(6)製造物責任法(PL 法)に基づく賠償責任に対応した保険に加入していること。
R4.11.24(木)15:00~
佐賀市保育所給食調理等業務委託 公募説明会資料
■ 佐賀市保育所給食調理等業務委託業者選定基準
■ 契約内容詳細(契約書、仕様書、参考事項)
・契約書、約款、仕様書
■ 現場見学会のご案内・施設の概要 別添
※「現場見学会」に参加しなかった施設の提案はできません。
佐賀市保育所給食調理等業務委託業者選定基準
1 保育所給食に対する取組み
(1)乳幼児期における給食の位置づけに深い理解を有し、従業員に対して、食の面から子どもたちの教育・保育に携わることの重要性や、子どもたちや職員等へのあいさつ・声かけ等ふれあいの重要性に関する教育が徹底していること。
(2)子どもたちのために“より安全でよりおいしい”給食を提供するための理念・方針等を有し、その実現に向けての研究・取組をしていること。
(3)保育所との連携に努め、保育所運営に協力的であること。
(4)市、保健所等の立入検査により立会い等が必要な場合に協力的であること。
2 安全衛生管理
(1)厚生労働省の定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた衛生管理マニュアルを自社において確立し、現にこれに基づき調理業務を行っていること。
(2)「保育所給食栄養管理の手引き(平成 24 年 1 月佐賀県作成)」により給食を提供する能力を有していること。
(3)アレルギー対応を確実に行う能力を有していること。
(4)定期的に設備・衛生項目等の抜き打ち検査を自主的に実施し、安全衛生管理を徹底していること。
(5)従業員に対する食品の安全衛生管理に関する教育が徹底していること。
(6)安全、衛生及び調理技術に関する意識と資質向上のための従業員への研修が充実していること。
(7)従業員の健康管理(定期的な健康診断・検便等の実施)が十分行われていること。
3 業務遂行能力
(1)佐賀市が定める「調理等業務委託仕様書」による業務を継続して安定的に履行する能力を有すること。
(2)保育所等(認可保育所、認定こども園及び幼稚園をいう。以下同じ。)における給食調理業務の実績があること、学校給食の単独調理場若しくは共同調理場における調理業務の実績があること、又は健康増進法に定める特定給食施設における調理業務(以下この基準において「特定給食調理業務」という。)の実績があること。
(3)調理業務に従事する者について、以下の基準で配置できること。
ア 調理業務に従事する者(以下「調理業務従事者」という。)の配置数は、3人以上とする。ただし、現在の調理業務従事者数を勘案して配置すること。
イ アの調理業務従事者のうち、常勤者(もっぱらこの業務に従事し、1従事日につき休憩時間を除き7時間以上従事することを常態とする者をいう。以下同じ。)は、2人以上とし、そのうち1人は栄養士の有資格者を、他の常勤者のうち1人は栄養士又は調理師の有資格者を配置すること。
ウ 常勤者のうち、次の要件を満たす業務責任者及び業務副責任者を各1人配置する。
a 業務責任者は、保育所等における給食調理業務、学校給食調理業務又は特定給食調理業務の経験を3年以上有し、かつ、保育所給食に係る業務管理、衛生管理及び施設管理等に関する総合的な専門知識を有する者とする。
b 業務副責任者は、保育所等における給食調理業務、学校給食調理業務又は特定給食調理業務の経験を3年以上有する者とする。
(4)調理従事者の変更は、必要最小限度の範囲にとどめ、安定した給食の供給ができること。特に、業務責任者又は業務副責任者がやむを得ない事由により長期間休業又は退職すること
となった場合でも、速やかに当該者と同等の技術経験等を有する者を充てる体制が取れていること。
(5)指揮・命令系統が確立され、佐賀市からの指示事項が迅速に現場に伝わり、遂行できること。
(6)突発的な事故等に対し、交代要員の準備や十分に対応できるシステム及び体制能力を有していること。
4 立地要件
佐賀県内、福岡県内又は通常の交通機関により佐賀市におおむね2時間以内に到着可能な場所に本社又は営業所を有し、佐賀市との連絡・調整が速やかに行えること。
5 経営規模
相当数の従業員を有し、常時営業を継続していること。
6 信用状況
(1)会社経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。
(2)引き続いて3年以上特定給食調理業務の事業を営み、現にその実績が豊富で良好なこと。
(3)食品及び衛生管理に関する関係諸法規が遵守されていること。
(4)基準日から過去1年間のうち、営業に関して行政処分を受けたことがないこと。(当該処分が自己の過失に起因しないことが明らかな場合を除く。)
(5)基準日から過去3年間のうち、公衆衛生xxxな事故を起こしたことがないこと。
(6)製造物責任法(PL 法)に基づく賠償責任に対応した保険に加入していること。
※(4)、(5)の基準日は募集期間の最終日とする。なお、選考期間中に該当する事案が発生したときは、選考の評価対象となるので速やかに報告すること。
(注)申請において虚偽の記載があった場合は、プロポーザル参加資格を承認せず、又はプロポーザル参加資格を取り消すことがあります。
委 託 契 約 書
1 | 委託業務名称 | 佐賀市保育所給食調理等業務委託 |
2 | 履 行 期 x | xx5年4月1日から令和8年3月31日まで |
3 | 履 行 場 所 | 佐賀市立若葉保育所調理室及びその付帯施設 |
4 | 委 託 料 | 円( うち取引に係る消費税及び地 |
方消費税の金額は 円)
( 1) 委託料の内訳
区 分 | 金 額 ( 円) |
各月分( 各年度の3月分を除く。) | 円 |
各年度の3月分 | 円 |
( 2) 委託料の支払方法
別添の佐賀市保育所給食調理等業務委託契約約款( 以下「約款」という。) に規定する手続きに基づき、前項に定める区分ごとに委託料を支払う。
5 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、約款の各条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年3月 日
委託者 佐賀市栄町1番1号佐賀市
佐賀市長 x x x x
