本マニュアルは、日系社会研修員受入事業を提案する実施機関の皆様が、JICA の研修委託契約を基に業務を実施する場合に必要な経費の積算基準を十分に理解されたうえで、適切な見積書をより円滑に作成することを目的に作成しました。
研修委託契約における見積書作成マニュアル
【日系社会研修員受入事業向け】
2022年4月版
独立行政法人国際協力機構 横浜センター 市民参加協力課
目次 はじめに 1
第 1 章 見積書の作成について 2
1.研修委託契約の見積書作成 2
2.見積書作成における留意事項 4
3.見積~契約締結に到るまでの手続きの流れ 4
第2章 研修委託契約における積算基準 6
2.消費税の扱い 8
3.源泉徴収の扱い 8
4.研修実施経費の積算方法 8
第3章 直接経費の費目別説明 15
(5) 講習料(法人等技術研修対策費) 20
2.旅費 22
(1) 研修旅費 22
(2) 交通費 26
3.国外講師招聘費 27
4.研修諸経費 27
(1) 資材費 28
(2) 教材費 28
(3) 施設機材借料損料 29
(4) 損害保険料 29
(5) 施設入場料 30
(6) 通訳傭上費 30
(7) 会議費 30
(8) 遠隔研修費 30
はじめに
本マニュアルは、日系社会研修員受入事業を提案する実施機関の皆様が、JICA の研修委託契約を基に業務を実施する場合に必要な経費の積算基準を十分に理解されたうえで、適切な見積書をより円滑に作成することを目的に作成しました。
日系社会研修員受入事業に係る研修委託契約には、契約金額の積算方法により、「研修実施経費積上方式」、「研修実施基準単価方式」、「大学研修料方式」の 3 種類の契約方式があります。本マニュアルは、見積書作成から契約締結に到るまでの業務フロー及び研修委託契約における費目について説明するとともに、方式別に留意事項を解説したものです。
なお、業務完了時における精算についても、本マニュアルで示す積算の考え方に基づくことになります。研修委託契約の契約履行期間中の経費の取扱いにかかる手続きについては「研修委託契約における契約管理ガイドライン」、精算報告書の作成にあたっては「研修委託契約における経費精算報告書作成マニュアル」も参照の上、研修委託契約の制度についてのご理解を深めていただくようお願いします。
また、遠隔研修については、「遠隔研修に係る研修委託契約ガイドライン」をご参照ください。
参考 URL:
■JICA 横浜ホームページ(研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
第 1 章 見積書の作成について
1.研修委託契約の見積書作成
見積時の提出書類
見積書は、下記 3 つの方式により様式が異なります。いずれの方式により契約するかは JICA 国内機関と研修実施機関(以下、「受託者」という)との間で協議の上、決定します。
各方式における見積書作成時期及び見積時の提出書類は、以下のとおりです。
【研修実施経積上方式(以下「積上方式」という)】(原則、集団コースのみ)
(1) 提案募集時の見積
日程案を基に、支出科目ごとに概算を積算してください。この見積には、「日系研修員受入事業提案募集要項」の「研修経 概算内訳書(様式‐3)」を使用してください。
(2) 研修委託契約時の見積(研修開始時期 2 ヶ月前)
研修コース提案時の見積と日程案を基に、支出科目ごとに積算してください。この見積には、下記を作成の上提出して下さい。
1) 研修実施経 見積書(表紙)
2) 経 内訳書
3) 契約内訳書別紙(各 目明細書)
① 直接経
a. 一般謝金
b.旅
c. 研修諸経
② 業務人件(業務従事者配置計画表含む)
③ 業務管理
4) 研修実施計画書(研修日程案含む)
5) 資材・教材リスト(※JICA 指定の見積書様式を用いる場合は、資材・教材リストが見積書に含まれているため不要)
【研修実施基準単価方式(以下「基準単価方式」という。)】
(1) 提案募集時の見積
下記の日額単価(JICA 規定額)に提案の受入期間(日数)を乗じて積算してください。この見積には、「日系社会研修員受入事業提案募集要項」の「研修経 概算内訳書(様式‐3)」を使用してください。
(2) 研修委託契約時の見積(研修開始時期 2 ヶ月前)
1) 研修実施経 見積書(表紙)
2) 経 内訳書
3) 研修実施計画書(研修日程案含む)
日額単価(JICA 規定額)に確定の技術研修期間(日数)を乗じて積算してください。この見積には、下記を作成の上提出して下さい。
【大学研修料方式】
(1) 提案募集時の見積
月額単価(当該学校法人等指定額)に提案の受入期間(月数)を乗じて積算してください。この見積には、「日系社会研修員受入事業提案募集要項」の「研修経 概算内訳書(様式‐3)」を使用してください。
(2) 研修委託契約時の見積(研修開始時期 2 ヶ月前)
月額単価(当該学校法人等の指定額)に確定済技術研修期間(月数)を乗じて積算してください。この見積には、下記を作成の上提出して下さい。
4) 研修実施経 見積書(表紙)
5) 経 内訳書
6) 研修実施計画書(研修日程案含む)
2.見積書作成における留意事項
(1) 見積書作成時において、講師氏名、所属xxx経精算に必要な事項が決まっていない場合は、「未定」とし、想定される格付等から類推した概算で積上げてください。 (2) 見積書は、研修コースを実施する上で必要な金額を計上するものです。したがって、研修コースのカリキュラムを構成するための必要な作業量、内容、資機材等を全て
反映した見積書としてください。
(3) 見積総額を上回る支払い、見積時に計上されていない他 目への流用はできません。(予期せぬやむを得ない事情があって増額を検討する必要が生じた場合、必ず前もって JICA 国内機関の担当者にご相談ください。)
(4) 各様式に従い積算金額を表示し、課税事業者か免税事業者かを問わず、消税を除いた見積金額としてください(7 ページ「消 税の扱い」を参照)。
なお、契約交渉後の最終見積書提出時には、法令で定められた税率により算出された消税額を加算していただきます。
3.見積~契約締結に到るまでの手続きの流れ
①
②
③
➃
見
積
見
約 見
x
書
積
作
書
交 積
x 書
約
締
成
提
出
の
検
結
討
・
x
(1) 提案時
(2) 研修員選考後
研修開始の
2 か月前を目処
履行期間開始まで
研修開始の
1.5 か月前を目処
① 見積書作成
研修実施経 の見積は、次の 2 回の作成が必要です。
(1) 研修コース提案時の概算見積り
(2) 研修コース採択され研修員選考後、研修委託契約のための精度の高い見積り
研修コースのカリキュラムを作成し、カリキュラムを構成する科目ごと(原則として講義・実習・視察のいずれかで対応)に、必要な講師・実施場所・資材・教材等を特定し、各々の必要経を積算した上で見積書にまとめてください。
見積書の作成にあたっては、第2章及び第3章をご参照いただき、見積金額を算定してください。
② 見積書提出
見積書に併せて見積金額算定の根拠(見積書、カタログ、料金xx)をご提出ください。原則として研修開始日の2か月前までに JICA 国内機関にご提出いただきます。その際、日付及び代表者印の押印漏れ1がないよう注意してください。
③ 見積書の検討・契約交渉
研修コース提案時の見積りを基に、所管の JICA 国内機関と受託者との間で契約交渉を行い、研修目標、委託業務の内容、契約履行期間、契約金額などの契約内容を確定し、研修委託契約を締結します。最終的に両者が合意した内容で契約を締結することとなります。
➃ 契約締結
契約内容について JICA と受託者の双方が合意した後、JICA が定める雛形に基づく契約書を取り交わします。複数年度契約の場合は、契約金額をそれぞれの年度に分けて記入します。
支払いについては、原則、業務完了後の確定払いとなりますが、必要な場合は契約書の規定に基づき概算払いが可能です。その場合、契約締結後に研修実施経 請求書を提出してください(契約締結、支払い請求等の詳細については、「研修委託契約における契約管理ガイドライン」を参照)。
