○ カラーA 3 サイズまで対応し、 2 5 6 諧調、 読取解像度6 0 0 ×6 0 0 dpi以上、 出力解像度6 0 0 ×6 0 0 dpi相当以上を有すること。
市役所本庁及び消防本部電子複合機賃貸借( カラー機) 仕様書
1 . 契約内容
名張市( 以下「 発注者」という。) に対し、電子複合機賃貸人( 以下「 受注者」という。)が電子複合機の適切な操作方法を指導するとともに、電子複合機が常時正常な状態で稼働し得るように、点検、清掃、調整、補修、部品の交換等を行い、及び消耗品( ドラム、トナー等消耗品( 用紙及びステープル針を除く。) をいう。) を円滑に供給するものとし、発注者は、当該賃借した電子複合機の使用枚数に応じて賃貸借料金を支払うものとする。
2 . 契約方法等
( 1 ) 長期継続契約
本契約は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号)第2 3 4 条の3 及び地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第1 6 7 条の1 7 の規定に基づく長期継続契約とする。ただし、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る発注者の予算が減額又は削除された場合は、発注者は本契約を変更し、又は解除することができるものとする。
( 2 ) 契約方法
本仕様書に記載した仕様を満たす電子複合機を利用して印刷するモノクロ及びカラーの1 枚( 1 面を1 枚とする 。)当 たりの単 価( 税抜き )で 契約を行うものとする。
( 3 ) 履行期間
令和2 年1 1 月1 日から令和7 年1 0 月3 1 日までとする。
( 4 ) 契約額
電子複合機の賃貸借の契約額は、モノクロ及びカラーそれぞれの単価( 小数点以下2 桁) とする。
【 月間使用想定枚数】
設置台数 | 月間使用想定枚数 | |
モノクロ | カラー | |
30 台 | 400 ,000 枚 | 30 ,000 枚 |
※ 実際の使用枚数が月間使用想定枚数を上回っても下回っても契約単価に変更はないものとする。
3 . 設置台数
電子複合機の設置台数は、 総数3 0 台とし、 その設置場所は別表のとおりとする。ただし、 設置場所には変動の可能性があるものとする。
4 . 履行期間中の新設及び廃止
市役所本庁契約分に限り、 受注者は、 発注者の組織改正等による部、 xxの設置及び廃止に伴い電子複合機の必要数に増減が生じた場合には、 それに対応し、 契約単価に変更は生じないものとし、 本規定に基づき電子複合機の設置台数を増加させる場合には、 当該増加させた電子複合機についても本契約に定める事項を適用することとする。 ただし、 設置台数が1 0 % ( 小数点以下切上げ) を超える増分及び残履行月数が3 0 か月を下回る増分については、 発注者及び受注者で協議するものとする。
5 . 電子複合機の仕様
( 1 ) 基本機能・ コピー機能
ア カラー速度: 2 0 枚・2 5 枚・3 5 枚・4 5 枚・5 5 枚・7 0 枚/ 分以上機種共通項目
○ 各電子複合機のA 4 、ヨコ、カラーの連続複写速度は、使用実績に基づいて
【 別表】 の複写速度以上の機種であり、 使用耐久性能を有すること。
○ 電子複合機本体で、5 0 0 件の利用者情報の登録及び管理が出来、当該利用者情報毎に認証番号を設定し、 コピーを行う際に、 認証番号の入力を求め、コピーの出力管理や枚数制限が行える機種であること。
○ ウォームアップタイムが、 1 分以内であること。
○ メモリーが4 G B 以上であること。
○ ファーストコピーは、A 4 、xx、モノクロで7 秒以内、カラーで9 秒以内であること。
○ カラーA 3 サイズまで対応し、 2 5 6 諧調、 読取解像度6 0 0 ×6 0 0 dpi以上、 出力解像度6 0 0 ×6 0 0 dpi相当以上を有すること。
○ 手差しトレイは 、ハ ガキサイズからA 3 サイズまでの用紙に対応ができること。
○ 2 5 % から4 0 0 % までの任意の拡縮倍率を装備していること。
○ 4 U P( 最大4 枚以上の原稿を1 枚の用紙にコピー及びプリント)機能を装備していること。
○ B 5 からA 3 までの両面印刷が可能であること。
○ グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。
○ カラーコピーをする際に 、x x者P A S S 又はユーザーP A S S を求める等の方法により 、電 子複合機毎又はユーザー毎にカラー制限ができる機能を有していること。
○ 製造業者の工場から直接出荷される新造機製品で 、入 札時に本仕様書を満たす最新の機種であること。
○ 設置する電子複合機は、 全て同一メーカーの製品に統一すること。イ カラー速度: 2 0 枚/ 分機種専用項目
○ 使用電源は、1 0 0 V 1 5 A 以内、最大消費電力は1 .5 k w 以下であること。
○ B 5 サイズからA 3 サイズまでの原稿が同時に1 1 0 枚以上セットできる自動原稿送り装置を装備し、 両面の読取が行えること。
○ 2 段以上の用紙トレイ及び手差しトレイを装備し 、手 差しトレイを除く各トレイは、 A 4 / A 3 の用紙がそれぞれ5 5 0 枚以上収納できること。 また、キャスター付きの専用台等を用意し、機器の高さが1 ~ 1 .2 m 程度となるようにすること。
ウ カラー速度: 2 5 枚・ 3 5 枚・ 4 5 枚・ 5 5 枚/ 分機種専用項目
○ 使用電源は、1 0 0 V 1 5 A 以内、最大消費電力は1 .5 k w 以下であること。
○ B 5 サイズからA 3 サイズまでの原稿が同時に1 1 0 枚以上セットできる自動原稿送り装置を装備し、 1 パスで同時に両面の読取が行えること。
○ 4 段以上の用紙トレイ及び手差しトレイを装備し 、手 差しトレイを除く各トレイは 、B 5 / B 4 / A 4 / A 3 の用紙がそれぞれ5 5 0 枚以上収納できること。
エ カラー速度: 7 0 枚/ 分機種専用項目
○ ステープル機能を装備し、 中綴じ・ 2 穴パンチ機能を有すること。
○ A 3 サイズまでのソート機能( 部数単位で用紙をずらし排紙できる機能)を装備していること。
○ 使用電源は、1 電源当たり1 0 0 V ・1 5 A 以内の2 電源以内( 2 電源の合計は合わせて2 0 A 以内)であって、その合計の最大消費電力は2 k W を超えないこと。
○ B 5 サイズからA 3 サイズまでの原稿が同時に1 1 0 枚以上セットできる自動原稿送り装置を装備し、 1 パスで同時に両面の読取が行えること。
○ 4 段以上の用紙トレイ及び手差しトレイを装備し 、手 差しトレイを除く各トレイは 、B 5 / B 4 / A 4 / A 3 の用紙がそれぞれ5 5 0 枚以上収納できること。
○ 使用電源が、1 電源当たり1 0 0 V ・1 5 A 以内の2 電源以内( 2 電源の合計は合わせて2 0 A 以内)に適合しない場合にあっては、名張市総務部契約管財室と協議し、当該室の許可を得た上で、電源工事を行うことができるも
のとする。
○ 電源工事を行う場合の費用は、 受注者が負担するものとする。
( 2 ) プリント機能
○ ネットワークプリンター機能を標準装備していること。
○ ネットワークへの接続方法はE t h e r n e t( 1 0 0 B A S E - T X / 1
0 B A S E - T ) に対応していること。
○ プリント書き込み解像度は6 0 0 ×6 0 0 dpi以上であること。
○ U S B 2 . 0 ポート以上を装備していること。
○ プロトコルは、 T C P / I P に対応していること。
○ O S は、 W i n d o w s 8 . 1 / 1 0 、 W i n d o w s S e r v e r 2 0
1 2 / 2 0 1 6 / 2 0 1 9 に対応していること。
○ 2 つのE t h e r n e t の口があり 、2 つのネットワークからの双方向通信可能なプリント環境が提供でき 、2 つのポートの間にはコネクションが無いこと。なお、2 つ以上のU S B ポートがある場合に、2 つ目のネットワークに限り 、当 該U S B ポートの1 つの口をE t h e r n e t( 1 0 0 B A S E
- T X / 1 0 B A S E - T )に 変換する有線L A N アダプ タ( 単に口の変換をする物に限ることとし、 プリンターサーバ等は認めない。) を利用して、ネットワークからの双方向通信可能なプリント環境を提供する方法に変えることができるものとする 。こ の場合においても 、2 つのネットワークの間にはコネクションがあってはならない。
