JIS 製品認証規則
文書番号 | JWWA-106 | 版番号 | 第 5 版 |
文書名称 | JIS 製品認証規則 | 制 定 | 平成 17 年 4 月 1 x |
x x | 令和 3 年 4 月 28 日 |
JIS 製品認証規則
公益社団法人 日本水道協会 JIS 製品認証業務
改訂履歴:省略
2005.4.1 制定 | JIS 製品認証業務 | JWWA-106 |
JIS 製品認証規則 |
1.適用範囲
この JIS 製品認証規則(以下、「本規則」という。)は、JIS Q 1001[適合性評価―日本産業規格への適合性の評価―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)](以下、「指針」という。)に基づき定めるものであり、JIS マーク表示制度における認証業務の基準、表示の基準及び品質管理体制の基準を、基本的かつ分野横断的に定めるものである。
また、認証の対象となる製品等の特性に基づき、本規則に対する特例事項として、本規則とは別に、 JIS Q 1013[適合性評価―日本産業規格への適合性の評価―分野別認証指針(鉄鋼製品第 1 部)]に基づき本規則に附属書 1(分野別製品認証規則―鉄鋼製品分野―)を定める。
なお、指定感染症や自然災害等により、本規則に定める認証活動が困難になった場合の対応については、別に定める。
2.引用規格
次に掲げる規格は、本規則に引用されることによって、本規則の一部を構成する。これらの引用規格は最新版(追補を含む)を適用する。
JIS Q 1001 適合性評価―日本産業規格への適合性の評価―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)
JIS Q 1013 適合性評価―日本産業規格への適合性の評価―分野別認証指針(鉄鋼製品第 1 部)
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム―要求事項
JIS Q 17000 適合性評価―用語及び一般原則
JIS Q 17025 試験所及び校正の能力に関する一般要求事項
3.用語及び定義
本規則で使用する主な用語及び定義は JIS Q 17000 によるほか、次のとおりとする。
「本協会」
公益社団法人日本水道協会。
「製品等」
本協会の認証の対象となる鉱工業品で、別表 1 に示したもの。
「JIS マーク」
JIS マークは産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下、「省令」という。)第 1 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に定める様式の表示。
「JIS マーク等」
JIS マーク、適合する JIS の番号、適合する JIS の種類又は等級及び本協会の名称又はその略号(JW 又は JWWA)の総称。
「工場審査」
認証に係る製品等の製造品質管理体制(製造及び加工設備検査、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。)の審査。
工場審査には、申請者から認証を行うことを求められたときに行う初回工場審査と、認証後
の認証の維持、変更、追加申請等のために行う認証維持工場審査がある。
「製品試験」
当該 JIS に適合するかどうかを審査するために、JIS にところにより行う製品等に係る試験分析又は測定。
なお、申請者から認証を行うことを求められたときに行う製品試験を初回製品試験という。また、認証維持審査に行う製品試験を認証維持製品試験という。
「認証維持審査」
本協会が行った認証維持できるかどうかを判断するための審査。定期的な認証維持審査と臨時の認証維持審査がある。
「申請者」
産業標準化法第 30 条第 1 項の鉱工業品の製造者及び同条第 2 項の鉱工業品の輸入業者又は販
売業者。同条第 1 項の鉱工業品の製造業者、輸出業者又は加工業者それらの規定に基づく認証を受けようとするもの。
「一般的な認証」
申請者が継続的に製造している又は/及び製造する予定である製品等を対象とした認証の総称。
「ロット認証」
認証に係る製品等の JIS に基づき、既に製造又は加工された特定の個数又は量の製品等に係る認証。
「製造業者」
認証の対象となる製品等を製造する者。
「販売業者」
認証の対象となる製品等を販売する者。
「輸出業者」
認証の対象となる製品等を輸入する者。
「認証取得者」
本協会から製品等の認証を受けた者。
4.認証の条件
本協会は、認証に係る JIS、指針が適用される場合にあっては、附属書 1 及び本協会が定める認証の業務に関する規定に基づき行われた審査の結果、認証の対象となる製品等が当該 JIS に適合し、かつ申請者の品質管理体制が該当する基準の全てを満足していることが確認された場合には、認証を行うものとする。
また、認証取得者は製品等に 13.1 項及び 13.2 項の表示を行うためには、本協会と現に有効な認証契約を締結していなければならない。
5.認証の申請
5.1 認証の業務範囲と業務区域
本協会の認証の業務範囲は別表 1、認証区域は別表 2 のとおりとする。
本協会は、製品等の認証を行う業務範囲以外のものについては、申請を受け付けない。
5.2 認証の区分
認証の区分は通常、該当する JIS ごととする。
なお、申請者と調整し認証の区分を次のいずれかとすることができる。
1) JIS に定める種類、等級ごと
2) 申請者により定義された製品等(申請者の型式等)ごと
5.3 申請者
申請者は、次の 1)に掲げる事項を記載した JIS 製品認証申請書(様式-1)とともに、2)から 4)を本協会に提出しなければならない。
なお、1)から 3)の申請書類は日本語であること。
1) 申請書への記載事項
① 申請者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含む)、住所及び法人番号
② 認証される製品等の名称
③ 認証に係る JIS の番号及び名称並びに等級又は種類
④ 認証の区分(JIS 番号と同一の場合は省略する)
⑤ 認証方法の区分(一般認証又はロット認証(対象となる個数又は量))
⑥ 認証に係る全ての工場等の名称、所在地(ロット認証の場合は省略することができる)
2) 製品等の初回工場審査に係る「品質管理実施状況説明書」
申請者、提出する品質管理実施状況説明書について、次の何れかを選択することができる。
① 審査の基準(A)による説明
② 審査の基準(B)による説明
3) 本協会が定める要求事項に適合していることを説明する補足資料
4) その他申請に係る工場等が JIS 認証、JIS Q 9001(ISO9001)の認証を取得している場合は、その認証書等の写し
5.4 申請書のレビュー
1) 本協会は、提出された申請書について、申請内容チェックリスト(様式-50)により次に掲げる事項について申請書のレビューを行う。xxxxの結果、受理の有無について、認証申請受理(不受理)通知書(様式-3)により申請者に通知する。
なお、申請書に修正可能な不備がある場合は、申請者と協議し、申請書を修正した後、改めて本協会に提出を依頼する。
a) 申請書及び添付書類が申請内容チェックリスト(様式-50)どおり揃っている。
b) 申請者との間に生ずる理解の違いは全て解消されている。
c) 申請の内容が本協会の業務範囲及び業務区域に含まれている。
d) 業務実施場所、言語等、認証活動に必要な要請について問題なく利用することができる。
e) 本協会が当該申請に係る認証活動を実施する力量及び能力を持っている。
2) 申請書を受理した場合、本協会は申請者と JIS 製品認証審査契約(様式-54)を締結し、製品認証業務帳簿(様式-68)へ記入するとともに、速やかに審査の準備を行う。
3) 本協会が申請者又は他の申請者にすでに授与している認証を根拠にして、何らかの手順を省略する場合、本協会は認証申請受理通知書(様式-3)の備考欄に根拠となる認証及び省略の理由を記す。
6.初回工場審査及び初回製品試験
6.1 一般
1) 本協会は、認証の申請があった場合、申請のあった製品等の認証の区分に基づいて、初回工場審査及び初回製品試験の実施内容及び計画について、申請者と調整を行い遅滞なく業務を行う。
2) 本協会は、ロット認証の申請があった場合には、初回工場審査のうち、6.2.1 に規定する現地調査を省略して認証することができる。また、当該ロットの全数に対して初回製品試験(全数試験)を行う場合は、初回工場審査を省略して認証することができる。
3) 本協会は、初回工場審査及び初回製品試験において、不適合事項が一件でも発見された場合、認証は行わない。ただし、本協会が交付した不適合記述書・是正処置要求書(様式-10-1)により、あらかじめ指定した期間内に是正処置報告書(様式-11)が提出された場合は、4)により認証を行う、又は認証しないことを決定する。
4) 3)で指定する期間内に申請者から是正処置報告書(様式-11)が提出された場合は、本協会は、不適合事項に関する初回工場審査及び初回製品試験のうち、適合性を確認するために必要な不適合部分についてのみ初回工場審査及び初回製品試験を再度実施し、当該事項について 7.項の評価を実施して認証を行う。ただし、申請者が指定した期間内に是正処置報告書を提出しなかった場合は、認証しないことを決定する。
5) 本協会は認証を決定するまでに、少なくとも 6 か月(15.項によって認証を取り消された者の申請の場合は、通常、品質管理体制の再構築後 1 年以上)の生産実績を調査し、製品等の品質が安定していることを確認する。
6) 本協会は、申請者に対し、初回工場審査及び初回製品試験を円滑に実施するため、審査の基準に規定する品質管理責任者に対し、本協会との連絡・調整に当たるように要求することができる。
7) 当該初回工場審査に携わった審査員は、申請書類、初回工場審査の結果及び初回製品試験の結果が、当該 JIS、指針、適用される場合は附属書 1 及び本協会が定める認証手順に規定する全ての要求事項を満たしていることを確認し、その結果を精査し、当該 JIS に関する初回工場審査及び初回製品試験の結果を認証審査結果報告書(様式-52a,b)にまとめる。
8) 初回工場審査及び初回製品試験の手順の詳細は、別に定める「認証審査手順書(JWWA-401)」による。
9) 認証方法については、申請者が一般的な認証又はロット認証のいずれかを選択する。ただし、本協会の認証業務の範囲のうち、ダクタイル鋳鉄管については、ロット認証のみとする。
6.2 初回工場審査
6.2.1 初回工場審査の方法
1) 本協会は、申請者に対し、工場等の品質管理体制が審査の基準に適合していることを説明するために必要な情報が記載された品質管理実施状況説明書の提出を求める。
2) 本協会は、提出された品質管理実施状況説明書について書類調査を行うとともに、認証に係るすべての工場又は事業場(以下、「工場等」という。)に対して現地調査を行い、申請者の工場等の品質管理体制が JIS Q 1001 附属書 B に規定する品質管理体制の審査の基準(以下、「審査の基準」という。)及び本協会が定める要求事項に適合するかどうかを審査する。
3) 本協会は、申請者から現に製造された製品等のロット単位の認証について申請があった場合は、初回工場調査のうち、6.2.1 項の 1)に規定する現地調査を省略することができる。
4) 本協会は、申請者に対し、関係する社内規格、管理記録、原材料、製品等の試験・検査の記録等必要な情報について当該初回工場審査で利用できるように求める。
(※認証審査手順書附属書 2(JWWA-401-2)「申請書及び申請用の別紙書類」参照)
6.2.2 その他
申請者からの申請のあった工場等の品質管理体制が審査の基準(B)に基づく申請をしたときは、IAFの MLA に署名している認定機関から認定を受けた審査登録機関による当該審査登録証の写し及び審査登録報告書の写しを申請書に添付したときは、本協会は、初回工場審査において、当該審査結果を活用することができる。
なお、活用の範囲、方法は、直近の当該審査報告書の写しの確認により、品質管理実施状況説明書の該当部分と重複する調査項目とする。
6.3 初回製品試験
6.3.1 サンプルの抜取り
1) 初回製品試験を実施するための製品等(以下「サンプル」という。)の抜き取りは本協会が行う。なお、サンプルの抜き取りはランダムサンプリングとし、その個数は認証区分(規格番号)別
に定めた「認証審査手順書附属書 3(JWWA-401-3)個別審査事項」に規定する数とする。
2) サンプルは、認証の対象とする製品等の製造工程を代表するもので、かつ、申請に係る具備性能を全て実施できるように抽出する。
