Contract
保障内容チェック表
保障内容(支払内容)を掲載しています。
悪性新生物診断給付金割増給付特則
特 則
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)
主契約
21ページ 1ページ
27ページ 18ページ
特 | 約 | 悪性新生物初回診断一時金特約(2017) | 28ページ | 22ページ |
上皮xx生物診断給付金特約(2017) | 29ページ | 31ページ | ||
がん先進医療特約(2017) | 31ページ | 41ページ | ||
がん治療給付金特約(2017) | 33ページ | 51ページ | ||
がん疼痛ケア給付金特約(2017) | 38ページ | 63ページ | ||
女性がんケア特約(2017) | 41ページ | 74ページ | ||
がん手術特約(2017) | 43ページ | 85ページ | ||
指定代理請求人特約 | 44ページ | 95ページ |
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
「ご契約のxxx」 xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎保障内容チェック表 | |||
◎目的別もくじ …………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 4 |
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 6 |
Ⅰ ご契約にあたって | |||
ˍ 申込書・告知書の記入について ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 10 |
ˎ 保険契約の締結と生命保険募集人の権限について ………………………………………………………… | xxx | - | 10 |
ˏ クーリング・オフ制度について ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 11 |
ː お客さまに関する情報のお取扱いについて ………………………………………………………………… | xxx | - | 13 |
ˑ 健康状態や職業等の告知義務について ……………………………………………………………………… | xxx | - | 15 |
˒ 保障の責任開始期について …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 18 |
˓ ご契約内容等の確認制度について …………………………………………………………………………… | xxx | - | 20 |
˔ 保険証券・告知内容のご確認について ……………………………………………………………………… | xxx | - | 20 |
Ⅱ 保険の特長としくみについて | |||
˕ 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の特長としくみ ……………………………………………… | xxx | - | 21 |
21 給付金のお支払いと保険料払込みの免除 …………………………………………………………………… | xxx | - | 24 |
22 付加できる特約・特則について ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 27 |
(1)悪性新生物診断給付金割増給付特則 …………………………………………………………………… | xxx | - | 27 |
(2)悪性新生物初回診断一時金特約(2017) ………………………………………………………………… | xxx | - | 28 |
(3)上皮xx生物診断給付金特約(2017) …………………………………………………………………… | xxx | - | 29 |
(4)がん先進医療特約(2017) ………………………………………………………………………………… | xxx | - | 31 |
(5)がん治療給付金特約(2017) ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 33 |
(6)がん疼痛ケア給付金特約(2017) ………………………………………………………………………… | xxx | - | 38 |
(7)女性がんケア特約(2017) ………………………………………………………………………………… | xxx | - | 41 |
(8)がん手術特約(2017) ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 43 |
(9)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 44 |
(10)電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約 ………………………………………………… | xxx | - | 48 |
23 | 保険料の払込方法(回数)について …………………………………………………………………………… | xxx | - | 50 |
24 | 保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… | xxx | - | 50 |
25 | 保険料をまとめて払い込む方法について …………………………………………………………………… | xxx | - | 52 |
26 | 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について ………………………………………………………… | xxx | - | 52 |
27 | 効力を失ったご契約の復活について ………………………………………………………………………… | xxx | - | 55 |
28 | 保険料のお払込みが困難なときの継続方法 ………………………………………………………………… | xxx | - | 55 |
29 | 給付金等支払いの際の保険料精算 …………………………………………………………………………… | xxx | - | 56 |
2: | 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い ………………………………………………………… | xxx | - | 58 |
35 | ご契約の解約と解約返戻金 …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 70 |
36 | 給付金等の受取人によるご契約の存続 ……………………………………………………………………… | xxx | - | 71 |
37 | 被保険者からご契約者への解約請求について ……………………………………………………………… | xxx | - | 71 |
38 | ご契約者・死亡給付金受取人の変更 ………………………………………………………………………… | xxx | - | 72 |
39 | 死亡給付金受取人が亡くなられた場合 ……………………………………………………………………… | xxx | - | 73 |
3: | 住所変更などの場合 …………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 74 |
41 | 管轄裁判所について …………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 74 |
42 | 保障の見直しについて ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 75 |
43 | 生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 76 |
44 | 手続きに必要な書類一覧 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 78 |
45 | 保険金額等が削減される場合 ………………………………………………………………………………… | xxx | - | 81 |
46 | 「生命保険契約者保護機構」について ………………………………………………………………………… | xxx | - | 81 |
47 | 保険契約等に関する情報の共同利用について ……………………………………………………………… | xxx | - | 84 |
48 | 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 ……………………… | xxx | - | 85 |
49 | 当社の組織形態について ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 86 |
4: | 取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… | xxx | - | 86 |
51 | 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて ………… | xxx | - | 87 |
52 | FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて …………………………… | xxx | - | 88 |
53 | このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… | xxx | - | 89 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | |||
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)普通保険約款 ……………………………………………………… | 約款 | - | 1 |
悪性新生物初回診断一時金特約条項(2017) ……………………………………………………………………… | 約款 | - | 22 |
上皮xx生物診断給付金特約条項(2017) ………………………………………………………………………… | 約款 | - | 31 |
がん先進医療特約条項(2017) ……………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 41 |
がん治療給付金特約条項(2017) …………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 51 |
がん疼痛ケア給付金特約条項(2017) ……………………………………………………………………………… | 約款 | - | 63 |
女性がんケア特約条項(2017) ……………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 74 |
がん手術特約条項(2017) …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 85 |
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 95 |
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 99 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… | 約款 | - | 103 |
団体扱特約条項Ⅰ …………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 106 |
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 110 |
集団扱特約条項 ……………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 114 |
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… | 約款 | - | 118 |
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 ……………………………………………………… | 約款 | - | 121 |
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 124 |
別表 …………………………………………………………………………………………………………………… | 約款 | - | 127 |
FWD富士生命からのお願い | |||
説明事項ご確認のお願い |
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
ȉ
主な保険用語のご説明
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
給付金
上皮xx生物や悪性新生物と診断確定されたときや、上皮xx生物や悪性新生物により所定の治療を受けたとき等にお支払いするお金のことをいいます。
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求
権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。
年払・半年払の場合は、次の時を「保険期間の始期」といい、その日を保険契約の契約日とします。保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、
「保険期間の始期」の属する月の翌月1日が契約日となります。
なお、この契約日が保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になりますが、更新後契約においては、更新日がこの基準日となります。
・被保険者に関する告知を受け、当社が保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
......第1回保険料を受け取った時
・第1回保険料相当額を受け取った後に当社が保険契約の申込を承諾した場合
......第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が平成29年4月2日の場合
契約日の年単位の応当日 :平成30年4月2日以降の毎年4月2日契約日の半年単位の応当日:平成30年10月2日以降の毎年4月2日
および10月2日
契約日の月単位の応当日 :平成29年5月2日以降の毎月2日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、
ご契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、ご契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約・特則
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた場合、最終の復活の際の責任開始期(日)とします。
˕
(詳細は 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の特長としく
み(2)しくみをご参照ください。)
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が平成29年4月2日の場合、第
2回目の保険料の払込期月は、平成29年5月1日から5月31日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
3月31日が保険期間満了日となります。
保険証券
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保
険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度
、……といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険料払込期間満了日となります。
む
無効
以下のような場合等のため、ご契約や特約の効力が保険期間の始期からなくなることをいいます。
・責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合
・責任開始期の前日までに上皮内新生物と診断確定されていた場合
(上皮内新生物診断給付金特約(2017)、がん先進医療特約(2017)、がん治療給付金特約(2017)、がん疼痛ケア給付金特約(2017)、 女性がんケア特約(2017)、がん手術特約(2017)のみ)
・『責任開始期に関する特約』を付加した場合で第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき
・給付金等を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的でご加入された場合
免責事由
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、ご契約者の故意などのケースでは給付金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
契約者・被保険者以外が署名・押印すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名と押印をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
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生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
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生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の 代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに 対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更 等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約にあたって
1
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約にあたって
2
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、お申込の撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出にご用意いただくもの
・保険証券(※1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※1)書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着し
た場合には、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
(※2)以下の記入例をご参考ください。
●お申込みの撤回等の書面記入例
FWD富士生命保険株式会社 行
私は平成○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :オ○○○○○○○○○○
・保険種類 :無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)
・契約者 :○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○)
・被保険者 :○○ ○○
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※1)
・申込者名 :○○ ○○ 印 (※2)
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署、申込書と同一印にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
●お申込みの撤回等の書面送付先
〒530-8573 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約にあたって
1
