Contract
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面は、下記有価証券の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に担当者にご確認ください。
━ 目
次 ━
第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明····· - 3 -第3章
別
別別
紙
紙紙
円貨建て債券の契約締結前交付書面 ··············· - 5 -外貨建て債券の契約締結前交付書面 ··············· - 7 -新規公開株式の契約締結前交付書面 ··············· - 9 -手数料一覧
無登録格付に関する説明書
レバレッジ型・インバース型指標に連動するETF及びETNの商品性について
2024 年 1 月
当社の概要
商 号 等 アイザワ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3283 号本店所在地 〒105-7307 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
連 絡 先 お客様相談課(フリーダイヤル0120-138-299)またはお取引のある部支店にご連絡ください。
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指 定 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関
資 本 金 30 億円(2023年3月31 日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2021 年 4 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等については、以下の窓口で承っております。住所:〒105-7307 東京都港区東新橋一丁目9番1号
電話番号:お客様相談課 0120-138-299
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時(祝日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR当社制度とは、お客様と金融機関のトラブルについて、裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用することが出来ます。
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません)
受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時(祝日を除く)
第 1 章 上場有価証券等の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に担当者にご確認ください。
1. 手数料等諸費用について
(1)上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
(2)上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
(3)外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
(4)外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
(1)上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(2)上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(3)上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
(4)新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
3. 外国証券について
外国証券については、我が国の金融商品取引所に上場されている場合や我が国で公募・売出し が行われた場合等を除き、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
4. 上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
○当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
(1)取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理 (2)当社が自己で直接の相手方となる売買
(3)上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
(4)上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い (5)上場有価証券等の売出し
5. レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合 、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
6. アクティブ運用型ETFのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、アクティブ運用型 ETF のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・アクティブ運用型 ETF は、値動きや想定されるリターンが、指標連動型 ETF とは異なる特性を有しています。
連動対象となる指標が存在しないことで、管理会社において相場の状況等に応じた柔軟な運用が可能となる一方で、リターンを狙った積極運用の結果、相場全体の変動からでは説明できない値動きをしたり、投資成果がベンチマークを下回ったりする可能性もあります。
・現在、上場するアクティブ運用型 ETF は、ポートフォリオ情報を日々開示することが求められますが、当該情報は、前日の基準価額算出時の情報であることに留意が必要です。
・アクティブ運用型 ETF の組入資産は、絶えず入れ替わる可能性があることから、当該ポートフォリオ情報を基に、取引時間中に算出・配信される一口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)についても、常に ETF の原資産価格を反映するものではありません。