なお、本協会が適切と判断した場合、試作品をサンプルとして初回製品試験を行うことができる。この場合、対象となる製品等の製造開始後速やかに、製造された製品等から抜き取ったサンプルによる製品試験の全部又は一部を行わなければならない。
3) 初回製品試験のサンプルの抜取り及び試験の実施は、初回工場審査の現地調査と併せて行うことを原則とする。ただし、サンプルの前処理が必要である場合、又は試験時間の関係等により、必要に応じてサンプルの抜き取りを初回工場審査の現地調査の前に実施することができる。
この場合サンプルの抜き取り後に、工場等の品質管理体制について変更、修正があった場合、当該変更、修正が当該サンプルの JIS への適合性に影響を及ぼすような内容であった場合は、当該製品試験の結果を用いて審査をしない。
なお、必要な場合、製品等の初回製品試験の結果が、申請者の実施した試験結果と比較・検証を行い疑義が生じた場合は再度の製品試験を行い、その疑義を解消する。ただし、疑義が生じた場合の再試験は 1 回までとする。
6.3.2 初回製品試験の実施
本協会は、対象となる当該 JIS に基づいて次のいずれか又はこれらの組み合わせにより初回製品試験を実施する。なお、いずれの場合もサンプルの抜き取りは本協会の認証審査員が実施する。
(a) 申請者の試験場所で、申請者の試験員が実施し、本協会の認証審査員が立ち会う。
なお、この場合、製品試験に関する契約書(様式-83)を締結するとともに、本協会の認証審査員が、申請者の試験設備、試験員について、JIS Q 17025 に該当する要求事項を定めた「JIS Q 17025(申請工場用)チェックリスト(JWWA-503)」により、試験・検査の計測機器の点検、校正、補修等が規定に適合し、精度及び性能が正確に維持していることを確認する。
ただし、該当する試験で JNLA 登録試験事業者、JAB、iLAC、APAC-MRA の JIS Q 17025 認定試験所の場合は、「JIS Q 17025(申請工場用)チェックリスト(JWWA-503)」による確認を省略することができる。
(b) 本協会と「下請負管理要綱(JWWA-206)」に基づき下請負契約を締結した試験機関で実施したデータの活用。
この場合、当該試験機関が該当する試験の JNLA 登録試験事業者、JAB、 iLAC、APAC- MRA 認定試験所である場合は、「JIS Q 17025(技術的基準)チェックリスト(JWWA-502)」による確認を省略することができる。
7.初回認証審査の評価(レビュー)
本協会は、6.1 7)の認証審査結果報告書(様式-52a,b)に基づき初回工場審査結果及び初回製品試験結果の評価を行う。評価の結果は評価報告書(様式-69)にまとめる。
この場合、評価を行う者が、審査結果に疑義がある場合、審査員を通じて申請者に対し追加資料を求めることができる。
8.認証の決定
本協会は、6.項の初回工場審査及び初回製品試験において、認証の申請のあった製品等について認証のために必要とされる要求事項のすべてに適合していると判断した場合は、当該製品等の認証の決定を行う。
本協会は、認証の決定を、判定結果通知書(様式-12)に、評価報告書(様式-69)を添えて申請者に通知する。
8.1 認証番号の付与
認証番号の付与方法は、別紙による。
9.認証契約
9.1 認証契約の締結及び公表
本協会は、8.項に基づく認証を行うと決定した場合、認証契約として附属書 2「JIS マーク等の表示の使用許諾に係る契約書(以下、「認証契約書」という。)」を申請者と締結する。
申請者は、本協会と認証契約の締結を行うことにより、製品等に JIS マーク等を表示することが許される。
なお、本協会は認証契約書の締結後、少なくとも次に掲げる事項を遅滞なく公表する。
① 10.項の②から⑨までの事項
② 13.項の事項
この公表は、認証契約が終了する日まで行わなければならない。ただし、ロット認証の場合には、認証契約を締結した日から 1 年間とする。また、公表の方法は、本協会発行の水道協会雑誌及び本協会のホームページとし、本協会の事務所において業務時間内に公衆に閲覧できるようにする。
9.2 認証契約の内容
認証契約書には少なくとも次の事項を含むものとする。
① 産業標準化法第 30 条第 1 項若しくは第 2 項、第 31 条第 1 項又は第 37 条第 1 項から第 3 項までの規定に基づく認証に係る契約であること。
② 認証契約の有効期間
③ 13.項の事項
④ 13.1 項の表示をすることができる条件として次の事項
ア.認証取得者が本協会から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に証明する場合には、認証された製品等と認証されていないものとを混同されないようにしなくてはいけないこと
イ.認証に係る認証取得者の業務が適切に行われていることを確認するため、本協会が認証取得者に対し報告を求め、又は認証取得者の工場等その他必要な場所に立ち入り、認証に係る製品等のその材料、その品質管理体制を必要に応じて審査できること
ウ.イ.の審査の頻度、その費用負担、その他の条件
⑤ 認証に係る製品等の製造又は加工が複数の工場等で行われる場合にあっては、その識別の方法に関する事項
⑥ 認証取得者が、認証した製品等の仕様を変更又は品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項
⑦ 認証取得者が第三者から認証に係る製品等に関して苦情を受けた場合の措置に関する事項
⑧ 本協会及び認証取得者の秘密の保持に関する事項
⑨ 本協会が講じた措置について、認証取得者が行う異議申立てに関する事項
⑩ 15.項の請求、認証の取消し、認証契約の終了に関する事項
9.3 認証契約の終了
本協会は、認証契約が終了した場合、遅滞なく次に掲げる事項を公表する。
① 認証契約が終了した期日(年月日)及び認証番号
② 終了した認証に係る認証取得者の氏名又は名称及び住所
③ 10.項の③から⑥及びの事項
④ 13.項の事項
この公表は、認証契約が終了した日から 1 年間行う。また、この公表は、9.1 項による方法で行う。
9.4 認証契約の有効期間
認証契約の有効期間は定めないものとし、 16.項による認証の取消し、21.項による契約の解除が為されない限り、認証を行っている期間、存続する。
9.5 帳簿への記載
本協会は、認証が決定されたときは、次に掲げる事項について JIS 製品認証業務帳簿(様式-68)に記載し、「文書管理要綱(JWWA-201)」により保管・管理する。
① 認証取得者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
② 認証製品を製造する工場等の名称及び所在地並びに代表者名及び品質管理責任者の氏名
③ 申請の受付番号及び受付受理日
④ 認証製品の JIS 番号及び該当する場合は種類又は等級
⑤ 認証製品の名称
⑥ 工場審査(現地調査)の実施日
⑦ 工場審査の結果
工場審査の認証審査員名
⑨ 認証契約日及び認証番号
⑩ 認証方法の区分(一般的な認証又はロット認証の区分)
⑪ 認証書交付日
⑫ その他本協会が必要と認める事項
10.認証書の交付
1) 本協会は、申請者と 9.項に定める認証契約を締結した場合には、次に掲げる事項を記載した JIS
製品認証書(以下「認証書」という。)(様式-13)を交付する。
また、認証書の送付の方法は、郵送など(宅配便などを含む)によることを原則とする。ただし、認証取得者の希望により、他の方法によることができる。
① 本協会の名称及び住所並びに最高責任者名
② 認証契約を締結した期日(年月日)及び認証番号
③ 認証取得者の氏名又は名称及び住所
④ 認証に係る JIS の番号及び JIS に規定している場合は種類又は等級
⑤ 製品等の名称(認証された製品等の名称)
⑥ 認証の区分(JIS と同じ場合は省略する)
⑦ 認証に係るすべての工場等の名称及び所在地(ただし、ロット認証の場合で、全数について初回製品試験を行う場合を除く)
ロット認証の場合は、ロットの個数又は量、及び識別番号又は記号
⑨ 認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条 1 項又は第 2 項、第 31 条第 1 項若しくは第
37 条第 1 項から第 3 項に基づく認証)
⑩ その他本協会が必要と認める事項
2) 認証書の再交付
本協会は、認証取得者から認証書再発行申請書(様式-76)により認証書の再交付の申請があった場合は、製品認証業務帳簿(様式-68)により当該認証書が交付されていることを確認の上、認証書の再発行を行う。
この場合、認証取得者は、旧認証書が現存する場合は、認証書再交付申請書(様式-76)に添付すること。
3) 認証書の管理
① 本協会は、認証書用紙の不正使用、誤用等を防止するために、認証書の交付状況、残数を認証書登録台帳(様式-80)により、管理する。
② 認証取得者は、交付された当該 JIS に関する認証書、認証番号及び JIS マークを厳重に管理するとともに、認証書の写しを他者に提供する場合は、原則として認証書の全部を複製する。
11.認証の追加又は変更
1) 認証取得者は、次の事項に掲げる追加又は変更を行う場合は、「変更申請に対する取扱い
(JWWA-506)」により該当する申請書及び必要な場合は添付書類を提出しなければならない。また、本協会は「変更申請に対する取扱い(JWWA-506)」の該当する規定に従い処理する。
① 認証の区分の追加
認証取得者が、新たな認証の区分の追加を申請した場合には、本協会は遅滞なく 6.項から 8.項の手順に基づき認証の決定を行う。
② 工場等の変更又は追加
認証取得者が、工場等の変更又は追加を申請した場合には、本協会は、遅滞なく 6.項から 8.項の手順に基づき認証の決定(当該工場等に関するものに限る。)を行う。
③ 種類又は等級の変更又は追加
認証取得者が、既存の認証区分の中で JIS に定められている種類又は等級の変更又は追加を申請した場合には、本協会は、遅滞なく 6.項から 8.項の手順に基づき認証の決定(当該種類又は等級に関するものに限る。)を行う。この場合、当該種類又は等級に関するものに限って、
6.2 項及び 6.3 項の全部又は一部を実施する。
2) 本協会は、認証することを決定した場合は、9.項に基づき認証契約の締結又は変更及び公表を行い、10.項の認証書の交付を行う。
3) 認証取得者は、11.1)項及び 12.2 1)①項以外の、工場審査及び製品試験を伴わない変更があったときは、「変更申請に対する取扱い(JWWA-506)」に基づき変更申請書を提出しなければならない。また、本協会は、「変更申請に対する取扱い(JWWA-506)」の該当する規定に従い処理する。
12.認証維持審査
12.1 定期的な認証維持審査
本協会は、認証契約に基づき定期的な認証維持審査を実施する。認証維持審査は、認証維持工場審査及び認証維持製品試験で構成する。
12.1.1 定期的な認証維持審査の頻度
第 1 回目の定期的な認証維持審査は、認証契約締結後 3 年以内に定期的な認証維持審査の「JIS 製品認証申請書(様式-1-2)」の申請を受理し実施する。
第 2 回目以降は、前回の定期的な認証維持審査の「JIS 製品認証申請書(様式-1-2)」の申請の受理日
から起算して 3 年以内(3 年後の当該日を含む。)に定期的な認証維持審査の申請を受理し実施する。なお、現地調査実施日については、定期的な認証維持審査の「JIS 製品認証申請書(様式-1-2)」の申
請の受理日から 3 ヶ月以内を目安に実施するよう当該認証取得者と相談のうえ、日程を調整する。 ただし、登録認証機関が、認証の取り消しを受けた者に対して再び当該認証取り消しを受けた認証
を行った場合には、当該認証を行った後 3 年間は 1 年ごとに 1 回以上の頻度で認証維持審査を行う。
12.1.2 定期的な認証維持審査の通知
本協会は、認証維持審査を実施し、認証の継続の可否を決定したときは、その結果を認証取得者に通知する。
12.1.3 定期的な認証維持工場審査
本協会は、定期的な認証維持工場審査を 6.2.1 項の初回工場審査の規定に基づいて実施し、認証取得者の品質管理体制が審査の基準に適合していることを確認する。
ただし、本協会がその必要がないと認めた場合には、工場審査の一部を省略することができる。 なお、審査項目及び審査手順は、「認証審査手順書(JWWA-401)」の 7.(定期的な認証維持審査)
により行う。
また、本協会は、認証維持工場審査において、他の適合性評価(IAF の MLA に署名している認定機関から認定を受けた審査登録機関による ISO9001 審査登録制度のサーベイランス結果等)の報告書の写しの提出があった場合、当該評価結果を重複する調査項目に活用することができる。
12.1.4 定期的な認証維持審査における製品試験