○ 機密文書などの盗み見や回収忘れを防止できるように 、パ スワード入力により印刷を開始する機能を有していること。
○ パソコンごと又はユーザー毎に、 カラー制限をかけられること。
( 3 ) スキャナー機能
カラー速度: 2 0 枚・2 5 枚・3 5 枚・4 5 枚・5 5 枚・7 0 枚/ 分以上機種共通項目
○ 片面8 0 枚以上/ 分 1 パス両面: 7 0 枚( 1 4 0 ページ)/ 分以上のカラースキャンができること。( 2 0 枚/ 分機は、片面: 5 5 枚以上/ 分のカラースキャンができること。)
○ カラーA 3 サイズまで対応し、 読取解像度6 0 0 ×6 0 0 dpi以上を有すること。
○ ネットワークへの接続方法は、E t h e r n e t( 1 0 0 B A S E - T X /
1 0 B A S E - T ) に対応していること。
○ T W A I N ドライバを使用してパソコンによる画像取込みができること。
○ O S は、 W i n d o w s 8 . 1 / 1 0 、 W i n d o w s S e r v e r 2 0
1 2 / 2 0 1 6 / 2 0 1 9 に対応していること。
○ スキャナーの各種機能については 、パ ソコンの一般ユーザー権限で取扱いできること。
○ スキャナー機能による取り込みは、 複合機本体のハードディスクへスキャンデータを一時的に保存し、 端末機側からD o c u W o r k s 8 . 0 / 9 . 0を使ってP D F 形式のデータ又はドキュワークス形式のデータを取り込む方法に対応する、 又はネットワーク内のブラウザ等から複合機本体のハードデ
ィスクの文書をP D F 形式のデータの形式により取り出しが可能であること。
○ 操作者が、 端末機へ取得した後のスキャンデータは、 即時又は一定期間経過後に自動的に削除されること。
○ スキャンデータを保存するボックスは1 0 0 件以上作成でき 、ボ ックスごとに任意の名称に変更できること。
○ スキャンデータは、 各パソコンへP U S H 型の送信方式を採用していない。
( 4 ) F A X 機能( カラー速度: 2 0 枚機・2 5 枚・3 5 枚・ 4 5 枚・5 5 枚・7 0 枚
/ 分以上機種共通項目)
○【 別表】で示すF A X 機能付の機種については、G 3 規格以上の公衆電話網によるファックス機能を装備し、出力はコピー・プリント出力とは別のサイドトレイや、 インナートレイ等の別のトレイに排出できること。
○ 電送時間は3 秒以内とする。
○ 走査線密度は、 4 0 0 ×4 0 0 dpiに対応していること。
○ 誤送信防止のためのF A X 番号の繰り返し入力機能等を有すること。
6 . 料金の支払
( 1 ) 受注者は、毎月末において発注者の確認を受けて、メーターカウントを検針( 通信機能を利用した検針は不可のため手動により行う。)のうえ、電子複合機使用枚数を算出し、 請求する。
( 2 )受注者が電子複合機賃貸借の料金の請求をするときは、各電子複合機の明細書を作成し 、別 表に定める市役所本庁と消防本部それぞれに請求書を作成することとする。ただし、発注者の特別の求めがあった場合には、受注者は発注者が指定する電子複合機の明細書及び請求書を分けて作成するものとする。
( 3 )電子複合機賃貸借料金は、1 か月間( 月の初日から末日までをいう。以下同じ。)の電子複合機使用枚数に契約単価を乗じた額と当該額に掛かる消費税及び地方消
費税の額を合計した額( 小数点以下切捨て) とする。
( 4 )電子複合機使用枚数は、当該機器による1 か月間の複写総数量から、受注者の技術員が当該機器の点検、調整等のために使用した複写数量を減じた数量に、受注者の責に帰すべき原因による不良の複写数量として定率カラー/ モノクロとも1 %を乗じた数量( 小数点以下切上げ) を減数したものとする。
7 . 保守・ 点検等
( 1 )受注者は、発注者が電子複合機を常時正常な状態で使用することができるように検針時等必要に応じ技術員を設置場所に派遣して点検及び調整を行い 、機 能等について発注者へ必要な指導及び助言を行うものとする。