受託者 住所
氏名
佐賀市保育所給食調理等業務委託契約約款
( 委託業務)
第1条 委託者は、委託対象となる学校における学校給食に関する次に掲げる業務
( 以下「委託業務」という。) を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。
(1) 検収、調理
(2) 検食、保存食及び展示食に附帯する業務
(3) 給食等の盛り付け、配膳及び下膳
(4) 食器具等の洗浄、消毒及び保管
(5) 施設等の清掃及び日常点検
(6) 残菜及び厨芥の処理
(7) その他前各号の業務に附帯する必要な業務
( 委託業務の履行)
第2条 受託者は、別添の佐賀市保育所給食調理等業務委託仕様書( 以下「仕様書」という。) 、委託者が提示する献立表及び「保育所給食栄養管理の手引き( 平成24年1月佐賀県作成)」に従い委託業務を履行するものとする。
2 受託者は、不測の事態が発生し、委託業務の履行が不可能となる恐れがあると認められる場合は、直ちに委託者に報告し、委託者と協議のうえ、正常な委託業務の履行を確保するよう努めなければならない。
( 経費の負担)
第3条 次に掲げる経費は、受託者の負担とする。
(1) 委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の健康管理等に要する経費
(2) 委託業務に必要な業務従事者の被服等に要する経費
(3) 清掃、洗浄及び日常の点検に必要な消耗品に要する経費(食器用洗剤、薬品類等を除く。)
(4) その他消耗する物品について、受託者の負担とすることが適当と認められる経費(厨芥の処分に要する経費を除く。)
( 業務責任者等の設置)
第4条 受託者は、仕様書に定める業務責任者及び業務副責任者を置かなければならない。
2 業務責任者は、この契約を履行するため、業務従事者を直接指揮監督するものとする。
3 業務副責任者は、業務責任者に事故があるときは、業務責任者の責務を代行するものとする。
( 衛生管理)
第5条 受託者は、業務従事者の健康管理及び委託業務の衛生管理には万全を期さなければならない。
2 受託者は、業務従事者のうちに食品衛生管理者を置かなければならない。
( 施設、設備等の使用)
第6条 委託者は、この契約を履行するために必要となる施設、設備及び器具( 以下
「施設等」という。) の使用について、受託者と別途の契約を締結するものとする。
( 調理の検査等)
第7条 受託者は、調理の都度、その結果について業務責任者立会のもとに委託者の検査を受けるものとする。
2 受託者は、前項の検査の結果、不合格と認められた場合は、受託者の負担において直ちに手直し又はやり直しをするものとする。
( 業務完了確認及び完了報告)
第8条 受託者は、1 日の委託業務の終了に際し、仕様書に定める業務完了確認書を委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
2 受託者は、委託者に対し、毎月、当該月分の委託業務について仕様書に定める業務完了届を、翌月10日までに提出しなければならない。
3 委託者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から1 0日以内に確認を行わなければならない。
( 委託料の支払い)
第9条 受託者は、前条第3 項に定める確認を受けたときは、当該月分の委託料を委託者に対して請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受理した日から30 日以内に当該請求に係る金額を受託者に対して支払わなければならない。
3 前項の支払いが、委託者の責めに帰する事由により遅れたときは、受託者は、委託者に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24 年法律第2 56号) の定める割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
( 立入検査等)
第10 条 委託者は、受託者の履行状況について、必要に応じ立入検査又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
( 注意義務)
第11 条 受託者は、委託業務の履行に当たり、施設等を点検し、委託業務に支障を来すと判断される瑕疵を発見したときは、直ちに委託者に報告し、その指示に従うものとする。
2 受託者は、施設等及び食品について善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。
3 委託業務の実施に関して、業務従事者に事故が発生した場合は、受託者の責任において処理するものとする。
( 関係法規の遵守)
第12 条 受託者は、委託業務の実施に当たっては、食品及び公衆衛生に関する法令等の関係法規、通達を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13 条 受託者は、この契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
2 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
( 損害賠償責任)
第14 条 受託者は、その責により法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合、又はこの契約に定める義務を履行しないため委託者に損害を与えた場合は、 委託者に対して賠償の責を負うものとする。
2 受託者は、委託業務の履行の結果、委託者又は第三者に対し損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。ただし、損害の原因が委託者の責に帰することが 明らかなときは、この限りでない。
( 契約の解除)
第15 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 受託者が、この契約に違反したとき。
(2) 受託者が、この契約で定めた事項を誠実に履行しないと委託者が認めたとき、その他適正な給食を確保する上で支障となる行為を行ったとき。
