金 X,XXX,XXX 円也(消費税 XX,XXX 円含む)
契約書 No.[ ]
工事名
学校法人立命館
受託者名
委託者 学校法人立命館受託者 受託者名
委託者および受託者は建築の設計業務について、次の条項と添付の見積書、現場説明要項、業務仕様書、別添の建築士法第 24 条の 7 の規定による重要事項説明書に基づいて業務委託契約を締結する。
1. 業 務 名:
2. 業務の実施期間:
3. 業務委託料の金額:
4. 業務委託料の支払:
5. 構 成 員:
6. 契 約 条 件:
20 年 月 日~20 年 月 日
金 X,XXX,XXX 円也(消費税 XX,XXX 円含む)
委託者は受託者に対して次のとおり業務委託料を支払う。
業務完了検査合格後、契約の目的物の引渡しを受けた日の直近の 20 日締切りで、翌月の末日までに受託者指定の金融機関口座に振り込む。
共同企業体の場合のみ記載。共同企業体でない場合は項目(行)ごと削除。
受託者の構成員は○○および□□とし、代表者を○○とする。各構成員は本契約の履行に関し互いに協力しxxxxの原則に基づき誠実にその任務を遂行し、連帯して責任を負う。
本契約書に添付の四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款を適用する。ただし、各条項における「業務委託書」は「業務仕様書」と読み替える。また、次の各条項については、次に示すとおりに変更して適用する。
(1) 調査・企画業務または監理業務に関する部分については、適用除外とする。
(2) 第 6 条は適用しない。
(3) 第 8 条を次のとおり変更する。
「1 委託者および受託者は、この契約の履行に際し、相手方より秘密情報である旨を示され開示を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約の履行以外の目的に供してはならず、また第三者に漏えい、開示してはならない。ただし、開示を受けた秘密情報が以下のいずれか一つに該当するときは、この限りではない。
① 開示を受けた時点で既に公知である情報または既に自己が保有していた情報
② 開示後に自己の責によらない事由により公知となった情報
③ 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
④ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物、未完の成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
3 第 1 項、第 2 項の定めは、この契約終了後も有効に継続する。」
(4) 第 9 条は適用しない。
(5) 第 10 条は適用しない。
(6) 第 11 条は適用しない。
(7) 第 12 条は適用しない。
(8) 第 13 条は適用しない。
(9) 第 16 条を次のとおり変更する。
「1 委託者は、設計業務の段階において、必要があると認めるときは、業務委託書の内容、委託者と受託者との間の協議の内容またはすでになした委託者の指示に関して、受託者と協議のうえ、通知して追加または変更することができる。この場合において、受託者は、委託者とあらかじめ協議のうえ、必要と認められる履行期間の変更、設計業務報酬額の変更及び受託者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
2 受託者は、受託者が行った設計業務のうち、監理業務の段階で最終的に確定することが予定されるものにつき、業務委託書の「工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する基本業務」を除き、委託者または監理業務を受託した者が確定することを承諾するとともに、その結果につき異議を述べない。
3 委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について、変更の必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務(以下「設計変更業務」という。)を受託者と協議のうえ、必要な場合は別途委託する。
4 前項において、委託者が設計変更業務を受託者に委託しようとするときは、委託者はあらかじめ履行期間、業務報酬等について受託者と協議する。」
(10) 第 16 条の 2 は適用しない。
(11) 第 16 条の 3 は適用しない。
(12) 第 17 条第 2 項を次のとおり変更する。
「 前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、受託者は、その協議内容に従って、設計業務または調査・企画業務を遂行しなければならない。この場合において、受託者は、その矛盾等が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、必要と認められる履行期間の変更および設計業務報酬額の変更または調査・企画業務報酬額の変更ならびに受託者が損害を受けているときはその賠償を、委託者および受託者双方の責めに帰することができない事由によるときは必要と認められる履行期間の変更および設計業務報酬額の変更または調査・企画業務報酬額の変更を、委託者と協議のうえ請求することができる。」
(13) 第 18 条を次のとおり変更する。
「 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に設計業務または調査・企画業務を完了できないときは、委託者に対し、その理由を明示のうえ、委託者および受託者は速やかに必要と認められる履行期間について協議しなければならない。」
(14) 第 20 条は適用しない。
(15) 第 21 条第 2 項を次のとおり変更する。
「2 前項に定める損害賠償請求の金額は、委託者が被った損害の実額とす
る。」
(16) 第 23 条第 1 項ただし書きを次のとおり変更する。
「 ただし、受注者は、委託者に不相当な負担を課すものでないときは、委託者と協議のうえ、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」
(17) 第 23 条第 4 項ただし書きは、適用しない。
(18) 第 23 条第 6 項を次のとおり変更する。
「6 前項の規定にかかわらず、受託者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合が受託者の故意または重大な過失により生じた場合には、第 1 項から第 4 項に規定する請求を行うことができる期間は、成果物の交付
の日から 10 年以内とする。ただし、受託者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。」
(19) 第 24 条第 4 項を次の通り変更するとともに、第 5 項および第 6 項を以下の通り追加する。
「4 前項において設計業務または調査・企画業務が再開された場合、受託者は、委託者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間の変更および設計業務報酬または調査・企画業務報酬の変更並びに受託者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。ただし、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明したしたときは、この限りではない。
5 受託者の責めに帰すべき事由により、設計業務または調査・企画業務の全部または一部の中止請求を受け、第 3 項において設計業務または調査・企画業務が再開された場合において、その効果が本契約に定められているもののほか、委託者に損害が生じたときは、委託者は受託者に対し、その損害について賠償請求を行うことができる。ただし、受託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
6 前項に定める損害賠償請求の金額は、委託者が被った損害の実額とする。」
(20) 第 26 条に第 6 項、第 7 項、第 8 項および第 9 項を以下の通り追加する。
「6 受託者は、自己のすべての役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力