本協会は、定期的な認証維持審査における製品試験を 6.3 項の初回製品試験の規定に基づいて実施し、サンプルが当該 JIS に適合していることを確認する。
ただし、定期的な認証維持審査における認証維持製品試験の項目は、認証区分(規格番号)別に定めた「認証審査手順書附属書 3(JWWA-401-3)個別審査事項」に規定する「認証維持製品試験」の試験項目による。
12.2 臨時の認証維持審査
1) 本協会は、11.項の他、次の場合には臨時の認証維持審査を実施する。
本協会は臨時の認証維持審査を実施した場合、その結果を認証取得者に通知する。
① 認証取得者が、認証された製品等の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとするときは、当該変更又は追加が行われるまでに、臨時の認証維持審査を実施する。ただし、変更により当該製品等が JIS に適合しなくなるおそれがないときは、製品試験及び
現地調査の全部又は一部を省略することができる。
この場合、本協会は、12.1.3 項及び 12.1.4 項の審査を行うか、又は書面による工場審査だけとするかを決定し、認証取得者に通知する。
② 当該 JIS の改正により認証された製品等が JIS に適合しなくなるおそれがあるとき、又は、認証取得者の品質管理体制を変更する必要があるときは、当該改正後、当該 JIS に定められた経過措置期間内に臨時の認証維持審査を実施する。
なお、12.1.3 項及び 12.1.4 項の全部又は一部を行う。
③ 認証された製品等が当該 JIS に適合しない旨又は認証取得者の品質管理体制が審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立を受けた場合であって、蓋然性が高いときは、当該事実を把握した後、速やかに臨時の認証維持審査を実施する。
なお、12.1.3 項及び 12.1.4 項の全部又は一部を行う。
④ ①から③のほか、認証された製品等が当該 JIS に適合せず、若しくは、認証取得者の品質管
理体制が審査の基準に適合せず、又は、適合しないおそれのある事実を把握したときは、当該事実を把握した後、速やかに臨時の認証維持審査を実施する。
なお、12.1.3 項及び 12.1.4 項の全部又は一部を行う。
⑤ JIS マーク等の使用の停止に係る措置を行った場合、措置を解除した後、1 年以内に臨時の認証維持審査を実施する。
2) 上記 1)の①、②の場合、認証取得者は、「変更申請に対する取扱い(JWWA-506)」の該当する規定に基づき変更申請書を提出しなければならない。
3) 本協会は、臨時の認証維持審査の結果を 8.項に基づき、判定結果通知書(変更)(様式-12)により認証取得者に評価報告書(様式-69)を添えて通知する。
なお、変更等に関わる製品への認証マークの表示は、判定結果通知書(変更)(様式-12)による通知以降の生産開始日からとする。
4) この臨時の認証維持審査は、必要に応じて、認証取得者に予告なしに行うことができる。
5) 臨時の認証維持審査の手順は、「認証審査手順書(JWWA-401)」の「6.3 臨時の認証維持審査」及び同手順書別紙 3 の臨時の認証維持製品試験による。
13.JIS マーク等及び付記事項の表示
13.1 JIS マーク等の表示
1) 本協会は、JIS マーク等の使用が、認証契約書に基づいて、認証取得者によって適切に実施されることを管理する。
なお、本協会は、認証取得者が次の①から③の事項について JIS マークの近傍に表示することを認証契約書に定める。
① 適合する JIS 番号
なお、製品等の形状(加工技術は除く)又は製品等若しくはその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する JIS の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
② 適合する JIS の種類又は等級(当該 JIS に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。)
③ 本協会の名称又は経済産業大臣の承認を得た本協会の略称(JW 又は JWWA)
2) 本協会は、認証対象外製品に JIS マーク等が誤表示されることを防止するために、次の事項で該当する項目について確認する。
① 認証対象製品及び認証対象外製品が、生産リストなどによって明確に識別されていること。
② 認証対象製品の JIS マーク等の表示に係る社内規格及び認証対象外製品の表示に係る社内規格(作成されている場合)が適切に規定されていること。
③ 認証対象製品及び品証対象外製品の表示工程が、物理的又はシステム的に分離されてること。
④ 認証対象製品の JIS マーク等の表示検査及び認証対象外製品に JIS マークが誤って付されていないことの検査が、検査工程(出荷承認を含む。)において適切に対応されていること。
⑤ 誤表示の事例の有無の確認及び(ある場合は)それに対する是正措置内容が適切であること。
⑥ 品質管理責任者が、認証対象製品への JIS マーク等の表示に係る管理業務を適切に管理していること(誤表示の未然防止を含む。)。
⑦ JIS マーク等の表示(誤表示防止を含む。)に関する教育訓練が、就業者に対して適切に実施されていること。
13.2 付記事項の表示
本協会は、13.1 の表示に付記する事項として次の事項のうち該当するものについて、製品等又はその包装、容器若しくは送り状に表示するよう認証契約に定める。ただし、②は必須とする。
① 適合する JIS に定められた表示事項
② 認証取得者の氏名若しくは名称又は略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)
③ 工場等が複数の場合はその識別表示
④ ロット認証の場合にあっては、その識別番号又は記号
⑤ その他、本協会が必要とする事項
13.3 表示の方法
本協会は、認証取得者に 13.1 項の JIS マーク等の表示及び 13.2 項の付記事項の表示を行う場合には、次の①及び②の方法によることを認証契約に定める。
① 認証契約に基づいて、認証された製品等、包装、容器又は送り状等、認証された製品等の購入者が容易に識別できる適切な箇所に表示しなければならない。
② 容易に消えない方法による印刷及び押印、刻印、荷札の取付け、その他適切な方法で表示しなければならない。
14.認証に係る秘密の保持
本協会は、JIS 製品認証業務に従事する要員及び試験の委託業務先(その役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、次の方法により申請者及び認証取得者の秘密を守ることを確実にする。
① 本協会の JIS 製品認証業務に従事する要員にあっては、該当する誓約書又は承諾書をもって秘密の保持を確実にする。
② 試験の業務委託先にあっては、製品試験業務委託契約書(様式-64)をもって秘密の保持を確実にする。
15.違法な表示等に係る措置
15.1 JIS マーク等の誤用等の場合の措置
本協会は、次の①から④のいずれかに該当する場合には、認証取得者に対し、是正し、予防措置を講じるように JIS マーク等の誤用等の場合の措置の請求書(様式-81)により請求する。
① 認証取得者の品質管理体制が審査の基準に適合しないとき。
② 本協会が製品認証した製品等以外の製品等又はその包装、容器若しくは送り状に 13.1 項の
JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示をしているとき。
③ 本協会が認証した製品等以外の製品等の広告に、当該製品等が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、13.1 項の JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示をしているとき。
④ 認証取得者に係る広告に、本協会の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。
本協会は、認証取得者が講じた措置に対し、必要に応じて 12.2 項の臨時の認証維持審査を行うことがある。
15.2 認証された製品等が JIS に適合しない場合の措置
本協会は、次の①から③に掲げる場合には、認証を取り消すか、速やかに認証取得者に対して、13.1項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに、認証取得者が保有している 13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を表示している製品等であって、JIS に適合していないものを出荷しないように請求する。
① 認証された製品等が JIS に適合しないとき。
② 認証取得者の品質管理体制が、審査の基準に適合しない場合であって、その内容が JIS 製品認証に係る製品等が JIS に適合しなくなるおそれがあるとき、その他重大なものであるとき。
③ 15.1 項の JIS マーク等の誤用等の場合の措置に規定する本協会の請求に、認証取得者が的確に、又は、速やかに応じなかったとき。
15.3 JIS マーク等の使用の停止に係る措置
1) 本協会は、15.2 項の認証された製品等が JIS に適合しない場合の措置を請求する場合は、認証取得者に対し、次の①から⑤に掲げる事項を記載した認証された製品等が JIS に適合しない場合の措置の請求書(様式-82)により通知する。
① 請求の対象となる認証取得者の工場等及び製品等の範囲
② 請求する日からその請求を取り消す日までの間、認証に係る製品等又はその包装、容器若しくは送り状に、13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨。
③ 認証取得者が保有する 13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を付してある製品等であって、かつ、当該 JIS に適合していないものを出荷してはならない旨。
④ 請求の有効期間
⑤ 請求の有効期間内に、認証に係る製品等が JIS に適合しなくなった原因を是正し、又は認証取得者の品質管理体制を審査の基準に適合するよう是正し、及び必要な予防措置を講ずる旨。
2) 本協会は、JIS マーク等の使用の停止を行った場合は、上記の通知後直ちに、9.1 項に基づきその旨を公表する。また、その公表期間は、JIS マーク等の使用の停止を行った日から停止の解除を行った日迄とする。
3) 本協会は、適切と判断した場合には、1)④に規定する請求の有効期間を延長することができる。
4) 本協会は、1)④の有効期間(延長した場合を含む。)内に、1)⑤の措置が講じられなかった場合は、認証を取り消す。
5) 4)で取り消した認証に係る製品等について、16.3 項の認証の取消しに伴う措置により、JIS マーク等の表示を除去し又は抹消するよう請求する。
6) 本協会は、1)⑤の措置が講じられたことを確認した場合には、認証取得者に対し、速やかに判定結果通知書(解除)(様式-12)により 15.2 項の請求を取り消すことを通知する。
15.4 認証取得者が認証維持審査を拒否した場合等の措置
1) 本協会は、次の①から③のいずれかに該当する場合には、認証取得者に係る認証のすべてを取り消すものとする。
① 認証取得者が、認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
② 15.2 項(認証された製品等が JIS に適合しない場合の措置)に係る請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、認証取得者が認証に関わる製品等、又はその包装、容器、若しくは送り状に、13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)をしたとき。
③ 15.2 項(認証された製品等が JIS に適合しない場合の措置)に係る請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、認証取得者が保有する 13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を付してある製品等であって、当該 JIS に適合していないものを出荷したとき。
15.5 違法な表示等に関わる経済産業大臣への通知
本協会は、自らの認証に係る製品等に、13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)が違法に表示されていることを知った場合には、経済産業大臣に対し、直ちに、当該事実を通知しなければならない。
