Contract
平成 18 年 5 月 29 日
各 位
不動産投信発行者名
xxxxxxxxxxx 0 x 00 xxxリート投資法人
代表者名 執行役員 xx xx
(コード番号:8968)
問合せ先
株式会社福岡リアルティ
専務取締役財務部長 xx x
TEL.092‐272‐3900
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
本投資法人は、平成 18 年 4 月 24 日付け日本経済新聞にて公告の通り、平成 18 年 6 月 27 日に第 2 回投資
主総会(以下、「本投資主総会」といいます。)を開催する予定であり、平成 18 年 5 月 29 日開催の役員会において、下記の規約変更及び役員選任について本投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記の記載事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1. 規約変更の主な内容及び理由
(なお、下記の規約条数については、特に断りのない限り、現行規約における条数を示すものとします。)
①(第 9 条関係)
投資主の分布状況等を勘案して、適切な場所・会場で投資主総会をすることを可能にするため、投資主総会の開催場所の制限を削除するものです。
②(第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 8 条、第 15 条、第 19 条、第 20 条乃至第 24 条、第 26 条乃至第 28 条、第 38 条、第 42 条関係)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴い、字句の変更等、全般にわたって所要の変更を行うものです。
③(第 1 条、第 22 条、第 39 条、第 43 条、第 45 条乃至第 49 条関係)
本投資法人の設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続きの終了した内容を削除し、規約を簡素化するものです。
④ その他、条文の新設、削除に伴い条数の変更を行うとともに、条文の整備等のために所要の変更を行うものです。
(規約変更に関する詳細につきましては、別紙「第 2 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
2. 役員選任について
執行役員xxxx、監督役員xxx士及びxxxxの各氏は、平成 18 年 7 月 1 日をもって任期満
了となるため、平成 18 年 6 月 27 日に開催される本投資主総会に、執行役員 1 名及び監督役員 2
名の選任についての議案を提出するものです。
なお、執行役員候補のxxxxは、本投資法人が資産運用委託契約を締結している投資信託委託業者の代表取締役に就任予定であり、本投資法人の執行役員への就任については、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条に基づき兼職承認を受けることが条件となります。
(役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第 2 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
3. 本投資主総会に関する日程
平成 18 年 5 月 29 日 本投資主総会提出議案の役員会承認
平成 18 年 6 月 12 日 本投資主総会招集ご通知の発送(予定)平成 18 年 6 月 27 日 本投資主総会(予定)
以上
【別紙】第 2 回投資主総会招集ご通知
※本資料の配布先
兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、福岡経済記者クラブ、福岡証券金融記者クラブ
※本投資法人のホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx
別 紙
投 資 主 各 位
平成18年6月12日
xxxxxxxx0xx0x00x 福 岡 リ ー ト 投 資 法 人執行役員 x x x x
第2回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますごxxのこととお慶び申しあげます。
さて、本投資法人の第2回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印の上、平成18年6月26日(月曜日)までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
また、本投資法人においては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、規約第 18条において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、当日ご出席にならず、かつ、議決権行使書による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたものとみなしてお取り扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申しあげます。
<本投資法人規約抜粋> 規約第18条(みなし賛成)
投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成したものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
記
1.日 時 平成18年6月27日(火曜日)午前10時
2.場 所 xxxxxxxx0xx0x00x
グランド・ハイアット・福岡 2階 サボイ
3.会議の目的事項決議事項
第1号議案 規約一部変更の件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」(2頁から13頁まで)に記載のとおりであります。
第2号議案 執行役員1名選任の件
第3号議案 監督役員2名選任の件
以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使についての参考書類
1.議決権を有する投資主が有する投資口の総口数 92,046口
(以下の第1号議案、第2号議案及び第3号議案のいずれにおいても、議決権を有する投資主が有する投資口の総口数は92,046口となります。)
2.議案及び参考事項
第1号議案 規約一部変更の件
1.議案の要領及び提案の理由
(なお、本項において取り上げられている規約の条数については、特に断りのない限り、現行規約における条数を示すものとします。)
(1)第9条関係
投資主の分布状況等を勘案して、適切な場所・会場で投資主総会をすることを可能にするため、投資主総会の開催場所の制限を削除するものです。