※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)
1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
※6 通信取引口座をご利用のお客様につきましては、あらかじめご注文に係る有価証券または代金をお預けいただいている場合にご注文をお受付けいたします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
1. 手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただいておりません。
2. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
3. 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
4. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等のご注文をお受付けいたします。
5. この契約の終了事由
○当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様が当社所定の方法により解約をお申し出になったとき
・お客様が手数料を支払わないとき
・お客様が当社の証券総合取引約款に違反したとき
・お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、日本証券業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
・お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出たとき
・お客様が口座開設申込時に行った「反社会的勢力でないことの確約」に関して、虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
・法令諸規則等に照らし合理的な事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
・当社が該当する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認ができないとき
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に担当者にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
1. 手数料など諸費用について
○個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
○個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
・ 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
・ 固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
・ 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
2. 個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店または支店にお問い合わせください。
3. 個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
○当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
4. 個人向け国債に関する租税の概要
○お客様に対する課税は、以下によります。
・個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
5. 譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・個人向け国債は、その償還日または利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
6. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
なお、通信取引口座をご利用のお客様につきましては、あらかじめご注文に係る有価証券または代金をお預けいただいている場合に、ご注文をお受付けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
第4章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に担当者にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
○当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
6. 円貨建て債券に関する租税の概要
○個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
○法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
○当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、証券総合取引口座の開設が必要となります。
・ご売却注文をいただいたときは、あらかじめ当該ご注文に係る有価証券をお預けいただいた上で、ご注文をお受付けいたします。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様のお届け出ご住所に郵送いたします。ただし、親書の電子交付にご同意いただいている場合は郵送によるお届けはいたしません。
・通信取引口座をご利用のお客様につきましては、あらかじめご注文に係る有価証券または代金をお預けいただいている場合にご注文をお受付けいたします。
9. 無登録格付けに関する説明書
・無登録格付け会社による格付けが付与されている銘柄のお取引に際しては、別紙「無登録格付けに関する説明書」をご一読ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行 する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第5章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に担当者にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