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) 関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
3
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者 に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきまして
Ⅰ ご契約にあたって
は、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(www.fwdfujilife.co.jp)のプライバシーポリシーをご覧ください。
5
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6
保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ(ww w.fwdfujilife.co.jp)のプライバシーポリシーをご覧ください。
<お問い合わせ窓口> | ||
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 『FWD富士生命 総合サービスセンター』 までお問い合わせください。 | FWD富士生命 総合サービスセンター 0120-211-901(通話料無料)月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~18:00 当社の最新のプライバシーポリシーについては 当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約にあたって
1
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料♛担の公平性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただく内容は、医師により記録されますのでその内容をご 確認のうえご署名ください。 |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当 社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ ご契約にあたって
3
1.当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2.告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
(1)申込内容どおりお引受けする。
(2)ご契約の引受けをお断りする。
ご注意
『無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)』は、「保険料の割増」、「保険金の削減」、「特定部位の不担保」等の特別な条件を適用してご契約をお引受けすることはできません。
4
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日。以下、同じ。)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
たとえば★腸ポリープと診断されているにもかかわらず、これを告知 されなかった場合は、ご契約は 解除されます。
たとえ、給付金等をお支払いする事由が発生していても、
給付金等をお支払いすることができません。
2.責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
Ⅰ ご契約にあたって
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0120-21 1-901)までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準で は治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、既にお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
Ⅰ ご契約にあたって
責任開始期とは、お申込みいただくご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
『責任開始期に関する特約』を付加しない場合 | 「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時を保険期間の始期とし、その日から90日を経過した翌日 |
『責任開始期に関する特約』を付加する場合 | 「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時を保険期間の始期とし、その日から90日を経過した翌日 |
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
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●『責任開始期に関する特約』を付加しない場合
Ⅰ ご契約にあたって
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●『責任開始期に関する特約』を付加する場合
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ご注意
『責任開始期に関する特約』について
1.第1回保険料は、払込期間(保険期間の始期から保険期間の始期の属する月の翌月末日まで)内に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は保険期間の始期にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1回保険料のお払込みの前に、給付金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)給付金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる給付金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当した場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
Ⅰ ご契約にあたって
1.ご契約の申込後または給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料払込みを免除しません。
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
Ⅱ 保険の特長としくみについて
9 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の特長としくみ
1
初めて悪性新生物と診断確定されたとき等に給付金をお支払いします。
1.被保険者が責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたときに、
悪性新生物診断給付金をお支払いします。
2.悪性新生物診断給付金は、その後、支払事由に該当する限り何回でもお支払いします
(2年に1回を限度)。
*詳細については「21 ˍ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
初めて悪性新生物と診断確定された時点で以後の保険料のお払込みが免除されます。
*詳細については「21 ˎ 保険料払込みの免除」をご覧ください。
3
保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことにより割安な保険料になっています。
4
短期払で保険料払込期間満了後に死亡した場合は、死亡給付金があります。
*短期払とは、保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*詳細については「21 ˍ 給付金のお支払い」をご覧ください。
5
短期払で保険料払込期間満了後に解約した場合は、解約返戻金があります。
*詳細については「35 ご契約の解約と解約返戻金」をご覧ください。
6
各種特約や特則を付加することにより、保障内容を充実させることができます。
ご希望により、『悪性新生物診断給付金割増給付特則』、『悪性新生物初回診断一時金特約 (2017)』、『上皮内新生物診断給付金特約(2017)』、『がん先進医療特約(2017)』、『がん治療給付金特約(2017)』、『がん疼痛ケア給付金特約(2017)』、『女性がんケア特約(2017)』、『がん手術特約(2017)』等を付加することができます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
【主契約・特約でお支払い(保険料払込免除)の対象となるがん(悪性新生物・上皮内新生物)の範囲】
お支払い(保険料払込免除)対象となる場合:○お支払い(保険料払込免除)対象とならない場合:×
給付金のお支払い | 保険料払込みの免除 | ||||
上皮内新生物 | 悪性新生物 | 上皮内新生物 | 悪性新生物 | ||
主契約 | 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017) | × | ○ | × | ○ |
特 則 | 悪性新生物診断給付金割増給付特則 | × | ○ | × | ○ |
特 約 | 悪性新生物初回診断一時金特約(2017) | × | ○ | × | -(※) |
上皮内新生物診断給付金特約(2017) | ○ | × | × | ○ | |
がん先進医療特約(2017) | ○ | ○ | × | ○ | |
がん治療給付金特約(2017) | ○ | ○ | × | ○ | |
がん疼痛ケア給付金特約(2017) | ○ | ○ | × | ○ | |
女性がんケア特約(2017) | ○ | ○ | × | ○ | |
がん手術特約(2017) | ○ | ○ | × | ○ |
(※)悪性新生物と診断確定された場合、「悪性新生物初回診断一時金特約(2017)」は、その時にさかのぼって消滅します。
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*この保険契約におけるがんの定義については、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表30対象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
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(※1)全期払とは、保険料払込期間と保険期間が同じものをいいます。
(※2)この保険は、保険期間の始期から91日目に保障を開始します。
(※3)責任開始日については、「˒ 保障の責任開始期について」をご覧ください。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
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(※1)短期払とは、保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
(※2)この保険は、保険期間の始期から91日目に保障を開始します。
(※3)責任開始日については、「˒ 保障の責任開始期について」をご覧ください。
(※4)死亡給付金は、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に亡くなられたときにお支払いします。(注)
(注)被保険者が保険料払込期間中に亡くなられたときは死亡給付金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
悪性新生物診断給付金 | 被保険者が責任開始期(※1)以後の保険期間中に次のい ずれかに該当したとき (1)初めて悪性新生物(※2)と診断確定(※3)されたとき (2)前回の悪性新生物診断給付金の支払事由が生じた日から起算して2年を経過した日の翌日以後に、責任開始期以後の保険期間中に診断確定された悪性新生物の治療を直接の目的として病院または診療所において入院を開始したときまたは通院をしたとき (※4)(※5) | 悪性新生物 診断給付金額 | 被保険者 |
死亡給付金 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※6) | 悪性新生物 診断給付金額 ×10% | 死亡給付金受取人 |
(※1)責任開始期は、保険期間の始期から起算して90日を経過した日の翌日となります(「˒ 保障の責任開始期について」をご覧ください)。また、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
「悪性新生物」とは、下記(1)および(2)をみたすものをいいます。なお、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(第7版)で病期分類が0期の病変は含みません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は悪性新生物に該当しません。
(1)「悪性新生物」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」(*)によるものとします。
(※2)悪性新生物とは、以下の『別表29 対象となる悪性新生物(2017)』に定めるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00~C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40~C41 |
皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45~C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64~C68 |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76~C80 |
原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍> | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真性赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
骨髄線維症 | D47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
第5桁コード | |
/3 | ・・・悪性、原発部位 |
/6 | ・・・悪性、転移部位 |
悪性、続発部位 | |
/9 | ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
(2)上記(1)において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾
病分類―腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
*詳細は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)をご覧ください。
(※3)悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検・剖検)により医師(日本の医師また は歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検・剖検)が得られない場合には、他の所見(注)による診断確定も認めることがあります。
(注)他の所見とは、細胞学的所見、理学的所見(X線、CT、MRI、超音波、内視鏡等)、臨床学的所見、手術所見の全部またはいずれかを指します。これらの所見を認める場合とは、「悪性新生物の全身転移等の末期症状で手術をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえないと医師が判断し、その判断について一般的な医療方針で妥当と認められる場合(肝細胞癌等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況であるために病理組織学的所見(剖検・生検)を 得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にて悪性新生物と診断確定されている、もしくは確定することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者様の事情やご都合により検査・手術を延期・拒否され、病理組織学的検査ができない場合や手術の予定がある場合には、その他の所見での診断確定は認められません。
(※4)悪性新生物診断給付金は、支払事由に該当する限り何回でもお支払いします(2年に1回を限度とします)。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(※5)前回の悪性新生物診断給付金支払事由該当日から起算して2年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、悪性新生物の治療を目的とした入院を継続されている場合には、その日に入院を開始したものとみなして悪性新生物診断給付金をお支払いします。
(※6)ご契約が短期払(*)の場合に限ります。なお、全期払の場合は、保険期間を通じて死亡給付金はありません。
死亡給付金 | |
全期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:悪性新生物診断給付金額の10%の死亡給付金をお支払 いします(保険料払込期間満了日までの保険料が全て払い込まれていることを要します)。 |
(*)全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)普通保険約款
第5条(悪性新生物診断給付金の支払い)
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。
●保険料払込期間中に被保険者が亡くなられた場合には、死亡給付金や解約返戻金その他の返戻金のお支払いはありません。
2
責任開始期(※)以後の保険料払込期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたとき、以後
の保険料払込みが免除されます。
(※)責任開始期については、「˒ 保障の責任開始期について」をご覧ください。
ご注意
●主契約の保険料払込みが免除される場合には、付加されている特約・特則の保険料払込みも同時に免除されます。なお、保険料払込みが免除される場合には、『悪性新生物初回診断一時金特約(2017)』は消滅します。
●保険料払込みが免除された後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
主契約本則の悪性新生物診断給付金の支払事由に該当したとき、主契約本則の給付金に加えて給付金をお支払いします。ただし、初めて悪性新生物と診断確定されて支払事由に該当した場合を除きます。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
悪性新生物 診断割増給付金 | 被保険者がこの特則の責任開始期(※1)以後のこの特則の保険期間中に、本則の悪性新生物診断給付金の支払事由に該当したとき。ただし、初めて悪性新生物 と診断確定されて支払事由に該当した場合を除く。(※2) | 悪性新生物診 断給付金額 ×1~2(※3) | 被保険者 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)悪性新生物診断割増給付金は、支払事由に該当する限り何回でもお支払いします(2年に
1回を限度とします)。
(※3)悪性新生物診断割増給付金の給付倍率に応じて、給付倍率の型が2種類あり、以下のいずれかから選べます(給付倍率の型は変更できません)。
給付倍率の型 | 給付倍率 |
Ⅰ型 | 1倍 |
Ⅱ型 | 2倍 |
ご注意
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特則を中途付加することはできません。
●1契約につき、この特則と悪性新生物初回診断一時金特約(2017)を同時に付加することはできません。
●この特則が付加されている場合、悪性新生物初回診断一時金特約(2017) を中途付加することはできません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