(2)第4条、第5条、第7条、第8条、第15条、第19条、第20条乃至第24条、第26条乃至第28条、第38条、第42条関係
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴い、字句の変更等、全般にわたって所要の変更を行うものです。
(3)第1条、第22条、第39条、第43条、第45条乃至第49条関係
本投資法人の設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続きの終了した内容を削除し、規約を簡素化するものです。
(4)その他、条文の新設、削除に伴い条数の変更を行うとともに、条文の整備等のために所要の変更を行うものです。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示します)
現行規約 | 変更案 |
第1章 x x (商号) 第1条 本規約で設立する投資法人は、福岡リート投資法人(以下「本投資法人」という。)と称し、英文では Fukuoka REIT Corporation と表示する。 (公告の方法) 第4条 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して 行う。 第2章 投資口 (発行する投資口の総口数) 第5条 本投資法人の発行する投資口の総口数は、200万口とする。 2.本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えることとする。 3,本投資法人は、第 1 項の総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、投資口の追加発行を行うことができる。当該投資口の追加発行における 1 口当たりの発行価額は、本投資法人に属する資産の内容に照らしてxxな価 額として役員会で決定した価額とする。 (投資口の払戻し) 第6条 本投資法人は、投資主(実質投資主(以下に定 義する。)を含む。以下同じ。)の請求による投資口の払戻しを行わない。 (投資口の取扱いに関する事項) 第7条 本投資法人が発行する投資証券の種類並びに投資口の名義書換(証券保管振替制度による実質投資主(以下「実質投資主」という。)に関する名簿(以下「実質投資主名簿」という。)への記載又は記録を含む。以下同じ。)、質権 の登録及びその抹消、投資証券の再発行、その他の手続並びにその手数料は、法令又は本規約の他、役員会の定めるところによるものとする。 (投資法人が常時保持する最低限度の純資産額) 第8条 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。 第3章 投資主総会 (投資主総会の開催場所及び頻度) 第9条 本投資法人の投資主総会は、その開催場所を福 岡県内として、2年に1回以上開催する。 (投資主総会の招集者) 第 10 条 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名が投 資主総会を招集する。 (投資主総会の決議方法) 第 14 条 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって決する。 (議決権の代理行使) 第 15 条 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎にその代理権を証 する書面を予め本投資法人に提出しなければ | 第1章 x x (商号) 第1条 本投資法人は、福岡リート投資法人と称し、英文では Fukuoka REIT Corporation と表示する。 (公告方法) 第4条 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する 方法により行う。 第2章 投資口 (発行可能投資口総口数) 第5条 本投資法人の発行可能投資口総口数は、200 万口とする。 2.本投資法人が発行する投資口の払込金額の総額のうち、国内において募集される投資口の払込金額の占める割合は、100 分の 50 を超えることとする。 3.本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、募集投資口の発行を行うことができる。当該募集投資口の発行における 1 口当たりの払込 金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らしxxな金額として役員会の承認を得た価額とする。 (投資口の払戻し) 第6条 本投資法人は、投資主(証券保管振替制度によ る実質投資主(以下「実質投資主」という。)を含む。以下同じ。)の請求による投資口の払戻しを行わない。 (投資口の取扱いに関する事項) 第7条 本投資法人が発行する投資証券の種類並びに投資主名簿(実質投資主に関する名簿(以下「実質投資主名簿」という。)を含む。以下同じ。)への記載又は記録、投資証券の再発行、その他の手続並びにその手数料は、法令又は本規約の他、役員会の定める投資口取扱規程によるものとする。 (最低純資産額) 第8条 本投資法人の最低純資産額は、5,000 万円とする。 第3章 投資主総会 (投資主総会の開催頻度) 第9条 本投資法人の投資主総会は、2年に1回以上開催する。 (投資主総会の招集者) 第 10 条 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名が、役 員会の承認を得てこれを招集する。 (投資主総会の決議方法) 第 14 条 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 15 条 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎にその代理権 を証する書面を予め本投資法人に提出しなけ |
ならない。 (書面による議決権の行使) 第 16 条 投資主総会に出席しない投資主は、書面において議決権を行使することができる。 2. (記載省略) (みなし賛成) 第 18 条 (記載省略) 2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 (基準日) 第 19 条 本投資法人は、決算期の最終の投資主名簿に記載または記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。 2.前項のほか、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における投資主名簿(実質投資主名簿を含む。 以下同じ。)に記載または記録された投資主をもって、その権利を行使すべき投資主とすることができる。 (投資主総会議事録) 第 20 条 投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員がこれに記名捺印する。 