(3) 受託者が、故意又は重大な過失により、委託者又は第三者に対して損害を与える等の委託業務の履行上不適当な行為があったとき。
(4) 委託者が、佐賀市保育所給食調理等業務委託業者評価委員会の決定により、受託者との契約を解除することが適当と判断したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、業務の履行済み分で検査に合格した部分があるときは、委託者は、当該部分に相当する委託料を支払うものとする。
3 受託者は、第1 項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においては、委託者に対してその損害を請求できないものとする。
( 暴力団の関与による契約の解除)
第16 条 委託者は、受託者又は受託者の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及びその使用人、法人以外の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び使用人をいう。) が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、契約を解除することができる。
(1) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第7
7号。以下「暴対法」という。) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 暴対法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらの者を利用しているもの
(7) 前各号のいずれかに該当するものが受託者の経営に実質的に関与しているもの
( 違約金)
第17 条 第1 5条第1項各号( 第4 号を除く。) の規定又は前条の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の1 0 分の1 に相当する額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 代行保証人)
第18 条 受託者は、この契約の履行を保証するため、委託者の認める代行保証人を定め、書面により委託者に届け出なければならない。
2 前項の代行保証人は、受託者による委託業務の履行が不可能となったときは、受託者に代って委託業務を履行しなければならない。
( 秘密の保持)
第19 条 受託者は、委託業務の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第2 0条 受託者は、この契約による業務を履行するための個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 協議)
第21条 この契約の各条項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議のうえ、決定するものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、委託者が定める佐賀市個人情報保護条例及び佐賀市情報セキュリティポリシーなどの規定に基づき、 この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、 個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における作業責任者等の責任体制を構築するとともに、その体制を維持するような措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知等)
第4 受託者は、その使用する全ての者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならないことなど、 個人情報の保護に関して必要な事項を周知するとともに、 本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
(適正管理)
第5 受託者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故の防止及び個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を処理するために委託者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第9 受託者は、 この契約による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、 委託者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(受渡し)
第10 受託者は、 委託者受託者間の個人情報の受渡しに関しては、 委託者が指定した手段、 日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受託者は、 この契約による業務を処理するために委託者から貸与され、 又は受託者が収集し、 若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、 この契約の終了後直ちに委託者に返還し、 又は引き渡すものとする。 ただし、 委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第12 受託者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生ずるおそれがあることを知ったときは、 速やかに委託者に報告し、 委託者の指示に従うものとする。 委託契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
(監査及び検査)
第13 委託者は、 本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、 本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているか検証及び確認するため、受託者及び再委託先(である第三者)に対して、必要な情報の報告を求め、監査又は検査を行うことができるとともに、本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(契約の解除及び損害賠償)