※ 印紙税:JICA は、印紙税法別表第二により非課税法人となっていることから、JICAが作成する文書は全て非課税となります。受託者が作成する委託契約書は、請負に関する契約書に該当する場合が多いとみられることから、原則として課税文書として取扱いますが、受託者の責任において所轄税務署の判断を仰いだ上で、受託者よ
り委託契約書(非課税)との抗弁があった場合にはこれを妨げません。
1 押印の取扱いは以下参照。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
第2章 研修委託契約における積算基準
1.積上方式による研修委託契約の費目構成
研修委託契約における 目は、「直接経 」、「業務人件」及び「業務管理 」から構成されています。
表 1:各費目の概要
費目 (大項目) | 概要 |
直接経 (積上計上するもの) | 研修コース実施に必要な経 のうち、表2に掲げる一般謝金、旅 、国外講師招聘 、研修諸経 。これ以外の直接経 は、「業務管理 」に含まれる。 |
業務人件 | 研修コースの運営管理及び契約手続き等の事務業務に従事する業務従事者(業務総括者、事務管理者 P.9 参照)に係る人件 。 |
業務管理 | 「間接経」及び「積上計上するものを除く直接経 」として、業務人件に一定の率を乗じて計算され、業務人件 に連動して支払われるもの。 「間接経」とは、業務従事者以外の受託者内部人材(事務職員や間接的に業務支援を行う技術者)の人件 、福利厚生 、光熱水料等の経 の財源とすることを想定したもの。 「積上計上するものを除く直接経」とは、表 2 に掲げる 目以外の直接経 のことを指し、業務の実施に際し、一般的に発生する経の財源とすることを想定したもの。これには、業務従事者が日常業務等で一般的に必要な文房具等消耗品、銀行手数料、業務従事者を含む受託者内部人材の交通(100 ㎞未満)、通信運 搬 等が含まれる。 |
表2:研修委託契約の費目構成
費目 (大項目) | 費目 (中項目) | 費目 (小項目) | x x |
直接経 | 一般謝金 | 講師xx | 講義、実習を行った講師(個人)に対する謝金 |
検討会等参加謝金 | 各種検討会等への参加者(個人)に対する謝金 | ||
原稿謝金 | 原稿の執筆等に対する謝金 | ||
見学謝金 | 施設見学に係る見学先機関への謝金 | ||
講習料(法人 等技術研修対策 ) | 講義、実習を行った講師の所属先機関(法人)に対する対価 | ||
旅 | 研修旅 | 研修旅行等(1 日の行程が 100 ㎞以上の移動)に 同行する旅 | |
交通 | 国内移動(1 日の行程が 100 ㎞未満の移動)に係る交通 | ||
国外講師招聘 | ※日系社会研修員受入事業は対象外 | ||
研修 諸経 | 資材 | 実習・実験に必要な消耗品等の購入に係る経 | |
教材 | 教材用原稿等の印刷及び製本、翻訳、教材図書及び資料の購入、コピーに係る経 | ||
施設機材借料損料 | 会場、機材をレンタルする経(送料含む) | ||
損害保険料 | 高額な機材を研修員に操作させる等の場合におけ る損害保険に係る経 | ||
施設入場料 | 外部施設の視察等入場に係る経 | ||
通訳傭上 | 通訳を傭上するための経 | ||
会議 | 開閉講式経 (開閉講式におけるレセプションが所管国内機関から遠隔地で開催される等、JICA 直 営で実施することが困難な場合に限る) | ||
遠隔研修 | WEB 会議ソフト、学習管理システム利用料等の遠隔研修実施に必要な経 | ||
業務人件 | ― | ― | ― |
業務管理 | ― | ― | ― |
2.消費税の扱い
業務委託契約に基づいて実施される研修は、消 税法上、受託者が免税事業者であるか、課税事業者であるかにかかわらず、消税の課税取引となります。本契約事務における消
税の扱いについては、以下の点も参照いただき、適切な計上と精算をお願いします。
∙ 総額課税の原則:契約金額に含まれる直接経 の如何(消税込みの経や消税抜きの経 )を問わず、税抜価格総額に消税率を乗じて消 税額に相当する額を算出します。
∙ 税抜額による積算:契約金額内訳の中で、受託者の課税仕入れとなるもの(国内の鉄道賃、郵送、消耗品 等)については、税込額から消 税額等に相当する額を除いた税抜額に
より計上し、合計額に消 税率を乗じ、消 税等に相当する額を算出します。詳しくは消税法をご確認の上、ご不明停ありましたら JICA 国内機関へご照会ください。
3.xxxxの扱い
外部講師等の第三者個人に対して受託者から謝金を支払う際は、受託者にxxxxの義務がありますので、所管税務署などにご相談の上、受託者において適切に源泉徴収に係る 手続きを行ってください。
4.研修実施経費の積算方法
(1) 積上方式
JICA 技術研修経 実施基準(*)に基づいて講義等の謝金、研修旅 、資材 等を概算で積算して契約金額とする契約方式で、研修実施後に経 精算報告が必要となります。
(*)詳細は以下 URL 参照。 JICA 技術研修経 実施基準:
(参照: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx)
1) 直接経費
受託者は、表 2 に掲げる 目ごとに、必要な経 を積上げる方法により見積ります。詳細については、「第 3 章 直接経の目別説明」をご参照ください。
2) 業務人件費
基本的には受託者の内部人材への支払いを想定しています。
なお、国及び地方公共団体は対象外となりますが、地方公共団体が外部から人材を確保するために経が必要である場合、計上することができます。
ア. 業務従事者:業務総括者、事務管理者
a) 業務総括者:
契約業務の総括管理を担い、研修運営・同行(研修関係者に対する助言及び支援、研修の進行管理・調整等)を責任持って遂行する者。研修目標を達成するために主体的に業務を遂行し、専門的知識・技術を研修の目的や研修員の状況に応じて応用することができる業務従事者を想定しています。
b) 事務管理者:
契約・精算手続き等の事務手続き及び研修運営の補助を実施する者。研修の事務管理、業務総括者の補助を実施できる業務従事者を想定しています。
イ. JICA 標準単価:表 3「業務人件 標準日額」参照
過去の研修事業を対象とした実態調査に基づく標準単価を示しているものであり、 JICA 標準単価で契約締結をすることを示しているものではありません。実際の契約にあたっては、JICA の想定する予算の範囲内であれば、業務総括者及び事務管理者の人件 単価が JICA 標準単価と異なっていても、契約交渉にて確認のうえ、契約を締結することは可能です。
なお、その場合、業務人件 単価の確認のため業務従事者の人件 を確認する書類
(受託者内部の単価xx)をご提示いただく場合があります。
表 3 業務人件費標準日額(上限)
担当業務 | 標準日額(税抜) |
業務総括者 | 31,100 円 |
事務管理者 | 22,600 円 |
ウ. 業務従事人日(業務従事者1人が1日に行う業務量を人日と表現します):
業務従事人日は、事前準備・事後整理期間と技術研修期間から構成されます。標準的な研修委託契約を履行していただくために必要な業務従事人日の積算目安は次のとおりです。研修により業務内容及び業務量は異なりますので、ここで積上げる業務人件 を目安として、状況に応じ JICA 国内機関の担当者にご相談ください。
※ 勤務する事務所又は自宅等の最寄り駅を起点、用務先の最寄り駅を終点として、起点から終点までの距離をもって計算します。
なお、研修委託契約に通訳同行者(JICA の研修監理員に相当する要員)の配置や、国内移動(1日の行程が 100km 以上(※)となる移動)及び宿舎の手配、教材作成手配に関わる業務を含める場合、事務管理者の業務人日に加算をすることができます。業務内容や業務人日の加算等、詳細は JICA 国内機関にご相談ください。
a) 事前準備・事後整理期間
技術研修日数(*) | 事前準備・事後整理期間の業務従事日数(業務従事人日) |
5 日未満 | 必要な業務量を個別に積算 |
5 日以上 10 日以下 | 10 日 |
11 日以上 20 日以下 | 技術研修日数と同日数 |
21 日以上 59 日以下 | 20 日+{(技術研修日数-20 日)×0.33} |
60 日以上 | 33.3日(一律) |
