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利 息、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまがその他この需給約款に反した場合、託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(2) お客さまが、34(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、
電灯または小型機器を使用した場合
ト 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
37 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
38 需給地点および施設
(1) 当社は、託送約款等にもとづき一般送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給いたします。
(2) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が託送約款等にもとづき施設いたします。
(4) 一般送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が一般送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者がその設備を無償で使用できるものといたします。
39 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
40 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ 託送約款等の遵守
41 託送約款等の遵守
(1) 調査への協力
イ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
ロ 一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(2) 保安への協力
イ 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(3) 用地の確保への協力
電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
Ⅸ その他
42 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないものといたします。
43 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
44 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
45 信用情報の共有
当社は、お客さまが 36(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
46 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、事前に通知の上、需給契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、
反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、事前に通知のうえ、契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約いたします。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものといたします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部又は一部を解除できるものといたします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものといたします。
附 則
1.実施の期日
平成30年11月1日からといたします。
2.本需給約款の実施に伴う切り替え措置
当社は、料金の検針日が平成30年11月1日から平成30年11月30日に属する料金の算定期間の料金及び検針結果の開示に関わる費用は、平成30年10月3
1日まで適用の電気需給約款にもとづき算定するものといたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価
格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(44,200 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-44,200 円)× (2)の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
22 銭 8 厘
1 キロワット時につき
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を当社のホームページ
にてお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネル
ギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の
料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終
期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3 契約容量および契約電力の算定方法
14(電灯契約)(2)ハまたは 15(動力契約)(3)の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ただし、20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数といたします。
ロ 電灯契約の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第1 段階料金適用電力量=350 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期間
等の日数
ただし、20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数といたします。
なお、第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 350 キロワット時までの 1 キロワ
ット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また,第 1 段階料
金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。