第14 委託者は、 受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めるときは、 契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
佐賀市保育所給食調理等業務委託仕様書
Ⅰ 概 要(個別仕様)
1 履行日
履行日は、月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和 22 年法律第 178 号)に規定
する休日及び年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで)を除く。)の佐賀市立若葉保育所(以
下「保育所」という。)の定める日とする。(年間 294 日程度)
2 調理食数
区 分 | 園 児 等 人 数 | 午前おやつ | 主 食 | 副 食 午後おやつ | ||
若葉保育所 | 定員120人 | 3歳未満児 | 48 | 48 | 48 (48) | 48 |
3歳以上児 | 72 | 0 | 0 (72) | 72 | ||
職 員 | 30 | 0 | 0 ( 0) | 30 | ||
計 | 150 | 48 | 48(120) | 150 |
調理食数は、下表のとおりとする。ただし、園児の入退園やxx状況により増減があるため、実際の食数は「給食日誌」により指示する。
注)主食の( )内は、6 月から 9 月までの間の人数
Ⅱ 詳 細(共通仕様)
1 総則
(1) 保育所における給食の趣旨を十分認識し、園児に安全かつ安心で良質な食を提供すること。
(2) 保育所内の調理室を使用して調理すること。保育所外で調理して搬入する方法は、認められないものとする。
(3) 調理については、原則として、市が作成した献立を実施するものとし、受託者の都合で変更することは認められない。
(4) 園児の発達段階や健康状態に応じた幼児食、離乳食、アレルギー対応食等への配慮など、安全面、衛生面、栄養面等での質の確保を図ること。
(5) 調理業務従事者に対して、あらかじめ、衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施し、業務に従事させること。また、業務に従事した後においても、適切に業務が遂行できているか定期的に確認するとともに、必要な教育又は訓練を継続的に実施すること。
(6) 保育所が実施する食育活動や保護者対応に積極的に協力すること。(クッキング保育、試食会等)
2 受託開始後の試食会
市及び保育所で作成した献立及び指示書に従い、保育所の調理室及びその施設を使用して給食を試作し、これを試食させ、その評価については業務の参考にすること。
なお、当該試食会に係る食材料費(委託業務に係る調理に必要なものに限る。)は、受託者が負担すること。
3 委託業務
「保育所給食栄養管理の手引き(平成 24 年 1 月佐賀県作成)」に従い、次の各号に定める給食調理等業務を行うこととし、業務の分担区分は、別表1のとおりとする。
(1) 検収、調理
ア 受託者は、市が購入する食材料の数量及び品質を確認の上検収すること。イ 受託者は、食材料の保管に十分留意し、在庫管理を行うこと。
ウ 保育所が作成した「献立表」及び「給食日誌」に従い、佐賀市が契約し、購入した食材料を使用し調理すること。
エ 調理内容、給食時間又は調理数等に変更が生じた際は、佐賀市の栄養士から「調理業務変更指示書」により指示することとする。
食事の種類 | x x | |
普通食・おやつ | 原則として、市が作成した献立表どおりに調理すること。年齢別に、味付けや量、大きさ、やわらかさ等を工夫すること。 | |
特別食 | 離乳食 | 離乳食献立を参考に、月齢や個人差に配慮した回数、食材や形状、味付けとすること。また、献立のバリエーションを持たせるよう 工夫すること。 |
アレルギー対応食 | アレルギー性疾患を持つ園児に対しては、医師の診断書等を基に、保護者、保育所の職員、調理業務従事者等による関係者協議を実施し、除去食等を行うこと。また、代替食についてもできる 限り対応すること。 | |
その他 | 体調不良児に対する給食は、所長又はその代理者との協議により、園児の状況に応じた調理を行うこと。 (例)ご飯をおかゆにして提供する。 揚げ物を煮物に変更して提供する。 | |
特別に配慮を要する園児の食事(流動食等)に対応すること。 | ||
行事食 | 保育所が必要とする行事食を実施すること。 必要に応じて行事参加者(保護者等)の行事食を実施すること。 | |
クッキング保育 | 園児が保育室で調理実習を行うときは、衛生的な調理器具の提供や調理の実演等、積極的に協力をすること。終了後は使用器具の 洗浄、消毒及び保管を行うこと。 | |
その他 | 昼食時以外にも園児へお茶の提供を行うこと。 |
オ 次の表の左欄に掲げる食事の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内容に従って調理すること。
カ 調理工程については、別紙に示す食事時間及び給食調理工程表を基本とし、保育所の実情に応じて対応すること。
(2) 検食、保存食及び展示食に附帯する業務
ア 調理した給食は、調理した内容が献立のとおりに作成されているか、食品衛生、形態、味付け等が適当かどうか確認するため、園児への提供前に、所長又はその代理者の検食を受けること。おやつについても同様とする。
イ 保存食として、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、マイナス20℃以下で2週間保存すること。(原材料と調理済み食品は別々の容器等で保存)
ウ 1食分の給食(普通食及びおやつ)を、保育所が指定した場所に展示すること。
(3) 給食等の盛り付け、配膳及び下膳
ア 調理した普通食を配缶し、食器具とともに、クラスごとに所定の場所に配膳すること。ただし、3歳未満児の普通食は、献立に合った食器に盛り付けて配膳すること。
