Contract
保証委託約款(リフォームローン)
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、株式会社xx銀行(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第 1 条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約 (以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第 2 条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第 3 条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第 4 条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第 5 条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第 6 条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第 2 条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
(2)保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
第 7 条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第 5 条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。 (5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第 10 条に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
第 8 条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第 9 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第 6 条 1 号に定める借入金、利息、損害
金に係る求償債務、及び、同条 2 号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第 11 条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第 5 条及び第 7 条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第 12 条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第 13 条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第 14 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 15 条(xx証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第 16 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホー ムページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえ で、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 17 条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
金銭消費貸借契約(リフォームローン)
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第 1 条(適用範囲等)
1.この約定は、借主が表記融資金融機関(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第 2 条(元利返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 3 条(繰り上げ返済)
借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第 4 条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 5 条(担保)
1.担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてる ことができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第5 条第1 項もしくは第2 項又は第11 条の規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤連帯保証人が前項第 2 号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑥担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該
当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。
5.第 3 項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第 8 条(甲からの相殺)
1.甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6 条又
は第 7 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第 9 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第 3 条に準じるものとします。この場
合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書又は第 3 項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 11 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
xが、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に
押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第 13 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
③借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。
第 14 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(報告及び調査)
1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 16 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
2.連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
3.甲が、連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 18 条(本契約の変更)
甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上