初めて悪性新生物と診断確定されたときに、主契約の給付金に加えて一時金をお支払いします。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
悪性新生物 初回診断一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始期(※1)以後の この特約の保険期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたとき(※2)(※3) | 悪性新生物 初回診断一時金額 | 主契約の悪性 新生物診断給付金受取人 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)責任開始期前に悪性新生物と診断確定されていた場合には悪性新生物初回診断一時金は支払われず特約は無効となります。この場合の保険料の取扱いは「33 給付金等をお支払いできない場合」をご覧ください。
(※3)悪性新生物初回診断一時金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が悪性新生物初 回診断一時金の支払事由に該当したときから消滅したものとみなします。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●1契約につき、この特約と悪性新生物診断給付金割増給付特則を同時に付加することはできません。
●悪性新生物診断給付金割増給付特則が付加されている場合、この特約を中途付加することはできません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
上皮内新生物(※1)と診断確定されたとき、給付金をお支払いします。(※2)
この特約における「上皮内新生物」とは、下記(1)および(2)をみたすものをいいます。
なお、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌を含みます。
(1)平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」(*)によるものとします。
(2)厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学 第3版」中、新生物の性
状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/2 ・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性
第5桁コード
(※1)上皮内新生物とは以下の「別表30 対象となる上皮内新生物(2017)」に定めるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
上皮内新生物<腫瘍> | D00~D07、D09 |
*詳細は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)をご覧ください。
(※2)給付金のお支払いには制限があります。詳細は、「ˎ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
上皮内新生物診断給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期(※1)以後のこの 特約の保険期間中に上皮内新生物と診断確定されたとき(※2)(※3)(※4) | 上皮内新生物診断給付金額 | 主契約の悪性 新生物診断給付金受取人 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)責任開始期前に上皮内新生物または悪性新生物と診断確定されていた場合には上皮内新生物診断給付金は支払われず特約は無効となります。この場合の保険料の取扱いは「33 給付金等をお支払いできない場合」をご覧ください。
(※3)上皮内新生物診断給付金は、支払事由に該当する限り何回でもお支払いします(2年に1回を限度とします)。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(※4)前回の支払事由該当日から2年以内に再び支払事由に該当後に次のいずれかに該当した場合、給付金をお支払いします。
・前回の支払事由該当日から2年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、上皮内新生物の治療を目的とした入院をしているとき
・前回の支払事由該当日から2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、上皮内新生物の治療を目的とした入院を開始したとき
・前回の支払事由該当日から2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、上皮内新生物の治療を目的とした通院をしたとき
3
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①主契約の悪性新生物診断給付金またはこの特約の上皮内新生物診断給付金のお支払後、その支払事由該当日から2年経過後に再び同一の給付金の支払事由に該当した場合、保険期間中であれば何回でもお支払いします(それぞれ2年に1回を限度とします)。
また、悪性新生物診断給付金割増給付特則を付加した場合、主契約の悪性新生物診断給付金の支払事由に初めて該当した日から起算して2年経過後に再び悪性新生物診断給付金の支払事由に該当した場合、悪性新生物診断割増給付金もお支払いします。
②主契約の悪性新生物診断給付金とこの特約の上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当した場合、支払事由間の期間にかかわらず、両方の給付金をお支払いします。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●主契約の悪性新生物診断給付金とこの特約の上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当した場合でも、それぞれの給付金の支払事由の原因となった疾病が同一または医学上の因果 関係があると当社が認めたときは悪性新生物診断給付金を支払い、上皮内新生物診断給付金は支払いません。なお、すでに上皮内新生物診断給付金を支払っている場合には、悪性新生物診断給付金額から上皮内新生物診断給付金額を差し引いた金額を悪性新生物診断給付金として支払います。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けた場合に、がん先進医療給付金をお支払いします。また、がん先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合に、がん先進医療一時金をお支払いします。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん先進医療 給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療養を受けたとき (1)この特約の責任開始期(※1)以後に診断確定されたがん(※2)を直接の原因とする療養(※3)であること (2)先進医療(※4)による療養であること | 先進医療による療養に係る技術料と同額 【通算支払限度: 2,000万円】 | 主契約の悪性新生物診断給付金受取人 |
がん先進医療一時金 | がん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | がん先進医療給付金× 10%相当額 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)この特約におけるがんについては、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表
30 対象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
(※3)療養については、「がん先進医療特約条項(2017)第5条 備考1」をご覧ください。
(※4)支払対象となる先進医療については、「がん先進医療特約条項(2017)第5条 備考
3」をご覧ください。
1.先進医療による療養について
(1)がん先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養でがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的としたものをいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所
(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。
(2)先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己♛担となります。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
2.先進医療に関するご注意
(1)ご加入後も、この特約の保険期間中に新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術のうちがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的としたものは、がん先進医療給付金の支払対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、がん先進医療給付金の支払対象とはなりません。
(2)がん先進医療給付金のご請求には、給付金請求書・当社所定の診断書等の他に、先進医療に係る技術料が記載されている領収書等が必要となることがありますので、先進医療による療養を受けた病院等の発行する領収書等を大切に保管してください。
(3)厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・病院等の詳細については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensinir yo/kikan.html)をご覧ください。
3.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約のがん先進医療給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛にご連絡します。ただし、正当な理由によって2か月前までにご連絡できない場合には、変更日前にご連絡します。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約の付加は、被保険者お一人につき1契約に限ります。また、この特約は、先進医療を受けた場合に給付金が支払われる当社の他の特約(※)と重複して付加することはできません。
※先進医療特約(08)および引受基準緩和型先進医療特約(10)は除きます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に所定の抗がん剤またはホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたときや、所定の放射線治療を受けたとき、給付金をお支払いします。給付金のお支払いは同一月に1回が限度ですが、通算支払回数には制限がありませんので、長期の治療にも備えられます。
*給付金のお支払いには制限があります。詳細は「ˎ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
抗がん剤 治療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを 満たす入院または通院(※1)をしたとき (1)この特約の責任開始期(※2)以後に診断確定されたがん(※3)の治療を直接の目的とする入院または通院であること(※4) (2)病院または診療所(※5)における入院または通院であること (3)公的医療保険制度(※6)における医科診療報酬点数表(※6)または歯科診療報酬点数表(※6)により、所定の抗がん剤またはホルモン剤(※7)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通 院であること(※8) | がん治療給付金額 (※11) | 主契約の悪性新生物診断給付金受取人 |
がん放射線治療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを 満たす放射線治療を受けたとき(※9)(※10) (1)この特約の責任開始期(※2)以後に診断確定されたがん(※3)の治療を直接の目的とする放射線治療であること (2)病院または診療所(※5)における放射線治療であること (3)公的医療保険制度(※6)における医科診療報酬点数表(※6)により、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行 為であること(ただし、血液照射を除きます。) | がん治療給付金額 (※12)(※13) |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(※1)「入院」「通院」については、「がん治療給付金特約条項(2017)第5条 備考1・2」をご覧
ください。
(※2)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※3)この特約におけるがんについては、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表30 対
象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
(※4)再発予防を目的とする抗がん剤またはホルモン剤の投与および処方を受けるための入院ま たは通院を含みます。
(※5)病院または診療所については、「がん治療給付金特約条項(2017)第5条 備考5、第6条備考2」をご覧ください。
(※6)「公的医療保険制度」「医科診療報酬点数表」「歯科診療報酬点数表」については、「がん治療給付金特約条項(2017)第5条 備考6・7・8、第6条 備考3・4・5」をご覧ください。
(※7)所定の抗がん剤またはホルモン剤とは、抗がん剤またはホルモン剤治療を受けた時点において、次のすべてを満たす薬剤をいいます。
1.がん(悪性新生物・上皮内新生物)を適応症として厚生労働大臣により承認されていること
2.厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療に対する効能または効果が認められたこと
3.世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01 (抗悪性腫瘍薬)、L 02(内分泌治療薬)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)に分類されること
(※8)薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方せんに基づいて所定の抗がん剤またはホルモン剤の支給を受けた場合に限り抗がん剤治療給付金をお支払いします。
(※9)電磁波温熱療法を含みます。
(※10)がん放射線治療給付金の支払事由該当日については、医科診療報酬点数表(※6)に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為が行われた日に、放射線治療を受けたものとして取り扱います。
(※11)抗がん剤治療給付金のお支払いは、同一月に1回を限度とします。
(※12)がん放射線治療給付金のお支払いは、同一月に1回を限度とします。
(※13)「医科診療報酬点数表(※6)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療」を複数回受けたときは、一連の治療のうち初日の治療のみを支払事由に該当するものとして取り扱います。対象となる放射線治療は以下のとおりです。(平成29年4月現在)
ガンマナイフによる定位放射線治療 | 直線加速器による放射線治療 |
粒子線治療 | 全身照射 |
電磁波温熱療法 | 密封小線源治療 |
※医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
1.抗がん剤治療給付金の通算支払回数に限度はありません。(同一月に1回を限度)
2.がん放射線治療給付金の通算支払回数に限度はありません。(同一月に1回を限度)
3.同一の月に、抗がん剤治療給付金の対象となる入院または通院をし、がん放射線治療給付金の対象となる放射線治療も受けた場合、抗がん剤治療給付金およびがん放射線治療給付金のいずれもお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
●抗がん剤治療給付金のお支払い例
(例1)7月に2回、8月に1回、所定の抗がん剤にかかる処方せん料が算定される通院をした場合
通院
通院
通院
7月5日(1回目) 7月15日(2回目)
支払基準日(※) (支払対象外)
8月5日
支払基準日(※)
7月5日および8月5日の通院日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
(同一月に1回を限度)
7月1日
8月1日
(例2)7月から8月にかけて入院をし、いずれの月においても所定のホルモン剤にかかる
薬剤料が算定された場合
入院
7月15日(入院日) 8月1日 8月14日支払基準日(※) 支払基準日(※) (退院日)
7月1日
8月1日
7月15日(入院日)および
8月1日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
(例3)7月から8月にかけて入院をしたが、所定の抗がん剤にかかる薬剤料が算定された のは7月のみであった場合
7月10日(入院日)
支払基準日(※)
8月5日
(退院日)
7月1日
8月1日
入院
7月10日(入院日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
(例4)7月に所定のホルモン剤にかかる薬剤料が算定される通院をした後、7月から8月 にかけて入院をし、いずれの月においても所定のホルモン剤にかかる薬剤料が算定された場合
通院
7月5日(通院日)支払基準日(※)
7月20日
(入院日)
8月1日
8月15日
支払基準日(※) (退院日)
7月1日
8月1日
7月5日(通院日)および
8月1日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
(同一月に1回を限度)
入院
Ⅱ 保険の特長としくみについて
通院
7月1日
8月1日
7月15日(通院日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
(例5)7月に所定の抗がん剤にかかる処方せん料が算定される通院をし、7月分および8 月分の抗がん剤の処方を受けた場合
7月分および8月分の処方 | ||
7月15日(通院日)支払基準日(※) |
(※)「支払基準日」については、「 ご注意」および「がん治療給付金特約条項(2017)第5条第3項」をご覧ください。
●がん放射線治療給付金のお支払い例
(例1)7月に2回、8月に1回、体外照射による放射線治療を受けた場合
体外照射治療
体外照射治療
体外照射治療
7月5日(1回目) 7月15日(2回目)
支払基準日(※1) (支払対象外)
8月5日
支払基準日(※1)
7月1日
8月1日
7月5日および8月5日の治療日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
(同一月に1回を限度)
(例2)7月から8月にかけて、「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して 受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療」(※2)であるガンマナイフによる定位放射線治療を受けた場合
ガンマナイフによる定位放射線治療(1日1回、5日間)
7月30日(初日)
支払基準日(※1)
8月3日
(最終日)
7月1日
8月1日
7月30日(一連の放射線治療の初日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