3. 債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 企業内容等の開示について
・外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企 業内容等の開示が行われておりません。
5. 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
6. 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
7. 外貨建て債券に関する租税の概要
○個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
○法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
8. 譲渡の制限
振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
9. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
○当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、証券総合取引口座の開設が必要となります。
・ご売却注文をいただいたときは、あらかじめ当該ご注文に係る有価証券をお預けいただいた上で、ご注文をお受付けいたします。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様のお届出ご住所に郵送いたします。ただし、親書の電子交付にご同意いただいている場合は郵送によるお届けはいたしません。
・通信取引口座をご利用のお客様につきましては、あらかじめご注文に係る有価証券または代金をお預けいただいている場合にご注文をお受付けいたします。
10. 無登録格付けに関する説明書
・無登録格付け会社による格付けが付与されている銘柄のお取引に際しては、別紙「無登録格付けに関する説明書」をご一読ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行 する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に担当者にご確認ください。
1 新規公開株式とは…
○新規公開株式のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
2. 手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
3. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
4. 有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
5. 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
6. 新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
○当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
7. 金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
○個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
○法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
○当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、証券取引総合口座の開設が必要となります。
・ご注文に係る代金は当社との間で合意した日までに、お預けいただきます。ただし、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部
(前受金)をお預けいただく場合があります。
・通信取引口座をご利用のお客様につきましては、あらかじめご注文に係る有価証券または代金をお預けいただいている場合にご注文をお受付けいたします。
・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様のお届出ご住所に郵送いたします。ただし、親書の電子交付にご同意いただいている場合は郵送によるお届けはいたしません。
別紙
手数料一覧表(税込)
1.対面取引口座の委託手数料
各付表の約定代金または額面総額については、同一銘柄につき同一日に成立したものであって、同一種類の注文によるものを一口としてお取扱いします。
<付表1>国内上場有価証券(株券・日経 300 株価指数連動型上場投資信託の受益証券、上場投信、不動産投信、カントリーファンド)
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料 |
217,391 円以下 | 2,750 円 |
217,391 円を超え 100 万円以下 | 約定代金×1.2650% |
100 万円を超え 500 万円以下 | 約定代金×0.9350%+3,300 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 約定代金×0.5830%+20,900 円 |
1,000 万円を超え 1,500 万円以下 | 約定代金×0.4400%+35,200 円 |
1,500 万円を超え 2,000 万円以下 | 約定代金×0.3850%+43,450 円 |
2,000 万円を超え 2,500 万円以下 | 約定代金×0.3300%+54,450 円 |
2,500 万円を超え 3,000 万円以下 | 約定代金×0.2585%+72,325 円 |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 約定代金×0.2200%+83,875 円 |
5,000 万円超 | 約定代金×0.0990%+144,375 円 |
*売却時のみ約定代金が 5,000 円以下の場合に限り、約定代金の 55.0%を委託手数料とします。