団員または同号に規定する暴力団員ではなくなった日から 5 年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)ではないことを保証する。
7 委託者は、本条第 3 項 8 号に定める場合のほか、受託者が以下の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本条第2項の催告をすることなく、直ちに受託者に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
① 役員等のいずれかが暴力団員等であると認められるとき
② 暴力団(暴力団対策法第 2 条 2 号に該当する暴力団をいう。)または暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己もしくはその法人または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団もしくは暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき
④ 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約または資材等の購入契約その他の契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき
⑦ 受託者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約または資材等の購入契約その他の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)において、当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき
8 委託者は、前項に基づき本契約を解除した場合、受託者に損害が生じてもこれを賠償する責任を負わない。受託者はかかる解除により受託者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
9 委託者は、受託者の役員等の一人が反社会的勢力(暴力団員等ではないにしても、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前 2 項の規定を準用することができる。」
(21) 第 26 条の 2 に第 6 項、第 7 項、第 8 項および第 9 項を以下の通り追加する。
「6 委託者は、自己のすべての役員等(委託者にあっては理事もしくは監事をいう。以下同じ。)が暴力団員ではないことを保証する。
7 受託者は、本条第 3 項 10 号に定める場合のほか、委託者が以下の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本条第 2 項の催告をすることなく、直ちに委託者に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
①役員等のいずれかが暴力団員であると認められるとき
②暴力団(暴力団対策法第 2 条 2 号に該当する暴力団をいう。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③役員等が自己もしくはその法人または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団もしくは暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
④役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき
⑤役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき ⑥下請契約または資材等の購入契約その他の契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき ⑦委託者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約または資材等の購入契約その他の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)において、当該契約の解除を求めたにもかかわらず、委託者がこれに応じなかったとき 8 受託者は、前項に基づき本契約を解除した場合、委託者に損害が生じてもこれを賠償する責任を負わない。委託者はかかる解除により受託者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 9 受託者は、委託者の役員等の一人が反社会的勢力(暴力団員ではないにしても、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前項の規定を準用することができる。」 (22) 第 30 条は適用しない。 | |
7. 著作xxの帰属: | 受託者は、成果物の著作権を自らが単独で有するか否かにかかわらず、成果物の引渡と同時に、著作権、著作隣接権を含む成果物に関する一切の権利を、委託者に無償で譲渡もしくは取得させる。 ただし、委託者の書面による個別の承諾を得た場合、受託者は、成果物に関 する一部の権利を受託者または他の権利者に留保することができる。 |
8. 受託者による成果物の管理: | 受託者は、成果物の引渡しに至るまで、成果物の内容を厳重に管理し、成果物が、委託者以外の第三者に利用されることがないようにしなければならな い。 |
9. 著作者人格権の行使の制限: | 受託者は、委託者に対し、成果物に関する著作者人格権を一切行使しないものとし、委託者が成果物および成果物に基づき完成された建築物を公表することおよび委託者が当該成果物の利用目的の実現のためにこれを改変することに、あらかじめ同意する。受託者は、成果物に他の権利者が存在する場合、当該権利者から著作者人格権の行使制限についての合意を得なければならない。ただし、委託者が、受託者または他の権利者に対し、書面をもって著作者人 格権の一部の権利の行使を承諾した場合は、同権利の行使に関しては、この限 りではない。 |
10. 著作権侵害の防止: | 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。 2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないと きは、受託者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講じるものとする。 |
11. 特許xxの使用: | 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他日本国の法令の定め により保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となってい |
る実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければ ならない。ただし、委託者がその使用を指示した場合において、業務仕様書または委託者の指示に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 | |
12. 協 議 事 項: | この契約に定めのない事項については、当事者双方が協議して定める。 |
13. 専属的合意管轄裁判所: | 本契約書に添付の四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款第 29 条 の規定により、裁判所に訴えを提起または仲裁の申し立てをする場合は、第xxの専属的合意管轄裁判所を京都地方裁判所とする。 |
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者が記名押印して各自 1 通を保有する。
20 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxx 0 xx学校法人立命館
理事長 xx xx
受託者