16. 認証の取消し
16.1 一般
本協会は、15.項の違法な表示等に係る措置に規定する認証の取消しのほか、次の①及び②のいず
れかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
① 認証取得者が本協会に対する債務決算(認証のために必要とされる費用等)を、正当な理由なしに支払期日までに履行できないとき。
② 認証取得者が認証契約に違反したとき。
16.2 認証の取消しの手続き
1) 本協会は、認証の取消しを行う場合には、判定委員会の決議により決定し、認証取得者に対 し、当該認証を取り消す期日及び本協会に対する異議申し立てができる旨を記載した認証の取消通知書(様式-15)により通知する。
2) 本協会は、認証取得者から当該認証の取消しについて異議申し立てを受けたときは、これを考慮して認証の取消しの可否について決定する。
3) 本協会は、認証を取り消した場合、JIS 製品認証業務帳簿(様式-68)にその旨を記載し、直ちに、次に掲げる事項を公表する。
① 認証を取り消した期日及び認証番号
② 取消した認証に係る認証取得者の氏名又は名称及び住所
③ 取消した認証に係る 10.項の認証書の交付の③からの事項
④ 13.1 項の JIS マーク等の表示及び付記事項並びにそれらの表示方法
⑤ 取り消した理由
4) この公表は、9.1 項に規定する方法で行い、取り消した日から 1 年間公表する。
16.3 認証の取消しに伴う措置(JIS マーク等の除去又は抹消)
本協会は、認証の取消しを行った場合は、認証取得者に対して、その保有する当該取り消した認証に係る製品等又は容器、包装若しくは送り状に付された 13.1 項の JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を除去し、又は抹消するように認証の取消通知書(様式-15)により請求する。
17.JIS が改正された場合の措置
1) 本協会は、認証に係る JIS が改正されたときは、連絡票(様式-65)により、速やかに認証の申請者又は認証取得者に対し、その旨を通知する。
2) 本協会は、JIS の改正により、認証した製品等が JIS に適合しなくなるおそれがあるとき、又は、認証取得者の品質管理体制を変更する必要があるときは、12.2 1)②項に基づき改正後、当該 JIS に定められている経過措置期間内に臨時の認証維持審査を実施する。
18.認証の取消しの異議申し立て
1) 本協会は、認証取得者に対し、16.項の規定により認証の取消しをする場合は、認証取得者が認証の取消通知書(様式-15)を受理した日から起算して 14 日以内(非営業日を含む。)に限り、認証取得者から認証の取消しの異議申立を受理する。
なお、14 日以内に文書による異議申立がない場合は、同意したものとして処理する。
2) 本協会は、前項の申立てを受理したときは、異議・苦情及び紛争委員会に諮る。なお、その処理方法は「異議・苦情及び紛争処理要綱(JWWA-203)」による。
19.認証書の返納
1) 認証取得者は、次の各号の一に該当した場合、速やかに本協会に認証書を返納しなければならない。
① 認証事項の変更申請に認証書を書き換え発行したとき等の旧認証書。
② 16.1 項の認証の取消しを行ったとき。
③ 21.項の契約の解除を行ったとき。
2) 本協会は、返納された認証書は、使用不能な方法で廃棄する。
20.認証の辞退(縮小を含む)
本協会は、認証取得者から認証の辞退の申請があった場合、当該認証を取り消すことができる。上記により認証を取り消した場合は、16.2 3)により公表する。
なお、認証の辞退を申請する場合は、JIS 製品認証申請書(辞退)(様式-1-6)及び生産終了までの予定表により行う。
21.契約の解除
1) 本協会は、次の各号の一に該当するときは、認証契約を解除することができる。
なお、②~⑤により契約を解除するときは、認証契約解除通知書(様式-4)により、認証取得者に通知する。
① 認証取得者から、認証契約を解除する旨の書面による通知があったとき。この場合、本協会は通知を受け取った日から 30 日後に契約を終了する。
② 16.項により、認証を取り消したとき。
③ 認証取得者が、本協会との間の信頼関係を破壊する行為があったとき。
④ 本協会又は認証取得者の一方が精算手続きに入り、又はその事業の全部若しくは重要な一部につき管財人、管理人等が任命されたとき。
⑤ 本協会又は認証取得者の一方がその事業の全部又は重要な一部を廃止したことにより相手方に文書により通知したとき。
2) 認証契約を解除したときは、本協会は、JIS 製品認証業務帳簿(様式-68)の認証事項を削除し、
9.3 項により、公表する。
3) 契約解除に伴う手数料の返還は、正当な理由がある場合を除き行わない。
4) 認証取得者は、契約を解除したときは、本協会に契約書を返納しなければならない。なお、本協会は返納された契約書を再読不能な方法で廃棄する。
22.苦情の処理
本協会は、製品認証された製品等について消費者等から苦情を受けたときは、「異議・苦情及び紛争処理要綱(JWWA-203)」の定めるところにより、事情調査、当該認証取得者への通知その他必要な措置を講ずるものとする。
23.紛争の処理
本協会並びに申請者又は認証取得者は、本規則の権利義務について紛争が生じたとき、「異議・苦情及び紛争処理要綱(JWWA-203)」の定めるところにより、誠意を持って協議し、その解決に当たるものとする。
なお、本協会は、紛争が生じた場合、公告手続きを実行することができる。
24.製品認証業務の記録
本協会は、「文書管理要綱(JWWA-201)」の定めるところにより、製品認証業務に関する記録を作成し保存しなければならない。
25.手数料及び費用
申請者及び認証取得者は、認証の業務に係る手数料及び費用を、「JIS 製品の認証に係る費用規則
(JWWA-107)」に基づき、本協会に納入しなければならない。
26.契約解除後の保管書類等の処置
本協会と認証取得者の間で契約の解除が発生した場合、本協会は認証取得者から提出された関係書類を「文書管理要綱(JWWA-201)」の定めるところにより一定期間保管し、再読不能な方法で廃棄処分する、又は希望により認証取得者へ返納する。
27.雑則
この規則に定めるもののほか、認証維持審査の実施に必要な事項は別に定める。
28.付則
1) 「9.4 認証契約の有効期間」は、平成 31 年 4 月 1 日より適用する。
2) 改正 14 の項 12.1.1 は、適用にあたっての経過運用は次による。
・項 12.1.1 について、平成 31 年 3 月 31 日までに定期的な認証維持審査の受付受理が成されてい
る案件については、改正 13 の例により現地調査日を設定する。次回の定期的な認証維持審査は
現地調査日から起算日して定期的な認証維持審査の申請を受理し実施する。以降は、改正 14 に基づき実施する。
・項 12.1.1 について、上記の場合を除き、平成 31 年度、平成 32 年度、平成 33 年度に実施する定期的な認証維持審査については、直近に実施された定期的な認証維持審査の現地調査日から起算して定期的な認証維持審査の申請を受理し実施する。以降は、改正 14 に基づき実施する。
・項 12.1.1 について、改正 14 に基づき設定される現地調査日は、直近に実施された定期的な認証維持審査の現地調査日に影響されることなく設定できるものとする。
(参考)
改正 13 の 12.1.1
12.1.1 認証維持審査の頻度
認証維持審査は、認証契約締結後 3 年以内に 1 回実施する。
その後、前回の認証維持審査の現地審査日を起点として 3 年以内に 1 回の間隔で認証維持審査を実施する。ただし、実施日については、当該認証取得者と相談のうえ、日程を調整する。改正 14 の 12.1.1
12.1.1 定期的な認証維持審査の頻度
第 1 回目の定期的な認証維持審査は、認証契約締結後 3 年以内に定期的な認証維持審査の
「JIS 製品認証申請書(様式-1-2)」の申請を受理し実施する。
第 2 回目以降は、前回の定期的な認証維持審査の「JIS 製品認証申請書(様式-1-2)」の申請の受理日から起算して 3 年以内(3 年後の当該日を含む。)に定期的な認証維持審査の申請を受理し実施する。
なお、現地調査実施日については、定期的な認証維持審査の「JIS 製品認証申請書(様式-1- 2)」の申請の受理日から 3 ヶ月以内を目安に実施するよう当該認証取得者と相談のうえ、日程を調整する。
別紙
認証番号の付与方法
1. 目的
購買者の利便の観点等以下の理由から、登録認証機関が被認証者に対して付与する「認証番号」の付与方法を統一することが望ましいと考え、認証番号のフォーマットを統一し、さらに、JIS マークの近傍へ認証番号を表示することを含めて経済産業省より依頼されたため、認証番号の付与方法を定める。
(1) 購買者が購買しようとする商品に表示されている JIS マークの付記事項として認証番号が表示されることによって、その商品に関する情報(被認証者、登録認証機関名、認証 JIS 等)が容易に入手することが可能となる。
(2) 市場で何らかの JIS 不適合品が流通した場合のその後の措置に関して、認証番号をもとに、その認証取得者に関する情報を明らかにする手がかりとすることが可能となる。
(3) 現行制度においては、広報活動及び業務効率化の一環として、認証業務に関するシステム構築を行い、ホームページ上に認定工場リストを公開しているが、新制度においても、該当システム(e-jisc)を活用することにより効果的かつ効率的なシステム運用が可能となる。
2. 認証番号の付与方法
(1) 認証番号の付与方法の原則
認証番号の付与方法は、原則として、以下のとおりとする。
● 認証番号は、認証取得者毎、認証の区分(原則として JIS)毎とし、9 桁を原則とする。ただし、ロット認証の場合は、11 桁とする。(①~⑤の意味は、(2)による。)
例 1:(一般的な認証の場合の例)JW ↑ ① | 01 ↑ ② | 21 ↑ ③ | 001 ↑ ④ | |
例 2:(ロット認証の場合の例) JW | LT | 01 | 21 | 001 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
① | ⑤ | ② | ③ | ④ |
● ①の左又は④の右に本協会独自の番号付けは「-」ハイフンを付けることによって、可能とする。
ただし、国としては、管理対象外とするのでそのような番号付けをする場合は、業務規程、本協会の HP 等にそのルールを明示する。
例)・継承者が行われたら識別を付ける。
・サーベイランスの回数の識別を付ける。
・JIS 以下の区分の別に関する識別を付ける。
・ロット認証の場合のロット(又は製品識別)番号。
・他の認証と区別するために「JIS」の記号を付ける。 等
なお、旧 JIS 工場が②~④に関し、同一番号を希望する場合は、これを認めてもよいこととする。
(西暦年の管理と認証年月日の一致の管理はシステム上の隠し番号で対応)
(2) 番号の意味及びルール
① 本協会の略号。アルファベット 2 文字とする。経済産業省へ届出済み。
② 認証取得者所在地所管局コード 2 桁
○ 国内認証取得者:国内認証取得者の主たる工場又は事業所の所在地を管轄する局のコード(01~09)
コード | 局 名 | 管 轄 区 域 |
01 | 北海道経済産業局 | 北海道 |
02 | 東北経済産業局 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 |
03 | 関東経済産業局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、 神奈川県、 新潟県、山梨県、xx県、静岡県 |
04 | 中部経済産業局 | 富山県、xx県、岐阜県、愛知県、三重県 |
05 | 近畿経済産業局 | xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県 |
06 | 中国経済産業局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県 |
07 | 四国経済産業局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
08 | 九州経済産業局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、 鹿児島県 |
09 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 |
○ 外国認証取得者:外国認証取得者の主たる工場又は事業所の所在地の国コード 2 桁(ISO コード)