(例3)7月に、「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも 放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療」(※2)である粒子線治療を受け、その後8月に再び、同様の粒子線治療を受けた場合
粒子線治療(1日1回、5日間)
粒子線治療(1日1回、5日間)
7月5日(初日) 7月9日
支払基準日(※1) (最終日)
8月5日(初日) 8月9日
支払基準日(※1) (最終日)
7月1日
8月1日
7月5日および8月5日
(一連の放射線治療の初日)を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(例4)7月に、「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも 放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療」(※2)である全身照射治療を受け、その後7月から8月にかけて、再び同様の全身照射治療を受けた場合
全身照射治療(1日1回、5日間)全身照射治療(1日1回、5日間)
7月5日(初日)
支払基準日(※1)
7月9日
7月30日(初日)
(最終日) (支払対象外)
8月3日
(最終日)
7月1日
8月1日
7月5日(一連の放射線治療の初日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
(同一月に1回を限度)
(※1)「支払基準日」については、「 ご注意」および「がん治療給付金特約条項
(2017)第6条第4項」をご覧ください。
(※2)「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療」については、「ˎ給付金のお支払い」(※13)をご覧ください。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●同一の月に抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたとき、その月の最初の入院日または通院日を支払基準日として抗がん剤治療給付金をお支払いしますが、その月の支払基準日以降の入院または通院に対して抗がん剤治療給付金を重複してお支払いしません。
●同一の月に抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をし、複数月分の 抗がん剤・ホルモン剤の処方を受けた場合でも、抗がん剤治療給付金は1回分のお支払いとなります。
●同一の月にがん放射線治療給付金の支払事由に該当する複数の放射線治療を受けたとき、その月の最初の放射線治療を受けた日を支払基準日としてがん放射線治療給付金をお支払いしますが、その月の支払基準日以降の放射線治療に対してがん放射線治療給付金を重複してお支払いしません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
がん(悪性新生物・上皮内新生物)性疼痛緩和を目的に、所定の入院または通院をされたとき、給付金をお支払いします。
*給付金のお支払いには制限があります。詳細は「ˎ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
保険金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん疼痛ケア給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院または通院(※1)をしたとき (1)この特約の責任開始期(※2)以後に診断確定されたがん(※3)のがん性疼痛緩和を目的とした入院または通院であること (2)病院または診療所(※4)における入院または通 院であること (3)次のいずれかに該当する入院または通院であること | がん疼痛ケア給付金額 (※8) | 主契約の悪性新生物診断給付金受取人 |
①公的医療保険制度(※5)における医科診療報酬点数表(※5)または歯科診療報酬点数表(※5)によって、所定の疼痛緩和薬(※6)の薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(※7) ②公的医療保険制度(※5)における医科診療報酬点数表(※5)によって、緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院であること |
(※1)「入院」「通院」については、「がん疼痛ケア給付金特約条項(2017)第5条 備考1・2」をご覧ください。
(※2)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※3)この特約におけるがんについては、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表30 対
象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
(※4)病院または診療所については、「がん疼痛ケア給付金特約条項(2017)第5条 備考4」をご覧ください。
(※5)「公的医療保険制度」「医科診療報酬点数表」「歯科診療報酬点数表」については、「がん疼痛ケア給付金特約条項(2017)第5条 備考5・6・7」をご覧ください。
(※6)所定の疼痛緩和薬とは、次の条件をすべて満たす薬剤をいいます。
1.オピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物をいいます。)であること
2.がん(悪性新生物・上皮内新生物)による疼痛(がんの治療による痛みを含みます。)の緩和を目的として使用された薬物であること(ただし、手術時等の麻酔導入に伴って使用された薬物を除きます。)
(※7)薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方せんに基づいて所定の疼痛緩和薬の支給を受けた場合に限りがん疼痛ケア給付金をお支払いします。
(※8)がん疼痛ケア給付金のお支払いは、同一月に1回を限度とします。また、がん疼痛ケア給付金の通算支払限度は、支払回数を通算して12回とします。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
●がん疼痛ケア給付金のお支払い例
以下の例は、通算支払限度(12回)に達していないことを前提としています。
7月1日
8月1日
(例1)7月に2回、8月に1回、所定の疼痛緩和薬にかかる処方せん料が算定される通院をした場合
通院 7月5日(1回目) | 通院 7月15日(2回目) | 通院 8月5日 | 7月5日および8月5日の通院日を支払基準日として 2回分の給付金を支払います | ||
支払基準日(※) | (支払対象外) | 支払基準日(※) | (同一月に1回を限度) | ||
(例2)7月から8月にかけて入院をし、いずれの月においても所定の緩和ケア病棟入院料 が算定された場合
入院
7月15日(入院日) 8月1日
8月14日
支払基準日(※) 支払基準日(※) (退院日)
7月1日
8月1日
7月15日(入院日)および
8月1日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
7月1日
8月1日
7月10日(入院日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
(例3)7月から8月にかけて入院をしたが、所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料が算定され たのは7月のみであった場合
入院 | |||
7月10日(入院日)支払基準日(※) | 8月5日 (退院日) |
(例4)7月に所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料が算定される通院をした後、7月から8月 にかけて入院をし、いずれの月においても所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料が算定された場合
通院
7月5日(通院日)支払基準日(※)
7月20日
(入院日)
8月1日
8月15日
支払基準日(※) (退院日)
7月1日
8月1日
7月5日(通院日)および
8月1日を支払基準日として
2回分の給付金を支払います
(同一月に1回を限度)
入院
Ⅱ 保険の特長としくみについて
(例5)7月に所定の疼痛緩和薬にかかる処方せん料が算定される通院をし、7月分および
通院
7月1日
8月1日
7月15日(通院日)を支払基準日として
1回分の給付金を支払います
8月分の疼痛緩和薬の処方を受けた場合
7月分および8月分の処方 | ||
7月15日(通院日)支払基準日(※) |
(※)「支払基準日」については、「 ご注意」および「がん疼痛ケア給付金特約条項
(2017)第5条第3項」をご覧ください。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●同一の月にがん疼痛ケア給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたとき、その月の最初の入院日または通院日を支払基準日としてがん疼痛ケア給付金をお支払いしますが、その月の支払基準日以降の入院または通院に対してがん疼痛ケア給付金を重複してお支払いしません。
●同一の月にがん疼痛ケア給付金の支払事由に該当する入院または通院をし、複数月分の
疼痛緩和薬の処方を受けた場合でも、がん疼痛ケア給付金は1回分のお支払いとなります。
●がん疼痛ケア給付金の支払回数が通算して12回に達したとき、この特約は消滅したものとみなします。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
乳がんや子宮がんなどのがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に所定の観血切除
術や、所定の乳房再建術を受けたとき、給付金をお支払いします。
*給付金のお支払いには制限があります。詳細は「ˎ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
女性がん手術給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき (1)この特約の責任開始期(※1)以後に診断確定されたがん(※2)の治療を直接の目的とする次のいずれかの手術であること ①乳房観血切除術 ②卵巣観血切除術 ③子宮観血切除術 (2)病院または診療所(※3)における手術であること | 手術1回につき、女性がんケア給付金額(※4) | 主契約の悪性新生物診断給付金受取人 |
乳房再建術給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき (1) この特約の責任開始期(※1)以後に、女性がん手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について受けた乳房再建術であること (2) 病院または診療所(※3)における手術である こと | 手術1回につき、 | |
女性がんケア給 | |||
付金額 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)この特約におけるがんについては、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表30 対
象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
(※3)病院または診療所については、「女性がんケア特約条項(2017)第6条 備考3」に定めるものとします。
(※4)卵巣観血切除術および子宮観血切除術を同時に受けた場合、子宮観血切除術を行ったものとして扱い、これに対する女性がん手術給付金のみ支払います。また、両卵巣について卵巣観血切除術を同時に受けた場合、1回分の手術に対する女性がん手術給付金のみ支払います。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
●支払限度
女性がん手術給付金、乳房再建術給付金それぞれの支払限度は以下のとおりです。
給付金の種類 | 手術の種類 | 支払限度 |
女性がん手術給付金 | 乳房観血切除術 | 片側1乳房につき1回 |
卵巣観血切除術 | 2回 | |
子宮観血切除術 | 1回 | |
乳房再建術給付金 | 乳房再建術 | 片側1乳房につき1回 |
●同時に手術を受けた場合の給付金のお支払い例(ただし、それぞれの手術を初めて受けた場合)
N o. | 乳房観血 切除術 | 卵巣観血切除術 | 子宮観血 切除術 | 乳房再建術 | お支払いの対象となる手術 | お支払いする給付金 | |||
左乳房 | 右乳房 | 左卵巣 | 右卵巣 | 左乳房 | 右乳房 | ||||
1 | ○ | ○ | 1回分の 卵巣観血切除術 | 女性がん手術給付金 | |||||
2 | ○ | ○ | 子宮観血切除術 | 女性がん手術給付金 | |||||
3 | ○ | ○ | 乳房観血切除術と 子宮観血切除術 | 女性がん手術給付金 (2回分をお支払い) | |||||
4 | ○ | ○ | 乳房観血切除術と 卵巣観血切除術 | 女性がん手術給付金 (2回分をお支払い) | |||||
5 | ○ | ○ | 両乳房それぞれの観血切除術 | 女性がん手術給付金 (2回分をお支払い) | |||||
6 | ○ | ○ | 両乳房それぞれの 乳房再建術 | 乳房再建術給付金 (2回分をお支払い) | |||||
7 | ○ | ○ | 乳房観血切除術と乳房再建術 | 女性がん手術給付金と 乳房再建術給付金 |
(※)○:受けた手術
(上表の補足)
・たとえば、上記表No.2は、右卵巣の観血切除術と子宮の観血切除術を同時に受けている場合、子宮観血切除術に対する女性がん手術給付金のみお支払いします。(注)
(注)この場合、卵巣観血切除術に対する女性がん手術給付金を支払わないため、この時点における卵巣観血切除術の支払限度に影響はありません。
・たとえば、上記表No.3は、右乳房の観血切除術と子宮の観血切除術を同時に受けている場合、乳房観血切除術と子宮観血切除術のそれぞれの手術に対し、女性がん手術給付金をお支払いします。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約の女性がん手術給付金および乳房再建術給付金のいずれもが支払限度に達したとき、または、この特約の支払対象となる部位(乳房、卵巣および子宮)のすべてを喪失し、かつ支払事由に該当する可能性がなくなったとき、この特約は消滅したものとみなします。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的に手術を受けたとき、給付金をお支払いします。
*給付金のお支払いには制限があります。詳細は「ˎ 給付金のお支払い」をご覧ください。
2
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん手術給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき (1)この特約の責任開始期(※1)以後に診断確定されたがん(※2)の治療を直接の目的とする手術であること (2)所定の手術(※3)であること (3)病院または診療所(※4)における手 術であること | 手術1回につき、がん手術給付金額 | 主契約の悪性新生 物診断給付金受取人 |
(※1)復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。
(※2)この特約におけるがんについては、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」「別表30 対
象となる上皮内新生物(2017)」をご覧ください。
(※3)所定の手術とは、「別表31 対象となる手術(2017)」に定めるいずれかの種類の手術とします。
なお、「がん温熱療法」・「がん根治放射線照射」は対象となる手術には含まれません。
(※4)病院または診療所については、「がん手術特約(2017)第5条 備考5」に定めるものとします。
1.がん手術給付金は、支払事由に該当する限り何回でもお支払いします(ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテルによるがん手術は60日に1回を限度)。
2.被保険者が、がん手術給付金の支払事由に該当する2種類以上の手術を同時に受けた場合には、1種類の手術についてのみがん手術給付金を支払います。
ご注意
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求 を行うことができる特約です。
◆特別な事情
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2
1.被保険者と受取人が同一人である給付金、一時金
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除
主契約・特約・特則 | 対象となる給付金等 |
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017) | 悪性新生物診断給付金、保険料払込免除 |
悪性新生物診断給付金割増給付特則 | 悪性新生物診断割増給付金、保険料払込免除 |
悪性新生物初回診断一時金特約(2017) | 悪性新生物初回診断一時金 |
上皮内新生物診断給付金特約(2017) | 上皮内新生物診断給付金、保険料払込免除 |
がん先進医療特約(2017) | がん先進医療給付金、がん先進医療一時金、保険料払込免除 |
がん治療給付金特約(2017) | 抗がん剤治療給付金、がん放射線治療給付金、保険料払込免除 |
がん疼痛ケア給付金特約(2017) | がん疼痛ケア給付金、保険料払込免除 |
女性がんケア特約(2017) | 女性がん手術給付金、乳房再建術給付金、保険料払込免除 |
がん手術特約(2017) | がん手術給付金、保険料払込免除 |
Ⅱ 保険の特長としくみについて
3
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)
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Ⅱ 保険の特長としくみについて
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記1.②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3.1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計
を一にしている方に限ります。)
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「ˏ 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」こと
への変更が行われたものとして取り扱います。
5
1.指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の 口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
6
1.指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2.指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を♛いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7
1.故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2.この特約のみの解約はできません。
3.給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約の内容」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人へ必ず
お伝えください。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
1
この特約を付加することにより、申込書等の書面の提出に代えて、電磁的方法(インターネット)によりお申込みの手続きが可能になります。
ご注意
電磁的方法(インターネット)を用いた、生命保険募集人と非対面でのお申込の場合、次のすべてを満たすご契約に限ります。
①ご契約者は主契約の被保険者と同一人であること
②保険料の払込方法は「クレジットカード払い(※)」であること