第4章 執行役員及び監督役員並びに役員会 (執行役員及び監督役員の員数並びに役員会の構成) 第 21 条 本投資法人の執行役員は 1 名以上、監督役員 は 2 名以上(ただし、執行役員の数に 1 を加えた数以上とする。)とし、執行役員と監督役員は役員会を構成する。 (執行役員及び監督役員の選任) 第 22 条 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議をもって選任する。ただし、法令の規定により 選任されたものとみなされる執行役員及び監督役員は、この限りではない。 (執行役員及び監督役員の任期) 第 23 条 執行役員及び監督役員の任期は、就任後 2 年 とする。ただし、補欠又は増員のため選任された執行役員及び監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。 (役員会招集者及び議長) 第 24 条 法令に別段の定めがある場合のほか、役員会は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合には役員会におい て定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集し、議長となる。 2.役員会の招集通知は、各執行役員及び監督役 員に対し会日の 3 日前に発するものとする。ただし、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮又は招集手続を省略することができる。 (役員会議事録) 第 26 条 役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員がこれに記名捺印する。 (執行役員及び監督役員に対する報酬) 第 27 条 各執行役員の報酬は月額 100 万円を上限とし て役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとする。また、各監督役員に | ればならない。 (書面による議決権の行使) 第 16 条 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができる。 2. (現行のとおり) (みなし賛成) 第 18 条 (現行のとおり) 2.前項の規定に基づき議案に賛成したものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 (基準日) 第 19 条 本投資法人は、決算期の最終の投資主名簿に記載または記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。ただし、決算期か ら3か月以内の日を会日とする投資主総会を開催する場合に限る。 2.前項のほか、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載または記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができる。 (投資主総会議事録) 第 20 条 投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に 定める事項を記載した議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員がこれに記名捺印する。 第4章 役員及び役員会 (役員の員数並びに役員会の構成) 第 21 条 本投資法人の執行役員は 1 名以上、監督役員は 2 名以上(ただし、執行役員の数に 1 を加えた数以上とする。)とし、役員(執行役員及び 監督役員をいう。以下同じ。)は役員会を構成する。 (役員の選任) 第 22 条 役員は、投資主総会の決議によって選任する。 (役員の任期) 第 23 条 役員の任期は、選任後 2 年とする。ただし、補欠として又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。 (役員会招集者及び議長) 第 24 条 法令に別段の定めがある場合のほか、役員会は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合には役員会におい て予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集し、議長となる。 2.役員会の招集通知は、各役員に対し会日の 3日前に発するものとする。ただし、役員全員の同意を得て、招集期間を短縮又は招集手続を省略することができる。 (役員会議事録) 第 26 条 役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定め る事項を記載した議事録を作成し、出席した役員がこれに記名捺印する。 (役員に対する報酬) 第 27 条 各執行役員の報酬は月額 100 万円を上限とし て役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとする。また、各監督役員に |
対する報酬は、月額 30 万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとする。
(執行役員及び監督役員の責任免除)
第 28 条 本投資法人は、執行役員又は監督役員による法令又は規約に違反する行為に関する責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、 賠償の責めに任ずべき額から次の各号に掲げる金額を控除した額を限度として、役員会の決議をもって免除することができるものとする。
1)役員会の決議の日の属する営業期間(第 37 条に規定する営業期間をいう。以下同じ。)又はその前の各営業期間において、当該執行役員又は監督役員が報酬その他の職務遂行の対価として本投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(本条第2号に定めるものを除く。)の額の営業期間毎の合計額のうち、最も高い額の4年分に相当する額
2)当該執行役員又は監督役員が投資法人から 受けた退職慰労金の額及びその性質を有する財産上の利益の額の合計額と当該合計額をその職に就いていた年数で除した額に 4 を乗じた額とのいずれか低い額
第7章 借入れ及び投資法人債の発行
(借入れ及び投資法人債の発行)第 36 条 (記載省略)
2.借入金及び投資法人債の発行限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額は 1 兆円を超えないものとする。
3. (記載省略)
4. (記載省略)
第8章 計算
(金銭の分配の方針)
第 38 条 本投資法人は、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行う。
(1)利益の分配