イ 配膳場所は、保育所が指定する場所とし、確実に引渡しを行うこと。
ウ 特別食は、普通食と区別がつくようにし、職員との連携を図り、誤って配膳されることのないようにすること。
エ 下膳された食器等は、指定された場所から受け取ること。
オ あらかじめ保育所から行事等により、時間帯、配膳場所等を変更する旨の指示があった際は、その指示どおりに配膳等を行うこと。
カ 突発的事由により変更等の必要が生じたときは、所長又は所長が指定する職員等と協議すること。
(4) 食器具等の洗浄、消毒及び保管
食器、箸、スプーン、フォーク、お盆、調理器具等は、使用の都度、洗浄、消毒及び保管をすること。
(5) 施設等の清掃及び日常点検
施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)の清掃、消毒、整理整とん及び日常点検を行い、保育所が指定する各様式(「日常点検票」等)に記録すること。
(6) 残菜及び厨芥の処理
残菜を計量し、「給食日誌」に記録し、残菜及び厨芥を所定の場所に搬出し、容器やごみ置場等を清潔に保つこと。
(7) その他前各号の業務に附帯する必要な業務
4 保育所との連携
(1) 委託業務の遂行に当たっては、市の栄養士と事前に十分な打ち合わせを行う等保育所と連携を図るとともに、保護者又は保育所の意見、要望等を業務に反映させることに努め、給食の質及び内容の維持・向上について、誠意をもって取り組むこと。
(2) 所長、保育所の保育士、市の栄養士及び業務責任者は、毎月1回以上給食連絡会議を行い、次の項目について協議すること。
ア アレルギー性疾患園児の食事制限(除去食)に関すること。イ 離乳食に関すること。
ウ 園児の嗜好及び喫食状況に関すること。
エ 調理方法(味付け等)、調理時間に関すること。オ 園外保育に伴う昼食時間の変更に関すること。カ 行事開催日の業務打合せに関すること。
キ 保育所に対する理解の促進に関すること。ク 食育に関すること。
ケ その他協議を必要とする事項
(3) 調理業務従事者は、喫食状況等の把握のため、園児と共に喫食する機会を設けること。時期及び回数については、保育所の状況に応じて調整を行うこと。
5 食育推進活動への参画及び協力
保育所が行う食育推進活動について、積極的に参加協力すること。
6 業務の指示
調理業務は、保育所の指示によって行い、指示区分は次のとおりとする。
指示区分 | 指 示 x x | x x 日 | 様 式 番 号 |
年単位 | 年間給食実施計画x | x 度 当 初 | 様式第1号 |
月単位 | 月間予定献立表 | 前 月 末 | 保育所が別に定める |
日単位 | 調理業務指示書 | 前 週 | 給食日誌 |
日単位 | 調理業務変更指示書 | 当 日 | 「調理業務指示書」に朱書きして変更する |
7 調理業務従事者及び業務責任者等
(1) 調理業務従事者
ア 調理業務従事者の配置数は、3人以上とする。ただし、現在の調理業務従事者数を勘案して配置すること。
イ 調理業務従事者のうち、常勤者(専らこの委託業務に従事し、1従事日につき休憩時間を除き7時間以上従事することを常態とする者をいう。以下同じ。)は2人以上とし、そのうち
1人は栄養士の有資格者を、他の常勤者のうち1人は栄養士又は調理師の有資格者を配置すること。
ウ 調理業務従事者については、安定した配置を図ること。
エ 常勤者は、委託期間中継続した配置を基本とし、安定した給食運営を図ること。
オ 受託者は、あらかじめ「業務従事者報告書」(様式第2号)を市に提出すること。(なお、常勤者については、イに定める資格免許の写し及び保育所等(認可保育所、認定こども園及び幼稚園をいう。以下同じ。)における給食調理業務、学校給食調理業務及び健康増進法に定める特定給食施設における調理業務(以下「特定給食調理業務」という。)に係る経歴書等を添付すること。)
カ 調理業務従事者を変更する場合は、給食運営を円滑に行うため、必要最小限度の範囲にとどめるようにすること。
キ 調理業務従事者を変更する場合は、市及び保育所に事前に通知し、「業務従事者変更報告書」(様式第3号)を市に提出すること。この場合、新たに業務従事する者に対しては、事前に作業手順や安全衛生に関する研修(初任者研修)及び現場での引き継ぎを実施し、給食運営に支障がないと認められるまでの間は余裕を持って調理業務従事者を配置すること。
ク 調理業務従事者は、園児に係る情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 業務責任者
ア 常勤者のうち、業務遂行上の受託者としての責任を負うべき業務責任者を1名配置し、保育所との連絡調整の任に当たらせること。
イ 業務責任者は、保育所等における給食調理業務、学校給食調理業務及び特定給食調理業務の経験を3年以上有し、かつ、保育所給食に係る業務管理、衛生管理及び設備管理等に関する総合的な専門知識を有する者を充てること。
(3) 業務副責任者
ア 常勤者のうち、業務副責任者を1名配置し、業務責任者に事故あるときは、その任に
当たらせること。
イ 業務副責任者は、保育所等における給食調理業務、学校給食調理業務及び特定給食調理業務の経験を3年以上有する者を充てること。
8 施設等の使用
事前に保育所の承認を得た器具等を除き、保育所に備え付けられた施設等を使用して委託業務を行うこととし、当該施設等の使用に係る契約は別途締結するものとする。なお、業務遂行に必要な当該施設等に係る光熱水費は市が負担するものとする。
(1) 受託者は、貸与を受けた施設等を給食以外に使用することなく、本来の用法に従い、善良な管理者として注意を持って使用し、良好な環境を保持すること。
(2) 受託者は、貸与を受けた施設等が破損した場合には、所長を経由して市に報告し、その指示に従うこと。また、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償すること。
9 費用等の負担区分
委託業務に係る費用等の負担区分は、別表2のとおりとする。
10 安全・衛生管理
委託業務の遂行に当たっては、関係法令に基づき食品の安全・衛生管理に留意して行い、安全で衛生的な給食の提供に努めること。
(1) 食品衛生責任者