※ご利用いただけるクレジットカードは、当社指定のご契約者名義のものに限ります。
2
電子情報処理機器による保険契約のお申込みは、以下のお手続きにより取扱います。
①当社は、電子情報処理機器を用いたインターネット等の電磁的方法により、保険契約のお申込みの際に確認いただく契約情報に関する電子書面と保険契約の申込内容を入力する画面を申込者へ表示します。
↓
②申込者は、電磁的方法により、保険契約の申込内容を入力する画面にお申込みに関する必要な情報を入力し、当社へ送信してください。
*携帯電話端末機を用いて保険契約のお申込みを行う場合、申込者より当社所定の書面を
提出いただく場合があります。
↓
③当社は上記②の受信をもって、保険契約のお申込みの意思があったものとして取り扱います。この場合、当社は、電磁的方法により、保険契約のお申込みを受け付けた旨を申込者へ送信します。
↓
④当社は、保険契約のお申込みの諾否について、電磁的方法によって通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合にはその他の方法を用いる場合があります。また、保険契約のお申込みを承諾した場合には、保険証券を発行して承諾の通知に代えることがあります。
Ⅱ 保険の特長としくみについて
3
電磁的方法とは、以下に掲げる方法をいいます。
1.当社からご契約者または被保険者(以下、「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下、「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
当社の使用に係る電子情報処理機器と保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電 子情報処理機器に備えられた記憶装置に記録する方法 | 当社から保険契約者等の使用するパソコンにEメールで通知等を送信することを指します。 |
当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法 | 当社がインターネット上に用意した重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等の電子ファイルを保険契約者等の使用するパソコンにダウンロードし、保存していただくことを指します。 |
保険契約者等ファイル(当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じ て保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ上に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等を電子ファイルで用意し、保険契約者等に閲覧いただくことを指します。 |
当社の閲覧ファイル(当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ以外のインターネット上に一般的なお知らせ等の掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
2.保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のお客さま専用ページ上の手続画 面等において、保険契約者等に必要事項を入力していただくことを指します。 |
保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子情報処理機器を用いて送信する方法 | インターネット上の当社所定の手続画面等にしたがって、保険契約者等に必要事項を入力のうえ送信していただく ことを指します。 |
Ⅲ 保険料について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年 払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月 払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「26 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
2
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅰ団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
Ⅲ 保険料について
3
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が当社に自動的に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行いたしません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4
前記 ˍ ~ ˏ のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、支店または総合サービスセンター(TEL:0120-211- 901)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で前記 ˍ ~ ˏ の場合、約款の定めによる「契約日」は保険期間の始期の属する月の翌月1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、保険期間の始期を「契約日」とし、保険期間の始期時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「保険期間の始期」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)が全て完了した日です。
*申込日、告知(診査)日、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できません。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、保険期間の始期時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
Ⅲ 保険料について
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1
当月以降の保険料を3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
前記 ˍ ˎ について、詳しくは当社の代理店、支店または総合サービスセンター(0120- 211-901)までご相談ください。
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の ˍ または ˎ の猶予期間があります。
Ⅲ 保険料について
1
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月 払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年 払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の 属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合に は、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
2.猶予期間満了日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間 満了日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*詳しくは「28 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
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Ⅲ 保険料について
2
『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年 払 半年払月 払 | 主契約の保険期間の始期から保険期間の始期の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から 翌月末日まで |
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、保険期間の始期にさかの ぼって保障がなくなります(無効)。
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
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ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間
中)に再度指定口座へご請求します(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します)。
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は保険期間の始期にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
Ⅲ 保険料について
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して1年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態等によってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。(更新した保険契約の場合。1度も更新をしていない保険契約の場合は、復活日が保険期間の始期から起算して90日以内の場合は、保険期間の始期から起算して90日を経過した日の翌日が責任開始日となります。ただし、保険料払込みの免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を♛います。)
ご注意
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1
1.当社所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2.減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●短期払の場合は、保険料払込期間中の悪性新生物診断給付金額の減額については解約返戻金はありませんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
●特約の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●減額後の給付金額等が当社所定の給付金額を下回る場合は、減額することができません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
Ⅲ 保険料について
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
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2.給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
給付金等支払いのとき……… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
保険料払込みの免除のとき… 未払込保険料をお払込みいただきます。
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Ⅲ 保険料について
3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に給付金等の支払事由が生じた場合は、2か月分の保険料を給付金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料をお払込みいただきます。
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4.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、次のようなお取扱いとなります。
給付金等支払いのとき……… 第1回保険料(※)を給付金等から差し引きます。
(給付金等が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了日までに保険料をお払込みください。)
保険料払込みの免除のとき… 第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後の保険料を含みます。
Ⅲ 保険料について
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
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Ⅲ 保険料について
2
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未
経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡給付金等の支払いによる消滅、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
(※3)保険料払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「2: 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または
「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 給付金等について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・ご不明な点が生じた場合
1
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま
FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意ください。
①事前にご確認ください。
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている
受取人の方よりご連絡ください。
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「44 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
Ⅳ 給付金等について
ご注意
●ご契約者および給付金等の受取人が法人である場合、ご契約者より給付金等をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、給付金等の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご♛担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「32 給付金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
2
ご契約の内容によっては、他の給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
(1)複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2)以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約を付加していないかご確認ください。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)による治療の事例 | 特約 |
厚生労働大臣が定める所定の先進医療による療養を受けた。 | がん先進医療特約(2017) |
健康保険等の公的医療保険制度の対象となる抗がん剤・ホルモン剤治療を受ける入院または通院をした。 | がん治療給付金特約(2017) |
健康保険等の公的医療保険制度の対象となる放射線治療を受けた。 | |
健康保険等の公的医療保険制度の対象となる疼痛緩和薬 の投与または処方を受ける入院または通院をした。 | がん疼痛ケア給付金特約(2017) |
乳房観血切除術、卵巣観血切除術、子宮観血切除術を受けた。 | 女性がんケア特約(2017) |
乳房観血切除術を受けた乳房の乳房再建術を受けた。 | |
がん根治手術、その他のがん手術を受けた。 | がん手術特約(2017) |
上記に該当する場合は、しおり、および約款・各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みを免除する場合(保険料払込みの免除事由)」で詳細をご確認ください。
ご注意
給付金・保険料払込免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるよ うになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 給付金等について
1.給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
2.ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
3.上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を♛わず、その間給付金等をお支払いしません。
Ⅳ 給付金等について
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料払込みを免除できません。
1
保険種類 | 給付金 | 給付金をお支払いしない場合(免責事由) |
無解約返戻金型 悪性新生物療養保険(2017) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
2
被保険者が責任開始日の前日までに上皮内新生物または悪性新生物と診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらず下表のとおり無効となり、その場合には無効となった主契約・特約・特則の給付金等はお支払いできません。
主契約・特約・特則 | ||
上皮内新生物診断給付金特約(2017) | ||
診断確定された 疾病名 | 主契約 悪性新生物診断給付金割増給付特則 悪性新生物初回診断一時金特約(2017) | がん先進医療特約(2017) がん治療給付金特約(2017) がん疼痛ケア給付金特約(2017) 女性がんケア特約(2017) |
がん手術特約(2017) | ||
上皮内新生物 | 無効となりません | 無効となります |
悪性新生物 | 無効となりま | 無効となりま |
ご注意
無効となる場合、既に払い込まれた保険料は次のように取り扱います。
(1)告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者がともに知らなかった場合、ご契約者に払い戻します。
(2)告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者、被保険者のいずれか一人でも知っていた場合、払い戻しません。
(3)告知の時から保険契約の責任開始期の前日までに診断確定されていた場合、ご契約者に払い戻します。
Ⅳ 給付金等について
3
1.ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2.既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
4
3.給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
1.下記3.①~⑤のいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2.複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当した場合、給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3.既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であっ