事前準備・事後整理にかかる業務人日の積算目安は、以下のとおりとします。なお、業務総括者と事務管理者の業務従事割合は 1:1 を標準としています。
(*)技術研修が行われる実日数(研修旅行の移動日含む)で、土日や休日等で技術研修が実施されない日は含みません。また、技術研修日数は1日単位となります。
(研修時間によらず技術研修が実施されていれば1日とカウント)
b) 技術研修期間
技術研修期間における業務人日の積算目安は、技術研修日数=業務総括者と事務管理者の合計従事人日とします。また、それぞれの業務従事割合は 7:3 を標準としています。この業務従事者ごとの従事割合は、過去の実績調査に基づく標準的な割合です。
技術研修期間、受入期間
「技術研修期間」とは受入期間(研修員の来日日から離日日まで)から到着後のブリーフィングなどの期間及び閉講式以降の滞在期間を除いた期間です。
なお、到着後のブリーフィング、ジェネラル・オリエンテーションと技術研修(プログラム・オリエンテーション含む)を同日に実施する場合は、その日は技術研修期間に含まれます。また、評価会と閉講式は同日に開催される場合が多く、その場合は閉講式も技術研修期間に含まれます。
エ.積算:
研修委託契約書に記載している業務内容を履行していただくために、必要な業務人件 を積上げていただきます。見積書別紙の業務人件 積算内訳書には、担当業務、業務従事者氏名、日額単価(JICA の標準日額に拠らず、受託者で定める月額単価を使用する場合、1日あたりの単価は月額単価を 20 で割ったものとします)、業務従事日数(0.5 日単位)を記入してください。
同一の受託者が複数のコースを同時期に受託する場合は、業務人件の二重払いは不可となりますのでご留意ください。
なお、委託業務内容が履行されるのであれば、組織内の人材に対する人件に充当するか、外部人材傭上に充当するかは問いません(ただし、外部人材の傭上は「事務管理者」への利用を想定しています)。
また、JICA の想定する予算の範囲内であれば、その内訳(業務従事者ごとの業務人件 単価や業務従事人日)がJICA の想定と異なっていても、契約交渉にて確認のうえ、契約締結することは可能です。
以下に、技術研修日数が 25 日の研修コースで、標準的な研修委託契約である場合の業務人件の積算内訳書及び配置計画表の例を示します。ただし、研修コースにより 業務内容や業務量は異なるため、必ずしもここで提示する人日が業務従事日数となるわけではありません。実際の業務従事日数は、受託者と JICA の合意の上決定します。
【事例】技術研修日数:25 日の場合
・技術研修期間の業務従事日数:25 人日
・事前準備・事後整理期間の業務従事日数:21.65 人日(20+(25-20)×0.33)
が積算目安となる。業務内容が標準的な内容である場合の積算例は以下のとおり。
【業務人件 積算内訳書(例)】
担当業務 | 氏名 | 日額単価 (税抜) | 業務従事日数(業務従事人日) | 金額 (税抜) | ||||
業務総括者 | 研修xx | 事前事後期間 | 11.0 | 日 | ||||
31,100 | 円 | 技術研修期間 | 17.5 | 日 | 886,350 | 円 | ||
小計 | 28.5 | 日 | ||||||
事務管理者 | 研修xx | 事前事後期間 | 11.0 | 日 | ||||
22,600 | 円 | 技術研修期間 | 7.5 | 日 | 418,100 | 円 | ||
小計 | 18.5 | 日 | ||||||
事前事後期間合計 | 22.0 | 日 | ||||||
技術研修期間合計 | 25.0 | 日 |
【業務従事者配置計画表(例)】
【業務総括者】 【事務管理者】
日付 | 曜日 | 種別 | 人日 | 業務内容 |
2017/9/8 | 金 | 事前/事後 | 1.0 | JICA担当者との打合せ |
2017/9/9 | 土 | |||
2017/9/10 | 日 | |||
2017/9/11 | 月 | 事前/事後 | 1.0 | 研修日程調整、講師との連絡調整 |
2017/9/12 | 火 | 事前/事後 | 1.0 | 研修日程調整、視察先との連絡調整 |
2017/9/13 | 水 | 事前/事後 | 1.0 | 講師との打合せ |
2017/9/14 | 木 | 事前/事後 | 1.0 | 視察先との打合せ |
2017/9/15 | 金 | 事前/事後 | 1.0 | JICA担当者との打合せ |
2017/9/16 | 土 | |||
2017/9/17 | 日 | |||
2017/9/18 | 月(祝) | |||
2017/9/19 | 火 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/9/20 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/9/21 | 木 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/9/22 | 金 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/9/23 | 土(祝) | |||
2017/9/24 | 日 | |||
2017/9/25 | 月 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/9/26 | 火 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/9/27 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/9/28 | 木 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/9/29 | 金 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/9/30 | 土 | |||
2017/10/1 | 日 | |||
2017/10/2 | 月 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/3 | 火 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/10/4 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/5 | 木 | 技術研修 | 1.0 | 研修同行 |
2017/10/6 | 金 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/7 | 土 | |||
2017/10/8 | 日 | |||
2017/10/9 | 月(祝) | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/10 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/11 | 水 | 技術研修 | 1.0 | 研修旅行同行 |
2017/10/12 | 木 | 技術研修 | 1.0 | 研修旅行同行 |
2017/10/13 | 金 | 技術研修 | 1.0 | 研修旅行同行 |
2017/10/14 | 土 | 技術研修 | 0.5 | 研修旅行同行 |
2017/10/15 | 日 | |||
2017/10/16 | 月 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/17 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/18 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/19 | 木 | 技術研修 | 0.5 | 研修同行 |
2017/10/20 | 金 | 技術研修 | 0.5 | 評価会、閉講式 |
2017/10/21 | 土 | |||
2017/10/22 | 日 | |||