ア.投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般的にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとする。
イ. (記載省略)
(2) (記載省略) (3)分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載または記録のある投資主又は登録質権者を対象に投資口の所有口数に応じて分配する。ま た、本投資法人は、営業期間中に新たに発行された投資口に関する金銭の分配額について、役員会の決定により、分配額を日割により計算ができるものとする。
(4) (記載省略)
(5) (記載省略)
第9章 会計監査人
(選任)
第 39 条 会計監査人は、投資主総会において選任する。ただし、法令の規定により、設立の際に選任さ れたものとみなされる会計監査人は、この限りではない。
対する報酬は、月額 30 万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとする。
(役員の賠償責任の免除)
第 28 条 本投資法人は、役員の投信法第 115 条の6第
1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度にお いて、役員会の決議によって免除することができるものとする。
(削除)
(削除)
第7章 借入れ及び投資法人債の発行
(借入れ及び投資法人債の発行)第 36 条 (現行のとおり)
2.借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額は 1 兆円を超えないものとする。
3. (現行のとおり)
4. (現行のとおり)
第8章 計算
(金銭の分配の方針)
第 38 条 本投資法人は、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行う。
(1)利益の分配
ア.投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 137 条第 1 項に定める利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとする。
イ. (現行のとおり)
(2) (現行のとおり) (3)分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載または記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数に応じて分配する。
(4) (現行のとおり)
(5) (現行のとおり)
第9章 会計監査人
(選任)
第 39 条 会計監査人は、投資主総会において選任する。
第 10 章 業務及び事務の委託
(業務及び事務の委託)第 42 条 (記載省略)
2.本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって、投信法第 111 条に定める事務(以下「一般事務」という。)については第三者に委託する。
第 11 章 投資信託委託業者、資産保管会社及び一般事務委託会社
(成立時の資産運用を行う投資信託委託業者、資産保管 会社及び一般事務受託者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要)第 43 条 本投資法人の成立時の資産運用を行う投資信
託委託業者、資産保管会社及び一般事務受託者の名称、住所並びに締結すべき契約の概要は、本規約の一部を構成する別紙 I 及び別紙 II に定めるとおりとする。
(新設)
(投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準)
第 44 条 本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額及び支払に関する基準については、本規約の一部を構成する別紙I(6)に定めるとおりとする。
第 12 章 附則
(設立企画人)
第 45 条 本投資法人の設立企画人の名称及び住所は以下のとおりである。
設立企画人
名称:株式会社福岡リアルティ
住所:福岡市博多区住吉一丁目 2 番 25 号
(設立企画人報酬)
第 46 条 設立企画人は、本投資法人の設立に係る成立 までの役務に対する報酬として 5,000 万円を受領する。
(設立の際発行する投資口の発行価額及び口数)
第 47 条 本投資法人の設立時に発行する投資口の発行 価額は 1 口当たり 50 万円とし、発行口数は 250口とする。
(投資法人の負担に帰すべき設立費用並びにその内容 及び金額)
第 48 条 本投資法人の負担に帰すべき設立費用は、設立登記の登録免許税、金融機関の取扱手数料、創立総会に関する費用、本投資法人の設立に係る専門家(弁護士、公認会計士及び税理士等)に対する報酬及びその他設立のための事務に必要となる費用とし、その金額は総額金 5,000万円を上限とする。
(設立当初及び第二期の営業期間)
第 49 条 第 37 条の規定にかかわらず、設立当初の営業 期間は投資法人設立の日から平成 16 年8月末日までとし、第二期の営業期間は平成 16 年9月1日から平成 17 年8月末日までとする。本条は第二期の終了後に削除する。
制定 平成 16 年6月 30 日
一部変更 平成 16 年8月 20 日
(別紙 I)
1.成立時の資産の運用を行う投資信託委託業者の名
第 10 章 業務及び事務の委託
(業務及び事務の委託)
第 42 条 (現行のとおり)
2.本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務(以下「一般事務」という。)については第三者に委託する。
(削除)
(削除)
(消費税及び地方消費税)
第 43 条 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資 法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法
(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)上課税対象項目とされるもの(以下、総 称して「課税対象項目」という。)に課税される消費税及び地方消費税等を負担するものとし、その消費税及び地方消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。
(投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準)
第 44 条 本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額及び支払に関する基準については、本規約の一部を構成する別紙に定めるとおりとする。
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
制定 平成 16 年6月 30 日