て、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約、特則もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係
企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
Ⅳ 給付金等について
5
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
6
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ 給付金等について
1.悪性新生物診断給付金について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に、病院へ通院して「乳がん(悪性新生物)」と診断確定された。 | 責任開始期前に、「胃がん(悪性新生物)」と診断確定され、その治療のために医療法に定める日本国内にある病院に入院した。 | ||
初回の悪性新生物診断給付金が支払われるのは、責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物と診断確定された場合です。また、悪性新生物の診断確定は、医師(日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者による診断であることが必要です。 |
2.悪性新生物診断給付金について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約前に「慢性気管支炎」について告知書で正しく告知されてご加入され、その1年後に「肺がん(悪性新生物)」と診断確定された。 | ご契約前の「肝硬変」での通院について告知書で正しく告知されずにご加入され、その1年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん(悪性新生物)」と診断確定された。 | ||
ご契約の際には、過去の病歴、現在の健康状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知いただけない場合や事実でない内容を告知いただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約や特約を解除することがあります。この場合、支払事由が発生していても給付金等はお支払いできません。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約や特約は解除となります。) (※)責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由が責任開始日から2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。 |
Ⅳ 給付金等について
3.悪性新生物診断給付金について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に初めて「胃がん(悪性新生物)」 と診断確定された。 | 責任開始期以後に初めて「良性脳腫瘍」と診断 確定された。 | ||
支払対象となる「悪性新生物」は、「別表29 対象となる悪性新生物(2017)」で定められています。 「良性脳腫瘍」はこの別表で該当する項目がないためお支払いできません。 |
4.悪性新生物診断給付金および悪性新生物診断割増給付金について(『悪性新生物診断給付金割増給付特則』が付加されている場合)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
主契約本則および『悪性新生物診断給付金割増給付特則』の責任開始期以後に初めて「大腸がん (悪性新生物)」と診断確定され悪性新生物診断給付金が支払われた後、その診断確定日から3年経過後に肺へがん(悪性新生物)が転移したと診断確定され、この治療のため入院をした。 | 主契約本則および『悪性新生物診断給付金割増給付特則』の責任開始期以後に初めて「胃がん (悪性新生物)」と診断確定され悪性新生物診断給付金が支払われた後、その診断確定日から1年経過後に大腸へがん(悪性新生物)が転移したと診断確定されたが、その6か月後に治癒した。 | ||
すでに悪性新生物診断給付金が支払われた場合で、その悪性新生物診断給付金の支払事由に該当した最後の日(以下「前回の悪性新生物診断給付金支払事由該当日」といいます。)から起算して2年を経過した日の翌日以降に悪性新生物診断給付金の支払事由に新たに該当した場合に悪性新生物診断給付金および悪性新生物診断割増給付金をお支払いします。 また、前回の悪性新生物診断給付金支払事由該当日から起算して2年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、悪性新生物の治療を直接の目的とした入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして悪性新生物診断給付金および悪性新生物診断割増給付金をお支払いします。 |
5.がん先進医療給付金について(『がん先進医療特約(2017)』が付加されている場合)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
『がん先進医療特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院において先進医療による療養を受けた。 | 『がん先進医療特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けた。 | ||
がん先進医療給付金の支払事由に該当する「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める「先進医療」(先進医療の種類ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療から除きますので、上記の「お支払いできない場合」の事例では、がん先進医療給付金はお支払いできません。 |
Ⅳ 給付金等について
6.抗がん剤治療給付金について(『がん治療給付金特約(2017)』が付加されている場合)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
『がん治療給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、2ヶ月間にわたって抗がん剤治療を受けるための複数回の入院をした場合の、1ヶ月目および2ヶ月目の抗がん剤治療を受ける初回の入院。 | 『がん治療給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、同じ月のうちに、抗がん剤治療を受ける通院を2回した場合の2回目の通院。 | ||
抗がん剤治療給付金のお支払いは同一月に1回限りとなります。 同じ月に複数回抗がん剤またはホルモン剤治療を受ける入院または通院をした場合、その月の最初の入院日または通院日のみお支払いの対象となり、同じ月の2回目以降の入院または通院はお支払いの対象となりません。 月をまたいで複数回抗がん剤またはホルモン剤治療を受ける入院または通院をした場合、2回目以 降も同一月に1回を限度に何度でも抗がん剤治療給付金をお支払いします。 |
7.がん放射線治療給付金について(『がん治療給付金特約(2017)』が付加されている場合)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
『がん治療給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、月をまたいで2回にわたって放射線治療を受けた場合の1回目および2回目の治療。 | 『がん治療給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、同じ月に、2回にわたって放射線治療を受けた場合の2回目の治療。 | ||
がん放射線治療給付金のお支払いは同一月に1回限りとなります。 同じ月に複数回放射線治療を受けた場合、その月の最初の治療のみお支払いの対象となり、同じ月の 2回目以降の治療はお支払いの対象となりません。 月をまたいで複数回放射線治療を受けた場合、2回目以降も同一月に1回を限度に何度でもがん放射線治療給付金をお支払いします(ただし、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療を複数回受けたときは、一連の治療のうち初日の治療のみ支払対象となります)。 |
Ⅳ 給付金等について
8.がん疼痛ケア給付金について(『がん疼痛ケア給付金特約(2017)』が付加されている場合)
お支払いできる場合 | 。 | お支払いできない場合 | |
『がん疼痛ケア給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)のがん性疼痛緩和のため、医師による、疼痛緩和薬の薬剤料が算定される往診 | 『がん疼痛ケア給付金特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)のがん性疼痛緩和のため、疼痛緩和薬の薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院を毎月受け、1年を超えて継続した場合の2年目以降の入院または通院。 | ||
がん疼痛ケア給付金のお支払いは同一月に1回限りとなります。 同じ月に複数回がん性疼痛緩和を目的とした入院または通院(往診を含みます。)をした場合、その月の最初の入院日または通院日のみお支払いの対象となり、同じ月の2回目以降の入院または通院はお支払いの対象となりません。また、通算支払限度は支払回数を通算して12回までとなります。支払回数を通算して12回を超える入院または通院はお支払いの対象となりません。 |
お支払いできる場合 | 『女 | お支払いできない場合 | |
女性がんケア特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術を受け、女性がん手術給付金が支払われた後、左乳房に対して乳房観血切除術を受けた。 | 性がんケア特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術を受け、女性がん手術給付金が支払われた後、再度右乳房に対して乳房観血切除術を受けた。 | ||
乳房観血切除術に対する女性がん手術給付金の支払限度は、片側1乳房につき1回です。 乳房観血切除術を受けて女性がん手術給付金が支払われた後、同じ乳房について再び乳房観血切除術を受けた場合、支払限度を超えるため、女性がん手術給付金は支払われません。 |
9.女性がん手術給付金(『女性がんケア特約(2017)』が付加されている場合)
『
お支払いできる場合 | 『女 | お支払いできない場合 | |
女性がんケア特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術を受け、女性がん手術給付金が支払われた後、右乳房に対して乳房再建術を受けた。 | 性がんケア特約(2017)』の責任開始期以後に初めて診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術および乳房再建術を受け、女性がん手術給付金および乳房再建術給付金が支払われた後、再び右乳房に対して乳房再建術を受けた。 | ||
乳房再建術給付金の支払限度は、片側1乳房につき1回です。 乳房再建術を受けられ、乳房再建術給付金が支払われた後、同じ乳房について再び乳房再建術を受けた場合、支払限度を超えるため、乳房再建術給付金は支払われません。 |
10.乳房再建術給付金(『女性がんケア特約(2017)』が付加されている場合)
『
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、
ぜひ末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1.『無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)』の解約返戻金は以下のとおりとなります。
解約返戻金 | |
全期払 | ・保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の解約 :解約返戻金はありません。 ・保険料払込期間満了後の解約:悪性新生物診断給付金額の10%の解約返戻金をお支払いし ます。(保険料払込期間満了日までの保険料が全て払い込まれていることを要します。) |
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約・特則も同時に解約となります。
*特約・特則に関しては保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2.やむをえずご契約を解約される場合、当社所定の解約に関する書類をご提出ください。
3.解約返戻金がある場合には、当社所定の解約返戻金請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
ご注意
●『無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)』にお申込みいただく際には、保険料払込期間中の解約返戻金がないことについての説明書面を受領のうえ、その内容を確認した旨のご署名と押印のある書面をご提出いただきます。
●保険料払込期間中に解約の請求をされる場合には、解約返戻金がないことを確認した旨のご署名と押印のある書面をご提出いただきます。
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられ、死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の払戻しはありません。
保険料のお払込みが困難なときは悪性新生物診断給付金額を減額する方法があります。
28 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1.ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
(1)ご契約者でないこと
(2)ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3.給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から
1か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
(1)ご契約者の同意を得ること
(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3)上記(2)について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
→ 1.ご契約を解約する旨の通知 →
← | 2.介入権の行使の意思確認 | ← |
→ | 5.債権者等に支払った旨を通知 | → |
ご契約者
給付金等の受取人(介入権者)
当社
差押債権者等(債権者等)
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
(1)ご契約者または給付金等受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2)給付金等受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、または行おうとした場合
(3)上記(1)・(2)の他、被保険者のご契約者または給付金等受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1
1.ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2.ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2
1.ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡 給付金受取人を変更することができます。
2.死亡給付金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3
1.ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律 上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することができます。
2.ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 ˎ ˏ の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1.死亡給付金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2.新しい死亡給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3.死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。(死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、死亡給付金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や死亡給付金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください(「43 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん
死亡給付金受取人 :Bさん
*Bさん(死亡給付金受取人)が亡くなられ、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、Cさんと Dさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
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(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理
店、支店、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
以下のときには、すみやかに当社の代理店、支店または総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2)ご契約者・被保険者・給付金(保険金)受取人が改姓または改名されたとき
(3)保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1.保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の
都道府県内の支店所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
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ご注意
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●現在ご加入いただいております保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。詳しくは当社の代理店、支店または総合サービスセンター(TEL:0120-211-901)までご相談ください。
重要
税務のお取扱いにつきましては、平成29年4月現在の法令・通達・判例に基づくものであり将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその 年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の♛担が軽減されます。