2017/10/23 | 月 | 事前/事後 | 1.0 | 報告書作成 |
2017/10/24 | 火 | 事前/事後 | 0.5 | 報告書作成 |
2017/10/25 | 水 | 事前/事後 | 1.0 | 反省会、報告書作成 |
2017/10/26 | 木 | |||
2017/10/27 | 金 | |||
2017/10/28 | 土 | |||
2017/10/29 | 日 | |||
2017/10/30 | 月 | 事前/事後 | 1.0 | JICA担当者との打合せ、報告書作成 |
2017/10/31 | 火 | 事前/事後 | 1.0 | 報告書作成 |
2017/11/1 | 水 | |||
2017/11/2 | 木 | 事前/事後 | 0.5 | JICA担当者との打合せ |
日付 | 曜日 | 種別 | 人日 | 業務内容 |
2017/9/8 | 金 | |||
2017/9/9 | 土 | |||
2017/9/10 | 日 | |||
2017/9/11 | 月 | 事前/事後 | 1.0 | テキスト準備、講師との連絡調整 |
2017/9/12 | 火 | |||
2017/9/13 | 水 | 事前/事後 | 1.0 | 日程確認、 |
2017/9/14 | 木 | 事前/事後 | 1.0 | 講義場所確認、講師との連絡調整 |
2017/9/15 | 金 | 事前/事後 | 1.0 | テキスト準備、講師との連絡調整 |
2017/9/16 | 土 | |||
2017/9/17 | 日 | |||
2017/9/18 | 月(祝) | |||
2017/9/19 | 火 | 技術研修 | 0.5 | テキスト準備 |
2017/9/20 | 水 | |||
2017/9/21 | 木 | |||
2017/9/22 | 金 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/9/23 | 土(祝) | |||
2017/9/24 | 日 | |||
2017/9/25 | 月 | |||
2017/9/26 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/9/27 | 水 | |||
2017/9/28 | 木 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/9/29 | 金 | |||
2017/9/30 | 土 | |||
2017/10/1 | 日 | |||
2017/10/2 | 月 | 技術研修 | 0.5 | 謝金支払い手続き |
2017/10/3 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/10/4 | 水 | |||
2017/10/5 | 木 | |||
2017/10/6 | 金 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/10/7 | 土 | |||
2017/10/8 | 日 | |||
2017/10/9 | 月(祝) | |||
2017/10/10 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 謝金支払い手続き |
2017/10/11 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 講師との連絡調整 |
2017/10/12 | 木 | |||
2017/10/13 | 金 | |||
2017/10/14 | 土 | |||
2017/10/15 | 日 | |||
2017/10/16 | 月 | |||
2017/10/17 | 火 | 技術研修 | 0.5 | 謝金支払い手続き |
2017/10/18 | 水 | 技術研修 | 0.5 | 謝金支払い手続き |
2017/10/19 | 木 | 技術研修 | 1.0 | 講師への礼状作成 |
2017/10/20 | 金 | 技術研修 | 1.0 | 評価会、閉講式、経 精算手続き |
2017/10/21 | 土 | |||
2017/10/22 | 日 | |||
2017/10/23 | 月 | 事前/事後 | 0.5 | 経 精算手続き |
2017/10/24 | 火 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/10/25 | 水 | 事前/事後 | 0.5 | 経 精算手続き |
2017/10/26 | 木 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/10/27 | 金 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/10/28 | 土 | |||
2017/10/29 | 日 | |||
2017/10/30 | 月 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/10/31 | 火 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/11/1 | 水 | 事前/事後 | 1.0 | 経 精算手続き、報告書作成 |
2017/11/2 | 木 |
計 事前/事後 11.00 計 事前/事後 11.00
総計 事前/事後 22.0
技術研修 25.0
技術研修 17.5 技術研修 7.5
3) 業務管理費
業務管理は、次の算式により算定した額とします。
業務管理費=(業務人件費)×(業務管理費❹)
受託者にて「業務管理率」を設定し、積算してください。ただし、表 4 で定める率を上限とします。
表 4 業務管理費❹(上限)
区分 | 業務管理費❹ |
民間企業等(注) | 40% |
その他の法人・団体 | 30% |
注:民間企業等=民間企業/一般財団法人/一般社団法人
⚫ 業務人件費を受け取れない受託者の場合
受託者において、業務人件 を受け取ることができないものの業務管理 は必要である場合は、上述2.(1)2)に基づき業務人件を積算し、業務管理率 40%を乗じた額を上限とした業務管理 を計上することが可能です。この場合、業務管理 積算のための業務人件 積算内訳書を別途作成の上、見積書とともに提出してください。
(2) 基準単価方式
1)契約金額
研修1件ごと(研修員の人数に関わらず)の「日額単価」に技術研修期間(土日祝日も含む日数*)を乗じて契約金額とする方式で、この場合、研修実施経の積算及び研修実施後の精算手続きを大幅に簡略化することができます。
JICA 規定額は次のとおりです。(2022 年 4 月時点)
概算時は月額による概算で構いませんが、契約のための見積書は、確定の技術研修期間(P10 参照)をもとに、計算してください。
*一部の遠隔研修は実施日程の実態に基づく日数となることがあります。
表 5 研修実施基準単価
区分 | 日額(税抜) |
1コース(1委託契約) | 11,080 円 |
<留意事項>
・日系社会研修は前提として、使用言語を日本語としていますので、研修監理員や通訳を配置するコースについても、【事務作業が少なく済む視察型コースあるいは、外国語での対応が必要でないコース】の研修実施基準単価を適用しています。
・研修実施基準単価には「業務人件 」及び「業務管理 」相当分を含みます。
2)学会参加
6 ヶ月毎に 1 回を目安とし、委託経 外で JICA の 用負担により学会 用の支給が可能です。それ以上の学会参加が研修成果のために真に必要な場合は、JICA 担当者にご相談ください。また、経 に含むことができるのは、純粋な参加、資料代のみで、飲食代は対象外となります。
(3) 大学研修料方式
1)契約金額
学校法人等が指定する研修料に提案の受入期間技術研修期間(技術研修期間の計算方法については(1)積上方式 2)業務人件の説明を参照)を乗じて契約金額とする方式で、この場合、研修実施経の積算及び研修実施後の精算手続きを大幅に簡略化することができます。
2)学会参加
