Contract
播磨高原広域事務組合の施設で使用する電力の需給契約書(案)
播磨高原広域事務組合(以下「組合」という。)と○○○○○(以下「事業者」という。)は、
《 施 設 名 》で使用する電力の供給に関し、次の条項により需給契約を締結する。
(総則)
第1条 組合及び事業者は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書、図面、仕様説明書ほか仕様に関わる書類をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、軽微なものについては、口頭で行うことができる。
3 この契約の履行に関して組合と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して組合と事業者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、組合の住所地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の目的)
第2条 事業者は、別紙仕様書に基づき組合の施設で使用する電力を需要に応じて供給し、組合は事業者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は次のとおりとする。ただし、以下の各金額には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
常時電力基本料金単価 円/キロワット・月電力量料金単価( ) 円/キロワット時
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2 この契約締結後において、経済事情の激変、発電費用の変動等により契約単価が著しく不適当となったときは、組合と事業者協議の上、当該単価の変更を行うことができる。
3 この契約締結後において、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、組合は変更された税率に基づき増額又は減額された税額を負担するものとする。この場合の変更後単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、少数点以下の有効桁数は従前と同様とし、その端数は切り捨てとする。
変更後単価=従前単価÷110×(100+変更後の税率)
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和3年4月1日午前0時から令和4年3月31日午後12時までとする。
(契約保証金)
第5条 組合は、この契約に係る事業者が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 事業者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、組合の承諾を得た場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第7条 組合の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第8条 事業者が当該地域の一般電気事業者と締結する接続供給契約等によって電気の調達を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(組合に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、事業者が負担するものとする。
(契約電力の変更)
第9条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(計量及び検査)
第10条 計量日は原則として毎月1日とし、事業者は、計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、組合の指定する職員の検査を受けなければならない。
(電気料金の算定等)
第11条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、第10条の規定による検査に合格後、1月ごとに事業者は電気料金の支払を請求書により組合に請求することができる。
2 前項の電気料金は、契約電力に基本料金単価を乗じた後、力率に基づく割引又は割増(当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、当該月の力率が85パーセントを下回る場合はその下回る1パーセント
につき基本料金を1パーセント割り増しする。)を行って算出した金額と、本条に定める料金の算定期間の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算出した金額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額とする。)と、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を合計した金額とする。
(電気料金の支払)
第12条 組合は、前条の規定による請求書を受領した日から30日以内に、請求金額を事業者に支払うものとする。
(一般的損害)
第13条 この契約の履行中に事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、事業者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、事業者がその賠償額を負担する。ただし、組合の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
(組合の解除権)
第15条 組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと組合が認めたとき。
(2)この契約の履行について、不正な行為があったとき。
(3)事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)あると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められると
き。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めらるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めらるとき。
キ 事業者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、事業者は、契約金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を違約金として組合の指定する期間内に支払わなければならない。
(不正行為による組合の解除権)
第16条 組合は、事業者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関して、事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者等に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取
引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)前各号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法、刑法第96条の6又は同法第198条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(事業者の解除権)
第17条 事業者は、組合の責めに帰すべき事由により、この契約を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 事業者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を組合に請求することができる。
(解除の効果)
第18条 この契約が解除された場合には、第2条に規定する組合及び事業者の目的は消滅する。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既に供給を完了した電力についての第11条の規定に準ずる請求が事業者からあったときは、組合は支払うものとする。
(損害賠償の予約)
第19条 事業者は、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、組合がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を組合に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)第16条第1項各号のうち独占禁止法の規定に該当する違法な行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他組合に金銭的損害が生じない行為として組合が特に認めるとき。
(2)第16条第1項第4号のうち、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき、又は同項第5号のうち、刑法第198
条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。ただし、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、刑法第96条の6の規定にも該当し、刑が確定したとき(第5号については刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は、組合に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合において、超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により事業者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 この契約に関し、第1項各号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、組合の請求に基づき、第1項に規定する額のほか、契約金額の10分の1に相当する額を組合の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)組合の発注する契約において、独占禁止法違反により組合から入札参加停止措置を受けた事実があり、当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が、第16条第1項に規定する場合に該当したときからさかのぼり10年以内であるとき。ただし、同項第1号及び第2号に該当する場合にあっては排除措置命令が出された日、排除措置命令を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金納付命令が出された日からさかのぼり10年以内であるときとする。
(2)組合の発注する契約において、刑法上の競売入札妨害罪又は談合罪により本組合から入札参加停止措置を受けた事実があり、当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が、第1
6条第1項に規定する場合に該当したときからさかのぼり10年以内であるとき。ただし、同項第1号及び第2号に該当する場合にあっては排除措置命令が出された日、排除措置命令を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金納付命令が出された日からさかのぼり10年以内であるときとする。
(3)独占禁止法に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は 刑法に係る競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、この契約に関し、独占禁止 法違反又は刑法に係る競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(賠償金等の徴収)
第20条 事業者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を組合の指定する期間内に支払わないときは、組合は、その支払わない額に組合の指定する期間を経過した日から電気料金支払いの日まで年2.6パーセントの割合で計算した利息を付した額と、組合の支払うべき電気料金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、組合は、事業者から遅延日数につき年2.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第21条 組合及び事業者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
(契約の費用)
第22条 この契約の締結及び電力調達に関する設備等の設置に要する費用は、事業者の負担とする。
(xxx)
第23条 組合及び事業者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(協議)
第24条 この契約条項について疑義があるとき又はこの契約条項に定めてない事項については、必要に応じて組合と事業者協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、組合事業者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(組合)住 | 所 | xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x | |
名 | 称 | 播磨高原広域事務組合 管理者 x x | x ○印 |
(事業者)住 所
名 称
代表者 ○印