(1)対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金等受取人が「ご契約者本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2)生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1月から12月までにお払込みいただいた保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3)1月から12月までにお払込みの保険料が1契約につき9,000円をこえるときは、「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の障害のみに対して保険金や給付金等をお支払いする主契約・特約の保険 料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2.この「ご契約のしおり」に記載の主契約・特約・特則の保険料は、次のとおり区分されます。
『無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)』、『悪性新生物診断給付金割増給付特則』、『悪性新生物初回診断一時金特約(2017)』、『上皮内新生物診断給付金特約(2017)』、『がん先進医療特約(2017)』、『がん治療給付金特約(2017)』、『がん疼痛ケア給付金特約(2017)』、『女性がんケア特約(2017)』、『がん手術特約 (2017)』
介護医療保険料
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
3
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
4
契約日が【平成23年12月31日以前】のご契約について
契約日が【平成23年12月31日以前】のご契約には旧制度が適用され、従来の「一般生命保険
料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4 +17,500円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高100,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
ご注意
契約日が【平成23年12月31日以前】のご契約と【平成24年1月1日以後】のご契約の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高120,000円、住 民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
5
税法上のお取扱い
死亡給付金の税法上のお取扱い
●ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり保険金に対する課税の種類が異
なります。
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●より詳しい内容等については、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
6
非課税扱いについて
1.死亡給付金の相続税非課税限度額
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合計額のうち、
「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
(相続税法第12条)
2.悪性新生物診断給付金、悪性新生物診断割増給付金、悪性新生物初回診断一時金、上皮内新生物診断給付金、がん先進医療給付金、がん先進医療一時金、抗がん剤治療給付金、がん放射線治療給付金、がん疼痛ケア給付金、女性がん手術給付金、乳房再建術給付金、がん手術給付金は、受取人が次のような場合には税金がかかりません。
(1)被保険者本人
(2)被保険者の配偶者
(3)被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
33 手続きに必要な書類一覧
1.諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2.下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
3.下記書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「32 給付金等の支払期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1
給付金等の請求書類
保険種類 | 給付金 | 必要書類 | |
無解約返戻金型悪 | 悪性新生物診断給付金 | 1 | 当社所定の請求書 |
性新生物療養保険 (2017) | 2 3 | 当社所定の様式による医師の診断書・証明書 被保険者の住民票(※1) | |
4 5 | 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書保険証券 | ||
悪性新生物診断給付金割増給付特則 | 悪性新生物診断割増給付金 | ||
悪性新生物初回診 断一時金特約(2017) | 悪性新生物初回診断一時金 | ||
上皮内新生物診断給付金特約(2017) | 上皮内新生物診断給付金 | ||
がん治療給付金特約(2017) | 抗がん剤治療給付金 がん放射線治療給付金 | ||
がん疼痛ケア給付金特約(2017) | がん疼痛ケア給付金 | ||
女性がんケア特約 (2017) | 女性がん手術給付金乳房再建術給付金 | ||
がん手術特約(2017) | がん手術給付金 | ||
がん先進医療特約 | がん先進医療給付金 | 1 | 当社所定の請求書 |
(2017) | がん先進医療一時金 | 2 3 4 | 当社所定の様式による医師の診断書・証明書先進医療に要した費用の支出を証明する書類 被保険者の住民票(※1) |
5 6 | 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書保険証券 | ||
無解約返戻金型悪 | 死亡給付金 | 1 当社所定の請求書 | |
性新生物療養保険 (2017) | 2 医師の死亡診断書または死体検案書(※3) 3 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※2) | ||
4 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 5 保険証券 |
請求項目 | 必要書類 | |
指定代理請求人特約 | 給付金等の指定代理請求 | 1 主約款および各特約条項に定める給付金等の請求書類 2 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 3 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 4 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し 5 指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
(※1)受取人と同一の場合は不要
(※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※3)当社が必要と認めた場合は当社所定の様式による医師の死亡証明書
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
2
その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | 1 当社所定の復活請求書 2 被保険者についての当社所定の告知書 |
解約 | 1 当社所定の解約請求書 2 ご契約者の印鑑証明書 3 保険証券 |
給付金額の減額 | 1 当社所定の保険契約内容変更請求書 2 ご契約者の印鑑証明書 3 保険証券 |
保険契約者の変更 | 1 当社所定の名義変更請求書 2 変更前のご契約者の印鑑証明書 3 保険証券 |
保険期間が終身の無解約返 戻金型悪性新生物療養保険 (2017)への変更 | 1 当社所定の請求書 2 ご契約者の印鑑証明書 3 保険証券 |
死亡給付金受取人・指定代理請求人の変更 | 1 当社所定の名義変更請求書 2 ご契約者の印鑑証明書 3 保険証券 |
遺言による死亡給付金受取人の変更 | 1 当社所定の名義変更請求書 2 遺言書(※) 3 ご契約者の戸籍謄本 4 保険証券 |
死亡給付金受取人による保険契約の存続 | 1 当社所定の請求書 2 受取人の戸籍抄本 3 ご契約者の同意書 4 ご契約者の印鑑証明書 5 死亡給付金受取人の印鑑証明書 6 死亡給付金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
1.保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2.生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1
保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2
保険契約の継続について
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
3
保険契約の移転等について
1.保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2.保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3.早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
4
保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保護機構 会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
資金援助
(注2)
保険金請求権等の買取
(注2)
財政措置
(注1)
国
保険金等の支払
救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引受け保険契約の承継
補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取
(注2)
財政措置
(注1)
国
保険金等の支払
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
(注1)上記の「財政措置」は、平成34年(2022年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による♛担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て平成29年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、法令改正後の内容につきましては、当社の ホームページ(www.fwdfujilife.co.jp)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1
照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
2
情報の相互照会について
1.保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2.相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、
照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
*上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
3.相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4.照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5.各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3
1.当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を♛います。
2.ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社支店にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
37 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
●新たなご契約についての留意事項
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険 者の健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。
・新たなご契約の責任開始日(または復活日。以下、同じ。)を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日前にがん(悪性新生物・上皮内新生物)(※)と診断確定されてい た場合には、給付金のお支払いができません。
・告知前または告知の時から新たなご契約の責任開始日の前日までにがん(悪性新生物・上皮内新生物)(※)と診断確定されていた場合には、ご契約は無効となります。
(※)主契約、悪性新生物診断給付金割増給付特則および悪性新生物初回診断一時金特約(2017)
については悪性新生物とします。
1.保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2.株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
1.当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2.お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
(1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2)現金等による200万円を超える取引
(3)過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4)過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については対象外となるものがあります。
3.取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4.取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
40 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて
1.「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に基づき、保険契約(※1)の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※1)当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の当社所定の保険契約を指します。
(※2)居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
2.届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
(1)届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。)
(2)届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金/年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告
(提供)すること
3.お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
41 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1.特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※1)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2.米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2)支配者のなかに直接または間接的に25%を超える議決権または価値を有する特定米国人が1人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、FWD富士生命総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 給付金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(*)の変更
*「犯罪収益移転防止法」に基づき取引時に確認させていただいた事項
0130−311−901(დၳྫၳ)
9:00~18:00
1.各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(悪性新生物診断給付金のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡給付金のご請求は受取人)からお願いします。
2.各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3.お申出の内容・契約形態により、支店・営業課で対応させていただく場合があります。
4.あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
5.当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
当社ホームページをご覧ください。
FWD富士生命ホームページ www.fwdfujilife.co.jp
6.この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7.一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)
8.「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)普通保険約款 目次
1.契約日および責任開始期 3
第1条 当社の保険期間の始期および契約日 3
第2条 当社の責任開始期 3
2.保険証券の交付 3
第3条 保険証券の交付 3
3.悪性新生物の定義および診断確定 4
第4条 悪性新生物の定義および診断確定 4
4.給付金の支払い・保険料払込みの免除 4
第5条 悪性新生物診断給付金の支払い 4
第6条 死亡給付金の支払い 5
第7条 保険料払込みの免除 5
第8条 被保険者の死亡 5
第9条 給付金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き 6
第10条 給付金の支払時期および支払い等に必要な確認 6
5.告知義務・解除・取消し・無効 7
第11条 告知義務 7
第12条 告知義務違反による解除 7
第13条 告知義務違反による解除ができない場合 8
第14条 重大事由による解除 8
第15条 詐欺による取消し 10
第16条 不法取得目的による無効 10
第17条 責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効 10
6.保険料の払込み 10
第18条 保険料の払込み 10
第19条 保険料の払込方法(経路) 11
第20条 保険料の前納および一括払 11
7.失効・復活 11
第21条 保険契約の失効 11
第22条 失効した保険契約の復活 11
8.保険契約の消滅時等の取扱い 12
第23条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い 12
9.保険契約者の住所等の変更 13
第24条 保険契約者の住所等の変更 13
10.保険契約の解約・解約返戻金 13
第25条 保険契約の解約 13
第26条 解約返戻金 13
第27条 債権者等による解約の効力と給付金の受取人による保険契約の存続 13
11.契約内容の変更 14
第28条 悪性新生物診断給付金額の減額 14
第29条 保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更 14
第30条 当社への通知による給付金の受取人の変更 14
第31条 遺言による死亡給付金受取人の変更 14