<付表2>国内上場国債証券
売買における売付けまたは買付け額面 100 円につき、額面総額 | |
500 万円以下 | 44.00 銭 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 38.50 銭 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 33.00 銭 |
5,000 万円を超え 1 億円以下 | 27.50 銭 |
1 億円を超え 10 億円以下 | 11.00 銭 |
10 億円超 | 5.50 銭 |
<付表3>国内上場国債証券以外の上場債券
売買における売付けまたは買付け額面 100 円につき、額面総額 | 政府保証債券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券及び加盟国際機関債 | その他の債券 |
500 万円以下 | 66.00 銭 | 88.00 銭 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 55.00 銭 | 71.50 銭 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 44.00 銭 | 55.00 銭 |
5,000 万円を超え 1 億円以下 | 33.00 銭 | 38.50 銭 |
1 億円を超え 10 億円以下 | 16.50 銭 | 22.00 銭 |
10 億円超 | 11.00 銭 | 16.50 銭 |
(注)加盟国際機関債は次に掲げる者が発行する債券をいいます。
① 国際復興開発銀行 ② アジア開発銀行 ③ 米州開発銀行 ④ アフリカ開発銀行
<付表 4>国内上場新株予約権付社債券(転換社債、ワラント債)
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料 |
25 万円以下 | 2,750 円 |
25 万円を超え 100 万円以下 | 約定代金×1.1000% |
100 万円を超え 500 万円以下 | 約定代金×0.8800%+2,200 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 約定代金×0.6600%+13,200 円 |
1,000 万円を超え 1,500 万円以下 | 約定代金×0.4400%+35,200 円 |
1,500 万円を超え 2,000 万円以下 | 約定代金×0.3850%+43,450 円 |
2,000 万円を超え 2,500 万円以下 | 約定代金×0.2750%+65,450 円 |
2,500 万円を超え 3,000 万円以下 | 約定代金×0.1650%+92,950 円 |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 約定代金×0.0330%+132,550 円 |
5,000 万円超 | 149,050 円固定 |
<付表 5>国内上場新株予約権証券(ワラント)
約 定 代 金 | 委 託 手 数 料 |
217,391 円以下 | 2,750 円 |
217,391 円を超え 100 万円以下 | 約定代金×1.2650% |
100 万円を超え 500 万円以下 | 約定代金×0.9900%+2,750 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 約定代金×0.7700%+13,750 円 |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下 | 約定代金×0.6325%+27,500 円 |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 約定代金×0.4125%+93,500 円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下 | 約定代金×0.2475%+176,000 円 |
1億円を超え3億円以下 | 約定代金×0.2200%+203,500 円 |
3億円を超え5億円以下 | 約定代金×0.1375%+451,000 円 |
5億円を超え10億円以下 | 約定代金×0.1100%+588,500 円 |
10億円超 | 約定代金×0.0825%+863,500 円 |
<付表 6>外国株
委 | 託 | 手 | 数 | 料 |
売買代金の一律 2.20% |
*外国株現物取引の買いの場合のみ、最低手数料を5,500 円とします。
(注)売買代金は、現地における約定代金とします。
<付表 7>端株
対象株式 | 委 託 手 数 料 | ||
国内株 | 約定代金の一律 1.375% | ||
最低手数料(100,000 円以下の場合) | 1,375 円 | ||
外国株 | 売買代金の一律 | 2.20% |
2.通信取引口座の委託手数料
インターネット・モバイル発注
一 取 引 毎 の 約 定 代 金 | 委託手数料 | |
国内現物取引 | 50 万円以下 | 814 円 |
50 万円を超え 3,000 万円以下 | 1,650 円 | |
外国株現物取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 1.650% ※ |
外国端株取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 1.650% |
*外国株現物取引の買いの場合のみ、最低手数料を5,500 円とします。
*外国端株取引(ベトナム株、上海 A 株、上海 B 株、深セン A 株、深セン B 株)はコールセンター発注のみとなります。
*インターネットでご注文いただいた場合とコールセンターにご注文いただいた場合とでは委託手数は異なります。
*インターネット・モバイル発注、コールセンター発注ともに一のご注文上限は約定代金 3,000 万円までとなります。約定代金 3,000 万円を超えるご注文は分割してのご注文をいただく事となり分割分の手数料がかかります。
*売買代金は、現地における約定代金とします。
*現地諸費用等は委託手数料に含まれております。
コールセンター発注
一 取 引 毎 の 約 定 代 金 | 委託手数料 | |
国内現物取引 | 55 万円以下 | 1,650 円 |
55 万円を超え 3,000 万円以下 | 3,300 円 | |