国名・地域名 | コード |
タイ王国 | TH |
台湾 | TW |
中華人民共和国 | CN |
(設定理由) 市場において何らかの問題が生じた場合、消費者からのクレームに対応する場合、立入検査権限を国に残している以上、何処の所管になるかは、認証番号が唯一の手がかりになる可能性があり、必要不可欠。
一方、海外の場合、新制度においては、OEM がさらに進むことが想定され(JIS マーク認証取得者と製品のブランドが別になる)、どの国の認証取得者なのかという情報は、非常に重要。
③ 認証年度西暦下 2 桁
(設定理由) 機関は、大規模機関と小規模機関が混在することが予想される。
一方、桁数を統一しないとシステム上は管理が困難。所在地コード及び西暦コードを付与することによって、どんなに大規模な機関であっても、1,000 件を超えることは想定されないので西暦コードを設ける。
④ 認証番号 所在地毎の当該年度の通し番号 3 桁とする。
(万が一、1,000 を超える件数になった場合は、「999」の次を「A00」とする。)
⑤ ロット認証の場合その識別を示す「LT」。
ロット認証の場合「LT」付与するので、他の認証と別管理にすることができる。
→ ②~④を同一の番号を使うこともできる。
(理由) ロット認証は、短期間のサイクルで多くの番号を必要とする(認証が継続的でないので、短期間で廃番となる。)ので別管理とする。
別表1 認証の業務範囲
分類 | 規格番号及び規格名称 | |
一般機械 B | B2011 | 青銅弁 |
B2031 | ねずみ鋳鉄弁 | |
B2061 | 給水栓 | |
B2062 | 水配管用仕切弁 | |
B2239 | 鋳鉄製管フランジ | |
B2301 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | |
B2309 | 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 | |
B2313 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | |
B2401-1 | 0リング-第 1 部:0リング | |
B8410 | 水道用減圧弁 | |
B8414 | 温水機器用逃し弁 | |
B8570-1 | 水道メーター及び温水メーター-第 1 部:一般仕様 | |
鉄 鋼 G | G3444 | 一般構造用炭素鋼鋼管 |
G3445 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | |
G5502 | 球状黒鉛鋳鉄品 | |
G5526 | ダクタイル鋳鉄管(ロット認証のみ) | |
非鉄金属 H | H3250 | 銅及び銅合金の棒 |
H3260 | 銅及び銅合金の線 | |
H3401 | 銅及び銅合金の継手 | |
化 学 K | K6353 | 水道用ゴム |
K6739 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | |
K6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | |
K6742 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | |
K6743 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | |
K6761 | 一般用ポリエチレン管 | |
K6762 | 水道用ポリエチレン二層管 | |
K6769 | 架橋ポリエチレン管 | |
K6770 | 架橋ポリエチレン管継手 | |
K6776 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | |
K6777 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 | |
K6778 | ポリブテン管 | |
K6779 | ポリブテン管継手 | |
K6787 | 水道用架橋ポリエチレン管 | |
K6788 | 水道用架橋ポリエチレン管継手 |
※規格の名称は、最新版を適用する。
別表2 認証の業務区域
業務範囲 | 業務区域 | |
規格番号及び規格名称 | ||
別表 1 に掲げる全ての範囲 | 日本国内 | |
別表 1 に掲げる範囲の内、次の規格に限定する。 | 中華人民共和国 | |
タイ王国 | ||
JIS B2011 | 青銅弁 | 台湾 |
JIS B2061 | 給水栓 | |
JIS B8410 | 水道用減圧弁 | |
JIS B8414 | 温水機器用逃し弁 | |
JIS B2401-1 | O リング-第 1 部:O リング | |
JIS B2309 | 一般配管用ステンレス鋼突合せ溶接式管継手 | |
JIS B2313 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 |
附属書 1
分野別製品認証規則
-鉄鋼製品分野-
1.適用範囲
この附属書 1[分野別製品認証規則-鉄鋼製品分野-](以下、「本附属書」という。)は、JIS Q 1013「適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-分野別認証指針(鉄鋼製品第 1 部)」に基づき、鉄鋼製品分野に係る日本産業規格(以下、「JIS」という。)について、本協会の製品認証に関する要求事項を定めるものである。
本附属書の構成は、本文の構成と同じとし、これらの項目のうち、当該製品の特性に基づき必要とされる項目について、本文に定める要求事項に対し、追加又は変更するものである。
本附属書の対象となる鉄鋼製品分野に係る JIS は表 1 の JIS である。なお、本附属書は、本文と併読して用いる。
2.引用規格
本文に掲げた引用規格及び次に掲げる規格は、本附属書に引用されることによって、この本附属書の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0415
JIS G 3444
JIS G 3445
鋼及び構製品-検査文書一般構造用炭素鋼鋼管 機械構造用炭素鋼鋼管
3.用語及び定義本文による。
4.認証の条件本文による。
5.認証の申請
5.1 対象規格
対象となる製品等は、表 1 に規定する鉄鋼製品とし、対象規格は、表 1 に規定する JIS とする。
5.2 認証の区分
認証の区分は、表 1 の認証の区分ごととする。
なお、申請者は、認証の区分ごとに、表 1 及び表 2 に基づき、認証の範囲(鉄鋼製品の区分、JIS の番号、JIS の中の鋼材の種類、鉄鋼製品の形状など)を特定する。
5.3 申請書
申請者は、次の a)の事項を含めた申請書とともに、b)による資料を提出しなければならない。
a) 表 1 に基づき、認証の区分ごとの鉄鋼製品の区分、JIS の番号、JIS の中の鋼材の種類、鉄鋼製品の形状等の事項。
b) 本協会が品質管理体制の状況を判断するために必要な次の資料。
1) ロット認証でない場合
- 認証の区分の中において、申請する鋼材の種類ごとの生産量のデータ
- 本協会が鉄鋼製品の形状等の区分ごとに、生産量のデータを考慮して選定した代表的な鋼材の一つ以上の種類についての十分な検査記録
2) ロット認証の場合
- 現に製造される特定の数又は量、製品番号などの識別番号、寸法及び数量
5.4 申請書のレビュー本文による。
6.初回工場審査及び初回製品試験
6.1 一般
本文による。
6.2 初回工場審査
6.2.1 初回工場審査の方法
a) 申請者は、「JIS Q 1013 適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-分野別認証指針(鉄鋼製品第 1 部)附属書 A」(以下、「分野別認証指針附属書 A」という。)に基づき製品の管理、原材料の管理、製造工程の管理及び設備の管理を説明する文書を提出しなければならない。
b) 本協会は、申請者から提出された分野別認証指針附属書 A の品質管理体制に基づいて製造及び試験・検査が適正に行われていることを確認する。
c) 本協会は、認証を受けようとする工場又は事業場(以下、「工場等」という。)が、少なくとも表 1 の重要設備又は準重要設備を保有して、製造又は試験を実施していることを審査する。
d) 工場等が、表 1 の準重要設備だけを保有して製造又は試験を実施している場合は、当該工場等が、重要設備を保有して製造又は試験をしている外注工場又は関連工場に対して同様の品質管理体制を実施していることを審査する。
e) 製造された鉄鋼製品のロット認証を申請する場合には、申請者は、JIS Q 1013 附属書 A に基づき製品の管理、原材料の管理、製造工程の管理及び設備の管理を説明する文書並びに当該鉄鋼製品の検査証明書[JIS G 0415 の 5.1(検査証明書 3.1)による検査証明書 3.1 又は 5.2(検査証明書 3.2)による検査証明書 3.2]を本協会に提出しなければならない。
6.2.2 その他 本文による。
6.3 初回製品試験
6.3.1 サンプルの抜取り
初回製品試験のためのサンプルは、次により抜き取る。
ただし、本協会が、必要と判断した場合は、当該抜き取ったサンプル以外に、その他の JIS 及びその他の鋼材の種類から必要な個数の又は量のサンプルを抜き取り、追加の試験を要求することができる。
a) 本協会は、表 1 の一つの鉄鋼製品の区分に複数の JIS が含まれる場合には、表 1 の鉄鋼製品区分ごとに、かつ、表 2 の鉄鋼製品の形状等の区分ごとに、その区分を代表する一つの JIS の番号において規定される鋼材の種類の中から、製品試験に必要な個数又は量のサンプルを抜き取る。ただし、本協会が必要と判断した場合には、抜き取った当該サンプル以外に、鉄鋼製品の同
一区分に含まれるその他の JIS から、必要な個数又は量の他のサンプルを抜き取ることができる。
b) 表 1 の鉄鋼製品の区分に含まれる JIS が一つの場合には、その JIS の番号において規定する鋼材の種類の中から、製品試験に必要な個数又は量のサンプルを抜き取る。
6.3.2 初回製品試験の実施
初回製品試験の実施については、本文による。ただし、工程検査が製品検査として製造工程に組み込まれている溶解分析、水圧試験及び非破壊試験は、次によってもよい。
a) 本協会が立ち会い、申請者の検査設備を用いて、申請者の試験員が実施する場合。
機械試験用にサンプリングした製品サンプルと同一の JIS 番号の製品、又は本協会が適切と判断した場合には、鉄鋼製品の同一区分に含まれるその他の JIS の製品の中から別途無作為に抽出した製品(溶解分析の場合は分析用サンプル)によって試験を行ってもよい。
b) 申請者の検査設備を用いて、申請者の試験員が実施し、次の全てについて、その結果の妥当性を本協会が確認する場合
- 本協会は、当該鉱工業品の製造方法、試験方法、試験設備及び試験記録について現認を行うとともに、これらが社内規格に規定されていることを確認する。
- JIS Q 17025 の 6.3(施設及び環境条件)に基づき、申請者は、全ての測定の要求品質に対して環境条件が結果を無効にしたり悪影響を及ぼしたりしないことを確実にする。また、申請者は、試験の結果に影響する施設及び環境条件に関する技術的要求事項を文書化する。
- 本協会は、JIS Q 17025 の 7.2.2.1 に基づき、試験結果データに対する製品試験方法の妥当性確認を行う。
- JIS Q 17025 の 7.2.2.3 に基づき、試験によって得られる値の範囲及び正確さは意図する用途に対する評価において認証を受けようとする JIS 等に適合することが要求される。
- JIS Q 17025 の 7.8.1(一般)に基づき、申請者は、実施した個々の試験の結果又は一連の試験結果を、正確に、明瞭に、曖昧でなく、客観的に、及び試験方法に特定の指示があればそれに従って報告する。
6.3.3 第三者試験機関の試験所等の活用本文による。
7.初回工場審査の評価本文による。
8.認証の決定本文による。
9.認証契約
本文による。
10.認証書の交付本文による。
11.認証の追加又は変更本文による。
12.認証維持審査
12.1 定期的な認証維持審査
12.1.1 認証維持工場審査
本協会は、6.2 項に基づき、認証維持工場審査を行う。ただし、本協会がその必要がないと認めた場合には、初回工場審査における項目のうち、一部を省略することができる。
12.1.2 認証維持製品試験
本協会は、6.3 項に基づき、認証維持製品試験を行うものとする。ただし、本協会がその必要がないと認めた場合には、初回製品試験における項目のうち、一部を省略することができる。