( 2 )この契約により提供する電子複合機及びその周辺機器の故障等により、発注者が当該機器を正常な状態で使用できないときは、受注者は発注者の要請に基づき、直ちに技術員を設置場所に派遣して 、速 やかに正常な状態で使用することができるようにしなければならない。また、速やかに正常な状態に復旧できない場合は、受注者は速やかに代替機により対応しなければならない。
( 3 )受注者の作業の実施は、原則として発注者の就業時間内に行うものとする。ただし、時間外であっても、緊急を要する場合は、発注者及び受注者で協議のうえ、作業を実施するものとする。
( 4 ) ドラム、トナー等消耗品( 用紙及びステープルを除く。) は、受注者が供給及び回収を行うものとする。なお、供給は、受注者による検針、点検時または発注者の申し出に基づき、 在庫切れが生じないように円滑に供給を行う。
( 5 )所属部署の職員が各自で交換を行うため、必要なトナーは、できる限り共通のものとする。
( 6 ) 消耗品は、 受注者が発注者の指定する場所へ配置するものとする。
( 7 ) 電子複合機及びその周辺機器の設定又は故障等に係る保守等の本契約の一部を、電子複合機等の製造元等に再委託しようとする時は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 . 経費削減に向けた継続的な運用業務支援
受注者は、全機の利用履歴情報を収集し、出力枚数( モノクロ/ カラー別) 、両面出力利用枚数の利用率 、集 約印刷利用枚数の利用率等の資料を半年に1 回以上担当部署に提出し印刷コスト削減の分析を行い、電子複合機の効果的な利用方法、その他印刷費用の削減に繋がる講習会等を行うこと。
9 . 電子複合機の管理等
( 1 )電子複合機及び消耗品等の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用し、 管理する。
( 2 )発 注者は 、電 子複合機の設置場所を変更するときは 、あ らかじめ受注者に通知し、受注者が行うものとする。ただし、既に設置された電子複合機を当該機器が設置された庁舎外に移動する場合は、設置部署及び受注者で協議のうえ、受注者は設置部署に費用負担を請求できるものとする。
1 0 . 保険
受注者は、契約対象物件について、受注者の費用で動産総合保険に加入するものとする。
1 1 . 機器の設置等
( 1 )市役所本庁及び消防本部の電子複合機は、令和2 年1 1 月1 日に正常に稼働できるように設置しなければならない。また、履行期間終了後は速やかに撤去しなければならない。
( 2 ) 電子複合機の搬入、 設置及び設定等に係る費用は、 すべて受注者の負担とする。
( 3 )電子複合機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナー及びF A X として使用するL A N ケーブル及び電話線は 、発 注者が準備するものとする 。( ただし、既存の配線を利用できるときは、 これを利用できるものとする 。)
複合機本体の接続設定( I P アドレス、F A X 情報の設定、F A X 短縮ダイアルの移行設定、その他機能制限等の各種設定)は受注者が行うこと。使用するパソコンへのプリンタードライバのインストールは、受注者は、発注者が指定する管理者権限のアカウント等を埋め込む等の方法により 、一 般ユーザー権限でセットアップ可能なパッケージを電子複合機ごとに作成し、これらをC D - R に記録の上、発注者へ3 枚納品し、インストールは発注者自身で行うこととする。なお、発注者の使用する端末( O S : W i n d o w s 8 . 1 / 1 0 、 W i n d o w s S e r v e r
2 0 1 2 / 2 0 1 6 / 2 0 1 9 ) に対応したドライバを納品すること。
( 4 )前 項の電子複合機の各種設定及びプリンタードライバのインストール用C D - Rの作成は、受注者の費用負担により、受注者が行うものとし、納品後の各種設定及びプリンタードライバの利用について 、受 注者は発注者の利用に関するサポートを行うものとする。
( 5 )前各項の規定に基づく作業等については、発注者及び受注者と協議のうえ、現在発注者が賃借している電子複合機の賃貸人と入替調整するなど 、電 子複合機が利用できない期間が生じないようにしなければならない。
( 6 )発注者の組織機構改革、人事異動等により、電子複合機の設置箇所又はパソコンのドライバのインストール・設定等に変更が必要な時は、発注者と受注者で協議して対応するものとする。