6 ヶ月毎に 1 回を目安とし、委託経 外で JICA の 用負担により学会 用の支給が可能です。それ以上の学会参加が研修成果のために真に必要な場合は、JICA 担当者にご相談ください。また、経 に含むことができるのは、純粋な参加、資料代のみで、飲食代は対象外となります。
第3章 直接経費の費目別説明
1.一般謝金
研修コースの講義、実習等に係る対価として、講師xx、検討会等参加xx、原稿謝金、見学謝金及び講習料を次のとおり計上することができます。
⚫ 一般謝金における留意事項(公務員に対する謝金の支払い)
国家公務員及び地方公務員に対して謝金を支払う場合は、xxの受領が可能であることを所属先からの文書(様式は問いません。謝金を受け取れることが確認できる所属先規定 の写しでも構いません。)で確認することが条件となります。一般に公務員に対する謝金の支払いが可能になるのは次の2つの条件を満たす場合であす。
① 所属先の「職務」として行うものではないこと(職務であれば、これに対する給与を得ているので謝金の支払いは不可)。
② 「兼業」(営利企業の役員等との兼業又は報酬を得ての他のあらゆる事業との兼業。国家公務員の場合は国家公務員法第 103 条第 1 項及び第 104 条)に該当しないこと、もしくは兼業につき所属先の許可を得ていること。
なお、地方公共団体等によっては、外部からの講演・講師などの依頼があった場合の対応につき独自に定めていることがありますので、その場合は個別に JICA 国内機関の担当者にご相談ください。
講義、実習を行った講師(個人)に対するxx
1) 対象者 : 内部又は外部講師(個人)
2) 支出基準 : 表 6「講師謝金単価表」参照
⬩ 30 分以下の場合・・・時間単価の 1/2
⬩ サブ講師(後述)・・・講師xxの 1/2
⬩ 補助講師(後述)・・・日額 5,000 円、交通別、半日の場合は 2,500 円(税込) 3) 留意事項 :
⮚ 講師謝金の支払対象人数は、原則、同一時間帯につき、1 名とします。
⮚ 見学先機関で講義・実習を行った講師に対して講師xxを支払う場合は、同一時間帯に見学謝金を支払うことはできません(二重払い不可)。
⮚ 業務従事者(業務総括者又は事務管理者)が講義等を行う場合は、同一時間帯に講師謝金と業務人件 のどちらかでの対応となります(二重払い不可)。
⮚ 研修講師を行う者が個人事業主(法人番号を有さない)の場合は、講師謝金を適用します(講習料ではない)。
⮚ 謝金単価は講義者等が行う事前の準備も考慮したものであるため、純粋に講義時間に対して積算します。
⮚ 当該研修コースの研修実施言語を使用した場合、外国語講師謝金単価を適用とします。なお、その場合には研修員との意思疎通に十分な語学力を有していること
を条件とします。JICA 担当者が公開テストの点数等客観的に講師の語学力を確認 させていただく場合がありますのでご了承ください。
⮚ 同一時間帯に複数名の講師配置が必要不可欠と判断された場合は、xx講師もし
くは補助講師(※)を配置することが可能です。ただし、配置の必要性及び人数については JICA 国内機関で確認させていただきますので、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
※ xx講師:メイン講師をサポートし、研修員のディスカッションの促進、視察先の説明に補足を加える等、ファシリテーションを行う。
※ 補助講師:記録取りまとめ、データ収集を行う(大学院生等を想定)。
表 6 講師謝金単価表(上限)
号 | 職位 | 学歴年次 | 時間単価(税込) | |||||||
大学 | 国家公務員 | 地方公務員 | 団体/ 民間企業 | 大卒 | 旧高・短大卒 | 旧中・新高卒 | 小・新中卒 | 日本語 | 外国語 | |
特号 | 学長級 | 事務次官・長官級 | 知事・ 市町村長級 | 会長・ 代表役員級 | その都度決定 | 11,300円 | 22,600円 | |||
1号A | 副学長・学部長級 | 局長・部長級 | 副知事・ 副市町村長 級 | 役員級 | 卒後22 (20)年以上 | 卒後27年以上 | 卒後40年以上 | 卒後45年以上 | 9,700円 | 19,400円 |
1号B | 教授級 | 審議官級 | 局長・部長級 | 工場長・部長級 | 7,900円 | 15,800円 | ||||
2号 | 准教授級 | 課長級 | 課長級 | 課長級 | 卒後15 (13)年以上 | 卒後19年以上 | 卒後30年以上 | 卒後35年以上 | 6,100円 | 12,200円 |
3号 | 講師級 | 課長補佐級 | 課長補佐級 | 課長代理級 | 卒後15 (13)年未満 | 卒後19年未満 | 卒後30年未満 | 卒後35年未満 | 5,100円 | 10,200円 |
4号 | 助教級 | 係長級 | 係長級 | 係長・xx級 | 4,600円 | 9,200円 |
注1:国家公務員については、等級号俸(号)に基づく格付。
注2:国家公務員以外は、原則として職位に基づく格付(表 6「講師謝金単価表」に記載のない職位の格付は、講師所属機関における他の職位との相対関係を考慮し判断)。
注3:学歴年次(同等学歴含む)は、表 6 に記載のない職位の場合等に適用。格付の判断に迷う場合には、JICA 国内機関の担当者まで要相談。
注 4:( )内は、大学医学部、歯学部及び 1984 年度以降入学の獣医学部及び 6 年制の薬学部卒業者に適用する。大学院卒業者についても、大学卒業後の年数で計算する。
注5:各府省等申合せ『「謝金の標準支払基準」の改定について』に基づく単価設定であるため、年度途中での変更可能性もある点、ご了承願います(変更する場合は別途通知します)。
各種レポート発表会(ジョブレポート、アクションプラン等)、研修員との討論会、選考会、評価会、反省会等に参加した講師、外部有識者等への謝金
1) 対象者:検討会等への参加者個人(検討会等において主導的役割を果たす者を想定)
2) 支出基準:講師xxの 1/2(表 6「講師謝金単価表」参照
⬩ 30 分以下の場合・・・時間単価の 1/2
⬩ 法人等(法人番号を有する者に限る)の検討会等参加には、講習料として計上し、
講習料の 1/2。(表 8「講習料(法人等技術研修対策 )単価表」参照)。 3) 留意事項:
⮚ 業務従事者以外の受託者関係者(内部講師)については、各種レポート発表会へ
の参加のみ対象とします(選考会、評価会、反省会、意見交換会等参加は対象外)。
⮚ 業務従事者が参加する場合は、業務人件 での対応とします。
⮚ 回数・参加人数は、JICA 国内機関と確認の上、必要に応じて設定。
研修に必要なテキスト等教材の執筆等に対するxx
1) 対象者:原稿執筆者個人又は原稿執筆者の所属先
2) 支出基準:表 7「原稿謝金単価表」参照
3) 留意事項:
⮚ 原則、研修実施言語又は日本語で原稿を作成してください。
⮚ 翻訳が必要又は特殊な専門用語等の翻訳で外部へ発注する必要がある場合は、翻訳経の計上が可能です。原稿の翻訳経については、「4.研修諸経 (2)教材
」をご覧ください。
⮚ 原稿謝金の対象としては研修講義に使用する必要最低限のもの(講義内容に見合 った量)とし、参考配布程度の資料は対象外です。
⮚ 当該研修のために新たに作成された原稿、あるいは既に作成されている原稿の修正原稿を対象とし、既存の資料及び著作物を転記したものは対象外です。また、
表紙(中・裏含む)、挿絵、目次、プリントスクリーン画面、講義内容に関係ないものなどは、新規に作成されたものであっても、原稿xxの対象外とします。
⮚ 既存原稿の修正の場合には、原則として修正箇所の割合により金額を査定します。
成果品原稿上に、修正箇所(原稿謝金支払対象部分)を明記してください。
⮚ パワーポイントにて作成した原稿は、原稿謝金単価表の単位に換算し、目安としては4枚を原稿謝金1枚分とします。業務従事者(業務総括者又は事務管理者)が講義等を行いそれに必要な原稿を作成する場合は、同一時間帯に原稿謝金と業務人件
を重複して支払うことはできません(二重払い不可)。
⮚
表 7 原稿謝金単価表(上限)
使用言語 | 金額(税込) | 単位 |
日本語 | 1,500 円 | 400 あたり 1 枚 |