外国株現物取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 1.9800% ※ |
国内端株取引 | 3,000 万円以下 | 1.375%(最低手数料 1,375 円) |
外国端株取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 1.9800% |
*外国株現物取引の買いの場合のみ、最低手数料を5,500 円とします。
*外国端株取引(ベトナム株、上海 A 株、上海 B 株、深セン A 株、深セン B 株はコールセンター発注または、コンサルネット発注のみの受付)は売却のみの受付となります。
*インターネットでご注文いただいた場合とコールセンターにご注文いただいた場合とでは委託手数は異なります。
*インターネット・モバイル発注、コールセンター発注ともに一のご注文上限は約定代金 3,000 万円までとなります。約定代金 3,000 万円を超えるご注文は分割してのご注文をいただく事となり分割分の手数料がかかります。
*国内現物取引のうち、立会外での相手方を当社とする現物クロス取引を行う場合は、前項「1.対面取引口座の委託手数料」の「<付表1>国内上場有価証券」の委託手数料となります。
コンサルネット発注
一 取 引 毎 の 約 定 代 金 | 委託手数料 | ||
217,391 円以下 | 2,750 円 | ||
217,391 円を超え 100 万円以下 | 約定代金×1.2650% | ||
100 万円を超え 500 万円以下 | 約定代金×0.9350%+3,300 円 | ||
国内現物取引 | 500 万円を超え 1,000 万円以下 1,000 万円を超え 1,500 万円以下 | 約定代金×0.5830%+20,900 円 約定代金×0.4400%+35,200 円 | |
1,500 万円を超え 2,000 万円以下 | 約定代金×0.3850%+43,450 円 | ||
2,000 万円を超え 2,500 万円以下 | 約定代金×0.3300%+54,450 円 | ||
2,500 万円を超え 3,000 万円以下 | 約定代金×0.2585%+72,325 円 | ||
外国株現物取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 2.200% | ※ |
国内端株取引 | 3,000 万円以下 | 1.375%(最低手数料 1,375 円) |
外国端株取引 | 3,000 万円以下 | 売買代金の 2.200% |
*国内現物取引の売却時、約定代金5,000 円以下の場合は、約定代金の 55%を委託手数料とします。
*外国株現物取引の買いの場合のみ、最低手数料を5,500 円とします。
*外国端株取引(ベトナム株、上海 A 株、上海 B 株、深セン A 株、深セン B 株はコールセンター発注または、コンサルネット発注のみの受付)は売却のみの受付となります。
*売買代金は、現地における約定代金とします。
*現地諸費用等は委託手数料に含まれております。
*インターネット・モバイル発注、コールセンター発注ともに一のご注文上限は約定代金 3,000 万円までとなります。約定代金 3,000 万円を超えるご注文は分割してのご注文をいただく事となり分割分の手数料がかかります。
3.委託手数料等の特別料率
金融機関及び資本金1億円以上の法人のお客様が行う有価証券の売買等の委託手数料については、 対面取引の委託手数料率に従うことを原則としますが、次のいずれかによって算出した手数料とする
こともできることとします。なお、外国証券の為替レートについても契約または合意によることができることとします。
(1)個別契約により決定
(2)受託までにあらかじめお客様と合意した料率を適用
(注)「金融機関」とは、「金融機関の証券業務に関する命令」 (平成10年11月24日総・大令35)第15条に該当するお客様をいいます。
4.外貨建の外国証券取引等の為替スプレッド (1)当社が海外の証券会社等と直接取引を行なう場合
外国証券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する場合は、当社が決定した為替レートに為替スプレッドを加算または減算したレートを適用します。買付けの場合は加算され、売却の場合は減算されたレートが適用されます。為替レートは約定日または売出し為替決定日の東京外国為替相場等の実勢相場に基づいて当社が決定します。ただし、為替レート決定後、急激な為替変動が生じた場合は、当該為替レートの変更または適用の一時中止を行うことがあります。また、為替スプレッドは予告なく変更される場合があります。
通貨別為替スプレッド表
対 応 通 貨 | 為替スプレッド | 備 考 |
アメリカドル | ±50銭 | ・債券の売買で、決済金額10万ドル以上の場合は25銭 ・MMFの売買で、約定代金1,500万円以上の場合は25銭 |
英国ポンド | ±1円 | |
ユーロ | ±75銭 | 債券の売買で、決済金額 10万ユーロ以上の場合は50銭 |
オーストラリアドル | ±1円 | 債券の売買で、決済金額20万ドル以上の場合は50銭 |
カナダドル | ±80銭 | |
スイスフラン | ±90銭 | |
ニュージーランドドル | ±1円 | 債券の売買で、決済金額20万ドル以上の場合は50銭 |
南アフリカランド | ±40銭 | 債券の売買で、決済金額350万ランド以上の場合は25銭 |
ブラジルレアル | ±1円50銭 | 債券の売買で、決済金額80万レアル以上の場合は1円25銭 |
トルコリラ | ±25銭 | 債券の売買で、決済金額500万リラ以上の場合は20銭 |
ロシアルーブル | ±9銭 | 債券の売買で、1,500万ルーブル以上の場合は6銭 |
メキシコペソ | ±25銭 | 債券の売買で、500万ペソ以上の場合は15銭 |
インドルピー | ±8 銭 | 債券の売買で、1,800万ルピー以上の場合は5銭 |
中国人民元 | ±30 銭 | |
香港ドル | ±15銭 |
韓国ウォン | ±10銭 | 100ウォンに対して10銭 |
台湾ドル | ±8銭 | |
シンガポールドル | ±83銭 | |
インドネシアルピア | ±3 銭 | 100ルピアに対して 3 銭 |
タイバーツ | ±8銭 | |
フィリピンペソ | ±7銭 | |
マレーシアリンギット | ±43銭 | |
イスラエルシェケル | ±43銭 | |
ベトナムドン | ±20銭 | 1,000ドンに対して20銭 |
*為替スプレッドは 1 通貨単位で表示。1 通貨単位以外の場合は備考欄に記載。