第32条 死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱い 15
第33条 保険契約者の変更 15
第34条 保険契約者または死亡給付金受取人の代表者 15
12.被保険者の年齢計算・年齢および性別の誤りの訂正処理 15
第35条 被保険者の年齢の計算 15
第36条 被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理 15
13.契約者配当金 16
第37条 契約者配当金 16
14.保険契約の更新 16
第38条 保険契約の更新… 16
第39条 保険契約を更新できない場合等 16
15.時効 17
第40条 時効 17
16.被保険者の業務の変更、転居および旅行 17
第41条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 17
17.管轄裁判所 17
第42条 管轄裁判所 17
18.保険期間を有期から終身へ変更する特則 17
第43条 保険期間を有期から終身へ変更する特則の適用 17
第44条 保険期間を有期から終身へ変更できない場合の取扱い 18
19.悪性新生物診断給付金割増給付特則 18
第45条 用語の意味 18
第46条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の締結 19
第47条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の責任開始期 19
第48条 悪性新生物診断割増給付金の支払いおよび給付倍率の型 19
第49条 保険料率 19
第50条 責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効 19
第51条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の保険期間 19
第52条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の失効 19
第53条 失効した悪性新生物診断給付金割増給付特則の復活 19
第54条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の解約 20
第55条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の解約返戻金 20
第56条 悪性新生物診断給付金割増給付特則の更新 20
第57条 悪性新生物診断給付金割増給付特則を更新できない場合等 20
第58条 保険期間を有期から終身へ変更する取扱い 20
第59条 保険期間を有期から終身へ変更できない場合の取扱い 21
第60条 本則の定めの準用 21
無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)普通保険約款
(2017 )
養無保解険約
返
戻金
(平成29年4月2日制定) 型普悪
通性
1.契約日および責任開始期
保新険生約物款療
第1条 (当社の保険期間の始期および契約日)
1.当社は、保険契約の申込みを承諾した場合は、次のいずれか遅い時を保険期間の始期とし、その時の属する日を保険契約の契約日とします。
(1)第1回保険料*1 を受け取った時*2
(2)告知が行われた時
2.保険期間および保険料払込期間は契約日から起算し、被保険者の年齢および保険料の計算はこの日を基準とします。
3.当社が保険契約の申込みを承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合は、保険契約者に対し保険証券を交付します。*3
第2条 (当社の責任開始期)
当社は、次に定める日を責任開始日*1 とし、その日から保険契約上の責任を♛います。
参照する条項 | 責任開始日 | |
(1) | 第5条(悪性新生物診断給付金の支払い)1. | 保険期間の始期から起算して90日を経過した日の翌日 |
(2) | 第6条(死亡給付金の支払い)1. | |
(3) | 第7条(保険料払込みの免除)1. |
2.保険証券の交付
第3条 (保険証券の交付)
1.当社は、保険契約者に、次のそれぞれの事項を記載した保険証券を交付します。
(1)当社の名称
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)給付金の受取人の氏名、名称またはその他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)保険料払込期間
(7)悪性新生物診断給付金額
備 考
第1条 備考
*1 当社が保険契約の申込みを承諾する前に受領した場合は、第1回保険料相当額といいます。以下同じ。
*2 第1回保険料がクレジットカード決済により払い込まれる場合は、当社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時)を「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱います。この場合は、保険契約者に責任開始日を通知します。
*3 保険契約の復活の場合または特約のみが更新される場合は、保険証券は交付しません。
第2条 備考
*1 責任開始期の属する日をいいます。
養無保解険約
返
戻金
型普悪通性保新険生約物款療
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
(2017 )
(10)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、本条1.の記載事項以外に中途付加日を記載します。
3.悪性新生物の定義および診断確定
第4条 (悪性新生物の定義および診断確定)
1.この保険契約において「悪性新生物」とは、別表29に定めるものをいいます。
2.悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検・剖検)により医師*1 の資格を持つ者によってなされるものとします。ただし、病理組織学的所見(生検・剖検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。
4.給付金の支払い・保険料払込みの免除
第5条 (悪性新生物診断給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり悪性新生物診断給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が責任開始期*1 以後の保険期間中に次のいずれかに該当したとき (1)初めて悪性新生物と診断確定されたとき (2)前回の悪性新生物診断給付金の支払事由が生じた日から起算して2年を経過した日の翌日以後に、責任開始期以後の保険期間中に診断確定された悪性新生 物の治療を直接の目的として病院または診療所*2 において入院*3 を開始した ときまたは通院*4 をしたとき |
支払額 | 悪性新生物診断給付金額 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由*5 | - |
2.被保険者が悪性新生物以外の原因による入院中に、診断確定された悪性新生物の治療を開始したときは、その治療を開始した日に悪性新生物の治療を目的として入院を開始したものとみなします。
3.本条1.の支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの保険契約の責任開始期前に悪性新生物と診断確定されていたときには、悪性新生物診断給付金を支払いません。
4.悪性新生物診断給付金の支払額は、本条1.の支払事由に該当した日現在の悪性新生物診断給付金
備 考
第4条 備考
*1 日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。以下同じ。
第5条 備考
*1 復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。
*2 「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.上記1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
*3 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所*2に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下、本条において同じ。
*4 「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所(患者が入院するための施設を有しないものを含み、往診を含みます。)において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療を受けることをいい、「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は該当しません。
*5 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合をいいます。
額に基づいて計算します。
保解
5.前回の悪性新生物診断給付金支払事由該当日から起算して2年を経過した日の翌日(保険期間中に 養無
(2017 )
返
限ります。)に、診断確定された悪性新生物の治療を直接の目的として被保険者が病院または診療所 険約
における入院をしている場合は、その日に入院を開始したものとみなして悪性新生物診断給付金を支 戻
金
普
払います。 型
悪
6.保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証 通性
保新
券に記載したときは、本条1.にかかわらず、保険契約者を悪性新生物診断給付金の受取人とします。 険生
約物款療
第6条 (死亡給付金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり死亡給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき |
支払額 | 悪性新生物診断給付金額×10% |
受取人 | 死亡給付金受取人 |
免責事由*1 | 保険契約者または死亡給付金受取人の故意により上記の支払事由が生じたとき |
2.死亡給付金の支払額は、被保険者が死亡した日現在の悪性新生物診断給付金額に基づいて計算します。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
4.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合は支払いません。
第7条 (保険料払込みの免除)
1.当社は、被保険者が次の表の保険料払込みの免除事由*1 に該当した場合、元の払込方法(回数)にかかわらず、月払契約として、以後到来する保険料の払込みを免除し、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が責任開始期以後の保険料払込期間中に初めて悪性新生物と診断確定されたとき |
免除となる対象 | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する保険料期間*2 以降の保険料 |
2.保険料払込みの免除事由に該当した時以後は、次の取扱いをしません。
(1)第28条(悪性新生物診断給付金額の減額)
(2)第43条(保険期間を有期から終身へ変更する特則の適用)
第8条 (被保険者の死亡)
1.被保険者が死亡したときは、保険契約は消滅します。この場合、保険契約者またはその承継人は、遅滞なく当社に通知してください。
2.本条1.の場合、保険料払込期間中に被保険者が死亡し、死亡給付金が支払われない場合は、責任準備金その他の返戻金はありません。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、本条1.および2.に準じて取扱います。
備 考
第6条 備考
*1 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合をいいます。
第7条 備考
*1 保険料の払込みを免除する場合をいいます。以下同じ。
*2 本条の場合は、保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
養無保解険約
返
戻金
型普悪通性保新険生約物款療
第9条 (給付金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き)
(2017 )
1.悪性新生物診断給付金および死亡給付金(以下、給付金といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者、被保険者またはその給付金の受取人は遅滞なく当社に通知してください。
2.この保険契約に基づく給付金の支払いについてはその給付金の受取人が、保険料払込みの免除につ
*1
いては保険契約者が、当社所定の請求に必要な書類 を提出して請求してください。
3.団体*2 が保険契約者および死亡給付金の受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける者が被保険者である保険契約(事業保険契約)の場合、団体がその保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*3 として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡
給付金の請求の際に、本条2.の書類のほかに、次の(1)または(2)のいずれかの書類および(3)の
書類を提出してください。*4
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証明する書類
(3)受給者が支払いを受けるべき本人であることを団体が確認した書類
第10条 (給付金の支払時期および支払い等に必要な確認)
1.給付金は、請求日*1 の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社の本店で支払います。
2.当社は給付金の支払い*2 のために次の表の確認が必要な場合において、保険契約の締結時から給付金の支払い*2 の請求時までに当社に提出された書類だけでは次の表の事項の確認ができないとき
は、改めてその確認を行います。*3 この場合、本条1.にかかわらず、給付金の支払期限は請求日の翌日から起算して60日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 | |
(1) | 給付金の支払*2 事由発生の有無の確認が必要な場合 | 給付金の支払*2 事由に該当する事実の有無 |
(2) | 給付金の支払い*2 の免責事由*4 に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払*2 事由が生じた原因 |
(3) | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 次の①および②の事項 ① 当社が告知を求めた事項 ② 告知義務違反に至った原因 |
(4) | 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次の①、②または③の事項 ① 本表の(2)および(3)に定める事項 ② 第14条(重大事由による解除)1.(4)に該当する事実の有無 ③ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人 |
備 考
第9条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、給付金の支払事由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、当社が提出を求めるものとします。
*2 官公庁、会社、組合または工場等の団体をいい、団体の代表者を含みます。以下、本条において同じ。
*3 遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。以下、本条において同じ。
*4 受給者が2人以上であるときは、そのうちの1人からの提出で足りるものとします。
第10条 備考
*1 請求に必要な書類(必要事項が完備されているものとします。)が当社に到着した日をいいます。以下、本条において同じ。
*2 保険料払込みの免除を含みます。
*3 当社が指定する医師による診断を求めることを含みます。
*4 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合および保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。
(2017 )
の保険契約締結の目的もしくは給付金の支払 い*2 の請求の意図に関する、保険契約の締結時から請求時までにおける事実 | ||
(5) | 責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効に該当する可能性がある場合 | 第17条(責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効)に該当する事実の有無 |
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3.本条2.の確認をするため、次の表の特別な照会や調査が不可欠な場合は、本条1.および2.に 険生
款療
かかわらず、給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算して、本表の支払期限の日数を経過する日 約物
とします。ただし、本表の(1)から(6)のうち2つ以上に該当する場合は、180日を経過する日とします。
特別な照会や調査 | 対象となる事項 | 支払期限 | |
(1) | 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 本条2.(1)から(4) の事項 | 90日 |
(2) | 弁護士法(昭和24年法律第205号)およびその他の法令に基づく照会 | 180日 | |
(3) | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | ||
(4) | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条2.(1)から(4)の事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、 検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | ||
(5) | 日本国外における調査 | ||
(6) | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 |
4.本条2.または3.による確認を行う場合、当社は、給付金の支払い*2 の請求者*5 にその旨を通知します。
5.本条2.または3.による確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれ*3 に応じなかったときは、当社は、これによってその確認が遅延した期間について支払いの遅滞の責任を♛いません。
5.告知義務・解除・取消し・無効
第11条 (告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由および保険料払込みの免除事由が生じる可能性に関する重要な事項のうち当社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者*1 は、その書面で告知してください。ただし、当社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師
に口頭で告知してください。
第12条 (告知義務違反による解除)
1.第11条(告知義務)により当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実が告知されなかったとき、または事実でないことが告知されたときは、当社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
備 考
第10条 備考
*5 給付金の受取人が2人以上の場合はその代表者とします。
第11条 備考
*1 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。