12.2 臨時の認証維持審査本文による。
13.JIS マーク等及び付記事項の表示
13.1 JIS マーク等の表示本文による。
13.2 付記事項の表示本文による。
13.3 表示の方法本文による。
なお、受渡当事者間の協定によって、製品表面に製品品質に影響のない塗油、塗装又は包装などを行う場合には、その表面に表示を行ってもよい。ただし、それぞれの JIS に規定のある場合は、その規定に従うものとする。
14.認証に係る秘密の保持本文による。
15.違法な表示等に係る措置本文による。
16.認証の取消し本文による。
17.JIS が改正された場合の措置本文による。
18.認証の取消しの異議申し立て本文による。
19.契約の解除本文による。
20.認証の辞退(縮小を含む)
21.苦情の処理本文による。
22.紛争の処理本文による。
23.製品認証業務の記録本文による。
24.手数料及び費用本文による。
25.保管書類の返納本文による。
26.雑則
本文による。
JIS 製品認証規則 第 5 版令和 3 年 4 月 28 日 改正
表 1 認証の区分、認証の範囲及び製造工場の重要設備・準重要設備
認証の区分 | 認証の範囲 | 工場又は事業場の重要設備・準重要設備 | |||
鉄鋼製品の区分 | JISの番号 | 鋼材の種類 | 重要設備 | 準重要設備 | |
1 鋼管 | 1 構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 JIS G 3445 | 継目無管の場合: せん孔及び圧延設備、押出プレス、せん孔設備、押し抜き | 継目無管の場合: 1. 溶解・鋳込み設備及び 2. 熱処理設備又は精製設備、 | |
左記のJISの規定す る種類 | 又は鍛造設備 | ||||
溶接管の場合: | 溶接管の場合:なし | ||||
成形・溶接設備又は造管・定 | |||||
径設備 |
表 2 製品形状等の区分
製品形状等の区分 |
a) 継目無し鋼管 |
b) 電気抵抗溶接鋼管 |
c) 鍛接鋼管 |
d) アーク溶接鋼管 |
e) 冷間仕上鋼管 |
f) レーザ溶接鋼管 |
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附属書2
JIS マーク等の表示の使用許諾に係る契約書
○○会社(以下、甲という。)と公益社団法人日本水道協会(以下、乙という。)は、乙の認証した甲の製品等に係る JIS マーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について、次のとおり契約するものとする。(以下、この契約を「本認証契約」という。)
(用語)第 1 条
本認証契約に関する基本的な用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 製品等
甲が製造する鉱工業品、加工技術により加工した鉱工業品又は販売する鉱工業品であって、本認証契約により認証の対象となるものをいう。
(2) 工場等
鉱工業品等を製造又は加工する一つ又は複数の工場又は事業場で、当該認証に係る品質管理体制の審査を必要とされる工場又は事業場の総称。
(3) 初回製品試験
甲から認証の申請があった製品等が、該当する JIS に適合するかどうかを審査するために乙が行う試験。
(4) 初回工場審査
甲から認証の申請のあった製品等を製造又は加工する工場等の品質管理体制が該当する基準に適合しているかどうか確認するために乙が行う審査。
(5) ロット
特定の個数又は量の製品等。
(6) 認証書
製品等が認証されたことを証明する乙が甲に交付する文書。
(7) JIS マーク等
次の 1)~4)の表示の総称で、本認証契約において、具体的に定めるもの。
1) JIS マーク[産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下、「省令」という。)第 1 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に定める様式の表示]
2) 適合する JIS の番号
3) 適合する JIS の種類又は等級
4) 乙の名称又は略称。
(8) 付記事項
(7)の表示に付記する事項で、以下のうち該当する事項
1) JIS に定める事項
2) 甲の氏名若しくは名称又はその略号(「略称、記号、認証番号」又は「登録商標」をいう。)
3) 工場等の名称又は略号(工場等が複数の場合はその識別表示)
4) ロット認証の場合にあっては、その識別番号又は記号
5) その他乙が必要とする事項
(9) 認証維持審査
乙が行った甲の認証を維持するかどうかを判断するための乙の措置であり、初回工場審査に対応する認証維持審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される。
(10) 国が定める認証の基準
1) 産業標準化法の次の条項に規定するもの
a) 第 30 条第 1 項、第 2 項及び第 31 条第 1 項(表示)
b) 第 30 条第 3 項,第 31 条第 2 項及び第 37 条第 7 項(認証に係る審査の方法)
c) 第 45 条第 2 項及び第 55 条第 2 項(認証の業務の方法の基準)
2) 省令の次の条項に規定するもの
a) 第 1 条(表示)
b) 第 2 条(品質管理体制の審査の基準)
c) 第 9 条及び第 10 条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
d) 第 11 条~第 13 条(認証に係る審査の方法)
e) 第 14 条(認証に係る公表の基準)
f) 第 15 条及び第 16 条(違法な表示等に係る措置の基準)
g) 第 18 条(認証契約の内容に係る基準)
h) 第 19 条(被認証者等に対する通知の基準)
i) 第 20 条(認証に係る秘密の保持の基準)
3) JIS Q 1001 適合性評価-日本産業規格への適合性の評価-一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)及び JIS Q 1013 適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-分野別認証指針(鉄鋼製品第 1 部)
(11) 乙の定める認証の基準
乙が(10)に基づいて定めた認証の業務の方法の基準
(権利及び義務)第 2 条
1 本認証契約及び乙の発行した認証書は、乙が産業標準化法の該当する規定に基づき認証した製品等が該当するJIS に適合し、当該製品等を製造又は加工する甲の工場等の品質管理体制が JIS Q 1001の附属書B に定める審査の基準に適合している限りにおいて、本認証契約及び乙の発行した認証書は有効であり、xは認証書に記載されている認証の範囲において、本認証契約に基づき JIS マーク等及び付記事項の表示について許諾されるものとする。
2 甲は、乙が初回製品試験において該当する JIS への適合性を確認するために供した試験用製品等と同一条件において、認証された製品等が製造されることを確保しなければならない。
3 甲は、乙から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた製品等と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならない。
4 認証書及び認証番号は適切に管理し、認証書の写しを甲が他者に提供する場合、原則として認証書の全部を複製する。
5 甲は、認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対して行
う報告の要求、又は甲の工場等その他必要な場所に乙が立ち入り、認証に係る製品等若しくはその原材料又はその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。
(JIS マーク等及び付記事項の表示の使用許諾の条件及び範囲)第 3 条
1 甲は、第 2 条に適合している限り、第 4 条の規定による本認証契約の有効期間中、乙の認証した製品等の本体、容器、包装又は送り状等への JIS マーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、JIS マーク等及び付記事項の表示の使用について責任を有し、表示事項及び付記事項並びにそれらの表示方法は、第 3 条及び乙が別紙に定める「JIS マーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱」に基づかなければならない。
3 甲は、乙が認証した製品等に JIS マーク等の表示を使用する場合、当該製品等が該当する JIS に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した製品等に JIS マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(認証契約の有効期間)第 4 条
1 本認証契約は締結日から有効となるものとし、本認証契約第 17 条又は第 18 条若しくは第 19 条による認証の取消、第 26 条による認証契約の解除又は第 27 条による認証契約の終了が為されない限り、乙が甲に対する認証を行っている期間、存続する。
2 前項の定めにかかわらず、本認証契約第 25 条(認証に係る費用)の定めは同条に規定する費用の支払いが完了するまで、本認証契約終了後、なおその効力を有する。
(試験用製品等の提供)第 5 条
甲は、認証を行うため、又は認証の維持のために必要であるとして乙から提供を求められたときは、試験用製品等を無償で乙に対して提供するものとする。また、乙は、試験等によって生じた試験用製品等の解体及び損傷について、甲に対し、一切その責任を負わないものとする。
(認証維持審査)第 6 条
1 乙は、甲の認証書に記載された製品等、及び工場等に対して、本認証契約に基づいて認証維持審査を行うものとする。
なお、定期的な認証維持審査は、本条第 3 項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかかわらず、3 年ごとに 1 回以上の間隔で行うものとする。この場合、初回の定期的な認証維持審査は、認証契約の締結日から起算して 3 年以内に定期的な認証維持審査の申請を受理し行う。
2 回目以降は、前回の定期的な認証維持審査の申請の受理日から起算して 3 年以内(3 年後の当該日を含む。)に定期的な認証維持審査の申請を受理し実施する。ただし、甲が、鉱工業品又はその加工技術の認証の全部又は一部の取消を受けた場合で、かつ、再び当該取消を受けた鉱工業品又はそ
の加工技術の認証を乙が行った場合には、当該認証を行った後 3 年間は 1 年ごとに 1 回以上の頻度で行う。
2 乙は、原則として、甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし、乙は、認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に実施日程の予告を行うことができる。
3 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が、認証された製品等の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき(ただし、乙が、当該変更により当該製品等が当該 JIS に適合しなくなるおそれがないと判断したときは除く。)。
(2) 該当するJIS の改正により、乙が、認証された甲の製品等が当該 JIS に適合しなくなるおそれがあると判断したとき、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したとき。
(3) 認証された甲の製品等が該当する JIS に適合しない旨又は甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書B に定める審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立を乙が受けたときで、乙がその蓋然性が高いと判断したとき。
(4) 乙が甲に対し、第 17 条の請求を取消す旨の通知を行ったとき。
(5) (1)~(4)のほか、認証された甲の製品等が JIS に適合せず、若しくは、甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書 B に定める審査の基準に適合せず、又は、適合しないおそれのある事実を把握したとき。