*商品の決済金額により為替レートが変更となる場合は、備考欄に記載。
(2)当社が国内の証券会社に取次を委託する場合
取次を委託する証券会社の決める為替レートを準用するものとします。
5.その他の手数料
(1)当社は、株式事務等をお客様からご依頼された場合は、次に定める手数料をご負担いただきます。ただし、お客様が非居住者である場合には、消費税に相当する金額は控除いたします。
①株式の名義書換
②株券の交換(分割・併合)及び未引換株券の引換の請求
③株券の不所持申出または不所持株券の交付請求
①から③の手数料
1銘柄・1名義人毎に10単元株まで550円の手数料を徴収し、10単元を超える場合には、1単元毎に55円を加えた金額をご負担いただきます。ただし、1銘柄・1名義人毎に徴収する金額の上限を11,000円とします。
④新株予約権の権利行使請求
1銘柄・1名義人毎に10単元株まで764円の手数料を徴収し、10単元を超える場合には、1単元毎に75円を加えた金額をご負担いただきます。
⑤単元未満株式の買取・買増請求権の行使
1件毎に550円の手数料をご負担いただきます。
⑥登録済加入者情報開示請求
1件毎に1,650円の手数料をご負担いただきます。
⑦その他の株式事務
その都度別途決定するものとします。
(2)当社で保護預りとなっている株券の品戻し及び他の証券会社への移管をお客様のご依頼で行なう場合は、
「株券品戻し・移管手数料」をご負担いただきます。ただし、お客様が非居住者である場合には、消費税に相当する金額は控除いたします。
(株券等の品戻し・移管手数料)
品 戻 し ・ 移 管 の 方 法 | 手 数 料(1 銘柄につき) | ||
国内株式等 | 保管振替機構利用による他社への株券の移管 | 1 単元 | 1,100円 |
1単元超 10単元以下 | 1,100円+1 単元を増す毎に 550円 | ||
10単元超 | 一律 6,600円 | ||
郵送による株券の品戻し | 書留郵送料実費 | ||
外国株式等 | 1銘柄につき一律8,800円 | ||
投資信託 | 1銘柄につき一律3,300円 | ||
債券 | 1銘柄につき一律3,300円 |
注)・株券を店頭で受渡しした場合の手数料は無料とし、株券の訪問受渡しは行ないません。
・1単元に満たない株式は 1 単元と見なします。
・当社が代理人(復代理人)となる公開買い付けのために入庫し、全部または一部が抽選に漏れたために出庫する場合、また当社が代理人(復代理人)とならない公開買付けに応募するため代理人(復代理人)である当社以外の証券会社等へ預け替えを行う場合、移管手数料を頂戴しないことがあります。
(3)当社がお客様のご依頼により株式の買値を確認するための書類を作成交付する場合や個人情報の開示請求等に応じる場合には、「買値確認及び開示請求等手続手数料」をご負担いただきます。ただし、お客様が非居住者である場合には、消費税に相当する金額は控除いたします。
(買値確認及び開示請求等手続手数料)
取扱単位 | 作成書類 | 料金 |
ご請求1につき | 請求に該当する 顧客勘定元帳 | 最初の 1 年分:1,650円 以降1年迄毎に550円加算 |
(4) お客様が書面にて当該記載内容の再交付をご依頼される場合には、次に定める手数料をご負担いただきます。
帳 票 | 手数料 |
年間取引報告書 | 1 特定年につき 1,100 円 |
取引報告書 | 1 枚につき 220 円 |
計算書等 | 1 枚につき 220 円 |
取引残高報告書 | 1 特定月につき 1,100 円 |
その他帳票書類 | 1 名義につき 550 円 |
6.国内店頭取引(外国株券等のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買等に応じる取引です。)
・お客様に掲示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ 適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ原則として2.20%
(手数料相当額)となるように設定したものです。
・上記の参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
※外国株券の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
別紙
無 登 録 格 付 に 関 す る 説 明 書
格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。
S&Pグローバル•レーティングについて
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&Pグローバル•レーティング(以下「S&P」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&Pグローバル•レーティング•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&Pグローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質及び量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
ムーディーズ•レーティングスについて
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ•レーティングス(以下「ムーディーズ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ•ジャパン株式会社のウェブサイト(https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news)の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上•財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
フィッチ•レーティングスについて
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ•レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/site/japan/)の「フィッチ格付業務」内の「規制関連」セクションに掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準•手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与•維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
