Contract
測量・ 調査等請負契約書
1 作業の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
4 請負代金額 金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額
金 円
(受注者が課税業者である場合に限り、記入してください。)
5 | 契約保証金 | 金 | 円 | |
ただし、現 | 金 金 | 円 |
代用証券 x x(内訳別紙明細書のとおり)
上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書
(金額記載しない設計書、図面及び現場説明書を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする作業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の作業(以下「作業」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仕様書に明示されていないものについて疑義があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務工程xxの提出)
第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づき業務工程xxを作成し、発注者に提出するものとする。
2 業務工程xxは、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(報告義務等)
第5条 発注者は、この契約の成果の一部を必要としたときは、受注者に対してその資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して作業の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(下請負の禁止)
第6条 受注者は、作業の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(貸与品等)
第7条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、作業の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(監督職員、xx技術者)
第8条 発注者は、この契約の履行について自己に代わって監督し若しくは指示する監督職員
を定め、また受注者は作業履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、それぞれに通知するものとする。
(作業内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、作業の内容を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第10条 受注者は、その責めによらない事由により、期間内に作業を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費)
第11条 作業の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、作業を完了したときは、遅滞なく作業完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の作業完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果物について、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)により検査を行わなければならない。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく補正を行い再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については同項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を発注者に引渡すものとする。
(請負代金の支払い)
第13条 受注者は、前条第4項の規定により引き渡したときは、所定の手続きに従って請負代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(前払金)
第14条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託して、その証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。
2 前項の前払金の支払いの時期は、発注者が受注者より支払請求を受理した日から14日以内とする。
(前払金の変更等)
第15条 作業内容の変更その他の理由により、著しく請負代金額を増額した場合において、前払金の保証金額を増額したときは、受注者はその証書を発注者に寄託して、前条第1項の規定に準じてその増額後の請負代金額の10分の3の額から受領済の前払金額を差し引いた額以内の前払金を請求することができる。同条第2項の規定はこの場合について準用する。
2 作業内容の変更その他の理由により、請負代金額を減額した場合において、前払金支払額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者はその超過額を返還しなければならない。返還の時期は、請負代金額を減額した日から30日以内とする。ただし、本項の期間内に第17条の2の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
3 作業内容の変更その他の理由により、履行期限を延長し、又は短縮した場合においては、受注者は、直ちに前払金の保証契約の保証期限を延長し又は短縮した履行期限までに変更し、その証書を発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第16条 受注者は、前払金を契約書記載の作業(第2項にかかげる測量作業を除く。)の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2 測量作業(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する測量をい う。)については、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該
業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
3 発注者は、受注者が前2項の規定に違反したときは、受注者に対して、発注者の指定した期間内に前払金支払額(第17条の規定による支払いをしているときは、第17条第1項に規定する支払額から第17条第5項の規定により支払った額を差し引いた額を控除した額。)を返還することを請求することができる。この場合においては、前払金支払いの日から返還の日まで、年10.75%の割合で計算した額の利息を付することができる。
(部分払)
第17条 受注者は、作業完了前に、出来形部分に対する請負代金額相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。但し、この請求は、 回を超えることができない。
2 受注者は、前項の請求をしようとするときは、予め発注者に対して出来形部分の検査の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求があったときは、遅滞なく検査職員により検査を行い、検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 部分払金の支払いの時期は、前項の検査に合格した部分に対する、受注者からの請求書を受理した日から、14日以内とするものとする。
5 前払金の支払いを受けている場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により部分払を請求することができる額は、次の式により算定するものとする。
請求額=第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
(部分引渡し)
第17条の2 成果物について、発注者が設計図書において作業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の作業が完了したときは、第12条中「作業」とあるのは「指定部分に係る作業」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第13条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第12条中「作業」とあるのは「引渡部分に係る作業」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第13条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第13条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号
中「指定部分に相応する請負代金」及び第2号中「引渡部分に相応する請負代金」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第13条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金
指定部分に相応する請負代金×(1-前払金の額/請負代金)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金
引渡部分に相応する請負代金×(1-前払金の額/請負代金)
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰する事由により、期間内に作業を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、損害金を付して期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第17条の2の規定による部分引渡し係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数により年10.75%の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰する事由により、第13条第2項(第17条の2において準用する場合を含む。)の請負代金の支払いが遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、年10.75%の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に作業が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第21条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受注者が既に作業を完了した部分(第17条の2の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除)
第19条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時測量・調査等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) この契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(8) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受注者が既に作業を完了した部分(第17条の2の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前項の場合において、第4条第1項第1号に規定する契約保証金の納付又は同項第2号に規定する担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等による解除)
第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45条)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 前条第2項から第5項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定により内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により作業を完了することが不可能になったとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(解除による前払金の返還)
第22条 第19条、第19条の2又は第20条の規定によりこの契約を解除した場合において、第14条及び第15条の規定に基づく前払金があったときは、当該前払金の額(第17条の規定による部分払があった場合は、その部分払において償却した前払金の額を控除した額を、第17条の2の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を既履行部分に相当する請負代金から控除する。この場合において、受
領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、その余剰金に利息を付して返還しなければならない。ただし、前条の規定によるときは、利息に関する部分は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第19条第2項又は第19条の2第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第14条及び第15条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第17条の規定による部分払があった場合は、その部分払において償却した前払金の額を控除した額を、第17条の2の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を第19条第3項又は第19条の2第3項の規定により定められた既履行部分請負代金から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、その余剰金に利息を付して返還しなければならない。ただし、前条の規定によるときは、利息に関する部分は適用しない。
3 第1項及び前項の利息の額は、前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年10.75
%の割合で計算した額とする。
(損害賠償の予定)
第23条 受注者は、第20条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第 3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(瑕疵担保)
第24条 発注者は、第12条第4項(第17条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの日から3年間、受注者に対して、成果物の瑕疵の補正を請求することができるものとする。
2 発注者は、前項の瑕疵の補正にかえ損害賠償の請求をすることができる。
(違約金等の徴収)
第25条 受注者が、この契約に基づく違約金、遅延利息及び賠償金を、発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期限を経過した日から、受注者の支払日までの日数につき、年10.75%の割合で計算した遅延利息を加
えた額を徴収する。
2 前項の場合において請負代金支払額があるときは、発注者の支払うべき請負代金と相殺して徴収し、なお、不足があるときは追徴する。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、作業の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(個人情報の保護)
第27条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第28条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別 記 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、奈良県個人情報保護条例(以下、「条例」という。)第2条に定められた個人情報(以下、「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(特定個人情報等の持ち出しの禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た条例第2条に定められた特定個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に定められた個人番号(以下、「特定個人情報等」という。)を事業所内から持ち出してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督及び教育)
第7 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)
第9 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の全部又は一部を第三者に再委託をすることができる。
(資料等の返還等)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化)
第11 受注者は、その従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、必要最小限の従業者に限るとともに、特定個人情報等を取り扱う従業者及びその取り扱う特定個人情報の範囲を明確にするものとする。
(取扱状況等についての指示等)
第12 発注者は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。