ア 受託者は、保育所に食品衛生責任者を置くとともに、食材の取扱い、調理、配送、配膳、食器洗浄等が衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努めること。
イ 食品衛生責任者は、業務責任者が兼任することができる。
(2) 調理業務従事者の健康管理
ア 受託者は、調理業務従事者の健康診断を年1回以上行い、その結果を「健康診断結果報告書」により所長に報告するとともに、常に調理業務従事者の健康状態に注意し、異常を認めたときは速やかに受診させること。
検便検査の内容 | 検査の頻度 |
細菌検査(腸チフス、パラチフス、赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌) | 月1回以上 |
ノロウイルスの検査 | 10月から翌年3月までのxx1回以上 |
イ 受託者は、調理業務従事者に対して、下表に定める検便検査を行い、「検便検査結果報告書」により所長に報告すること。
ウ 新規の調理業務従事者を業務に従事させる場合は、従事する日前3か月以内に健康診断及び細菌検査を行い、「健康診断結果報告書」及び「検便検査結果報告書」により市に報告すること。
エ 受託者は、上記ア、イ又はウの検査の結果、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚病等の感 染症疾患で食品衛生上支障となる恐れがあると認められる者を調理業務に従事させないこと。また、同居人が感染症又はその疑いがある者を調理業務に従事させないこと。
(3) 異物混入の防止
給食に異物が混入しないように注意し、目視点検を確実に行うこと。異物や細菌等の混入が発生した場合は、直ちに所長又はその代理者に報告を行い、委託者の指示により対応すること。
11 巡回指導
受託者は、月に1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及びこの仕様書に規定する事項について適正に業務履行しているか確認を行い、調理業務従事者に対し必要な指導をすること。また、保育所及び市に対し、業務履行状況の確認及び指導後の報告を行うこと。
12 立入検査
受託者は、市、保健所等の立入検査が行われる場合は、これに応じること。
13 研修
受託者は、従事者に対して、保育所における給食が子どもの健やかな発育・発達を目指し、子どもの食事・食生活を支援するものであることを十分理解させるとともに、発育・発達に応じた安心・安全な食事の提供ができるよう、衛生管理意識の高揚と資質の向上を図るよう努めること。
14 報告等
(1) 業務終了後は、所長又はその代理者に業務完了報告し、次に掲げる諸帳簿を提出し、所長の検印を受けること。
ア 給食日誌 イ 日常点検票
ウ 業務完了確認書(様式第4号)
(2) 受託者は、次に掲げる報告書を作成し、以下に示した報告先へ報告すること。
報告書の種類 | 提出期限 | 提出先 | 様式番号 |
業務従事者報告書 | 当初 | 市 | 様式第2号 |
業務従事者変更報告書 | 変更の都度 | 市 | 様式第3号 |
配属者の集団給食調理業務に係わる経歴(常勤者) | 当初、変更の都度 | 市 | 任意 |
健康診断結果報告書 | 実施後直ちに | 所長 | 任意 |
検便検査結果報告書 | 実施後直ちに | 所長 | 任意 |
業務完了確認書(所長が検印したものの写) | 毎月10日まで | 市 | 様式第4号 |
事故報告書 | 発生後直ちに | 市 | 様式第5号 |
委託業務完了届(月分) | 毎月10日まで | 市 | 様式第6号 |
15 その他
本仕様書に定めのない事項及び変更せざるを得ない事項については、市と協議し、決定した事項に従い行うこと。また、事業者の選定のために提出した提案書、プロポーザル審査における回答内容を遵守すること。
別表1 業務の分担区分
区 分 | 業 務 x x | 受託者 | 市 |
給食管理 | 給食運営の総括 | ○ | |
行事等の連絡、調整 | ○ | ||
行事等への参加、協力 | ○ | ||
給食に関する調査等の企画、実施 | ○ | ||
実施献立表の作成 | ○ | ||
実施献立表の確認、実施 | ○ | ||
検食及び展示食の準備 | ○ | ||
検食の実施・評価及び展示食の確認 | ○ | ||
給食関係の報告書等の作成、報告 | ○ | ||
給食関係の報告書等の点検、確認、保管 | ○ | ||
立入り検査 | ○ | ||
調理作業管理 | 調理作業工程及び動線等の指示 | ○ | |
調理、盛り付け、配膳、下膳、洗浄・消毒等の実施 | ○ | ||
調理、盛り付け、配膳、下膳、洗浄・消毒等の点検、確認 | ○ | ||
残菜調査等の実施及び記録 | ○ | ||
残菜調査の記録の確認、保管 | ○ | ||
発注量の計算及び発注表の作成 | ○ | ||
食材料の発注 | ○ | ||
食材料の検収 | ○ | ||
食材料の検収確認 | ○ | ||
食材料の保管、在庫管理 | ○ | ||
食材料の保管、在庫管理状況の点検、確認 | ○ | ||
納入業者の清潔保持状況の確認 | ○ | ||
衛生管理 | 衛生面の遵守事項の作成(マニュアル) | ○ | |
日常点検票に基づく点検及び報告 | ○ | ||
日常点検票に基づく報告の確認、保管 | ○ | ||
健康診断、検便の定期実施及び結果報告 | ○ | ||
健康診断結果報告の確認、保管 | ○ | ||
検便の結果報告の確認、保管 | ○ | ||
衣服、作業者等の清潔保持 | ○ | ||
衣服、作業者等の清潔保持状況の点検、確認 | ○ | ||
施設、設備(調理器具、食器等)の清掃等の実施 | ○ | ||
施設、設備(調理器具、食器等)の清掃状況等の点検、確認 | ○ | ||
保存食の採取、保存 | ○ | ||
保存食の保存状況の点検、確認 | ○ | ||
施設等管理 | 給食施設、設備の設置及び改修 | ○ | |
施設、設備(調理器具、食器等)の保守管理 | ○ | ||
施設、設備(調理器具、食器等)の保守管理状況の点検、確認 | ○ | ||
業務管理 | 業務分担、職員配置表、勤務表(出勤簿)等の作成及び報告 | ○ | |
業務分担、職員配置表、勤務表(出勤簿)等の確認 | ○ | ||
労災事故防止対策の策定及び労災保険の加入 | ○ | ||