一部変更 平成 16 年8月 20 日一部変更 平成 18 年6月 27 日
(別紙)
(削除)
投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額及び支払
に関する基準並びに支払時期
本投資法人が運用資産の運用を委託する投資信託委 託業者に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は次の通りとする。なお、各報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を投資信託委託業者の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとする。
①運用報酬1
(現行のとおり)
②運用報酬2
(現行のとおり)
③運用報酬3
(現行のとおり)
④運用報酬4
(現行のとおり)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
①運用報酬1
(記載省略)
②運用報酬2
(記載省略)
③運用報酬3
(記載省略)
④運用報酬4
(記載省略)
(別紙 II) 2.成立時の資産の保管を行う資産保管会社の名称、住
所並びに締結すべき契約の概要 (1)名称及び住所
三菱信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (2)委託すべき業務の内容
①規約に従って本投資法人が取得する特定資産及びそれ以外の資産の保管に係る業務
②本投資法人が収受する金銭の保管に係る業務 (3)契約期間
本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日か
称、住所並びに締結すべき契約の概要
(1)名称及び住所
株式会社福岡リアルティ
福岡市博多区住吉一丁目 2 番 25 号 (2)委託すべき業務の内容
①本投資法人の資産の運用に係る業務
②本投資法人が行う資金調達に係る業務
③本投資法人への報告業務
④その他上記に付随する業務 (3)契約期間
本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日から 2 年間とし、期間満了の 3 ヶ月前までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、さらに 2 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(4)契約期間中の解除に関する事項
①各当事者は、相手方に対し 3 ヶ月前までに 書面をもって解除の通知をし、本投資法人の場合は投資主総会の承認を得た上で、投資信託委託業者の場合は本投資法人の同意を得た上で、契約を解除することができる。
②前項の規定にかかわらず、本投資法人は、次の各 号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、契約を解除することができる。
ア.投資信託委託業者が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
イ.前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る 業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
③本投資法人は、投資信託委託業者が次の各号のい ずれかに該当するときは、契約を解除しなければならない。
ア.投資信託委託業者でなくなったとき
イ.投信法第 200 条各号のいずれかに該当するこ ととなったとき
ウ.解散したとき (5)契約内容の変更に関する事項
この契約は、投信法その他関係法令との整合性及び 準則性を遵守して、本投資法人の役員会の承認を得た上で、当事者間の合意により変更できる。
(6)資産運用報酬の額及び支払に関する基準並びに支払
時期
ら 2 年間とし、期間満了の3か月前までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、さらに 2 年間延長するものとし、以後も同様とする。 (4)契約期間中の解除に関する事項 ①各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は 債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めて通知催告を行うことにより、契約を解除することができる。 ②各当事者は、その相手方が支払いの停止もしくは 手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは滞納処分を受けたとき、解散原因の発生、又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる倒産手続開始の申し立てがなされたときは通知催告その他の手続を要せずに契約を解除できる。 (5)契約内容の変更 当事者間で協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができる。 (6)報酬 ①資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報 酬」という。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間(以下「計算期間」という。)において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第 131 条に定める承認を受けた、投信法第 129 条第 1 項第 1 号に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいう。以下同じ。)に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、その資産構成に応じて算出した金額に消費税を加算した額とする。 ②経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産 保管会社は、互いに協議のうえ、資産保管業務報酬の金額を変更することができる。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とする。 ③第1項の定めにかかわらず、本投資法人の当該計 算期間初日の直前の決算期(当該計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には設立日とする。)における貸借対照表上の出資総額が 5 億円以下の場合、当該報酬の金額は月額 5 万円(消費税別)とする。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が 5 億円を超えた場合は、出資総額が 5 億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含まない。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で 60 万円を按分計算した金額と、基準日(同日を含む。)から当該計算期間末日(同日を含む。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき以下の基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額の合計金額に消費税を加算した金額とする。 | |||||