※この情報は2024年6月25日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは各社のホームページをご覧ください。
レバレッジ型•インバース型指標に連動するETF及びETNの商品性について
弊社の取扱商品の一つにあります、ETF及びETNの特性は、下記の通りです。
お客様におかれましては、これらの商品にご投資される際は、商品性やリスクについて十分ご理解のうえ売買いただくようお願いいたします。
また、日本取引所グループのホームページでも、それぞれの商品のリスク説明が掲載されております。
掲載のURLは下記の通りですので、合わせてご確認いただきますようお願いいたします。
ETF投資のリスク:https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/risk/index.html ETN投資のリスク:https://www.jpx.co.jp/equities/products/etns/risk/index.html
ETFとは
ETFとは、株価指数、債券指数、商品指数等、一般的に特定の指標に連動することを目的として運用される投資信託です。「Exchange Traded Funds」の頭文字をとってETFと呼ばれています。ETFは金融商品取引所に上場しており、通常の株式と同様に立会時間中に売買できます。
•ETFの特徴
ETFは、TOPIXや日経平均株価といった株価指数や、金•原油などの商品指標に連動するように運用されています。指標の情報は日々のニュースなどで報道されることから、値動きや損益が把握しやすいという特徴があります。またETFは、金融商品取引所に上場していることから立会時間中であればいつでも売買できます。
TOPIXや日経平均株価等を対象とした株価指数ETFを保有することは、株価指数に採用されているすべての銘柄を保有することと同じ投資効果が期待できます。ETFを保有することで分散投資効果が働き、リスクを低減することができます。またETFは、個人で投資することが難しい新興国の株価指数や金•銀•プラチナ•原油などの商品指標に連動するもの等、種類も豊富です。異なる地域•資産を対象としたETFを組み合わせて保有することで国際分散投資を実現できます。
個別株への投資と比較してETFは少額から投資を始められます。また、ETFは保有期間に応じて支払う信託報酬等の運用コストが一般的に低く設定されています。
ETNとは
ETN(Exchange Traded Note)は、「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれる上場商品です。
ETNはETFと同様に、価格が株価指数や商品価格等の「特定の指標」に連動する商品ですが、金融機関(発行体)がその信用力をもとに、価格が特定の指標に連動することを保証する債券であるため、 ETFとは異なり証券に対する裏付資産を持たない(必要としない)という特徴があります。
•ETNの特徴
ETNは発行体となる大手証券会社や銀行などの金融機関が対象指標との連動性を保証することとなるため、裏付けとなる現物資産は保有していません。
ETNは、発行体の金融機関が対象指標とETNの償還価額が連動するよう保証するため、運用に掛かる手数料分を除き、償還価額と対象指標の間のずれ(トラッキングエラー)は発生しません。
※実際の市場での取引においては、売り買いの需給の関係等から必ずしも対象指標の価格で購入で
きるとは限りません。
ETNは、裏付け資産を保有しないため、外国人への投資規制が存在する新興国株式や、希少資源、時間の経過とともに劣化してしまう農産物等のように現物資産の保有が困難な対象指標であっても組成が可能といわれています。
ETNは、JDR(信託受益証券)形式で上場されるため、お取引方法、手数料、税制等は国内株式と同様の取扱いとなります。
有価証券届出書等における投資者に対する指標の説明に関する記載例
説明の観点 | レバレッジ型指標 | インバース型指標 |
原指標との相違 | 日々の変動率が原指標のN倍となる旨の 説明。 | 日々の変動率が原指標のマイナスN倍と なる旨の説明。 |
指標の特性 | 原指標の変化率に一定の倍率を乗じ、指標の変動率を原指標に比べ増幅させる。 原指標の日々の変動率をN倍しているため、前日及び当日の間では原指標のN倍の変動率が得られるが、2日以上の期間では一般的にN倍とならない。 一定レンジ内で原指標が上下して推移した場合、指標が逓減するが、同じ方向に推移する状況が続くと指標の逓減傾向は解消される特性を有している。 | 原指標の変化率に一定のマイナス倍率を乗じ、指標の変動率を原指標と逆向きとする。 原指標の日々の変動率をマイナスN倍しているため、前日及び当日の間では原指標のマイナスN倍の変動率が得られるが、2日以上の期間では一般的にマイナスN倍とならない。 一定レンジ内で原指標が上下して推移した場合、指標が逓減するが、同じ方向に推移する状況が続くと指標の逓減傾向は解 消される特性を有している。 |
原 指 標 と の 利 益•損失の違い | 原指標に比べ利益•損失の額が大きくな る。 | 原指標と反対の利益•損失の額となる。 |
留意すべき 投資スタイル | (中長期的な投資) 下落相場においては、損失が原指標に連動する場合に比べ拡大していく。また、複利効果により、2日以上の期間の変動率を比較した場合には完全に原指標と正相関の関係にならない。したがって、下落相場を見込む場合や中長期的に原指標のN倍の 利益を見込む場合は留意が必要。 | (中長期的な投資) 上昇相場においては、損失が出る。また、複利効果により、2日以上の期間の変動率を比較した場合には完全に原指標と逆相関の関係にならない。したがって、上昇相場を見込む場合や中長期的に原指標のマイナスN倍の利益を見込む場合は留意が 必要。 |
※具体的な記載内容については、各ETF等発行会社によって異なることが考えられますが、上の記載例のような説明の観点が満たされれば、要件を満たすものと判断します。
また、項目によっては、指標そのものではなく、指標に連動するETF等について説明することもあります。
※合わせて、当社ホームページに掲載の「リスク•手数料等説明ページ」にあります「その他留意事項」もご確認ください。