緊急対応を要する場合の指示 | ○ | ||
食育活動 | 食育計画等の立案 | ○ | |
食育活動等の立案に関する協力及び専門的な助言 | ○ | ||
食育活動等の企画、実施 | ○ | ||
食育活動等への参加、協力 | ○ |
別表2 費用等の負担区分
費用等の内訳 | 委託者 | 受託者 |
調理業務従事者の被服等 ・調理服、帽子、マスク、履物、エプロン等 | ○ | |
清掃、洗浄及び日常点検に必要な消耗品並びに用具等 ・洗濯用洗剤、洗濯用漂白剤 ・布タオル、たわし、スポンジ、ゴミ袋、作業用手袋、デッキブラシ、ワイパー、モップ類、バケツ、ほうき、ちりとり、雑巾 ・点火器具、ミシン油、グリス、砥石等 ※ 作業用手袋・・・耐熱手袋と作業用ゴム手袋 ※ モップ類・・・水切りモップ、モップ絞り器含む | ○ | |
調理業務従事者が使用する雑貨、文房具及び救急薬品 ・茶器、お茶、ポット、筆記用具、救急薬品、ハンドクリーム、トイレ清掃洗浄剤、トイレットペーパー等 | ○ | |
食器用洗剤、薬品類その他の消耗品 ・食器用洗剤、薬品類 ・手洗い用石けん、手指消毒アルコール・床用洗浄剤 ・手洗い用爪ブラシ、ポリ袋( 密閉式ポリ袋含む)、使い捨て手 袋、使い捨てゴム手袋、キッチンペーパー類( クッキングペーパー、ペーパータオル、アルミホイル、ラップ等) | ○ | |
調理業務従事者に係る費用 ・人件費等 ・健康管理等( 健康診断、検便検査等) ・研修費 | ○ | |
施設等管理費 ・調理室の改修費・調理機器の修繕費 ・調理機器等保守管理費 ・食器・調理器具類購入費 | ○ | |
光熱水費( 電気・水道・ガス) | ○ | |
通信機器費及び通信費( 社内連絡用) | ○ | |
食材料費 | ○ | |
害虫等の防駆除に係る経費 | ○ | |
残菜及び厨芥の処理に係る経費 | ○ | |
業務用電話代( 委託者が設置した電話に限る。) | ○ | |
給食関係書類の印刷費( 保育所で印刷する場合に限る。) | ○ | |
事業者が行うべき官公庁手続きに係る経費 | ○ | |
その他日々消耗する物品について、受託者が負担することが適当 と認められるもの。 | ○ |
別紙 食事時間及び給食調理工程表
1 食事時間
食事内容 | 食 事 時 間 | 備 考 |
午前おやつ | 9: 15 | 3歳未満児のみ |
離乳食 | 10: 15 ~ | 開始から完了までの全児童 |
昼食 | 11: 15 ~ | 3歳未満児 |
11: 30~ | 3歳以上児 | |
午後おやつ | 15: 00~ | 園児全員 |
2 給食調理工程表
時 間 | 業 務 x x |
8: 15 | 消毒 下処理・下調理( お茶等の準備) |
9: 15 | 午前おやつ準備・配膳( 3歳未満児) |
離乳食・昼食調理 | |
10: 15 | 離乳食盛り付け、配膳( 3歳未満児)※ アレルギー児対応 |
11: 15 | 昼食盛り付け、配膳( 3歳未満児)※ アレルギー児対応 |
11: 30 | 昼食盛り付け、配膳( 3歳以上児)※ アレルギー児対応 |
12: 00 | 休憩 ※ 状況に応じた取得 |
13: 00 | 昼食食器洗浄 午後のおやつ準備 |
15: 00 | おやつ盛り付け、配膳 ※ アレルギー児対応 |
食器・調理器具洗浄片付け・清掃 給食日誌等事務処理 | |
17: 00 | 終了 ※ 調理xxの戸締り、電源、ガス、水道等確認 |
注1 )1 及び2は、基本的な食事時間及び調理工程を示したものであり、園の実情及び要望に応じて柔軟に対応すること。
注2 )調理業務従事者の勤務時間は、受託者が定める勤務スケジュールによる。
様式第1号
令和 年度年間給食実施計画表
佐賀市立 保育所
所 長 印
区分 | 実施予定日数( 日) | 予定給食人員( 人) | 予定給食数(食) | ||||||
平 日 (土曜日以外) ① | 土曜日 ② | 平 日 | 土曜日 | ||||||
園 児 ③ | 職 員 ④ | 園 児 ⑤ | 職 員 ⑥ | 園 児 ①×③+②×⑤ | 職 員 ①×④+②×⑥ | 合計 | |||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10 月 | |||||||||
11 月 | |||||||||
12 月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
合計 |
17
様式第2号
年 月 日
佐賀市長 様
受託者 印
業 務 従 事 者 報 告 書
このことについて、下記のとおり報告します。記
保育所
施設名
1 業務従事者
氏 名 | 性別 | 年齢 | 住所 | 職員の区分 | 資 格 の 種 類 (常勤者) |
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | ||||
常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 |
2 上記業務従事者のうち各責任者については、次のとおりです。
(1) 業 務 責 任 者
(2) 業務副責任者
(3) 食品衛生責任者
3 添付書類:健康診断書(写)・検便検査報告書(写)
※常勤者は給食調理業務に係わる経歴・調理師免許(写)・栄養士免許(写)も添付すること
配属者の給食調理業務に係わる経歴について
( 保育所)
( フ リ ガ ナ ) 氏 名 | |||||||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日( | 歳 ) | 性 | 別 | |||||
現在の所属・役職 | |||||||||||
免許又は資格取得年月日 | 免許又は資格名 | ||||||||||
年 | 月 | ||||||||||
年 | 月 | ||||||||||
年 | 月 | ||||||||||
①特定給食調理業務の経験年数(②、③を除く。) ②保育所等(保育所、認定こども園、幼稚園)給食業務の経験年数 ③学校給食調理業務の経験年数 | 年年年 | 月(配属時)月(配属時)月(配属時) | |||||||||