資産総額 | 算定方法(年率) | ||||
100 億円以下の部分に つき | 資 産 総 額 0.070% | × | |||
100 億円超 500 億円以 下の部分につき | 資 産 総 額 0.050% | × | |||
500 億円超 1,000 億円 以下の部分につき | 資 産 総 額 0.040% | × | |||
1,000 億円超 2,000 億 円以下の部分につき | 資 産 総 額 0.035% | × | |||
2,000 億円超 3,000 億 | 資 産 総 額 | × |
円以下の部分につき | 0.030% | (削除) | ||
3,000 億円超 5,000 億 円以下の部分につき | 資 産 総 額 × 0.025% | |||
5,000 億円超の部分に つき | 資 産 総 額 × 0.020% | |||
④上記報酬については本投資法人の直前の決算確定 後1か月以内に資産保管会社の指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法によりに支払う。 3.成立時の一般事務を行う一般事務受託者の名称、住所並びに締結すべき契約の概要 (1)名称及び住所 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (2)委託すべき業務の内容 ①投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務(発 行する投資口の名義書換に関する事務等を委託する一般事務受託者が行う事務を除く) ②計算に関する事務 ③会計帳簿の作成に関する事務 ④納税に関する事務 (3)契約期間 本契約締結日から 2 年間とし、期間満了の3か月前 までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、さらに 2 年間延長するものとし、以後も同様とする。 (4)契約期間中の解除に関する事項 ①各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は 債務を履行しないときは、相手方に期間を定めて通知催告を行うことにより、契約を解除することができる。 ②各当事者は、その相手方が支払いの停止もしくは手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮 差押、仮処分、強制執行もしくは滞納処分を受けたとき、解散原因の発生、又は破産、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、その他これらに準ずる倒産手続開始の申し立てがなされたときは通知催告その他の手続きを要せずに契約を解除できる。 (5)契約内容の変更 当事者間で協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができる。 (6)報酬 ①上記(2)①から④の事務に係る報酬(以下「一般 事務報酬」という。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間(以下「計算期間」という。)において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第 131 条に定める承認を受けた、投信法第 129 条第 1 項第 1号に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいう。以下同じ。)に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、その資産構成に応じて算出した金額に消費税を加算した額とする ②経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不 適当となったときは、本投資法人及び一般事務受 託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができる。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とする。 ③第1項の定めにかかわらず、本投資法人の当該計 算期間初日の直前の決算期(当該計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には設立日とする。)における貸借対照表上の出資総額が 5 億円以下の場合、当該報酬の金額は月額 8 万円(消費税別)とする。なお、当 該計算期間中に本投資法人の出資総額が 5 億円を |
資産総額 | 算定方法(年率) |
100 億円以下の部分 につき | 資産総額 × 0.110% |
100 億円超 500 億円以下の部分につき | 資産総額 × 0.080% |
500 億円超 1,000 億円 以下の部分につき | 資産総額 × 0.060% |
1,000 億円超 2,000 億 円以下の部分につき | 資産総額 × 0.055% |
2,000 億円超 3,000 億 円以下の部分につき | 資産総額 × 0.040% |
3,000 億円超 5,000 億 円以下の部分につき | 資産総額 × 0.035% |
5,000 億円超の部分 につき | 資産総額 × 0.030% |
超えた場合は、出資総額が 5 億円を超えた日を基
準日として、当該計算期間の初日から基準日(同 日を含まない。)までの期間の実日数を 365 で除した割合で 96 万円を按分計算した金額と、基準日
(同日を含む。)から当該計算期間末日(同日を 含む。)までの期間の実日数を 365 で除した割合で、基準日における出資総額に基づき以下の基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額の
合計金額に消費税を加算した金額とする。
④上記報酬については本投資法人の直前の決算確定
後1か月以内に一般事務受託者の指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法により支払う。
4.発行する投資口の名義書換に関する事務等を委託す る一般事務受託者(以下「名義書換事務等受託者」という。)の名称、住所並びに締結すべき契約の概要
(1)名称及び住所