( 7 )受 注者は 、機 器の設置の際に 、電 子複合機を使用する者に対して 、各 種基本操作、紙詰まり対処及び消耗品交換方法について、 説明を行うものとする。
1 2 . 機密の保持
( 1 ) 受注者は、名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、別紙【 情報セキュリティに関する特記仕様書】 を満たさなければならない。
( 2 )受 注者は 、契 約の履行に当たって知り得た発注者の業務上の機密を外部に公表し、又は他の目的に利用してはならない。 契約期間満了後も同様とする。
( 3 )受注者は、保守作業において記憶装置を交換する際や契約終了後の機器撤去の際等、記憶装置から情報漏えいの可能性がある場合は、自らの費用負担において、発注者の使用により記憶されたすべてのデータを完全に消去し 、当 該データが復元不能になった旨を書面により発注者に報告しなければならない。
( 4 )受注者は、前項の作業が困難な場合、自らの費用負担において記憶装置を物理的に破壊し 、当 該装置が再利用不能になった旨を書面により発注者に報告しなければならない。
( 5 )発注者の承諾を得て、電子複合機の製造元等に再委託した場合、当該再委託先に秘密保持義務を課すほか 、こ の契約に関連して知り得る情報及びデータの秘密保持に関する事項を受注者の責務において徹底させるものとする。なお、これに係る費用は受注者が負担するものとする。
1 3 . その他契約に関する特記事項
( 1 ) この契約書に定める請求、報告、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならないものとし、 承諾及び解除以外の書面は受注者が作成するものとする。
( 2 ) この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
( 3 ) この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
( 4 )この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
( 5 ) この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
( 6 )この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 7 )受 注者の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することがで
きない場合において、 使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。ただし、受注者は、発注者の業務に支障の無いよう、代わりの機器等を用意するものとする。
( 8 ) 前項の遅延違約金の額は、 使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の見込額( 1 か月当たりの賃借料の見込額は、月間使用想定枚数にモノクロ、カラーのそれぞれの単価の額を乗じた額をいう。ただし、未納期間に1 か月未満の端数が生じたときは、モノクロ、カラーのそれぞれの月間使用想定枚数を当該端数の未納期間の属する月の日数で除した枚数に、モノクロ、カラーのそれぞれの単価の額を乗じた額を1 日の賃借料の見込額とし 、日 割り計算により算定した額とする。) に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1 項の規定に基づき、 財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率
( 年当たりの割合は、 閏年の日を含む期間についても、 3 6 5 日の割合とする。)を乗じて計算した 額( 1 0 0 円未満の端数があるとき又は1 0 0 円未満であるときは、 その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。) とする。
( 9 )前 項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には 、検 査に要した日数は算入しない。