4 甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として工場等の就業時間内に、乙が必要とする当該工場等その他の必要な場所に立ち入ること、及び認証された製品等に関する社内規格、管理記録、通常の製造工程中で実施した認証された製品等の適合性評価に係る測定、試験、検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 乙は、認証維持審査の実施に際して、甲の工場等の従業員に適用される安全規則を遵守する。
6 乙は、甲に対し、認証維持審査を行った場合、認証を継続するかどうかを決定し、その結果を甲に通知するものとする。
7 甲は、認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の区分の追加又は変更措置)第 7 条
甲は、乙が認証した製品等、及び工場等に関し、認証の区分の追加又は変更を行う場合は、次のとおりの手続きを行うものとする。
(1) 甲は、乙が認証した製品等の認証の区分を追加する場合、乙に対し、事前に、認証の区分の追加を申請するものとする。甲から当該追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証することを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
(2) 甲は、乙が認証した認証の区分に定められた工場等を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該工場等の変更、又は新たな工場等の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証することを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
(3) 甲は、乙が認証した認証の区分の中で JIS に定められた種類又は等級の変更又は追加する場合、
乙に対し、事前に、種類又は等級の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証することを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
(4) 甲は、乙が認証した認証の区分の中で製品等を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、製品等の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証することを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験又は初回工場審査の一部を省略することができる。
(JIS、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定の変更の場合の措置)第 8 条
1 乙は、甲の認証に係る JIS が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するものとする。乙は、当該 JIS の改正により、認証した甲の製品等が JIS に適合しなくなるおそれがある、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は、国の定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定が変更されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するとともに、当該変更により、認証した甲の製品等が JIS に適合しなくなるおそれがある、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
(認証の公表等)第 9 条
1 乙は、甲の製品等に係る認証を行った場合、遅滞なく、次の事項について、乙の事務所で業務時間内に公衆に閲覧されるとともに、ホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。
なお、公表の期間は、本認証契約が終了するまで(現に製造されたロットの認証の場合は、本認証契約が締結された期日から 1 年間)とする。
(1) 認証契約を締結した期日、認証の番号
(2) 甲の氏名又は名称及びその住所
(3) 認証に係るJIS の番号及びJIS の種類又は等級(当該JIS に種類又は等級が定められている場合)
(4) 製品等の名称
(5) 認証の区分(JIS 又はJIS の種類又は等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 認証に係る工場等の名称及び所在地(ロット認証の場合で、全数について初回製品試験を行う場合は除く。)
(7) 認証を行っている製品等に関し表示する事項及び付記事項並びにそれらの表示の方法
(8) 現に製造又は製品等の個数又は量並びに製品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造されたロットの認証に適用する。)
(9) 認証に係る法の根拠(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第 31 条第 1 項若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
2 乙は、甲の製品等に係る認証の全部若しくは一部を取り消した場合又は JIS マーク等の使用の停止請求を行った場合、直ちに、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。
(1) 取り消した期日又は JIS マーク等の使用の停止請求を行った期日、認証の番号
(2) 取り消した又は JIS マーク等の使用の停止請求を行った(以下、取り消し等を行ったという。)認証に係る甲の氏名又は名称、及び住所
(3) 取消し等を行った認証に係る JIS の番号及び JIS の種類又は等級(当該 JIS に種類又は等級が定められている場合)
(4) 取消し等を行った認証に係る製品等の名称
(5) 取消し等を行った認証の区分(JIS 又は JIS の種類又は等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 取消し等を行った認証に係る工場等の名称及び所在地(ロット認証の場合で、全数について初回製品試験を行う場合は除く。)
(7) 取消し等を行った認証に係る製品等に関し表示する事項及び付記する事項並びにそれらの表示方法
(8) 取消し等を行った認証に係る現に製造又はその加工された製品等の個数又は量並びに当該製品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造されたロットの認証に適用する。)
(9) 取消し等を行った認証に係る法の根拠(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第 31 条第 1
項若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
(10) 取消し等を行った理由
3 乙は、甲の製品等に係る認証契約が終了した場合、遅滞なく、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表する。
なお、公表の期間は、本認証契約が終了した期日から 1 年間とする。
(1) 認証契約が終了した期日、認証の番号
(2) 終了した認証契約に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3) 終了した認証契約に係る JIS の番号及び JIS の種類又は等級(当該 JIS に種類又は等級が定められている場合)
(4) 終了した認証契約に係る製品等の名称
(5) 終了した認証契約に係る認証の区分(JIS 又は JIS の種類又は等級と同じ場合は省略することができる。)
(6) 終了した認証契約に係る工場等の名称及び所在地
(7) 終了した認証契約に係る製品等に関し表示する事項及び付記する事項並びにそれらの表示方法
(8) 終了した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第 31 条第 1 項若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)第 10 条
乙は、認証維持審査及び第 7 条に基づく審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)第 11 条
乙は、甲の同意を得て、甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。
(承継)第 12 条
甲は、乙が行っている認証に係る事業の全部を甲が指定する第三者に譲渡し、又は甲について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは、甲は事前に書面による乙の同意を得て、当該認証に全部を承継させることができる。なお、xが当該認証に係る事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を届けなければならない。
(苦情等の処理)第 13 条
1 甲は、乙が認証を行っている製品等につき、第三者から苦情の申立てを受けた場合、又は、甲と第三者との間において紛争が生じたときは、xはその責任と負担において解決を図るものとする。
2 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は乙の求償に応じるものとする。
3 乙は、1 項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点に関連して、認証を行っている製品等の該当するJIS への適合性及び認証に係る工場等の品質管理体制の JIS Q 1001 の附属書 B に定める審査の基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正措置及び予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
4 甲は、当該苦情又は紛争の内容、処理の方法、該当問題点等の原因の究明、是正措置及び予防措置の結果を記録しなければならない。又、乙から請求があったときは、甲は当該記録を乙に閲覧させなければならない。
5 なお、乙が認証した製品等に対する苦情の申立を第三者から乙が受けたときは、乙はこれを甲に通知するものとする。
(秘密の保持)第 14 条
乙は、甲の認証に関連し知り得た認証を行っている鉱工業品等及びその製造又は加工に関する一切の情報について認証業務だけに使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏洩してはならない。ただし、本認証契約の締結時に公知で会った情報、本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
(JIS マーク等の誤用等の場合の措置)第 15 条
乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲に対し、当該時刻の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
1) 乙が認証を行っている製品等以外の製品等又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲がしているとき
2) 乙が認証を行っている製品等以外の製品等の広告に、当該製品等が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
3) 甲に係る広告に、乙の認証に関し、第三者を誤解させるおそれがある内容があるとき
なお、乙は、当該請求について期限を定め、必要と認められたときは当該期限を延長することができる。乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置が完了した旨の報告がされなかった場合、本認証契約
第 17 条 3)に基づく必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)第 16 条
乙は、甲の工場等の品質管理体制について、JIS Q 1001 の附属書B に定める審査の基準への不適合があった場合、甲に対し、当該不適合の是正及び予防措置を講じるよう請求するものとする。