住友信託銀行株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番 33 号 (2)委託すべき業務の内容
①投資口の名義書換、実質投資主通知の受理、実質 投資主間及び一般投資主と実質投資主間の名寄せ、質権の登録又はその抹消及び信託財産の表示又はその抹消に関する事務
②一般投資主、実質投資主及び登録質権者又はこれ らの法定代理人もしくは以上の者の常任代理人の住所、氏名及び印鑑の登録又はその変更登録に関する事務
③投資口に関する諸届出の受理に関する事務
④投資主名簿、実質投資主名簿及びこれらに付属す る書類の作成、管理並びに投資主名簿及び実質投資主名簿の閲覧又は謄写本もしくは証明書の交付に関する事務
⑤投資証券不所持に関する事務
⑥投資証券の交付に関する事務
⑦投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、 集計に関する事務
⑧分配金の計算及び支払に関する事務
⑨投資口に関する照会に対する応答及び事故届出の 受理に関する事務
⑩投資口に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出もしくは報告に関する資料の作成事務
⑪投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の分割併合、投資法人の合併等の臨時事務
⑫一般投資主、実質投資主に対する通知、催告、報告等の発送に関する事務
⑬前各号に掲げる事項に付随する事務 (3)契約期間
契約の効力発生日から2年間とし、期間満了の3ヶ
月前までに本投資法人又は名義書換事務等受託者の
(削除)
いずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、その後も同様とする。
(4)契約期間中の失効に関する事項
本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力 を失う。
①当事者間の文書による解約の合意。この場合には 本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効する。
②当事者のいずれか一方が本契約に違反があり催告 後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとする。ただし、各当事者は本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げない。
(5)契約内容の変更
当事者間で協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができる。
(6)報酬
①名義書換事務等受託者に支払う手数料(以下「業 務手数料」という。)は、投資主数、名義書換事務等受託者の事務の取扱量に応じて算出される事務手数料(本投資法人と名義書換事務等受託者との間で締結される一般事務業務委託契約書に定める料率に基づき計算される手数料をいう。以下「経常事務手数料」という。)及び本投資法人と名義書換事務等受託者が臨時の事務ごとに協議して定める手数料の合計額とする。
②上記①の経常事務手数料は、1 営業期間につき当該 営業期間に係る決算日の総資産額の 0.1%を上限とする。
③上記①により本投資法人が負担すべき業務手数料 につき、名義書換事務等受託者は、毎月 15 日までに前月にかかる事務処理量に応じて算出される金額並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に対し請求し、本投資法人はその月の末日までに、これを名義書換事務等受託者に支払う。
第2号議案 執行役員1名選任の件
執行役員松尾正俊は平成18年7月1日をもって任期満了となります。つきましては、新たに執行役員1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は、監督役員全員の一致をもってする決議によって提出されたものであります。
執行役員候補者は、次のとおりであります。
氏 名 ( 生 年 月 日 ) | 略 歴 |
茶 木 正 安 (昭和21年7月17日生) (新任) | 昭和44年4月 株式会社 日本不動産銀行(後 株式会社日本債券信用銀行、株式会社あおぞら銀行)入行 平成4年6月 同行取締役東京支店長 平成6年2月 同行取締役金融開発部長 平成7年6月 同行取締役営業企画第二部長平成8年6月 同行常務取締役 平成10年6月 同行専務取締役 平成11年11月 株式会社CSK 理事 平成12年11月 三洋信販株式会社 専務執行役員 平成15年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパンCEO(最高経営責任者) 平成18年4月 株式会社福岡リアルティ 顧問(現職) |
・他の会社の代表者である事実 該当なし。
・他の投資法人の執行役員である事実 該当なし。
・本投資法人との特別の利害関係 該当なし。
・本投資法人の投資口保有 該当なし。
なお、茶木正安は本投資法人が資産運用委託契約を締結している投資信託委託業者の代表取締役に就任予定であり、本投資法人の執行役員への就任については、投資信託及び投資法人に関する法律第13条に基づき兼職承認を受けることが条件となります。
第3号議案 監督役員2名選任の件
監督役員長野庬士及び新道弘康の両氏は、平成18年7月1日をもって任期満了となります。つきましては、監督役員2名の選任をお願いするものであります。
監督役員候補者は、次のとおりであります。
候補者番 号 | 氏 名 ( 生年月日) | 略 歴 |
1 | 長 野 庬 士 (昭和19年3月20日生) | 昭和41年4月 大蔵省入省 昭和58年1月 在イギリス日本国大使館参事官平成2年6月 主税局総務課長 平成5年7月 銀行局担当審議官平成8年1月 証券局長 平成12年10月 第二東京弁護士会登録 平成14年11月 西村ときわ法律事務所 顧問就 任(現職) 平成16年7月 本投資法人監督役員(現職) |
2 | 久 米 重 治 (昭和21年3月1日生) (新任) | 昭和43年4月 大蔵省入省平成5年6月 横浜税関長 平成6年7月 大臣官房審議官平成8年7月 印刷局長 平成9年7月 国民金融公庫 理事 平成11年11月 株式会社親和銀行 顧問平成12年6月 同行専務取締役 平成14年4月 株式会社九州親和ホールディン グス 専務取締役(現職) |
・他の会社の代表者である事実 該当なし。
・他の投資法人の執行役員である事実 該当なし。
・本投資法人との特別の利害関係 該当なし。
・本投資法人の投資口保有 該当なし。
<参考事項>
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人の現行規約第18条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案乃至第3号議案の各議案については、いずれも相反する趣旨の議案には該当いたしておりません。
以 上