外国語(研修実施言語) | 5,500 円 | 230 語あたり 1 枚 |
注1:支払単位は 0.5 枚とし、金額は1枚単価の 1/2 とする。0.5 枚未満の端
数については、切り上げとする。
注2:各府省等申合せ『「謝金の標準支払基準」の改定について』に基づく単価設定であるため、年度途中での変更可能性もある点、ご了承願います(変更する場合は別途通知します)。
研修実施中に行う施設見学に係る見学先への謝金
1) 対象者:見学先機関(企業、団体、自営業者など)
2) 支出基準:
1見学先機関につき 10,000 円(税込)を上限とします。見学先がxxの受領を辞退する場合等は、見学謝金の代替として手土産を持参しても差し支えありませんが(手土産の購入として積算可能)、その場合は1見学先機関に対し1個 3,000 円(税込)を上限とします。なお、手土産は見学xxの代替であり、講師xx当の代替として手土産を持参することは不可となります。
3) 留意事項:
⮚ 施設見学に係る事前説明(注意事項等)は、講師xxの対象となりません。
⮚ 見学謝金を支払う場合は、同一時間帯に講師謝金を支払うことはできません(二重払い不可)。以下事例を参照し、判断に迷う場合には、JICA 国内機関にご相談く
ださい。
⮚ 見学謝金と講習料を重複して支払うこともできません(二重払い不可)。
⮚
研修コースの講義・検討会参加等の対価として講師の所属機関である企業、団体、自 営業者(法人番号を有する者に限る)等(以下「法人等」)に研修等を依頼した場合に、法人等に対して支払う研修経。具体的には、以下のケースが想定されます。
① 受託者の内部講師が講義・実習を行い、受託者が講習料を受け取る場合
② 外部講師の所属機関に講習料を支払う場合
1) 対象者:講義等を担当する法人等(企業、団体、自営業者(法人番号を有する者に限る)等)
2) 支出基準:表 8「講習料(法人等技術研修対策)単価表」参照
⬩ 30 分以下の場合・・・時間単価の 1/2
⬩ サブ講師・・・講習料の 1/2
⬩ 法人等(法人番号を有する者に限る)が検討会等に参加する場合・・・講習料の 1/2(表 8 参照)
3) 留意事項:
⮚ 研修講師を行う者が個人事業主(法人番号を有さない)の場合は、講師謝金として支払います。
⮚ 技術討論会(各種レポ―ト発表会を含む)等に業務従事者が参加する場合は、業務人件 で対応とします。
⮚ 業務従事者(業務総括者もしくは事務管理者)が講義等を行う場合には、同一時 間帯に講習料と業務人件 を重複して精算することはできません(二重払い不可)。
⮚ 同一時間帯に、講習料と見学謝金を重複して支払うことはできません(二重払い不可)。
⮚ 受託者における独自の経基準単価を適用することも可能ですが、その場合は、必ず事前に JICA 国内機関にご相談ください。最終的には JICA にて適用可否を判断します。
⮚ 講習料単価は講義者等が行う事前の準備も考慮したものであるため、純粋に講義時間に対し積算します。
⮚ 当該研修の研修実施言語を使用した場合、外国語単価を適用します。なお、その場合には研修員との意思疎通に十分な語学力を有していることを条件とします。
JICA が公開テストの点数等客観的に講師の語学力を確認させていただく場合があ りますのでご了承ください。
⮚ 講師の複数名配置が必要不可欠と判断された場合は、サブ講師等(※)の配置も
可能です。ただし、配置の必要性及び人数については JICA 国内機関で確認させていただきますので、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
※ xx講師:メイン講師をサポートし、研修員のディスカッションの促進、視察先の説明に補足を加える等、ファシリテーションを行う。
⮚ 法人が検討会等に参加する場合の単価(表 6)の対象範囲及び留意事項は、「(2)
検討会等参加謝金」の項目をご参照ください。
表 8 講習料(法人等技術研修対策費)単価表(上限)
号 | 職位 | 学歴年次 | 時間単価( 税抜) | |||||
大学 | 団体/ 民間企業 | 大卒 | 旧高・短大卒 | 旧中・新高卒 | 小・新中卒 | 日本語 | 外国語 | |
特号 | 学長級 | 会長・ 代表役員級 | その都度決定 | 15,300円 | 26,000円 | |||
1号 | 副学長・学部長・教授級 | 役員・ 工場長・部長級 | 卒後22 (20)年以上 | 卒後27年以上 | 卒後40年以上 | 卒後45年以上 | 11,900円 | 20,200円 |
2号 | 准教授 | 課長級 | 卒後15 (13)年以上 | 卒後19年以上 | 卒度30年以上 | 卒度35年以上 | 8,400円 | 14,200円 |
3号 | 講師 | 課長代理級 | 卒後15 (13)年未満 | 卒後19年未満 | 卒度30年未満 | 卒度35年未満 | 6,200円 | 10,500円 |
注 1:原則として職位に基づく格付。
注2:学歴年次(同等学歴含む)は、表 8 に記載のない職位の場合等に適用。格付の判断に迷う場合には、JICA 国内機関の担当者まで要相談。
注 3:( )内は、大学医学部、歯学部及び 1984 年度以降入学の獣医学部及び 6 年制の薬学部卒業者に適用する。大学院卒業者についても、大学卒業後の年数で計算する。
2.旅費
(1) 研修旅費
研修旅行等、研修員の国内移動に同行する旅及び研修実施場所まで移動するための旅 (1 日の行程(※)が 100 ㎞以上となる場合の旅 )
※ 勤務する事務所又は自宅等の最寄り駅を起点、用務先の最寄り駅を終点として、起点から終点までの距離をもって計算します。
◆ 研修旅 支出基準及び単価 1) 対象者:受託者、外部講師
2) 支出基準:
a) 旅 の種類:交通(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃)、日当、宿泊料 b) 計算方法:
① 交通費
JICA 内国旅 規程及び内国旅規程運用細則に基づきます(*)。詳しくは JICA国内機関にご照会ください。
なお、JICA が内国旅規程及び同細則を改定する場合、JICA が定める改定日以降に契約を締結する案件については、改定後の基準又は単価で積算してください。
(*)詳細は以下 URL 参照。 JICA 内国旅 規程:
(参照:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx) JICA 内国旅 規程運用細則:
(参照:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx)
② 日当・宿泊料
日当は 1 日の行程が 100 ㎞以上の旅行の場合に支給します。日当及び宿泊料は、
表 10 をご参照ください。
札幌、帯広、筑波、東京、横浜、名古屋、神戸、東広島、北九州、浦添には JICAセンターがあり、当該地域への研修旅行の際は、原則として JICA センターに宿泊することとなりますのでご了承願います。
1日の行程が 100km 以上となる移動の場合でも、一部区域(例:東京都内の移動等)は「交通」のみが支給対象となる場合もあります。詳しくは JICA 国内機関にご相談ください。
3) 留意事項:
⮚ 原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅 により計算します。ただし、研修実施上の必要性又はその他やむを得ない事情により、他の経路・方法をとる方が合理的である場合は、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
⮚ 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、運賃のほか表 9 のとおり、急行料金、座席指定料金を計上することができます。
⮚ JR 往復利用で片道の営業キロが 601Km 以上の場合には、往復割引運賃(乗車券)を適用してください。
⮚ 日当は、旅行中の昼食代を含む諸雑 を賄うために表 10 に定める日当定額を支給
するものです。そのため、昼食代が不要の場合は日当そのものを支給しません。また、xxまたは後泊によって追加された旅程日に対しても日当は支給しません。