勤務期間 | 勤務事業所(施設)名 | 備考(学校給食の場合、いずれかの調理方式に○をつける) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) | ||||||||||
~ | (自校・センター・その他) |
*記入の注意…特定給食調理の業務、保育所等又は学校給食の調理業務に関する業務経験について記入してください。
*特定給食調理とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に一回 100 食以上又は一日 250 食以上の食事を供給する施設における調理
様式第3号
年 月 日
佐賀市長 様
受託者 印
業 務 従 事 者 変 更 報 告 書
このことについて、下記のとおり変更しましたので報告します。記
保育所
施設名
1 業務従事者
変更内容 | 変更年月日 | 区 分 | 氏 名 | 職員の区分 | 資 格 の 種 類 (常勤者) |
変更前 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更後 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更前 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更後 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更前 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更後 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更前 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更後 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更前 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 | |||
変更後 | 常勤者・その他 | 栄養士・調理師・無 |
2 上記業務従事者のうち各責任者については、次のとおりです。
(1)業務責任者
(2) 業務副責任者
(3) 食品衛生責任者
3 添付書類:健康診断書(写)・検便検査報告書(写)
※常勤者は給食調理業務に係わる経歴・調理師免許(写)・栄養士免許(写)も添付すること
配属者の集団給食調理業務に係わる経歴について
( 保育所)
( フ リ ガ ナ ) 氏 名 | ||||||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日( | 歳 ) | 性 | 別 | ||||
現在の所属・役職 | ||||||||||
免許又は資格取得年月日 | 免許又は資格名 | |||||||||
年 | 月 | |||||||||
年 | 月 | |||||||||
年 | 月 | |||||||||
①特定給食調理業務の経験年数(②、③を除く。) ②保育所等(保育所、認定こども園、幼稚園)給食業務の経験年数 ③学校給食調理業務の経験年数 | 年年年 | 月(配属時)月(配属時)月(配属時) | ||||||||
勤務期間 | 勤務事業所(施設)名 | 備考(学校給食の場合、いずれかの調理方式に、○をつける) | ||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) | |||||||||
~ | (自校・センター・その他) |
*記入の注意…特定給食調理の業務、保育所等又は学校給食の調理業務に関する業務経験について記入してください。
*特定給食調理とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に一回 100 食以上又は一日 250 食以上の食事を供給する施設における調理
様式第4号
業務完了確認書( 年 月) 保育所 受託会社 印
日付 | 曜日 | 献 | 立 | 名 | 調理数 | 従事者数 | 入 | 退 | 出 | 時 | 刻 | 責任者 (印) | 特 | 記 | 事 | 項 | 保育所確認(印) | ||
所長 | xx | 栄養士 | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
: | ~ | : | |||||||||||||||||
保育所からの連絡事項 | 受託者からの連絡事項 | 腸内細菌検査検体提出日月 日, 月 日 |
22
様式第5号
年 月 日
佐賀市長 様
受託者 印
事 故 報 告 書
このことについて、佐賀市立 保育所給食調理等業務委託仕様書の規定に基づき報告いたします。
区 分 | 事 | 故 | 内 | 容 | 等 | ||
業 務 名 | 佐賀市立 | 保育所給食調理等委託業務 | |||||
発 生 日 時 | |||||||
発 生 場 所 | |||||||
人又は施設設備の区分 | (人の場合)住所 氏名 | 性別 | 年齢 | 歳 | (施設・設備) 名称 | ||
事故の経過及び原因 (詳しく) | |||||||
改 x x | |||||||
保育所長の所 見 |
様式第6号
委託業務完了届
年 月 日
佐賀市長 様
受託者
住 所
氏 名 印
令和 年 月分の佐賀市立 保育所給食調理等委託業務を完了しましたのでお届けします。
受託施設
業務実施日及び食数
1 | 日 | 食 | 10 | 日 | 食 | 19 | 日 | 食 |
2 | 日 | 食 | 11 | 日 | 食 | 20 | 日 | 食 |
3 | 日 | 食 | 12 | 日 | 食 | 21 | 日 | 食 |
4 | 日 | 食 | 13 | 日 | 食 | 22 | 日 | 食 |
5 | 日 | 食 | 14 | 日 | 食 | 23 | 日 | 食 |
6 | 日 | 食 | 15 | 日 | 食 | 24 | 日 | 食 |
7 | 日 | 食 | 16 | 日 | 食 | 25 | 日 | 食 |
8 | 日 | 食 | 17 | 日 | 食 | 26 | 日 | 食 |
9 | 日 | 食 | 18 | 日 | 食 | 27 | 日 | 食 |
所長(氏名・印) 栄養士(氏名・印)
印 印