( 1 0 ) 発注者は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、 この限りでない。
( 1 1 ) この物件に係る公租公課は、 受注者が負担する。
( 1 2 ) 受注者は、この物件の規格、性能、機能等が契約書及び仕様書等に不適合その他隠れた不備がある場合は、 特別の定めのない限り、 借入期間中、 補修、 引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
( 1 3 )発 注者は 、次 の各号の一に該当する場合は 、こ の契約を解除することができる。ア 受注者が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込
みがないと発注者が認めるとき。
イ 受注者又はその代理人若しくは使用人が 、こ の契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
( 1 4 )発注者は、前項の規定により受注者とのこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所入口にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、 掲示の日から1 0 日を経過したときに生ずるものとする。
【別表】
設置場所 (市役所本庁)
機器仕様等 | 使用実績 | |||||
機器設置場所 | 現行複写速度 (枚/分以上) | FAX 機能 | その他 | R1モノクロ (月間平均) | R1カラー (月間平均) | |
1F | 市民相談室 | 25 | ○ | 3,150 | 114 | |
総合窓口センター | 25 | ○ | 7,988 | 10 | ||
保険年金室 | 35 | 12,076 | 324 | |||
介護・高齢支援室 | 55 | ○ | 32,312 | 529 | ||
健康・子育て支援室 | 55 | 25,869 | 1,072 | |||
課税室 | 25 | 4,152 | 85 | |||
保育幼稚園室 | 45 | ○ | 24,868 | 1,065 | ||
出納室 | 25 | ○ | 7,204 | 16 | ||
2F | 総務室 | 35 | ○ | 7,168 | 54 | |
人事研修室 | 35 | 10,908 | 163 | |||
総合企画政策室 | 45 | ○ | 29,239 | 1,399 | ||
秘書広報室 | 25 | ○ | 4,212 | 200 | ||
議会事務局 | 25 | ○ | 6,666 | 69 | ||
議員控室 | 20 | 番号管理機能(本体認証) | 562 | 123 | ||
記者クラブ | 20 | ○ | 238 | 5 | ||
3F | 情報政策室 | 25 | 4,841 | 54 | ||
印刷室 | 70 | 番号管理機能(本体認証)フィニッシャー機能 | 37,667 | 6,780 | ||
文化生涯学習室 | 45 | 20,716 | 2,883 | |||
教育総務室 | 45 | ○ | 24,045 | 2,142 | ||
監査事務局 | 25 | 3,011 | 3 | |||
4F | 産業部 | 45 | ○ | 21,517 | 2,074 | |
地域環境部 | 35 | ○ | 18,364 | 1,407 | ||
契約管財室 | 35 | ○ | 9,321 | 212 | ||
道路河川室 | 45 | 18,095 | 5,026 | |||
営繕住宅室 | 35 | 15,676 | 2,603 |
25台 担当部署:総務部 総務室
【別表】
設置場所 (消防本部)
機器仕様等 | 使用実績 | |||||
機器設置場所 | 複写速度 (枚/分以上) | FAX 機能 | その他 | R1モノクロ (月間平均) | R1カラー (月間平均) | |
1F | 名張消防署 | 35 | ○ | 12,533 | 731 | |
2F | 消防総務室 | 35 | ○ | 13,071 | 727 | |
通信指令室 | 25 | ○ | 3,475 | 9 | ||
分署 | つつじが丘出張所 | 20 | 1,314 | 50 | ||
桔梗が丘分署 | 20 | 2,660 | 156 |
5台 担当部署:消防本部 消防総務室