なお、乙は、当該請求について期限を定めて通知するものとする。又、乙は適当と判断した場合は当該期限を延長することができる。
乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置が完了した旨の報告がされなかった場合、本認証契約第 17 条 3)に基づく必要な措置を講じなければならない。
(認証を行っている製品等がJIS に適合しない場合の措置)第 17 条
乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証を取り消すか、又は、速やかに、甲に対して、JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに、甲が保有する JIS マークの表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している製品等であって、該当する JIS に適合していないものを出荷しないように、請求するものとする。
1) 乙が認証を行っている甲の製品等がJIS に適合しないとき。
2) 甲の品質管理体制が、JIS Q 1001 の附属書B に定める審査の基準に適合しない場合であって、その内容が、乙が認証を行っている製品等が JIS に適合しなくなるおそれがあるとき、その他重大なものであるとき。
3) 第 15 条又は第 16 条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に、又は速やかに応じなかったとき。
(JIS マーク等の使用の停止に係る措置)第 18 条
乙は、第 17 条に基づく請求をする場合には、甲に対し、次の 1)~5)に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
1) 請求の対象となる甲の工場等及び製品等の範囲
2) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に、甲に対し、乙が認証した製品等又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨
3) 甲は保有する JIS マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある製品等であって、かつ、該当する JIS に適合していないものを出荷してはならない旨
4) 請求の有効期間
5) 請求の有効期間内に、乙が認証した製品等が該当する JIS に適合しなくなった原因を是正し、又は、甲の品質体制をJIS Q 1001 の附属書B に定める審査の基準に適合するように是正し、及び、必要な措置を講ずる旨
乙は、適切と判断した場合には、上記 4)に規定する請求の有効期間を延長することができる。
乙は、上記 5)の措置が講じられた事を確認した場合には、甲に対し、速やかに文書により、第 17 条に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。
乙は、上記 4)の有効期間(延長した場合を含む)内に、上記 5)の措置が講じられなかった場合は、甲の認証を取り消すものとする。
(認証の取消)第 19 x
xは、次のいずれかに該当する場合、甲の認証を全て取り消すものとする。
1) xが、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
2) 乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、乙が認証した製品等、又はその包装、容器若しくは送り状に、甲が JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)をしたとき
3) 乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間中に、甲が保有する JIS マーク等の表示(紛らわしい表示を含む。)を付してある製品等であって、該当する JIS に適合しないものを甲が出荷したとき
乙は、上記の認証の取り消し及び第 17 条に基づく認証の取消のほか、次のいずれかに該当する場合、認証を取り消すことができる。
1) 甲が、乙に対する債務決裁(認証のために必要とされる費用等)を支払期限までに履行できないとき
2) 甲が本認証契約に違反したとき
(認証の取消に係る措置)第 20 条
乙は、甲の認証を取り消す場合には、甲に対し、当該認証を取り消す期日及び乙に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
乙は、甲から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは、これを考慮して認証の取消しの可否について決定するものとする。
第 21 条
乙は、甲の認証を取り消す場合は、甲に対して、当該取り消した認証に係る製品等又はその容器、包装若しくは送り状に付されたJIS マーク等(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し、又は、抹消する
ように請求するものとする。
(乙に対する甲のその他の報告義務)第 22 条
xは、本認証契約の該当する条項で定めている場合の他、次に該当する場合、速やかに、乙に報告しなければならない。
(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合
(2) 甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更になった場合
(3) 甲の認証に係る工場又は事業場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合
(甲に対する乙のその他の通知義務)第 23 条
乙は、本認証契約の該当する条項で定められている場合の他、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、甲に通知しなければならない。
(1) 乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日まで
(2) 乙の事務所の所在地を変更しようとするとき 変更するまで
(3) 乙が認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の 6 ヶ月前まで
(4) 乙が産業標準化法第 52 条第 1 項の登録の取消又は認証の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき 直ちに
(5) 乙が産業標準化法第 52 条第 2 項の聴聞の通知を受けたとき 直ちに
(6) 乙の行っている認証に係る JIS が改正されたとき 直ちに
(7) 乙の行っている認証に係る省令第 2 条に規定されている品質管理体制の基準、及び JIS Q 1001
の附属書B に定める審査の基準が改正されたとき 直ちに
(甲の乙に対する異議申立て)第 24 条
乙が甲に対し講じた措置について、甲は異議申立てを行うことができる。乙は、甲から異議申立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)第 25 条
甲は、乙の請求書を受け取った日から起算して 30 日以内に、乙が定める「JIS 製品認証に係る費用規則」に定める費用を支払わなければならない。
(認証契約の解除)第 26 条
1 甲は、乙に書面で通知することにより、本認証契約を解除することができる。この場合、本認証契約は、甲から書面による通知が乙に達した日の 30 日後に終了する。
2 乙は、甲の次のいずれかに該当する事由が生じたときは、本認証契約を解除することができる。
(1) 本認証契約第 17 条又は第 19 条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき
(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき
(3) 甲が支払いの停止又は破産宣告、特別精算、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てを受け又は自ら申立てたとき
(JIS の廃止に伴う認証契約の終了)第 27 条
乙は、甲の認証に係る製品等について、JIS が認証有効期間内に廃止され又は改正(附属書等の一部廃止も含む。)されることにより該当しなくなった場合は、その期日をもって、対象となる製品等の全部又は一部の認証契約を終了する。
なお、対象となる製品等については、廃止日からの JIS マーク等が表示された当該鉱工業品等の市場出荷は認められない。
(不可抗力による認証契約の終了)第 28 条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務が不可能になったときは、この契約は当然に終了する。
(本認証契約に定めていない事項)第 29 条
本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は日本の法令及び慣習に則り誠意をもって協議のうえその解決を図るものとする。
(その他)第 30 条
乙の業務マニュアルに規定されている全ての条項は本認証契約の実施に適用される。
本認証契約の締結の証として本認証契約書 2 通を作成し、甲、乙各自捺印のうえその 1 通を保有する。
認証契約締結日:○○年○月○日 (認証契約変更日:○○年○月○日)
甲:所在地
認証取得者名 ○○○○○○○ 代表者の職氏名 ○○ ○○ 印
乙:xxxxxx区九段南 4 丁目 8 番 9 号公益社団法人 日本水道協会
理事長 ○○ ○○ 印
別紙
JIS マーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
1. 目的
本管理要綱は、次に示す乙が認証を行っている甲の製品等に対し、甲が認証に係る製品等、宣伝、名刺等にJIS マーク等及び付記事項を表示する条件について定めるものである
認証の内容
認証番号: | 認証契約の締結日: | ○○年○月○日 |
甲の氏名又は名称: | ||
甲の住所等 | 〒 TEL: | FAX: |
認証に係るJISの番号: | ||
認証に係るJISの名称: | ||
認証に係るJISの種類又は等級: | ||
認証に係る工場等の名称及び所在地 | 工場等の名称: 〒 TEL: | FAX: |
製造委託している外注工場等の名称及び所在地 | 工場等の名称: 〒 TEL: | FAX: |
上記外注の工程 | ||
認証の方法 | ||
審査の基準 | ||
認証に係る産業標準化法の根拠条項: |
マーク等
付記事項
2. 製品等への表示の項目及びその方法
項 x | x x※3 | ||
製品等 | 包装など | ||
JIS | JISマーク(大きさ)※1 | ||
乙の名称又は略称※2 | |||
認証に係るJISの番号※2 | |||
認証に係るJISの種類又は等級※2 | |||
認証に係るJISで定める事項 | |||
甲の名称又はその略号 | |||
工場等が複数の場合の識別 | |||
ロット認証の場合、ロットの識別 | |||
その他乙が必要する事項 |
(1) | JIS マーク(大きさ)※1 は、色は単色とする。直径は甲が定めるものとする。 | |
(2) | JIS マーク等の内、※2 の項目は、JIS マークの近傍に表示すること。 | |
(3) | 方法※3 は、認証に係る JIS の規定及び認証区分(規格番号)別に定めた「認証審査手順書附 | 属 |
書 3 | 個別審査事項(JWWA-401-3)」の規定による。 |
(4) 甲は、製品等以外の宣伝、名刺等に JIS マークを使用するときは、JIS マークの他に次の事項を表示しなければならない。
1. 認証に係るJIS の番号
2. 認証に係るJIS の種類又は等級
3. 乙の名称又は略称(JW 又はJWWA)
3. JIS マークを外注する事業者
甲は包装への JIS マーク表示等を外注するときは、JIS マークの取り扱いに留意し、その事業者と取り交わした契約書またはそれに類する書類の写しを提出する。
4. JIS マーク等及び付記事項を使用するときの制限
甲は、JIS マーク等及び付記事項を使用するときは、認証契約、乙の定める「製品認証業務マニュアル」(JWWA-001)及び関係各規定を遵守しなければならない。
5. 表示の例を図 1 に示す。
JISマークの様式
JISマーク
乙の名称又は略称
JISの番号
JISマークの下位に近接して表示する例
(近傍であれば、下位でなくても良い。)
種類又は等級
付記事項
図 1