⮚ 宿泊料(表 10 参照)には、宿泊料、夕食代、朝食代及び宿泊に伴う諸雑が含ま
れています。
⮚ 宿泊場所は、可能な限り用務先から追加の交通 を要しない場所に確保することを原則としますが、JICA により宿泊先が指定されている場合や、満室等により用務先近辺に宿泊先がなく、予約ができない場合等、用務先と宿泊先の往来に追加の交通 が発生する場合には、合理性を判断して実 を支給します。
⮚ 食卓料は、飛行機や船舶に宿泊する場合(宿泊料不支給かつ食を要するの場合)に、表 10 で定める食卓料定額を支給するものです。
⮚ JICA センターに宿泊する場合は、表 10 に定める宿泊料定額によらず、JICA センターの1泊あたりの宿泊施設利用料金(朝食付き)(※)に加え、表 11 による夕
食代相当額を定額により支給します。
※ 2022年度 JICA センター宿泊施設利用料金(研修員以外の利用料金)は、1泊 1 名あたり 5,300 円(税込)。
⮚ 宿泊料について、表 10 に定める宿泊料定額を超える宿泊施設に宿泊しなければな
らない場合、以下のいずれかに該当する場合に限り、宿泊料金の実 に加え、必要となる食事代(朝食代、夕食代)を表 11 による定額により支給します。その場合は、必ず事前に JICA 国内機関の担当者へご相談ください。
a) 研修員に同行する場合において、視察先や業務の都合上、同じ宿泊施設に宿泊する必要があると JICA 国内機関が認める場合。
b) 繁忙期である又は用務地周辺で大規模な催事が行われる等により、定額以内で宿泊できる部屋が確保できない場合。
表 9 急行料金・座席指定料金基準
使用する列車種別 | 急行料金 | 座席指定料金 |
急行 (普通急行列車) | 急行利用区間が、 片道 50Km 以上 | 特急又は急行利用区間が、片道 100Km 以上 |
特急 (特別急行列車) | 特急利用区間が、片道 100Km 以上 |
【JICA 内国旅費規程運用細則による等級】
国家公務員 | 国家公務員以外の者 | |||||||
俸給表の格付(級号俸) | 学歴年次( 注1) | |||||||
行政職(一) | 専門行政職 | 研究職 | 医療職(一) | 大学卒 (注2) | 旧制高校、短期大学卒 | 旧制中学、新制高校卒 | 旧制尋常高等小学校、 新制中学卒 | |
指定職 | その都度決定 | |||||||
1等級 | 10-1~ 9-9~ | 8-1~ 7-9~ | 6-1~ 5-37~ | 5-1~ 4-17~ | 30(28)年 以上 | 35年以上 | 50年以上 | 55年以上 |
2等級 | 9-1~9-8 8-1~ 7-1~ 6-1~ 5-17~ 4-29~ | 7-1~7-8 6-1~ 5-1~ 4-1~ 3-21~ | 5-1~36 4-1~ 3-17~ | 4-1~4-16 3-1~ 2-5~ 1-33~ | 15(13)年 以上 | 19年以上 | 30年以上 | 35年以上 |
3等級 | 5-1~5-16 4-1~4-28 3-1~ 2-17~ | 3-1~3-20 2-1~ 1-33~ | 3-1~3-16 2-21~ 1-49~ | 2-1~2-4 1-1~1-32 | 5(3)年以上 | 8年以上 | 11年以上 | 15年以上 |
4等級 | 上記より下位号俸 | 5(3)年未満 | 8年未満 | 11年未満 | 15年未満 |
注 1:学歴年次には、同等学歴を含む。
注 2:( )内は、大学医学部、歯学部、1984 年度入学以降の獣医学部及び平成 18 年度入学以降の薬学部卒業者のうち 6 年以上の在学が卒業要件となるものに適用する。
表 10 研修旅費として支払われる日当、宿泊料、食卓料単価(定額)
区分 | 日当 (1日・税込) | 宿泊料 (1泊・税込) | 食卓料 (1泊・税込) |
1等級 | 1,500 円 | 14,000 円 | 3,000 円 |
2等級 | 1,300 円 | 12,400 円 | 2,600 円 |
3等級 | 1,100 円 | 10,300 円 | 2,200 円 |
4等級 | 850 円 | 8,200 円 | 1,700 円 |
表 11 食事代相当額(定額)
区分 | 朝食代 (税込) | 夕食代 (税込) |
1等級 | 1,000 円 | 2,000 円 |
2等級 | 900 円 | 1,700 円 |
3等級 | 700 円 | 1,500 円 |
4等級 | 600 円 | 1,100 円 |
◆ 国内移動手配方法
1) JICA が手配する場合:
JICA が契約する国内移動手配業者にて研修旅行の手配を行うか、研修委託契約に国内移動手配業務を含め、受託者が研修旅行の手配を行うかのいずれかとなります。
国内移動の手配は、JICA 国内機関より JICA が契約する国内移動手配業者に対し、研修員の手配と併せて同行者の手配を指示しますので、同行者がいる場合は、その旨を JICA 国内機関に連絡してください。
なお、受託者からの同行者分の旅 は、国内移動手配業者から受託者に直接請求されますので、日程調整だけでなく、委託契約経 の中で同行者の旅 (日当・宿泊料含む)の積算もお願いします。
a) 対象者:講師及び受託機関又は協力機関の関係者(受託機関又は協力機関の関係者の同行については計1名のみ計上可能です。)
b) 留意事項
⮚ JICA が手配する借上げバスを利用する場合、JICA とバス手配業者との契約上、旅行開始前4営業日以降の手配内容の変更はできませんので、前広にご相談ください(運転手への直接のリクエストはできません)。また、見学時間中の駐車場を、必ず受託者にて確保してください(路肩不可)。x xに駐車場代の計上は不要です。
⮚ JICA 公用バスを利用する場合も、手配内容の変更については前もってご相談ください。また、公用バス利用の場合、原則、駐車場代は JICA 国内機関が支払います。
2) 受託者が手配する場合:
研修委託契約に国内移動手配業務を含め、契約を締結します。
a) 対象者:研修員、研修監理員及び受託者からの同行者(1名まで)の旅(移動にかかる経)を計上してください(研修員、研修監理員の日当・宿泊料は除く)。
c) 留意事項:
⮚ 原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅 により計算します。ただし、研修実施上の必要性又はその他やむを得ない事情により、他の経路・方法をとる方が合理的である場合は、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
⮚ 航空賃を計上する場合、見積時には普通運賃による計上も可能ですが、支出にあたっては、原則として、割引運賃(手配時点で適用可能な最も安価な運賃)を利用してください。また、割引運賃を利用したことにより発生した変更手数料等やむを得ない経については精算対象となります。
⮚ 移動手段を借上げバスとすることにより、経済的かつ効率的に研修旅行を実施することができると判断される場合、バス借上げ を計上することも可能です。そ
の場合、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
なお、手配の際は、必ず2者以上から見積書を取付けの上、見積価格が低い業者に発注するようお願いします。
⮚ 借上げバスの利用に際しては、見学時間中の駐車場を、必ず受託者にて確保して
ください(路肩不可)。その場合、x xに駐車場代も計上してください。
⮚ 公共交通機関による移動の際に、研修員及び周囲の乗客に対して著しい不便を伴う場合には、研修員の荷物の送料も計上可としますので、その場合は事前に JICA国内機関に事前にご相談ください。
⮚ また、上記国内移動に伴い宿舎の手配業務を行う場合も、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
講師(受託者の内部人材は除く)の研修の打合せや講義、見学等の近距離移動(1日の行程が 100 ㎞未満の移動)に係る交通
1) 対象者:外部講師、研修員及び協力機関の関係者
2) 支出基準:
a) 種類:鉄道賃、船賃、バス賃 b) 計算方法:
原則、出発地(勤務する事務所又は自宅等)の最寄り駅を起点とし、用務先の最寄り駅を終点として、最も経済的な経路による交通を支給します。ただし、研修実施上の必要性又はその他やむを得ない事情により、他の経路を選択した場合は、路線検索ツールを用いた経路検索結果に理由を付記して申請することも可とします。
3) 留意事項:
⮚ 業務従事者、及び受託者の内部人材(業務従事者含む)の交通 は、業務管理に含まれるため計上できません。
⮚ 移動手段を借上げバスとすることにより、経済的かつ効率的に移動できると判断
される場合、バス借上げ を計上することも可能です。その場合、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
なお、手配の際は、必ず2者以上から見積書を取付けの上、見積価格が低い業者に発注するようお願いします。
⮚ 借上げバスの利用に際しては、見学時間中の駐車場を、必ず受託者にて確保して
ください(路肩不可)。その場合、x xに駐車場代も計上してください。
⮚ JICA による借上げバスを利用する場合、旅行開始前4営業日以降の手配内容の変更はできません(運転手への直接のリクエストはできません)。また、見学時間中の駐車場を、必ず受託者にて確保してください(路肩不可)。その場合、x xに駐車場代の計上は不要です。また、JICA 公用バスを利用する場合は、原則、駐車
場代は JICA 国内機関が支払います。
⮚ 借上げバスを利用するよりも、タクシーを利用する方が経済的かつ効率的に移動可能と判断される場合や以下のケースに該当する場合は、タクシー代を計上することも可能です。この場合、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
(a) 研修先等が工場、研究所、営林所等で郊外、山林地帯に位置するために、鉄道、路線バス等(以下「公共交通機関」という)の駅、停留所等が半径2km以内にない場合、又は半径2km 以内にあっても研修計画と運行時間が合わず、利用が不可能である場合。
(b) 突発的な計画変更があり、公共交通機関の利用では後続の日程に支障があると見込まれる場合。
(c) 研修員の傷病等の理由から必要であると判断される場合。
⮚ その他詳細は、JICA 内国旅 規程及び内国旅 規程運用細則に基づきます((1)研修旅 参照)。なお、JICA が内国旅規程及び同細則を改定する場合は、JICAが定める改定日以降に契約を締結する案件については、改定後の基準又は単価で積算してください。
3.国外講師招聘x
※日系社会研修員受入事業は対象外です。
4.研修諸経費
資材 、教材 、施設機材借料損料、損害保険料、施設入場料、通訳傭上 等に係る経
。
⚫ 研修諸経費における留意事項
研修諸経(施設入場料を除く)においては、見積書の取付けを原則とします。支払い
の総額が 10 万円以上になる場合は必ず、10 万円未満の支払いとなる場合は可能な限り2者以上から見積書を取付けの上、見積価格が低い業者に発注してください。
ただし、支払いの総額が 10 万円以上になる場合、特段の事情により2者以上の見積の取付けが困難な場合は、見積書に当該事情を記入してください。
また、契約金額の検討に当たっては、各経の積算根拠及び支払いの必要性を確認させていただきます。価格の積算根拠が分かる資料を提出してください(見積書、カタログ、料金xx)。
実習・実験に必要な消耗品(単価 5 万円未満で使用可能期間が 11 年未満のもの、単
価 5 万円以上で使用可能期間が1年未満のもの。)
1) 積算:資材名、単価、数量、用途を明記して積算します。
2) 留意事項:
⮚ 実習・実験に必要な消耗品を購入する場合は、資材・教材リスト(※JICA 指定様式を用いる場合は不要)を作成してください。
⮚ 資材費「実習・実験に必要な消耗品」に該当しない機材等の購入は原則として 認められません。機材等が必要な場合は、レンタル又はリースするか、研修実施機関が既に保有する機材を利用するかのいずれかで対応願います(支出項目:施
設機材借料損料)。
⮚ 資材 は、カメラやタブレット等の機材は対象外となります。業務従事者が日常業務等で一般的に必要な文房具等の消耗品は、資材 ではなく業務管理に積算してください。
研修実施に必要なテキスト等の外注翻訳、印刷料、教材図書及び資料の購入 及び印刷代。
1) 積算:翻訳については単価及び数量を以って、また図書・資料については品目、単価及び数量を以って積算します。
2) 留意事項:
⮚ 教材を購入する場合は、資材・教材リスト(※JICA 指定様式を用いる場合は不要)を作成してください。
⮚ 印刷にあたっては、可能な限りグレースケール印刷(両面、A4)、印刷用紙はグリーン購入法に則り調達したものをご使用ください。
⮚ 講師には、可能な限り研修実施言語での教材作成を依頼することとしています(1.
一般謝金(3)原稿謝金を参照)。よって、日本語からの翻訳が必要若しくは特殊な専門用語等の翻訳で外部へ発注する必要がある場合のみ、翻訳 が計上可能で
す。
⮚ 教材の翻訳にあたっては、1.一般謝金(3)原稿xxの留意事項も参照の上、講義内容に見合った分量の教材の翻訳としてください。
⮚ 専門用語を含む翻訳の場合等で、受託者自ら翻訳を行う必要がある場合は、外国語原稿謝金を上限として、講師への日本語原稿xxと受託者翻訳料の合計金額を
計上することができます(以下参照)。その場合、受託者翻訳料を本項目にて計上してください。
講師への日本語原稿謝金 (400 字あたり 1 枚 × 1,500 円) | ≦ | 外国語原稿謝金 (230 語あたり 1 枚 × 5,500 円) |
+ | ||
受託者翻訳料 |
研修実施にあたり、会場又は必要な機材を借り上げるために必要な経 。研修実施機関が既に保有する機材を利用する場合は損料の計上が可能です。
1) 積算:単価及び数量を以って積算します。
2) 留意事項:
⮚ 本項目では、会議 (7)会議 を参照)を計上することはできません。
⮚ 研修実施にあたり必要な機材を準備する場合、その送料も本項目に計上することができます。
⮚ 損料を計上する場合には、研修実施機関において損料計算書を作成するようお願いします。詳しくは JICA 国内機関にご相談ください。
高額な機材を研修員に操作させる等において損害保険をxxする必要がある場合の経。
1) 積算:単価及び数量を以って積算します。
2) 留意事項:
⮚ JICA が研修員にxxしている保険については、「研修員受入事業及び研修委託契約の概要」を参照してください。
⮚ 本項目は損害保険を対象としており、その他の保険(例:業務従事者もしくは講師等に対する国内旅行保険等)は対象外です。
研修内容に関連した外部施設の視察等にあたって入場料が必要となる場合の経。
1) 対象者:
入場する研修員、講師及び受託者又は研修実施機関の同行者(受託者又は研修実施機関からの同行者は、計1名のみ計上可能です)。
2) 積算:単価及び数量を以って積算します。
3) 留意事項:
⮚ 研修旅行中に神社・仏閣等の文化施設等を視察する場合、研修員に対しては JICAから「拝観料」が支給されますので、施設入場料と重複して計上することはでき
ません。
⮚ 見学謝金(1.(4)参照)の支払いにより当該入場料が免除される場合は、計上できません。
集団コースで必要と認められた場合には通訳傭上 を計上いただけます。通訳配置が認められる場合でも、通訳の手配は研修受託機関で行っていただきます。また、研修員の語学レベル、予算状況等により、通訳配置日数を制限させていただく場合がありますので、通訳者の傭上を検討する場合は、事前に JICA 国内機関にご相談ください。
1)積算:単価は、1 日 39,800 円(税込)を上限とします。
2)留意事項:
⮚ 研修監理員を配置している場合、通訳の傭上は認められません。
開閉講式にかかる経 。
開閉講式におけるレセプション(研修期間中1回のみ)が所管国内機関から遠隔地で開催される等、JICA 直営で実施することが困難な場合に限ります。
積算: 単価及び数量を以って積算します。
(8) 遠隔研修費
Web 会議ソフト、学習管理システム利用料等の遠隔研修に必要な経
積算: 単価及び数量を以って積算します。